地方行政委員会 第20号
- 発言数
- 23 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1953/03/10
会議録
○委員長(菊田七平君) これより委員会を開会いたします。 先ず自治大学校設置法案の説明を政府委員より求めます。
○政府委員(鈴木善幸君) 只今本委員会に付託されました自治大学校設置法案について、その提案の理由又び内容の概要を御説明申上げます。 地方公共団体の行政の民主的且つ能率的な運営を期するためには、地方公務員の資質の向上と勤務能率の発揮増進に待つところが極めて大きいのでありまして、これがため地方公務員に対してできるだけ研修の機会を与え、その教養に努めることは極めて肝要と存ぜられるのであります。地方公務員法におきましても「職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない」と規定しており、各地方公共団体においてもそれぞれ研修に力をいたしている次第であります。併しながら地方では、初任者その他一般職員の研修は格別として、中堅職員に対する高度の研修についてはその実施に種々支障があり、事実上困難な場合が多いのでありまして、かねて中央に高度の研修機関を設置すべき要望が強かつたのであります。 なお、申上げるまでもなく、地方公共団体の処理している事務には、国といたしても利害関係が深く、その適正且つ円滑な執行については深い関心が寄せられ、その職員の能力を向上し、勤務能率を発揮するため、研修を行う必要が痛感せられていたのであります。以上申述べましたような事情により、地方公務員に対する高度の研修を行う機関として自治大学校を設置することとしたのであります。 法案の内容の概要を申上げますと、自治大学校は、自治庁の附属機関として東京都に置くことといたし、任命権者の推薦に係る地方公務員に対する高度の研修を行い、これに併せて地方自治に関する制度等についての基本的な調査研究を行うと共に、地方公共団体の研修機関に対して、研修に関する技術的助言をすることができることといたしたのであります。 以上自治大学校設置法案の提案の理由及び内容の概要を御説明申上げたのでありますが、何とぞよろしく御審議のほどをお願いいたします。
○委員長(菊田七平君) それでは自治大学校設置法案につきましては、説明だけ今日は聴取いたします。 ━━━━━━━━━━━━━
○委員長(菊田七平君) 今度は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由の説明を願います。これは向うからまだ実は今日上つて来ておらないのですが、一応説明だけ今日聞く予定になつておりますから聞いて頂きたいと思います。じやどうぞ。
○政府委員(鈴木善幸君) 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びに改正内容の概略を御説明申上げます。 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律は、国がその経費を負担することになつております衆議院議員及び参議院議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査並びに日本国憲法第九十五条の規定による一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定に関する住民投票につきまして、適正且つ円滑な執行を確保するために、都道府県及び市町村に交付いたします選挙執行経費の基準を定める目的を以て昭和二十五年五月に制定されたものであります。 この法律は、昭和二十五年六月に執行されました参議院議員の通常選挙を初め、国会議員の補欠選挙等につき適用されたのでありますが、その後・公務員の給与基準の改訂等に伴いまして昨年八月改正され、同年十月執行されました衆議院議員の総選挙及びこれと同時に行われました最高裁判所裁判官国民審査について適用されて参りました。併し、昨年末に公務員の給与基準が再び改訂されましたために、このたび本改正を企図するに至つた次第であります。 改正の内容について申上げますと、公務員の給与基準が従来一万六十二円でありましたものが、昨年末に一万二千八百二十円に改訂されましたことに伴いまして、選挙事務に携る都道府県及び市区町村吏員に支給される超過勤務手当額を改訂いたすものであります。即ち今回の改正により一人一時間当り、大都市のある都府県及び区につきましては四十四円十三銭を五十二円八十三銭に、その他の道県及び市につきましては、三十八円四十六銭を四十六円四銭に、町村につきましては、三十二円二十三銭を三十八円五十九銭に引上げるものでありまして、この改訂による所要増加額は、五千七百六十二万九千円と相成るわけであります。 以上がこの法律案を提出いたしました理由及びその内容の概略でありまして、近く執行を予定されております参議院議員通常選挙の執行経費は、この改正法律案に基き算定いたしまして、別に昭和二十八会計年度に計上いたしておりますが、その総額十六億七千八十三万一千円のうち地方公共団体に交付いたします基準経費の額は、十五億百三十四万九千円となつております。 以上の通りでありますので、何とぞ慎重御審議頂きたいと存ずる次第であります。
