経済安定委員会 第3号
- 発言数
- 41 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1953/06/24
会議録
○佐伯委員長 これより会議を開きます。 本日は、まず去る二十日付託になりました国土調査法の一部を改正する法律案を議題とし、その提案理由の説明を求めます。深水経済審議政務次官。 —————————————
○深水政府委員 ただいま提案されました国土調査法の一部を改正する法律案につき、その提案理由を説明いたします。 国土調査法は、国土の開発、保全等に資するため、国土の実態を科学的かつ総合的に調査することを目的とし、昭和二十六年六月一日から施行されましたが、爾来、関係機関特に地方公共団体等の本事業に対する積極的熱意は次第に高まり、また本年度予算案に国土調査の補助金が増額計上せられる等、各般の態勢が整備されて参つたのであります。しかるところ、本事業の進展に伴い、かつまた過去二箇年の実績にかんがみまして、補助金の交付及び国土調査の実施の手続に関し、現行の規定を改める必要が痛感されるに至つたのであります。 この法律案により改正いたしたい第一の点は、補助金交付に関する規定でありまして、現行法においては、国土調査の補助金が交付される者は、国土調査を行う者のみでありますが、国土調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対しても交付し得るように改めることであります。これによつて国と地方公共団体等とが相協力して本事業の完遂をはかることができるようにいたすとともに、あわせてこのような間接交付の方法によつて事務手続の簡素化の一助にいたそうとするものであります。 第二の点は、都道府県の行う国土調査の実施計画及び作業規程についての調査審議は、現行法においては、中央に設置されている国土総合開発審議会において行われることと定められておりますが、これを都道府県総合開発審議会において調査審議が行われるように改めることであります。これによつて、国土の開発、保全等の事業と国土調査との関係は一層緊密になることが可能であるばかりでなく、関係官民による国土調査の審議は、一層容易にかつ実態に即するものと期待し得るものであります。 第三の点は、国土調査の成果の閲覧の場所について実際上の便宜に即するよう改めることであります。 本法律案の内容は以上の通りでありますので、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決くださるよう切望いたします。
○佐伯委員長 以上で提案理由の説明を終りました。次いで担当の係官より補足説明を求めます。伊藤調査官。
○伊藤説明員 逐条的にただいまの国土調査法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 第一は、第九条の補助金の交付に関する規定の改正でありますが、現行法では、国は当該調査すなわち国土調査でありますが、当該調査を行う者に対して補助金を交付することができるとなつておりますが、これを国は「当該調査を行う者又は当該調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対し」補助金を交付することができることと改めたいのでございます。現行法では国土調査補助金の交付の相手方は、国土調査を行う者のみでありまして、市町村や土地改良区等が国土調査を行います場合にも、これらの者に直接に補助金を交付する規定になつておりまして、これらの者に対して補助金を交付する都道府県を通して国から補助金を交付するという、いわゆる間接交付の方法をとることができないように法律上の規定はなつておりますが、これを間接交付もできる規定に改めたいというのでございまして、こういうことによりまして、国と府県の協力を一層緊密にいたしまするとともに、また実情に即しまして、こういう補助金交付の規定の改正をいたしたいのであります。 次は十二条と十五条の改正でございますが便宜十五条の方から御説明申し上げますと、都道府県が国土調査を行います場合におきまして、関係者が審議いたしますときに、都道府県の場合でありますと、この国の段階において審議をいたしますよりも、むしろ都道府県の段階におきまして行う方が一層具体的になりますし、現実にも即しまするし、実際的でもありまするので、第十五条の各号に掲げるような都道府県総合開発審議会の審議事項に、第一号といたしまして、都道府県が行う国土調査の実施に関する計画及び作業規程の作成に関する事項を加えまして、以下一号ずつ繰下げる次第でございます。