人事委員会 第7号
- 発言数
- 81 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1953/07/22
会議録
○川島委員長 これより人事委員会を開会いたします。 公務員の給与に関する件を議題として調査を進めます。去る十八日、人事院より国会及び内閣に対して提出されました一般職の職員の給与に関する報告及び勧告並びに給与準則の案につきまして、まず人事院側の説明を聴取いたします。入江人事官。
○入江政府委員 それではただいまから、今回勧告させていただきました給与水準の改訂と給与準則の制定につきまして、その概要を御説明いたします。 まず給与水準の改訂につきましては、現在の国家公務員の給与水準は、昨年勧告いたしまして以後電電公社の設立及び郵政、印刷等いわゆる五現業に対する公労法の適用等がございましたために、職員構成に変化を生じまして、本年三月現在のベースが一万三千五百八十七円と相なつておるのでありますが、ベースの改訂及び給与準則の実施に伴いまして、約平均千八百九十三円、すなわち約一三・九%程度増加いたしまして、今回おおむね、一万五千四百八十円と相なつた次第でございます。また俸給額につきましては俸給曲線の合理的改訂を行いまして、その結果、比較的多数を占めておりまするところのいわゆる中級階層の職員の給与が改善されることに相なつております。なお俸給の上下差でございますが、これは中学校卒業程度のいわゆる三号と、本省の上位の局長のいわゆる七十号との差でございますが、このいわゆる上下差が、現在の一〇・一倍が今回九・九倍と相なつている次第であります。次に標準生計費でございますが、標準生計費につきましては、独身の成年男子の標準生計費を月額五千三百円といたしてございます。これは昨年四千七百円でございましたが、この五千三百円の標準生計費を現行と同様にいわゆる二級三号、通し号俸の五号の俸給額といたしておるのでございます。なお期末手当につきましては、六月と十二月に支給する期末手当の額を、現在〇・五箇月でございますが、〇・七五箇月に増額いたしまして、勤勉手当を合せまして年間二箇月といたしてございます。現在は一・五箇月でございます。その他諸手当につきましては、管理、監督の職務にありますところのいわゆる管理者層の超過勤務手当にかわるべき特別執務手当を、従来二五%でございましたが、これを最高二〇%に押えることにいたしてございます。また隔遠地手当と宿、日直手当につきまして、その最高額をそれぞれ現在の九百円を千八百円、また現在の三百六十円を三百八十円と改訂してございます。勤務地手当につきましては、御存じの通りさらに研究することといたしまして、今回は現行区分を踏襲しております。 次に給与準則でございますが、給与準則は、国家公務員法第六十三条によりまして、職階制に基く給与の適正、合理化をはかりまするために、立案いたしたものでございますが、その内容につきましては、まず俸給表の種類といたしまして、新しい俸給表を職階制の分類に応じまして、行政、技能、研究及び医療、港湾、税務、教育、海事、企業の八種類といたしてございます。現在これは一般、税務、警察、船員、企業の五種類でありますが、これをただいま申し上げた八種にいたしまして、職種別に応じた合理的な俸給を制定するように努めた次第であります。 また俸給表の階段につきましては、職務の分類に応じまして、現行の十五級を大体七等級程度といたしてございます。また俸給の幅につきましては、現在に比しまして約二倍ないし三倍に伸ばしまして、現在の頭打ちが生じますのを解決する道を講じてございます。なおこの給与準則の制定に伴いまして、現行の十五級の俸給表から約七等級の俸給表に切りかえる次第でありますが、この切りかえにあたりましては、現級よりは少くとも下らないような処置を講じでございます。 その他給与問題のほか休日、休暇、勤務時間等につきましても、これを統合規定いたしまして給与準則を立案いたした次第であります。 以上の給与計画の実施に伴いまして、新しい分類に基きまする人事行政が確立されまして、公務員に適正公正なる待遇が保障されることと存ずる次第であります。何とぞ十分御審議のほどをお願いいたします。
○瀧本政府委員 ただいま提出してあります給与勧告説明資料につきまして、私から若干御説明を申し上げたいと思います。お手元の給与勧告説明資料の十三ページに新俸給額の内容、第七表というのが掲げてありますが、この表を御説明申し上げる前に、給与水準改訂の際に人事院として行いまする調査方法の概要を申し上げたいと思います。 俸給額の改訂をいたしまするために、すなわち公務員法の情勢適応の原則に基きまして俸給表を五%以上げ下げする必要があるというふうに、人事院が判断いたしまする直接の資料といたしましては、人事院がみずから行いまする民間の職種別給与調査というものと、人事院が算定いたしまする標準生計費、この二つを根幹といたしまして、これから俸給表を組み立てるという作業をいたしておるのであります。ただ労働省あるいは総理府統計局におきまして、給与の統計でございますとか、あるいはCPIあるいは物価調査というようないろいろな生計費の状況を示す経済資料でありますとか、あるいは各種の経済資料が出るわけであります。従つて直接に人事院が俸給表の改訂に使いまする。二つの大きな作業はたいへんでありますから、見当をつけますためにはそういう経済資料を、われわれは参考に見るのでございます。労働省でやつております毎月勤労統計という賃金統計によつて、製造工業の統計を見てみますと、民間の給与はすでに昨年の五月から本年の五月までに、一四%程度の上昇を示しております。また物価はあまり上つておりませんが、一方におきまして消費水準の向上が相当ございまして、このようなことから、これは当然この俸給表の改訂を必要とするという見当は、もうつけておつたわけでございます。しかしながらわれわれはこの俸給表改訂のために、本年の四月におきまして、かねて立てておりました計画によりまして、民間給与調査というのを行つたのでございます。労働省で行つておりまする毎月勤労統計によりますれば、一つの事業で支給いたしまする給与の平均額というようなものはわかるのであります。しかしわれわれが今必要といたしまするものは、公務における、たとえば課長でありまするとか、局長でありまするとか、会計課長というようなものは、これは民間におきましても、やはり同様の職務内容を持つておるものというふうに判断し得るのであります。しかしこの民間の会計課長等をとつて参ります際には、やはり名前だけにとらわれずに、その職務内容というものから見まして、相当制限をつけてとつて参らなければならないということがあろうかと思います。しかしとにかく公務における職務内容と大体比較し得るような職務内容、しかも責任の程度も同じであるというようなもの、そういうポジシヨンを見当をつけて抽出いたしまして、そういうものの給与の平均を出し、それから公務の方を導き出すという手続をとつてやつておるのでございます。そういうポジシヨンをとりますのに、まず事業場を選定してかからなければならぬという問題でございますが、昨年は約一千事業場をその調査対象にいたしたのでございますが、本年はこれをさらに増加いたしまして、五千事業場といたしました。これは五十人以上の事業場をとつて参るのでございますけれども、一千事業場くらいではやはりわずかなものでありますから、相互誤差の範囲が多いわけであります。従いましてこの調査の精度を高めます目的をもちまして、今回は五千事業場をとるということをいたしました。もつとも五千事業場といえば、これだけで、人事院の独力ではできませんから、各府県の人事委員会と協力いたしまして、この調査をいたしたのであります。五千事業場の調査をおおむね四月の終りから五月の初めにかけまして、実地調査を完了いたしました。しかしこの集計には相当時間がかかるのであります。その集計を全部やつておりましたのでは、とても間に合いそうにないということから、おおむね五千事業場における職員別の調査をやつたのでありますが、それをさらに三千事業場くらいにしぼりまして、そしてその集計をやつた。今回の給与改訂に使いました資料は、その三千事業場における職員の給与を基礎にいたした集計でございます。そのようにいたしまして、この民間の給与調査をやつております。 民間給与調査の内容等につきましては、資料に十分詳しく載せておるのでありますが、ここでこれ以上申し上げますれば、かえつてごたつきまするので、ごらん願いまして、また御質問等に応じまして、詳しく御説明を申し上げたいと思いまするが、大要はただいま申し上げましたような方法によりまして、民間の調査をいたしております。十三ページの第七表をごらん願いますれば、そこに大わけにいたしまして、現行という欄と、新俸給額(給与準則)という欄と、それから参考という欄があるのでありますが、その参考欄がまた二つにわかれております。一番右の欄に飛びとびに数字が書いてございます。これがわれわれが民間給与調査から得まして、最後的に調整をいたした数字であります。すなわち四千八百四十円、あるいは五千八百二十一円、七千八百二十一円、また右の方の欄に飛びまして、一万二千六百三十八円、一万六千九百八十円、このような整が、われわれがとりました中で、特にキイ・ポイントとして使つた数字でございます。そのようにいたしまして民間給与調査を用いておる。これが第一点であります。 それからこれは毎年のことでございいまするが人事院は単身青年男子の標準生計費というものを算定いたしまして、これをこの俸給表上のある一定の場所に当てはめまして、そうして民間給与調査から得ました数字を補正すると申しますか、下の方はむしろこの標準生計費を押えまして、その標準生計費を民間給与調査から求めた数字と結んでおる、こういうかつこうになるのでございます。標準生計費のことはちよつととりまとめまして、あとでお話し申し上げますが、まずこの表につきまして、その標準生計費と民間給与調査をつくり上げたこの新しい俸給額というものは、一体どのようなものであるかということを御説明申し上げます。 それは新俸給額(給与準則)という大わけの欄の二番目に、俸給月額ということで五千百円、五千二百円、五千三百円とずつと書いてあります数字、これが今回われわれが勧告いたしておる数字でございます。これはその左の欄に通し号俸ということが書いてございますが、この通し号俸というのが現行給与法においても使われておる。われわれが今度勧告いたします給与準則におきましても、この通し号俸制度というものを使つておるのであります。さらにこの一番左の欄をごらん願いますれば、現行の通し号俸、その通し号俸に対応いたしまする俸給月額というものが書いてございます。