本会議 第14号
- 発言数
- 57 件
- 登壇者
- 13 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 1952/12/22
会議録
○議長(佐藤尚武君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。 —————・—————
○議長(佐藤尚武君) これより本日の会議を開きます。 日程第一、町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 先ず委員長の報告を求めます。地方行政委員長油井賢太郎君。 〔油井賢太郎君登壇、拍手〕
○油井賢太郎君 只今議題となりました町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案について法案の内容及び地方行政委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申上げます。 御承知のごとく、昨年行われました警察法の一部改正により、警察を維持する町村は住民投票によつて警察を維持しないことができる途が開かれました。即ち、警察法第四十条の三第八項 によりますと、毎年十月三十一日までに当該町村の警察を維持しないことに決定した旨の報告が内閣総理大臣に対してなされたときは、翌年四月一日に警察維持の転移が行われるわけでありますが、先に第十三国会において、町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律(昭和二十七年法律第百四十三号)が成立いたしまして、昨年十一月以降本年五月二十日までに警察を維持しないことに決定を見ましたものについては、責任転移の時期を本年六月一日に繰上げられることに相成りました。その後、即ち五月二十一日以降、警察を維持しないことに決定してその旨の報告のありました町村は、現在全国で約六十に達し、又すでに住民投票を行うことを議決し、近く住民投票の行われる町村も若干見込まれるのであります。そこで、前に申上げました第十三国会における立法の先例に倣い、これらの町村の警察維打に関する責任転移の時期の特例を定のるための本法案が今回衆議院より提出された次第であります。 法案の内容は、本年五月二十一日かり同じく十二月二十日までに警察を維持しないことに決定した旨の内閣総理大臣宛報告のあつた町村のうち、当該町村長がその議会の同意を得て警察維持に関する責任の転移の時期を繰上げたい旨を同十二月二十日までに国家公安委員会を経て内閣総理大臣に申請し、同十二月三十一日までにその承認を得たものについては、その警察維持に関する責任の転移は、翌年四月一日を待たず、明年一月一日に行われること、及び本法案と同名の現行法律を廃止することが主要点であります。 地方行政委員会におきましては、十二月十六日、提案者を代表する衆議院議員鈴木直人君より提案理由の説明を聴取し、その後、提案者並びに政府委員との間に質疑応答を重ねて法案の審査を行いました。以下質疑応答の主なるものを一、二御紹介いたします。警察法の規定によれば、「住民投票によつて警察を維持しないことができ、又、警察を維持しないこととした後、再び警察を維持することができる。」のにかかわらず、本法案において警察を維持しないという場合に対してのみ、特例まで設けてこれを促進する理由如何との質疑に対しましては、提案者側より、「本法案の対象となる町村の多数から、町村財政負担の軽減を主る理由とし、国会に対して、責任転載の時期について特例を設ける立法方の請願又は陳情も出ているので、世論はこれを希望していると認めたのである」との答弁がありました。本法案に対して政府側はどう考えているかとの質問に対しましては、政府委員より、「財政上の見地から言えば、本年度内は既定の予算の範囲内でやりくりが付く見込であるから、政府側としては本法案の成立に異存はない」旨の答弁がありました。その他熱心な質疑がありましたが、詳細は速記録を御覧願いたいと存じます。 かくて質疑を終了し、十二月十九日討論に入りましたところ、自由党の宮田重文君より修正案が提出されました。修正の第一点は、昭和二十七年十一月以降において警察を維持しないことを決定した旨の報告のあつた町村については、警察維持の責任転移の時期の繰上げを認めないというのであります。第二点は、警察維持に関する責任の転移の時期を繰上げたい旨の内閣総理大臣宛申請の期限である「昭和二十七年十二月二十日までに」を「昭和二十七年十二月二十五日までに」に改めることであります。その詳細はお手許に配付の印刷物によつて御承知願います。 かくて採決の結果、右に述べました修正案及び修正部分を除く原案につきまして、それぞれ多数を以て可決すべきものと決定いたしました次第であります。 以上御報告申上げます。(拍手)
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。委員長の報告は修正議決報告でございます。委員長報告の通り修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めす。よつて本案は委員会修正通り議決せられました。(拍手) —————・—————
○議長(佐藤尚武君) 日程第二、てん菜生産振興臨時措置法案(衆議院提出)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。農林委員長山崎恒君。 〔山崎恒君登壇、拍手〕
