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16回国会衆議院1953/06/23

建設委員会 第4号

発言数
44
登壇者
6
会派数
2
開催日
1953/06/23

会議録

久野忠治自由党

○久野委員長 これより会議を開きます。  道路整備費の財源等に関する臨時措置法案(田中角榮君外二十九名提出、衆法第七号)を議題といたします。まず提出者より提案理由の説明を聴取いたします。田中角榮君。     —————————————

田中角榮自由党

○田中(角)委員 ただいま議題になりました道路整備費の財源等に関する臨時措置法案につきまして、提案理由を簡単に説明申し上げます。  わが国の道路の現況を見まするに、国道、都道府県道を合せましてその延長約十三万八千キロに達するのでありますが、このうち一応改良されたものはその約三〇%にすぎないのでありまして、残る七〇%すなわち延長九万六千三百キロは未改良の道路であります。しかもその中には約一万六千キロの自動車交通不能の区間を含んでおるのであります。また鋪装道の状況は簡易鋪装を含めて六千三百キロでありまして、改良済み延長の一五%にすぎない状態であります。  しかるに最近目ざましく発達しつのる自動車は遂に戦前最高の三倍以上に達し、七十五万台を数えておる状況であります。しかもこれらの車輌は大型化し、重量化し、高速度化しておるのでありまして、現状の道路ではとてもこれに耐えられぬありさまでありまして、道路の整備は緊急を要する問題といわなければなりません。  他面道路整備の進捗状況を見まするに、昭和二十一年度より昭和二十七年度までの公共事業費、道路費によつて整備されたものはわずに改良約三千キロ、鋪装道約七百キロにしかすぎないのでありまして、昭和二十八年予算案においてようやく増額されまして百四十一億円となつたのでありますが、これによつても九百八十キロの改良と四百四十キロの鋪装新設が行われるにすぎない状態であります。かかる状態でありまして道路の整備されるには、なお、数十年を要することと考えられ、はなはだ寒心にたえないところであります。  このような道路の状況及び自動車の激増にかんがみまして、一級国道及び二級国道並びに政令で定める都道府県道その他の道路について、昭和二十九年度以降鋪装、その他の改築及び修繕に関する五箇年計画を確立するとともに、ここに道路を利用する者がそのほとんどを負担している揮発油税を、との道路整備計画の実施に要する道路法及び道路の修繕に関する法律に基く国の負担金または補助金の財源に充てることにして、自動車交通の安全保持とその能率の増進とに寄与いたしいことがこの法律を提案するおもな理由であります。  なお、地方公共団体に対する負担金の割台または補助率については、道路法及び道路の修繕に関する法律の施行に関する政令の規定にかかわらず政令によつて特別の定めをなすことができることとし、高率の国の負担及び補助をなし得る道を開きたいと存じておるわけであります。なお本法律案は当建設委員会多年にわたる各党一致の研究によるものでありまして、前国会に衆議院建設委員会各党一致の提案に相なり、衆議院本会議におきましても、全会一致にて可決、引続き参議院送付後は建設委員会に付託、大蔵、予算両委員会の連合審査会の議を経て、委員会においては原案通り可決すべきものと決し、本会議日程に上程と相なつたのでありますが、時あたかも衆議院の解散にあい、不幸成立を見ざりしものでありまして、道路整備のため、本法の成立はどうしても必要なものと考えておるわけであります。委員諸君の御協力によりまして、一日も早く本法律案が成立することをこいねがいまして、私の提案理由の説明を終る次第であります。

久野忠治自由党

○久野委員長  質疑の通告があります。順次これを許します。瀬戸山三男君。

瀬戸山三男自由党

○瀬戸山委員 道路整備費の財源等に関する臨時措置法案について、ただいま提案理由の御説明を承つたのであります。私も提案者の一人になつておりますので、それについて質疑を行うということは、ちよつとおかしいのでありますが、審議の過程において本法の精神を明らかにするために、二、三の点について提案代表者、並びに政府のそれぞれの係の方にお尋ねしておきます。  まず第一に、今提案理由の御説明がありました通りに、日本の道路はきわめて不備である。これはどなたも御承知の通りであつて、かようにしてある程度の強行措置を講じなければ、日本の道路の整備は不可能であります。従つてかような事態になつたのでありまして、私どももこの趣旨については大いに賛成でありますが、この法律の適用の範囲についてお尋ねをいたします。法案の条項にもあります通りに、道路法に規定する道路の鋪装その他の改築及び修繕を促進する、このために揮発油税に相当するものをまわさなければならない、こういう趣旨でありますが、これに新築の経費が入つておるか、おらないか、これをひとつ明らかにしてもらいたい。  さらに、主としてガソリンを使うのは、もちろん自動車でありますが、自動車交通は主として都市が多いと思います。そこで例の都市計画法に従つて、道路を新築する場合に、この予算からは全然これに対して国の補助は出されないのかどうか、この点をお伺いしておきたいと思います。