その次に現行給与法における一般俸給表の級別、号俸別区分という欄がございましてその中に一、2、3、4、5、6と、両方を線で引きまして下に一級と書いてございます。同様のことが二級、三級、四級、五級としておりますが、これが現行一般俸給表における俸給額であります。一般俸給表におきましては一級から十五級までございます。たとえば一級について申しますれば、その中には号俸が六つあるのであります。その六つの号俸はただいま申し上げております通し号俸の一号から六号まで、すなわち四千四百円から四千九百円まででできておるのであります。現行給与法における一般俸給表の二級は、一号から七号まででございますが、これは通し号俸の三号から九号までを使つてできておる。すなわち通し号俸を折り返し返し使いまして、この俸給表の体系というものができておるのであります。新俸給額のまん中の欄におきまして、この通し号俸に対応いたしまして、われわれは新しい俸給月額というものを定めておる。すなわち現行給与法における三号、四千六百円に相当いたしますものが今回は五千百円、こういうふうに相なるわけであります。そこで現在の俸給月額におきましては、通し号俸の五号、これは二級三号に相当いたすのでありますが、この四千八百円というものが、標準生計費として押えてあるのであります。人事院は、昨年四千七百円を単身青年男子の生計費として勧告いたしたのでありますが、人事院が勧告いたしましたのは昨年の五月、これが実施になりましたのは昨年の十一月であります。その十一月ごろにおきまして、いろいろな消費物資の値上り等もあるから、むしろ単身青年男子の標準生計費は百円上げて四千八百円と押える方がよろしいということで、この点は特に政府が四千八百円にかえられたのであります。そのために二級三号、通し号俸で五号というところが四千八百円になつております。この二級三号というものに対応いたしまして、われわれは単身青年男子の標準生計費五千三百円というものを今回は算定いたしたのでありますから、この現行給与法における通し号俸ならば五号のところ、新通し号俸ならば三号のところに、五千三百円を当てはめたのであります。新通し号俸は現行通し号俸に比べまして、二号ずれております。これは現行給与法において一級の一号、二号というところは使わない、不要のところでありますから、そのようなものは置く必要がありませんので、今回はずらしました。しかしながらこの新俸給額の通し号俸と現行通し号俸とは一対一の切つても切れぬ結びつきの関係があるわけであります。現行通し号俸の三号が新通し号俸の一号になる。すなわち人事院の勧告が実施されますときには、現行通し号俸の六号の人は今度は四号になる。こういうふうに切りかえをいたしまして、何ら混乱を伴わないという措置を講じている次第であります。それで現行通し号俸三号四千六百円と新通し号俸の一号、これが対応する数字であります。五千百円、これを比べてみますと、どれだけ上つているかという増加率が新俸給額給与準則という大わくの欄の中の四段目にございます。これは一一%となつております。すなわち現在かりに通し号俸で三号の人がおりますならば、人事院勧告が実現されれば一一%の増額になる、現在四千六百円の者が五千百円となる、こういうことであります。増加率の欄をずつとごらん願いますれば、それぞれの対応の通し号俸に対しまして、今度の新勧告額がどれだけ増加になつておるかという数字が、そこにパーセントが書いてあるのでありますが、最初のころは一一%から一〇%、途中でちよつと九%くらいになりますが、さらに増加を続けまして、右の欄にずつと参りますと、途中ごろから一六、一七、一八というような数字が出て参ります。また十七、十六と漸次落ちて参りまして、次のページに行きますと、これが次第に落ちまして、最後は一〇%程度となるのであります七この一八%というのはどの見当かと申しますると、これは現行通し号俸でいいますならば、三十号ないし三十五号であります。現在の職務の級で申しまするならば、六級、七級、八級というところに相当しております。六級というのは、新制大学を卒業いたしまして、六級職試験に通つた者が、六級一号に任ぜられる、その辺であります。六級、七級、八級あたりの増加率が一番高くなつておる。今度の新しい俸給表で参りますならば、これは七等級、六等級、五等級という辺に相当いたすのであります。すなわち先ほど人事官から御説明がありましたように、いわゆる公務員の多数を占める階層の給与改善が著しくよくなつたということが、この表でごらん願つておる通りの結果になつておるわけでございます。昨年の民間給与の調査におきましては、上級官職に相当いたします者の給与が、昨年は相当の上昇を示しておつたのであります。今年はそういう事情がないので、これはどうしてそういう現象があるかということになるのでありますが、民間においても上下差というものは、ほぼおちつくところにおちついたのではないだろうかという感じがいたします。経済の回復、産業の回復に従いまして、漸次給与の増額がはかつて参られ、しかも増額の平均がはかられ、幅がずつと広がつて行つたという状況があつたのでありますが、今年は増加にはなつておるが、上下の差はあまり開いていないという結果が、民間給与調査の結果現わておるのであります。以上のような状況でありまして、先ほど人事官からお話がありましたように、新通し号俸の一号、旧通し号俸で申しますならば、三号と旧通し号俸の七十号、これは十四級六号本省局長級の行き着きます一番最高のてつぺんでありますが、その数字と比較してみますならば、現行給与法におきましては一〇・一倍の格差がある。これが新しい勧告の新俸給額によりますれば、九・九倍となつておる。むしろ幅は若干縮まつておる、こういう関係になります。 恐縮でございますが、十五ページの図表をちよつとごらん願いたいと思います。この縦の軸は金額を示しており、横の軸が現行の通し号俸を示しております。現行俸給額というのは点線で示しておる曲線で、勧告の新俸給額の曲線は実線で示しております。このような勧告をいたしておるわけであります。これの五等級の一号俸あたりが一八%で、等級の下の方の七等級、等級の上の方の二等級というところを見ますると、パーセントが狭まつておる。こういう状況になつております。これが今度の勧告の概略でございます。 次に、それでは標準生計費は一体どのようにして計算したかということでございまするが、これは昨年とほぼ同様の計算をいたしております。すなわち食料費につきましては、いわゆるマーケット・バスケットというものをつくつておるのであります。このマーケツト・バスケツトは一人当りの一日のカロリーをきめてかからなければならないのでありますが、その際公務員の消費事情と一番よく似ている消費事情にあるものをとつて、基礎にしておるのであります。厚生省で行つている国民栄養調査というのがございまするが、この国民栄養調査というのは、年に四期三日ずつ抽出の方法で世帯を抽出いたしまして、そういう世帯の平均消費カロリーが一人当りどうなつておるかという調査をやるのであります。昨年度すなわち昨年の勧告の場合に使いました東京都の、農家を除きまして——農家は生産者で消費も大きいので、その農家を除きました一般の消費世帯において、一体どのくらいの消費事情になつておつたかと申しますれば、昨年は東京において一人当り一日一九九五・六カロリー。これが今年の調べによりますと、一九五二カロリーということになつております。すなわち東京都の消費事情は、国民栄養調査の結果のみから見ますれば、昭和二十六年度の平均消費カロリーよりも、二十七年度の消費カロリーの方が落ちております。これはどうも話がおかしいということになりまするが、もともとこの国民栄養調査というものは、抽出調査でございまするから、調査自体として含む誤差の範囲というものが、ある程度あるわけであります。また一方において最近は食糧事情も相当よくなりまして、外食等の機会も非常に多い。このことが調査内容にうまく出ていないのではなかろうか。従いましてそれほど消費事情が違つておるものではない。このように一応考えたわけであります。しかしながら出た数字をわれわれかつてに動かすことはできませんので、昨年の一人一日当り一九九五・六カロリーを算出するのに、十八才ないし五十才くらいの平均のところに換算する方法をとつたのでありますが、今回はこれをもう少し改善いたしまして、カロリーの多く消費される部分すなわち十八才くらいから三十才くらいの平均に換算するという方法をとりまして、その結果は、三十ページをごらん願いますが、昨年は独身男子一人一日当りの基準カロリーが二四〇七カロリー。ところが今回はその計算方法を若干かえておりまするので、東京都における一人一日当りの消費カロリーはかえつて下つておりまするが、二四六〇カロリー、こういう数字を一応基準とすることができたのであります。これを基礎にしてマーケツト・バスケツトを作成いたしまして、食料費以外の被服費、あるいは住居費、光熱費、雑費等につきましては、総理府の消費実態調査からいわゆる換算乗数——マルテイプルというものを用いまして、一人世帯当りの金額を出して参つたのであります。これは本年三月の調査の額について出して参りました。食料費についても同様の方法で出してみたのでありまするが、その結果は換算乗数によつて出しましたものとマーケット・バスケット方式により算出いたしましたものと大差がないという結果になります。 以上はすべて東京で計算いたしたのでありますが、これは手取りとして、これだけの実態である。勤務地手当のつかない地域におきましては、税金その他の諸掛りを含めて参つたならば、この数字がどういうことになるかと申しますならば、三十ページの第十三表でごらん願いますように、五千三百円、こういうことに相なるのであります。この五千三百円が先ほど申し上げました成年男子の標準生計費として今回算定をいたした次第であります。これを何才者に押えるかという問題でありますが、まず十八才というのは、これは成年男子であるということでありますれば、十八才者にこれだけのものを必要とするのではなかろうか。その十八才者が俸給表上どの辺に相当多くおるかということを今回は新しく調査をいたしまして、いわゆる公務員生活環境等調査というもので調べたのでありまするが、その結果やはり現行の通し号俸で五号、新通し号俸では三号で押えて間違いないという結論に達した。従つてその点を五千二百円で押えた次第であります。以上が俸給表をつくりました大要であります。で、今回の俸給表の形がそれでは一体どういうようなものであるかということを、四十ページでちよつと例示いたしておりまするから、お開き願いたいと思います。