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15回国会参議院1952/12/19

本会議 第13号

発言数
48
登壇者
14
会派数
4
開催日
1952/12/19

会議録

佐藤尚武緑風会議長

○議長(佐藤尚武君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。      —————・—————

佐藤尚武緑風会議長

○議長(佐藤尚武君) これより本日の会議を開きます。    〔小泉秀吉君発言の許可を求む〕

佐藤尚武緑風会議長

○議長(佐藤尚武君) 小泉秀吉君。

小泉秀吉日本社会党(第二控室・右)

○小泉秀吉君 私はこの際、航空政策に関する緊急質問の動議を提出いたします。

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○矢嶋三義君 私は只今の小泉君の動議に賛成いたします。

佐藤尚武緑風会議長

○議長(佐藤尚武君) 小泉君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐藤尚武緑風会議長

○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。よつてこれより発言を許します。小泉秀吉君。    〔小泉秀吉君登壇、拍手〕

小泉秀吉日本社会党(第二控室・右)

○小泉秀吉君 私は日本社会党第二控室を代表いたしまして、総理大臣並びに運輸、通産両大臣に対して、航空政策につきましていささか質問をしたいのであります。  最近数年間におきまして、国際間の交通運輸の機関といたしましての航空の発展は、誠に飛躍的なものがあり、人類の生活に画期的な変革をもたらしつつあることは御承知の通りでございます。かくて各国は、特に民間航空の発展伸張につきまして、政府の出資或いは補助金等を出して積極的な助成策をしておることも、これ又御承知の通りでございます。政府は、独立後の日本の航空事業を如何に育成して行こうとするのであるか。総理大臣は先般の本会議におきまして、航空問題については軽視しない旨の御発言があつたのでございますが、これは重大なる関心を持つていると解釈してよいのかどうか。若し然りとせば、如何なる政策を持つておられるのか、お尋ねいたしたいのであります。特に私は以下数点について総理の御方針を明らかにせられたいのであります。  第一に、問題にならぬくらい取残されている我が航空事業を育成するためには、我が国力から申しまして、外資の活用、先進国の技術導入等は極めて必要であると考えまするが、航空は、他の交通、通信、金融等の諸産業と同様に、外国の政治的発言力を伴つたものであるならば、国際航空であると国内航空であるとを問わず、その経営におきまして自主的発展を阻止するものと考えるのであります。東亜の諸国がそのために如何に苦しんでいるか、我々は現状を直視せねばならないと思うのであります。政府は、各国と同様、航空の自主的発展を期するために積極的助成策を講ずる意思ありや否や。更に又、政治的発言力を伴う外国の力と連繋せんとする、巷間伝えられる諸計画につきましては、将来これを如何に処置せられんとするのか。それについて総理のお考えをお尋ねしたいのであります。  第二は、航空事業の育成につきましては、飛行場、保安施設、乗員、整備員の養成等、民間の能力のみを以ていたしましては、こういう点に対して極めて困難であろうと思うのでありまするが、吉田内閣は独立前において、七千万円の国費を費して保安施設の整備等に充たのでありまするが、独立後の今日、補正予算においてもその片鱗さえ発見し得ないというようなことは如何なる理由であるか。この点に対して政府は今後積極的な予算的措置を講じて、取残された我が航空事業の空白を埋める意思はあるのかないのか。この点に関しても総理の御意見を伺いたいのであります。  更に第三に、航空事業の自主的回復とその育成を図るためには、画龍点睛と申しますか、飛行場の返還又は共同経営、空中管理権の完全なる回復等が伴わなければならないと信ずるのでありまするが、政府はこれらに対する用意はできているのかどうか、お尋ねしたいのであります。  私は更に通産大臣にお尋ねをいたします。航空事業の発達が我が国力回復のために如何に重要であるか、殊に将来において政府の言うところの自衛上如何に重要なる機能を持つかについては、通産大臣は恐らくこれを否定されないであろうと存じまするが、果して然らば、我が国の航空事業の育成につきまして、通産大臣は重大なる関心を持つて積極的な育成方針をとられるものと考えるが、大臣の御所見を承わりたいのであります。更に航空法によりますれば、本邦の航空会社は三分の一の外資加入が可能でありまして、而うして外国会社よりの機材のチャーターによつて、アメリカ飛行機のチャーター等によつて全く自主性を失うような場合なしとしないと憂うるものでありますが、かくのごとき場合に、航空機の生産意欲を減殺し、航空工業の復興発達は到底期して望まれないではないかと思うのでありますが、この点に関する大臣の御所見並びにその対策を伺いたいのであります。  次に運輸大臣に一点お尋ねいたします。運輸大臣は先般航空審議会の答申は尊重をすると言明されたように記憶をいたしておるのでありますが、そのお考え方は今日においても勿論変りはないものと承知しておりまする。併し如何なる程度にこれを施策のうちに取入れんとせられるのであるか。特に外資を、バツクとする新規の出願会社のある場合の取扱方針について明確なる御所見を伺いたいのであります。  以上を以て私の質問を終ります。(拍手)    〔国務大臣緒方竹虎君登壇、拍手〕

緒方竹虎自由党内閣総理大臣臨時代理・国務大臣・内閣官房長官

○国務大臣(緒方竹虎君) 総理大臣が予算総会に出席いたしておりますので、私から代つてお答えを申上げます。航空事業の重要性につきましては政府といたしましても十分これを認めておりまして、その発展を図るつもりでございます。今後財政とも睨み合せまして育成方策を慎重に研究してみたいと思つております。なお航空事業の自主性の確保の点につきましては御意見御尤もでありまするので、航空審議会の意見を徴して、その点も十分考慮して参りたい、かように考えております。(拍手)    〔国務大臣石井光次郎君登壇、拍手〕