○山崎恒君 只今議題となりました衆議院議員野原正勝君ほか四十一名の提出にかかるてん菜生産振興臨時措置法案の農林委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。 本法律案は、北海道等北方の寒地豊業の開発に及ぼすてん菜の役割の重大なるに鑑み、輸入糖価格の低落に対処して、てん菜の栽培を保護し、その生産力の発展に資する意図の下に、てん菜の生産増強を図ることによつて、寒地における農業経営の合理化を推進すると共に、国内における砂糖の自給の世大を期する目的を以て提案されたものであります。 その主なる内容を申上げますると、第一に、一定数量以上のてん菜を生産する道府県の知事は、農林大臣の承認を受けて、その道府県におけるてん菜生産振興計画を策定し、而してかかる振興計画の実施に必要な経費に対して国は補助金を交付してこれを助成することとなさんとするものであります。第二は、政府がてん菜の生産増強を画るために特に必要と認めたときは、てん菜糖の政府買上を行い、以ててん菜の価格支持に資することとなさんとするものであります。第三は、農林大臣がてん菜糖の製造者に対して、てん菜の買入取引条件、買入方法、てん菜糖の製造及び貯蔵等の事項について、必要な指示を行うことができることとなさんとするものであります。なお本法案は昭和三十七年三月三十一日限り効力を失う限時法となつております。 委員会におきましては、提案者及び政府当局との間に、本法案を提案するに当つて政府との話合い、特に本法実施に必要な経費及びこれが予算的措置、国内における砂糖の生産、輸入び消費等、その需給状況並びにこれが価格、国内におけるてん菜及びてん業糖の生産事情及び生産計画、本法による政府におけるてん菜糖の買上価格及び買上数量並びにこれが決定告示の方法、てん菜の生産費及び最低生産者価格、本法案第四条及び第八条に関連して、政府の義務、農林大臣の指示に対する違反の処置、延いて本法案立法の建前或いはその性格、国内におけと甘蔗糖の増産対策等、本法案の提案力めぐる諸事情及びこれが内容について慎重な検討が加えられたのでありますが、これが経過についてここで詳述することを省略することを御了承願いたいのであります。 かくして質疑を終り、討論に入りましたところ、岡崎委員から、てん菜の生産改良を極力助成し、特に種子の改良普及に努めて増産を図るべきであるとの趣旨の、又加賀委員から、本法の運用に遺憾なきを期し、特にてん菜糖の政府買入の告示をできるだけ速かに行うべきであり、又過去の経緯に鑑み、てん菜と家畜との完全な結び付きによつて経営の合理化を講ずべきであるとの趣旨の、又西山委員から、てん菜糖と共に国内における甘蔗糖の増産対策をも確立し、国内における砂糖の最低需要量の生産を確保すべきであるとの趣旨の、更に東委員から、てん菜栽培のため有効なチリ硝石の供給を確保すべきである等の希望を付して賛成があり、続いて採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定しました。 右報告いたします。(拍手)
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。 —————・—————
○議長(佐藤尚武君) 日程第三、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案(衆議院提出) 日程第四、船員保険法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。厚生委員長藤森眞治君。 〔藤森眞治君登壇、拍手〕
○藤森眞治君 只今議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案並びに船員保険法の一部を改正する法律案の二案につきまして、厚生委員会におきまする審議の経過並びに結果を御報告申上げます。 先ず戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正生る法律案について申上げます。 この法案は衆議院提出の法案で、ございまして、その趣旨といたしまするところは、終戦後、軍人軍属が内地に帰還いたしますると、その上陸地におきまして復員手続を終了いたしましてのち帰郷せしめていたのでございますが、その帰郷の途次、自己の責任に帰すべからざる事故によりまして死亡し又は傷湊を受け、若しくは疾病にかかるような事例が起つでいるのであります。かような場合には、形式的にはすでに復員が完了しておりますために、戦傷病者戦没者遺族等援護法第二条のいわゆる未復員の状態を離れておりますので、同法の適用外におかれ、何らの援護をも受けることができませず、誠に気の毒な事情にあるのであります。内地に帰還したとはいいましても、まだ郷里に帰省していない以上は、実質的に見て未復員の状態にあると言つても差支えないのでございます。殊に全然自己の責任に帰すべからざる事由に集いて死亡傷病等の災害を受けたこれ久の人々及びその遺族等が、復員手続完了という単なる形式的理由によりまして、他の一般戦傷病者、戦没者遺族と差別的の取扱を受けることは、全く当を得ないことでございまして、本件のごとき場合にも、戦傷病者戦没者遺族援護法を拡張して援護の措置を受けしめるために、この改正法律案の提出を見るに至つた次第でございます。 