現行給与法におきましては、職場の別によりまして一般俸給表でありますとか、あるいは特別俸給表というものをつくつておるのでありますが、今回給与準則における俸給表は、職務分類の結果大体同じような職務内容のものを集めて参るという結果に相なつておるのであります。行政職俸給表というのが、しいて申しまするならば、現行給与法における一般俸給表と対比さるべきものでありますが、その行政職俸給表の形が現行俸給表とどのような関係になつておるかということが四十ページの表でごらん願えるのではなかろうかというふうに考えております。従前は職務の級というものがございましたが、今回は等級であります。一等級から七等級まで、その七等級というものの中三号から三十二号というふうに書いてございますが、これは通し号俸の数字であります。その下に括孤して二級、三級、四級、五級、六級と括孤にくくつておりますが、これは現行俸給表の数字を入れてみればこういうことになるということであります。現在職務の級別定数というものがございまして、上の職務の級に定数のあきがなければ昇格できない。すなわち俸給が頭打ちになりましてわく外に出る。そういたしますと、昇級する期間がずつと延びまして、昇級は遅れるということになるのであります。ところが今回これでごらん願いますように、多くの職務の級が一つの中に入つてしまいますので、これによりまして現在の給与法の俸給表において行われておるような頭打ちでありまするとか、わく外という問題は解消する、こういうことになります。これは給与法運営上非常にぐあいのよろしい点であろう、かように考えておる次第であります。 それで今度は六十五ページをちよつとお開き願いたいと思います。この新しい一等級、二等級、三等級、四等級、五等級、六等級、七等級というものに一体どういう官職が入つて来るのであるかということがそこに例示してございます。すなわち一等級には各省の事務次官あるいは外局の長官、こういうものが入つて参ります。それから二等級には各省における局長、部長、次長、このようなものが入つて参ります。三等級は課長が入つて来る。そのほかそこに示しておりまするように、地方の支分部局でありますならば、部長でありますとか所長でありますとか、このようなものが入つて来る。これはごらん願えばわかることであります。このようなものが新しい俸給表の各等級に入つて参る、このようなことに相なるのであります。 次にもう一つごめんどうでございますが、七十二ページをちよつとお開き願いたいと思います。現行給与法におきましては、大体職場別に俸給表がつくつてございますが、今回は職務の種類別に俸給表をつくりますので、現行給与法の適用者が新しい準則においては俸給表が異なつて入つて参るということになるわけであります。二重まるで示しておるものは、一般俸給表の欄をごらん願いますれば、現在一般俸給表が適用されておりまするものは、大部分として行政職俸給表、技能職俸給表、研究職及び医療職俸給表並びに教育職俸給表にわかれて入つて参るのであります。それから一つまるは若干そういうものに入つて行くものがあるということであります。以下同様に、たとえば特別俸給表の船員のところをごらん願いますれば、この中大部分は公安職俸給表に入つて行く、また一部には海事職俸給表に入つて参りますが、行政職あるいは教育職俸給表に入つて行くものもある。またごくまれではありますが、技能職、研究職俸給表に入つて参るものもあるわけであります。こういう関係に相なります。今回の給与準則におきましては、従来よりも職務と責任でとらえております関係上、たとえば技能職俸給表には一層従来よりも適当した俸給表をつくり得た、このように考えております。また教育職にいたしましても、研究職にいたしましても、その職務の特殊性に応じたような俸給表がつくり得たのではなかろうか、こういうことは今後の給与行政運営上非常にぐあいのいいことであろう、このように考えておる次第であります。資料につきましてごく主要点だけを御説明申し上げた次第であります。
○川島委員長 これより質疑に入ります。御質問ございませんか。
○赤城委員 ちよつと資料についてお尋ねしたいのですが、六十五ページの代表官職総括表ですが、これは現行で行きますと、細則というか、通牒できまつておるのですが、給与準則になると法律の中に入りますか。
○入江政府委員 人事院規則できめることになつております。
○赤城委員 一般生計費のところでいわゆる食糧費の問題ですが、エンゲル係数ですが、二十七年度あたりの統計では五一・七%くらいになつておりますが、今の表で見ますると、それ以上になつておりますが、その差異はどういうところにあるか、ちよつと御説明をお願いしたいと思います。
○瀧本政府委員 エンゲル係数というものは、なかなか的確に把握し得ない点がございます。われわれがいろいろ研究してみたのでありますが、たとえば三月というような月は非常に異例な月でございまして、と申しますのは、四月に子供が学校に入る。そのために学用品等も相当準備しなければならぬ。これが多くの世帯の中で一つの世帯とか二つの世帯とかが、そういう出費がありましても、統計としては平均で安く出るのであります。ところが本年はちようど終戦後に生れました子供が、学校に入る年に当つておるのでありまして、非常にそこのところで各世帯におけるそういう今年就学年齢に達する子供が多いのであります。そういうことがいろいろと雑費あたりに現われて参つたりしまして、そういう関係で俗に言うところのエンゲル係数というものが相当に動いておるということがございます。われわれの方ではそういう点はある程度是正いたしまして、使つておる点であります。
○川島委員長 質疑の通告があります。森三樹二君。
○森(三)委員 今御説明がありましたが、実は説明資料はけさわれわれは受取つたわけです。従いまして一応御説明がありましたけれども、これにつきましては、なおあらためて御質疑することとしたいのですが、根本問題といたしまして、私どもは長い間この勧告が早期に勧告せられることを要望しておりました。しかし人事院は、調査に着手いたしましてから、相当の時間が経過されておつたにかかわらず、ようやく、十八日ですか、勧告をせられまして、そのときはちようど予算が衆議院を通過いたしました。しかもその翌日だつたのであります。私の方は、人事院の勧告時期について、予算委員会で相当いろいろな重大質疑が行われまして、さなきだに紛糾をしておつたところへ、人事院がこの勧告をした場合においては、またさらに一つの問題を投げかけるであろうというような配慮から、故意に勧告を遅らしておつたという印象を、われわれは受取つておつたのです。ところで私どもは、そうしたことのないように、しかもわれわれとしては、この勧告がなされまして、昭和二十八年度の予算の中に、社会党両派から、大体人事院が今回勧告されましたような給与引上げの率によつて、予算の組みかえまでも要求しておりましたが、その意図は、一日も早く現在の公務員の生活を引上げなければならぬという観点に立ちまして、予算の組みかえまでもしたのです。しかるに人事院は、公務員の給与ベースを引上げてやらなければならぬということがわかつておりながら、それにこたえないような態度をとつておつたように思うのですが、これにつきまして何がゆえに予算が通過したその翌日に、非常に政治的な含みを持つたような時期において、勧告が発表されたかということについて、お答えを願いたいと思います。
○入江政府委員 お答え申し上げます。勧告の時期がなぜ予算通過の翌日になつたかというお尋ねがあつたのでございますが、実はただいまお話もございました通り、人事院といたしましては、いわゆるベースの勧告は一つの重要な責務でございますので、今年の三月の調査にかかりまして、極力これの成果を急いでおりましたわけであります。ところが今年は昨年までに比べまして、若干物価その他も安定しておるような状況もございますので、民間給与調査につきましても、先ほど局長から申し上げました通り、範囲を拡大いたしまして、五千事業場をやりますとか、あるいは今年の勧告が実情に即しまするように、特に公務員の環境実態調査を実行いたしまして、各省から公務員の生活状況、環境がどういうふうになつておるかという報告を求めたのでございます、そういうものと標準生計費とのかみ合せの関係で、なかなかこれの集計その他に時間を要しまして、それと給与準則のかみ合せとの関連もございまして、御承知の通り各方面から勧告の時期につきましては、急ぐようにたびたび御要請もございましたので、かたがた日夜急ぎましたのでございますが、やつと間に合いまして、去る十八日に勧告させていただいたわけでございます。決してこれを特に予算の御審議の経過と関連させまして、勧告の時期を決定いたしました次第ではございません。その点何とぞ御了承を願います。
○森(三)委員 ただいま御答弁がありましたが、私は本日人事院総裁がどういう事故で御出席にならないのか、これも非常にふしぎに思うと同時に、人事院総裁がこの重大な勧告をされておるところの当の責任者として御出席されないことに、非常に不満を持つものであります。私はただいま御質問申し上げたことにつきましては、後日あらためて総裁並びに官房長官等に、いろいろ意見を聞きたいと思うのですが、けさの新聞を読みましても、小笠原大蔵大臣は、この勧告を実施するのには九百六十億円とかの莫大な金がいる、とにかくわれわれは承つおく程度だというような非常に無責任な態度を示しております。人事院がこの給与べ一スの引上げについて、政府並びに国会に対して勧告をした場合には、われわれは国会の権威と政府の責任において、これを実現しなければならぬ重大なる任務があるにかかわらず、一国の大蔵大臣が、せつかく人事院がつくつて勧告した勧告案に対しまして、そつぽを向いておるというような、実にけしからぬ態度をとつておる。そこで私は、政府と人事院がなれ合いを持つて、どうか人事院の勧告は、予算が衆議院を通過してから出してくれというような政府からの要請もあり、また人事院としても、その要請に対して、今ここで勧告をしたならば、おそらく予算委員会においては、さなきだに対米債権その他いろいろな問題でもめているのに、そこへまだこうした大きな問題を提供すると、予算の審議が遅れまして、政府としては非常に痛手をこうむるからというような話合いが、内々で行われておつたのではなかろうかと思うのです。すなわちわれわれの受ける印象は、人事院としてもできるだけ勧告する時期を遅らすことに努力し、政府のそうした立場をだんだんと支援するという形をとりながら、しかも予算が通過したその翌日ぽんとこれを出して、予算はもうすでに衆議院を離脱して、参議院に回付されておつた。しかも勧告をしまするやいなや、大蔵大臣はこれに対してどういう態度をとつたかというと、まつたくよその国のできごとのような、非常に無関心しかも軽視したような言動をしております。われわれはこの人事院の勧告に対しまして、国会の権威をもつて一日も早く実現したいと考えておる。従いまして私どもは、今後大蔵大臣その他責任あるところの答弁を、この委員会において求めなければならぬと考えておりますが、実に私はけさの新聞を読みましても、憤激を感じておる次第であります。従いましてあなた方が非常に御努力なさいまして、この勧告を出されましたけれども、私はその御努力に対しては敬意を表するのでありますが、しかし勧告されたベースそのものが、われわれの要求とはほど遠いものであるという観点からいたしましても、またその他幾多の矛盾をわれわれは指摘しなければならぬと思つております。従いましてこの勧告に盛られましたところの勧告の引上げの率等につきましては、後日また質問をいたすことといたしましても、この勧告は一体いつから実施するというようなお考えがあるのか。それらについてもさつきから何らの御説明がないということに対して、私は非常に不満を持つておるのですが、その点につきまして、一応の御答弁を願いたいと思います。
