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16回国会衆議院1953/07/30

建設委員会 第19号

発言数
15
登壇者
3
会派数
2
開催日
1953/07/30

会議録

久野忠治自由党

○久野委員長 これより会議を開きます。  本日の日程に入ります前に、小委員の補欠選任についてお諮りいたします。すなわち、高田弥市君が去る二日委員を辞任され、四日に再び本委員となられ、逢澤寛君及び赤澤正道君が去る二十一日委員を辞任され、二十二日に再び本委員となられ、三鍋義三君が二十五日に委員を辞任し、二十八日に再び本委員となられ、中井徳次郎君が二十三日委員を辞任し、そのかわりに三宅正一君が本委員となられましたが、以上の諸君は、それぞれ河川、住宅、道路及び請願及び陳情書審査に関する小委員でありましたので、これが補欠選任を行わなければなりません。小委員の補欠選任につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

久野忠治自由党

○久野委員長 御異議なしと認めます。  それでは  河川に関する小委員に            赤澤 正道君  道路に関する小委員に     逢澤  寛君 赤澤 正道君     三鍋 義三君 三宅 正一君  住宅に関する小委員に            三宅 正一君  請願及び陳情書審査小委員に     逢澤  寛君 高田 弥市君     赤澤 正道君 三鍋 義三君 を、それぞれ指名いたします。     —————————————

久野忠治自由党

○久野委員長 次に、本日の請願及び陳情書日程全部を議題に供し、請願及び陳情書審査小委員長より、小委員会における審査の経過並びに結果について報告を求めます。小委員長仲川房次郎君。

仲川房次郎自由党

○仲川委員 ただいま議題となりました請願並びに陳情書について、請願小委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず請願について申し上げます。本委員会に付託になりました請願の総数は百七件で、慎重審議の上、審査済みと相なりました請願の総数は九十三件で、その内訳は、一、河川関係のもの三十三件、二、道路関係のもの四十一件、三、その他のもの十九件と相なります。  第一の河川関係の請願については、改修工事等の遅延のため、河川はいまだ全国的に荒廃していますので、一たび出水ともなれば、堤防の決壊、耕地の流失、人畜の被害はもちろん、甚大なる災害をこうむるおそれがありますから、これが対策として、すみやかに災害の復旧工事、砂防工事または根本的治水対策の樹立等を要望いたすものであります。  第二の道路関係の請願については、これまた道路はいまだ荒廃のはなはだしいものがありますから、すみやかに道路組織の整備をはかり、重要物資の大量輸送を確保いたし、もつて国家経済の発展策を講ぜられたいという要望をいたすものであります。  第三のその他のものについては、都市及び住宅建設事業等は、近時多少の改善を見ましたが、いまだきわめて不満足の状態にあり、遅々として進捗せざるものがありますので、強力にその促進を要望いたすものであります。  よつて、本日の請願日程中、第一ないし第九、第一一ないし第一八、第二〇、第二一、第二四ないし第二六、第二八ないし第三七、第三九ないし第四七、第四九ないし第六〇、第六二ないし第六八、第七〇ないし第七二、第七四ないし第八四、第八六ないし第九〇、第九二ないし第九六、第九八ないし第一〇〇、第一〇二ないし第一〇七の各請願は、本小委員会において内容の審査を終了いたしまして、各請願の取扱いについて、慎重に検討いたしました結果、本委員会としては、いずれも適切妥当なものと認め、衆議院規則第百七十八条により、議院の会議に付するを要するものとし、採択の上、内閣に送付すべきものと議決すべきものと決した次第であります。  次に、日程第六九、第九一の及び第九七の各請願は、本国会においてそれぞれその趣旨の法案が通過し、その目的を達成したものでありますから、議院の議決を要しないものとするに決した次第であります。  次に、陳情書については、慎重に検討いたしました結果、本日の陳情書日程中、第一、第二、第四ないし第一九、第二一ないし第二二、第二五ないし第六〇、第六二ないし第六五の各陳情書は、その趣旨はこれを了承すべきものと決した次第であります。  以上、簡単ながら請願小委員会において、審査いたしました経過並びに結果を御報告申し上げます。