石井光次郎自由党運輸大臣

○国務大臣(石井光次郎君) お答えいたします。飛行場の返還は今で一段落付いたところでありまして、行政協定によりまして駐留軍に貸しておるものはそのままになつておりますが、なお日本のこれから先の航空の発達のためには、飛行場というものが日本側で余計使うことが絶対必要でありまするから、なお今後とも機会あるごとに飛行場の返還をできるだけ交渉をいたしたいと思つております。それから空中管理権の問題でありますが、これは日本側で空中管理ができる準備ができればアメリカ側は日本に返すという話合いになつております。目下その要員を如何にして養成するか、その他につきいろいろ研究をいたしておりまして、一日も早く日本側で空中管理ができるような状態に持つて行きたいと思つております。それから審議会の答申を尊重すると、まあ申上げました、その方針で実際問題に当るつもりでおります。外国の資本が三分の一入つてもいいことは只今お話の通り航空法できめてあるのでありまするが、実際問題といたしまして、日本の航空の自主性を本当に保つには、どういうふうな、実際に起つて来ました出願の会社に対してこれに許していいかどうかという問題は、十分研究しないと、三分の一までいいからという機械的の理由だけでは解決できないものがあると思つております。今いろいろな出願が出ておりますのを調査中でありまして、私どもは日本の航空の自主性を守れるようなことかどうか頭に入れて、許可する問題はきめたいと思つております。(拍手)    〔国務大臣小笠原三九郎君登壇、拍手〕

小笠原三九郎自由党通商産業大臣・経済審議庁長官

○国務大臣(小笠原三九郎君) 航空機工業の重要でありますことは誠に仰せの通りでございます。航空機工業は総合工業でございまするので、これを育成いたしますることは、一国の機械工業及び素材工業の技術水準が向上することに相成るのであります。更に又航空機は加工度の著しく高いものでありまするところから、今後の重工業発展の中核として進歩して行く性格を持つており、民間の需要も漸次増加して行くと思われまするし、又輸出品としても非常に適格な工業品であると考えます。併しながら、戦後各国の航空機工業の目覚ましい進歩ぶりを考えますると、終戦直後事実上の壊滅状態に陥り、且つ七年間の技術的空白を過ごして来ました我が国航空工業は、著しく弱体化しておると申さなければならんと存じます。幸いに極東空軍から我が自国航空機工業への航空機修理発注が近時特に積極的になつて参りましたので、従いましてこれが受注体制を早急に整備いたし、技術の修得、工場の整備を行い、将来の完成機生産への基礎を確立して参りますることが、延いては我が国外貨の払出に寄与し、且つ我が国航空工業の技術の進歩にも大いに貢献することと考えられます。従つて今後の航空工業につきましては、極東空軍の発注によりまする航空機の機体修理作業を中心として、その生産体制を急速に確立し、外国資本等に依頼することなく、自主性を確立し、以て我が国航空事業の使用機の国産化に努力をいたしたいと考えておる次第でございます。(拍手)      —————・—————    〔奥むめお君発言の許可を求む〕