○入江政府委員 勧告の実施時期につきましては、今回勧告の内容として要請をいたしたわけでございますが、この内容をなるべくすみやかに実施していただくように、要請を申し上げた次第でございます。
○森(三)委員 いつも人事院の言われることは、なるべく早くというのが人事院のとつておきの言葉のように、私は印象づけておるのでありますが、なるべく早くというのはきようも入るし、あしたも入るのです。とにかく勧告が行われましたけれども、ベース・アップの給与をいつから実施しようとするお考えに立つておるのか、また重ねて御質問しても、それはなるべく早くとおつしやるのかもしれないと思いますが、私はなるべく早くではいけないと思います。これは遡及して実施してもさしつかえないのでありますから、その時期等について、あなた方がやはり権威を持つたお答えをなさるべきだと私は思うのです。
○入江政府委員 お答え申し上げます。実施の時期につきましては御存じの通り従来の勧告の際のこれまでの経過といたしまして、なるべく早く実施をお願いしたこともございますし、また昨年のように月数を今お話の通り調査しました時期にさかのぼつて、実施をお願いしたこともございます。今回は実はこの点につきまして、いろいろ考究いたしたのでございますが、給与準則に俸給表を盛り込みまして、その結果今回のベースが出ましたわけで、給与準則は御存じの通りいろいろ給与制度といたしまして、等級区分でございますとか、いろいろ制度的に変化をいたしておりますの、給与準則と不可分のベースといたしましては、やはりさかのぼりますと給与準則の制度そのものが、現行制度との間に食い違いが起つて参りますので、われわれといたしましては給与準則とベースとを一緒に実施していただくという見地から、できるだけ早く御決定願うようにお願いいたした次第であります。
○森(三)委員 ただいまの御答弁を聞きましても、私はぴんと来ないのであります。あなた方は非常に御苦心をなさつて、この給与ベースを勧告なさつた。全国三千ないし五千の職場について、民間の給与の実態を調査なさつて、そうして非常に綿密な資料をおつくりになつておる。それでこのベース勧告をしたのでありますが、あなた方のやることは、給与ベースの勧告そのものの内容については、いろいろ材料をおつくりになつたけれども、例をとるならば、せつかくごちそうをつくつて、さあ食べなさいと言つて出したものの、はしも何もついていない、手づかみでごちそうを食べるわけには行かない。従つてせつかくあなた方がこの勧告をしましたが、私はひとつも親切心がないと思うのです。いつから実施するかということであなた方が自信がなくて、これを国会や政府に提供しても、あなた方の信念がそこにひとつも現われておらないと思います。昨年はたしか五月から実施せよということで一万三千五百十五円の勧告が行われましたけれども、政府はこれを財政上の措置がないからというので、たしか十二月から実施すると言つたのですけれども、われわれが非常にやかましく言いまして、一箇月か二箇月さかのぼらせたのであります。しかもそのベース・アップにつきましても、政府は一方二千八百二十円にして、あなた方の勧告をけ飛ばして、それ以下にしてしまつた。だからあなた方がせつかく勧告しましても、その時期について一つのくさびを打込んでおかないと、政府はずるずるべつたりにして、今朝の大蔵大臣の新聞談話のような、まつたくあなた方を軽蔑しておるような態度さえもとつておるじやありませんか。あなた方がベース・アップの率あるいは金額をそこに明示する以上、これをいつから実施するという、そこに一つの大きなめどがなかつたならば、この勧告の価値というものは、まつたく消滅してしまつておると考えられるのです。従いましてこれについてただいまあなたから御説明がありましたが、私はもう少しあなた方の自信といいますか、公務員に対する愛情のある答弁を願いたいと思うのです。
○入江政府委員 ただいま申し上げます通り、実は給与準則が、現行法と大分制度がかわつております関係上、俸給の切りかえとか非常に事務的な複雑な要素を含んでおりまして、これをかりに、今年は三月の調査をいたしたのでございますから、三月にさかのぼりました場合におきましては、新しい給与制度には級別の問題でありますとか、勤務時間、いろいろ給与全体についての制度がございますが、これが全体に三月にさかのぼります場合に、事務上いろいろ複雑な問題が起つて来ることを考えまして、これを円滑に実施いたしたいという点も考えまして、ただいま申し上げました通り国会の御審議並びに政府の御決定をなるべく早くお願いするようにお願いしたわけでございます。従つて勧告で時期を明示しませんでしたことについては、他意はございませんので、どうぞその点御了承願いたいと思います。
○加賀田委員 今実施時期の問題に対して質問がありましたので、関連して質問いたしたいと思います。今の説明では、新しい給与準則ではいろいろの調査その他に対して、矛盾あるいは困難性があるという説明でありますけれども、この資料を見ますと、すでに新しく勧告された通し号俸と旧号俸との対照がちやんと出ております。従つて何ら遡及その他に対して技術的に困難ではないだろうと思います。なお今の説明の中でも御存じのように、三月の実態を民間給与その他CPI等調査の上に立つて出された資料であり、三月現在における調査の結果二二%の値上げが必要であるという結論が出たわけであります。従つてその翌月の四月から実施しなくては公務員の生活自体は民間給与その他のCPIの調査の結果、平均の生活が維持できないということは、ここで明確になつておると思います。従つて人事院として独自の立場に立つて、三月の実態において調査したその結論がこうであるとするならば、やはり権威をもつて四月から実施すべきであるという時期を勧告の中に明確にするのが、理論的に正しいと私は思います。三月に調査されて、実施時期が非常に遅れるという状態になつたならば、その空間は公務員の生活はどうなるのですか。私は人事院として独自の立場に立つて出された勧告であるとするならば、もしその実施時期を明示するなら、四月からが正しいという考え方を持つておりますが、人事院としてはどう考えておるか、質問いたしたいと思います。
○入江政府委員 お答え申し上げます。ただいま申し上げましたように昨年は五月の調査をいたしまして、五月にさかのぼるようにお願いしたわけでありまして、ただいまのお話のように民間給与調査その他を三月現在でやつておるのでありますから、三月を起点として実施していただくということは、確かに一つの考え方と存じますけれども、ただいまお話の通し号俸と対照はいたしておりますが、今回の給与ベースと申しますか、平均の給与というものは簡単でございますけれども、給与関係全部を新しい給与準則にからみ合せておるものでございますから、やはりこれをベースの問題と、いろいろなベースの盛られた制度の問題とを切り離して、実施時期を考えますよりは、やはりこれを一緒に実施していただきたいという見地に立ちまして、こういう案を出したわけでございます。
○森(三)委員 ただいま加賀田さんからも御質問がありましたが、あなた方がほんとうに公務員の今日の生活の給与実態を調査なさつて、こういう案をおつくりになつた以上は、やはり昨年同様三后からとか、四月から実施せよという腹の底にきまつた確信をもつて、国会並びに政府に時期を勧告しなければならぬと思うのです。だから今度提案されましたこの勧告は、まつたく片手落ちな勧告というか、かたわの勧告というか、腕の一本がない勧告と言われても、あなた方はやむを得ないのじやないかと思います。私らから考えると、あなた方は政府の予算の通過を応援して——応援というのはちよつと何ですが、応援をしているような形に見える。応援したかしないかわかりませんが、われわれはそういうような印象を受けざるを得ない。再軍備予算を早期に成立せしめるような態度をおとりになつたような印象を受けてしかたがない。そういうことでありましては、昨年でさえあなた方が五月から実施せよといつて勧告したものでさえ、われわれがもみにもんでようやく十一月から実施した。ことしの勧告には何も期限がついてない。人から金を借りても、その証文に返す時期はなるべく早くなんて書いた証文でありましたならば、それは借りた者がよつぽど得です。いつ払うか、払わんかわからん、出世証文と同じで、金ができたら払いましようという証文ではしようがないのです。何月何日に払うというものがあつて、それで払わなければ裁判でも何でもして請求することができますが、証文に期日が書いてない証文だつたら、法律的に請求ができませんよ。それと同じように勧告なさつたけれども、いつから実施せよという強い勧告時期というものがなかつたならば、政府なんかは実際逆にいえばあなた方をなめてしまう。人事院が勧告をしたつて、何たそんなものは、来年でもいいじやないか——おそらく私はこれを予算化するということが、問題中の問題になると思うのです。私どもは今国会が終了いたしましても、この人事院の給与ベースの勧告を実施さすために、また地域給の早期勧告を実施せしめるために、あるいはまた水害等の問題を処理するために、臨時国会の開会を強く政府に要求するつもりでありますが、おそらく政府は今日の実情ではわれわれの要求をできる限り遷延いたしまして、そうしてひつはるだけひつぱつて、再軍備予算の方でブレーキをかけて来るだろうと思うのです。そういうことであつては、せつかくあなた方が骨身を削つてなさいましたこの勧告というものは、先ほど申し上げましたように、ごちそうはできたけれども、食べるところのはしもつけてない、ホークもナイフもない。