従いましてこれに伴いまして、第十二条第一項各号に掲げてございます国土総合開発審議会の審議事項中、第三号の都道府県が行国土調査に対して主務大臣が勧告、助言を行い、または国土調査として指定する場合に、内閣総理大臣の承認を得る際、国土総合開発審議会の審議を経る旨の規定を削るわけでございます。そうして以下一号ずつ繰上げることといたしたのでございます。 次は第十七条第一項の改正でございますが、第十七条は国土調査の結果に基きまして作成した地図及び簿冊の閲覧の規定でございますが、現行法の第一項によりますと、地図及び簿冊の閲覧は、当該調査が行われました市町村の事務所、これは役場でありますが、そこにおいてしなければならないということになつておりますが、地籍調査以外の国土調査になりますと、その性質上、市町村の事務所で閲覧を行うことは必ずしも適当ではないのでありまして、むしろ当該調査をしました事務所においてその調査の全貌を関係者に閲覧させるという方が適当でもありまするし、また事務の簡便をはかることにもなりますので、「当該国土調査が行われた市町村の事務所において」とあります点を、地籍調査以外のものにつきましては、「当該調査を行つた者の事務所において」と改めることといたしたのであります。大体以上でございます。
○佐伯委員長 以上で説明は終りました。本案に対して何か御発言はありませんか。
○阿部委員 第九条の改正について伺いたいのですが、この「国土調査を行う者」というのは、実質上は都道府県がほとんどではないかと思うのです。市町村がやる場合もありましようが、大体都道府県が多いのではないかと思いますが、都道府県が行うものに対して補助を与えるという場合が今までのところ相当多いのであるが、どの程度あるのか、その点をまず伺います。
○長又説明員 ただいまの御質問でございますが、「国土調査を行う者」と申しますのは、いろいろございまして、たとえば基準点測量でございますと、これは国の機関であります地理調査所がやることになります。そういたしますと、そういつたものは地方の地理調査所の支所で閲覧させるということになります。また水の調査等になりますと、これは都道府県がやるという例が多いのでございまして、その場合にはやはり都道府県において閲覧させるということになるわけであります。それから地籍調査でございますと、これは大体村がやるわけでございます。それでこの場合には市町村の事務所で閲覧させるということになつておるわけでございます。それで村でやる場合どの程度の数があるかというお尋ねでございますが、地籍調査はようやく本格的な段階に入つたところでございまして、本年度の補助金が約三千六百万円程度というような段階でございます。それをもちまして、約百箇町村実施するということになつております。
○阿部委員 今承りますると、国家の機関みずからが調査する場合、それから都道府県が調査する場合、市町村が調査する場合、大体この三つにわかれるのでありますが、国家機関みずからが調査をする場合には補助金を要しないのは言うまでもないと思いますが、補助を要する場合は、都道府県が行う場合と市町村が行場合に限るようでありますが、その場合、市町村に補助金を与える場合に、県を通じてこのように間接に与えるようにするのが行政の簡素化になるというのはちよつと了解しにくいのであります。市町村が調査をする場合に、市町村に国から補助金を与えれば、その方が直接的であり、簡素化の道に近い。それをわざわざ県から補助金を与えさして、その県に対して国が補助金を与えるというのは、事態を複雑化するものではないかと思いますが、いかがでございますか。
○伊藤説明員 ただいまの御質問でございますが、段階的には確かに御指摘の通りでございます。ただ、ただいまのところ地籍調査をやつております町村は、大体百箇町村でありまして、これは今後ふえて行くことになります。そういたしますと、地方の各町村の実情等を国といたしまして直接に知るということはなかなか困難な点もございますので、量のふえる点、その他そういつたような点からいたしまして、また一つには府県の御協力を得ること、もう一つは、府県におきましても、国の補助金は、地籍調査におきましては、三分の一の補助率になつておりまして、これにいたしましても地方の財政状況による次第でありますが、府県におきましても補助金を組むという場合もございますので、合せて市町村に流れるということにいたしますると、段階的に見ますると、国から府県、市町村ということで、確かに回数が重なるのでありますけれども、そういうような意味から、やはりこのたびお願いいたしまするようなやり方にしていたただきました方が実情に即する、こういうふうに考えた次第でございます。
