P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
15回国会参議院1953/02/23

通商産業委員会 第13号

発言数
82
登壇者
8
会派数
2
開催日
1953/02/23

会議録

結城安次緑風会

○委員長(結城安次君) 只今から通商産業委員会を開会いたします。  本日は先ず去る二月十九日付託になりました鉱業法の一部を改正する法律案、第二番目に国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案、この両案を上程しまして、提案説明を聴取することにいたします。それから続いて法案の審議に入りたいと存じます。  先ず鉱業法の一部を改正する法律案の提案理由を鉱山局長川上篇治君からお願いします。

川上為治通商産業省鉱山局長

○政府委員(川上為治君) 鉱業法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。  現行鉱業法は終戦後の我が国の法制民主化の線に沿いまして、在来の鉱業法に全面的な検討を加え、広汎な修正をみて昭和二十五年十二月二十日に成立したものであります。この意味におきまして現鉱業法は時代の要請に即しました民主的な法律で、鉱業に関する指標を打立てたものと申せるのでありますが、他面現鉱業法の二年有余の運営の結果、実際上不合理且つ不十分な点があり、これについて若干の修正と補完をすることが必要となつて来ましたし、又昨年四月の平和條約発効によりまして朝鮮人、台湾人等の在来の外地臣民と呼ばれておりました人々が日本国籍を喪失いたしたわけでありますが、これら国籍喪失者が従来所有いたしておりました鉱業権に関しまして臨時に特例を設ける必要が生じて来たわけであります。以上のような事情からここに鉱業法の一部改正を提案いたすことになつたのであります。  今回の改正案はこれを大別いたしますと、次の四つの事項になるのであります。即ち第一は鉱業と一般公益との関係について、社会の実情により適応した調整方法を採用すること。第二は公益のためにする鉱業権の取消処分により鉱業権者に損失を与えたとき損失の補償をすること。第三は現鉱業法のままでは行政処分に著しい支障を生じ、又は行政処分の相手方等に不利益を与える虞れのある條項の修正を行うこと。第四は国籍喪失者の鉱業権享有に関する特例を設けるごと、以上でございます。よろしく御審議の上可決せられんことをお願いいたします。

結城安次緑風会

○委員長(結城安次君) ちよつとお諮りいたしますが、もう一つ出ておりまする国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案、これを続いて提案理由の説明を願つてから質疑に入りたいと思いますが、如何でございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

結城安次緑風会

○委員長(結城安次君) では続いて石原官房長から……。

石原武夫通商産業大臣官房長

○政府委員(石原武夫君) 国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして提案理由を御説明いたします。  国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の有効期限は、本年三月末日までとなつておりますので、このままでは何らの立法措置を待ちませんで自動的に失効することになります。  そこで政府といたしましては、更に期限を延長する必要があるか否かにつきまして、現行統制物資の来年の需給状況を国内的並びに国際的に検討いたしました結果、現下の国際需給事情の下におきましては、依然として国際的供給不足物資等の需給を調整することによりまして、国民経済の健全な発展を図ると共に、国際経済の円滑な運営に寄与する必要があると考えましたので、有効期間を更に一年延長するための本法律案を提出いたしたいと考えた次第であります。  現行統制物資の我が国内における需給事情は、輸入ニッケルを除きましては、特に需給逼迫していると思われる物資はないと考えられます。併しこれらの物資はすべて原料鉱石、又は製品の大半を外国からの輸入に仰いでいる現状であります上に、国際的に割当が行われておりますので、我が国が必要とする割当量を確保し、輸入を行うためには、これらの物資について使用制限又は割当統制を継続して国際協力の実を挙げる必要があると考えられます。  上述の理由に基きまして本法律案を提出する次第でありますが、慎重御審議の上、速かに可決されんことをお願い申上げます。

結城安次緑風会

○委員長(結城安次君) それでは只今両案の御説明がありましたが、これについて概括的に御質問のある方は、只今御質疑願いたいと思います。若し御質疑の準備がまだ用意ができておりませんでしたら、この両案に対する御質疑はこの次にいたしまして、別の法案に入りたいと思いますが、御異議ないですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

結城安次緑風会

○委員長(結城安次君) じや、さようにいたします。   —————————————

結城安次緑風会

○委員長(結城安次君) それでは衆議院から上つて参りました輸出品取締法の一部を改正する法律案、これを議題といたしまして御質疑を願います。前回に相当活発な御質問もありましたが、更に続いて本日御質疑を願い、又政府側からは牛場通商局長が見えております。

