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第16回国会衆議院1953/07/25

厚生委員会 第26号

発言数
20 件
登壇者
2 名
会派数
2
開催日
1953/07/25

会議録

小島徹三改進党

○小島委員長 これより会議を開きます。  まず歯科医師法の一部を改正する法律案を議題として審議を進めます。本案は前会に質疑を終了しておりますので、ただちに討論に入るのでありますが、本案の討論につきましては、別に通告もございませんから、討論を省略し、ただちに採決いたしますことに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小島徹三改進党

○小島委員長 御異議なしと認めます。よつて本案の討論は省略し、ただちに採決いたします。本案を原案の通り可決するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小島徹三改進党

○小島委員長 御異議なしと認めます。よつて本案は原案の通り可決いたされました。     —————————————

小島徹三改進党

○小島委員長 次に社会福祉事業金融対策に関する小委員長より報告を聴取したいと存じます。青柳一郎君。

青柳一郎自由党

○青柳委員 社会福祉事業金融対策に関する小委員会は、設置以来数回にわたりまして非常に慎重に討議をいたしました結果、その目的とするところを一つの法案としてまとめることができたのであります。この法案につきまして御報告をいたすことが小委員の報告とお認めを願いたいと思います。終戦後民間薬福祉棄はますくその重要性を加えて参りましたが、補助金についての厳重な制限、物価の高騰等により施設の修理、改造等に困難を感じ、昭和二十二年以降共同募金運動の展開を見ましたが、配分対象の増加によりまして実質的な配分額は減少する状況でありまして、社会福祉事業の振興のためには、長期低利の資金融通をはかる必要性が強く要望せられて来たのでありまして、ここにこの要望に沿いまして、社会福祉事業振興会を設置せんとするのがわれわれ小委員会の結論でございます。しかしてここに一つの法案をつくつたのでありまするが、その法案の概要を御説明申し上げます。  この振興会は、社会福祉法人その他社会福祉を目的とする施設を経営するものに対しその経営上必要とする資金を融通し、その他必要な助成を行い、もつて社会福祉事業の振興をはかることを目的とするものであります。  次にこの振興会は特殊法人といたし役員は厚生大臣の任命または承認を受けて会長が任命するものといたし、資本金はその全額を政府が予算の定めるところにより、出資するものといたしました。  振興金の業務につきましては、まず第一に社会福祉施設の修理、改造、拡張、整備、災害復旧に要する資金、または経営に必要なその他の資金を貸し付けること、第二は、施設職員の研修、福利厚生、その他福祉事業振興上必要と認められる事業を行う者に対し、必要な資金の貸付けまたは助成を行うこと。   この二つであります。  しかしてこれらの業務を行うについては、業務方法書に貸付限度、利率、期限、元利金回収に関する事項、担保等の事項及び助成の限度、目的等を記載いたし、厚生大臣の認可を受けしめるのであります。  また、毎年度事業計画及び収入支出の予算を定めまして、厚生大臣の認可を受けることといたし、さらに財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算報告書とともに厚生大臣に提出いたし、その承認を受けしめることといたし、また、剰余金の処分、余裕金の運用等についても制限を加えているのであります。  振興会の監督は、厚生大臣がこれに当るものでありまして、必要な命令をすることはもちろん。必要な報告を徴し、立入り検査をなすことを得せしめ役職員に対しては一定の事由があるときは、これが解任をなし得るよう規定したのであります。  この振興会は昭和二十九年四月から発足することのできるよう、厚生大臣が設立委員を任命いたし、設立の事務を処理させることとし、また免税の特典等を規定いたしたのであります。  以上がわれわれの小委員会におきましてつくりました法律案の概要であります。  以上をもちまして小委員会の報告を終ります。     —————————————

小島徹三改進党

○小島委員長 引続き昨日当委員会に付託になりました社会福祉事業振興会法案を議題とし、審査に入ります。まず提出者より趣旨の説明を聴取することにいたします。青柳一郎君。     —————————————

青柳一郎自由党

○青柳委員 ただいま小委員会の御報告をいたしましたが、小委員会におきましては先ほど御報告の通りの法律案を満場一致をもつて各党共同提案せんとすることをきめたのでございます。その内容につきましては先ほどの報告書の通りでございます。

小島徹三改進党

○小島委員長 本案に関して質疑はございませんか。——本案についての質疑もないようですから、本案の質疑を終了したものと認めるに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小島徹三改進党

○小島委員長 御異議もないようですから、本案の質疑は終了したものと認めます。次に本案の討論に入るのでありますが、本案の討論については別に通告もございませんので、これを省略し、たたちに採決いたすことに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小島徹三改進党

○小島委員長 御異議なしと認めます。よつて本案の討論は省略し、ただちに採決いたします。本案を原案の通り可決するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小島徹三改進党