佐藤尚武緑風会議長

○議長(佐藤尚武君) 奥むめお君。

奥むめお緑風会

○奥むめお君 私はこの際、公益事業ストにより一般大衆に与えた損害に関する緊急質問の動議を提出いたします。

加藤武徳自由党

○加藤武徳君 私は只今の奥君の動議に賛成いたします。

佐藤尚武緑風会議長

○議長(佐藤尚武君) 奥君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐藤尚武緑風会議長

○議長(佐藤尚武君) 御異議ないものと認めます。よつてこれより発言を許します。奥むめお君。    〔奥むめお君登壇、拍手〕

奥むめお緑風会

○奥むめお君 私は、公益に関係の深い電産炭労両ストによりまして一般の大衆がこうむつた損害を訴えて、政府の所信を問いたいのでございます。  異常な長期ストもやつと終りまして、労働者は若干のベースアツプを得ましたし、経営者も又労働条件の合理化を得まして、一応それぞれ主張の一部を貫徹したのでございますが、ここに、争議によつて第三者が大きな犠牲を受けて、そのままに放置されている。自分たちのこうむつた損害を訴える道もなくて泣く泣くこの年の瀬を迎えて生きているという、この国民大衆の問題を労使双方に強く訴えまして、反省を求めますと共に、政府の所見を質したいのでございます。いわば、法律的な言葉で申しますならば、権利の濫用によつて生存権を脅かされましたところの国民が、緊急の避難場所をどこに求めたらいいのか、政府は国民大衆の緊急の避難場所をどこに求める所存であるかということを質したいのでございます。私は議員になりましてから五年半、議場の一隅で常に考えましたことは、政治というものはもつと温かいものでなければならない、政府はもつと温かい心で政策を考えなければならないということでございました。ヨーロツパの七カ国を廻つて来ました私の目に、スウエーデンは一番豊かな国に見えましたけれども、そのスウエーデンで総理大臣は、夫婦共稼ぎの教員の住宅にふさわしい粗末なアパートの三階に住んでおりました。而も総理大臣官邸はないのでございまして、大臣の官邸は曾つて建てたものがあるけれども、スウエーデンでは、外務大臣だけが外国と折衝する場合に必要があるから使つているけれども、あとの大臣は官邸を持つていないのだ、こう言われました。それで総理大臣夫人は、日本には大臣官邸はたくさんあるのかと聞きまして、そうして、大臣の官邸がいくらあつても国民のためには何のたしにはなりませんわねと言つて、私にニツコリ笑われたのであります。私はこれについて、つい先頃の国会で通産大臣は放言の故にその議席を迫われました。この一人の同僚大臣を失うことによりまして、今の政府の大臣たちが深く反省して、不当に虐げられている人々の上に、乏しくともみんなが平等に分けあつて、そうして平和な喜びを以て生きて行けるように道を与える、そういう政治家になり変つて欲しいということを求めているのは、国民輿論の偽わらないところであるということを訴えたいのでございます。ちようど炭労、電産の争議が始まつて、三十日経つても、四十日経つても、いつ解決の糸口が出るかわからないという間に、特にその電産のストは、その特質として、労使双方に出血が少くて、ストに何のかかわりのない第三者の国民大衆だけがひどい目に会つたという点でございます。国民はもう我慢のならないところまで落ち込んでおりました。斡旋調停に乗り出すべき政府は、熟柿が木から落ちるのをただ漫然と待つているような姿だつたと私は思います。何の処置にも出られなかつた政府の過ぎたことは今はここに問わないといたしましても、再び今度のようなことが繰返されるようなことがあつて、国民大衆がひどい犠牲をこうむらなければならないといたしましたならば、これは我慢のならないことであります。この種の事態が再び起らないように政府は如何なる対策を持たるれか。責任のある答弁を得たいのでございます。  一体、ストは労使の間の問題、企業内部の問題であつて、これによつて第三者たる消費者が被害を受けて辛抱しなければならんという理由は成り立ちません。一部では、ストによつて経営者が第三者に対して契約が履行できない場合には不可抗力だから、賠償の責任はないという人も学者の中にもございます。併しそんな無責任なことが許されてなりましようか。現にこの国にも賠償の責任ありとなす学者もありますし、ヨーロッパの学説、判例を見ましても、ストの場合、原則として不可抗力でないとしているのでございます。又中小企業の下請工場では、現にストによつて納期が遅れた場合でも不可抗力であるという言い逃れを許しません。違約金を取られるし、それを払わなかつたらもう後の注文がもらえなくて生きて行けないのでございます。電気が独占事業であるのをいいことにして、料金については、供給規程に書いてあるように、早く払えば一割まけてやる。遅れたら一割罰金だ。二カ月遅れたら日歩四銭の利息だ。五十日払わなかつたら電気は切るぞ。現に最近の新聞紙上に会社の責任ある人の名前でこういう脅迫的な記事が度々出ているのでございますが、仕事が期日に間に合わなくて機械が動かなくて賃金も払えないような工場の人たちがせつぱ詰つていますときに、一体こういう威嚇的な記事を新聞に発表するということは許されていいのであるか。消費者は、それなら電気はもうやめましようというわけに行かない。考えてみても頂きましよう。中小企業の場合は筋を通したことを行わねば生きて行けない世の中に、独占企業だけが勝手であり、経営者と需用者のことは双方の力関係できまることだと言い張つていていいのかどうかという点であります。言われるまでもなく、残念ながら今日は、労働者と経営者を守る法律だけはありますが、それらの間に紛争が起きた場合に、犠牲になる、何ら関係のない第三者である中小企業者、一般家庭の消費者、これらを守る法律は全然ございません。私たちはこの点を追及したいのでございます。法律がないからといつて、今度のストの場合のように、異常な犠牲が全国的に拡がつた場合に、消費者大衆が受けた損害を償う意味で、経営者側においても何らかの積極的措置に出るように助言する意思は政府にないものか。又政府自身においても、この年末の困り抜いている一般国民大衆に対しまして、殊に金融の途の付きがたい中小企業者又は家庭生活者に対しまして、何らかの積極的なスト後の応急措置をとらなければならないと私は考えているのでございますが、政府は如何なる所信に立つていられるかどうか。はつきり聞きたいのであります。  次に通産大臣にお伺いいたしたい。公益事業である電気会社の監督官庁として、今度のような場合に、需用者と経営者の利害が全く相対立した場合に、大臣は一体消費者の味方として立たれるのであるか、経営者のために肩を持たれるのであるかという点でございます。停電のために仕事ができないで困つている人たちが会社側から脅かされて、今は政府のふところに泣き込んだという形でありますが、スト中の料金も供給規程通りだと、こう通産大臣は言われるであろうか。今度のストでは労使双方共に法律の許すぎりぎりの線で戦いまして、新聞によりますと、第三者は停電をされた挙句の果てに、割引いて呉れるのは最後の三日間の一日八円として二十四円だけだというので、後は停電しただけ会社側の徳だ。これでいいものでしようか、お伺いしたい。又、大口工場の場合はともかく、一般家庭乃至中小企業では社会的な力も弱く、経営者が供給規程を盾にとつて法律の力で攻めて来れば、対抗して正当な権利を主張する力もないのでありますが、杓子定規の法律論はどうあろうとも、消費者の受けた大きな損害をやわらげる政治的な方法を政府は研究していられるかどうか。又それの具体策を進めていられるかどうか。これを政治力と言わずして何ぞやと私は聞きたいのであります。  次に電気会社の経理面につきまして、渇水期の準備積立金を多額に貯えておりますが、豊水続きの年にも一遍の公聴会だけで電気料金を値上げしている。又電気事業は独占事業であり、公益事業としての特権もたくさん与えられておるのでありますが、まだ経営は自立せず、多額の政府資金が出ており、その株主を見ましても、筆頭が東京都知事の十万八千四百なにがし株、あとは便郵年金積立金、簡易生命保険、これ皆国民の税金でございましよう。而もなお無償株にまで配当をしようとすることを、通産大臣は如何なる理由で認められているのであるか。銀行でさえやつと近頃配当を許したばかりではありませんか。又会社では、渇水停電だ、スト停電だと言いますけれども、我々から見れば、渇水期に備える石炭代金を、焚かずに済んだ分だけでも会社は儲かつているはずだ。これを停電ストによつて困つている国民に対して、どういう言いわけにするのであろうか伺いたい。  最後に労働大臣に伺いたいことは、長引いたストの間に、消費者大衆は弱り抜いていましたが、早期解決のために如何なる手を打つて来られたかということと、具体的なその経過も併せて報告を願います。公益事業に従事する者は、労使いずれを問わず、消費者大衆に迷惑をかけないように努力するのが第一の義務であると思います。勝手に停電スト、電源ストをやつて、社会公共の福祉は甚だしく損われるし、会社は又十分スト防止の手段を尽さないで、ストだから不可抗力だと、漫然と電気をとめて料金だけを取立てに来る。山ならば炭価は上る。これらストは労使双方の争いであるという本質を忘れた、甚だ見当違いな社会情勢を脅かす行為だと思うのであります。労使間に根本的な心がけの狂つた点があると思うのでありますが、如何でしよう。このことは畢竟公共の福祉と争議権の調整の問題であつて、ストを法律的に制限するとかしないとかいうことよりも、ずつと根本的な労使関係のあり方を改めて検討すべきときであると私は思うのでありますが、政府の見解はどうであるか。政府は又国民全般の立場と労使間の紛争との関係についてどう考えられますか。今度の貴重なる体験を活かして、国民の大きな犠牲を越えて、政府といたしましては、この際ここに労働問題のあり方について、政府の施策全般について、根本的な長期的な施策をしつかり立てなければならないときであると私は考えるのでございますが、政府は如何なることを考え、如何に進めようとしておられるのであるか。お伺いしたいところでございます。(拍手)    〔国務大臣緒方竹虎君登壇、拍手〕