小滝彬自由党

○小滝彬君 先般の委員会でいろいろ質問いたしましたので、もう大体お尋ねすることは尽きておるはずでありますが、ちよつとこの新聞に関係して牛場局長から御説明を願いたいと思います。日本経済の二月二十一日の第一面に対米貿易の問題として、在米大使館の報告の要旨が載つております。これはどこまで正しいか存じませんが、これによると、各商社はアメリカに支店を設けたり、出張員を出しているけれども、大部分は輸入貿易に携わつておる、輸出のほうは売込み競争が激しいので、そうした支店を設けてもその意義が殆んどないという趣旨のことが書いてあり、特に輸出検査制度の強化と、輸出組合制度の活用によつて良質の品を行過ぎた安値よりもむしろ安定した価格で販売することが必要であるということを強調しておるというように出ておりますが、これについては或いは本当に報告があつたとすれば、例なども出ておると思いますので、簡単で結構ですが、この報告が本当にあつたかどうか、又あつたとすればどのような報告が来ておるか、丁度輸出品取締法の一部改正にも関連する問題を含んでおるようですから御説明願いたいと思います。

牛場信彦通商産業省通商局長

○政府委員(牛場信彦君) 私正確に新聞記事と報告と比べて読んだわけでございませんので、或いは細部におきましては新聞記事が不正確な点もあるかと思いますが、大体においてそれと同趣旨の報告が参つております。御指摘の点も誠にその通り報告の中にあるわけでございまして、今回の取締法の改正案を出しましたのも、そういう事情をやはり考慮して出しておる次第であります。

小滝彬自由党

○小滝彬君 これは牛場君、外務省なり通産省のほうから各在外公館にこうした方面のことを調査しろという指令によつてやつたものですか、それとも在米大使館で自発的にやつたものですか。

牛場信彦通商産業省通商局長

○政府委員(牛場信彦君) これは通産省のほうからも依頼いたしまして、特に指令を出してもらつて、それに対する返事でございまして、非常に各公館とも非常にいい報告を寄せて下すつております。

小滝彬自由党

○小滝彬君 そうすればこれは一つの例として出たものであつて、ほかの公館からもいろいろ意見なり実情なりは言て来ておると思うのですが、東南アジア方面或いはヨーロツパ方面から来た報告にはどういう反響が出ているか、概括的に御説明願いたい。

牛場信彦通商産業省通商局長

○政府委員(牛場信彦君) ヨーロツパ方面、東南アジア方面からも大体これに似たような報告が参つておりまして、いずれもやはり品質の点でまだ日本品が非常に研究の余地があるということ、それから安売競争の結果、却つて自分でマーケツトを崩しておる、これを非常に各地とも強調して来ておられます。なおこれにつきましては、或いは取りまとめまして資料として提出いたしてもよろしいと思います。

小滝彬自由党

○小滝彬君 実は先般も仲裁裁定機関と輸出検査法との関係について多少質問をいたしましたが、実は正式の輸出検査を経たものでなしに、ロイドなり、或いはスイスのサーヴエヤーのフアー・イースト・レプレゼンタテイーブというのが、こつちで検査してパスしたものが現場に着いて見るというと、向うの規格に合わないというような問題が起つていろいろ紛議を醸しておる例が少くないのであります。例えば鋼材の関係などでも一応日本で船積するときに、相当信用のあるサーヴエヤーに調べてもらつて〇・Kをもらつたけれども、向うへ行つて見ると、プレートが非常に曲つて元に返つて来ないというようないろいろな実例があるのですが、こういうときにどういうふうにして紛議を解決するか、これに対する実は適当な機関がないために、非常に貿易を阻害している例が少くないのです。というのは、こつちのほうは出港の際に検査をとつたから、メーカーのほうでは責任がないと言うし、受取つたほうでは、これはどうも使用目的に反するから何とか値引きをしてくれ、というような関係があつて、必ずしもマーケツトクレームというようなものでなしに、そういう問題を生じた実例もあるわけであります。こういうような場合に、今の仲裁裁定機関は、條約が日本との間にできておるところでなければ、事実上強制的な裁定を下すことはできないという先ほどの説明でありますので、何かそのような紛議を円満に解決して、日本の輸出振興の一助にし得るということは、通産省のほうでも考えておられるでしようが、一体何か日本のメーカーに勧告をすることか、或いは曾つてあつた検査課のようなものでメーカーと懇談をして、そうして将来の市場を確保するというような措置をとられる余地はないものかどうか、事務当局の御意見をお伺いしたいと思います。

結城安次緑風会

○委員長(結城安次君) その前にちよつと私からも附加えてお伺いしたいのは、サーヴエヤー、昔ならロイド、今もありましようが、それらのサーヴエヤーが大分日本の各種の産業にあると伺つておりますが、それはどういう責任というか、どういう権限を持つているかということを同時に御説明願い、それから今あなたのほうから表として検査とクレーム云々という表が出ておりますが、これに対して同時に概括的なこの数字の御説明も併せて小滝委員の質問と同時にお願いします。