そんなテーブルではわれわれはごちそうを、いくら腹が減つておつても、まさか手づかみで食うわけには行かない。従いましてあくまでもこの勧告案というものは片手落ちで、かたわの勧告だといわざるを得ないと思う。やはりあなた方は毅然として、独立機関として総裁なり人事官は政府の隷属機関や吉田総理の使用人だというような、そんな考えを放棄して、国民一般に、特に国家公務員に対してその実質上賃金を一日も早く確保し、公務員のために、国民の奉仕者として国家公共のために全力を尽して働くという態勢を整えてやらなければならぬと思うのです。しかるにこの今回の勧告をなされましたものは、われわれの要求しておるところのこの実質賃金のベース・アツプにはほど遠いものがあり、そのアップにつきましても、非常にわれわれは不満がありますが、さらにつけ加えまして、昨年とつた政府の態度から見まして、あなた方が昨年、先ほど申しましたように一万三千五百十五円の給与ベースの勧告をしても、それさえも実施しなかつた。さらに時期についても大幅にずれてしまつた。昨年あなた方が五月という時期を出しても、それをずらしてしまつた。ところがことしは腕一本だけしかない勧告でありますから、一本の腕で、あとの一本が足らないのである。政府はこんなものはなめてしまう。早くやります早くやりますで、いつまでたつたつて時期がずれてしまう。われわれは逃げるうさぎを追いかけるようなもので、いつまでたつてもどこまで追いかけても、向うの方がどんどん逃げて行くから、なかなかつかめないという実情が展開すると思うのです。従いましてあなた方がもう少し御検討を願いまして、追加勧告というような形でも何でもいいから、私はこれに対しまして四月から実施せよという毅然たる感度をもつて進んでもらいたいと思うのです。あなた方がいくら四月からこれを実施せよという勧告をなさつても、吉田政府は決してあなた方のこの勧告を必ずその通り実施するのじやない。あなた方がずるずるしたような態度をとるならば、それにますます政府は便乗して来て、これをずらしてしまう。そこであなた方がけじめとして四月なら四月から実施せよという大きなくいを打ち込まなかつたならば、これはせつかくもちをつくつても食えないもちと同じでありますから、これにつきまして時期というものについて、あなた方がここにあらためて追加勧告をするような御意図を持つていただきたいと思うのでありますが、いかがですか、御答弁を願いたい。
○入江政府委員 勧告案の実施時期につきましては、先ほども申し上げました通り、いろいろこれを人事院といたしましても研究いたしまして、給与準則の実施その他と関連して、現在勧告いたしましたように、なるべくすみやかに実施していただくということが、もつとも適当と考えまして、さようしたしましたわけでござしまして、現在これを変更する意図は持つておりません。どうぞ御了承願います。
○森(三)委員 私が四月なら四月からこれを実施すべきだという追加勧告をしてくれという要請に対しまして、御答弁はこれはまたあらためてそうした勧告をする意思がないというような御答弁でありましたが、それならばあなた方は一体いつの時期から、この給与ベースを実施することが妥当であり、正当であり、最もよいのだというようなお考えを持つておりますか。ただなるべく早くという漠然とした観点に立つておるのか、それともあなた方のほんとうの腹の中は三月を基準として実態調査もして、これだけのものができたのだから、おれたちとしては四月からやらしたいのだ、しかしながら政府に金がないし、今そういうことをやつて、政府の逆鱗に触れてもうまくないからというような、——そういうお考えを持つていらつしやらないと思うのだが、何だかあなた方は政府に気がねしておるような感じを受けてしかたがない。そこであなた方としては、本音は一体いつから実施することにすれば一番いいのか、それくらいはあなた方も子供じやないのだから腹の中におありだろうと思う。それをひとつお聞かせ願いたい。
○入江政府委員 この問題につきましては何ら他意はございませんのでございまして、給与準則の御審議その他と関連いたしまして、できるだけ早く実施できまするように希望しておる次第でございます。
○森(三)委員 何ぼお尋ねしてもなるべく早くなるべく早くとおつしやるが、そうおつしやるのならあしたもなるべく早くになりますし、あさつてもなるべく早くになります。昨年のように既往にさかのぼつて四月なら四月からこれを実施してもらえばいいと思うのか、それとも五月からなのか、六月なのか、七月なのか、八月なのか、せめて月だけでも私は言つてもらいたいと思う。それはいかがですか。ただなるべく早くじやわからぬでしよう。きようは七月の二十二日ですが、あなた方の言うのは七月の月から実施してもらいたいというのか、それとも六月の月から実施してもらいたいというのか、あるいは五月の月から実施してもらいたいというのか、あなた方の真の考えておる月はいつなのか、それをひとつ御答弁願いたいのです。なるべく早くじやわからないですから……。
○入江政府委員 お答え申し上げますが、この問題は御承知の通り、給与準則は政府といたしまして、これを法案として国会に提出される必要がございますし、これをまた国会において審議御決定になることと思いますが、そういうものと関連いたしまして、われわれといたしましては一日もすみやかに実現するように希望しておる次第でございまして、何月ということよりも、とにかくなるべく早くお願いしたいということに尽きておる次第でございます。
○森(三)委員 その問題につきましては、あらためて私は総裁あるいはその関係の方々にも御質問したいと思いまして質問を留保いたしますが、最後に一点だけお尋ねいたします。 しからば実施時期やあるいはまたベース・アップにつきましての予算等の問題につきまして、政府といろいろ御交渉なさつたかどうか、その点を一点だけお尋ねして、あとは一応留保しておきます。
○入江政府委員 ただいま御質問のございました各点につきましては、政府その他と折衝あるいは交渉いたしましたことは絶対にございません。
○池田(禎)委員 本日の委員会に淺井総裁が御出席ないということは、私もたいへん遺憾に思うのでありますが、私は重要な点は後日にまわしましても、まずこの勧告がなされたところの動機であり、その情勢であります。人事院は常に何ものにもこだわらず提出したものであるということをおつしやいますが、私のひがみかもしれませんが、多くの人の考えでは、やはりその最後の過程において、ときに緩急は行われなかつたか。予算の審議されているときに出してもらいたいということは、多くの人達の希望しているところであります。しかも予算が済んでから、参議院は残つておりますが、提出されたということは、いかようにお考えになつたとしても、多くの期待している人々にとつては、非常な失望であるといわなければなりません。たとえば大蔵省が予算の編成にあたりまして徹夜してでもやる、人事院でもそのくらいの熱意をもつてやつたら、私はたとい十日や一週間ぐらいでも、繰上げて早く勧告ができなかつたかという点を、非常に遺憾に思うのであります。従いましてどういうわけで予算の審議中に出さなかつたか。私はその点については政府と打合せがあつたとは思いませんが、少くともそういう政治的考慮のもとに行われたのじやないかということは、多くの人がながめるところであります。あなた方はその点につきまして、予算審議の過程において、すみやかにこれを提出して勧告をして、予算審議の中に間に合せようとするところの努力が行われたかどうか、そのことを伺いたい。
○入江政府委員 勧告の実施につきましては、実は御承知の通りその間各党あるいは組合の方からも、終始督励があつたような関係もございまして、われわれとしても非常にこれを焦りながら作業を進めたわけでありまして、これはなかなかいろいろな要素から成り立つ結果でございますので、時期が十八日に遅れました次第でありまして、何ら他意はございませんので、その点申し上げます。
○池田(禎)委員 昨年の勧告につきましてもまたしかり。私どもは常にそういう結論として思いますことは、当然国会の予算を伴いますのであるならば、予算措置の行われるときに間に合せるというのが道である。せつかくあなた方御苦心なさつて、先ほど森君も言います通り何にも意味をなさない——意味をなさないとは申しませんけれども、まあそれは親心があるにしても、それは竜を描いて雲を描かぬようなものである。吉田さんの漫画を描いて葉巻と白足袋のない漫画なんておよそナンセンス。あなた方はずいぶん御熱心かもしれませんけれども、結論として食えないものである。そこで他意はないと言えば、やはり人事院といえども、皆さん御努力なさつているその御努力をさらに一段と御努力なさつて、一週間や十日ぐらい作業を急いでおやりになることができなかつたかどうかということをお尋ねしているのです。その点はどうですか。
○入江政府委員 ずいぶん事務当局におきましても日夜努力いたしましたし、われわれといたしましても最善の努力をいたしましたのでございますが、その結果今回の勧告になりました次第でございます。
○池田(禎)委員 なまず問答みたいなことでありまして、ただそういうことを連続しておりますと、私ははなはだ失礼なことを申すようですが、人事院の権威を疑うものであります。極論をいたしますならば、かつて吉田さんは人事院を廃止しよう、そして人事院の権限を縮小して、内閣に直属せしめようという案がなされたことを、私どもは承知しておりますが、そのときにわれわれはそういうことにこぞつて反対し、あくまでも人事院の純潔を守る、その権威を高からしめる、こういうふうにわれわれは叫んで参つたのであります。今日皆さん方が幾たびか例年苦心されて勧告されるその勧告が、ただの一回も完全に実行されておらない。その期限もしかり。そういうものについてこれが度重なりまするならば、私は極論すれば人事院などは必要なし、いらない、かようになることもまた当然起きて来るところの議論ではないかと思います。たとえば人事院は従来でも勧告したところのものが実施されておらないということについて、どういう対策をおとりになつておりますか。そのことを伺いたい。
○入江政府委員 人事院が勧告いたしまして、御指摘の通り従来は大体においてそれを下まわる御決定になつておりますわけでございますけれども、もちろん人事院といたしましては十分調査の上、確信をもつて勧告さしていただいているわけでありますから、これがそのまま実現されますように、衷心から希望するところでございますが、現在の国家公務員法の建前にいたしましても、人事院の勧告を最終的に御決定になりますのは、国民の代表としての国会がおきめになる次第でございまして、われわれもちろん勧告通り実行されることを、衷心から希望いたしますけれども、国会がさよう御決定になりますことにつきましては、いかんとも申し上げられない次第でございます。