緒方竹虎自由党内閣総理大臣臨時代理・国務大臣・内閣官房長官

○国務大臣(緒方竹虎君) お答えいたします。  御質問の趣旨は誠に御尤もでありまして、今回の争議が国民大衆の生活の上に及ぼしました深刻な影響につきましては、政府としても誠に遺憾に思つております。そこで炭労のストに対しましては、電産の場合も同じでありまするが、しばしば政府は労使双方に対しまして勧告をいたしたのでありまするが、著しい効果がありませんので、遂に炭労ストに対しましては緊急調整を決定することとなつたような事態は御承知の通りであります。今後は労使とも良識を以て問題の解決に当つてもらうことが極めて望ましいのでありまするが、政府といたしましても、世論の動向を見まして、各方面の意向を開き、慎重に研究して参りたいと考えております。(拍手、「どう研究するのだ」「答弁にならんじやないか」「答弁を外している」と呼ぶ者あり)    〔国務大臣小笠原三九郎君登壇、拍手〕

小笠原三九郎自由党通商産業大臣・経済審議庁長官

○国務大臣(小笠原三九郎君) お答え申上げます。  奥さんのお話になりました通り、中小企業者がこの長いストの下に非常な損害を受け、又、私ども国民生活が、夜間ろうそくの火の下に薪炭で飯を炊く、満員列車で通う、誠に大衆生活に大きな影響がありましたことについては遺憾千万に存じているところでございます。併し仰せになりました今のストの場合にどうするかというお話につきましては、私ども、料金等につきましては、これは供給規程が現在電気事業者と需用者との間に行われておりますので、ストの場合におきましても当然この適用の下に行くほかないと存ずるのでございます。その内容につきましては需用家及び事業者それぞれの立案からいろいろ意見はございましようし、又今後改善検討すべき点も多々あると思うのでございまするが、現在のところでは、この供給規程を標準として、基準として、これを運用して参るというほかに途がないと考えている次第でございます。又今回のストライキで損害をこうむつたために、或いは規定の料金を直ぐにお支払い得ないと、こういうような方々もあると思うのでございまするが、このかたにつきましては私どもは供給規程の文字通りの解釈をそのままさせないようにいたしたいと思うのでございまして、或る程度これらの運用を実情に即してやつてもらう。例えば或る程度支払遅延をいたしましても需用家が不利益を受けないような工合に、電気会社と話合つて指導して参りたいと考えておりますると共に、特に今後消費者に対するサービスを改善し、会社としての誠意を示されるように、電気事業者に要望いたしたいと考えております。  なお只今無償交付の株等につきましてのお話がございましたが、現在の電気事業は仰せの通り二千七百余億円に上る再評価積立金を持つているのでございまして、一部無償交付等をいたした分もございまするが、併し今後のこれは資金調整のために増資をいろいろいたさなければなりませんので、その点から或る程度やむを得なかつたかと思うのでございまするが、昨年の九月期におきましては、それで久しぶりに一割五分の配当をすることに相成つておりまするが、併し三月期におきましては、無償交付等の関係もございまするので、或る程度配当率を下げることになるのであろうと、こういうことに予想いたしている次第でございます。いずれにいたしましても今後の電力供給の改善には十分努力をいたしたい。かように考えている次第でございます。  なお、このストの結果、料金値上げのきつかけにでもなりはせぬかということを御懸念のようにも存じ上げましたが、これは私どもはそういうことはいたさせないと、かように考えておりますことをここに申上げまして、お答えといたします。(拍手)    〔政府委員福田一君登壇、拍手〕