牛場信彦通商産業省通商局長

○政府委員(牛場信彦君) 日本で相当有力な機関が検査をいたしましたのにもかかわらず、その品物が向うに着きまして、あとから輸出品の展覧会におきまして紛議が起つたということは、御指摘の通り最近有力な製鉄会社の輸出いたしました鋼材についても、そういうような事件がございました。これは甚だ遺憾だと思つている次第でございます。それで、尤もこの事件はその会社が非常に有力な会社でございました関係もありまして、役所のほうで何も助言その他のことはせずに円満解決したと聞き及んでおりますが、そうでない場合も十分想定されるわけでございまして、これにつきましては、御指摘の通り現在のところでは役所のほうはただこれに対して助言を与え、乃至は懇談をするという程度でございまして、実体は飽くまでも当事者間に任しておくほか方法がないような状況になつているわけであります。そこでこれにつきまして何か有力な仲裁機関を設けるべきじやないかというお話、これは尤もなことと思うのでありますが、現在のところでは国際商事調停に際しまして、アメリカとの間に結びましたような契約をほかの国との間に結ぶということが非常に漸進的ではありますが、一瞬いい且つ恐らく唯一の方法ではないかというふうに考えるわけでありまして、現在でイギリス、フランス、インド、カナダなどに同一協定を結ぶように手筈を進めておるところでございます。それからロイドのサーヴエヤー、その他委員長のお尋ねでありますが、これは外国系は日本に三つあるそうであります。日本系が三十七、三つでございます。それからサーヴエヤーは現在のところ別に資格とか権限というものはございませんので、商売としてやつている程度でございます。それからこの資料については、この前小滝委員から御質問がございましたことに対する資料でございまして、この事例は輸出品取締法による輸出標準に違反した事例ではございませんで、いわゆる返品関係、契約違反に関する事例でございまして、殊に海外市場の市価低落によるいわゆるマーケツトクレームが多いような実情になつておるような次第でございます。なお政府機関による依頼検査の結果についてクレームを発したことはないということでございます。

結城安次緑風会

○委員長(結城安次君) 更にこの資料として御提出になりました「国際商事仲裁委員会について」という見出しのほうに数字が出ておりますが、これの概念を一つ御説明願いたいと思います。

牛場信彦通商産業省通商局長

○政府委員(牛場信彦君) これは、政府は先般平和條約の附属宣言によりまして一九二七年ジユネーヴで署名された「外国でなされた仲裁裁定の執行に関する條約」に加入することを約束いたしまして、そうして昨年の二月にこの條約を批准したのでありまして、同じく十月十一日から発効することになつております。そこで日本においてなされました仲裁裁定というものはそのまま外国において強制執行されることになりました。但しこれには先方の国との間に国際仲裁協定というものを結ぶ必要があるわけでありまして、現在までのところは前回申上げました通り、アメリカの仲裁協会との間に昨年の七月に日米貿易仲裁協定というものができておるわけでございまして、それに引続きまして只今申し上げました通り、カナダ、イギリス、インド等との間にそういうような協定を作るように努力いたしておる次第でございます。そこで二頁目にございますのが、この委員会の事業の実績でございまして、創立以来二十七年の十二月までの間に事件数といたしまして千百四十一件、延件数二千九百三十二件。延件数というのは一回の事件について二回乃至三回相談を受けたことがあるという結果、これだけの数になつておる次第でございます。

小滝彬自由党

○小滝彬君 この国際商事仲裁委員会においては仲裁もあるし調停もあるようですが、先ほど言つたように仲裁協定というものを作つていない国の関係も当事者が同意したらこの国際商事仲裁委員会が取上げてくれるんだろうと思うのですが、その点はどうですか。

牛場信彦通商産業省通商局長

○政府委員(牛場信彦君) これは例えば日本側の当事者が同意いたしますれば日本において強制執行される。従いまして先方が同意したものについてはやはり日本の判決が強制執行されるということになつております。

小滝彬自由党

○小滝彬君 それは協定がなくてもやれるんですか、今ここに見えた係の方のお話ではそれは駄目だというふうに今私的に話合つたときに申述べておられたのですが……。

牛場信彦通商産業省通商局長

○政府委員(牛場信彦君) ちよつと私間違いました。強制的の仲裁はできるわけでございますが、併し仲裁の結果の強制執行ということはできないということでございます。

小滝彬自由党

○小滝彬君 この国際商事仲裁委員会はアメリカ以外の事件で相当これまでかけたかどうか、これには国別は書いてないのですが、その点係の方でもよく内容を御存じだつたらお知らせして頂きたいと思う。というのは、今いろいろな問題があるので、若しこの仲裁委員会というものがうまく活動したら、たとえ強制力はなくても調停として権威のあるものとするならば非常に日本の貿易振興上役に立つものがあると思うので、その点お伺いいたしたいと思います。