久野忠治自由党

○久野委員長 請願及び陳情書につきましては、ただいまの仲川小委員長の報告の通りに決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

久野忠治自由党

○久野委員長 御異議なしと認めて、さよう決定いたします。  なおお諮りいたしますが、採択に決定しました各請願に関しまする報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

久野忠治自由党

○久野委員長 御異議なしと認めて、さようとりはからいます。     —————————————

久野忠治自由党

○久野委員長 次に、災害復旧に関し、前会に引続き調査を進めます。発言の通告があります。よつてこれを許します。赤澤正道君。

赤澤正道改進党

○赤澤委員 前会に引続きまして、その後の特別委員会の建設に関する部の進行状態について、御報告の意味で、さらに御説明をいたしたいと思います。  大体この水害対策特別委員会の両院協議会での申合せとして、とにかく会期の延長があるかどうか、これはわからないけれども、まず今会期中に両院を通過するという目標で、それぞれ災害の緊急対策をとりまとめようということであつたのでございます。建設に関しましては、両院の協議会を昨夜八時をもつて打切りまして、一応の成案を得たのでございます。しかしながら、段階といたしまして、本日の午後、さらに親委員会である特別委員会にこれをかけて決しなければならぬのでございますが、その前にまだ——各党では一応超党派的でやつてはおりますけれども、各党の政策委員あるいは政調会、さらには国会対策、さらには代議士会等での最終の報告並びにこれに対する態度等について、いろいろ党の関係もありますが、ただいまの現況ではこれが中心になつて参つております。一応この建設に関する部門では、昨夜の決定をそのまま印刷にまわしまして、もしこれがこのまま特別委員会を通過いたしまして、またそれぞれ所属の党で委員の諸君が御了解を求められまするならば、これだけ切離してでも、本日の本会議に緊急上程できる準備まで、実は整つておるのでございます。  その後この両院の調整がどういうふうになつたかと申しますと、結局国庫負担率の改正でございます。これは現行が標準税収の半分までを三分の二——これは六六%でございます。さらにその上二〇〇%までを四分の三——これは七五%で、標準税収の二倍以上を一〇〇%というふうになつておりますのを、最初の五〇%までを八〇%、それから一〇〇%までを九〇%、一〇〇%以上を一〇〇%というふうに、最終的にとりきめをいたしました。  それからさらに従来応急工事をやりました際に、法律ではこの応急工事の場合の負担について、主務大臣が特別の事情があると認める場合は云々という条件のもとに、この補助の規定があるわけでございますけれども、しかしながら、今までの経過からして、これが活用されたためしがない。今回の場合、特に土砂が崩壊して、一部落、一村等に食糧を補給するためにも、崩壊した土砂の上に仮りの小道でも応急的につけなければならぬといつたような場合、こういう場合があつちこつちに出て来ておる。こういつたものが、距離にして四キロも五キロもあるといつたような応急工事をいたします際に、これが府県市町村の負担になるということでは、とうていやれないといつたような面もありますので、これを特に取上げまして「主務大臣が特別の事情」云々というわかりにくい文句でなくして、主務大臣が必要と認める応急工事費については、これは当然国庫でもつて補助すべきであるという観点から、これを載せております。  さらに種々問題になつております負担法の適用がない少額の事業費工事、これは今まで府県の場合は十五万円以上、市町村の場合は十万円以上ということであつた。先般の当委員会においてそれの成行きを御説明申し上げたときには、衆議院案として、これは五万円ずつ低下して、府県の場合は十五万円を十万円に、市町村の場合は十万円を五万円にということになつておりますというふうに申し上げたのでありますが、その後ここで理事会が開かれました際に、建設大臣も出られまして、これについて、政府での将来の措置について一つの示唆もございましたし、また特別委員会の方でも、この点について特別災害引当ての特別交付金が考慮されるならば、その金額によつては、これを撤回してもよろしいということに、両院の意見が決定をいたしました。法案には一応これを載せてはおりまするけれども、政府当局の誠意ある態度が披瀝されまする場合においては、これは削除をしようという申合せになつております。これを削除をいたしますについての責任を、私は負わされておるのでありますが、そういつた意味合いから、昨日建設大臣に会つたわけでございます。それでこの点がさほど気になるのであるならば、建設大臣と大蔵大臣と、さらに自治庁の長官と、この三者で至急に協定をして、一つの線を提示してもよろしいということであつたのでございます。これを了承いたしまして、特別委員会の小委員会の方へ私は報告をいたして了解を求めたのでございますが、さてこの条文を引込めるについて、何ほどの金額を建設大臣に委員会として提示するかについては、まだはつきりした結論を、得ておりません。