福田一自由党労働政務次官

○政府委員(福田一君) お答えを申上げます。実は労働大臣が病気のため私が代つてお答えをいたすのでございまするけれども、奥議員も御承知のことと存じまするが、只今の法律制度の範囲におきまして私たちは争議解決のために全力を挙げたつもりでございます。御承知の通り、終戦後のこの労働争議、初めて、何と言いますか、占領が解かれました後のこの労働争議を、労使双方の自主的な解決によつてやつてもらいたい、これが今後の根本的あり方として一番いい方法であるということを私たちは確信をいたしまして、この意味合いにおいて、中労委を中心としてこの問題の解決を何とか速かにいたしたい、かように考えまして対処して参つたのでございまして、その間、中労委の調停案或いは斡旋案ができました場合におきましては、石炭につきましても電力につきましても、いずれも労使双方に対しまして、何とかこれを中心として解決をしてもらいたいということを、再三実は誠意を以て勧告を申上げたような次第であります。併しながら、こういうことをいたしましたけれども、今回のように非常に争犠が長引きまして、国民大衆に対し大きなこの被害と言いますか、迷惑を及ぼしたことにつきましては、奥先生のおつしやる通り誠にこれは我々としても考えなければならない問題であると存じておる次第であります。特に電気につきましてはお説の通りでございまして、これが生活必需品としてありまするこの電気の特性から考えてみましても、我々としては今後慎重にこの問題を研究いたさなければならない、かように考えておる次第でございます。(拍手)    〔奥むめお君発言の許可を求む〕

奥むめお緑風会

○奥むめお君 再質問願います。ちよつと時間が余つておるかと思います。

佐藤尚武緑風会議長

○議長(佐藤尚武君) 少々余つております。再質問でございますか……どうぞ。    〔奥むめお君登壇、拍手〕

奥むめお緑風会

○奥むめお君 只今官房長官或いは通産大臣、労働政務次官からお答えがありましたが、私は皆さんにこの国民が受けた損害をどう償うかという問題を、具体的に、あり方、御所信を伺つたのでございます。官房長官から一つ責任ある御答弁を具体的にお願いしたい。(拍手)    〔国務大臣緒方竹虎君登壇、拍手〕

緒方竹虎自由党内閣総理大臣臨時代理・国務大臣・内閣官房長官

○国務大臣(緒方竹虎君) お答えをいたします。二つの争議が妥結調印いたしましたのちに、政府といたしましても慎重に研究をいたしたいと考えております。(笑声)      —————・—————

佐藤尚武緑風会議長

○議長(佐藤尚武君) 日程第一、母子福祉資金の貸付等に関する法律案(衆議院提出)を議題といたします。  先ず委員長の報告を求めます。厚生委員長藤森眞治君。    〔藤森眞治君登壇、拍手〕