牛場信彦通商産業省通商局長

○政府委員(牛場信彦君) アメリカ以外にもインドとの間などでこういう例があるようでございまして、後ほど内訳を詳しく調べまして提出いたします。

結城安次緑風会

○委員長(結城安次君) 別に御質疑はございませんか。或る委員からは保留されておりますから後ほど……。

加藤正人緑風会

○加藤正人君 僕は前に出ていなかつたのでちよつと……或いはお聞きになつておるかも知れませんが、これは非常に結構な法律だと思いますが、その中で第四條にある、つまり品質の悪い商品の輸出を禁止し、できる範囲を拡げるということでありますが、四條に、「主務大臣は、輸出品の品目を指定して、その各々につき、保健、衛生、安全若しくは純度に関する最低の標準若しくは包装條件又は通常の用法においては正常の機能を果すことができないような輸出品の輸出を防止するための最低の標準若しくは包装條件及びこれらの標準又は條件に達している旨を表示すべき様式を定めることができる。」これはむずかしいことだと思うのですが、或る商品が「純度に関する最低の標準若しくは」、こういうようなわけで、通常の用法においては到底使えないというようなものは無論輸出品として禁止するのは当然のことでありますが、普通の常識上いろいろの輸出品のうちに非常にいい、フアンシーな純度の高いものと値段が安いだけに素質のお粗末なものがある、つまり輸入国でもいろいろな需要する階級に支払能力のあるものと貧民もあるでしようし、或る一定の品物で上等品、上質のものを需要するものもある、又丈夫でないけれども安いものを止むを得ず買わなければならないという階級もある、こういうふうな場合に安かろう悪かろうというものは無論承知の上で買われる場合があるのですが、それが……

結城安次緑風会

○委員長(結城安次君) 加藤委員にちよつと申上げますが、旧法じやありませんか、それを改正しようというのです。

加藤正人緑風会

○加藤正人君 それでもいいのですが、例えばそういうような場合に、これはどういうふうにして実際問題で、第一に言われておる品質の悪い商品の輸出を禁止する範囲を拡げるということを個別的にきめるか、どういうふうにしてきめるのですか。

牛場信彦通商産業省通商局長

○政府委員(牛場信彦君) お尋ねの点につきましてはたしか……この輸出標準の決定につきましては非常に慎重な方法によりまして只今お述べになりましたようなことをすべて勘定に入れて決定することになつておりまして、その決定の方法を簡単に申上げますと、政府原案は、鉱工品、インダストリーとマイニングでありますが、この品物につきましては通産省が担当をする、農林水産物は農林省と通産省、医薬品等につきましては厚生省と通産省がそれぞれ担当して原案を作成いたします。その原案作成に当りましても、すでに輸出検査審議会というものがあることは御承知の通りでありますが、その専門委員のほかに、それぞれの業界の権威者を招いて、それぞれ調査の上、作成いたします。そして政府の原案を先ず広く利害関係人の意見を問うために公聴会を開きまして、それにかけるのでありますが、公聴会の開催に当りましては、日刊新聞に広告いたしまして、意見を述べる人々の出席を求めまして、公聴会の当日、その公述人、意見を述べる人を公述人と申しますが、公述人は自由に賛否の意見の内容を述べて、速記者によつて全部筆記され、そしてその公聴会を開きました後に、政府原案は輸出検査審議会に回付されまして、公聴会において述べられました民間業者等の意見を参考にいたしまして、慎重に審議され、その結果、主務大臣に答申されることになつております。この輸出検査審議会と申しますのは御承知の通りに、会長は通商局長になつておりますが、その下に六十人の委員が設けられておるのでございますが、商品別に機械、金属、繊維、雑貨、農林水産物、医薬品、化学品、運輸というふうに分れておりまして、その六十人の委員を大別いたしますと、民間側四十五人、官庁側は十五人となつております。そのほかに専門事項を調査いたしますために、専門委員が百五十人置いてございます。そのうち九十八人は民間側ということになつておりまして、その輸出検査審議会の答申に基きまして、主務大臣が最終案を決定することになつております。決定いたしました上、官報に告示の形式で掲載されまして、三十日以上の準備期間を置いて輸出検査が開始されるということになつておりまして、その過程におきまして、業界の意見を十分に取入れて、誤まりなきを期すということにいたしておる次第でございます。

加藤正人緑風会

○加藤正人君 随分、非常にあらゆる商品を一品ずつ登録されるということは大変なことと思いますが、そうやられるのは非常に結構だと思います。そこでちよつと伺いたいのですが、今繊維のほうでは、品質表示というものについて立法したらいいだろうというような話が進められておるのですが、或いは議員提出でやるようになるかも知れない。例えば或る繊維の調合割合、例えばスフが入つておるものはスフが何%、綿が何%、毛が何%で、ステープル・フアイバーが何%という品質表示というようなことに関する立法が行われようとしておるのですが、そういうものがはつきり行われて、そして今いつたような責任ある、権威ある検査を通つて出て来るということになると、大変都合がいいと思うのですが、これをいよいよ改正されるようなことになる場合には、その品質表示の法律を政府のほうで少し促進されたほうがいいと思うのですが、あのほうは今どういうふうになつておるのですか。その後の経過を御説明願いたい。