厚生委員会におきましては、提案理由の説明を聴取いたしました後、慎重審議をいたし、種々熱心な質疑応答が交わされたのでございますが、その詳細は速記録に譲ることといたします。かくて討論省略の上、採決いたしました結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定した次第でございます。 次に船員保険法の一部を改正する法律案について申上げます。 この改正法律案は政府提出のものでありまして、現行船員保険法によりますると、失業保険金の日額は、被保険者の資格喪失前二カ月間の標準報酬日額を平均して得た類の六割といたし、その額の最高は三百七十円を超えることを得ないことと規定されておるのでありまするが、最近の経済情勢の推移に徴しますると、その最高額を三百七十円とすることは実情に副わないものと思われるので、これを引上げる必要が認められるのでございます。そこで、陸上の労働者を対象といたしまする失業保険におきましては、毎月勤労統計を基礎といたしまして労働大臣が失業保険金額表を改正し、平均給与額の上昇又は低下に応じまして保険金日額を定めることとされておりますので、この際、船員保険法におきましては、失業保険金の日額の最高額につきまして、陸上の失業保険の失業保険金額表が改正されました場合には、その表における保険金の日額の最高額を基準として、厚生大臣が社会保険審議会の意見を聞いて定めることといたしまして、以て被保険者の保護に遺憾なからしめようとするものであります。 厚生委員会におきましては、三回に亘り開会いたしまして慎重審議をいたしたのでありまするが、主として問題になりました点は、今回の改正事項は、法律により規定すべきものを行政機関に委任することになり、国会の審議権を軽視することになると思うがどうかという点でありまして、これに対して政府側からは、「陸上における失業保険においては、労働大臣が保険金の日額を定めることになつておるので、この例にならない、被保険者の保護を迅速ならしめようとするのがその趣旨であつて、決して国会の審議権を軽視するものではない」との答弁がございました。その他詳細は速記録によりまして御承知願いたいと存じます。かくて討論を省略して、直ちに採決いたしました結果、本案は全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたしました次第でございます。 以上御報告を申上げます。(拍手)
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて両案は全会一致を以て可決せられました。 —————・—————
○議長(佐藤尚武君) 日程第五、外航船舶建造融資利子補給法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 先ず委員長の報告を求めます。運輸委員長小泉秀吉君。 〔小泉秀吉君登壇、拍手〕
○小泉秀吉君 只今議題となりました外航船舶建造融資利子補給法案につきまして、運輸委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。 この法案は、一般金融機関による外航船舶の建造融資につきまして、政府が予算の範囲内において利子補給をいたし、その金利をおおむね年七分五厘、即ち財政資金に対する利率並みに引下げようとするものでありましてこれは第十三国会において本院が議決いたしました海運力復興促進に関する決議の趣旨に副うものであります。 次に、本法案に関する質疑の主なるものにつきまして申上げますると、その一は、「日本船舶の対外的競争力の強化は、本法案による程度の金利引下げだけでは不十分である。この点に関する今後における基本的方向を示せ」との質疑でありました。これに対しまして政府当局は「財政資金による造船融資の金利の引下げ、船舶に対する固定資産税、事業税の課税方式及び船舶乗組員の定員に関する合理的改正、造船用鋼材価格の引下げ等につきまして努力中である」との答弁がありました。第二は、「造船融資について国の金融機関に対する損失補償制度を何故本法案に規定しないか」との質疑でありました。これに対しましては運輸大臣は、「損失補償の制度は効果的なものと考えるので、次の国会に所要の改正法案を提案し得るものと確信しておる」との答弁がありました。第三は、輸入給に対する政府の意見如何という質疑でありました。政府当局より「従来の輸入船は老朽船が多く、昨今にあつては繋船にまで追込まれておるものがあるような事態で、性能良好なものを除いて政府としてチェックせざるを得ない」ということでありました。第四は、「来年度三十万トン新造計画実施に要する資金措置に対する見通しはどうか」との質疑に対しまして、連覇大臣は「本年度五万トン貨物船の追加分を含め来年度所要の資金は五百二十七億円であるが、そのうち財政資金については二百五十億円乃至二百九十億円程度を確保したいと努めておる」との答弁がありました。第五は、「本法案には利益配当の制限に関する勧告の規定があるが、むしろ経費の濫費を抑制すべきではないか」との質疑でありました。運輸大臣は、「著しい経費の濫費については、本法案に規定する財務諸表の提出に関する規定の運用などによつて十分注意することにしたい」との答弁がありました。 かくて討論に入りましたところ、各委員よりそれぞれ賛成意見と共に次のごとき要望意見が述べられました。即ちその一つは、優秀船を安く造り得る政策を更に推進すると共に、船腹拡充に並行して港湾施設を整備せよということ、第二は、現在のままでは来年八月には造船所の大型船台は全部遊ぶことになるから三十万トン計画の実現に努力せよということ、第三は、総合的な海運の基本政策を樹立して、日本船舶の対外競争力を培養する各般の措置を講ぜよ、又本法案による利子補給は未だ不十分であるから、金利利率を引下げると共に、融資に対する政府の損失補償制度を復活するよう、来国会に本法の改正案を提出するよう努力せよということでありました。 次に採決に入りましたところ、本法案は原案通り可決すべきものと全会一致を以て決定いたしました。 以上御報告申上げます。(拍手)
