予算委員会 閉会後第2号
- 発言数
- 121 件
- 登壇者
- 19 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 1953/03/20
会議録
○委員長(岩沢忠恭君) 只今より予算委員会を開きます。 昨日に引続き質疑を続行いたしたいと思います。
○内村清次君 この際、総理にお尋ねいたしますが、内閣の要請によりまして、今回憲法の条項に従つて参議院は緊急集会、これが召集されたわけです。ただ、私たちが、前国会におきましても、総理に日本の立憲政治の確立、即ち民主政治の確立、同時に又対外的な日本の危機に対しまして、これを外交にも又国内態勢におきましても、十分乗切つて行かなくてはならない重要な段階であるからして、総理においてはこの政治の状態に、民主主義の徹底を基礎とした、浸透した、又これが育成されて行く形の政治のあり方をとつて頂きたいということを私は質問したはずであります。これに対しまして総理は善処すると、こういうような御答弁であつたと私は記憶いたしております。そこでまあ今回の、三月十四日に衆議院が解散になりました。この解散の理由といたしましては、憲法七条を適用されておる。で、これは総理といたしましては、総理自身としてはつきりした理由の下に憲法七条を適用せられたと私は存じており一まずるが、如何なる理由によつて憲法七条を適用されたのであるか、この点お伺いしたい。
○国務大臣(吉田茂君) 現内閣は総選挙の結果国民の多数によつて信任された政府と考えるのであります。その政府に対して議会において不信任の投票があつた以上はこれを輿論に問う、国民の意思に問うということが、これが憲政の常道であり、これが民主主義の踏むべき道と考えて解散という措置をとつたのであります。
○内村清次君 この憲法七条の適用は去る昨年の八月にも、適用になりました。そのときには何も不信任案が通過したわけではなかつたのです。で、そのとき憲法七条を御適用になつて、今回は不信任案が通つたから憲法七条を適用されたという、その論拠の違いがあるようでございますが、これはどういう理由でございますか。
○国務大臣(吉田茂君) 先ほど私は委員長に申入れたのでありますが、この予算委員会ですか、これは事務的に議案を審議して頂くつもりで以て召集いたしたのでありますから、今申した以上の政治的の御質問に対してはお答えはできかむることと御承知を願います。
○内村清次君 これは以てのほかのお話でありまして、勿論私たちは予算というものは、これは暫定予算でありまする母上、而も緊急集会の性格であります以上、政治的な含みのあるところの予算計上はこれはすべきでないという建前に立つて私たちは予算を審議しておるわけです。併しながら、ただ総理は又解散をやつてしまつた。私たちは憲法六十九条によつて当然総辞職をせられるのが当り前であります。而も又この六十九条の規定というものは、国会の民主政治を暢達するところの一つの大きなこれは柱です。内閣が不信任を受けたときにおいては、十日以内において或いは総辞職しない場合においては解散、解散しない場合においては総辞職と、こういうような民主政治の確立の規定があるのです。これを御適用にならずして憲法七条を御適用になつた。而も又総理は現在まだ総理の職にあられる。この解散というものが内外に及ぼしたところの影響、国内に及ぼした影響というものは相当甚大であろうと思う。こういう点を私たちは心配をいたします。そうして総理にこの論拠を明確にしてもらいたい。総理は常に筋を通すとおつしやつたが、筋が通つておらない。この前の解散も即ち自由党、今回解散も自由党、この状況において全然異つた場合におきまするこの総理の今回とられた理由が明確でない。だからして私たちはこれは現職の総理大臣といたしまして、当然この問題に対しましてはやはり答えるべきところの私は性質があると思う。この点に対しまして総理はどうお考えでございますか。
○国務大臣(吉田茂君) 私のこれに対する御答弁は、私の前言を以て満足いたします。これ以上御質があつても私は答弁ができかねます。
○内村清次君 総理は満足されるか知りませんが、私たちは満足できない。で、総理は憲法第七条によつてこの詔書を議長に出されておる。私は当時の状況もよく見まして、これは重大関心を持つている。而も民主政治の発達をするためには、是非とも衆議院の行動というものは参議院の立場からもこれはよく見なくてはならない。こういうような関係で見ております。そうすると、あの不信任案が通過いたしました、この時期というものは、もうすでに通過いたしまして十一票の差を以て通過したその時期というものは、閉会になつた時期は八時十八分です。それから直ちに八時三十四分に再開をされた、これは二十分足らずです。この時期に、憲法七条は、内閣の助言と承認によつて天皇の行う国事事項をこれは規定してある。恐らくその時期において総理は判断をされて、不信任案が通過したらどうするかという御判断をされて、そうして天皇にこれを進言し、その上において内閣はこの結論を出す、こういうようなことを私は常道としてなさるべきである。この時間がありましたか。そういうような手続は、私たちはあの時刻におきまして本当に総理は、こういう憲法の天皇の国事に対しまして内閣の仕事としまして完全であつたかどうかということを疑いますが、この点に対しましてはどうお考えになるか。(「暫定予算に関係ないよ」と呼ぶ者あり)
○国務大臣(吉田茂君) 政府の処置がよかつたか悪かつたか、あなたの御意見が正しいか正しくないかということは、総選挙の結果国民が判断いたします。国民の判断に任せます。(「その通り」と呼ぶ者あり)
○内村清次君 これは以てのほかのお話でありまして、参議院はまだ現存をいたしております。この国民の代表の私たちはまだ国民から信任を受けて、そうしてこの職責を果しているものです。この問題に対しましては参議院として十分なる、即ち現職の総理に対しまするところのお考えを聞く必要がある。参議院は又九十九条によりまして憲法を護つて行かなくちやならない私たちは立場にあるのです。この状況を総理が何ら弁明なくして、勝手にあなたが天皇の国事事項を濫用するような行動をなして、而もあなたは何とおつしやつていますか。売られた喧嘩だからして買わなくちやならない、こういうような感情論によつて国政の運営、憲法の運用ということをあなたはなさつているじやありませんか。これはどういう気持でやられたのです。この点につきまして私はお聞きしたい。
○国務大臣(吉田茂君) 私のお答えは前言を以て尽きております。
○木村禧八郎君 委員長、ちよつと関連して……。内村君の質問は予算に関係ないという話がありますが、私はそうじやないと思うのです。(「その通り」と呼ぶ者あり)この暫定予算を緊急集会に出すに至る手続において憲法違反の疑いがあるから聞いておるのだ。総理はこの解散のときに政府声明としてこういうものを出されております。「昨秋の総選挙を隔つること僅かに半歳、内外の情勢は政府と国会との全能力を傾けても及ばざるを憂うるのであるが、陰謀にこれ没頭する野党の現状を見ては、民主政治確立のため、この際むしろ一切を国民の審判に待つの公明直截にしかないのである。もとより解散の責任は挙げて野党にあるが、政府として、重荷の為にますます加わるを感ぜぬわけにはいかない。」こういうように声明して、解散して、一方的に政府はこれを声明しつ放しでいるわけです。この解散が、今内村君が言われたように手続上において憲法との関係において非常に疑義がある。その疑義に基く暫定予算が出されて来たのであつて、それを質問されておるのであつて、従つて私は内村君の今の質問に対して総理が答えられることは、この暫定予算を提出する手続との関連において私は重要な前提条件であると思いますので、この点については私は御答弁を煩わしたい。(「必要なし」「何が必要ないのだ」と呼ぶ者あり)
○国務大臣(吉田茂君) 政府の見解はまさにあなたの見解と違つております。政府は憲法の条章に従つて手続を了して出したのであります。これに対する可否は、いいか悪いかということは、先ほど申した通り、総選挙若しくは参議院の選挙、五月でありますか、その選挙で決定をいたします。国民の審判を待て…(「その通り」と呼ぶ者あり)
○委員長(岩沢忠恭君) もう時間が
○内村清次君 もう一つ……。予算と関係がないというようなことを言つておる人たちがありますが、私は今回曲府が、若し憲法の条項を真に守つて、議会制度を確立をして行こうというお気持ちであつたならば、六十九条でやる、そうすれば十日間の余裕期間というのがあるのですからして、この際に総理としては、いわゆる民主政治の確立の基礎を作るためにも、又国内外の状態……これを総理は、その後において解散を決意されても結構であり、総辞職を決意されても結構であるが、との十日間のうちにこの諸般の、即ち内外の情勢に応えるところの、又この緊急集会を求むるだけの論拠のある予算を提出するような考え方、この考え方というものがこの十日間のうちに私どもはできるものである。そうすると民主政治も確立して行く、或いは又は内外情勢のこの変動期に対するところの不安も或る程度解消して行く、こういうようなことがこの憲法六十九条の精神である。それをただ、売られた喧嘩であるから買わなければならんと、感情一片論で、而も天皇の国事事項を濫用さたるということは、私は吉田総理のとるべき措置ではなかつたと、かように考えるのです。これをどう総理はお考えになるか、この点を明確にしなさいよ。ただ国民が判定を下すからというのではいけない、これは…。国会において堂々と一つその所信を述べてもらいたい。
○国務大臣(吉田茂君) そたは先ほ戸申した通り、緊急予算委員会の性質に考えてみて、政治的の性質のものに対してはお答えをいたしません。
○永井純一郎君 例の調子の総理の国会における答弁は私は非常に遺憾だと思います。今日の政府がたくさんの憲法違反をやつておることは私どもがしばしば指摘したところです。例えば国務大臣の罷免権にしても、あれは明らかにあなたの職権の濫用です。従つてこれは無効だと私は思う。今度の第七条におけるところの解散も無効です。憲法違反です。国事事項の濫用なんです。法律的に究明するならば、法制局長などは答弁ができないはずだとも私は考える。(笑声)そういう点は併し一応ここにおいてですね、折角の緊急集会でありまするから、成るべく私どもも円滑に進めて行きたいと、こう考えます。そこで少しくこの暫定予算に関連を……勿論内村君の質問を私は十分に前提条件として関連があるものと考えまするが、もう少し立入つて総理にお伺いいたしますが、総理が先刻来委員長から私どもの意向を伝えたところ、今度のこの暫定予算は、自分たちは選挙管理内閣のようなものであるから、政策的ないろいろな質疑には答えられないから出席しないというようなことを言われたということを私どもは承わりました。私もそれは総理の言われたことは筋が通つておると思うのです。そこで私は総理にお伺いしますが、この緊急集会に出した暫定予算が、私は全くの事務的なものでなければならない、こう考えるのですが、御所見を承わりたい。……佐藤君は黙つていたらいい。佐藤君にはあとで聞きますから。
○国務大臣(吉田茂君) 佐藤君の教えによつてお答えをいたします。(拍手)現状維持の程度において必要な予算を組んであるのであります。(笑声)
○永井純一郎君 そこでその現状維持ということは、あとで私は少し時間を委員長にお願いして残しておきますから、昨日の片付けを、法制局と法律論はいたしますが、総理が出席はしないと言われた主なる理由は、政策的なものでないからという意向なんです。私はそれはよろしいと思うのです。ところがこの中に、最も国民によつて決定をされなければならないところの防衛費というごとき基本的な政策が入つて円いるわけなんです。これは明らかに不信任を受けた内閣によつては提出さるべきもので私はないと思う。国民がこれこそ決定すべきことなんです。そう思われないかどうか。このことは吉田内閣が提出する……私は提出権がないと思う。国民がきめるべき事項だと思うのですむ、このことこそ……。どう思われるかをお尋ねいたします。
○国務大臣(吉田茂君) 現状維持の目的のために現状維持の越意を以て組んだものと政府は解しておるのであります。
○永井純一郎君 現状維持はそういう意味の現状維持でないのです。法制局がいうのもそういう意味じやないはずなんです。防衛費のごときものは、先ほど総理も言われた通り、重要な政策的なものは、今国民が批判しようとしておるわけなんです。決定しようとしているわけなんです。それが決定してから私は初めて提出すべきものである。この暫定予算は、吉田内閣が越権の行為を私はしていると思う。この法律的な議論、殊に私は、初めてこの参議院の緊急集会が暫定予算を審議するのでありまするから、明らかに後ほどしたいと思いますが、総理はこれでもよろしいのか、今後ともこういう重要な政策を織込んで暫定予算に出してもよいのだ、こう思つておられるかどうかだけを明らかにして置いて、あとは時間を取つて置きたいと思います。