○阿部委員 一応承りましたが、事実問題として県がこういう調査に対して市町村に県費補助を与えるという場合が相当多いとは考えられないのでありますが、現在までの事情はどうなつておりますか。
○長又説明員 お答えいたします。地籍調査を例にとりますと、土地改良とか農道をつくるとか橋をつくるというような場合に非常に役立つておるのでございます。これをやつて参りました経過からいたしましても、やはり具体的に事業と結びついて行える場合が非常に多いのでございます。それで県の方でも非常に御熱心にやつていただくようになつて参りまして、府県も積極的に予算を組んで参つておるような実情でございます。従いまして、国の補助金といたしましては約三千六百万円しか組んでおりませんが、実際の事業費といたしましては約一億以上になるというようなかつこうになつております。
○中村(時)委員 それに関連をいたしましてお尋ねいたしますが、地籍とか農道、水利というようなことは入つているわけでありますが、県単位として直接やつておるようなものは今までにありませんか。
○長又説明員 現在のところはそうい事例はございません。
○中村(時)委員 将来においてはどうなんですか。
○長又説明員 将来におきましても県独自の立場において事業をするということは、今のところ考えられないと思います。ただ地籍調査以外の場合、たとえば水の調査というような場合ですと、県独自の立場でおやりになることも考えられます。
○中村(時)委員 そういたしますと、第九条と第十七条の関連の問題になつて来るわけであります。片方におきましては「当該調査を行う者又は当該調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対し」となつております。ところが十七条に「当該調査を行つた者の事務所において、」ということになつておりますが、その場合にやはり都道府県ということが関連的に出て来る問題になりはしないかと思うのですが、いかがでしよう。
○長又説明員 今の御質問の通りでございまして、そういつたものは都道府県で閲覧するということになるわけでございます。
○中村(時)委員 そうすると第十七条のここへ持つて来て、地籍調査においては当該調査が行われた市町村ということで、都道府県が挿入されるという意味は出て来ないわけですね。
○長又説明員 地籍調査の場合は県がやるということはないことになつております。従いまして地籍調査の場合は市町村だけでよろしいというふうに考えております。
○佐伯委員長 山本勝市君。
○山本(勝)委員 ちよつとお伺いいたしますが、今三千何百万というのは一つの町村にそれだけなのですか。
○長又説明員 ただいま私が申し上げた数字は全国でありまして、約百箇町村程度です。
○山本(勝)委員 それでは今までのモデル町村と申しますか、それはどういうふうにして選んだのですか。
○長又説明員 それは各府県の意向を聞いたわけでありますが、府県の方で地籍調査に対して熱意があるという町村を主としてモデル的に選んだわけでございます。そういう調査の実際を見ますと、やはり土地改良とか交換分合を同時にやつて行くというような村が比較的多いというような実情になつております
○山本(勝)委員 実は私の近所にそういうのが一つありまして、それで私のところへ、どうも金が足らぬので何とか骨を折つてくれ。これは何でも東北の小澤佐重喜君のところにもあるらしい。それが集まつて陳情々々で小澤君のところへ行つて無理無体に会議中を呼び出して、何とかしようということで承諾を得て来た。私も、周東君が安本におられた当時でしたが、そのときも手紙を出したりしてやつたのでありますが、実際問題として上の方できめて県にどこか推薦しろ、県の方では村へ、お前のところでやつたらどうか、やつてみましようということでやりかけたところが、なかなか費用がかかる。もちろんやらぬよりやつた方がよいのだと思いますけれども、しかしうつかりすると、ほんとうに必要でやるということでなくて、ただそういう制度を設けたからどこかやるところはないかと探し出すということになつて行くおそれはないかと考えられます。だから、わずかの金ですけれども、今までのはモデル町村でしようが、今後もう少し拡張して行く意思があるのか、拡張して行くとすればどの辺まで予算の裏づけを予想しておられるのか、その金の財政的な面が、今のようなわずかのことなら大したことはありませんけれども、しかし大きくなつて来るということになると相当考えなければならぬ。大体全国でどれくらいをやるそれで二十八年度の予算には盛つておるかどうか知りませんが、その将来の見通上を承りたいと思います。