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。 —————・—————
○議長(佐藤尚武君) 日程第六、中小漁業融資保証法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 先ず委員長の報告を求めます。水産委員長秋山俊一郎君。 〔秋山俊一郎君登壇、拍手〕
○秋山俊一郎君 只今議題となりました中小漁業融資保証法案の水産委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。 先ず提案理由を簡単に申上げます。国民食糧のうち蛋白質給源として漁業が我が産業中重要な位置を占めていることは御承知の通りであります。この漁業中、水揚高において六割乃至七割を占め、漁業経営体中九割以上を占めている中小漁業については、漁業の成績が天然現象に左右されがちであることと、その経営の零細性のために、従来からその金融難が叫ばれて参りましたことは申上げるまでもありません。そこで、この金融難を打開するためには、先ず漁業者みずからの信用力を高める必要があります。このために、今回の漁業制度改革で交付されました漁業権証券又は現金による出資、地方公共団体の出資を基金として、原則として各都道府県を区域とする漁業信用基金協会を設立し、この協会が中小漁業に対する金融機関の融資を保証し、且つ国が協会の事業を支援する意味でその保証につき保険を行うこととして、以て中小漁業への融資を円滑にし、その振興を図ろうとするものであります。 次に本法案の主要な点でありますが、第一に、漁業信用基金協会は法人とし、原則として都道府県ごとに設立することになつております。第二には、協会の会員たる資格を有するものは、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、一年を通じて九十日以上漁業を営む個人、漁業を営む法人であつてその常時使用する従業員の数が三百人以下であり、且つその使用する漁船の合計総トン数が千トン以下であるもの、及び地方公共団体であります。第三に、協会は会員たる中小漁業者の漁業経営に必要な資金及び会員たる漁業協同組合等の事業に必要な資金の借入れによる金融機関に対する債務を保証いたします。第四に、協会は、税法上、民法上の公益法人と同様に、利益金の配当はいたしませんし、従つて法人税、所得税等は免除されることになつております。第五に、政府の行う保険事業については、別に提案しておる中小漁業融資保証保険特別会計法による特別会計を設けて行うことになつております。 以上が本法案の提案理由の要旨でありますが、元来、本法案の構想は、去る昭和二十五年十二月十五日施行されました中小企業信用保険法の考え方と大体同様でありまして、同法の第三章に指定法人として指定しております各都道府県の信用保証協会の融資保証を、更に国が中小企業信用保険特別会計によつて保険しておりますのと、大同小異であります。 委員会におきましては、本法案に規定している業務内容、保険契約、保険料、保険金支払に伴う代位、業務委託等、その内容について詳細な質疑応答を重ねたのでありますが、更にこの融資保証の前提となる金融機関の融資の仕方、資金源、金利等につきましても密接不可分の関係がありますので、この二つの観点から、木下、玉柳、青山、松浦、千田、秋山の各委員と、水産庁、大蔵省両当局との間に種々質疑応答が重ねられたのであります。その質疑応答の主なる点を簡単に申上げますと、次の通りであります。 先ず第一に、「漁業信用基金協会は塔都道府県にできるのであるが、その出資は全国的に見てどのくらいと踏んでおるか。又保証総領はどのくらいなる見込であるか。その保証総額のうち設備資金と運転資金との割合はどうか」との質問に対し、水産庁から、「全国の出資総領は大体二十億円程度と踏んでいる。保証は出資の五倍と考えておるので百億円ぐらいになると思う。このうち運転資金は七十億、設備資金は三十億円ぐらいである」というのであります。 第二に、「この種のものは、金利の上に更に保証料が加わつて、借りるほうは相当重い負担をしなければならないが、保証料はどの程度取るつもりか。又設備資金、運転資金の金利はどの程度になる予想であるか」。これに対して、「保証料は保険料をも加えて七厘五毛にするつもりである。金利は、短期は二銭四厘、長期は二銭七厘四毛に落ち着けたいと考えて、目下長期のほうは、農林中金、長期信用銀行と交渉中である。この程度で話合いが付くとすれば、この金利に保証料を加算すると、短期資金は三銭一厘五毛即ち一割一分四厘九毛強となり、長期資金ほ三銭四厘九毛、即ち、一割二分七厘七手強ということになる」との答弁がありました。 