藤森眞治緑風会

○藤森眞治君 只今議題となりました母子福祉資金の貸付等に関する法律案につきまして、厚生委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。  御承知の通り、配偶者のない女子、なかんずく子供を抱えた母親が独力で生活して参りますには、物心両面に亘りまして幾多の困難が伴ないがちであることは申すまでもないところでございます。これら母子世帯に対しまして助成措置を講じ、以て母親の生活自立を助け、併せてその扶養する児童の福祉を増進いたしますことは最も緊急を要する問題でありまして、国及び地方公共団体はその責任上一日もこれをゆるがせにすることができないと存ずる次第であります。然るに、これらの母子世帯に対する従来の施策といたしましては、戦前は母子保護法によりまして十三歳未満の子を有する母子世帯に対しては生活費の支給等の措置がなされていたのでありまするが、昭和二十二年生活保護法の制定に伴いまして母子保護法は廃止せられ、国民平等の原則の下に、母子に対する福祉の諸施策等も又主としてこの生活保護法の見地に基いて行われることに相成りました。その足りない部分は、児童福祉法による母子寮とか保育所等の活用、及び軍人軍属の遺家族である母子に対する戦傷病者戦没者遺族等援護法による措置、その他税制上の配慮等によりまして、わずかに糊塗されておる実情なのであります。殊に第二次大戦に直接間接に起因して激増いたしました母子世帯は、戦後の特異な社会経済事情に影響されまして、一般的にその生活はますます困難の度を加えつつあるのでありまして、折角自立自営の生活意欲に燃えながらも、事業の開始、継続及び児童の就学等に要する資金融通の途がないために、生活内容の改善向上を図る当てもなく、やがては生活保護の該当者に顛落するの一歩手前という不安な窮状にさらされておる者が頗る多い実情であります。ここにおきまして、母子世帯のかかる窮状を打開する応急の措置として本案の提出をみた次第でございます。  この法律の大要について御説明申上げますると、  第一に、対象の点でありまするが、この法律による援護を受ける対象は、配偶者と死別した女子で現に婚姻をしていない者及びこれに準ずる事情にある女子でありまして、而も現に二十歳未満の児童を扶養しておる者であります。  第二に資金貸付制度の内容について申上げますると、次の七種類の資金をそれぞれ一定の限度を以て貸付けようとするものであります。即ち第一に、事業を開始するに必要な生活資金の貸付は五万円以内、第二に、就職に際し必要な支度資金の貸付は一万五千円以内、第三に、事業を開始するために知識技能習得資金の貸付は月額千五百円以内、第四としまして、技能習得資金の貸付を受けておる期間中の生活を維持するのに必要な生活資金の貸付は、本人につきましては月額千円以内及びその児童一人につき月額五百円以内、第五に、事業を継続するのに必要な事業継続資金の貸付は一回につき三万円以内、第六に、児童を就学させるに必要な就学資金の貸付は、高等学校では月額五百円以内、大学又は医師実地修練中は月額二千円以内、第七に、児童が事業を開始するために知識技能を習得させるのに必要な修業資金の貸付は月額千五百円以内、以上の七種類でありまして、これらの貸付金はそれぞれ一定の据置期間中は無利息とし、そのあとは年三分の利子を付しまして所定の期間内に貸付金の償還をいたさせることにしておるのであります。  第三に、資金の貸付業務は都道府県が行うことといたしております。都道府県が貸付金の貸付を行うにつきましては特別会計を設けることといたしておるのでありまするが、これらの貸付金に対する財源措置といたしましては、国は都道府県がこの特別会計に繰入れる金額と同額の金額を無利息で都道府県に貸付けることといたしたのであります。  第四番目に、都道府県に母子相談員を置いて、母子世帯に関するいろいろの相談に応じ、且つ必要な指導に当らせることといたしまして、国はこの母子相談員に要する経費の二分の一を負担することにいたしたのであります。  第五に、母子世帯の職場開拓を促進するために、国又は地方公共団体の設置した公共的施設等の管理者に対しましては、母子世帯から申請がありました場合には、その施設の中において、物品販売のための売店の設置、又は理容所、美容所等の施設を設置することを許可することに努力するようにいたしておるのであります。なお又日本専売公社に対しましては、これらの母子世帯から製造たばこの小売人の指定方を申請いたしましたときには、これを指定することについて特に努力するように規定を設けてあるのであります。  以上がこの法律案の提案理由並びにその大要であります。  厚生委員会におきましては、かねてから母子世帯の福祉の増進問題につきまして多大の関心を払いまして、これが施策の推進方を政府当局に対して強く要請すると共に、その立法措置について種々研究努力を続けて参つた次第でありまして、今国会におきましては本委員会に母子福祉に関する小委員会を設置いたしまして、山下委員がその小委員長となつて専心立案に努力された結果、一応母子福祉法案要綱の作成を見るに至つたのでございます。本要綱は、未亡人団体等の要望事項をも参酌いたしまして、相当広汎に母子福祉に関する諸施策を取入れたものでありまして、小委員会においてこれに検討を加えていた次第でございます。ところが一方、衆議院におきましては、別個に、主として資金の貸付に重点を置いた母子福祉資金の貸付等に関する法律案を立案されたのであります。ここにおきまして、母子福祉に関する立法措置の急務なるに鑑みまして、今国会においてこれに関する法案の成立を期するためには、両院が協力して意見の調整を図る必要を認めたのでございます。そのために数次に亘りまして両院厚生委員長の打合会及び両院母子福祉小委員長の打合会を行い、或いは両院母子福祉小委員の合同打合会等を開催いたしまして協議する等、極力両院の意見の調整に努めました結果、衆議院側草案の一部を削除し、且つ参議院側の要望事項を取入れたものを原案とすることに妥結を見まして、結局同一内容の法案を両院各別に提案することと相成つたのであります。  かくて本院におきましては、すでに御承知の通り、本月十五日に山下義信君ほか七名により母子福祉資金貸付法案として発議され、本委員会に付託されました。そこで去る十六日の厚生委員会におきまして発議者からその提案理由の説明を聴取いたした次第であります。然るに衆議院におきましては、本月十三日に母子福祉資金の貸付け等に関する法律案として提案されまして、去る十五日に同院の厚生委員会並びに本会議を急速に通過して本院に送付されまして、本委員会に付託されたのであります。よつて厚生委員会は昨十八日に開会いたしまして、衆議院送付案について審議を進め、提案者側から提案理由の説明を聴取いたしてのち、慎重審議をいたし、種々熱心な質疑応答が交わされたのであります。  即ち、山下委員からは、この法案の性格は、母子世帯に対する社会福祉的なものか、それとも単なる金融措置的なものであるか。又、都道府県を貸付機関とした理由はどうか。又、国がみずから果すべき責任を都道府県に伝嫁しておるように思われるがどうか。又、法の施行によつて現在都道府県が実施しておる資金の貸付を国に肩替りさせる結果になる虞れはないか。又、本法による資金の貸付制度は頗る厳格で、酷に失する感がするがどうか。又、本法の実施について未亡人団体等を活用するや否や。又、貸付金の限度は過少だと思うがどうか。なお、母子相談員の職務の範囲並びに母子相談員と社会福祉主事との関係如何等々について質問がございました。なお藤原委員、河崎委員、井上委員からもいろいろ重要な質問がありまして、提案者並びに厚生省児童局長からそれぞれ答弁がございましたが、これらの詳細はすべて速記録により御承知を願いたいと存じます。  かくて質疑を打切り、討論に移りましたところ、自由党を代表して大谷委員から、この法律案の内容は資金の貸付が殆んどその大部分であつて、かねてから参議院において研究した構想に比して著しく狭小であるのは遺憾であるが、母子福祉立法の急務なるに鑑み、今国会においてこの法案の成立を期するためには又止むを得ないと思う。将来適当な時期に参議院側の構想を十分取入れて法の完璧を図るよう期待し、且つ本法の実施に当つては万遺憾なきを期するよう当局に要望して原案に賛成する旨を述べられました。次に社会党第四控室を代表して河崎委員から、同趣旨の意見を述べた後、特に母子相談員には婦人を優先的に採用してもらいたいこと、貸付金の金額を増額して全額国庫負担とするように努力すること、及び将来は完璧な母子福祉法を制定するよう努力すること等の要望事項を付して原案に賛成の意を表され、又緑風会を代表して井上委員から、改進党を代表して深川委員からも、それぞれ同趣旨の事項を要望して原案に賛意を表されたのであります。かくて討論を終結、採決の結果、本案は全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定した次第でございます。  以上御報告申上げます。(拍手)