小平久雄自由党通商産業政務次官

○政府委員(小平久雄君) お話のように繊維品の品質表示法とも称すべきものを当局においても研究しておつたわけであります。この法律は言うまでもなく、国内の消費者の便益を図るということを主目的といたしまして、大体今考えられておるところは十品目ぐらいになつておるようであります。ただこれを実際に実施するとなりますと、相当手数もかかりまするし、実は率直に申しまして、今朝の省議におきましても大体いろいろ話題になつたのでありますが、もう少し手数等との関連も考慮いたしまして、もう少し研究して見たらどうだろうというところに今なつておるのであります。ただ政府からの提案ということには、いろいろ又それぞれの政府機関等の審議が要りますので、都合では議員の立法にお願いしたらどうだろうか、こういうような段階に今あるわけであります。

加藤正人緑風会

○加藤正人君 これは何ですか、最低品質を検査するのだから、その品物の実質を表示するという点では余りウエートがないわけですね、輸出のほうでは……。

小平久雄自由党通商産業政務次官

○政府委員(小平久雄君) その通りであります。

小林英三自由党

○小林英三君 この輸出検査という問題は一番何と言つても必要なことは、検査する人の問題だろうと思うのですが、そこで先ず第一番に承わりたいと思いますことは、今までのおりました検査人を、今度の改正せられた法律によりまして再登録をする、再登録をするということにつきまして先ず承わりたいと思いますことは、今までの検査人、その検査人がどのくらいおりましたか、それからその八十とか九十とかおります検査人が、どういうような経歴、どういうような学校を出ておるというような分類がすぐわかりましたら……。

牛場信彦通商産業省通商局長

○政府委員(牛場信彦君) 現在被登録者の検査人と申しますのは三百九十八人ございます。内訳を申上げますと、軸受三十八人、ベアリングでございます。鋼球、鋼の球でございますが、これが二十一人、完製ミシン百五十五人、ミシンの部品百五十七人、双眼鏡二十七人ということになつております。

小林英三自由党

○小林英三君 百五十五人というのは何ですか。

牛場信彦通商産業省通商局長

○政府委員(牛場信彦君) 完製ミシンが百五十五人、でき上つたミシンでございます。

小林英三自由党

○小林英三君 コンプリートのミシンですね。

牛場信彦通商産業省通商局長

○政府委員(牛場信彦君) それからパーツのほうが百五十七人であります。

小林英三自由党

○小林英三君 そうすると、その他の輸出品に対する検査人というのはないのですか。

牛場信彦通商産業省通商局長

○政府委員(牛場信彦君) これはいわゆる何と言いますか、任意検査になつておるわけでありまして、これは検査人というものはございません。

小林英三自由党

○小林英三君 業者が勝手にやつておつたのですか。

牛場信彦通商産業省通商局長

○政府委員(牛場信彦君) そういうわけでございます。

小林英三自由党

○小林英三君 それを今度改正して、厳密な検査によつて、試験によつて登録しようというわけですか。

牛場信彦通商産業省通商局長

○政府委員(牛場信彦君) その中の担当のものを強制検査のほうに移しまして、それだけ強制検査の範囲を拡げて行きたいということでございます。

小林英三自由党

○小林英三君 そうすると、現在の検査人というものの検査しておられる品目というのは、大体軸受だとか、ボールだとか、コンプリートのミシンだとか、或いは双眼鏡という程度のものだけの検査人であつたのですが、今度はだんだん品目も殖えて来ますというと、それぞれ専門の検査人をお置きになるわけですか、この改正によつて……。

牛場信彦通商産業省通商局長

○政府委員(牛場信彦君) 只今考えておりますのは、只今申上げましたようなもののほかに、例えば繊維製品でございますとか、雑貨類のうちでもゴム製品というようなものを強制検査のほうに加えたいと考えております。それにつきましてはおのおのの品目につきましてははつきりした基準を設けまして、それに合格したものを検査品として登録して行くということにいたしたいと思つております。ただ将来は試験制度にまでも進んだほうがいいかという考えもございますが、只今のところはそこまではまだ進んでおりません。

結城安次緑風会

○委員長(結城安次君) 政府の説明者に要求しますが、只今の小林委員の質問のうちには、検査人の学歴及び過去の経験ということがあつたのですが、それらに対して落ちておりますから、どうぞこれからは聞かれただけは簡単でも御説明をお願いします。