第三に、「農林中金や長期信用銀行には政府の指導力が相当にきくと思われるが、一般市中銀行には必ずしもそうは行かない。大蔵当局は、全国的に、各銀行がこの保証融資の場合は一様に二銭四厘で貸出するよう指導する意思があるか」との間に対し、銀行局長から、「その方針で指導するつもりである」との答弁がありました。 次に第四点として、「各都道府県の信用漁業協同組合連合会は設立後日がまだ浅く、従つて甚だ微力であつて、政府としては、これが保護育成に努めなければならない段階にあるが、今回の保証融資の貸出には努めてこれを窓口とすることによつて援助の一助とすべきであると考えるがどうか」との間に対しては、水産庁から、「同感で、その方針で進む」旨の答えがありました。 第五に、「現在の漁業経営は、資源枯渇、不漁等によつて、かなり困難な状態であり、金融の面でもなかなか銀行が貸出してくれないので、悲鳴をあげておるような状況であるが、更にその上にかような制度ができても、高い金利に苦しまなければならないというのでは、中小漁民は容易に救われないということになる。政府は金利を安くしてやる意味で補給金でも出す意思はないか」。これに対して水産庁から、「誠に御趣旨は御尤もであるし、我々も同様に考えておるので、四分程度補給する金領を来年度予算に要求しておる。今後大蔵省と折衝するわけであるが、是非実現させたいつもりである」との答弁がありました。以上質疑応答の主なる点を申上げましたが、なお詳細は速記録によつて御覧を願いたいと思います。 かくて質疑を打切り、討論に入りましたが、玉柳委員から、本案に賛成であるが、次の附帯決議を付したい。即ち、政府は本案実施に当つては次の措置を講ずべきである。一、地方公共団体が協会の会員として出資するに当つては、その資金に充当するための起債を認めること、二、本案による融資に対しては政府はその利子補給の方途を講ずること、の附帯決議案が提出されました。焼いて木下委員、千田委員より、いずれも運営に遺憾なきを期するよう希望を付して賛成の意見が述べられ、討論終結、採決の結果、全会一致、本法案は原案の通り可決すべきものと決定いたしました。続いて玉柳委員提出の附帯決議について諮りましたところ、これ又全会一致でその通り決定いたしました。 右御報告申上げます。(拍手)
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。(拍手) —————・—————
○議長(佐藤尚武君) 日程第七、日本国とアメリカ合衆国との間の民間航空運送協定の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。 先ず委員長の報告を求めます。外務委員長徳川頼貞君。 〔徳川頼貞君登壇、拍手〕
○徳川頼貞君 只今議題となりました日本国とアメリカ合衆国との間の民間航空運送協定の締結について承認を求めるの件につきまして、外務委員会における審議の経過と結果を御報告申上げます。 政府側の説明によりますと、我が用は、平和条約第十三条(a)の規定によつて、連合国の要請があつた場合に、当該連合国との間に国際民間航空運送に関する協定を締結するための交渉を開始することとなつておりますが、この条項に基き、アメリカ合衆国から協中締結の交渉を開始する意思が示されましたので、交渉ののち、本年八月十一日、本協定の署名が行われたのであります。 この協定は、日米両国間の民間航空運送の促進を目的とし、本文二十カ条の中において各締約国の航空企業が航空業務を運営する上の手続及び条件を双務的基礎において定めると共に、条約附属の附表においてその業務を運営する路線を定めております。又この協定の形式は、一九四七年に成立した出際民間航空条約と共に採択されたシカゴ標準形式といわれる二国間協定の雛型、及びこれに沿つて締結された米英間におけるいわゆるバーミューダ協定に従つたものであります。 連合国は平和条約第十三条(b)にせき、我が国との民間航空運送協定が締結せられるまで、平和条約の効力発生後四年間は我が国において航空業務を運営する一方的特権を享有しております。従つて我が国は、この協定の締結によりアメリカ合衆国との関係において、この片務的状態を解消し、平等の立場で協定の附表に定める路線における定期民間航空業務を開設し且つ運営することができるわけであります。この協定はその第二十条により両締約国がそれぞれの国内法の手続に従つて同協定を承認したのちに効力を生ずることとなつております。 外務委員会は、十二月十六日、十八日、十九日の三日に亘つて審議を行いました。その際、行われました質疑応答の主なる点を挙げますると、次の通りであります。 先ず日米間の双務的立場についてであります。協定第十一条は、相手国の航空企業の利益を考慮すべき旨を規定しておるが、これは機会均等の原則の上に立つてのことであるから、すでに開設された米国側の路線に我が国から新たに就航する際、米国としては何ら不当な不利益をこうむることにはならないこと、又第十二条の輸送力に関しても、我が国が需要ありとの独自の見解をとれば、相手国は何ら反対を持出すことはできない旨の答弁がございました。次に、附表中、日本国—沖縄間を両国の路線に載せ、且つ沖縄に対する米国の一方的管理権を了知する旨の註を付したことは、我が国の主権を主張するのに不利ではないかとの質疑に対しましては、両国平等の地歩で規定したものである旨の答弁がございました。 