佐藤尚武緑風会議長

○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

佐藤尚武緑風会議長

○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。      —————・—————

佐藤尚武緑風会議長

○議長(佐藤尚武君) 日程第二、漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案、  日程第三、漁船再保険特別会計法の一部を改正する法律案、  日程第四、食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)  以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐藤尚武緑風会議長

○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。大蔵委員長中川以良君。    〔中川以良君登壇、拍手〕

中川以良自由党

○中川以良君 只今議題となりました漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案の、大蔵委員会における審議の経過並びに結果について申上げます。  旧漁船保険法により、拿捕、抑留等の事故を保険の目的として特約した特殊保険につきましては、昭和二十六年度における保険事故の異常な発生のために、漁船再保険特別会計の再保険金の支払が著しく増加をいたし、多大の損失を生じたのであります。この損失を補填するために、その事故の性質に鑑みまして、先般第十三国会においては、昭和二十六年四月一日から同年十一月末日までの損失八千万円を、一般会計からこの会計の特殊保険勘定に繰入れることといたしたのでありまするが、今回同年十二月以降発生をした損失一億百八十一万六千円の補填につきましても、前回同様に一般会計からこの会計の特殊保険勘定に繰入れることができるようにしようとするものであります。委員会における審議の詳細は速記録によつて御承知を願いたいと存じます。かくして質疑を終了し、討論、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定をいたした次第であります。  次に漁船再保険特別会計法の一部を改正する法律案について御報告を申上げます。  本案は、第十三国会で成立をいたしました漁船乗組員給与保険法が施行されるに伴いまして、同保険にかかわる政府の再保険事業の経理について、その保険事故の性質が漁船損害補償法に規定する特殊保険事故と関連性を持つておりまする関係上、当分の間、漁船再保険特別会計をして取扱わせることができることといたしまして、同会計に給与保険勘定を設けて経理を行わしめると共に、併せてその経理に必要な諸規定を整備しようとするものであります。委員会における審議の詳細は速記録によつて御了承を願いたいと存じます。かくて質疑を終了し、討論、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたしました次第であります。  次に食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案について申上げます。  本案は、食糧管理特別会計の負担に属する食糧証券、借入金及び一時借入金の限度額を引上げようとするものであります。即ち、過般昭和二十七年産米の政府買入価格が石当り七千五百円に引上げられたこと等の理由によりまして、食糧買入代金の増加が予想され、その結果、昭和二十八年一月末において本会計の負担に属する食糧証券の発行等は約二千二百億円程度に達するものと見込まれます。従いまして、本会計の運営を円滑にするため、食糧証券を発行し及び借入金等をすることのできる限度額が現在千七百億円でありますのを二千二百億円に引上げることとしようとするものであります。委員会の審議の詳細は速記録によつて御承知願いたいと存じます。かくて質疑を終了し、討論、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  以上御報告申上げます。(拍手)

佐藤尚武緑風会議長

○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより三案の採決をいたします。三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

佐藤尚武緑風会議長

○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて三案は可決せられました。      —————・—————

佐藤尚武緑風会議長

○議長(佐藤尚武君) この際、日程の順序を変更して、日程第五より第九までの請願及び日程第四十五より第四十九までの陳情を一括して議題とすることに御異議、ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐藤尚武緑風会議長

○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。労働委員長吉田法晴君    〔吉田法晴君登壇、拍手〕

吉田法晴日本社会党(第四控室・左)

○吉田法晴君 只今議題となりました名古屋市に労災病院設置の請願外請願五件、陳情七件につきまして、労働委員会におきまする審議の経過並びに結果を御報告いたします。  請願第百四十三号、第六百七十二号、名古屋市に労災病院設置の請願、第二百四十八号、福島県に労災病院設置の請願、第四百八十二号、北海道美唄市に労災病院設置の請願、第五百八十五号、広島県呉市に中国四国労災病院設置の請願は、いずれも名古屋市、福島県、北海道美唄市、広島県呉市にそれぞれ災害労働者保護の万全を期するため労災病院を設置されんことを要請しておるのであります。次に、請願第七百四十九号、失業対策日雇労務者の最低生活確保に関する請願は、大阪府池田市においては、失業対策事業に従事する労務者は年末を控え不安定な生活を続けておるので、越年資金を支給すること、十二月中完全就労させること及び平均日額を引上げて最低生活を確保することを要請しておるのであります。  次に、陳情第百五十号、日雇労働者の失業対策に関する陳情は、東北地方、北海道は、積雪期において公共事業及び一般民間事業は休止或は縮小して、例年日雇労働者の失業が深刻となるので、これが救済のため失業対策事業を拡充強化する措置を講ぜられるよう要請しておるのであります。次に、陳情第八十一号、第九十九号、第百三十九号、第百五十二号、第百八十五号、第二百二号は、いずれも今回の炭労或いは電産の争議を成るべく速かに円満解決して、国民経済を平常に回復せしめるよう要請しておるものであります。  以上請願六件、陳情七件は、いずれもその願意において尊重すべきものがあり、おおむね妥当なものと認めましたので、これを採択し、議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。  以上御報告いたします。(拍手)

