運輸委員会 第2号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1953/06/23
会議録
○關内委員長 これより開会いたします。 木船再保険法案、臨時船舶建造調整法案及び航空機抵当法案の三案を一括議題とし、まず政府より提案理由の説明を求めます。石井運輸大臣。
○石井国務大臣 ただいま上程されました木船再保険法案について御説明申し上げます。 木船は、いわゆる機帆船、はしけ、引船等を合せて総計約二万八千隻、約百十万総トンを擁しておりまして、機帆船について見ても、その輸送量は内航汽船の一倍半以上であつて、国内輸送上きわめて重要な地位を占めているのでありますが、木船海運業は概して零細企業でありまして、その大部分がいわゆる一ぱい船主で、みずから家族とともに乗り組んでおり、木船は木船船主にとつてその全財産といつても過言でないのであります。また唯一の生活手段でもあるのであります。従つて木船の滅失は、一方において国内輸送の円滑な運営を阻害するとともに、他方において木船船主を生活の困窮に陥れ、社会問題化するおそれがあるのであります。 しかるに木船は鋼船に比べまして、危険率が高く、従つて保険料も高く、また木船船主側にも保険思想の普及が遅れているため、木船保険は営利保険の対象としては不適当な弱体保険であります。このため昭和二十五年、船主相互保険組合法が制定され、木船船主が相互に相集まつて結成する木船相互保険組合によつて相互保険を行い得ることとなつたのでありますが、この木船相互保険組合の保険事業には、再保険を引受ける機関がないのでありまして、これは保険事業として危険きわまりないものであります。また現在の木船相互保険組合は、発足後いまだ二年を経過したばかりで、その基礎も弱小で、信用度も微弱であり、附保隻数も全機帆船の一割にも満たない状態でありますので、これらの弱点を是正補強するため、新たに木船再保険特別会計を設けて、政府が木船相互保険組合の負う保険責任を再保険し、もつて木船相互保険組合の健全な経営を確保するのが、この法律案を提出する理由であります。 次にこの法律案の概要は、木船相互保険組合とその組合員との間に保険関係が成立したときは、同時にかつ強制的にその保険金額の百分の七十を政府に比例再保険することといたし、政府がこの再保険事業を行うために要する木船再保険特別会計の事務費は、一般会計から繰入れて国庫で負担することといたしますとともに、政府が木船相互保険組合の保険責任を再保険することとなつたために、弱小な木船相互保険組合が濫立することを防止し、木船相互保険組合及び政府の木船再保険事業の健全な経営を確保するため、附則において船主相互保険組合法を改正し、従来附保隻数百隻以上となつていた木船相互保険組合の設立要件を、附保隻数三百隻以上に改正するものであります。 なお木船再保険制度実施に要する経費及び木船再保険特別会計予算は、昭和二十八年八月一日から実施できるように昭和二十八年度政府本予算案に計上せられております。 何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことを希望いたします。 次に臨時船舶建造調整法案の提案理由について御説明申上げます。 戦後わが国商船隊の再建につきましては、臨時船舶管理法によりまして建造の許可制度が行われておりましたが、同法は去る四月二十八日限りその効力を失いました。しかしながら新船の建造に関する諸般の情勢にかんがみ、次に申し述べますような理由に基きまして、右の許可制度を向う四年間に限り国際航海に従事いたします船舶について実施したいというのが、この法律案を提出いたすゆえんであります。 さてわが国海運界の現状を見まするに、戦争によつて崩壊した商船隊の再建のために、戦後巨額な財政資金及び市中資金が投下され、さらに最近世界海運市況の悪化による船主の建造資金調達の困難化に伴い、政府は建造資金の造成を容易にするために、財政融資の増率、利子補給あるいは損失補償制度の確立等に肝担を砕いておりまして、これらの諸制度につきましても今国会で御審議をお願いする予定になつております。 このように海運の再建につきまして国家が種々助成の方途を講じますことは、海外依存度の高いわが国経済にとりまして、商船隊の再興が経済の月立化達成のための欠くべからざる要件であるからであります。ことに最近国際情勢の変転によりまして憂慮されておりまする国際収支の均衡のためにも、戦争によつて壊滅したわが外航商船隊の急速かつ適切なる再建と整備とに努めなければならないことは言うまでもないところであります。 さて、かくの如く国家が商船隊の再建につき深い関心を持つておりまする以上、今後建造されます船舶は、真に国民経済の要請に適合するものでなければならないのでありまして、このためには新船の建造につきまして政府が何らかの調整権能を留保することが適当と思料されるのであります。そしてこれは同時にまた、貴重な資金の有効かつ合理的使用という見地から申しましても、開銀をはじめ金融機関の建造融資に対する政府の助言と協力の体制として十分有効な機能を発揮し得るものと存ずるのであります。 