○池田(禎)委員 それでは私はこういう点を思うのです。人事院はかつて占領軍時代の申し子と申しますと言い過ぎかもしれませんが、GHQのある時代は、非常に権威高からしめたものである。ところが一たび連合軍去るや、まつたく人事院の特殊なる性能も何も影をひそめてしまつて、まつたく政府の言いなり放題になつているという状態である。従いましてなるほどあなたが申します通り、確かに最後の結論は国会が審議し国会がこれを結論を出し、修正しようと御自由である、と言うかもしれませんけれども、それでは私どもはあなた方の人事院の特異なる存在、必要性というものを疑うようになつて来る。そこで政府もまた当然呑まなければならぬように、また国民の中におきますところの人事院のその案を権威あらしめるためには、私どもはさらにそういう点についても配慮を願いたい。そこで私の思うことは、最後の一点に尽きますが、先ほど森委員からもお話がありましたけれども、この勧告も期限がつかなければならない。これはまつたく今からでもあなた方訂正していただきたい。なるべくすみやかにということは意味をなさないのであります。たとえば本年中に行われないでも、来年から行われても文句が言えない。それともあなた方はむしろそういうことを書かないで、国会において威厳をつけることの方が望ましいというようにお考えになつて、あえて出さなかつたのかどうか。その点もひとつどうでしよう。
○入江政府委員 実施の時期につきましては、先ほどもるる御説明申し上げました通り、従来いろいろ実施時期につきましてお願いの方法がございましたわけであります。今回昨年の方針によりませんでしたのは、給与準則の実施その他に関連いたしまして、かようにいたした次第でございまして、それ以外に大した意味は、ございません。
○池田(禎)委員 大した意味がないと言うが、われわれには大した意味があるんです。期限をつけないというのは、まつたく意味がないのであります。ナンセンスです。そしていつからやつてもいいということです。なるほどなるべくすみやかにという条件は付されておりましよう。今日どなたが考えても国家財政に余裕があつて、お金があまつてしかたがないと思つている人は一人もおらぬ。当然財政当局としてはやはり一寸延ばし二寸延ばし考えることは、あたりまえのことである。これもある意味において、そういう衝にある人間の求める道として、私は必ずしも賛成でないが、そういうはけ口を求めることも認めざるを得ない。それならばやはり期限をつけて、そうしてこれに対するところの結論を出すように、すなわちすみやかに実施せられんことを望むというところのものを、こういう抽象論でなく、具体的に示さなければならぬと思います。そこでなるべくすみやかにということは、いかなる意味のものであるかということを、抽象論でなく、具体的にお考えになつておるかどうか、その点を承りたいと思います。
○入江政府委員 なるべくすみやかに御実施を願うという意味につきましては、その通りでございますが、御承知の通りに、たびたびお話のございましたように、国家公務員法といたしまして、公務員の労働基本権を抑制しておるかわりに、人事院が勧告いたしまして、これを政府並びに国会において御決定になる。という建前をとつておるわけであります。われわれ従来もそういう例がございましたので、なるべくすみやかに実施をお願いいたしまする以上、公務員法の精神その他から政府並びに国会におかれても、できるだけ早く御実施をしていただけるものと希望いたし、また考えておる次第でございます。
○池田(禎)委員 これは人事院はあなた方の案として、国会に提出なさるのでありますが、ただ協賛というか、議会において御論議願うということでありますか、その点……。
○入江政府委員 御存じの通り、われわれの勧告いたしましたベースの問題、俸給表の問題、それから給与準則につきましては、これを政府が立案いたしまして、法律として国会の御審議を願うことになると思います。
○池田(禎)委員 給与準則は法律として国会に提出になるのでございますね。
○入江政府委員 政府が法律として提案せられるだろうと思います。
○池田(禎)委員 それではそのときに法律案として提出なさるならば、そのときに期限を、いつから実施するということは当然付さなければならぬわけですね。そういうふうにお考えになつていますか。
○入江政府委員 これはすべての法律につきまして、公布その他実施時期を明示させることがいろいろな場合ございますが、政府において実情に即して考えると思つております。
○池田(禎)委員 しからば政府原案は、あなた方のつくつたものを基準とするのですか。それともそれは参考意見ということにして、政府は別途にこの原案をおつくりになるお考えですか、その点は政府と違うというのかもしれませんが、あなた方のおわかりになつていることを承りたい。
○入江政府委員 給与表につきまして、また給与準則につきましても、今まで政府と折衝あるいは協議をいたしておりませんので、政府がこれをどういうふうに内容について取上げて、国会の御審議を願いまするか、これはわれわれとして予想できません。
○池田(禎)委員 ちよつと異なことを承るようでございますが、政府と何の折衝もしておらないから、その辺のところがわからないというが、いつ出すつもりですか。この国会において審議をし、可決してもらいたいという希望があるんですか、今度でなくともかまわないというのですか。
○入江政府委員 お答え申します。もちろん人事院といたしましては、給与準則並びに給与水準につきまして、これを法律案として政府が、この国会でもなるべくすみやかに提出されることを希望いたしておるわけでございます。
○池田(禎)委員 そうすると、いかにもくつの上から足をかいているようですが、やはりあなた方の案を原案として政府は出すように、あなた方はお考えになつておるのではないか。そういうことは政府がとることであるから、かまわないというのですか、それともこれを原案として出し、かつまた通過させたいというのが、考えではないかと思う。そうだとすれば政府と何ら折衝したことがないということで、ある意味におきましては、政治的な配慮に左右されておりはせんかという質問に対して、あなた方がそれを避けるために、政府とは何ら折衝したことがないというその一点だけで、隔靴掻痒の感がある御答弁をなさつているのではないか。一体全体これを通したいのか、通したくないのか。何も私はあげ足をとりたくて言うておるのではありませんが、やはりこの国会に提案して通過さしてもらいたいというあなたの御見解を、率直におつしやつていただきたいと思う。
○入江政府委員 御存じの通り、人事院から、法律案その他につきまして、毎年ベースの引上げの場合においても、それに関連する給与法の改正について、いわゆる意見の申出をいたします。それを政府が取上げまして、大体において人事院が意見の申入れをいたしました法律案の内容と、ほぼ同様なものを国会に提案されておるようでございますが、その点は今回の給与準則につきましても、やはり大きい意味における給与法の改正でございまして、これをわれわれとしてはもちろん政府がこのまま取上げてくださつて、法律案として国会へ御提出することを希望しておりますけれども、この点は別に政府と折衝は申し上げておりませんと申し上げたのは、何ら他意はございません。従来ともにいわゆるベースに関連した給与法の意見の申入れにつきましても、現在の法制の建前で、人事院と各省の立場は違いまして、人事院から意見の申出あるいは勧告をいたしまして、それを政府が一応自由な立場において判断し、研究してこれを法律案として提案する、そういう建前になつておりますので、その関係を申し上げた次第でございます。
○池田(禎)委員 この給与準則につきまして、文部省と御相談をなさつたことがありますか、ないですか。
○入江政府委員 給与準則そのものにつきましては、文部省とも別に相談いたしておりません。ただたびたび従来御質問などがございまして、その機会に総裁あるいはわれわれから申し上げましたように、この八本の俸給表の中で教職員の俸給表につきましては、教職員の俸給表が文部省の文教行政ともいろいろ関連ございますので、文部省の意見をも参酌いたしましたことは事実であります。
○池田(禎)委員 政府と折衝したことがない。これをあなた方が常に叫ぶために、そういう表現になつておる。これは関係法案について各省と関連があることを相談すべきが当然である。それをしないで法案をつくれるはずがない、それではかたわの法案にしかならない。そういうことにこだわらずお考えになつてしかるべきである。 そこでこれ以上はやめますけれども、人事院というものは、ともすると特異な存在であるかのごとく主張する。ときによつては政府機関としての一環をなすものである。その首鼠両端を示しているということが曖昧模糊たる存在になる。われわれはむしろ人事院の権威を高らしめることに、常に努力しておる一人でありますが、そういう御答弁はきわめて私どもは不満であります。ただこういう原案をお出しになつて、政府がどういうふうにとるか。私はこれをとる以外にないと思う。政府は人事院を除いて、ほかにどういう機関を持つておるのか、こういう民間指数あるいは生計費指数、そういうものの調査がどこにきているか。それはあなた方のお力を借りる以外にない。従つて私はこれを原案とし、この通りに国会において審議をしてもらいたいということを、率直に申されてしかるべきだと思う。 そこで重ねて私は要望を申し上げておきますが、政府がどういうふうに取り上げようとも、それに政府の意思だということに逃げを張るのではなくて、いつを目途として実施すべきである、これは当然のことです。当然のことをあなた方は抜いて、これを故意であるか偶然であるかは別としてというのならば、そういうことはあり得ない。およそ時と人と登場せざるものはありません。法律をつくる場合に、また一つの基準を示す場合に、その実施時期というものを明記されないものは何ら意味がありません。何年何月から実施するということで初めて意義を生ずる。従つてこの勧告をなす以上は、いつを目途とする。あなた方は今出したのであるから、どうしても七月を基準にして実施すべきであるというならば、それもけつこうである。われわれは三月、四月を中心とした生計費指数であれば、それは少くとも四月にさかのぼつて給与すべしという見解を持つております。さりながらあなた方はそれについてやはり一つの目途を出さなければならない。これは私はどうしてもそういう点につきまして、政府に対して勧告する場合も、人事院のなるべくすみやかにというその条件を、口頭ででも、ないしは何らかの方法によつて具体的に伝達するというお考え方にかわつてもらいたい。またそういう意思がありませんか、この点だけをお伺いしたい。