○国務大臣(吉田茂君) 御意見として伺つて置きますが、政府の考えておるところは先ほど申した通りであります。
○永井純一郎君 時間を取つて置きます。
○堀木鎌三君 先ず第一に総理にお伺いしたいことは、さつき内村君の質問に答えて、政治当な答弁をなさらないというお話だつたのでありますが、ここに暫定予算をお出しになりました以上、総理大臣としてはやはり解散以後暫定予算の提出に至るところの政治的な所信を、ただ答弁しないとおつしやらないで、明らかにされるほうが、これはやはり政治の公明を期する上からいたしましても私は適当な措置ではなかろうか、こういうふうに考えるのであります。先ずその点について余り全然関係がないとは言えない。木村委員からも御指摘になつたように、今回の暫定予算に関連してその問題はどうしてもお答えになるほうがいいのだ。私は御忠告申上げたいと思います。と同時に総理自身は、大いに今度は張切つて遊説をなさるそうですが、それはまあ総裁としてでございましようが、やはり政治的な所信を明らかにされるために大いに張切つておらたるのだと思う、そうすれば広く国民に呼びかけることは、この際この場でなさることが私は更に適当じやないかと思いますが、そういう点につきまして総理大臣としての御所信を伺いたい。
○国務大臣(吉田茂君) 御忠告は有難く承わつておきますが、併しながら、私の答弁は以上の以外にいたしたくないと思います。
○堀木鎌三君 総理大臣、あの御忠告を本当に有難く受取つて頂くならば、どうもそれだけでなしにここに御答弁なさるほうが私は非常に適当であるというふうに考えますので、その点について御答弁が全然ないとすたば、総理大臣の言論の自由を奪うわけにも参りませんから、更に追及いたしません。殊に時間がございませんから。併しその点については重ねてこの忠告に従つて御答弁を願いたいと思います。次に第二段の問題でありますが、私余り総理大臣をつかまえて細かい法律論はいたしません。ただここで考えらたますことは、さつき内村委員からもちよつと触れられたのでありますが、ともかくも不信任案が通りまして、十日の間は内閣の進退……、いや、法制局長官の法理論は要らないのでございますから、常識でお答え願いたい。十日の間内閣がその進退を考える期間があるわけでございます。で、旧憲法におきましては、ともかくも前年度予算踏襲の途が開かれておつたことは、これは総理も御承知の通りであります。ところが新憲法におきましては、そういうふうな途が開かれないで、こういう暫定予算をお組みにならなければならない。で、ここに暫定予算が政府の言うごとく、単純な事務的な経費とすれば、その間この内外の時局重大なときに全く国政は停頓するというふうな情勢になりまして、国際的に見ましても国内的に見ましても、私はお互いに政治定として憂慮に堪えないのではなかろうか、こういうふうに考えるのであります。従いましてこの十日間におきまして、衆議院をすでに通過した客種の案件がございます。こういう問題について適当な御処理をなすつて、そうして解散なら解散、総辞職なら総辞職の処置に出でられることが最も適当である。総理大臣は或いはこれを以て僅か二カ月ぐらいの国政運用がとまるだけだとお思いになりますか知りませんが、実際においては半年近いものが私は国政が正常な軌道に乗らないと用うのであります。そういうふうな点から考えて、まあもう一つ申上げると、今度の解散そのものについてのいろいろな法律的な疑問もございます。政治上の疑問もございますが、国政担当に任に当られる総理大臣としては、最小限度にこの混乱をとどめるというふうな道義的な政治的な責任をお感じにたりませんでしたでしようか。折角新憲法があけておいてあるところの日に七を、最大限度に活用して、国政の運用を幾分でもその混乱を少なからしむるような方途をなぜお講じになりませんでしたか、その点についての御心境を承わりたいのであります。
○国務大臣(吉田茂君) 政府としては、不信任が表明さたた以上は、成るべく国民の審判を早く仰ぐということが、政府としてとるべき道と考えたのであります。御意見、御忠告は有難く承わりますが、政府の考えるところは右のようであります。
○堀木鎌三君 どうも私の申上げることは皆御忠告は有難くで軽くいなさあるようで、どうも言葉と心に現われた御意思とを忖度すると、どうも二つが背馳しておるような気がいたすのであります。併しその点について、私は第一回についてもそうでありますと同時にその点について、総理大臣は少くとも第一問題についても、御自身のその点についての意見はなくても、御心境はあつて然るべきものである。こういうふうに考えられるのでありますが、如何でございますか。
○国務大臣(吉田茂君) 私の申すところと、私の心でありますか、相反しておるというお話でありますが、本人が申すことでありますから御信用頂きたいと思います。(笑声)
○堀木鎌三君 時間が殆んど終りましたようですから申上げません。ただここに最後に一言申上げたいことは、総理大臣は、解散して国民の信頼を問うて、すべてにたによつて決定するとおつしやるのでありますが、今日の事ここに至りました問題を考えて見ますると、すでに前の選挙のときにその源を発しております。即ち国民の信頼を得て絶対多数をお取りになつたとおつしやるが、その絶対多数の自由党は全く異質分子の一つの看板であつたに過ぎない。いわゆる偽装的な多数党である、そういうふうな観点から見ますと、総理大臣の、ここで前の選挙で国民の信頼を得て多数を得た、そうして不信任案が通つたから解散したのだという平面的なお話は受取れない。而も今度の解散の主なる原因は、実に総理大臣が、我々に心配する必要はない、自由党のことは自由党に任して置け、又好意的な態度をとつてくれというお話であり、我々自身もそれが政治家として当然であると考えて参つたのでありますが、不幸にいたしまして、今度の解散は、やはり総理大臣の当委員会におきますところの言説を事実は裏切りまして、全く自由党の内部的な理由によつてこの国政の運用が妨げられた、こういうふうにお感じになりませんか、又その点についての政治的な道義的な御責任をお感じになりませんでしようか、その点についてお伺いいたしたいと思います。これを以て私は質問をやめますから、御丁寧に、どうも口先だけでなしに、まあそういう口先だけだというと、心もそうだとおつしやるのですが、これは本当にまじめな議場内において、私は首相の堂々たる御信念を伺いたいと思いますので、あえて面を冒して問います。
○国務大臣(吉田茂君) 御意見はこれ又有難く承わつておきます。而して私としては、或いは内閣としては極力時局の収拾に善処いたすつもりであります。力の及ばなかつたことを残念に思います。
○木村禧八郎君 私は先ほどもちよつと触れたんですが、この暫定予算の提出手続が憲法に違反している、特に憲法第八十三条の精神に違反していると思いますが、総理大臣はこれについてどうお考えでありますか、手続上憲法違反の疑いがある、そう思います。
○政府委員(佐藤達夫君) 法理的なことについては……。
○木村禧八郎君 私は法制局長官に聞いているのではありません。総理大臣に聞いているんです。委員長、注意して下さい。法理的なことはもう済んだのであります。
○政府委員(佐藤達夫君) 法理的なことについては間違いないものと考えております。
○木村禧八郎君 その点については昨日法制局長官とはつきり質疑応答をやつたんです。そこで総理大臣の政治的な考え方について伺つているんです。違反しているか違反していないかということを聞いているんです。
○国務大臣(吉田茂君) 法制局長官の意見は即ち政府の意見であります。
○木村禧八郎君 それでは伺いますが、憲法に違反していない、成るほど憲法の七十三条には「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。」こうなつております。「国会の議決」というのは、これは衆参両院の議決を指すものでなくてはならないと思います。ところで国会が解散された場合には衆議院がないことは明らかであります。そこで参議院で緊急集会を開いて暫定予算を審議しているんです。併し憲法八十三条の精神によれば、一番望ましい形は衆参議院においてこれを議決するということが、予算の行使については最も憲法に合した形であると思います。特に衆議院は、予算については優先性を持つているわけです。衆議院は特に予算については参議院より優先しておる。ですから先ず衆議院がこの予算を議決するという形、それに基いて行使するのが八十三条の精神に一番よく合致しておると思うのです。ところが解散をしてしまつたから遺憾ながら衆議院がない、参議院は緊急集会でやつておりますが、その場合に参議院の緊急集会で暫定予算を取扱うのは実に止むを得ないことである。衆議院でこの暫定予算を議決できない、止むを得ざるときにるやるべきだと思う。ところで総理は、不信任案が出てから衆議院においてこの暫定予算を議決できなかつたのかどうか、この点を伺いたい。
○国務大臣(吉田茂君) この点についてはすでにお答えをいたしております。
○木村禧八郎君 そのお答えというのをもう一度繰返して頂きたいと思います。
○政府委員(佐藤達夫君) 昨日私がこの憲法の制定の際における審議の速記を引用いたしましたり、又学界の定説というものを御紹介申上げまして、今日政府のとつております措置は、万々憲法違反の疑いはないと申上げたのであります。その通りに考えておるわけであります。
○木村禧八郎君 そうじやありません。昨日法制局長官が答弁されたのは、参議院の緊急集会において暫定予算を取扱うことはできると、こういうことを言われたのです。私もそれは可能であろうと言つたのです。それに反対しておるのじやないのです。併し憲法八十三条によれば、国会の議決によるということは、これは財政民主化の根本を規定したものであつて、それから予算の衆議院優先性から見て、先ず第一に衆議院の議決ということが重要視されなければならんと思うのですよ。それができたのになぜそれをやらなかつたか、そういう手続をなぜとらなかつたか。総辞職するまでに十日間の期間があるのです。その十日間の期間になぜそういう手続がとられたのにとらなかつたか、この点を総理大臣にお伺いしておるのです。
○政府委員(佐藤達夫君) 先ほどの総理大臣からのお答えを敷価すること会になりますが、一日も早く国民の総意を問いたかつたという趣旨からとつた措置でありまして、これ又憲法上許されておることであると考えております。
○木村禧八郎君 そんな答弁……、これは一日も早くと言うが、二日か三口の問題です。この暫定予算におけるこの緊急集会の審議を御覧なさい、三口じやありませんか。而もそのうちの、日は、政府の責任によつて空費したのです。実は二日です。二日で済むのです。二日で済むものを、それをやらないために困難が起る。このように憲法上いろいろと重大な疑義が生じて来る。それをなぜやらなかつたか、この政治的責任はこれは重大なんです。広の政治的責任を私は聞いておるのであつて、法制局長官の法理上の解釈を明いておるのではない。それはもう済んだことで、総理大臣は重大な憲法違反を行なつて、道義的にも政治的にも日本の民主憲法の八十三条、特に財政に関する民主的な規定を蹂躙しておるものだと私は考える。この点について総理の政治的な責任についての御答弁を煩わしたいと思います。
○国務大臣(吉田茂君) 責任ある答令をいたします。国民の審判に待ちます。
○岩間正男君 先ず総理に伺いたいことは、この管理内閣と言われます、つまり不信任案の通過後における内閣、選挙に臨んでおる内閣、この権限と任務というものは、これはどういうふうに考えておられるか、その点を明らかにされたいと思います。これは総理答えて下さい。
○政府委員(佐藤達夫君) 現状を維持する程度の仕事を続けて行くわけで、新政策をここで又始めるということは考えられないのであります。
○岩間正男君 そうするとこれは今までの管理内閣の場合の例が出て来るのでありますが、例えばこの前管理内閣の中で閣僚の補充をするというよう汁問題があつた。閣僚というのは、非職にこれは政策を持つ……、国務大臣の任免をやるということは、非常に内閣の政策と深い関係を持つわけであります。ところがこの前の管理内閣におきまして三人の閣僚を補充した。これはすでに過ぎ去つたことでありますが、この問題についてはまだ明らかにさあていない。こういうものと関連しまて、今度の管理内閣の権限と任務というものは非常に大きな問題となつておると思うのでありますが、先ずその出を明らかにしてもらいたい。これは総理大臣から……。この前三人の閣僚を補充されたということが起つた。ああいうことは管理内閣のやるべきことであるかどうか、これは任免権を持つている総理大臣からお伺いする。(「差支えない」と呼ぶ者あり)