○伊藤説明員 ただいまの御質問に関連をしまして、今までの国土調査、及び今後大体どういう考えを持つておるかということをごく概略申し上げたいと思います。お手元に国土調査事業の概況という刷りものをお渡ししてございますが、この国土調査は、御承知と思いますけれども、昭和二十六年六月の国土調査法の施行によつて実施をされまして、昭和二十六年度、二十七年度当初予算までにおきましては主として基準点測量という最も基礎の部分でありますが、それを一部実施しておりまして、その他のいろいろな水調査、地籍調査、土地分類調査というようなものにつきましては、ごく標本的なものしか実施をしておらなかつたのでございます。そして一面今後の調査をして参ります作業規程の準則の制定に努力をしておつたのでございますが、昭和二十七年度の補正予算におきまして、地籍調査をいたします補助金といたしまして、千四百万円が計上されたのでございます。昭和二十八年度は、この補助金関係といたしましては、三千六百四十七万円のうち、地籍調査の補助金が三千四百七十一万円、水調査の補助金が百七十六万円ということに計上される予定になつておるのでございます。それから二十八年度におきましても、土地分類調査につきましては、さしあたり最上川水域を行うことになつておりまして、二十七年度の後半から今年度にかけまして、ようやく本格的に実施することが可能になつて来たような状況でございます。それで、現在の実施状況の大づかみの点はそういうわけでありますが、まず調査の各項目につきましてごく概略を申し上げますと基準点測量、いわゆる四等三角点と申しますか、それを設置する仕事でございますが、これは昭和二十六年度におきまして四千三百六十八点、昭和二十七年度において約三千七百点設置をしておるわけでございますけれども、昭和二十八年度においてこれを約三千四十点くらいいたしたい、これはあらゆる測量の基本点になる点でございますが、将来におきましては昭和二十七年から三十一年までにおきまして、大約二万六千点ない上二万六千五百点ぐらいを設置いたしたいという計画でございます。この国土調査の方におきまして、ねらつておりまする地域といたしまする大づかみの点を申し上げますると、国土の全体を一ぺんにやつてしまうというようなことはなかなか困難でございますので、大体食糧増産と申しますか、田畑、塩田、その周辺地域等と、それから国土開発法におきまして特定地域というものが一部に設けられておりますが、そのうちで今申し上げました田畑を除いたその他の地域について約一割二分ぐらいのところ、それから電源開発等非常に緊急に調査をしなければならないところというような地域をまず選びまして、大体その辺を最初に実施して行きたい。大づかみに申しまするとそういう考えでございまして、この考え方は基準点測量にいたしましても、これから申し上げまするその他の調査にいたしましても、大体考えておる次第でございます。 次に、地籍調査でございます。これは毎筆の土地につきまして、所有者、地番、地目、境界及び地積の測量等を行う作業でありまして、先ほどからもお話申し上げております市町村、土地改良区等が実施するものでありますが、昭和二十七年度におきまして実施中の町村が六十、昭和二十八年度におきましては約百ということを予定しておるのでございます。現在実施しております町村につきましては、先ほどもお話が出ました通り土地改良事業とか、交換分合、農村振興計画等の基礎資料としてこういう地籍調査——毎筆の正確な調査でございますが、これを利用しようとしておる次第でございます。この前に標本調査として指定されました町村では、大体外業——外で行いまする測量等は一応終つておりまして、成果をすでに利用しておる。国土調査におきましては、調査の結果が出ますと一定の手続で認証等をやるのでありますが、それが終りませんでもそういうふうに効果を利用しておるところもあるのでございます。