田中角榮自由党

○田中(角)委員 お答えいたします。第一の新築を含まないかという問題でありますが、新築は含んでおりません。都市計画等を行う場合新たにつくる問題も当然含まないわけであります。

瀬戸山三男自由党

○瀬戸山委員 そこで先月でありましたか、一級国道、二級国道の指定がなされました。その点で建設省の方に聞くのでありますが、この法律は日本の道路の整備をするというのが大きな眼目であります。日本全国の道路が整備されていないといわれておることは、先ほど申した通りでありますが、今提案者が説明されたことで、政府で認定いたしました一級国道、二級国道の線がよろしいかどうか。要するに改築だけで問題が解決されるか、新築を要しないものであるかどうかということをお尋ねいたします。

田中角榮自由党

○田中(角)委員 現在の一、二級国道等は、路線がすでに決定しておりますので、一切改築で問題が処理できるわけであります。新築とは新しく道路を、路線を決定してつくるわけであります。この法律を適用する今度の新しい道路法によつて指定せられた一、二級国道の道路は全部改築で処理できます。

瀬戸山三男自由党

○瀬戸山委員  次にお尋ねしたいのは、建設省の方でもけつこうでありますけれども、地方の財政負担の関係であります。昭和二十七年度の道路の予算が大体七十九億弱になつておりますが、昭和二十八年度の予算要求が百六十五億余りの予算が提出されております。それについて地方の負担区分はどういう程度になつているか、それを御説明願います。

田中角榮自由党

○田中(角)委員 第四条に関連する質問でありますから私から申し上げますが、本法律案については、参議院におきましてもこの問題が相当問題になりまして、地方負担がこのためにふえるのではないか、そのためには起債額のわくをふやさなければならないような状態になるのではないかということが言われたのでありますが、この法律案は議員提出でありますので、現在の予算案、政府当局が二十八年度に計画しております起債のわくには、この法律によつてふえるという起債のわくは計上しておらないわけであります。その意味におきまして四条にそれが財政処置の一助になるように補助率を上げ得る、こういうふうな規定を設けたわけてあります。しかし率直に申し上げますと、この程度の法律案によります。と、今年度は新しく提案せられております昭和二十八年度本予算の中でガソリン税収入の見込額は百八十億と決定しているのでありますし、道路費は百四十億余を計上しておりますので、この差額は幾らもないので、起債処置は当然でき得るという考えを持つているわけであります。

瀬戸山三男自由党

○瀬戸山委員 さようになればけつこうであります。またそうして行かなければならないと思いますが、今財政当局が見えておりませんので、その点は確かめることができないと思います。  今年度の予算案には御承知のように百八十六億余のガソリン税を見込んでいるようであります。これは常識的に来年度あたりからは相当額増額になるということも見込まれるわけでありますが、それを第三条の規定によつてすべてこの法律に規定した目的の道路費に充てる、そういうことになれば、従つて地方の負担も増加する、そこで財政計画に重大な影響が及ぶ、かように考えられますのでその点を確かめたのでありますが、地方の負担を考慮しないで、それからまた地方公共団体の財政計画を考えないで、ただ単に道路をよくするというだけの問題で、かようになるということは、多少の無理がある、かように考えますので、その点はぜひ財政当局の態度も明らかにしてもらいたい、私はかように考えているのであります。  それからもう一つ、先ほども触れたのでありますが、建設省の方ではお答えがありませんでしたけれども、大体どのくらいの割合に地方負担が今日までなつておるか、また地方負担がスムーズに解決されておるかどうかということをひとつこの際伺つておきたい。

富樫凱一建設技官(道路局長)

○富樫政府委員  二十八年度予算では、国の出す費用が道路費につきまして百四十一億でございます。これに対しまして地方の負担する分が約九十億、従来までの例によりますと、大体こういつたことでございますが、地方負担は大体スムーズに行つております。二十八年度もこのくらいのものにつきましては、地方負担につきましても心配はないと考えておるわけでございます。

瀬戸山三男自由党

○瀬戸山委員  さらにもう一つの点は、根本の問題に触れるわけでありますが、第三条によつて、当該年度の揮発油税に相当する金額をこの財源のために予算に計上しなければならない、こういうふうになつております。これは間接になつておりますけれども、結局揮発油税というものは金額が一定して来るわけであります。そうすると、それは当然にこの目的になつておる道路費用に充てなくちやならない。そうすると政府の予算編成権というものをこの法律によつて少くともこの金額だけは政府の裁量にまかせることができない、こういうことになると思います。そこで憲法第八十六条の政府の予算編成権に侵害を与えることになりはしないか、この点をひとつ明らかにしてもらいたいと思います。