又政府側の答弁より明らかになりました二、三の点を附加えますると、その第一点は、国際路線の開設計画として、本年度はサンフランシスコまで、釜山まで、台北まで及びカラチまでとし、来年度はサンフランシスコまでの路線を南米まで、カラチまでの路線をロンドンまで拡張し、再来年度はマニラ、サイゴン、シンガポール、ジャカルタまでの路線、及び北廻り線としてシアトルまでの路線を予定していること。第二点は、国際路線に就航する我が国の会社は一社とする方針であること。第三点は、英国、オランダ、デンマーク、スウェーデン、ノルウエー、ベルギー、フランス、カナダともこの協定と同様の協定締結について交渉中であり、特に英国、オランダとは近く交渉が成立する見通しであること。第四点は、国際民間航空機関との関係については、第一条において国際民間航空条約の規定を双務的に遵守すべきことを定めていること。第五点は、国際航空運送協会への加入にはさしたる困難は認められないこと等であります。 かくして十二月十九日質疑を打切り、討論を行いましたところ、曾祢、杉原両委員より、我が国の航空政策を確立すべきこと、沖繩の路線については善処すべきこと、又相互主義の運用に徹すべきこと等の要望を付して賛成の意見が述べられ、次いで採決を行いましたところ、全会一致を以て本件を承認すべきものと決定いたしました。 以上御報告申上げます。(拍手)
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本件の採決をいたします。本件を問題に供します。委員長報告の通り本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本件は承認することに決しました。 —————・—————
○議長(佐藤尚武君) この際、日程の順序を変更して、日程第八より第十までの請願及び日程第九十四、第九十五の陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。内閣委員長竹下豐次君。 〔竹下豐次君登壇、拍手〕
○竹下豐次君 日程第八、元軍人恩給復活に関する請願(四十一件)、日程第九、元軍人未亡人に扶助料支給に関する請願、日程第十、北海道上士幌村の開発等に関する請願、並びに日程第九十四、元軍人恩給復活に関する陳情(五件)、日程第九十五、開拓地の予備隊演習地利用に関する陳情を、便宜一括しまして、内閣委員会におけるこれが請願並びに陳情の審議の結果を御報告いたします。 日程第八の元軍人恩給復活に関する請願、これは四十一件ございまして各請願個々の要望の間には多少の差異はございまするけれども、結局するところ、元軍人の恩給は現在なお停止されておるが、講和条約発効の日から復活するよう取計らわれたいというのに帰するのであります。 又、日程第九の元軍人未亡人に扶助料支給に関する請願も、結局右に述べました日程第八の請願と同様の趣旨のものでありまして、即ち、元軍人未亡人の扶助料は、元軍人の恩給が現在なお停止されておる関係上、これ又停止されておるのであるが、講和条約の発効の日から復活するよう措置を講ぜられたいという趣旨のものでございます。 次に、日程第十の北海道上士幌村の開発に関する請願の要旨は、同村は一万五千町歩の農耕適地を有しながら、自然的条件が悪いので、現在耕作しておる農地は六千五百町歩に過ぎない、残る二分の一以上の土地は荒廃地として眠つておるのであるから、多年懸案となつておる居辺無水地帯の開発促進、糖平発電所工事の早期着工、上川十勝三股間鉄道の完成等の実現を図られたいというのであります。 日程第九十四の元軍人恩給復活に関する陳情(五件)の要旨は、先に御説いたしました日程第八の請願と全く同一趣旨のものでありまするから、その説明を省略いたします。 最後に、日程第九十五の開拓地の予備隊演習地利用に関する陳情の要旨は、陳情者は北海道旭川市の居住者でありますが、その開拓した開拓地を保安隊の演習地とすることを望まず、現在通りの営農を強く希望する、若し止むを得ない事情で演習地とする場合には、再起に応ぜられるような補償を確約すると共に、演習地となる開拓地に匹敵する農地を要求するというのでおります。 内閣委員会におきましては、以上述べました請願及び陳情を審査いたしました結果、日程第八、日程第九、日程第十の請願、並びに日程第九十四、日程第九十五の陳情は、いずれもこれを採択し、議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。 以上を以て報告を終ります。(拍手)
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。 —————・—————
○議長(佐藤尚武君) この際、日程の順序を変更して、日程第十一より第三十三までの請願及び日程第九十六より第百三までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。文部委員長若木勝藏君。 〔若木勝藏君登壇、拍手〕