それでこの地籍調査につきまして、将来の拡張の考え方はどのくらいかというお尋ねが今あつたのでありますが、現在百箇町村といたしますると、面積にいたしまして約六百万キロになつておりますが、来年度以降は先ほど申し上げましたような食糧増産、土地改良を行いまするに必要な土地、その他総合開発等で緊急に調査等が実施されることが適当であるというような地域を勘定いたしまして、約五万方キロというものを考えておるのでございます。そうしてこれはできれば五箇年の計画をもつて遂行したい、こういう考え方でございます。つけ加えて申しますると、日本の面積は、いろいろな全部の土地を入れまして約三十六万八千方キロぐらいに当つておるのでございます。 それから水の調査でございます。これは今年度初めて補助金が一部ついたのでございますが、水の基本的な調査といたしまして、水の流量、水質、地下水、降水量等の調査をいたすものでありまして、現在は標本調査といたしまして本格的に実施しておるのは鬼怒川水系一本でありますけれども、先ほど申し上げましたように予算が成立いたしました場合には、この百七十六万円をもちまして太田川とかその他の川につきまして、大約五本ぐらいの川を追加いたしまして水調査を実施いたしたいと思つております。 次に、土地分類調査でございます。これは地形、地質、気象、土地の利用状況等を調査いたしまして、将来の土地利用の目標を得るための調査でございますが、この調査はまだ本格的なところに至つておりません。実験的に今、先ほど申し上げましたが、山形県の最上地区におきまして行つておる状況でございます。 大体現在の状況と、それから将来はどのくらいやらなければならぬかということにつきまして、必要な基準点測量と地籍調査につきましての大体の計画は以上の通りでございます。 そのほかに、刷りものにおきましては、国土総合開発審議会において国土調査についてどういうものが審議を経たかにつきまして、最後の方に掲げて御参考に供した次第でございます。
○山本(勝)委員 もう一つお伺いしますが、この地籍調査は、三千四百七十一万円で百箇町村ということですが、これは今後は町村がふえるのでしようが、単価といいましようか、一つの調査費の見積りは別に増額なすつているわけではないのですか。それをお伺い申しますのは、この前にたしか百箇町村も集まつて陳情しまして、そうして相当額途中でもらつた。何でも、やりかけたらとても——百箇町村といいますと一つの町村が三十四万円ばかりで、三十四万円というと月に三万円ばかりでしようけれども、とても足らないと言うのです。途中で補助金を増額した。どこからその費用を出したか知りませんけれども、出したようなことがもしあるのなら、最初から予算に組んでおかぬと実際当つたところ炉非常に困ると思うのです。
○長又説明員 非常に単価が低いのではないかというお尋ねでございます。これにつきましては、私どもも事務的に大蔵省と折衝をいたしておるわけでございます。実情といたしましては、やはり村としては苦しい村もあるようであります。それで単価がふえておるかという御質問でございますが、これは昨年度の単価が一町村当り二十三万七千円でございまして、それがことしは三十四万二千円ということになつております。この内訳はいろいろこまかい内訳がございますが、やはり検討して参りますと、なかなか十分な費用であるとは申せないわけでございまして、なお検討いたしまして、来年度は増額するように持つて行きたいというふうに考えております。
○山本(勝)委員 もう一つ質問して終りますが、先ほど阿部委員からも申されましたけれども、地方の財政は非常に窮迫しておるのです。ですからこういうふうにかえて、結局県の方で足らぬところは出せといつたようなことになることは、これは結局この仕事が非常にいやがられることになりはせぬか。ですから、非常に高い見地から、こういうことがどうしても必要だということでやられるのでしたら、やはり国家で費用を持つという覚悟をきめてかからぬと、わずか一箇月に一万何千円までしかこれまで出さなかつた、今度は少し増すようですが、二十何万ということになれば、二万円そこそこの金をやつて、足らぬところは県に出させるというようなことは、命令でなくてもおもしろくないのじやないか。だからやるにしても国費でやつてもらいたい。このことを申し上げて私の質問を終ります。