田中角榮自由党

○田中(角)委員 第三条の問題でありますが、目的税として道路整備の費用を計上するために、揮発酒税を徴収するというのでありませんから、第三条は俗にいわれておる目的税というのではないわけであります。しかもこの法律案の表に打出しておりますのは、建設大臣が五箇年計画をつくらなければならない、その五箇年計画の費用の一部として、当該年度における揮発油税の収入額相当額以上のものを盛らなければならないというとだけでありまして、その揮発油税収入額そのままを道路整備費用に計上せよというのではありませんから、予算編成権を拘束するということにはならないというふうに解釈しております。

瀬戸山三男自由党

○瀬戸山委員 それは見解の相違であつて、私も必ずしも憲法に反するという確信はないのでありますが、この点は法制局の意見を一応聞いておく必要があると思います。これに似た前例としては、御承知のように競輪法でありますとか、それから競馬法にも多少似た問題がありますが、かように金額を、明記はされませんけれども、少くとも間接にはとにかく金額を決定する法律でありますから、政府の国家全体の財政を勘案して、それぞれの予算を編成するという権利をここで一応規制するという関係になると思います。私は委員長に希望しておきますが、法制局の意見を必ずこの中にはさんでおいて審議を明らかにしておきたい、かように考えます  もう一つは、先ほど建設省の、また提案者のお答えがありましたが、この法律の第一条もしくは第二条に予定されておる費用の使途であります。これで新築その他がまかなえるようなお答えでありましたけれども、全部が全部まかなえない事態もあると思つております。そこでかような法律をつくつて政府が予算を編成するとふた、今日までり状態から考えて、この法律が適用されますと、道路費用が相当多額に増額されるととは明らかであります。従つて国全体の予算の編成上、相当多額に道路費用ができた。しかしその道路費用はひもつきでありまして、第一条の、先ほど申し上げましたように、道路法に基く道路の鋪装その他の改築及び修繕という目的が確定されておる。その他の費用はいかなる費用によつてまかなうか。一般公共事業費ということになるでありましようが、道路費用をここまで国の財政から出しまして、それ以上に一般公共事業費において相当の道路費用を計上するということはきわめて困難であります。従つて、ここに掲げてある以外の事業は、非常にきゆうくつになりはしないか、こういう懸念を持つわけでありますが、これに対して提案者並びに建設省の見解を明らかにしてもらいたいと思います。

田中角榮自由党

○田中(角)委員 ガソリン税収入が今年度は百八十億計上してありますが、私たちの見解では二百億を上まわるであろうと考えております。しかも五箇年間には少くとも一箇年に前年度の収入額の二〇%ないし三〇%を上まわつて、五箇年目には二百億ないし四百億程度の税収入額が計上せられると考えております。しかしこのような法律案によりまして、当該年度の税収入額に相当する金額を五箇年計画に盛つた場合、それ以上の金額が計上されないのではないかという考えには私もうなずくのでありますが、これは予算編成をする政府自体が、道路というものを予算編成上どの程度に重要規するかという感覚にかかつておると考えます。それは昭和十八年度当時の予算書を見てもわかる通り、当時莫大なる軍事費を計上しておりました日本の予算においても、道路費は三%ないし四%の比率で計上せられておつたのでありますが、現在百四十一億になつても、九千六百億の予算額からしますと、非常に少い額しか計上しておらぬわけであります。世界中の例を申し上げるまでもなく、予算の中で道路費の割合の日本より少いのは、インドだけだそうであります。そういう事態から考えましても、九千六百億の三%といえば三百億余になるのでありまし、私は百八十億以上のものは当然計上され、そのプラスになるものは公共事業費で当然見るべきものである、こう考えております。  第二の問題であるところのいわゆる道路整備五箇年計画に入らないものに対しての財源処置はどうするかという問題でありますが、いわゆる新築を除いております。その他の一、二級国道及び都道府県道の重要部門に対しましては、もちろんこれだけの費用が計上されても、五箇年や十箇年でできるもりではありません。その意味におきまして、一、二級国道を何箇年でやる、都道府県道を何箇年でやるという計画をいたしましたときには、重点的に公共事業費でまかなつておりますところの道路全般に対して五箇年計画が作成されるわけでありますから、この法律によりまして得たところの財源によつて、五箇年間整備し、それ以上に盛らるべきものに対して実施として行きます工事箇所をふやして行くというだけでありますので、その他の道路整備ができないだろうということはない、こういう考えを持つております。

瀬戸山三男自由党

○瀬戸山委員 趣旨は今御説明の通りでなければならないと私も考えております。しかしながら今日までの実情については、建設当局の意見も一応聞いておきます。  そのほかに、さらに私は財政当局を一応ここに呼び出して、そうして道路に関するかような法律ができるゆえんと、今提案者が説明されたようなことを明らかにしておかなくては、将来の道路の予算については相当困難を来す、これは法律ができますれば、法律の規定に従つて予算を編成しなくてはなりませんから問題はないと思いますけれども、その他のいわゆるこの法律の適用以外の問題については、公共事業費の道路に関する費用が、非常に僅少になるおそれがあるのであります。そこて今日まで道路費用が少いということで、建設当局自体が非常な苦心をされておつた経験がありますので、ここに少くとも二百億近くの特別なひもつきの道路費を計上されて来たについて、相当のこれ以外の道路に関する経費がとれる見込みがありますかどうか、建設当局の今日までの体験から、将来に対するお考えを聞いておきたいと思います。