しかしながら、大体の公共土木施設に対する被害の総額が一応三百億——これは今河川局長と数字の点について話し合つたのでございますが、大体そこらの線じやないかと思いますが、そうすると、このうちで一応十五万円以下といつたような少額に当てはまる部分が大体五%である。これは建設省の見込みであります。そうすると、一応この引当てとして、十五億という災害引当ての特別平衡交付金を、現在の予算のわくでなくして、来るべき臨時国会か何か知りませんけれども、とにかく新しい予算というものを計上してもらわなければならぬ。一応この金額を小委員会にさらに諮つて、これを提示いたしまして、これについて確たるギヤランテイが得られるという場合におきましては、この十五万円、十万円という条文は削除するということにいたしております。  それから地すべり、山くずれ等につきましての防止の施設についてでございますが、これについては、御承知の通りに、建設省としてはまだこの地すべりの防止対策については何ら成案がないのでございまして、とにかく緊急調査し、この方策を立てたいということを言つておられます。まだそういう段階を出ない。ところが、特別委員会の方では、そういう調査などを待つておれぬという声が非常に強いのでありまして、それに総体が押されて、一応取上げておりますが、その補助率は、当初全額云々といういろいろな提案がありましたけれども、現行の砂防法の補助、つまり三分の二を一応要求するということに意見が一致を見ました。しかしながら、実は昨夜まで、またこの建設委員会の仲川委員も御主張があつたのでございますが、そういうことでは、とうてい今日の山くずれあるいは地すべりには対処できぬ、これをもつと高率のものにしなければいかぬという声が、すでに建設委員の中からもあるのでございます。しかしながら、災害に対する施設の被害の場合は、また別途高率補助を適用する道もあるのであるから、一応地すべり、山くずれの防止のための施設としては、まず現行の砂防法の補助率を適用するのが適当だという意見におちついております。  さらに、ただいまのは防止のための新設の工事でありますが、一体崩壊した多量の土砂ないしは流入堆積した熊本市内における特殊な泥上等について、どう処置するかという問題でございます。これは衆議院では、先般も御報告いたしました通りに、道路上並びに公共施設あるいは敷地上にあるものは、これは建設関係でもつて高率の補助の適用をして、それでもつて除去する、個人の私宅あるいは私有地の上にある土砂については、これは道路まで運んでおいてもらえば、建設省の方では目をつぶつて、それは公共施設の上にあるものとして運ぶというところまでいわれたのでございますが、衆議院としては、一応個人の私宅にあるものはまずその線だろうということで、最初あの地方出身の議員の人たちは、全部私有地の上のものも国庫補助の対象にせよという強い御主張でありましたけれども、大体常識的な線におちついたのでございます。ところが、一昨日の両院協議会の席上で、これを参議院側でどうしても承服されぬ。この点数時間を費して、二日にわたつてずいぶん論議をいたしたのでございますが、参議院側の主張は、とにかくこれについては、何らかの形で、泥土が私有地あるいは個人の居宅の中にあるものについても、何ほどかの補助をやらなければ、これは排除ができないということ、さらにこういう歴史に例のない大惨害であり、また大泥害であるから、これは歴史的なものである。従つて現行法に織り込むということでなしに、ぜひこれだけ切り離して、単独立法にということを最後まで主張されて、参議院側はどうしても引かない、そのために審議が進まぬということになつてしまつたのでございます。そこで、いろいろ相諮りました結果、そこまで参議院の方でどろのことを主張されるなら、やむを得ない。ただ内容に織り込むことについては、衆議院側で協議をいたしました結果、参議院案を一応のむこと、そうしてこの立法措置については参議院にまかせて、崩壊した土砂、岩石、砂礫、流木等、並びに熊本市の泥害等を一括いたしまして、どろの跡始末については、参議院の単独立法ということで現われて参ります。  それから、さらに住宅の問題については、先般当委員会の理事会では、この国庫負担法の率をいじるというようなことについては、不賛成だ。ことに、どろの処置等について、高率的補助を適用することについては不賛成である。いろいろ被害地外の委員諸賢が多いものですから、そういう議論がずいぶん出て参つたのでありますが、最後に住宅の面に至りましたところ、大体は、住宅はやむを得ぬじやないか、あれで六千戸からの流失家屋も出ておるのであるから、この面について建設委員会の理事会としても、ひとつ何とか同調してやろうじやないかという御意見もあつたと私は記憶いたしておるのでございますが、これについては、あのとき報告したのと大してかわつておりません。大体住宅公庫と金融公庫の部分が、この建設関係でございます。応急住宅の方は厚生関係になるのですが、大体滅失戸数の二五%を応急、金融公庫の分を二五%、さらに住宅公庫を五〇%で間に合うのではないか。ところが現行は三割で押えられております。