○若木勝藏君 只今議題となりました請願第百七十七号ほか二十九件、陳情第百十二号ほか七件につきまして、文部委員会における審議の経過並びに結果の大要を御報告申上げます。 請願第三百十八号ほか一件、陳情第百三十四号ほか一件は、それぞれ六三制学校校舎整備費、老朽危険校舎改築費、六三制施設の応急最低基準を、小学校〇・九坪、中学校一・二六坪に引上げる等に関して国庫補助の方途を講ぜられたいというのであります。 請願第八百二十九号ほか二件、陳情第二百二十一号は、学校給食に対する国庫補助の増額或いは学校給食法制定を要望しておるものであります。 次に請願第三百四十四号ほか十一件は、高等学校定時制教育振興に関するものでありますが、これらはそれぞれ定時制分校設備費の国庫補助、定時制教員給国庫補助の復活、定時制課程のモデル・スクール設置、定時制分校に対して産業教育振興法による設備充実を優先適用とすること、或いは高等学校定時制教育振興法の制定等を要望しておるものであります。 次に、請願第六百五十九号、陳情第百七十号は、それぞれ中学校における産業教育の重要性に鑑み、産業教育振興法による国庫補助を中学校に対し大幅に増額されたい。又産業教育振興の国庫補助率を、現在の三分の一であるのを二分の一程度に引上げるよう要望しておるものであります。 請願第二百三十三号号及び第七百六十九号は、市町村教育委員会設置によつて必要とされるに至つた経費は全額国庫負担とせられたいというものであります。 次に請願第百七十七号及び第三百三号は、大阪外国語大学に産業貿易研究室の設置を、又請願第三百四号は、同大学インド語学科にヒンデイー語講座を増設されたいというものであります。請願第五百三十四号は、国立大学の美術講座を実験講座並みの扱いにして、経費を増額して欲しいというものであります。 請願第八百四十四号及び陳情第二百二十八号は、国立大学附属学校経費の増額を、又陳情第百十二号は、罹災後三年になる室蘭工業大学の校舎復旧促進を要望しておるものであります。 次に請願第二百三十四号は、図書館及び公民館建築費の国庫補助を、又請願第二百三十九号は学校保健に関する単独法の制定を、請願第六百五号は義務教育費の全額国庫負担を、又請願第六百七十三号は幼稚園教員の待遇改善をそれぞれ要望しておるものであります。請願第八百十二号は、既得権看護婦に対しては三年間の実務による在職年数を必要としないで、養護教諭二級普通免許状を下付されるよう取計らつて欲しいというものであります。 次に陳情第二百四十六号は、特殊部落の名の下に多数の同胞が不当な差別を受けておる現状に鑑み、徹底的な同和教育を推進されたいというものであります。又陳情第二百五十二号は、青少年の指導、育成、保護及び矯正のため等に予算を大幅に計上して積極的な対策を講じられたいというものであります。 以上の諸件につきまして、本委員会は、その趣旨内容を詳細に審議し、検討いたしました結果、おおむね願意妥当と認め、これを院議に付するを要するものにして、内閣に送付するを要するものと決定いたしました。 右御報告申上げます。(拍手)
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。
○議長(佐藤尚武君) この際、日程の順序を変更して、日程第三十四より第三十八までの請願、日程第百四より第百六までの陳情を一括して議題とすることに御異議、ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。通商産業委員会理事竹中七郎君。 〔竹中七郎君登壇、拍手〕
○竹中七郎君 只今議題となりました請願五件及び陳情四件について、通商産業委員会におきまする審議の結果を御報告申上げます。 請願第七百二十八号及び陳情第七十五号は、産金対策の確立、金鉱山の助成に関するものでありまして、金鉱山の窮状はますます深刻化しておるので、それを打開するために、政府買上価格の引上げ、加工用金の使用制限緩和、探鉱奨励金の増額等の適切な助成策を講ぜられたいとの趣旨であります。 請願第八百八十六号は、島根県江津町にある元大阪陸軍造兵廠石見製造所は、すでに賠償指定を解除せられ、その施設は保存されており、即時活用し得る態勢にあるから、県下中小機械工業振興のために同製造所を再開されたいとの趣旨であります。 次に、請願第八百八十五号、第九百六十二号及び陳情第二百号、第二百五十一号について申上げます。これらはいずれも中小企業への年末金融対策に関し、政府の積極的努力を要請しているものでありまして、政府資金を大量に中小企業金融機関に導入すること、信用保険制度の活用と保険法の改正、信用保証協会の強化等を主たる要望事項とするものであります。 次に電力関係の請願及び陳情について申上げます。請願第五十号、電気工事従業者の技能検定制度制定に関する請願、これは電気工事者に対し、不良工事に起因する多くの電気工事、殊に火災の増加は放任できず、これを防止するため検定制度を設立してもらいたいとの趣旨でございます。 次に陳情第百八十一号、電気設備十事費負担に関する陳情であります。これは電燈並びに電力の設備申込に対しては、工事費の全額又は多額の金額を需要者に対して負担せしめ、その所有権は会社に帰属せしめ得ることになつておるものでありますが、この供給規程は不合理であるから全面的に改善せられたいとの趣旨でございます。 以上請願五件、陳情四件は、慎重案議の結果、願意はおおむね妥当なものであり、採択し、議院の会議に付し、内閣に送付するを要するものと決定いたしました。 以上御報告申上げます。(拍手)
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もたければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。 —————・—————