○入江政府委員 先ほども申し上げます通り、従来もなるべくすみやかに実施するようにお願いいたしまして、これを国会にも取上げられ、実施していただいたこともございますので、今回といたしましては、給与準則との関係もございまして、なるべくすみやかに実施していただくようにお願いした次第でございますが、国家公務員法の建前から申しましても、公務員としては労働基本権を主張できませんかわりに、勧告という制度が認められておりますので、政府並びに国会におきましても、これの実施については十分お考えくださるものとわれわれ希望し、また期待しているわけでございます。
○池田(禎)委員 これで私の質問は一応終ります。
○川島委員長 櫻井奎夫君。
○櫻井委員 基本的な問題につきましては、ただいまの森君及び池田君の考え方と、私はまつたく意見を同じくするものであります。特にこの実施期日がないというのは、これはまつたく絵に描いたもちと同様でございまして、いかにこの内容がりつぱであつても、勧告の意味がないのであります。こういうことは人事院に対してわれわれの強く反省を要望する点でございます。 私の質問は主としてこの内容に立ち入つてお聞きしたいのでございますが、これはこの前質問をいたしましたところが、勧告が出てから十分質問の時間があるから、そのときにまわせというので保留しておつた質疑でございますが、八つの職種の中に、特に教育職について三つにわけてありますこの理由をひとつ承りたい。
○入江政府委員 お答え申します。教育職の俸給表を特に三つに細分いたしました理由でございますが、御存じの通り大体この給与制度と申しますか、俸給表の作成の方法といたしましては、これがなるべく実情に即するようにわれわれとしてはつくつておりますが、他の行政やその他いろいろございまして、これを一本の俸給表にまとめているにかかわらず、教育職員を三つにわけましたのは、これはもちろん国家公務員といたしましては、教育職員もきわめて少数でございまするけれども、やはりこの規定が相当地方公務員にも準用される関係からいたしまして、われわれとしても全体の教育職員というものも対象といたしながら考えたわけでございます。まず大学につきましては、これは御存じの通り特に任用その他について基準がございまして、これを職階制にわけ、新しい給与制度をつくるにつきましては、これを一つの分類といたしますることが適当だと考えたわけでございます。次に高等学校、中学校、小学校あるいは特殊学校というふうな各学校を、どういうふうにわけて俸給表をつくりますか、一つの問題でございますけれども、現在の教職員の分布の状況でございまするとか、これがそれぞれ相当の集団をなしていると申しますか、相当多数各学校におりまする関係、あるいは御存じの通り現在の教育職員免許法の建前から申しましても、高等学校と中、小学校とは資格要件を一応異にしているという関係もございまするし、あるいはその職域の高下はもちろんございませんが、職務内容も違つておりますので、やはり俸給の幅を拡大するという関係上、別個の俸給表を作成することが最も実情に即したものとして、別に考えたわけでございます。
○池田(禎)委員 どうもぴんと来ないのです。今の答弁のあれでは職務内容を異にするとおつしやいますけれども、一般職の交換手と運転手が同じ表の中に入つておるのですよ。ところが教職員として、中学校の職員と高等学校の職員とどこに職務内容を異にしておるのか、これをはつきり御答弁願いたい。この表をごらんなさい。説明資料の六十五ページの代表官職の表でございますが、ここにはタイピスト、電話の交換手、自動車運転手、こういうのが一本の表に入つておる。ところが教育職員は小、中学校の教育職員と、高等学校の職員と表が違う。職務の内容から見てどれほど違うのです。運転手の交換手以上の違いがございますか。
○入江政府委員 お答え申し上げます。職務内容と申します場合に、運転手でございますとか、あるいはタイピスト、これは非常に違うわけでございますけれども、こういう個々の職員にそれぞれの俸給表をつくりますことは、これはまたいたずらに煩雑になりまするし、またこれらはもちろん職務内容が違いますけれども、同一の俸給の幅としてそれぞれ共通の等級に入つて参るわけでありまして、これはやはり給与表としましては、同一の給与表にこれを入れることが適当と考えた次第でございます。高等学校と中小学校につきましては、今御指摘のような意味の職務の内容というわけではございませんけれども、たとえば高等学校につきましては、中等学校が一般的な普通教育が中心でございますのに対しまして、実業教育でございますとか、あるいはより専門的な部分でございますとか、そういう職務内容が違つておりますことは、よく御存じのように学校教育法の中で指定されておる通りでございます。教育職員免許法によりましても、御存じの通り仮免許を得る資格、いわゆる最低資格要件と申しますか、そういう点が違う関係から申しましても、あるいは比較的学歴の高い者が高等学校に多いというふうな状況から申しましても、そこに俸給の幅を若干かえることが適当と考えたわけでございます。これはもう御存じの通りと思いますが、その場合に職級が違つておりますと、同じ等級にこれを当てはめることは、現在の俸給の政策上不適当でございますので、これは相当な集団でございますし、別の等級に属する職級といたしまして、別個の俸給にするのが適当と考えたのでございます。
○池田(禎)委員 あなたがおつしやつたのは何を言つておるのかさつぱりわからないのです。現実的なことを申しますと、たとえばこの表を適用いたしますると、三万六百円といつておる高等学校の先生、これは二等です。二等の三十八号に当ります。この人が中学校の校長に出たという場合に——これはこの前総裁に確認しておいたのですが、同一学歴は同一給与である、それから昇給の時期は同じである、この二つの原則はかわつていない、こういうことをおつしやつておる。しからばかりに三万六百円の二等の高等学校の先生が中学の校長に転任しますと、これは一等級の十九号ということになるわけです。そうすれば実質は何もかわつていないのにただ号俸の呼称というものがかわつて来るだけである。こういうことはいたずらに煩雑にするだけで、先ほど仮免とかその免許状の種類が違うとか何とかおつしやいましたが、これはどうも今まで通りの表で何ら不合理は来していないと思います。特に小中高を二つにわけられた理由というものが、あなたの説明ではまことに薄弱であるというふうに考えられる。 〔委員長退席、赤城委員長代理着席〕 それともう一つは、教員の給与体系をここにはつきりと打出しますならば、これはもちろんあなたがおつしやつたように、日本の地方の先生方をみな拘束すると思いますが、一体世界のどこに教員の俸給をこう幾つかにわけた国があるか、あるならばそれを承りたい。私の調査したところによりますと、教員の俸給を二つにも三つにもわけた国はないのですが、もしそういうことについて御調査があつたならば、御説明を願いたい。
○入江政府委員 御存じ通り今回は、大学は別でございますけれども、一等級、二等級、三等級と区分いたしまして、教員給が高等学校あるいは中小学校とも二等級になつたわけでございます。それと先ほど校長になりました場合について御指摘がございましたが、もちろんただいまお話の通り、教職員の特殊性と申視しますものによりまして、学歴あるいは経験年数を尊重いたしまして、同じ学歴のものでありますれば、中学校にお勤めになりましても、あるいは高等学校にお勤めになりましても、原則としてはこれをかえないという線は堅持しているわけでございます。その結果ただいまお話の通り同一学歴の者でございます以上は、初任号と申しますか、初任号はもちろんかえておりませんし、あるいはその後の昇給の速度については全然かえておりません。ただ御存じの通り最高の号俸につきまして、大体現実の実情に即しまして、高等学校の方に比較的学歴の高い方が非常に数多いという点、あるいは小学校におかれましては、割合から申しまして校長になられる方が多いというふうな関係も考えまして、高等学校の教員の方が最後に最高号俸まで参りますときに、中等学校の教員よりも、若干上の方になるようにいたしたわけであります。しかしながらこれはもちろんこういう一つの建前をとることが適当と考えまして、こういう建前はとつておりまするけれども、特殊の場合におきましては、現在の給与の準則におきましても、特別昇給の道が開かれておりまするので、特殊の場合については、これについて対策が考えられるわけであります。なお外国の例でございますが、外国の例も私どもの方で一応調査いたしておりますので、ただいま給与局長が申し上げてもよろしいのでございますけれども、あとで資料でも差上げましてごらんに入れたいと思つております。
○櫻井委員 今のお話ですと同一学歴同一賃金である、それから昇給の時期はみな同じである。こういう原則が確立されるならば、何もこれを二本建というか、大学は別にいたしまして、小中と高等学校を別の表にする必要は何もない。同じ賃金であるものを、ただいたずらに小学校、中学校の号俸の呼称と、高等学校の呼称をかえた、それから先ほどのお話の通り最高号俸が非常に高等学校に開いて来ておる、こういうことであつて、これは表を全然別表にするほどの重要な要素は何もないのであります。これをどうしてこういうふうに二本建の表にされたかということは、これは私どもうがつて考えますと、先ほど森君や池田君からも話があつたように、人事院というものはまつたく独自のいわゆる人事院の立場というものを喪失しておるというのが現在の人事院の姿であろうと思う。文部省のいわゆる三本建という案にこれは動かされておる。あなたの言つておられるところの基本原則を堅持するならば、この表をわざわざ二つにわける必要は何らない。その操作が十分できるはずです。それをこういうめんどうなことをやつて来たのは、やはり教育職員の職務の特殊性とか何とかおつしやいますけれども、これは教育者としての技能があるのでありまして、小中学校、高等学校というものの教育体系の中に何ら特殊性はございません。これは現在日本の新学制六・三・三・四の制度をごらんになればわかる通り、教育は技術を教えるのではありません。日本の新教育は全人格の完成を目途にしておる。従いまして、この全科担任であるところの小学校の教員と、教科担任である中学校、高等学校の教員と、その職務の責任の度合いあるいは困難性というものにおいて、一線を引くことは困難であります。小学校の一年生の子供を受持つておる先生の責任の度合いが、高等学校の三年を担当しておる担任の先生よりも軽いということは結論が出ない。これは海水浴がありますが、あんなところに小学校の一年生を連れて女の先生が行かれますが、その場合は生命全部を預かるのです。そのときにもし子供が溺死したり、何か事故があつた場合は、全責任がその先生にあるのです。そういう点から考えれば、その責任の度合いというものは、いずれが重くいずれが軽いということは軽々に判断はできない。そういう点から考えてこれをわざわざ二本建にしたということは、いわゆる学校種別によつて、俸給の差を設けようという将来えの含みであるというふうにしか考えられない。何ら理論的には究明されていない。従いましてこの人事院の教育職員の俸給表の二本建というものは、これは納得行かない、絶対われわれは反対であります。これは日本のいわゆる新しい教育政策に逆行するところの、一つの賃金体系、今までの人事院が堅持して来られたところのあの小、中学校の一本建の考え方を、根本的にくつがえしておる。これはやはり自由党の圧力によつて、あなた方が政治的意図によつて左右されたというふうにしか考えられないのですが、その点どうですか。