牛場信彦通商産業省通商局長

○政府委員(牛場信彦君) 検査品につきましては、双眼鏡を例にとりまして申上げますと、検査人にかかわる條件といたしまして、第一に学校教育法による大学、旧高等学校令による高等学校若しくは旧専門学校令による専門学校を卒業した者または通商産業大臣がこれらと同等以上の学力を有するものと認めた者であつて昭和二十一年以後において二年以上双眼鏡検査の経験を有すること。第二に学校教育法による高等学校、旧中等学校令による中等学校を卒業した者または通商産業大臣がこれらと同等以上の学力を有するものと認めた者であつて昭和十七年以後において五年以上双眼鏡検査の経験を有すること、こういうふうになつております。他の品目につきましても、大体大同小異のような條件が附されております。

結城安次緑風会

○委員長(結城安次君) 小林委員にちよつと伺いますが、あなたの御質問は、現在の検査人の学歴と経験とを伺つたものと存じますが、今のは単に資格だけで……現在の検査人はどうなつておるかということを伺つているのですね。

小林英三自由党

○小林英三君 そうです。

牛場信彦通商産業省通商局長

○政府委員(牛場信彦君) 今のこれに該当しましたものが先ほど申上げまして三百七十五人というわけでありまして、その内訳の大学出が何人、高等学校出が何人ということは今ちよつとわかりかねます。

結城安次緑風会

○委員長(結城安次君) 小林委員よろしうございますか。

小林英三自由党

○小林英三君 それはよろしいですが、大体私がお尋ねしておるのは、アウト・ラインとしてどういう程度の人が検査人になつておるかということを伺つたのですが、そうするとこの改正後におきまして、それらの人は新らしい検査人としての登用資格において欠けるところがあれば、これはオミツトされるわけですね。

牛場信彦通商産業省通商局長

○政府委員(牛場信彦君) 登録基準が相在のままであればそのまま続くわけでありますが、若し変りますれば除外されるということになると思います。

小林英三自由党

○小林英三君 そこで私は先ほど申上げましたように、幾ら立派に法律が改正されましても、検査する人は人なんですから、その人の宜しを得なければ本当のいい輸出品は輸出できないだろうと思いますけれども、そこで今後検査人として登用するときには、政府がどういう方法によつて検査人を登用しようというでありますか、それをちよつと伺いたいのです。

牛場信彦通商産業省通商局長

○政府委員(牛場信彦君) 検査人につきましてはその資格を十分厳重にしなければならないという御趣旨は、全く私どももその通りと存ずるのでありまして、十分に研究いたしまして妥当なこの資格要件というものを定めたいと思つております。今のところ全部の品目につきまして結論がまだ出ておりません。十分今後注意して研究いたして参りたいと存じます。又将来は試験制度というようなものを採用するのも一法であると考えておりますが、現在のところまだそこまでは行つておりません。そのほか身分保障でありますとか、乃至は懲戒などに関しましては、検査機関の業務規定におきまして、この業務規定はこれは今度は主務大臣が認可することになつております。その業務規定におきまして服務規律を定めまして厳重に監督するということにいたしたいと思つております。

小林英三自由党

○小林英三君 まだ検査人の採用については、具体的な方法は考えておらないという話でありますが、私は従来の検査人の採用のようにただその履歴書だとか、そういう文書の上のみ、机の上のみにおいてそれを採用するということは甚だ危険だろうと思う。殊にこういう一種のエンジニヤー、技術家ですから、それに対する経験だとか実力だとか技術だとか、そういうものを十分頭に入れて厳重な検査を実施する、その厳重な検査も、これは検査というものは、民間の会社でやるのだろうと思いますけれども、やはり政府のほうで第三者的の立場から十分にこれを検査して採用するということでないというと、ただその法律が立派にできましても、これを実行する上において非常に大きな穴が空くのじやないか、その点について一つ御方針がありましたら承わりたいと思います。

牛場信彦通商産業省通商局長

○政府委員(牛場信彦君) 只今のような御趣旨は、これを完全に行おうと思いますと、どうしても試験制度というものを導入しなければならないと思うのでありまして、その意味におきましても現在研究を続けておるのでありますが、差当りのところは従来と同じ方法によつて十分妥当な基準を定めまして、それに該当した人を検査人にして行くというふうにいたしたいと思つております。

小林英三自由党

○小林英三君 そういう妥当な検査人ができた暁におきまして、その検査人の検査する方法が、やはり民間の貿易業者とぐるになつて不正が行われる、つまりコンミツシヨンでももらつてパスすべからざるようなものをどんどんパスしてやるというようなことになりますと、幾ら法律が立派でありましても、それらの行為は日本の商品の品位を傷けるというようなことになると思うのですが、そういう場合におきまする重大な罰則というようなものはどうふうにやるということになつておりますか、これを一つ伺いたい。