南好雄自由党建設政務次官

○南政府委員 御質問ごもつともと拝承いたしております。もちろんこの法律によつて得る財源でできる道はきまつておるのでありまして、それ以外のものにつきましては、公共事業費その他の費用からやつて行かなければならないのでありますが、この法律プラス、アルフアでなければならぬのであリます、しかし今瀬戸山さんがお尋ねになつたように、今まで建設当局といたしましても十分手を尽したのでありますが、国家財政の見地から道路に対する予算が十分にとれなかつた。そのためにこういう法律も必要になつたのでありますけれども、そこは今後われわれが一生懸命になりまして、その御趣旨にそむかぬように十分に努力して参りたいと思つております。なお御質問の趣旨が最も急所をついておりますので、次会あたりには大蔵当局の方を出席させまして御質問の趣旨を財務当局の方にも十分に徹底させておきたいと考えております。

田中角榮自由党

○田中(角)委員 ちよつと私から補足してお答えを申しておきますが、この法律案は、提案当初、全然別個な五箇年計画をつくつて、有料道路方式的な特別会計を設けた方がよいということを考えておつたわけでありますが、その場合、先ほど瀬戸山君が言われたように、予算編成権を拘束するような現実的な面が出て来ることをおそれて、このように特別会計にしなかつたわけでありますが、当然二十九年度からは、一般公共事業費の中で本法律案の精神を基礎とした道路費が盛られるわけであります。私たちはこのガソリン税収入相当額をもつても、なお少いと思うのですが、今まで見込んでおりました公共事業費を、財政の範囲内においてできるだけ多量に盛るようにというのが、本法律案提案の趣旨でありまして、前回の衆議院、参議院の審議を通じてこの問題も論議をせられたのでありますが、先ほど言われた通り地方負担の問題も同じく論じられたわけでありまして、大蔵当局としましては、できるならばこのような法律で制限をしなくて、政府自体が道路費を多額に盛るような方法をとつてむらえないかというような意見でありました。ところがインド域外にないというふうな少額の道路費を盛つておりながら、常に財政が許さないというような答弁をやつておるような状態でありますので、やむを得ず本法律案を提出したのだという提案者の趣意をくみとられまして、でき得るならば、当時は二十八年度から施行することになつておつたのでありますが、二十九年度から施行していただくならば、地方負担その他の財政措置も当然考えられるという意向が明示されておりますので、財政当局としての意見は一応以上の通り確定しておると思料してもよろしいのではないかと考えておるわけであります。  なお、先ほどちよつと御質問がありまして答弁をしなかつたのでありますが、法制当局の憲法違反の疑いありやなしやというような問題に対しては、参議院の速記録にもある通りこの問題も論議せられたのでありまして、木村禧八郎君、堀木鎌三君等からの意見は、留保になつてはおりますが、憲法違反の疑いはないということだけは明らかになつておることを附加して申し上げておきます。

瀬戸山三男自由党

○瀬戸山委員 今の両者のお答えで安心はいたすのでありますが、私の希望としては、財政当局にその精神をはつきり吹きこんでおかなければ、先ほどもお話がございました通り、いつもあとで財政の都合によつてということに相なりますので、でき得るならば財政当局にここに来てもらつて、その点の趣意をはつきりさせておかなければならぬと考えます。  もう一つ、今のお話にもありました通り、この予算は、ほんとうからいえば特別会計みたようなことで、その計画がどういうふうに実行されておるかということを明らかにしてやるのが建前であると思いますが、それにはいろいろの事情もありますから、それもなかなか困難だと思います。そこで、かりに二百億のガソリン税相当額のものが出る、そのほかにアルフアの一般公共事業費の道路費、一体どこまでがこのひもつきの道路費であるかということが予算では明確にされておらないわけです。建設当局はそれをいかようにして明確にして、全国の各道路に対して事業を行われる考えであるか、それをはつきりしておきたい。

富樫凱一建設技官(道路局長)

○富樫政府委員 この法律によりますと、五箇年計画を立てまして閣議に決定を求めることになつておるのであります。この五箇年計画を立てる趣旨は、大体主要幹線道路というものに重点をおきまして、その他地方幹線道路それから生産及び資源開発道路及び道路鋪装の急速普及並びに腐朽木橋の永久橋化というようなことを骨子にいたしまして五箇年計画を立てるわけでございます。先ほどお尋ねの五箇年計画に載つていないものをどうするかというお話でございますが、この五箇年計画であらまし五箇年でやれるものを盛り込みたいと思つておるわけであります。なお新設等ができませんので、それらのものは公共事業費に載せるというふうに考えておるのでございます。