佐藤尚武緑風会議長

○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

佐藤尚武緑風会議長

○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      —————・—————

佐藤尚武緑風会議長

○議長(佐藤尚武君) この際、日程の順序を変更して、日程第十より第二十までの請願及び日程第五十より第五十二までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐藤尚武緑風会議長

○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。大蔵委員会理事伊藤保平君。    〔伊藤保平君登壇、拍手〕

伊藤保平緑風会

○伊藤保平君 只今上程せられました大蔵委員会付託の請願並びに陳情につきまして、本委員会における審議の経過並びにその結果を御報告申上げます。  大蔵委員会におきましては、特に小委員会を設けまして、紹介議員からの趣旨の説明、各委員の意見及び政府の見解を十分に聴取いたしまして、その上、質疑応答を重ね、慎重に審議をいたしたのでありますが、その結果は次の通りであります。  日程第十の請願は、織物消費税廃止当時の在庫品に対する納め過ぎ税金を還付せられたいとの趣旨であり、日程第十一の請願の条件は、いずれもガソリン税を軽減せられたいとの趣旨であり、いずれもその願意は適当と考えられます。日程第十二の請願各件は、いずれも酒税を軽減せられたいとの趣旨でありますが、酒税についてはこの際相当額引下げることが適当と考えられます。日程第十三の請願は、生命保険の所得税控除額及び死亡保険の受取人に対する相続税非課税額を引上げられたいとの趣旨であり、日程第十四の請願は福島県石川町にたばこ試験場を設置せられたいとの趣旨であり、日程第十五の請願は給与所得の控除額を引上げられたいとの趣旨であり、日程第十六の請願は技術保存の立場から工芸ししゆう画の物品税を撤廃せられたいとの趣旨であり、日程第十七の請願は、観賞用写真及び印刷物に対する物品税は、百円未満を無税、三百円未満を一割に減免せられたいとの趣旨であり、いずれもその願意は適当と考えられます。日程第十八の請願は、所得月額一万五千円まで免税、超過勤務手当、社会保険料、退職手当金の免税の措置を講ぜられたいとの趣旨でありまするが、そのような方向に適切な措置をするのが適当と考えられます。日程第十九の請願は、たばこ小売の利益率を引上げられたいとの趣旨であり、日程第二十の請願は、物品税法中の貴石、半貴石類に適当な免税点を設置すると共に、室内装飾用品並びに身辺細貨類の免税点を引上げられたいとの趣旨でありますが、免税点は相当類引上げるのが妥当と考えられます。よつて以上の三十七件は、いずれも議院の会議に付し内閣に送付すべきものと決定いたしました。  次に、日程第五十の陳情は、民間資本の蓄積、企業経営の内容の充実及び健全化を促進する意図を以て税制を改正すること、直接税に重点を置いて租税体系の均衡を図ること等の施策を実現せられたいとの趣旨であり、日程第五十一の陳情は給与所得税を軽減せられたいとの趣旨であり、日程第五十二の陳情はガソリン税を軽減せられたいとの趣旨であり、いずれもその願意は妥当と考えられます。よつて以上三件は、いずれも議院の会議に付し内閣に送付すべきものと決定をいたしました。  右御報告を申上げます。

佐藤尚武緑風会議長

○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

佐藤尚武緑風会議長

○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      —————・—————

佐藤尚武緑風会議長

○議長(佐藤尚武君) 日程第二十一より第四十四までの請願及び第五十三より第六十九までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐藤尚武緑風会議長

○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。厚生委員会理事大谷瑩潤君。    〔大谷瑩潤君登壇、拍手〕

大谷瑩潤自由党

○大谷瑩潤君 只今上程せられました請願四十二件、陳情十八件につきまして、厚生委員会における審議の経過並びに結果について御報告申上げます。  これらの請願、陳情を大別いたしますと、国立病院、療養所の整備拡充、清掃事業に対する国庫補助、らい予防事業等、医療及び公衆衛生に関するものが十八件、児童福祉事業の進展等、社会福祉に関するもの二件、社会保険の医療給付費二割国庫負担に関するもの二件、国立公園その他四件、遺族援護に関するもの三十四件でありまして、厚生委員会におきましては三回に亘り審議いたしたのでありますが、本委員会には遺族援護に関する小委員会を設けておりますので、遺族援護に関するものは小委員会において審議し、なお厚生委員会に小委員長の報告を求め、慎重審議を重ねました結果、以上の請願、陳情は、いずれも願意は妥当なものと認め、議院の会議に付して内閣に送付を要すべきものと決定いたしました次第であります。  以上御報告申上げます。

佐藤尚武緑風会議長

○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

佐藤尚武緑風会議長

○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。  本日の議事日程はこれにて終了いたしました。次会の議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時四十九分散会      —————・————— ○本日の会議に付した事件  一、航空政策に関する緊急質問  一、公益事業ストにより一般大衆に与えた損害に関する緊急質問  一、日程第一 母子福祉資金の貸付等に関する法律案  一、日程第二 漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案  一、日程第三 漁船再保険特別会計法の一部を改正する法律案  一、日程第四 食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案  一、日程第五乃至第九の請願  一、日程第四十五乃至第四十九の陳情  一、日程第十乃至第二十の請願  一、日程第五十乃至第五十二の陳情  一、日程第二十一乃至第四十四の請願  一、日程第五十三乃至第六十九の陳情

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