決算委員会 第14号
- 発言数
- 20 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1953/07/17
会議録
○田中委員長 これより決算委員会を開会いたします。
○天野委員 議事進行。ただいま理事会で文書をもつて総理の出席を要求するというようなお話がございましたけれども、吉田総理は今予算委員会に入つておる最中でございます。現実の問題として、本委員会に総理が今日の段階において出席するということは非常に困難でございます。従つて本日の総理の出席は見送つて、今までの審議を進められるようにお願いいたします。
○吉田(賢)委員 議事進行についてでありますが、さつきの理事会の決定は、総理の出席を求めるのはきようにあらずして、来る二十日の午後一時当委員会の当部屋である。今の天野委員の御説明は理由がないと思います。
○天野委員 理事会は運営の相談だけで、決定権はないと思います。従つて文書をもつて総理を要求するような、そういう運営の円満を欠くような方法をおとりにならないように、委員長において御寛大なおとりはからいをお願いいたします。
○杉村委員 この問題は、前会に、あのように総理が出て来なかつたなればこの委員会を開催しないということの決議をしたわけなのです。それでそれは特に委員長において善処してもらいたい、そういうふうにして、決議ということでなく理事会におまかせしてもらいたいということを自由党の人から発議されたので、私はそれにはあえて反対をしない。理事会においてそれをおやりになる分には、決議をしなくてもそれは反対しないということで、委員長におまかせしたのです。であるからして、それが今日理事会でさらにそういうことをきめたからといつて、少しも間違いではないと私は思う。
○天野委員 この問題はひとつ採決をとつていただくように動議を提出いたします。
○杉村委員 採決の必要はありません。前会にすでにきまつておることであります。
○田中委員長 総理を月曜日に呼び出すことについて、今までただ習慣として呼出しの手続を省略しておつた、しかしここまで出ておいでにならなければ、正式に議長に書類で呼出しをかける、こういうことを今理事会でもつて多数で決したのです。前にも満場一致でこの総理の呼出しは承認されておるのです。 それでは審議に入るに先だちまして、総理大臣の出席についてお諮りいたします。本委員会は数次総理大臣の出席を要求して来たのでありますが、その要求に応じられないのであります。思うに、本委員会は極力審議の敏速を旨とし、連日熱心にこれを行つておるのであります。今回もその審議案件の重大性にかんがみ、総理大臣の出席を必要としたのであります。しかるに総理大臣は憲法第六十三条後段の趣旨からしても、出席する義務を負いながら、これに応じられないということは、憲法を無視しても出席をこばみ、重要決算審議を軽視するものと考えられ、ひいては国民に対する不信とも考えられますので、ぜひ、里の出席を要求したいと考えます。従いまして、本日は正式文書をもつて議長を通じその出席を要求したいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」「異議あり」と呼び、 その他発言する者多し〕
○田中委員長 静粛に願います。杉村君。
○杉村委員 この委員会は、すでに前会にそれを決定しておるのでありまして、本日は、本来でありますならば、ここに開く必要がなかつたのである。総理が出て来なければこの委員会は開かないということを前会決議した。それであるから、委員長がここにおいて一応文書によつて総理の出席を要求するのに何ら問題にする必要はない。委員長はそれだけをきめて散会してもらいたい。
○天野委員 ただいまの委員長の御発言は非常に不穏当と存じます。総理がこの委員会に出席できない理由は、その都度委員長に通告をしてあるはずでございます。しかも本日は総理は予算委員会に出席をいたしておるのでございます。従つて現実の問題としてこの委員会に出席するということは不可能な状態でございますから、今のような委員長のおとりはからいは非常に不穏当と考えますので、前会の決議が生きているものとし売れそれをお取消し願いたいと思います。