久野忠治自由党

○久野委員長 村瀬宣親君。

村瀬宣親改進党

○村瀬委員 私も瀬戸山委員のお話になりました通り、提案者の一人になつておるのでありますから、この法律自体についてはあまり質問をするのもどうかと思いますので、主としてこの法律案ができ上つた後にどのように運用されるかということについて建設大臣に伺いたいのでありますが、代理として政務次官がお見えになつておりますから、政務次官からはつきりと御答弁を承つておきたいと思うのであまりす。  ただ一、二提案者に伺つておきたいと思いますことは、道路整備五箇年計画を立てることになつておりますが、五箇年で日本の現在の道路がはたしてわれわれの期待するところまでよくなるかどうかという問題であります。従つてこの五箇年計画についてさらにこれをもう五年延ばすというような腹案がおありであつたかどうか、起案の過程におけるお考えを伺つておきたいのであります。

田中角榮自由党

○田中(角)委員 村瀬君にお答えいたします。道路は当委員会において審議をせられた通り、一級国道を私の考えでは五箇年間、二級国道を十箇年間、都道府県道等重要なるもの十二万キロ余を十五箇年間程座に鋪装し、全国十四万三千キロにも上つております重量制限をやつておる木橋を永久橋にとりかえて、少くとも重要道路の全通をはかるというためには、この法律でもつて五箇年や十箇年で整備がされるとは考えておりません。ある人の言をかりれば四兆もかかるのではないかという議論もあります。また説をなす人は三兆以上かかるという人もあります。私たちが一、二級国道及び都道府県道の重要な部門を少くとも通れるようにするだけを計上いたしましても、六千億、七千億という巨費を必要とするのでありますから、この法律によるところのガソリシ税収入をせいぜい千五百億と見積りまして花、一般事業費を同額計上しても三千億にしかならないわけでありますので、もちろん五箇年や十箇年ではどうにもならないと思います。しかるに、提案いたしましたわれわれ委員の気持はそうでありましても、この程度の法律案であつてさえも、財政当局は相当の難色を示しておるわけであります。その意味におきまして、まず道路整備のために、一つの段階といたしまして五箇年計画ということにしぼつたわけでありまして、五箇年間で道路が整備され、再建日本のために道路はもう五箇年間延ばそうという声は、そのときになつてお互いの力と意思によつて決定せらるべきであつて、私自体は百年もこの法律が続くべきだと考えております。

村瀬宣親改進党

○村瀬委員 その点私もまつたく同感でありますが、その次にもう一つ提案者に伺つておきたいことは、第三条に「当該年度の税収入額に相当する金額を」云々とある。これは「税収入額」を「当該年度の税収入額を下らざる金額」とした方が、さらに安全なのではないかという感じもいたすのでありますが、特に「相当する金額」というふうに書かれました提案者のお考えをひとつ承りたいと思います。

田中角榮自由党

○田中(角)委員 お答えいたします。この法律案を提案いたしました趣旨は、先ほども申し上げました通り、日本の道路を可及的すみやかに整備いたしたいという熱意によつて出されたのでありますので、われわれ提案者といたしましては、最低限当該年度の税収入額を上まわる幾らということを規定いたしたかつたわけでありますが、財税当局といたしましては、当該年度の税収入額というのは、実際は一年後にならなければわからないのであるから、そういうふうな無理を言われな  いで、できるならば税収入額程度というふうなことに直してもらえないか、こういう強い要望があつたわけであります。程度ということは非常にむずかしいのでありまして、大蔵省当局が程度というものにいかなるものさしを持つかということに問題がありますので、その中間をとりまして「税収入額に相当する金額」というふうに規定いたしたわけであります。なおこの「相当する金額」というのは、一年半後に決算が終るわけでありますので、当該年度のものを当該年の予算には計上できないのではないかというような法律的な議論もありました。また法制局等の意見も徴したときに、との解釈は、大蔵当局が年度予算書に計上した見込み金額を言つてもいいというようなあいまいな解釈がありましたが、私の考えでは、これはいわゆる法律の条文通りに適用すべきであつて、大蔵当局が予算書に計上した金額をもつて足るというふうに考えてはならない。これはもちろん自然増収がありますから、低い金額を盛るわけであります。本年度二百十億の見込みに対して百八十億しか計上してない。今より半年前の予算書には百六十億しか計上されなかつたわけであります。私たちは、この法律が出たために逆効果をもたらして、この法律に規定した税収入額だけ入れればいいのだというふうに大蔵当局の考えることが非常にこわいという立場から「相当する金額」すなわち昭和二十九年度、三十年度の予算を編成するときには二十八年度、二十九年度の税収入額が決定するので、その差額は当然三年後からあと残りの二箇年間においてこれを計上すべきだ、こういうふうな議論をした結果、双方の意見を入れて相当する金額というふうに折れ合つたわけであります。