○議長(佐藤尚武君) 日程第三十九号より第九十三号までの請願及び日程第百七より第百二十六までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。建設委員長下條恭兵君。 〔下條恭兵君登壇、拍手〕
○下條恭兵君 只今議題となりました日程第三十九から九十三までの請願五十八件及び日程第百七から第百二十六までの陳情二十件について、建設委員会の審議の結果を報告いたします。 これらの請願陳情のうち、河川に関するものは十二件でありまして、治水事業の促進のため、事業費の増額、継続費の設定等を要請するもののほか、東北地方の諸河川、北上川を初め五河川の改修工事の促進を請願するものであります。 又砂防に関するもの三十七件は、福島県下諸河川の砂防工事に対する国庫補助の増額、東北地方及び新潟県下の地辷り対策、魚野川砂防工事の促進を要望するもののほか、岡山県下三十二河川に対する砂防工事の施行促進に関するものであります。 道路に関するもの二十件は、道路費予算の増額、道路補修費国庫補助抵抗等に関するもののほか、宮城県下国道第四号線を初め、各地方の道路改修工事の施行、橋梁の架設等に関するものであります。 又、災害復旧に関しては、事業の促進強化、早期完成のために、諸般の施策を要請するものであります。 次に住宅に関するものとしては、大阪市の住宅建設に関して各種の方策の陳情のほか、給与住宅建設の促進、産業労務者住宅建設資金融資に関する立法並びに予算措置に関する陳情であります。 これらのほか、郡市計画の促進に関するもの、工業用水建設のための法制化と助成に関するもの、戦災復興事業促進のため各種の措置を陳情するものであります。 以上の諸件は、いずれも国土の保全、交通の発達、住宅の建設、又は都市の復興建設等に関するものでありまして、委員会においては、願意おおむね妥当なるものとして、これを院議に付し、内閣に送付すべきものと決定した次第であります。 以上御報告いたします。(拍手)
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は、全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。 議事の都合によりこれにて暫時休憩いたします。 午前十一時四十三分休憩 —————・————— 午後六時四分開議
○議長(佐藤尚武君) 休憩前に引続き、これより会議を開きます。 この際お諮りいたします。鈴木安孝君から弾劾裁判所裁判員を辞任いたしたいという申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。よつて許可することに決しました。 —————・—————
○議長(佐藤尚武君) つきましては、この際、日程に追加して、弾劾裁判所裁判員の選挙を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。
○安井謙君 只今の弾劾裁判所裁判員の選挙は、成規の手続を省略いたしまして、議長において指名せられんことの動議を提出いたします。
○高橋道男君 只今の安井君の動議に賛成いたします。
○議長(佐藤尚武君) 安井君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。よつて議長は弾劾裁判所裁判員に小野義夫君を指名いたします。 —————・—————
○議長(佐藤尚武君) この際、日程に追加して、会期延長の件を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○講長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。衆議院議長から、国会の会期を明年三月三十一日まで九十九日間雄長することの協議を求められました。よつて議長は、会期延長について議院運営委員会に諮りましたところ、本陣といたしましては、国会の会期を本月二十四日まで二日間延長すべきであるとの決定がございました。議院運営委員会決定の通り、国会の会期を本月二十四日まで二日間延長することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて会期は本月二十四日まで二日間延長するここに決しました。 次会の議事日程は決定次第公報を以つて御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後六時七分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案 一、日程第二 てん菜生産振興臨時措置法案 一、日程第三 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案 一、日程第四 船員保険法の一部を改正する法律案 一、日程第五 外航船舶建造融資利子補給法案 一、日程第六 中小漁業融資保証法案 一、日程第七 日本国とアメリカ合衆国との間の民間航空運送協定の締結について承認を求めるの件 一、日程第八乃至第十の請願 一、日程第九十四及び第九十五の陳情 一、日程第十一乃至第三十三の請願 一、日程第九十六乃至第百三の陳情 一、日程第三十四乃至第三十八の請願 一、日程第百四乃至第百六の陳情 一、日程第三十九乃至第九十三の請願 一、日程第百七乃至第百二十六の陳精 一、弾劾裁判所裁判員辞任の件 一、弾劾裁判所裁判員の選挙会期延長の件