○柴田委員 私どもは、前の委員会とその前の委員会と、これで三回にわたつて、総理の御出席を要求しておつたのでありまして、前の委員会におきまして、委員会の決定を経ておつたのでありますから、いまさらこの問題を論議する必要はない。(「その通り」)少くとも私どもは、慣例といたしましては口頭をもつて申し込んでおつたのでありますが、やはり正式の文書をもつて要求するというのは、われわれ委員会に与えられた義務だと思つております。そういう観点から、ただいまの理事会で決定いたしましたことを実行に移してもらいたい、こう存ずるのであります。
○杉村委員 討論を打切つて採決を願います。
○吉田(賢)委員 今の問題の、文書で議長を通じて総理大臣の出席を求むる案件につきましては、これは前回の委員会において満場一致決議したことであり、従つて委員長はそのおとりはからいをなすべき順序になつておる。きよう出席にならないとすると、月曜日の午後一時に出席を求めるということについては、国会法の趣旨によつても、あえてここで決議をしなくてもよい事項に属するものと考えます。だから決をとる必要はない事項と考えられますので、すぐさま実行に移していただいたらよいと思います。ただ文書によつてということは、注意的の意味であつて、従来は口頭において手続が行われておつたが、今度それを文書によつてするという注意的の手続をするにすぎないと思いますから、これは委員長の権限に属する事項であろうと考えますので、あらためてここで採決の必要はないものと考えます。
○田中(角)委員 ただいま野党委員の諸君から、委員長の発言にかかる総理の出席要求に対するいろいろな議論がありましたが、まさにその通りであります。前回の委員会において総理大臣の出席について議決になつておつたということでありますから、委員長がその議決に従つて職務を執行することは当然であり、われわれも異議をさしはさむものではありません。にもかかわらず、今日開会劈頭委員長が総理が出席をせられない事情に対して判断を求められて、しかもその冒頭目分の発言に対しで諸君の意見を求めるという発言がありましたから、新しく採決の段階を要するようになつたのでありますが、ただいまの野党委員諸君の発言のようりに、前回の委員会の決定に基いて、委員長が総理の出席について職権をもつて行われるのであれば、この委員会で採決をすることは必要としない。その場合には、ただいま委員長が申されたことは全部お取消しを願いたい。そうして全委員会の議決に基いて委員長が職務を執行せられ、総理大臣の出席を要求せられることに対しては、文書によるか口頭によるかは委員長の判断にまかせるわけでありますから、ただいまの前段の発言をお取消しになつた後に、前回の委員会の議決に基いて職権を行使していたたきたいことを申し上げます。
○田中委員長 委員長としてお答えいたします。本日お諮りしたのは、前金の決議はちやんと議決してあるのでありますが、ただ正式の文書をもつて、議長にこういう文書を出すということについてお諮りしただけてありますから、あの発育を取消す必要はありません。
○田中(角)委員 ただいまの発盲ですが、ただいまの発言を根拠として文書を提出せられるということでありますが、そうなりますと、いわゆる委員長の職権において総理大臣の出席を要求する具体的な万策、いわゆる文書の内容等に対して委員会に問うたのでありますから、その場合には当然採決を必要とすることは私が言うまでもありません。これは新しい段階において採決をしなければなりません。
○田中委員長 お諮りいたします。それでは本日の理事会で決定したことについて御賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○田中委員長 起立多数。決定いたしました。 国務大臣の出席要求書を読み上げます。 国務大臣出席要求書 一、出席を求める国務大臣 内閣総理大臣吉田茂君 一、出席を求める理由 対米債権四千七百万ドルに関する件及び昭和二十五年度決算会計検査院検査収告批難事項その他審査のため 一、期日 七月二十日 一、場所 衆議院決算委員会(第九 委員室) 右の通り国会法第七十一条により国 務大臣の出席を求める。 昭和二十八年七月十七 決算委員長 田中 彰治 衆議院議長 堤 康次郎殿 〔「異議なし」と呼ぶ者あう〕
○田中委員長 それでは本日はこれで散会いたします。 午後二時五十二分散会