○入江政府委員 お答え申し上げます。ただいま御指摘に相なりましたように、先ほど私は学校教育法その他によりまして、高等学校と中、小学校とが職務内容が若干違うということは申し上げましたけれども、しかしながら新育技術と申しますか、教育に伴う困難性と申しますか、そういう点につきましてただいま御指摘の通り、決して高等学校の方が職域がより高く、中学校がより低いとか、そういうふうなことは考えておりません。ただこれは多少技術的にわたつて恐縮でございますけれども、これまた御説明申し上げるまでもなく御承知の通り、従来とも助教諭級につきましては若干最高号俸が違つておつたわけであります。また校長につきましては、一級免許状を得ましてからの経過期間、その他によりまして号級の幅は若干違つております。それから今回教諭につきまして、たとえば仮免許状を得ますいわゆる最低の資格要件におきまして、たとえば高等学校は短大の卒業を必要とする、中学校の方は新大の一年でいいというような点から申しまして、もちろん同一学歴のものは同一の号級でございますけれども、最低の仮免許状の資格において、若干幅が違つております。それから最高の幅につきまして、現在の実情に即しまして、高等学校の幅を二号ほど高くいたしました。これははなはだ包括的な問題になりまして恐縮でございますが、その場合に一般の公務員の俸給につきまして、同一の等級の者につきましては、その幅は大体同じになるのが普通なのでありまして、大体同じ等級にありながらそれ等級内の一つの幅におきまして、一つの職級が最高号俸まで行く、あるいは行かぬということはございませんで、やはりただいまの校長の場合、あるいは教諭の場合、助教諭の場合というふうに俸給の幅が違いまする場合に、別の俸給表をつくりますことが適当と考えまして、かようにいたしたわけであります。
○櫻井委員 それでは私はこれでやめますが、今の説明を伺つていると、最低の号俸とか最高の号俸ということに非常にこだわつておられますが、それを加味しても一本でできるということを言つているのです、何もそのために二つにする理由はない。あなたの今の説明では何ら表を別にしなければならないという根拠にはならないと私は考えるのです。この二つにわけた意図ははなはだ不純なもので、私どもこれを納得しかねる、反対であることをここに表明しておきます。
○赤城委員長代理 石山權作君。
○石山委員 私は結論だけをお聞きしたいと思います。ということは、私たちは五つか六つの項目を基礎にして、この政府の案件を調査したいと思いますが、あなた方はどういう結論のもとにこれを出されたか。また、このもの全部に対して何か政治的圧力を感じて作業をしたか、あるいは全然そういうことはなかつたかということを伺いたいと思います。
○入江政府委員 お答え申し上げます。政治的圧力ということはもちろん全然ございませんから、どうぞよろしく御了解を願います。
○石山委員 勧告あるいは調停案、いろいろございますけれども、われわれ調査をする上に、いつでも考えるのは形式の問題でございます。給与の形式になりますと、全額、その内容、その実施というふうに三つにわけられると思います。そうした場合に、期限をつけない形式は非常に誤つていないかどうか。これを説明していただきたい。
○入江政府委員 従来の勧告の形式といたしましても、期限をつけました場合と、今回のように特に具体的につけない場合とございますので、期限をつけないこと自体が勧告の趣旨に合わないとは別に考えておりません。
○石山委員 たとえば民間であるならば、支払い能力ということが問題にされます、生産の向上あるいは労務者の能力と申しますか、こういうものが勘案されて一つの給与体系というものが作成されるのでありますが、この案を作成した場合、日本の官公のいわゆる能力というものを一応考えてみたかどうか。これを勧告した結果、国家財政に影響を与える、あるいは民間で言う企業整備、官公で言うところの行政整理という形が出るものか出ないものか。あるいはそういうことを全然考慮しないで立案したかどうか。
○入江政府委員 ただいま御指摘の点につきましては、御存じの通り国家公務員法におきまして、毎年民間の給与あるいは生計費その他の条件を人事院が調査いたしまして、これが五%以上増減する必要があります場合には、勧告をすべきことをわれわれは命ぜられておるわけであります。従いまして人事院といたしましては、この勧告を実施いたしますにつきましての財政その他の問題は別段考慮いたしておりません。
○石山委員 在来、政府並びに各官庁から発表されておる国民の一つの生活指数、あるいはCPS、CPIも問題でございますが、これらは非常にゆがめられたというふうに言われております。そういう点を調整しながら、言うところの官公の実態というものを調査されたかどうか伺いたい。
○入江政府委員 お答え申し上げます。この民間給与調査でございますとか、あるいは標準生計費の調査につきましては、ただいま給与局長から御説明申し上げました通り、たとえば標準生計費につきましては厚生省の栄養調査、それから民間の給与調査につきましては、これを五千の事業所について、地方人事委員会の協力も得て機械的にいわゆる層別に分類いたしまして、これを調査いたしたわけであります。この調査の基礎になります実態と申しますか実情につきましては、いろいろ考え方はあるかと思いますが、われわれどこまでもこれを機械的と申しますか、特別な意図をそこに入れませんで調査いたしたわけであります。ただ、先ほど給与局長が申しましたように、カロリーの問題につきまして、昨年は標準生計費の算定の基礎に、十八才の成年独身男子の標準生計費をとります場合に、非常に年寄りと申しますか、年寄りまでも入れて一人当りの平均をとりましたが、これはやはり公務員の十八才の成年独身男子を対象にする以上は、あまり年寄りは入れる必要はないというので若干調整はいたしました。そういう意味の調整はいたしておりますけれども、調査の指数そのものは、なるべく現実的なものをとるようにいたしております。
○石山委員 われわれが常に給与というものを考える場合に、上下の倍率はもちろんでございますけれども、その内容も非常に問題があるようでございます。先ごろ王子製紙が大きなストライキをやつたのでございますが、これは倍率の問題でストライキをやつております。その中味ももちろんでございますが、大体今民間で考えられておる倍率は八倍でございます。ただ八倍と言つてはこれはいかないのでありまして、この給与勧告資料の十五ページに出されておる第八表の曲線は大体民間と合せておるのか。それともこれが大体正しいというので作成された曲線であるかどうか。倍率は今回の二二・九%が大体妥当であると考えられておるのかどうか。
○入江政府委員 この倍率につきましては、先ほど給与局長から申し上げましたように、大体現在の民間の会社の実情を基礎にいたしまして、それぞれ階層別に公務員をひつぱつて参つた結果、こういうふうなものが出て参つたわけであります。しかしながら、現在の民間の状況を基礎にいたしておりますけれども、若干この取り方におきまして、たとえば経営者たる重役級と申しますか、そういうものは公務員の方へこれをひつぱつて来ることは適当でございませんので、そういうふうなところには若干考慮した点はございますけれども、結果といたしましては、民間の方が大体追つついてこういうふうになりました結果、公務員の方もこういうふうなことになつたのでございます。標準生計費の点につきましては、昨年国会でもいろいろ御批判がございましたように、特に標準生計費を二人あるいは三人世帯が下まわることのないようには、十分注意いたしましたけれども、この俸給表そのものは大体民間の給与の結果であります。
○石山委員 われわれがいつも日本の販力あるいはその他の努力を分析するには、昭和九年から十一年を大体基礎にすべきであります。その当時の官公の給与と、今回勧告された給与の比較はどういうふうな実態になつておるか、比較でよろしうございますからお示しいただきたい。
○瀧本政府委員 ただいまの御質問に対しまして、われわれの方で資料を持つておりますが、本日持参しておりませんので、次会にその資料をもつて御説明申し上げます。
○石山委員 続いてもう一、二点伺います。最近の新聞によりますと、経済審議庁から出された下半期の見通しは、大体六%上昇するだろうというふうに報道しております、六%程度であるならば、この勧告でも追いつけるかどうか。
○入江政府委員 今後の経済状況がどういうふうになりますか、これはわれわれといたしましても、必ずしも経済審議庁の調査そのものを基礎にいたしまして考慮したわけではございませんけれども、御承知の通り、従来人事院の勧告につきましては、たとえば五月でありますとか、四月でありますとか、そういうときを基準にいたしまして、そのときの物価並びに消費水準というものが基礎になつて、ベースがきまるのでございます。その後の経済上の条件によりまして、非常に変動がございます場合には、必ずしも年に一回のみ勧告すると限つたことではございませんから、非常な変動がございまして、これが著しく公務員の生活に影響いたしますような場合には、考えなければならぬ建前であると思いますけれども、これは御存じの通り、従来大体におきまして、毎年一回の調査によりまして、その結果を出しておるわけでございます。
○石山委員 本日はこれで打切りまして、明日もう一ぺん質問したいと思います。保留しておきます。
○赤城委員長代理 本日はこの程度にとどめ、次会は明二十三日午前十時より開会し、淺井人事院総裁の出席を求め、質疑を継続することにいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十二分散会