○長谷川(峻)委員 地籍調査国庫補助は三分の一と聞きましたが、それがほんとうかどうか。そしてこの場合に、これを調査する補助の対象になるものは町村というふうに伺つたのですが、その点はどうか。それから水の調査の場合には、百七十六万円が北上川、最上川、鬼怒川、常願寺川、太田川、筑後川とあげられておりますが、この場合に調査するのは町村であるのか、その点、それから予算をどういうふうに、その六つか七つの川にわけられているのかどうか。
○長又説明員 建前から申し上げますと、市町村等に対しまして補助を交付する。道府県に対して補助金を交付するというふうになつております。これを正確に申し上げますと、全体を三といたしますと、市町村が一というかつこうになるわけです。それで道府県が二、その道府県に対して国が一の補助金をやるというかつこうになるわけです。それでその通りやつておるわけです。 それからもう一つの水の調査は市町村にやらしているかというお尋ねでございますが、水の調査は場所的に申し上げますと、これは流量とかあるいは水温、それから水質等を調査するのでありまして、それは場所的には市町村でございますが、そういう調査をいたすのはやはり県が主としてやるということになるはずであります。なお具体的な五水系に対します補助金の配付割合につきましては最後的にはまだきまつておりません。検討中でございます。
○長谷川(峻)委員 その場合、第一の地籍調査の場合に国庫補助が三分の一、そうするとここに百箇町村があげられておりますが、それは国の方からこれがモデル町村として指定して、その指定を受けたものが結局負担を増して行かなければならぬ。前の委員も申し上げたように、地方財政が非常に窮乏しておるときに、ある場合には、希望しないところが政府のモデル町村に指定されることもあつて、負担の方が大きくなる。ですから希望をとつてそういうことをやつておられるのかどうか、その辺のところを一応お答えしていただきたい
○長又説明員 御質問の通り、希望をとつてやつておるわけでございまして、市町村も希望し、道府県もそれに伴う補助金の目途がつきまして、そうして私の方に指定してくれという申請をして参るわけであります。
○山本(勝)委員 希望と申しますか、そこが私の実際に当つたことから申しますと、それは最初は引受けたに違いないのでしようが、しかしその途中で、金が足らぬときの陳情のときは必死でしたよ。ただよけいくれればいいというようなそんななまぬるいことではなくて、これは猛烈な勢いで来たのです。ですからどうも実際問題として、ほんとうに国策上必要ならば、国家でやるべき仕事ではないかというふうに思うのです。今のは私の感想ですけれども、県の方ではたれかやらんか、希望の町村はないかといつて町村長会に当りまして、おれのところはやるといつたのかもしらんが、実際当つたところでは、途中で金がなくなつて困つております。
○長谷川(峻)委員 そこで問題は二十八年度、今から千六、七百万円の金が出て行く場合に、希望しておつた県、あるいは市町村が補助をちやんと予定しておいて、それを受入れて、今から来年三月までの間にやつて行くような見通しがあなたの方でついておるかどうか、これをひとつ……。
○長又説明委員 計画を立てます場合には非常に綿密な計画を立てまして、そうして地図を引きまして、こういうふうにするのだということでやつておるわけであります。大体今まで私の方で希望を聞いております町村は計画ができておる町村でございます。
○佐伯委員長 他に御質疑はありませんか。——なければ経審長官が予算委員会より来られますまで、このまま暫時休憩いたします。 午後三時十八分休憩 午後三時二十匹分開議
○佐伯委員長 休憩前に引続き会議を開きます。 他に御質疑はありませんか。——ほかに御質疑がなければこれより討論に入りますが、討論はこれを省略いたし、ただちに採決に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐伯委員長 御異議なければ討論はこれを省略いたし、ただちに採決に入ります。 本案に賛成の方の御起立を願います。 〔総員起立〕
○佐伯委員長 起立総員。よつて本案は原案の通り可決いたしました。 なおこの際お諮りいたします。本案に関する委員会報告書作成に関しましては、委員長に御一任願いたいと存じます炉、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐伯委員長 異議なければさようとりはからいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時二十六分散会 ————◇—————