○政府委員(佐藤達夫君) 閣僚に欠目ができますれば普通の仕事に差支えるわけでありますから、欠員を補充することは当然だと思います。
○岩間正男君 そういう馬鹿な答弁をしておるわけです。我々は政治的なこれは問題として聞いておる。無論憲法の七十一条によりましてこれは非常に漠然とではありますけれども規定されておると思う。併し飽くまでもこれ片管理内閣の任務ということが不明瞭になつておるのでありますけれども、今のような閣僚の補充まですでにやつたことがあつた管理内閣として、この先に行くところの政治的な波乱を避けるというような点に十全の私は考慮を払うべきだと思う。ところが今度の暫定予算の提出によりまして、政府は二カ月、或る項目については三カ月というような、政策との関連で、さつきから問題になつた点でありますが、こういうものを出しておる。大体総理はこの暫定予算をここで出したが、更に新らしい政権によつて提出される本予算、それまでの間に暫定予算というものが一体必要になつて来るか。その次の暫定予算という問題が必ず起るだろうかどうかということを、現状から判断する場合考えられるかどうか、この点明らかにされたい。
○政府委員(佐藤達夫君) 先日もお答えしたかと思うのでございますが、予算を組みますについても、次の国会が或る時期には必ず開かれるということは予定されておりますから、その国会に入るまでの間のものを組むということが常道であろうと考えてかような予算を提案しておるのであります。
○岩間正男君 法制局長官にそういう説明を私は聞いておるのではない、そういうことはわかつておる。そうじやなくて、現状の見通しは、結局現実の政治であるから、それに対して暫定的な内閣の持つておる任務、権限、そういうものとの関連を私は伺つておるのでありますが、大体これは憲法の五十四条の規定によると、総選挙のあと三十日以内に当然これは国会を召集しなければならない。こういうことになりますと、更にその先に行きまして首班を決定する、そして新政権が誕生する、それから予算を組むと相当大幅な期間が要るわけです。この前の吉田内閣による解散の場合におきましてもこれは非常に時間がかかつたわけであります。覚えがあるだろうが、こういう点から考えて、而も今後の政情を見るときになかなか予断を許さない。勢の見通しではもつともつと時間がかかるのではないか、従つてこれだけの暫定予算を以てしては非常に先に行つて混乱が起ることが予想されるのであります。暫定内閣としてこういうことについては相当な見通しを以て対処されるということが、混乱を避ける当然の任務だと思うのでありますが、こういうことは総理はどう考えますか。
○政府委員(佐藤達夫君) お尋ねの点は、政治問題でなくて私は事務的な法律的の問題であろうと思うのであります。先ほども触れましたように、次に開かれる国会は確実にあるわけであります。ただその国会がどういう政情の下に運営さたるかというところまで、今日見通しして、或いは五カ月、六カ月というようなめどをつけるということは、これは潜越な話であろうと思いますから、さようなことはいたしませんでした。
○委員長(岩沢忠恭君) もう時間です。ではそれだけ……。
○岩間正男君 非常に現実に混乱が起る。この前よりも予断を許さない状態になつておる。こういう中でこれについて万全のやはり措置を講ずべきだと思う。そこでこういうような先の見通しに対して十分な対処をしておかないことによつて今後いろいろな混乱起る。これは当然暫定内閣の責任である、こういうように判定するのでありますが、吉田総理はどういうふうに考えるか。今は当然これは今回の内閣が負うべきだ、この責任をはつきりしておきたい。そうでないと、あとの内閣は責任がない、それから暫定内閣は責任がない、この空白の間の責任というものは一体誰が負うか。その空白の間に非常に大きな混乱とか窮乏が起つた場合にはどうするか。そこのところが非常にこれは国政運用上重大な問題になるのでありまして、そこのところを当然今の内閣として、責任の範囲内はどこにあるか、明確にしておくことがこの際必要であると思うのであえて尋ねておるわけであります。この責任は一切吉田内閣が負うべきもの、こういうふうに思うのでありますが、この点について明答を承わつておきたいと思う。
○政府委員(佐藤達夫君) 解散後における内閣の立場として、最善の道を選んでおるわけであります。(「時間を守らせろ」と呼ぶ者あり)
○岩間正男君 今の答弁では問題になりません。私は政治論を聞いておる。そういうような抽象論議を聞いておるのではありません。具体的に総理に対して聞いておるのでありますから、当然首班としての総理の責任を明らかにしておきたい。その空白時代が来た場合にはどうするか、誰が責任を負うのか、これは一法制局長官のよくするところではない。総理の責任を聞いておる。それに対して答えない、(「委員長時間を守らせろ」と呼ぶ者あり)一体誰が……、そんな見解では駄目です。私は政治論として聞いておる。これを明らかにしておきたい。(「委員長、時間時間」「答弁を注意して下さい」と呼ぶ者あり」)答弁して下さい。
○国務大臣(吉田茂君) 法制局長官の説明即ちこれが政府の答弁であります。
○岩間正男君 何も答弁になつていない。
○溝口三郎君 四月、五月の暫定予算につきまして大蔵大臣の説明を聞きますと、一般の公共事業、食糧増産対策事業等は最小限度の事業を実施する経費を計上したというように聞いております。予算編成の一般方針につきまして、公共事業、開拓、土地改良等、又事業の性質上、前年度予算の四分の一、即ち三カ月分を御用意になつておりますが、こういうことは、これは暫定予算として提出されているので、こ の際は手違いのないように願いますが、食糧増産対策のうちで特に需要な肥料対策、これはその季節性に鑑みて年間予算の二分の一を計上したというようになつておりますが、そういたしますと、暫定予算は大蔵当局の手心で季節的なものは二分の一で行く、やや季節的なものは四分の一、一般的のものは六分の一とか、いろいろ差等があるのでありますが、災害の対策につきましては、前年まではこれは作付までにやらないとその年の増産には間に合わないというので、第一四半期には、五、六〇%が計上されているように考えられるのでございます。夏になつてから土地改良とか災害復旧事業のようなものを府県に出しても、それは今年度の米の増産にはならないのでありまして、農林省が先般食糧増産計画を立てて、今年度の当初予算では土地改良、災害復旧費等で百三十万石の増産を計画しているのに、この暫定予算の組み方によりますと、それも半減されてしまい、その分だけが又食糧の輸入を増加しなければいけないようになるのであります。機械とか工場の生産のようなものは、これは夏になつてもフルに運転して行けば、生産も間に合つて行くが、農業のようなものは、これは今季節的にどうしてもやらないと、その年は、夏以後は幾ら予算を出しても、これはその年の増産には間に合わないような農業の特質があるのでありますが、今回の予算につきまして昨年の四分の一を計上はしてあると言いますが、食糧増産……、農業の特質等を十分に考えられていなかつたように私は思うのであります。なお災害につきましては、これは非常に事業が進捗して、いわゆる施越工事というものがすでに七、八十億にもなつている。作付前の農家のかたは作付に間に合うかどうかというので、百億くらいの施越工事費が支出されるようになるが、この費用についても農家は非常に悩んでいるのであります。六月になりましても恐らく私は又暫定予算を組むようになるのじやないかと思いますが、そのときには是非とも季節的なことを十分に考えられて、今回と同じような程度の経費を計上されるような必要があると私は考えるのであります。これは予算の編成上の技術的な問題でありますから、特に指摘しておきたいと思います。 なお関連いたしまして災害等の予備費が十億計上されておるのであります。当初予算においては百億でありましたのが、その一割の十億を計上してあるようでありますが、災害対策の予備費として、台風とか地震のようなものを考えていられると思いますが、四月、五月の間に今までそういう天変地変で経費を出したようなことは聞いていないのであります。どういう経費に当てられるか知りませんが、こういうような予算がありますと、これは予備費が計上されているのだから、雪害等があればこの予備費を目当にしてそういうものをお出しになるつもりでおるのか、こういうものは厳重に私は指定して頂く必要があると存ずるのでありますが、仮に四月、五月天変地変のようなものがなくて、この予備費が余れば、これはそのまま使わずに置くのか、或いは災害復旧等の経費の足りないほうへ見通しがつけば廻して行かれるようになるのか、その辺の取扱い方についてもお尋ねしたいと思います。
○政府委員(河野一之君) 四分の一とか二分の一とかというものの計算は、三カ月分とか六カ月分とかいうことではございませんで四月、五月の間において支出負担行為のあります見込のものを計上いたしたのでございます。昨年の予算使用の実績によりますと、公共事業は大体春から夏にかけて、秋口にかけてやりますので、相当年度の初めにおいて進捗してやられるのでございます。大体前年度におきましても、全体の予算の四分の一程度をその期間において使用いたしておりますので、一応そういうふうな積算をいたしたわけでございます。 耕種改善等の経費につきましても、これは各種の種子の消毒その他は春先にそういう必要が起つて来るのでございまして、その生産の関係等も見合せて昨年度におきましてもその二分の一程度を四月、五月分として使用いたしておりますので、そういう関係で二分の一といたしたのであります。 災害の問題でございますが、災害対策予備費は昨年も同様な経費が百億ございましたし、成立予算におきましても百億あつたのでございますが、この四、五月分におきまする災害というものは、先ほど天変地異、地震等のこともございましたが、昨年の実績で見ますると、春の融雪災害のために使用せられておるのでございます。昨年におきましても七、八億程度のものが融雪災害として支出をせられておりましたので、一応その四、五月分として全体の十分の一程度あれば四、五月の間における災害の経費としては十分であろうというふうに考えた次第であります。災害の復旧は急速にやるべきことは当然でございますが、これにつきましては、四、五月分における支出の状況等を見て今後において勿論検討すべきものとは考えますが、現在の考え方といたしましては、昨年の状況等も勘案し、従来の実績によつて行くんだということでございます。
○溝口三郎君 公共事業費の不当支出の問題につきまして、官房長官の御見解を承わりたいと思います。 昭和二十六年度の会計検査院の決算報告で批難事項が千百九十八件というような多数に上つておりまして、国の損害が三十億五千万円というように発表されているのでございますが、これはしばしば言われる通りに、氷山の一角に過ぎないのでございます。全体のうちの約十分の一程度が検査の批難事項となつているのでございます。不当支出等につきましてはこれは甚だ遺憾なことでございまして、この際特に法律を制定して将来絶滅を期したいと考えておるのでございますが、千二百億の中で公共事業の補助金の関係が約半数に上つているのでございます。農林省関係、建設省関係等合わせまして約半数に上つているのでございますが、その調査もこれは個所数が七万三千個所くらいあるのでございます。そのうちの約一割の調査をされたその国庫の負担金が十二、三億になつておりますが、そのうちで約三億ぐらいが返還を命じたり、是正を命ずることになつておる。だからこれを全部集計いたしますと、全部で国の負担が千三百億ぐらいの公共事業費になつておるのでございますから、三百億ぐらいの損があるのではないかというように想像もされるのでございます。この点について先般本委員会におきまして、総理大臣は非常に関心を持つていられて、是非ともこの問題については会計の監査を厳重にして、そして絶滅を期したいのだ、そのためには中間の過程においての監査とか又事後の検査を厳重にするとか、目下検討中であるというように御答弁になつたのでありますが、検査院の報告の内容をよく見ますと、その不当事項がなぜ起つたかという原因が挙げられているのでございます。これは災害復旧事業等は緊急を要するために机上の査定によつたようなものが多いのだ、そうして又主管省は一々実地検査などをする余裕がない。そうして補助を受けるほうの地方の団体に一切を任しておるのだというような責任のないやり方をやつておる。又組合とか団体とか、そういうものは正当な負担をしていないものが非常に多いのだ。そのために架空の工事とか、出来高の不足なのを見逃がして決算書をこしらえた、設計書を過大に見積つたというようなことが起つておるようでございます。この点については是非ともこの決算のやり方について、これは民間も協力してもらつて、こういう問題はできるだけ少くしたいということが書いてあるのでございます。なお昨年の暮に、この災害復旧費は現在は七万三千個所とありますが、もつと一カ所あたりの事業費を小さくして十五万円ぐらいを十万円にしてやつたために新しく出て来た地区が又一万個所ぐらい殖えておるのでございます。こういうようなことになると、ますます今後現在のような態勢で行くならば不当事項は殖えて来るのだと思うのでございます。会計検査だけをやつても、これはなかなかそういうものは絶滅はしないのです。そこで丁度只今決算期にあるのでございます。この一週間か十日が私は二十七年度の決算をやるについては最も重要な時期と考えておるのでございます。殊に解散等によりまして人心も動揺しておるようなものも非常に多い。どういうふうに決算書をこしらえようかということが、先ほど申したような不当事項のうちの約半数ぐらいのものが、殆んど全部がこの決算期に当つていろいろな策をめぐらして不当な決算書をこしらえた、その時期に今なつておるのでございますから、この際に私は特に全体を担当しておる地方、国家公務員等、又これらの関係の人に対して、政府としてはこの際是非とも不当事項というものは絶滅するように、決算に当つては特に慎重にやつてもらうというようなことをここではつきり言明して頂き、或いは官庁等においても公務員等に対してそういうような訓戒をするような措置をとつて頂くことが私は最も必要なことと考えるのでございますが、そういうことを若しやれば、これは将来においては、二十七年の決算では非常に不当事項も少くなるというふうに考える。こういうことについて官房長官の御所見を伺いたいと思います。