村瀬宣親改進党

○村瀬委員 提案者のお気持はわかりました。そこでこの法律ができ上りたときの運用について、建設大臣にお伺いをいたしておきたいのでありますが、大臣はお見えになりませんから、南政務次官からお答え願つてけつこうであります。実はこの法律で一番の穴はここにあると思うのであります。当該年度の税収入額に相当する金額を、補助金の財源に充てなければならないのでありますが、ただいま田中委員の御答弁にもありましたけれども、かりに二百億当然あるガソリン税を百億と見込んで、そして実際二百億ありました場合の百億の剰余金というものは、三年目にはつきりわかりますけれども、これは財政法によつて、その二分の一は国債その他の償還に充てることになりますので、当然自由には使えぬわけであります。これはガソリン税の自然増収によつた剰余金だといつて別にのけて置くということもできない性質のものである。そういたしますと、実際に二十九年度から始めまし三二十一年度の予算の編成にあたつて、そのときのガソリン税をかりに百五十億と見積る。そうするとそれに相当する金額は当然この道路補助金の財源に充てなければならないのでありますが、同時に、二十九年度において百億円と見込んでおつたのが、実際は二百億円あつた。だからその差額の百億円を三十一年度につぎ足せといいましても、はたしてそれに強制力があるかどうか。予算編成権を持つておるところでは、いろいろここに抜け道を考えておるのでありますが、その場合に建設省として、はたして今田中委員かちお答弁がありました通り、決算に現われた実際の税収入額に相当するものを、さかのぼつてその年の年度に加えて予算を組まなければ、法律違反だというふうに主張できるとお考えでありますか。また必ず主張なさつて、そのような金額を予算にとるという御決意があるかどうか、承つておきたいのであります。

南好雄自由党建設政務次官

○南政府委員 ごもつともな御質問でございます。私もその点については、村瀬さんと同様の疑いを持つておる一人でございます。しかしながら、こういう法律もできて参り、またわれわれもふだん道路の整備ということについて、財政当局に絶えず折衝いたしまして、この法律の趣旨をなるべく了解していただくならば、おそらくそういう悪意の解釈を財務当局がするわけもなかろうと思いますので、それはそのときになつて十分交渉いたしまして、御趣旨にそむかぬようにやりたいと思つております。少くともこの法律ができた趣旨は、なるべくすみやかに日本の道路を、せめてできるだけ短期間においていい道路にしたいというところにあるのでありますから、皆さんの御協力によりまして、財務当局にそういう一時の言いのがれをさせないように十分私たち折衝して、所期の目的を達して行きたいと思つております。その問題につきましても、そのときになつてみなければ、どう出て来るかわからぬものでありますから、今から確実なお答えを申し上げるわけには参りかねると思いますが、御懸念のないように十分に財務当局と折衝して、そしてこの法律の目的を達成するように努力いたしたいと思つております。

田中角榮自由党

○田中(角)委員 これは非常に重大な問題でありますので、私は提案者であり立法者であるという立場で記録に明らかにしておきたいということで、一言発言を求めたわけであります。  三条の問題に対しても、参議院の建設委員会で審議をしておりました当時、村濃さんが今言つてるようなことを、大蔵当局はあいまいな答弁をいたしたわけであります。その問題に対して、少くとも法律というものは憲法違反とか法律解釈に重大な疑義のない限り、立法者の意思をくんで運用されなければいかぬということはもちろんであります。その意味において、私は三条のところに対して「政府は、昭和二十九年度以降五箇年間は」というまくらが、非常に強いわくをはめておりますので、法律責任は、政府が予算を計上する場合には、二十九年度以降五箇年間においていわゆる税収入額が確定した場合の差額は当然計上しなければならない法律的義務を有すという見解をとつております。