○委員長(菊田七平君) 以上で自治庁関係は終りました。 ━━━━━━━━━━━━━
○委員長(菊田七平君) 次に消防施設強化促進法案を説明願います。
○政府委員(瀧野好曉君) 誠に恐縮でございますが、犬養法務大臣の代理の押谷政務次官がもう参られるはずでありますけれども、参りませんので、本員が代つて提案理由の御説明をいたします。
○小笠原二三男君 急ぐことでないんですから、責任者が出てから理由はお聞きすることがやはり建前上正しいと思いますので、非難するわけではありませんが、本日は上程しないように望みます。
○委員長(菊田七平君) ではあとに廻しまして、都合のついたときに……。 ━━━━━━━━━━━━━
○委員長(菊田七平君) では公職選挙法の一部改正案をお諮りしますが、お手許に資料としてお配りしたのがあるでございましよう。これが近々衆議院を上るそうですが、まだ上りませんので、資料としてお配りしておりますが、これを一応御覧を願いたいと思います。それでこの間話に上りました各問題点に対して審議いたしたいと思います。
○岩男仁藏君 これは衆議院は上つて来たんじやないか。
○委員長(菊田七平君) まだ上りません。今日上る予定です。公職選挙法改正の問題点というのがありますね、それを一つ。この間十番までやりましたですが、専門員。
○専門員(福永與一郎君) それでは公職選挙法改正の問題点という謄写板刷りの印刷物の十一から申上げます。 十一、選挙運動用自動車の台数は、衆議院議員、参議院議員、地方選出議員、知事、都道府県教育委員の選挙については二台とし標旗を二本とすること、及び町村の選挙において自動車一台の使用を認めること、という意見が都道府県選挙管理委員会連合会から出ております。御承知の通り、現在は衆議院、参議院地方選出議員等の場合の運動用自動車は一台でございます。それから標旗も一本でありますが、これを増加してもらいたいということ、それから町村の選挙においては、自動車の使用は認められておりません。拡声器一揃いだけでありますが、町村の選挙についても自動車一台の使用を認められたい、かような趣旨でございます。
○西郷吉之助君 この点は衆議院のほうの考えと……。
○専門員(福永與一郎君) これは、この問題点に拾い上げましたのは衆議院の側の改正案に取上げられなくて、而も都道府県選挙管理委員会連合会とか、その他の団体、関係方面から要望のありました事項を拾い上げたものでございます。これは以下申上げますものは、全部衆議院側では取上げられてない問題であるのでございます。
○西郷吉之助君 更に専門員に伺いますが、選挙運動の自動車の数を二台にするという、この理由はどういうところにあるのですか。
○専門員(福永與一郎君) 理由は陳情書にも余り詳しく書いてございませんけれども、恐らく運動の徹底のために一台よりも二台が望ましいという、それ以上に深い理由はないようでございます。
○岩男仁藏君 こういう薄弱な理由じや駄目なんで、それは二台より五台のほうがまだいい。こんなことは取上げられることじやないんだ。それに僕と西郷君とたつた二人でよかろう悪るかろうと言つておつたつて、この次集まつたときはそれは駄目なんで、私も今にも退席しようとしているのだが、今のあなたの説明したのはあなたの案じやないんだね。ただそういう要望があつたからということになるんですか。
○専門員(福永與一郎君) お答えいたします。只今の件は御承知のように最初この委員会は衆議院側でできました改正案要綱を中心にして御審議願うことから始まつたのでありますが、その途中で衆議院側の意見ばかりに限る必要はない、むしろそのほかからどういう要望、意見が出ているか、もつと広い資料を揃えて、それについても審議すべきであるという御意見が委員会で出まして、その資料の一つとして私のほうで只今申上げたように、衆議院側で取上げられなくて、而もどういう問題が地方側にあるかという問題を拾い上げたのでございます。
○岩男仁藏君 これはね、一台が二台、二台が五台がなおそれは徹底しましよう。それに一人三百円という程度の弁当とか、或いは一人五十円とか、そういうふうに行けば、結局選挙費用というものは非常に嵩む、嵩んでいいということになればこれはもう審議の必要もなくなる。併しまあどうですか、これは懇談会にでも……。
○委員長(菊田七平君) それではこれより懇談会に移ります。 午前十一時十七分懇談会に移る —————・————— 午前十一時五十四分懇談会を終る
○委員長(菊田七平君) これで懇談会を終ります。 本日の委員会はこれで散会いたします。 午前十一時五十五分散会