○国務大臣(緒方竹虎君) お答えをいたします。 千句百件に上る不当支出が会計検査院によつて検査の結果摘発せられたという事態につきましては、先般総理大臣からお答えを申したと同じように、誠に政府といたしても遺憾に存じておるのであります。これを今後官紀の振粛、又特に公共事業等に絡みまして不当支出が起らないようにするためには、単に会計の検査だけでなく、その方法等についてもあらかじめ十分の注意と措置を講じなければならんということは、只今溝口委員から御警告の次第全くその通りと了承いたしまするので、慎重に研究いたしまして、厳正な方法を今後とつて参りたいと思います。
○溝口三郎君 国家公務員の給与の問題に関しまして、人事官にお伺いいたしたいと思いますが、国家公務員の給与は昨年の十一月一日に改訂をされたのでございますが、そのときに参議院におきまして、法律案の修正をいたしたのでございます。成るべく速かに合理的な改訂を行うものとするということになつたのでございますが、それが現在まで政府では合理的改訂をすることを理由にそのままにしてしまつて、遂に暫定予算で従前の給与ベースの通りに計上されておるのでございますか。又六月に或いは暫定予算が組まれる場合も従前の通りにやつては仕方がないと思うのでございますが、本予算を編成する場合には、是非とも私は合理的な改訂を行なつて、そうして四月に遡及して公務員の給与を合理的に支給するという方法をとるようにして頂きたいと思いますが、今の政府に対してお願いしてもこれは駄目なわけです。これは人事院が合理的な改訂を速かに勧告をなさるようなことを今からよく準備をしておいて、そして本予算に間に合うようにできるだけの御努力をお願いいたしたいと思うのであります。不合理な点の要点というものについては、これは人事院でもすでに御承知と思いますが、現在の給与ベースは一般の民間の給与に氏べまして二、三割は低いのです。そうしてこれは実質賃金から言つても、製造工業等は戦前に比べましてすでに八九%以上になつているが、公務員はまだ四割か六割ぐらいでいるのです。消費水準も、公務員の消費生活というものはまだ非常に低い。殊に先般改訂になりました給与におきましては、これは非常に不合理なのでございます。四級から七級ぐらいまで、二十五才から四十才ぐらいまでの公務員の約五十四、五万のものに対する給与、これは生活費さえも維持できない給与なのでございまして、これは人事院の資料に基きまして計算をいたしましても、基本給だけで百六十三億円余程度も生活費維持に足りないように計算されるのでございます。最低生活を保障することは、これは国の財政の事情もあると考えますが、是非とも私は必要であると思うのでございます。殊にこのたびの緊急集会におきまして、若し義務教育職員の給与が今の予算の通りになれば、これは工務員の本俸に比べて小学校の先生はこれは一割くらい上る、中学の先生は三割くらい上る、そうすると国家公務員と地方の公務員との間の不均衝も非常に開きが出てくるのでございますが、これら点につきまして、特に御考慮願いまして、今まで人事院は俸給表の作成に当つては、国家公務員法の六十四条におきまして標準生計費と民間給与、これは民間給与といいますが、実質的には人事院でやつておられる特定の三万八千だけの民間給与をそのまま公務員に当てはめるようにやつておられたわけでありますが、その他適当な事情を斟酌するということは、特に私は今度の勧告においては人事院では御考慮になつて頂きたいと思います。そのためには人事院で現在やつておられるこの民間給与の調査以外に、一般の民間給与のことも斟酌すること、公務員と他における均衡の問題等も考慮し、或いは十数種に余るこの手当の制度の整理等もすること、そうして給与については、これは漸次戦前の水準に引直すというような方向に持つて行かれるように考えて頂きたい。要するに今までおやりになつたような俸給表の作成の上に、もつと全般的な要素を一つ附加えて、最も合理的な給与ベースを決定するようにお願いをいたしたいのでございます。そういうようなものを……。
○委員長(岩沢忠恭君) 溝口君に申します。時間が来ましたから簡単に願います。
○溝口三郎君 そういうような要素を入れて、成るべく速かに、本予算を編成するまでに勧告をせられる御用意があるかどうか、この点をお伺いいたしたいと思います。
○説明員(入江誠一郎君) お答え申します。公務員の給与につきましては、先般国会の御決議の趣旨に基きまして、先ず給与制度全般につきましてこれを合理化いたしますために給与準則を立案中でございまして、適当な機会に勧告いたしたいと存じます。なお公務員の給与ベースにつきましては、現在のところの総合指数によりますと、大体昨年の五月の前回勧告に比べまして約三%の上昇率でございまして、目下直ちに勧告する域に達しておらんと見ております。併しながら公務員の給与を十分調査してこれを検討いたしますることは、もとより人事院の責任でございますので、始終調査いたしておりますが、なお近く大幅の民間給与の調査もいたしたいと存じますので、その折にはいろいろ只今のご意見も検討いたしまして、適当な勧告をいたしたいと存じます。
○荒木正三郎君 政府は今回衆議院の解散を行なつたことにつきましては、私は先ほどの委員諸君と全く同感でございますが、この際官房長官にお伺いをしておきたいことは、この解散によりまして、かなり長期に亘つて政治的空白が起るものと考えます。で少くとも三カ月乃至四カ月に亘つて政治的空白が起るものと私えられますが、政府は解散に当つてこのようなことについて十分考慮せられたのか、その点を先ず伺いたい。
○国務大臣(緒方竹虎君) お答えをいたします。政府といたしましては、解散に備えまして、只今御指摘のこと等も慎重に考えた結果、なお且つ国民の審判に成るべく早く問うことが適正であると考えて処置をした次第でございます。
○荒木正三郎君 私から申すまでもがく、現下の日本の事情というものは生やさしいものではないと思います。こういう国情に当つて相当長期に亘る曲治的空白が起るということは、日本にとつても、又国民にとつても、非常に不幸なことだと思うのです。こういう不幸なことに対して政府は十分に責任をとるというふうな考えがあつての解散であつたかどうか、そういう点を佃つておきたいと思います。
○国務大臣(緒方竹虎君) 政治上の政府の処置につきましては、申すまでもなくすべて政府で責任をとるつもりでございます。
○荒木正三郎君 それではこの責任をとるという今お話でございましたが、この政治的空白に対して、政府はどういう方法によつてその責任をとろうとしておられるのか、お伺いしたいと用います。
○国務大臣(緒方竹虎君) 事件、問題等が起りました際に政府が平常とつておりますのと同様の責任に当つて参ろろうと、かように考えております。
○荒木正三郎君 私のお伺いしておるのは、その政治的責任でございまして、今度政府が二カ月の暫定予算を出しておられる、その政治的の裏付けになる予算というものがないわけです。少くとも政策を織り込んだ裏付けになる予算というものがないわけであります。而もこの暫定予算はこの二カ月にとどまらないことは明白であろう、そういう政治的空白に対して、どういう責任をとられようと考えておられるか、それをお伺いしておきたいと思います。
○国務大臣(緒方竹虎君) 民主政治の下に今の制度がとられております以上、今日政府がとつております措置以上に、やりようはないと考えております。
○荒木正三郎君 この点は私は政府が総辞職をすべきであつたにもかかわらず、解散権を濫用し、こういう措置によつて起つて来ておるものだというふうに考えるわけでございます。この責任は誠に私は重大である、よろしく国民に陳謝すべきであるくらいにまで考えておるわけでありますが、政府の所見を伺つておきたいと思います。
○国務大臣(緒方竹虎君) 政府はさように考えておりません。
○荒木正三郎君 その次に、これは事務的な質問になりますが、義務教育費国庫負担金の問題についてお尋ねいたしますが、政府はこの暫定予算に出しているこの種の予算は、現員現給を基礎にして計算されたものと考えられますが、この統計はかなり古いものであるというふうに承知しておりますが、新らしい統計ができればそれに切替えるように考えておられるか、その点をお伺いしたいと思います。
○政府委員(田中義男君) お答えを申上げます。事務当局として只今把握し得る程度の確実さを持ちました統計を元に作成をいたしましたが、併しなお現在実態調査等もいたしておりますので、更に正確な統計が出ました場合には、それによつて次の処置をとるつもりでございます。
○荒木正三郎君 それで現在これは全国的と申してよいのでありますが、かなりの整理が行われようとしておることは事実であります。これは文部省もよく御承知のことだと思うのですが、大体女子の教員に対しては四十才から四十五才というものを基準にして整理が進められておる、男子においては五十才から五十五才に亘つて整理が進められている、こういう事態は私は容易ならんものだと考えておるわけです。それとこの提出されている予算、その関係は如何ようになつておるか、そういう点につきまして文部省はどういうふうに処置しようと考えておられるかその点をお伺いしたいと思います。
○政府委員(田中義男君) 只今文部省で編成いたしておりまするこの予算は、御承知のように現員現給で組んでおるのでございまして、只今お話のような整理等については、それを予想いたして組んでおるものではございません。
○荒木正三郎君 これはやはりそういう必要がないという旨を十分指導しなければ、こういう事態を防ぐことはできない、従つてそのことについてどういう処置をせられるか、この際伺つておきたいと思います。 なお、教材費の問題でございますが、義務教育負担法ができた場合に、成立する際に、この提案者である側からも、或いは政府側からも、大体教材費の三分の一は負担することになつておる、こういう説明があつて、その金額は三十億ということが予定されておつたのであります。ところがこの予算を見ますると、僅かに十九億しか組んでないわけなんです。これは相当な開きがあると思いますが、これは前の政府の言明とはかなり食い違つておる、これについてはどう措置しようとしておるのか。 次に、教職員の旅費の問題でございますが、これもやはり実費の半額負担をする建前になつておるのかどうかという点を併せて伺つておきます。 更に、本多自治庁長官にこの際質問乃至要望したいと思うのですが、昨年末の教職員に対する年末手当の問題ですが、これがまだ未解決の県が若干残つております。これについてはやはり自治庁の通牒の不備な点が指摘されておるようでございますが、自治庁としてはこういう未解決な県に対してどういう措置をとつておられるのか、そういう点を伺つておきたいと思うのです。