さて政府が新船の建造につきどのような判断を加えるかと申しますると、緊急に整備を要しまする航路の判定とか、当該航路におきましての適正な船腹量及び船質の決定とか、商船隊再建の方向と航海条約や運賃同盟等に関連する複雑な対外関係とか、あるいは海運業者なり造船業者なりに対しまする一般的な政策面の考慮等でありまするが、このような点を考えれば、おのずから建造されます船舶の選択について一定の順序が存在するのでありまして、ここに船舶の建造許可制を通じて、かかる問題の調整を行い、もつて新造船計画をあやまりなく遂行し、商船隊再建と整備の目標を最もよく達成させようといたしたいのであります。以上が本法を制定いたしますおもな理由でありますが、次に、本法案のおもな内容について簡単に申し述べますれば、まず造船事業者が、国際航海に従事し得る五百総トン以上の鋼製船舶を建造または重要な改造をいたします場合には、運輸大臣の許可を必要とすること、また運輸大臣が右の許可をいたしまする場合には、一定の基準に従つてこれをなすことを要し、その場合許可の判断の基礎となりまする重要な事項につきましては、あらかじめ海運造船合理化審議会に諮つてこれを決定しなければならないこと等を規定しているのであります。 また、本許可制度は、それが企業の活動に対する制約となる点より、商船隊の再建が一応目標に到達すると考えられる時期すなわち四箇年間の臨時立法であることを規定いたし、許可の対象につきましても、臨時船舶管理法では鋼船の全部と、木船の二十総トン以上でありましたのを、本法案では単に五百総トン以上の、しかも国際航海に従事し得る鋼製船舶に限定しておるのであります。ここに許可対象となる船舶の建造を五百総トン以上といたしておりますのは、本法はさきにも申し述べましたように、建造許可制度を通じましてわが国外航商船隊の再建と整備に資するということを目的としておるのでありまして、この場合外航とは、日本、外国間及び外国相互間に就航することを意味し、従いまして朝鮮、台湾等を含めた近海一区以遠の国際航海にはおおむね五百総トン以上の船舶がこれに従事し得るからなのであり、また一九四八年の海上における人命の安全のための国際条約におきましても、国際航海に従事する船舶として五百総トン以上の船舶を取上げておるからなのであります。現在のところ財政資金融資の対象となつておりますのは、もつぱら遠洋区域の航海に従事し得る大型船の建造に限られておりますが、前述のように本法は広くわが国外航商船隊の再建、整備に資せしめるという趣旨から申しまして、五百総トン以上の外航船舶について建造許可制をとることとしたのであります。 なお、最後に、漁船法との関係でありますが、臨時船舶管理法では、漁船のうち母船、魚獲物運搬船、トロール船、捕鯨船の四種についてのみ、同法第八条によりまして建造許可の適用を受けることになつておりましたが、本法案では一般商船に準ずるような機能を有する前二者についてのみ適用することとし、特に漁船としての建造許可は行わないことといたしておるのであります。以上をもちまして提案理由の説明を終りたいと存じますが、何とぞ慎重御審議の上すみやかに可決あらんことを御願い申し上げます。 最後に航空機抵当法案について、提案の理由を御説明いたします。 わが国の民間航空は、昨年平和条約の発効に伴い、ようやくその自主性を回復したのでありますが、戦後七年有余の空白時代を経ており、その間において飛躍的発展を遂げた世界の航空界に比べて、著しく立ち遅れている現状であります。従つてわが国としては、この立ち遅れた民間航空をすみやかに再建し、その健全な発達をはかるために、直接及び間接の育成措置を講ずる必要がありますが、特に高価な航空機の購入資金の確保を容易にすることは今日きわめて緊要であります。しかしながら現行の金融取引におきましては、航空機を担保に供するためには、譲渡担保の形式によるほかはないのでありますが、譲渡担保は法律上きわめて不備であり、取引の安全を害するおそれも少くないのであります。この弊を除去するためには、動産たる航空機について最も近代的な担保方法たる抵当制度を利用する道を開く必要があるのでありまして、先般航空審議会もわが国民間航空の再建方策についての答申におきまして、この航空機抵当制度の創設を強く要望しているのであります。以上の理由によりまして、ここに航空機抵当法案を提出する次第であります。 次に航空機抵当法案の要旨について申し上げます。 第一に、航空法による登録を受けた飛行機及びヘリコプターをもつて、抵当権の目的といたしております。 第二に、航空機の抵当権の得喪及び変更は、航空法に規定する航空機登録原簿に登録を受けなければ、第三者に対抗することができないものといたしております。 第三に、航空機の抵当権の内容、効力等に関し、ほぼ民法の抵当権に関する規定と同様な規定を置いております。 第四に、本法案の附則において、現行の航空法の一部を改正いたしまして、国籍取得の要件たる登録に、航空機の所有権に関する対抗力を付与し、更に登録記号を打刻する等によりまして、抵当制度の基礎条件たる公示方法の確立と航空機の同一性の把握について万全を期した次第であります。 以上この法案について、その大要を御説明申し上げた次第であります何とぞ十分御審議の上、可決されるようお願いいたす次第であります。
○關内委員長 三案に対する質疑は次会に譲ることといたします。 次会は明二十四日午前十時より開会することといたし、本日はこれにて散会いたします。 午後四時五十七分散会