これについて参議院は四割、さらに衆議院としては五割という線でいろいろ議論をいたしまして、一度は参議院の四割というのに同調いたしておりましたけれども、またさらにこれを元に返しまして五割、しかもこの五害という数字については、そのうち三割を初年度二十八年度で、あと二割を二十九年度でということで、法律で一つの期限をつけるということに意見が一致をいたしまして、そういう表現になつております。さらに、この国庫負担の面を、従来現行は三分の二であるのを四分の三まで見てやるということに、この前報告した通りに決定をいたしました。さらに、金融公庫の被害者に対する資金の貸付の面でありますが、なかなか金融公庫も今日経営の面で必ずしも余裕がない、赤字経営をやつておるということも、事実かどうか知りませんが、私どもも聞いておるのでございます。ところが、この金融公庫の貸付について、建設大臣の定めるところの標準建設費の大体八割、しかも償還期限は十八年、さらに現行では利息が五分五厘となつております。これについて、この前御報告いたしたときには、衆議院としては大体郵便貯金の利率にならつて、利息も三分九厘六毛だ、さらにこれにすえ置き期間をつくつて、その期間中は無利息だ、それから貸付は八割でなくして全額だ、こういういろいろな強烈な意見が出ておりましたが、これは常識から考えましても、これではちよつと何人が考えても無理じやないかという数字でございますので、これもさらにいろいろ参議院も加わつて調整いたしました結果、大体利率も五分五厘、それから貸付も全額でなくして現行の八割、そしてすえ置き期間を、今まではございませんが、三年間のすえ置き期間——これは利子がついたままでございますけれども、これくらい読めてやるのがこれが一つの温情ではないか。何もかも現行々々では、何ら特別委員会を設ける必要もないし、これでは今回の大災害に対して応急対策を講じたということにはならぬ、すえ置き期間ぐらい一つくるのがあたりまえだということで、こういうことにおちついたのでございます。  なお、これには附帯条件が若干ついております。附帯条件の内容は何かと申しますと、やはり金融公庫あるいは住宅公庫等に当てはまるものばかりでなしに、そうでない貸付、融資ということも考えられなければならない。たとえてみまするならば、地すべり等の場合は——こういう例は今までございませんが、この地すべりの危険がある地方公共団体の長が避難が必要であると認めたような場合においても、このために家は現在どうもなつていない、しかし別の安全な地域に新築をする、あるいは移築をするといつたような場合に、これが今日の住宅公庫では取扱いがなかなか困難である。さらに公営住宅につきましても、この被害を受けておるのは農家でございますために、規格住宅を建ててみたところで、使う便利が悪いというようないろいろな面がございまするので、これに対して融資の道を開くのでございますが、これは地方財政法の第五条第二項その他によつて融資はやはりできるのであります。しかし、これをさらに強く推進するために、優先的にこういう罹災者と申しますか、そういつた危険な立場に置かれておる人の住宅の移築なんかを推進いたしますために、同法の推進強化等を決議する、こういつた面が取上げられておりまするので、これについても先般ここで御報告申し上げたのでございます。  結果的に見まするならば、政府の方では、あくまで現行のシステムをいじつてもらつては、将来に悪例を残すことになる、相なるべくはとにかく現行で行つてもらいたい。ただ、罹災地に対する措置としては、政治的な考慮を払うということ一点ばりで考えておられるのでございますけれども、これでは今日の災害に対応するには不十分じやないか。また私たち常識的に考えても、現行々々ということで行かれても、被害地はもちろん、おそらく大部分の皆さんは、それでは御納得が行かぬのではないかという気持もございます。しかし、これには予算が伴わなければ、結局こういう法案が成立いたしましても、空文化するおそれがあるのでございまして、私ども努めて常識的な線で決定を見ようと思つて、政府当局の現状維持主義と、また災害地の議員諸君が強烈な御主張を持つていらつしやるので、この中間をとるべくずいぶん努力をいたしました結果、大体ここに落着をいたしたのでございます。  なお、これはもちろんいずれにとつても御不満はあるでありましよう。政府にありましても、それはこういう特例を用いるということになれば、将来のことも御心配でありましようし、さらにこれで予算が何ほどかふえるということになれば、これまた大蔵当局は渋い顔をなさることは火を見るよりも明らかである。しかしながら、こういつた点では、まずどつちも歩み寄ることが大事であろうと思われますので、大体ただいま申しましたような点において、今日の特別委員会の小委員会では、まず落着を見たという現状でございます。  その他経過につきましては、いろいろこまかいこともございましたけれども、すでに理事会あるいは本委員会においても逐次報告もいたしました。なお、御疑問がありまするならば、何事でも、私の取扱つた限りにおきまして、お答えいたしたいと思います。  以上をもつて、今日妥結を見る直前にありますところの結論について、一応簡単に御報告いたします。     —————————————