○政府委員(田中義男君) 最初に教職員の整理の問題でございますが、先ほどもお答え申上げましたように、只今予算編成に当りまして決して教職員の整理は予定はいたしておりませんことを重ねて申上げておきます。 それから教材費の点でございますが、これは文部当局としてはやはり当初から三十億円が欲しい、かように考えて従来もいろいろ折衝を重ねて参つておるのでございますけれども、二十八年度の予算折衝におきまして大体諸般の事情から一応二十八年度十九億という数字が調定になつたのでございまして、一応暫定予算を組みます場合の措置としては、その十九億を予定をいたしたのでございますが、更に次の機会におきまして我々の希望を実現するように努力いたしたいと考えておるのでございます。 それから旅費の点でございますが、これも御承知のように市町村立学校職員の給与負担法におきまして、はつきり旅費はその中の項目として出ておりますので、従つてこれについてもその半額を負担をする、こういうことに相成るはずでございます。
○国務大臣(本多市郎君) 昨年年末の年末手当に関しまして、国の措置に準ずる地方の措置に対する財政措置の問題につきましては、地方の一般会計に五十億の起債を認めることにいたしまして、そのうち三十億が預金部資金で、二十億が公募ということになつております。この府県に対する割当はすでに終つておるのでございます。その府県に割当があつたにかかわらず、府県において年末手当の措置がまだ未済になつておるところがあるのではないかというような意味合の御質問であつたと思うのでございますが、その点につきましては御承知の通り全く地方の自主的負担でございますので、私のほうから指図はできないわけでございます。
○岩間正男君 関連して、先ほど首切りはないというお話でありますが、私は今度の予算書と、この前出された本予算書との比較において非常にそれはおかしいと思う。それは今度の義務教育費国庫負担金、これが八十九億となつております。これは半額ですから二カ月分、こういうことになります。それでこれを総計して見ますというと、この中には教材費が三億一千六百万ばかり出されておりますので、これを引きますと教員給与費は八十六億ということになります。これの六倍、これが一千三十二億、ところがこの前、地方自治庁のほうと文部省の間の裁定の際に問題になりました新たな義務教育学校職員法案によりますというと、一千百五十五億、東京、大阪その他六大都市もこれは見たわけです。この一千古五十五億に対しまして今度の八百四十九円も高いと言われておるところの、この予算によつて組まれた給与費が僅かに一千三十二億、その差これは百一十億になる、無論これに石炭手当、寒冷地手当というような季節的なものがありますから、これを見ますと大体これが十七億足らずということになりこす。これを差引いてもなお百億以上のこれは不足になる、こういうような実態が、数字が出ておるのでありますが、それでも首切りはないとこういうことになるのでありますか、これは非常に私は重大な問題だと思いますが、こめ間の数字の食い違いについて明確にして頂きたい。
○政府委員(田中義男君) 説明を申上げます。来年度のいわゆる定員定額として先般御説明をいろいろ申上げました際の給与費は、二十八年度において千百五十五億と申上げました。併しその中には共済組合の費用もございまして、それが三十一億となります。今回はそれを省きますから、従つて給与費については若し定員定額といたしますなら千百二十四億となるわけであります。ところが今回の半額負担の場合における実支出額としての計算の場合には、千百六十六億弱になりますけれども、正確に申上げますならば千百六十五億七千四百九十九万となるのであります。
○岩間正男君 定員定額ですか。
○政府委員(田中義男君) これは現員現給でございます。そういうことになりまして、その約千百六十六億から石炭手当、寒冷地手当、或いは期末勤勉手当等、差当り四月五月においては必要ございませんものを差引きまして、それが千三十億、こういうことになるのでございまして、それを更に二ヶ月分を計上いたしますと八十五億八千四百万、こういうことになりますので、決して従来よりも下つているということはないはずでございます。
○岩間正男君 今の数字の計算はこれはおかしいと思う、よくこれはやつて頂きたいのです。例えば一千百六十五億になるとしまして、これを十二カ月で仮に割るというとこれは九十六億になるのでございます。ところが八十九億しか組んでいない、石炭手当でも寒冷地手当というものは引いたものでしよう、これは両方合せて今聞きますと十七億足らずでしよう、十六億何がしだ、そういうことになると、それを引きましてもとてもこれは問題にならない非常に大きな食い違いがあると思うのですが、この食い違いははつきりこれは説明してもらいたい。
○政府委員(田中義男君) 更にそれでは申上げますと、石炭手当、寒冷地手当にお話のように石炭が約四億一千九百万、寒冷地手当において十二億七千六百万でございます。更に先ほども申しましたように、期末勤勉手当がこれが相当大きいのでございまして、これが大体百十三億三千五百三十四万円となるのでございまして、これらを差引きますと千三十億という先ほど申しました数字になるのでございます。それを二カ月に割りますから八十五億八千四百万、こういう数字になるのでございまして、誤りはございません。
○永井純一郎君 法務大臣は来ていないのでしたね。法制局長にこれは法務大臣等とも相談をされてはつきりした法律論としての結論を出して下さるようにということを昨日お願いしておいたわけですから、政府の責任ある考え方として答弁を願いたいと思いまするが、それはこの緊急集会と暫定予算とについて先日来論議をいたしましたが、どうも判然といたさないと思うのです。そこで参議院といたしましては今度がこの暫定予算を緊急集会でやりますのは初めてですから、ごうごうという筋の通つた法律論として憲法なり財政法を解釈して、こういう暫定予算を出したのだということをはつきりしておきたいと考えるわけです。こういう考え方から昨日までの議論を整理して申しますと、私が申上げたのは、暫定予算というものは否決することはできないと思う。まあ穏当でないというよりもやはりできないと思う。併し修正はできると思う。で、それは憲法の五十四条と財政法の三十条との関係、それから憲法の衆議院における予算の先議権、こういう点から考えて衆議院があとで取消し得るという権限もあるわけですから、こういう点から考えて私は否決は穏当でない。併し修正はできると思う。こういうような私の考え方なんです。そこで憲法の五十四条と財政法の解釈をそういうふうにして行きますと、暫定予算の性格というものは、私はやはり極力事務的なもの、例えば俸給請求権に基く俸給を初めとして、その他のこれに類するようなものだけしか計上できない。従つて否決はできないということに私はなつて来ると思う。ところが政策的なものはやはり原則として一切計上できない。暫定予算の性格というものは併しその政策的なものであるかないかということは非常に微妙になつて来ますから、例えば人件費であつても、政策的な事業に伴う人件費というものがありますから、そこで私はその点は政策的なものの場合は非常に微妙であるが、特に国民の福祉厚生といつたような、利益になるようなものについては計上できるけれども、反対に、国民の負担を圧迫するようなものはやはりこの暫定予算に計上することはできない。こういうふうに私は筋を立てて暫定予算の性格というものを考えねばならないのじやないか。憲法と財政法から考えて私はこういうふうにして行くべきである。そういうふうな観点が一つと、それからもう一つは木村君が言われた否決もできる。憲法の八十三条等の規定からいたしまして否決もできる。が併しその否決する場合は国政の運行がとまるような否決は勿論、不可能なことを強いることはできないわけでありますから、その運行がとまらないような措置を講ずる場合はやはり否決もしていいのじやないかという木村君の一説も、私はやはり一つ筋が通つて行くと考える。この二つに大体整理されたと思うのです。私はなお修正を可といたしまして考える修正の場合でも、国政の通常の運行が非常に困難になつたり、不可能になつたりするような修正はやはりできないのであつて、修正もやはり国政の運行を妨げない程度のものでなければならない。こういうように修正点においても考える。そういうふうに二つの議論が出たのに対して、法制局長は私にも少しいいような答弁をし、木村君にも少しいいような答弁をしたものだから非常に混乱してしまつた。こういう実情だと思う。参議院といたしましては、これをこのまま討論採決に入つてしまつてやつて行くとやはり工合が悪いと思うのです。そこで昨日一日余裕をあなたのほうに与えたわけでありまするから、政府とての考え方はどちらを採るのか、或いは別個にはつきり、一から十まで筋の通つた法律論があれば、それを政府の責任ある考え方として明らかにいたしておかないと、私どもは討論採決に入りにくいということになつて来ますので、政府の考え方を明らかにここでして頂きたいと思います。
○政府委員(佐藤達夫君) 永井先生を煩わしまして非常にすつきり整理をして頂いたその整理の結果を只今払聴いたしますと、昨日私の述べましたところと実は根本趣旨においては全く一致しておると申上げていいと思います。ただ念のために申上げておきたいのは、結局この修正の限度ということについて、この国政の運営に困るような修正はできないだろうけれども、その困らないような修正はできるだろうというお言葉がありました。そのお言葉に関する限りにおいてはまさにその通りでございましよう。ただ国政の運営がどの程度のものになれば困るか困らないかという問題は、これはこちらの御判定に待つほかないということになるので、それだけの問題で、大体の筋は根本においてはおつしやる通りに考えてよろしいと思います。
○永井純一郎君 そうすると木村君の立てられた説、つまり否決というものはできるという解釈をして行くのか、それはやはりはつきりして頂いたほうがよいと思います。
○政府委員(佐藤達夫君) これも木村先生の国政の運営の困るようなものはなさらんというお考えに基いてのことなんですから、これも同じことになつて行くのじやないかと私了解したのであります。
○永井純一郎君 それは常識論としてはそういうことが言えるのです。だけれども法律論として、はつきりしておかなければいけないと思うのですね。法律上は否決も又憲法の八十三条から言つて可能だ。併しそういうことを国会はしないだろうというようなことじや、やはりはつきりして来ないのです。ですから政府はそのいずれを採るのかを明らかにしておく私は必要があると、こういうことなんです。
○政府委員(佐藤達夫君) ますます御趣旨ははつきりして参つたわけでありますが、私どもの立場としてはそういうようなことはよもや憲法は予想しておりませんという形で申上げておるわけであります。昨日でありましたか、たまたまほかの例で木村委員にお答え申しましたのは、参議院の緊急集会で憲法改正の議決ができるかという質問が当時あつた、それに対して金森国務大臣は、そういうことはこの憲法は予想しておりませんという形で答えておるわけであります。私は、その根本の趣旨はそういう意味でお答えしておるので、その気持はどこにあるかと申しますと、これは私案は昨晩考えまして、非常に後悔している点が二つあるわけです。その後悔しておる点の一つは、この問題はそもそも国会の議事の問題であつて、そういうことについての御判定というものは、国会御自身が権威を以て御判定なさることではないのか、それを我々部外者がかれこれ御意見申上げても、それは本来権威のないことじやないだろうか、折角お尋ねがございましたから我々の信念を申上げましたけれども、本質はそういうものじやないだろうか。これはこの間たしか議運で木村委員に対して私さような潜越な考えは持ちませんということを申上げて非常に御納得を得たことを思い出しまして、本質はそういうことだろうということを一つ後悔したわけです。 それから第二の後悔というのは、政府としては御可決お願いしますということをお願いすれば、それでよかつたのじやないかということを考えて、そういうことから、私の答弁が多少、今のように憲法に予想していないとか何とかいうあいまいな言葉が、そういう気持から出ておつたのじやないか、これははつきり申上げて御納得を得ておいたほうがいいのじやないかという気持がいたしましたので、申上げておきます。