牛場信彦通商産業省通商局長

○政府委員(牛場信彦君) これは先ほど申しましたように被登録者の業務規定というものを、これは主務大臣が認可いたすごとになつておりまして、その業務規定におきまして、只今お示しのような場合には厳重に懲戒するということになります。又この犯罪の種類、程度によりましては、一般刑法のほうで罰則を加えられるという解釈になつております。

結城安次緑風会

○委員長(結城安次君) ちよつと私からも関連してお伺いしますが、検査人の罰則、懲戒その他については大臣のあれでやつているのですけれども、この法律がパスしてしまえばもう大臣は勝手にできるのですが、何かアウト・ライン、どういう程度のものがあるか、あなた方の御構想だけでもお話願えませんか。(「十二條から十七條に出ている」と呼ぶ者あり)小林委員に申上げますが、現行の十二條乃至十七條が罰則になつておりますが、これを御覧になつて改正の要求炉あるなら……。

小林英三自由党

○小林英三君 承知しました。

加藤正人緑風会

○加藤正人君 紡績協会などの検査機関は、あれはどういうふうに変つて行くのですか。これから何か特別なあれを受けるのですか。

牛場信彦通商産業省通商局長

○政府委員(牛場信彦君) 紡績検査協会というのがありまして、これが今回の改正法が通りましたあとで七條の五の登録を受けますと被登録機関ということになるわけであります。その前にこの品目につきましては、七條のの指定が必要になるわけであります。

加藤正人緑風会

○加藤正人君 七條の二の規定ですか。そうするとそれはどういう規定ですか。

牛場信彦通商産業省通商局長

○政府委員(牛場信彦君) 七條の二は要するに強制検査にかける品物を、ここで指定するわけであります。そしてその品物の検査機関については、この七條の五によつて登録されることになります。

加藤正人緑風会

○加藤正人君 そうすると七條の五でその在来の機関のままでやつてもいいのですか。

牛場信彦通商産業省通商局長

○政府委員(牛場信彦君) それで差支えございません。ただ今まで旧法の七條の五によりますと、これは一定の條件が備わつておれば全部登録しなければならないということになつておつたわけです。今回はそれを「左の各号に適合していると認めるときでなければ、これを登録してはならない。」となつておりまして、最低限度の要求を定めますと同時に、主務大臣の自由裁量によりまして登録者の数をなかんずく限定することができるということにいたしました。その結果繊維製品につきましても、強制検査を十分行なつて行けるだけの秩序が立つて参ると思う次第であります。

加藤正人緑風会

○加藤正人君 そうするとそのやり方の程度が変るだけで、そう根本的に変るというようなことはないわけですね。

牛場信彦通商産業省通商局長

○政府委員(牛場信彦君) 技術問題といたしまして、紡績関係につきましてはそういうことはないと思います。

加藤正人緑風会

○加藤正人君 わかりました。

結城安次緑風会

○委員長(結城安次君) 輸出品取締法の改正については今日で打切りませずに、まだあとで聞きたいこともありますから継続しますが、今日御列席の方で御質疑がなければ次に移りたいと思いますが、如何でございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

結城安次緑風会

○委員長(結城安次君) 御異議ないと認めます。   —————————————

結城安次緑風会

○委員長(結城安次君) それでは今予備審査になつております輸出信用保険法の一部を改正する法律案、これについて審議に入ります。質疑に入る前に輸出信用保険は過去において四種類を実施しておりましたが、その契約状況並びに特別会計の現状を資料について御説明願います。