久野忠治自由党

○久野委員長 次に、建築基準法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案につきましては、慎重に審議をするため、参考人を招致し、意見を聴取することに理事会で決定いたしましたが、これに御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

久野忠治自由党

○久野委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。  人選について申し上げます。建築基準法の一部を改正する法律案に関する参考人、大阪府建築部長吉田安三郎君、大阪市建築局長伊東五郎君、神奈川県建築部長鈴木和夫君、横浜市建築局長内藤亮一君、学識経験者、地方制度調査会委員田中一郎君の諸君といたします。  日時の件につきましては、委員長に御一任願います。     —————————————

久野忠治自由党

○久野委員長 この際閉会中の審査に関しまして、お諮りいたします。  近く会期も終ることになりますが、本委員会といたしましては、閉会中も適時委員会を開いて、現下における緊要な問題につきまして調査を進めたいと思いますが、委員会が閉会中審査をいたしますためには、審査をしようとする事件について、特に議院の議決によつて付託されなければなりません。従いまして、この際、閉会中の審査事項を本委員会において協議願いまして、これを議長の手元まで申し出ることにいたしたいと思います。その項目は、  一、日本国とアメリカ合衆国との安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律案  一、建築基準法の一部を改正する法律案  一、国土計画、地方計画、都市計画に関する件  一、住宅建築に関する件  一、道路に関する件  一、河川に関する件  一、調達庁の業務に関する件でございます。  閉会中審査すべき事項は以上の通りで、これを議長に申し出るに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

久野忠治自由党

○久野委員長 御異議なしと認め、さようとりはからいます。     —————————————

久野忠治自由党

○久野委員長 いま一つお諮りいたしますが、ただいま議長に申し出ることにいたしました閉会中の審査事項が付託になりましたならば、調査の方法の一つとしまして、現地について実情を詳細に調査する必要も起るかと思われますが、この委員派遣につきましては、委員長に御一任願いまして、議長の承認を得ることにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

久野忠治自由党

○久野委員長 御異議なしと認めて、さようとりはからいます。  次会は公報をもつてお知らせすることとし、本日はこれにて散会をいたします。     午後零時三十七分散会

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