○木村禧八郎君 もう時間がたちましたから、簡単に最後の整理の意味で一言だけ質問しておきたい。私が質問した意味は、この暫定予算の扱い方においてどうも政府側に旧憲法のあの七十一条の考え方があると思うのです。それは私はいけないと思うのですよ。この八十三条の規定は民主憲法下におけるやはり予算の一部としての暫定予算としても考えなければいけないのであつて、旧憲法の七十一条の予算不成立の場合に前年度予算を国会の議決を経ないで踏襲できるという考え方ですね。その基本的な考え方において新憲法は全く違つておるのだ。国会に最高の権限があるのだ、議決の……。それに基いてこうしなければいかんということは、私は旧憲法七十一条とは全く違つておるのだ、この予算の取扱い方が……。そういう意味で私は否決もできるということを建前としなければいけない。その意味で私は言つておるのであつて、それを国政の運営がとまるような形においてしてもかまわないという意味じやないのですから、その建前をはつきりしなければいけない。そこが重大だろうと思う。旧憲法七十一条の考え方が多分にある。でありますから、今度の暫定予算についても、不信任案が出た後においても処置しなければならないのです、こういう点非常に事務的に考えた、民主下における財政なり予算というものの扱い方についての根本的な考え方です。その取つ組むときの心構えですね、そういうものをやはり私は考えなければならんというので聞いたのです。その根本的な考え方、七十一条と今度の暫定予算との考え方について、法制局長官に最後に政府はどういう考えでいるのか、この点伺つておきたい。
○政府委員(佐藤達夫君) 昨日お答え申上げました時に、実は憲法の八条と七十条を引いたわけであります。と申しますのは、実は七十一条に代る制度というものは全然私ども立案の際から考えておりませんでした。ただ八条と七十条にいたしましても、当時帝国議会の事後の承認ということはありましたけれども、事前の措置としては枢密院にかけるしがなかつた。それは非民主的でありますから、今回の憲法におきましては、参議院におきまして国会の代行をして頂くということで、それを設けたというふうに私ども考えておりまして、旧憲法と新憲法の切り換わりというものは、はつきり意識しておるわけであります。而してその枠の中において、只今のお言葉も嬉しく拝聴いたしましたが、事務的というお言葉がありましたが、まさにその通りの気持で必要最小限度の意味で事務的のものを緊急に差出しましたということを申上げます。
○森崎隆君 さつき荒木委員が質問いたしましたことに関連して、一つだけ本多国務大臣にお尋ねしたいと思います。関連してこれについてもう少しはつきりしたところを伺いたい。それは何かというと、この三十億の資金運用部資金と、それから公募の二十億、これは給与改善費として組まれておるわけです。そうしますと、これに対して地方が〇・二五出す出さんは勝手だということは、本多国務大臣はこれに対して私は相当の指導をして行かなければならんと思う。特に地方公務員の給与につきましては、国家公務員の給与に準ずるということははつきり法律で定められておる。この点を考えて指導をうんとしてもらわなければならん。地方がやるやらないは勝手だということは、ここで大臣に言つてもらわれては困る。この点についてもう少し所信をはつきりしてもらいたい。
○国務大臣(本多市郎君) 御尤もな御質問と存ずるのでございますが、今回の五十億の起債による財政措置は一般会計全体に対するものでございまして、これは年末手当の措置に対する財政処置も含めて講じたわけでございます。この額をきめるにつきましては、地方の財政状況等も勘案いたしましてこの枠をきめたのでございますけれども、一般会計に繰入れますものは、平衡交付金にしても、この起債にいたしましても、全く地方の自主的財源になるのでございまして、政府といたしましては年末手当に対する措置に対応する財政措置は、これは講じなければなりませんけれども、その一般会計の中で幾ばく、それからいつの時期に払わなければならんという指図は、一般会計の性質上できないことになつております。併し、お話の問題につきましては、誠に御尤もと存じますから、できるだけのそれは了解を得るようにいたしたいと存じます。
○内村清次君 法制局長官に最後に、私は木村君の質問の問題、それから永井君の質問の問題の最後の問題を私は明確にして置いてもらわんと困ると思う。それは国会におきまする国会の審議権、これは審議権を拘束するところの何らの問題もないということが第一点であつて、而もそれは緊急集会の即ち審議の問題に対しましても、それから通常国会、特別国会、即ち国会の審議に対しましても、出たところの予算及び又法律案、この問題に対しましては、例えば予算にいたしましても否決、返上、これもやはり否決の形になるんでしようが、返上、修正、可決、共にこれは国会の審議権を尊重して、その国会の議決によるということが建前であるということを、あなたは先ほど反省をしたと、うちに帰つて非常にまあ後悔したと、こういうような言葉を使つていらつしやるんですが、これは当然審議権を拘束するものではないということによるところの後悔であつたと私は感じますが、その通りですか。
○政府委員(佐藤達夫君) 私の後悔いたしましたのは、先ほど申しました趣旨といたしましては、実はこの間運営委員会で木村委員だつたと思いますが、今のような問題のお尋ねがあつたんで私の見解をお答えいたしました。ところでそれに関連いたしまして、併しこれは政府の一員の、一員と申しますと語弊がありますが、政府の者の見解でございます。国会の議事というもの、今の審議権というものにも関係して参ります。それは当然国会で自主的におきめになる事柄と思いますから、私どもは部外の者としての参考の意見と申しますか、参考にもならないかも知れませんが、意見を問われればそれはお答えいたしますけれども、国会を拘束する、そのまま私の申上げました意見が国会を拘束する力はございませんということを、そういう僭越なつもりで私の意見を申上げておるのではございません。むしろ私の意見の言い方についてそういう枠をはめましてお答え申上げましたのでございまして、只今後悔と申しましたのもそういうことを昨日も一遍申上げておけば甘かつたと、如何にも居丈高になつて、(「そうですよ」と呼ぶ者あり)如何にも自分の説を押付けるように皆さんに誤解されては、これは申訳ないという意味で私は申上げたのであります。
○左藤義詮君 これにて質疑を打切り暫時休憩して、午後再開の上討論採決に入られんことの動議を提出いたします。 〔「賛成」「少数」「委員長、採決できませんよ、定員に満たない」「休憩しようじやないか」「できない」「採決」と呼ぶ者あり。岩間正男君「その前に明らかにしておくことが一つある、それに対して、賛成しますけれども一つだけ質問を……定員に満たないのに採決することありますか、そういう強引なことをやるからいけない、賛成すると言つてるんだ、私は」と述ぶ〕
○委員長(岩沢忠恭君) だからその発言許しますが、時間も迫つているのですから簡単に……。
○岩間正男君 それじや一つ聞きますが、これは当然先に予想される事態であり、或いは起らないかも知れない、起るかも知れない、こういう事態を某体的に申しますが、四月十九日にこれは衆議院の選挙が行われる。それから一月後に、五月十九日までに国会を召集しなければならない。そうして、併し国会が新らしい首班を指名するに至らないという事態が起らないと言えないわけですね。その間に暫定予算の期日はもう五月の末日で切れてしまう。こういう事態が起つた場合に、当然憲法七十一条によつて残留したところの、つまり現吉田内閣、この暫定内閣が再び暫定予算を国会に提出することがあり得るのかどうか、この点明確にしてもらいたいと思います。
○政府委員(佐藤達夫君) 理論上の問題といたしましては、次の国会が召集されて、首班の指名ができて、新内閣ができるまで現在の内閣が続きますから、今のような事態が起れば、暫定予算を又お願いするという事態は理論上想像できます。
○左藤義詮君 先ほどの動議の御採決を願います。
○委員長(岩沢忠恭君) 先ほど左藤君から、この際質疑を打切つて暫時休憩するという動議が出ております。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岩沢忠恭君) 御異議ないと認めます。それでは暫時休憩いたします。 午後零時五十五分休憩 —————・————— 午後二時二十九分開会
○委員長(岩沢忠恭君) 午前に引続き委員会を開きます。 これより昭和二十八年度各暫定予算を一括して討論に入ります。御意見のあるかたは、賛否を明らかにして順次お述べを願います。
○内村清次君 私は日本社会党第四控室を代表いたしまして、この暫定予算に反対するものであります。而して内閣におきましては速かに更に編成替えをして再提出することを要求するものであります。 反対の第一の理由は、この暫定予算そのものが実は吉田内閣の不当なる解散の結果であるという点であります。即ち、吉田内閣は去る三月十四日衆議院において内閣不信任案が可決せられました時におきまして、当然憲法第六十九条の規定に基きまして総辞職をすべきであつたにもかかわらず、何ら自己の政治責任について反省するところなく、あえて解散の暴挙に出でましたことは、我が国民主政治の暢達のため誠に遺憾に堪えないところであります。無責任極まるやり方であつたと断ぜざるを得ないのであります。而もその解散を行うに当りまして、何ら憲法第六十九条の条項を援用することなく、全く独善的に憲法第七条によつてこれを行なつておることは、憲法の精神を無視し、天皇の国事に関する行為を濫用し、解散権を濫用したものでありまして、民主政治運用の上に重大なる汚点を残したものと言わざるを得ないのであります。かくのごとき無謀なる解散の結果といたしまして、二十八年度予算が不成立となり、延いては暫定予算を参議院の緊急集会にかけざるを得ないという事態を引き起したのでありまして、このように二十八年度予算を成立せしめなかつた責任は、専ら吉田内閣にあるのであります。我々はこのような吉田内閣の責任に属する重大なる失態に対しまして責を負うわけには参らないのでありまして、従つてこの失態に基き、更に憲法八十三条の精神に悖るところのこの暫定予算そのものに対しましても、我々はこれに反対するものであります。 反対の第二の理由は、この暫定予算はこれだけでは済まないのでありまして、第二の暫定予算を必要とし、今からすでに第二の暫定予算を伴つておるということであります。即ち昨日私の質疑に対しまして向井大蔵大臣は、この暫定予算は五月末まで組んであるが、本予算が成立するまでにはなお暫くかかるので、次の暫定予算を組まなければならないと思うということを答弁されております。今回の暫定予算は四、五の二カ月分でありまするが、これだけでもこの予算の空白状態が国民経済に及ぼします影響は極めて重大だと思うのであります。而もそれだけでは済まないのであります。二カ月後も、本予算が成立するまで更にいま一度の暫定予算が予定せられておるのでありまして、このように空白状態が長期間に亘つて続くということは、国民経済上誠に由々しき状態と言わなくてはならないのであります。かかる事態を招来することの責任はひとえに吉田内閣が負うべきものでありまして、この際我々はこのことを最も明白にしておく必要があると思うのであります。而して若しも我々がこの暫定予算を承認いたしましたならば、いや応なしに第二次の暫定予算を承認せざるを得ない羽目に追込まれるのでありまして、これは我々の承認し得ないところであります。 反対の第三の理由はこの暫定予算は地方財政を圧迫するものであるという点であります。周知の通り、当初政府は義務教育費国庫負担法という現行法があるにかかわらず、その施行を暫く延期することを前提といたしまして暫定予算を編成しておつたのを、参議院の申入れによつて現行法通り四月一日から義務教育費の半額国庫負担を実施する方針に改め、予算の組替えを行なつた後漸く提出の運びに至つた次第でありまするが、それは一応それでよいといたしましても、そのことの結果といたしまして、即ち地方財政平衡交付金として計上しました金額の中から義務教育費国庫負担金を分離するに当つて、当然余分に必要となるべき財源を節約するため、地方財政平衡交付金を不当に削減することによりまして、義務教育費半額国庫負担のしわを地方財政に寄せておるのであります。即ち政府は止むを得ず義務教育費半額国庫負担を実施することといたしたとはいえ、それは決して望ましい形において実施し得るものではなく、例外的な小数の富裕な地方団体の場合を除き、地方財政の犠牲において実施せられるに過ぎないのであります。その一点だけを以ていたしましても、この暫定予算には地方財政の公平な運用と財政的均霑がなされておらないのでありまして、政府の無責任も極まるものと言わなくてはならないのであります。 反対の第四の理由は、この暫定予算は国政の運用上どうしても必要な最小限度の経費のみを計上し、政策的な経費は一切計上しておらないという政府の説明にもかかわらず、極めて政策的な経費が、而も基本的な国策とも言うべき日本の安全と平和に関する基本品な政策がこの暫定予算に多分に計上されておるということであります。例えば防衛支出金や保安庁経費のごときはその最も顕著な例であります。これを国政運用のため必要な最小限度の経費として相当多額の金額を、あたかも当然のことであるかのごとく計上しておること自体が極めて政治的、政策的な意図を示すものであると我々は考えざるを得ないのであります。殊に保安中経費におきましては、二十七年度から二十八年度への繰越しが七十六億円もあるのにかかわらず、なお且つその暫定予算には二カ月分の維持費といたしまして五十八億円を計上いたしておるのでありまするが、我々はこのような再軍備費を含む暫定予算に対しましては断固反対せざるを得ないのであります。 以上四つの理由によりまして、暫定予算三案に反対の立場を明らかにいたしまして、真に衆議院において不信体を受けた内閣として責任を自覚し、必要最小限度の経費の計上にとどめる暫定予算を速かに編成替えをして再提出せられんことを要求いたしまして私の討論を終ります。