村瀬宣親改進党

○村瀬委員 この問題は、先ほど瀬戸山委員からも要求があつたようでありますから、大蔵省その他予算編成の場合の当面の責任者を当委員会にお呼び出しになつて、はつきりとした言質を得ておくことが、将来この法律の運用を誤らしめないゆえんであると思いますので、この点特に委員長にそういう処置をお願いいたしておきたいのであります。  そこでもう一つ、提案者でも、あるいは南政務次官でもいいのでありますが、申し上げておきたいと思いますのは、先ほど私は道路整備五箇年計画で、五箇年でよいかとお尋ねいたしました含みは、実はここにもあるのでありまして、先ほど言つたような事実によりまして税収入額相当額をごまかされる場合に、五箇年で区切りますと、三年分しかそれはとれないことになるのであります。十箇年としておけば最初の二年はともかくとして、三年目からずつと七年間は、田中委員の御答弁になつた通りの理由に基いて、たといどのように、三百億あるものを二百億と計上いたしましても、その百億はとれる。とれるという言葉は変でありますが、いわゆる予算に計上できるということにもなりますので、ここにもまた五箇年計画というものを二回にするより、十箇年計画にした方が正しく予算は多くとれるという意味もありますので、かりに五箇年くらいで、五箇年五箇年というように十五年続ける場合にも、その中間の二箇年は抜かさないで、やはり先ほど田中委員の御答弁になりました方法によつて、ほんとうのガソリン税収入額に相当する金額をまず補助金の財源に充てるという処置をとられるように、速記録に財務当局を呼んでおとどめ願いたいと思うのであります。それからもう一つ、これは政務次官に伺いたいのでありますが、将来ガソリン税の軽減という問題が必ず起るのではないかと思うのであります。と申しますのは、もともとガソリン税を設定いたしますときに、この問題は非常に論議されたのでありまして、税率その他については、ずいぶん議論のあつた点であります。現在ガソリン税軽減の問題がやかましく表面に出ておりませんのは、この道路整備の財源に充てる法案を建設委員会で苦心をしておるからという理由のもとに、業者は一応鳴りをしずめている傾向があるのでありまして、これがいよいよ成立をいたしますと、第二段としてあるいは道路に関係のないガソリン使用者等から、必ずガソリン税の軽減の問題は台頭するのではないかということが考えられるのであります。その場合における当該年度の税収入に相当する金額というものに固執いたしますと、二三年のぬか喜びに終つて、またともと通りのわずかな金額しかこの補助金の財源に充てることができないという結果を見ないとも限らないのでありますが、建設省といたしましては、この当該年度のガソリン税収入額に相当する金額ということは、あくまでも現在のガソリン税率による金額を下らないという御方針を立てておられるかどうか。万々一多少でもガソリン税の軽減を見た場合には、どのような御決意をもつてこの財源を増して行くお考えであるか承つておきたいのであります

久野忠治自由党

○久野委員長 ただいま村瀬君並びに兄ほど瀬戸山君より発言のありました財政当局の意見を徴したいという御意見、まことにごもつともでありまして、次回の委員会には財政当局の出席を求めるよう委員長においてとりはかりいたいと思います。

南好雄自由党建設政務次官

○南政府委員 このガソリン税を転減下るという話につきましては、今日においてもときどき請願において拝見いたしております。村瀬さんのお考えまた御意見は、単に想定でなく現実の問題になるごとと私考えております。しかし、要はこういう法律をつくつて道路をよくして行こうという皆様方の御意向がはつきりして参り、またこういう法律も「できて参りますならば、ガソリン税が軽減された場合におきましても、反射的にただちに予算額を減らすというようなことは、おそらく財政当局といたしましてもなかろうかと考えております。またないように私たちも一生懸命にやつて行きたいと思つております。問題はこの法律の非常に根本的な問題でございますので、御趣旨の通り十分にこのガソリン税プラス・アルフアーになるように、そうしてなるべく皆様方の御意向によつて、早急に道路が整備されるように、強力に財務当局と折衝して参りたいと思つております。

田中角榮自由党

○田中(角)委員 私は提案者であり、議員でありますので、建設当局とは多少意見が違うかもわかりませんが、この問題もいろいろ議論になつたのであります。私個人といたしましては、多少財政当局の予算編成権を拘束するのではないかというような議論さえもあるさ中において、そういうにおいがあつても、敗戦日本の再建のためには道路整備が絶対必要なんだ、見方によつては非常立法だ、こういうことを私は申し上げて提案しているだけに、少くともこの法律が公布せられて道路整備が行われるという場合には、現在の段階において、略奪徴税式であるところの揮発油税法による税率というものは、非常に高いということは私も認めておりますし、なお何人も認め、減税運動も一部において行われているのでありますが、広く目を転じて世界の状況を見るときに、アメリカにおいてもこれに近いガソリン税をかけておることは御承知の通りであります。その意味におきまして、道路整備のために五箇年間程度はお互いが忍びがたきを忍ばなければならない。こういう立場から、私は全国の道路利用者会議その他の意見を徴した場合には、ガソリン税の税収入額が道路整備のために投下せられるというのであつたならば、われわれは五箇年くらいの間は減税運動を行わないという程度の前提をもつて、この法律案が立案されたわけであります。私はその意味において、多少の異論はあつても、この法律案が通過してから五箇年程度の間は、少くとも現行税率でもつて行つてもいいのじやないかということを深刻に考えておるわけであります。  もう一つ、この五箇年計画というものに対する原則的な御質問が先ほどありましたが、こういう問題を加味して五箇年間に一応規定してみたわけであります。これから五箇年後に、今の状況からいいますと、大蔵当局が二、三割減の予定額を予算書に計上するというのでありますから、その差額は二、三割でありますと同時に、自然増収になる分も二、三割であります。それを五箇年間に大体初年度の二箇年間のものを計上せしめられれば、この法律の趣旨が徹底するのではないかということを考えたわけであります。参議院におきましては、特に航空用ガソリンとか、新しい事態においてガソリン税が今の税率では千億も千五百億も徴収できる場合はどうかという非常に的確な質問があつたわけでありますが、そういうことを加味して五箇年間といたしたのだということでありまして、私自身も、議員立法でありますから、新しい事態に対しては、また互いに自分の持つている権限を行使することによつて、新しく法律改正の道を開けばいいのでありまして、この法律の考えは、少くとも現在の状態を基盤にして、現在の尺度ではかつて五箇年間ということで行く以外にないじやないか、こういうふうに考えております。