牛場信彦通商産業省通商局長

○政府委員(牛場信彦君) それでは現行の輸出信用保険、これは今回の改正によりまして輸出保険ということにいたしたいと思つておるわけでございますが、その実施の状況について御説明申上げます。現在輸出信用保険は四種類ございまして、甲、乙、丙、丁という名前になつておりまして、この名前も今回の改正によりましてもつとわかりやすい名前に変えることにいたしたいと思つておる次第でありますが、第一の甲種保険と申しますのは、これは普通輸出保険ということに今回の改正によりましていたしたいと思つておるのであります。その内容は輸出契約を結びました後におきまして、新たに外国において実施されました為替取引の制限又は禁止でありますとか、乃至は輸入制限、或いは仕向国における戦争、革命又は内乱、そのほか輸出者の責に帰し得ないような、本邦外において起りました事由のために損失をこうむろという場合にこれを補填する契約でございまして、一般普通の輸出契約であるわけであります。これは本年度、二十七年度の四月から十二月までの間に保険引受件数が五百九十一件、金額が八億二千七十三万七千円ということになつております。予算によりますと、この保険金額の最高限度が二百億ということになつておりまして、それに比べまして非常に利用の程度が低いということがおわかりになると思う次第であります。この甲種保険は昭和二十五年から実施されているのでありますが、この二十七年の実績は月平均の保険加入件数が大十八件に過ぎないのであります。これに対しまして、二十五年におきましては総数千三百件、それから二十六年は三百六十件という加入があつたわけでありまして、昨年、今年度は非常に低いということがわかると思うのであります。これはいろいろの原因が考えられまして、第一に貿易が全体として不振であるということもあります。それから昨年、一昨年はいつ先方の国が輸入制限をやるかもわからないという状況が非常にあつたわけでありますが、今年度になりますと、大体においてそういうものも出尽してしまつて、そういう危険が割合に少くなつたのじやないかということも考えられるわけであります。それから又保険料が非常に高いということが一つあるのでありまして、この保険料の引下げのほかに、又契約引受の方式の改善ということも考える必要もあるのではないかと思つておる次第でございます。以上が甲種保険でございます。  その次に乙種保険であります。これは輸出代金回収保険という名前に今回の改正によつて変えたいと思つておるのでありまして、この保険は貨物を輸出した後におきましてやはり先に申上げました理由によつて輸出代金の回収ができないことになるという危険を保険するためにできている保険であります。この実施状況は、これは二十六年の十二月に実施いたしたのでありますが、それ以来昨年の十二月末までの実績は引受件数が六件、金額が十一億八千三百五十九万一千円ということになつております。これも予算におきまする保険金額の最高限度が七十二億ということになつておりまするので、非常にその実動の割合は低いのであります。その原因は大体貨物の代金を船積後において決済をするというのはこれはプラント類の輸出に一番多いわけでありますが、そういうプラント類の輸出が現在までのところは非常に不振であつたということが一番大きな原因をなしておるわけでありまして、これは今後のプラント類の輸出の振興によりまして大いに利用度が増加して来ると期待しておるわけであります。以上乙種の保険であります。  その次に丙種の保険について申上げます炉、丙種の保険はこれは輸出前貸をいたしますところの銀行の危険を保険するという制度でありまして、これが今回の改正によりまして輸出資金融通保険ということに名前を変えたいと思つている保険でございます。そうしてこの実施は昨年の五月十五日に始めまして、それ以来十二月末日までの間に保険引受件数二百十四件、金額は三億九千八百一万一千円ということになつております。この予算上の保険金額の最高限は三百六十億ということになつております。この利用度の低い原因も、これもやはり貿易不振とこれに伴う輸出金融の緩和ということにあるのでありますが、従来の制度によりますとこの保険の保険料は銀行と輸出業者とで折半するということになつておりまして、これを全額輸出業者負担ということにいたしますればこの利用度は恐らく殖えるのではないかということも考えられております。又現在のところではこれはドル地域向の輸出だけに適用されておりまして、この点から見ましてもやはり利用度の低い原因をなしておるわけであります。  それから最後に丁種保険ということについて御説明申上げますが、これは今回の改正によりまして海外広告保険ということにいたしたいと思つておる保険でございまして、海外に広告宣伝をいたしますために費用を使う、その費用がその後の商品の売れ行増加によつて回収されない場合の、その危険を負担するという保険でございます。これは昨年の六月実施以来十二月末までの保険引受件数が二件、金額は四十六万円ということになつております。予算上の保険金額の最高限は一億円ということになつております。これも非常に不振であつたわけでありますが、この保険もやはりドル地域向の輸出にだけ適用されておりまして、それがやはり契約件数の少なかつた原因になつておるということが考えられる次第であります。  以上簡単でございますけれども、現状を御説明申上げました。

結城安次緑風会

○委員長(結城安次君) 現在の特別会計の現況を伺いたいと言つたのですが、それが落ちていますね。

牛場信彦通商産業省通商局長

○政府委員(牛場信彦君) 特別会計は資本金が三十億でございまして、昭和二十五年から二十七年の十二月までの間に収入が二億一千二百六十九万円、これに対しまして支出が三億六千五百十六万円、差引一億五千二百四十六万円の赤字になつております。

結城安次緑風会

○委員長(結城安次君) 局長にちよつとお伺いしますが、三億何千万というようなのは損害として払つた額ですか、つまり保険特別会計の全体の費用ですか、費用と保険と両方ですか。

牛場信彦通商産業省通商局長

○政府委員(牛場信彦君) これは特別会計全体の費用でございまして、そのうち五千九百二十二万円というものが事務費でございまして、それ以外の約三億円というものが損害に支払つた保険金であります。

結城安次緑風会

○委員長(結城安次君) これから輸出信用保険法の一部を改正する法律案の質疑をお願いします。別にございませんか。別にございませんければ、武器等製造法案というものを今日上程しておきましたが、御質疑があればこの際小平次官が説明の衝に当るそうでございますから……、(「散会」と呼ぶ者あり)それでは今日はこれで閉会いたします。    午後三時三十八分散会

国会会議録検索システムで原文を見る ↗