○高橋進太郎君 私は自由党を代表いたしまして政府提案にかかる予算原案に賛成するものであります。 今回緊急集会に提案せられました政府原案は、暫定的なる予算としてその費目並びに金額を限定しこれを計上提案せられたものでありまして、内容的に逐一これを検討審議いたしました結果、いずれも国家生活継続上必要且つ真に止むを得ざるものと認められますもののみであります。よつて本員はここに政府原案に賛成するものであります。
○永井純一郎君 私は日本社会党第二控室を代表いたしまして本暫定予算案に反対をいたしまして、速やかに組替えの上提案することを要求いたすのであります。 私は大体二つの主な点から反対をいたしますが、その理由の第一は、政府が提案して来ました今回のこの暫定予算は、私は明らかに憲法違反であると思うからであります。政府は、殊に吉田総理は、今日まで最もよく憲法の条章を守らなければならない国務大臣の職責にありながら、しばしば憲法を蹂躙して来たのであります。即ち先の国会開会中における農林大臣の罷免のごときは、私は明らかに憲法違反であると考える。農林行政については責任を負い、自ら立案して提出いたしました予算案について、政府を代表して責任ある態度を示さなければならなかつたところの国務大臣を、国会開会中国政に関する事項ではなく、党内の内紛による個人的感情から総理の罷免権をわがまま勝手に行使したことは、明らかに職権の濫用であります。従つて無効のものであるとまで言わなければならないとさえ私は考えるのであります。又今回の解散にいたしましても、先ほどの内村君の御意見にありました通り、憲法七条によつて解散したことは民主憲法の精神を全く蹂躙いたしたものでありまして、許すことのできない行為であると、私ども国民といたしましてはこう考えるのであります。而して又本暫定予算の提出に当つても、明らかに私は憲法に背反するところのものであり、予算委員会の審議を通じてもそのことが私は明らかになつた、こう考えるのであります。即ち憲法五十四条、六十条財政法の三十条等から考えまして、暫定予算の性格というものはどこまでも事務的経費を中心に組んで政府は提出しなければならない、それだけの提出権しかない。従つて原則といたしまして政策的経費、或いは又全く新らしい経費というものは計上すべきものではないのであると考えますが、尤も政策的経費か事務的経費かという点につきましては、実際の場合には微妙なものがあると思います。そこで政策的なもので許されるものの範囲というものは、国民の福祉なり厚生といつたような国民の利益になるものは許されるが、反対に国民に負担を課したり、義務を負わせたり不利益になるような経費は絶対に許されないと解すべきである、かくのごとき性格が暫定予算の性格であるということになりましたから、暫定予算の否決ということは、私は妥当でないと共に論理上も又あり得ない、大体考え方としても以上のような法律論としての結論が委員会で出たと私は考える。ところがこのような暫定予算であるにもかかわらず、政府が現に提案して参つておりまする暫定予算案は、御承知の通り防衛費というがごとき我が国国政の基本的な問題、或いは政策の根本をなす政策を盛つた予算を出して来ました。このことは私は明らかに憲法と財政法の規定に少くとも背反するものであり、その手続上といいますか、誤つたものであると私は考えざるを得ないのであります。吉田総理は委員会が出席をこの委員会に求めましたのに対しまして、暫定予算は事務的なものであり、国民から不信任を受けているところの単なる選挙管理内閣である吉田内閣が、政策質問には答えられないから出席をしたくないと答えたそうでありまするが、私も全くその通りであると考えます。然るに実際に提案されている暫定予算案の中には、明らかに防衛費を含む以上政策予算の私はむしろ骨格予算である。こう考えるのであります。これは全く管理内閣たる吉田内閣が、全く潜越の沙汰でありまして、これらの重要政策は国民が決定すべきものであつて、管理内閣たる今日の吉田内閣の能くすべきところではないはずである、かように考えるのであります。かくのごとき政府部内の考え方は、総理の言うこと、その他の大臣の言うこと、或いは政府委員の言うことが歩調がまちまちである、統一というものはなく支離滅裂であつたと考えます。その無責任振りは、私は憲法第七条に基く解散権の濫用に基く無責任振りと共に、国民の許すことのできないところであると考えます。私は少くとも平和憲法、民主憲法の精神に停るがごとき一切のものを許さないのであります。 第二の理由は、以上申述べましたところの暫定予算の中に盛込んでおりまするところの防衛費百五十億を初め、保安庁費等の重要なる政策そのものに賛成をいたさないからであります。右のごとく選挙後において国民が決定すべき重要政策を含んでおるのでありますが、結局この予算は一面から言うならば、政策予算の骨格予算であると言わなければならないのであります。今日の民主憲法下におきましては、緊急集会の暫定予算で参議院のみでこれらの重要なことをきめることが私はすでにできないと共に、私どもは只今申上げましたような防衛費等を含む政策そのものに反対をいたすのであります。 以上の二点の立場から、この暫定予算に反対をいたしますと共に、直ちに修正組替えて政府がここに提案して来ることを要求いたすものであります。
○森八三一君 私は以下申上げまする二、三の点につきまして政府に対しまして厳重な注意と留意を喚起いたしまして、只今議題となつておりまする予算案に対しまして政府原案に賛成いたすものであります。 去る十四日に衆議院は不信任を議決いたました。こういうようなことが起因となりまして総理を初め、閣僚各位におきましては非常に精神的な動揺を感じられておるように思われるのであります。昨日と本日の当委員会における質疑の状況を見ましても、そういうような模様が看取せられると思います。こういうようなことで政府首脳部が精神的な虚脱状態が若しあるといたしますれば、この空気はおのずから及んで多数の公務員に及んで行くものと思わなければなりません。若しそんなことでもなりますれば、さなきだにいろいろの会計経理の上おいて会計検査院が指摘されておりまするような、極めて遺憾な問題が今後更に続出をして来るというようなことになるのではないかというような心配が持たれるわけであります。殊に時は年度末でありまして、まさに一年の締め括りをしなければならん極めて経理的に重要な時におかれておりまするわけでありますので、この点につきましては十分留意をしなければならんことであると思います。さような意味からいたしましてここに決定を見るであろう暫定予算の行使につきましては、厳重にこの点に留意をせられまして、いやしくも些細なことであろうとも非違な事件が起きませんように、細心の留意を以てこれが使用に対処をせられたいと思います。更に又、この不信任議決が因になりまして、衆議院は解散をせられましたし、参議院も当然の経過といたしまして半数の改選が行われるというわけで、月末から来月にかけまして国を挙げての選挙が行われるわけでありまするが、ここに提案されておりまする暫定予算の中には、例えば予備費であるとか、或いは災害の跡始末に関しまする対策費等、相当巨額なものが計上をされておるのでありまするが、こういうような予備費、災害の対策費等がこの選挙に関連をいたしまして、想像したくないことではありまするが、或る一つの目的を有利に展開して行くために、これが不当に使われるというようなことがありましては、これは非常に重大な、公明選挙ということを蹂躙をすることにもなるわけでありまするし、国民に対して非常に多くの経済的迷惑を及ぼすということも起きるわけでありますので、これらの予備費であるとか災害対策費等につきましては、その使用について特に置かれておる状態と申しまするか、現実の政治情勢等に鑑みられまして、細心の注意をいたされたいのであります。なお、この委員会における質疑の経過に鑑みましても、国立病院の移管等はまさに旬日を残しておるのでありまして、この時に、所期せられておりますること、暫定予算に盛り込まれておりまするようなことを順調に運び得るかどうかということについては、多大の疑問なしといたしません。若しここに無理が行われるといたしまするならば、それはしばしば委員会を通じて論議せられておりまするその論議とはおよそ変つた方向に行かざるを得ないというような、不幸な結果も考えられまするわけでありますので、国立病院の移管の問題につきましては、特に政府の言明のございましたその精神に副いつつこの暫定予算が遺憾なく行われまするように、特にこのことにつきましては留意されたいと思いますのであります。以上申上げました予算全体の執行について、特に年度末であるということから、細心の注意をされたい。予備費、災害対策費等についていやしくも忌まわしいようなことが風評にも出ないという厳重な心組で対処されたい。具体的な問題として国立病院の移管は、この暫定予算に現われておる精神が本当にスムースに実現されますように対処されたい。三つの問題を要請いたしまして原案に賛成いたす次第であります。
○木村禧八郎君 私は暫定予算に反対いたしまして、政府に急速に組替えて再提出することを要求するものであります。反対理由の第一は、言うまでもなく予算である以上は憲法八十三条の精神に基いて国会の議決によつてこれを行使しなければならないのでありますが、この暫定予算を参議院緊急集会に提出したこと自体が憲法八十三条の精神に違反しておるということであります。憲法八十三条は、財政民主化の基本原則を規定したものであることは申すまでもないのであります。即ち「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない」と定めております。民主主義財政は、すべて国会中心でなくてはならんことを定めたものであります。旧憲法下の財政と根本的に異る点はここにあると思います。従いまして新会計年度開始までに予算が不成立の場合、旧憲法におきましては、七十一条の定めによつて国会の議決に基かずして、前年度予算の範囲内で執行予算を組み、これを実施することができましたが、新憲法においては暫定予算も憲法、財政法でいうところの予算である以上、国会の議決に基いて行使しなければならないことといたしたのであります。そこで国会とは、衆参両院を含めて指すことは議論の余地がないのであります。従いまして、原則として衆参両院の議決を必要とします。特に予算については、衆議院優先の建前になつておるので、衆議院の議決が必要であります。従いまして原則論から言いますれば、参議院の議決だけで、たとえそれが暫定予算であつても、予算である以上これは参議院の議決だけで行使することは憲法八十三条違反であります。併し緊急の場合においては、参議院の緊急集会のみによつて一応暫定予算を行使することはできると思うのでありますけれども、それは飽くまで衆議院の議決が不可能の場合に限られるのでありまして、今回吉田内閣が不信任になつた際、暫定予算について衆議院の議決を求めることは可能であつたのであります。憲法六十九条において総辞職か、解散かの自由選択の期間が十日間認められているのでありまして、この十日間において暫定予算その他期限延長の法律案について両院の議決を求められたはずであります。この手続を経ずして、即ち即時解散を行なつたために、参議院緊急集会で暫定予算を取扱わざるを得なくなつたものであります。而もこのいわゆる即日解散は、社会党の内村委員も指摘された通り、政府は売られた喧嘩を買うという自由党内紛による犬糞的感情から行われたのであります。その跡始末が参議院に持ち込まれたのであつて、民主憲法、民主主義財政の精神を蹂躙すること、これより甚だしいものはないと思います。かくのごとき措置を認めることは、今後極めて重大な悪例を残すと思うのでありまして、これが反対理由の第一であります。 反対理由の第二は、この暫定予算の内容に関するものでありまして、暫定予算は、政策的なものを織り込まないという建前になつておりますが、およそ予算において、政党政治下の予算に率いて、政策と関係のない予算というものはあり得ない。従いまして、どの程度政策的なものが盛られているかどうかは、これは判断の問題であつて、その判定は国会が行うべきものであります。