村瀬宣親改進党

○村瀬委員 この問題は本法律の最も山ともいうべき点でありますのでなお財政当局に十分に将来の運営について確かめておきたいと思いますが、本日はこの程度にいたしておきます。  次に、この第二条の問題でありますが、これまた建設省の方へ伺つておきたいと思います。一級国道、二級国道、都道府県道まではいいわけでありますけれども、その他の道路の鋪装その他の改築及び修繕に関する計画を定めるのでありますが、その他の道路の鋪装その他の改築及び修繕の計画を定める手続方法はどのようになるのでございましようか。審議会等におかけになるのでありますか、あるいは地方公共団体が要求に応じてそれを勘案しておきめになりますか。この小さい道路の整備五箇年計画の立て方について、一応お示しを願いたいのであります。

富樫凱一建設技官(道路局長)

○富樫政府委員  お答え申し上げます。この「政令で定める都道府県道」と申しますのは、現在の道路法で、国が補助する都道府県道につきましては政令で定めることになつておるわけであります。それによりまして補助をして行くわけでございますが、この政令で定める道路のほかにも、資源開発等、また生産のために必要な道路については補助できるごとにもなつております。従いましてこの五箇年計画に盛り込みます都道府県道は、政令で定められた都道府県道もありますし、そのほかの道路もあるわけであります。それからここに「その他の道路」とございますが、これは重要な市道等を指しておるのでございます。そのほかのこまかい町村道等はこの五箇年計画には入れない考えでございます。

村瀬宣親改進党

○村瀬委員 もう少しその他の道路の鋪装その他の改築及び修繕を計画に入れるか入れぬか、またどういう手続によるか。これは道路審議会は残つているのですか、消えたのですか。もしあるとすれば、そういうものにおかけになるのか、あるいは道路局長のところで一存でかつてに取捨選択をおやりになるのか、そういう手続の問題を伺つておきたいのであります。

田中角榮自由党

○田中(角)委員 私からお答えいたします。道路五箇年計画に盛られるものは相当局限せられますので、立案者といたしましては重要な市道だけをその他のものに盛ろう、こういうことになつておるのでありますが、道路法の改正によりまして、議員立法であつた道路の修繕に関する法律が現在残つておりますので、この道路をどうして拾うかという問題が残つているわけでありますが、これは先ほど道路局長が言われたように、資源開発その他重要なものだけ取上げるわけでありますから、これはこの法律によりまして建設大臣が作成をいたして、閣議の決定を求むる、こういうふうになるわけであります。なお道路法によるところの一、二級国道及び重要指定府県道に対しては、道路法の規定に従つて審議会の議を経てきめるわけでありますが、その他の道路は今まで通わ建設大臣が決定いたすわけであります。

村瀬宣親改進党

○村瀬委員 審議会の議を経てという御答弁でありましたが……。

田中角榮自由党

○田中(角)委員 その他の道路は議を経ないで決定するのです。

村瀬宣親改進党

○村瀬委員 そういたしますと、道路局で立案なさつて審議会にかける分はどれどれでありますか、かけないで、道路局限りでこの計画の中へ含めるのはどういう場合でありますか、もう少しはつきり例を引いてお伺いしたいと思います。

田中角榮自由党

○田中(角)委員 道路法に規定しております通り、審議会にかける分は、一、二級国道及び指定府県道を指定する場合に審議会の議を経るだけでありまして、五箇年計画を定める場合には、審議会の議を経る必要はありません。

村瀬宣親改進党

○村瀬委員 わかりました。

久野忠治自由党

○久野委員 長速記をとめてください。  「〔速記中止〕

久野忠治自由党

○久野委員 長速記を始めて。  お諮りいたします。本案につきまして大蔵委員会より連合審査会開会の申入れがありましたが、大蔵委員会と連合審査会を開会するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

久野忠治自由党

○久野委員長 御異議なしと認めてさよう決します。  なお開会の日時は大蔵委員長と協議の上決定いたしますが、明二十四日と予定しております。  本日はこれにて散会いたします。     午後零時三分散会

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