○小島委員長 御異議なしと認めます。よつて本案は原案の通り可決いたされました。     —————————————

小島徹三改進党

○小島委員長 次に日程に追加して、小朝当委員会に付託になりました青柳一郎君外二十二名提出、災害救助法の     —————————————

青柳一郎自由党

○青柳委員 ただいま議題となりました災害救助法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。災害救助法は、昭和二十二年十月十八日に施行されましてから、今日まで六箇年になんなんとするのでありまするが、その間本法が非常災害時における唯一の応急救助の基本的法律として、重大かつ効果的な役割を果して参りましたことにつきましては、今さら申し上げるまでもないことでありまして、この法律によつて救助されました者は約一千一百万人にも上るのであります。  しかし、その後の本法運用の実際は、必ずしも十分なる使命を果し得るとはいい得ない部面もあるのでありまして、ことに今次西日本並びに近畿地方の豪雨による水害の罹災者に対する応急救助の経験にかんがみまして、救助の種類を増加拡充して、その救助内容の適正化をはかるとともに、救助機関に電気通信設備の優先的使用を認め、かつ国庫負担の規定を改正して、地方財政負担の軽減をはかり、あわせて災害救助基金を充実せしめ、もつて非常災害時の応急措置に遺憾なからしめるよう、ここに災害救助法の一部を改正する法律案を各派共同で提案することといたしたのであります。  今回の改正におけるおもな点を申し上げますと、次の通りであります。  第一に、この法律の救助の種類を増加充実し、救助内容を整備するとともに、その適正化を期したことであります。現行の救助の種類中にあります「収容施設」の概念を拡張して、収容施設の中に「応急仮設住宅」を含めることといたしまするとともに、「飲料水の供給」、「災害にかかつた者の救出」及び「災害にかかつた住宅の応急修理」をも含めることといたしたのであります。  第二に、この法律の救助の実施を円滑ならしめるために、救助機関に対し、応急救助を行うために必要がある場合に、有線並びに無線の電気通信設備の使用を許したことであります。現に非常災害が発生した場合の応急的な救助は、一刻を争う緊急なことでありますから、あらゆる手段を尽して、すみやかに情報を収集し、また即刻救助を実施するとともに、情報を流して民心を安定せしめる必要のあることは申すまでもないことであります。従いましてかかる緊急な事態の発生した場合におきましては、何よりも優先的にこりした救助の実施に当りまする厚生大臣、都道府県知事、都道府県知事から救助の実施に関する職権の一部を委任された市町村長、またはこれ等の者の命を受けた者に対して、有線電気通信設備または電線設備の使用を許すことといたしたのであります。第三に、この法律の救助事務の円滑を期するために、国庫負担の対象額中に「救助の事務を行うのに必要な費用」を含ましめることといたしたのであります。救助事務費は、救助活動を行うに必要欠くべからざるものであることはいまさら申すまでもありません。しかるに従来は、この当然に国庫の負担となるべき救助事務費が、国庫負担の対象から除外されていたのでありまして、今回この不当を改めて、事務費も国庫負担の対象額中に含めることといたしたのであります。第四に、この法律の国庫負担の対象額の基礎額と、その国庫負担の割合とを改めたことであります。現行では、当該都道府県の普通税収入見込額の百分の一を越える場合に、初めてその越えだ金額が国庫負担の対象となるのでありまして、都道府県はその財政負担の過重から、とかく法が期待する災害救助を行い得ない実情にあるのであります。よつてこれを「千分の二を超える金額」は、国庫負担の対象となるよう改め、もつて都道府県が、財政的な考慮に煩わされることなく、法の期待するような救助が確実に実施できるようにいたしたのであります。  第五に、この法律の災害救助基金を充実し、都道府県知事の応急救助活動が実施しやすいようにいたしたのであります。災害救助基金の制度は、災害時のために古来わが国の伝承してきた備荒貯蓄の制度の一方法でありまして、現在といえども、その充実はまことに願わしいところでありますので各都道府県の財政力に応じて積立てしめることといたしたのであります。  第六に、この法律の施行期日を公布の日から施行することとし、第三十三条及び第三十六条は、昭和二十八年四月一日から施行することといたしたのであります。  以上が本案の概要であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御協賛あらんことを望みます。

小島徹三改進党

○小島委員長 本案に関して御質疑はございませんか。1本案についての質疑もないようですから、本案の質疑は省略し、ただちに討論に入るに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小島徹三改進党

○小島委員長 御異議ないようですから、ただちに本案の討論に入ります。  討論について格別の通告もありませんので、これを省略し、ただちに採決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小島徹三改進党

○小島委員長 御異議なしと認めます。よつて本案の討論は省略し、ただちに採決いたします。  本案を原案の通り可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小島徹三改進党

○小島委員長 御異議なしと認めます。よつて本案は原案の通り可決いたされました。  なお本日議決いたしました三法案に関する委員会の報告書の作成に関しましては、いずれも委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小島徹三改進党

○小島委員長 御異議なしと認め、そのように決します。     —————————————

小島徹三改進党

○小島委員長 なお理事の欠員を補充したいと思います。理事の堤ツルヨ君が去る十七日委員を辞任されましたので、現在理事が欠員となつております。その補欠選挙を行いたいと思いますが、委員長において指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小島徹三改進党

○小島委員長 御異議なしと認め、再び当委員に選任されました堤ツルヨ君を理事に指名いたします。  次会は明後月曜日午前十時より開会することとし、本日は、これをもつて散会いたします。     午前十一時八分散会

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