P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
第16回国会衆議院1953/07/30

大蔵委員会 第33号

発言数
15 件
登壇者
3 名
会派数
3
開催日
1953/07/30

会議録

島村一郎自由党(分)

○島村委員長代理 これより会議を開きます。  本日の日程に追加して、昨二十八日、本委員会に付託されました資金運用部資金法の一部を改正する法律案及び本日付託になりました協同組合による金融事業に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を一括議題として、それぞれ提出者より提案趣旨の説明を聴取いたします。提出者福田赳夫君。

福田赳夫小会派クラブ

○福田(赳)委員 本法案の提案理由を御説明申し上げます。  そもそも地方自治法第二百二十六条第三項におきましては「普通地方公共団体は、地方債を起すについては所轄行政庁の許可を必要としない」とありまして、地方自治法の本則からいたしますならば、地方債を起すには許可を必要としないのが本則となつております。しかるに本法律制定当時、すなわち昭和二十二年ごろの状況にかんがみまして、その二百五十一条の暫定規定を設けられた次第でありまして、これにより「当分の間、政令の定めるところにより、自治庁長官又は都道府県知事の許可を受けなければならない」と規定し、今日なおこの暫定規定によりまして許可制度が運営されておる次第であります。このため、現在地方公共団体は、起債の陳情等のため莫大な経費と労力を要している現状でありまして、全国市長会を初め、地方公共団体の大多数が許可制度の撤廃を強く要望しておる次第であります。この許可制度は暫定制度でありますから、法律施行以後六箇年を経過している上、当時とは経済状況等もまつたく異なつている今日におきましては、当然この許可制度を廃止すべきであると考えます。これを廃止することは、地方公共団体のためばかりでなく、行政事務簡素化の趣旨から考えましても、当然行わなければならぬことと考えます。  次に、今回本法律案で、資金運用部資金より借り入れる場合に限り、特に許可制度を排除するようにいたすかということを申し上げますならば、運用部資金を取扱うところの機関である資金運用部といたしましては、過去二十数年にわたりまして地方債の貸付事務を行つており、地方財政の実情についても十分認識しており、運用部資金の運用は資金運用部にまかしておけば十分でありまして、これをあたかも監督するがごとき二重行政は、今日すでにその必要がないと確信いたしております。これが本法案を提出する理由であります。  なおこの機会に、あわせて資金運用部資金運用審議会の機構を強化するため、民間の学識経験者の委員の定数を若干増員いたしたいと考える次第であります。  何とぞ皆さんの御賛同をお願いする次第であります。

島村一郎自由党(分)

○島村委員長代理 内藤友明君。

内藤友明改進党

○内藤委員 ただいま議題となりました協同組合による金融事業に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明いたします。  御承知の通り昭和二十六年六月に信用金庫法が施行されまして、新たに協同組織による信用金庫の制度が設けられ、これによりまして既存信用協同組合の大半は、同法律施行後二箇年以内に免許を受けて信用金庫に転換いたしたのであります。また既存の信用協同組合は、同じく二箇年間は従前通り非営利法人または親族の預金のほか、広く組合員以外の者の預金または定期積金の受入れを行うことができたわけでありますが、すでに二年を経過した今日におきましては、信用金庫に転換できなかつた信用協同組合は、その後新たに都道府県知事の認可を受けた信用協同組合と同様、前述のいわゆる員外預金の取扱いができなくなつたのであります。  しかしながら、これら信用協同組合のうちには、大別して職域組合と地域組合とがありまして、後者の地域組合たる信用協同組合は、一般大衆を相手とするいわゆる旧市街地信用組合の一部に相当するものというべきものでありますので、これにいわば小型の信用金庫として員外預金取扱いの道を開きますことは、よつてもつて国民大衆の貯蓄の増強と国民大衆のための金融の円滑をはかる上におきまして、相当の効果を期待できるものと信ずるのであります。ただこの場合におきまして、一面金融業務の公共性にかんがみ、その監督を適正ならしめ、これが信用の維持と預金者の保護を一層厚くする必要があると考えられますので、員外預金の取扱いをする信用協同組合にありましては、これを大蔵大臣の監督に属させることといたし、その認可を条件として員外預金の取扱いを認めることといたしております。  以上がこの法律案の提出理由でありますが、何とぞ慎重御審議の上、御賛成あらんことを希望いたします。

島村一郎自由党(分)

○島村委員長代理 これにて提案趣旨の説明は終りました。  これより右両案及び本日の日程に掲げました日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に件う国有の財産の管理に関する法律の一部を改正する法律案の三案を一括議題として質疑を行います。質疑は通告順によりこれを許します。

内藤友明改進党

○内藤委員 動議を提出いたしたいと思います。ただいま議題となつておりまする協同組合による金融事業に関する法律等の一部を改正する法律案につきましては、この際質疑を打切られんことを望みます。

島村一郎自由党(分)

○島村委員長代理 ただいまの内藤君の動議のごとく決定するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

島村一郎自由党(分)

○島村委員長代理 御異議ないようでありますから、本案に関しましては、以上をもつて質疑を打切ることといたしまして、これより討論に入ります。福田赳夫君。

福田赳夫小会派クラブ

○福田(赳)委員 この際信用協同組合の零細金融機関としての使命の非常に重大なるにかんがみまして、本案に附帯決議を付したいと思うのであります。    附帯決議 一、零細金融機関としての信用協同組合の重要なる使命にかんがみ、政府は信用協同組合の育成強化については、今後一層の努力をすること。 二、組合員以外の者よりの預金を認可する場合、その他法律による監督事務を執行するにあたつては、地方庁との連絡を緊密にする等、権限の調整に努めること。  以上の附帯決議を付しまして、本案に賛成いたします。

島村一郎自由党(分)

○島村委員長代理 討論は終局いたしました。これより採決いたします。本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の御起立を願います。     〔賛成者起立〕

島村一郎自由党(分)

○島村委員長代理 起立多数。よつて本案は原案の通り可決いたしました。  次に、福田赳夫君提出の附帯決議について採決いたします。本附帯決議に賛成の諸君の御起立を願います。     〔賛成者起立〕

島村一郎自由党(分)

○島村委員長代理 起立多数。よつて本附帯決議は決定いたしました。     —————————————

島村一郎自由党(分)

○島村委員長代理 次に、小委員会設置の件についてお諮りいたします。当委員会には、ただいままでのところ請願は三百件、陳情書は四十五件、それぞれ付託または送付されておりますが、この際右審査の促進をはかり、かつ慎重を期するため、請願及び陳情書審査小委員会を設置いたしたいと存じますが、この点御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

島村一郎自由党(分)

○島村委員長代理 御異議ないようでありますから、さよう設置することに決定いたします。なお、右小委員及び小委員長の選任につきましては、委員長にて指名することにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

島村一郎自由党(分)

○島村委員長代理 御異議ないものと認めまして、委員長にて指名することにいたします。  まず小委員には、   淺香 忠雄君  本名  武君   小川 豊明君  春日 一幸君   島村 一郎君  福田 赳夫君の六名を指名いたします。  小委員長には淺香忠雄君を指名いたします。  本日はこれにて散会いたします。     午前十一時五十五分散会

国会会議録検索システムで原文を見る ↗