それでその国会は政党政治によつて成り立つている以上、各政党の政策綱領と照らし合せて判断されなければならないものであります。この点から見まして、この暫定予算に組まれている防衛支出金、保安庁費などは我が党の政策と真正面からこれは対立するものでありまして、こういう極めて顕著な政策的な予算が組まれているということは、暫定予算としてこれは不適当ではないか、顕著に我が党の政策と真正面から対立する政策が織込まれているのでありまして、この点について内容的に我々は賛成できない。それから更に我が党はこの三月三十一日に期限の到来する法律を延期する法律案に対しても反対しております。この法律案延期の法律案にも反対しております関係上、それと裏腹の関係にある暫定予算に我々は賛成できない。 以上二つの理由によりましてこの予算案に反対し、政府が少くとも防衛費を除いた予算として組替えて至急提出すべきであることを要求いたします。 最後に、この暫定予算審議の過程においていろいろな問題が出て参りました。これは今度緊急集会においてこういう暫定予算を取扱つたことは初めてでありまして、今後に重大な例を残すこととなりますので、この際はつきりしておかなきやならない点が多々あつたのであります。その第一は、暫定予算の取扱というものについてのはつきりした規定がないということであります。これは憲法でも財政法でもはつきりした規定がない。これは今後国会において明らにしなくてはならんと思います。それから政策というものの限界についても、一応これは明らかにしておかなきやならない。そういう宿題が残されたと思うのです。それから第二は、暫定予算の不成立の場合、これが当然予想されておるのに、暫定予算が不成立になつたときにどうするかということが、これが又憲法にも財政淡にも何ら規定されていないのです。とれについては今後これをどういうようにすべきかということについては、これは又国会において明らかにして行かなくてはならん。これも残された宿題の第二であると思うのです。それから第三は、この暫定予算、これを憲法八十三条から見て当然否決できると私は思うのでありますが、この点についでまだはつきりしておりません。折角八十三条で財政民主化の精神に基いて国会に最高の議決権があるということを規定したにかかわらず、この点があいまいにされていることは遺憾でありまして、憲法八十三条においてはつきりと暫定予算でも不決できるのだという結論を出すべきである。この三点、これは今後の緊急集会その他緊急集会目外における暫定予算の取扱についても、国会として十分検討し結論を出すべき宿題である。こういう私の意見を添えまして討論を終る次第であります。
○堀木鎌三君 私は改進党を代表いたしまして、二十八年度の一般会計暫定予算ほか二件につきまして賛成をいたすものであります。 改進党といたしましては、二十八年度の予算につきまして幾多の修正すべきものがあるということで、衆議院におきましては修正案を提出いたしたのでありますが、すでに衆議院も解散されまして暫定予算がここに提出される段になりましたので、それらについての我が党の立場を明らかにする煩を選けたいと思います。ただ何が故に暫定予算に対して賛成するかという点について申上げますが、たの暫定予算につきましては、二日間に亘り審議いたしましたところ、細目についてはやや論議すべきものがあるというふうに考えられますが、やはり全体として政策問題は避けられておるという観点に立つております。要するに、法律でありますとか条約に基く国政運用上不可欠な、そうして最小限度のものであり、且つ臨時的のものであります以上、この際に本予算案の成立を希望して賛成するのが当然である。問題となつております防衛支出金につきましても、私共としてはやはりこれは条約に基く既定の歳出であり、又保安庁の経費にいたしましても全く維持のための最小限度の経費であるというふうに考えざるを得ないので、本予算案を以つて非常に政策的なものが載つておるということは実は考えられないのであります。そういうふうな点から考えまして、暫定予算の性質に鑑み本予算案に賛成いたします。 ただ最後に一言附言いたしたいことは、緊急集会下におけるところの暫定予算の性質については、法律上、政治上なお幾多の論議すべきものがあるように思われるのであります。又慣行も未だ定まつておりませんので、これらについては将来その解決に待つべきものであるということが考えられるのでありますが、一番遺憾に感じましたのは、内外の時局が非常に重大でありまするときに、国政担当の衝に当つておりますところの現内閣が、不信任案が可決されてから十日間の間において、職責上国政運用について予期される混乱を最小限度にとどめる努力をするのが当然のことであります。然るに今朝吉田総理がこの国会に出席いたしましたが、その点については何ら所信を明かにするところがない。ないのみならず、事実においてこれを最小限度に食い止めようとする努力が何ら認められない。而も無反省に直ちに不信任案が通りますと同時に解散の挙に出でたということは、その原因が、解散そのものが自由党自身の内紛に基いておる暴挙であるということが言えますと同時に、この十日間の間に国政の混乱を最小限度にとどめる善後処理を何らいたさなかつたということは、私は無責任だと断ぜざるを得ない。この点については将来強く反省を求むるものであります。 以上の希望を附言いたしまして、本予算案に賛成するものでございます。
○岩間正男君 私は日本共産党を代表しまして、この暫定予算案に反対し、組替を要求するものであります。 反対の第一点は、先程から他の諸君によりましてもしばしば挙げられましたように、この予算がこういうような緊急な、全くせつぱ詰つた段階において出され、而も止むを得ない仕方がないというような形でこれが押し通ること、こういうことはこれは非常に許されないことだと思うのであります。而も先程からしばしば述べられましたように、これについては憲法違反の疑いが濃厚であります。こういう形で本院が自由党の内紛解散によつて当然に招来されましたこれらの責任を負い切れるものじやない。このような不明朗な予算に対しましては、我々は絶対にこれに賛成することができないのであります。 第二の反対の理由としましては、この予算は飽くまでも事務的な経費を計上するにとどまる、こういうことが言われておるのでありますが、実際は政策を盛込もうとしていろいろな企てをやつておることが、この予算の組替えの過程にもわかりましたし、又現実にこの予算のうちにもそのような点が十分これは認められるわけであります。只今防衛分担金や保安隊費に対しては、これは当然条約によつての義務履行であるから止むを得ないじやないかというような意見もあつたのでありますが、併しこの点に関しましても、例えば岡崎、ラスクの交換文書によりまして、防衛分担金のごときは、これは相当減額を努力しなきやならないはずである、そういうような点から考えますというと、これは既定の義務履行としましてこれを押付けたというような点は、非常にこれは問題になるわけであります。従いまして、この点から考えましても、政策を盛込まないという建前をとりながら、実際にはその中に盛りまして、そういうような一方では政府の意図がちやんと入つておるのであります。若し防衛分担金や保安隊費、こういうようなものの今度の措置が認められるとするならば、当然これと関連しまして、これと同程度におきまして、例えば中小企業の特別会計の問題、池田蔵相が辞職までさせられたところの、あのような大きな問題であつたのでありまして、これらの対策も当然なされるべきであると思うし、又中共地区引揚の対策費のごときも非常に、昨日も指摘しましたように、これは少額なんであります。問題にならない。中共側がとろうとする措置に比べまして日本政府の態度、取つておるところの措置というものは、極めて問題にならないのであります。今又義務教育費の半額国庫負担法を急遽参議院の要求によりまして、正当な要求によりまして、組替えをせざるを得ない状態になつたのでありますが、これらの内容を見ましても、支出の実体が抑えられていない、できるだけ可能な範囲で抑えたというような政府委員の先ほどの答弁でございましたけれども、こういう点に対するところのデーターが真にできていません。その結果、僅かにこの前の本予算で示されましたところの義務教育職員法の場合の一千百五十五億の必要額に対しまして、一千百六十五億、十億だけの増加というような形でこれを組んでいる。若し十億だけの増加であつたならば、本予算審議の間で以て非常に大きな問題の一つになりましたところの、あのような問題は起らなかつたのではないか。従いまして政府は、この予算によりまして相当やはり、首切りはしないということを言つておきながら、現実的にはそういうところが予想される危険性が十分にある。更に又昨年のごときはこの法案が通る時に、教材費については三十億程度支出するというようなことをはつきりこれは大蔵当局の了解まで得て決定されている。然るに今度の予算措置を見ますというと、この点は半額程度に切り落してこれを組んでいるのであります。こういうような点を挙げますというと、先ほど防衛分担金との関連において、防衛分担金が既定の条約によるところの義務履行であるからこれを組んだんだというような問題が、岡崎、ラスクの交換文書との関連によつて、事実はそうでないという問題と同じ程度に、これらの問題は当然取上げなければならないところの問題だと考えるのであります。この点が甚だ不明瞭であります。必要があるときにはこれは盛り込んでいないと言つておりながら、実質的には政府の意図で、必要な方面においてはひそかにこの施策面を取上げている、こういう点を私は指摘せざるを得ないのであります。 第三の反対理由としましては、この暫定予算が通りましても、今後の総選挙後における政局の見通しというものは、全くこれは予断を許さないということが考えられる。これは具体的に申上げれば、先ず第一に四月十九日に松選挙が行われ、一ト月以内に国会は召される、五月十九日までには召集を見るわけです。併しながら、それから次の首班指名までの間には、僅かに余すところ十二、三日くらいの期間しかないのであります。この間に果して現在の政局の中で首班指名が行われるかどうか。その間に若し不可能な場合においては、現在の吉田居座り内閣が暫定予算を再び提出しなければならないというようなばかげた事態が起る。こういう点も政府としては理論的に首尾一貫しないで、責任を負いたくないから、そのために先の見通しをしないで、能う限りの最も僅少な形でこの予算を組んだということを述べておられるのでありますけれども、若しも将来今申しましたような事態が起るとすれば、これらの点に対するところの政治的な見通し、更にこれが日本の全国民に対して負うところの責任は甚だこれは私は脆弱であると言わざるを得ないのであります。暫定内閣でありますから、無論その権限を過大に行使するということは厳に慎しまなければならないことでありますけれども、併し見通される一つの予想に対しましては、十全に、後顧の憂いを起さないような最善の努力をするということが、少くともその内閣に与えられたところの任務でないかと思うのであります。そういう点からしまして、私は今後予想される混乱の事態を真に収拾することは、暫定予算を以てしては不可能である、こういうことをはつきりここで考えておかなければならないのであります。 以上挙げました三点の理由からしまして、いろいろな矛盾と混乱を持ちましたところの暫定予算に対しては、我々共産党はこれに対しまして反対します。そうして組替えを要求するものであります。
○委員長(岩沢忠恭君) 他に御発言もなければこれを以て討論を終結し、直ちに採決に入ることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岩沢忠恭君) 御異議ないと認めます。よつてこれより昭和二十八年度一般会計、特別会計及び政府関係機関各暫定予算を一括して採決をいたします。三予算に賛成のかたの起立をお願いします。 〔賛成者起立)
○委員長(岩沢忠恭君) 起立多数と認めます。よつて三予算は可決すべきものと決定いたしました。(拍手) なお、本会議における委員長の口頭報告の内容は、先例により委員長に御一任を願います。 次に、三予算に賛成のかたの順次御署名を願います。 多数意見者署名 満山 正一 石坂 豊一 石原幹市郎 泉山 三六 池田宇右衞門 川村 松助 栗栖赳夫 郡 祐一 駒井 藤平 白波瀬米吉 西川亀七 山本米治 左藤 義詮 高橋進太郎 森 八三一 石黒 忠篤 加藤 正人 片柳 眞吉 館 哲二 田村 文吉 小宮山常吉 波多野林一 溝口 三郎 村上 義一 深川タマヱ 堀木 鎌三 鈴木 強平 中川 幸平
○委員長(岩沢忠恭君) 御署名漏れはございませんか。 これを以て散会いたします。 午後三時十九分散会