地方行政委員会 第15号
- 発言数
- 55 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1953/02/25
会議録
○委員長(菊田七平君) 只今より地方行政委員会を開会いたします。 私ちよつと御挨拶しておきます。私今回議院の選挙によりまして、油井委員長のあとを承継ぎまして地方行政委員長となりました。地方行政に関しましては私も従来から多大な関心を持つておりましたのでありますが、何分にも初めて地方行政委員会を担当することでありますし、又この方面に関しての経験も極めて僅かなものでありますので、委員諸兄に対しましては、よろしく御協力のほどをお願い申上げますと共に、委員長としての職責を全うするようにいたすつもりであります。何とぞ皆様にもよろしくお願いいたす次第であります。甚だ簡単ではございますが、以上を以ちまして、委員長の就任の挨拶といたします。 次に理事の補欠互選についてお諮りいたします。理事西郷吉之助君が地方行政委員を辞任されて、理事が一名欠員となりました。つきましては理事の補欠互選をすることといたしますが、その方法は如何いたしましようか。
○岩男仁藏君 理事互選につきましては、慣例通りに手続きを省略しまして、委員長に理事の指名を一任することの動議を提出いたします。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○委員長(菊田七平君) 只今の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(菊田七平君) 御異議ないようでございますから、私から指名することにいたします。館哲二君を理事に指名いたします。 ―――――――――――――
○委員長(菊田七平君) 次に連合委員会の件についてお諮りいたします。二月の二十四日文部委員会に付託されました義務教育学校職員法案及び義務教育学校職員法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案、以上は地方行政委員会にも重要なる関係がある法律案でありますので、理事会において申合せましたのですが、当委員会といたしましては、この二法案について文部委員会に連合委員会を申込むことにいたしてはどうかと存じます。如何いたしましようか。御異議ございませんか。
○館哲二君 連合委員会を開いて頂くほうが適当だと思います。
○委員長(菊田七平君) では義務教育学校職員法案及び義務教育学校職員法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案につきましては、文部委員会と連合委員会を開くよう申入れることに決定いたします。 ―――――――――――――
○委員長(菊田七平君) 次に地方行政の改革に関する調査でございます。いわゆる公職選挙法改正についてでありますが、幸い大村委員長も見えておりますので、どういうふうな方法で進めて行つたらいいでしようか。
○西郷吉之助君 この選挙法の進め方についでは理事会でお諮りになつておりませんか。
○委員長(菊田七平君) この前理事会で諮りまして協議会を開きまして、その協議会に大村委員長に出て頂きまして、いろいろと説明をお聞きしたのでございます。
○西郷吉之助君 それで今日はどういうふうな方法で、委員長の予定はどういうふうなお考えですか。
○委員長(菊田七平君) その方法はこの前皆様のお手許に配りました小委員会の大体の案を基礎として、それに対して皆さんの御意見を承わり、又委員長の意見をお聞きして進めて行つたほうがいいのではないかと、こう思うのでございますけれども、如何なものですか。
○西郷吉之助君 この前私おりませんでしたが、それはどれですか。
○委員長(菊田七平君) 公職選挙法改正案の要綱その一というものです。
○西郷吉之助君 前回のこの選挙法に関する懇談会で、大村委員長の御説明があつたそうですが、その後、今日の新聞なんか見ましても、何か変つたようなふうに出ておりますが、決定のものと未決定のものについて、その後変更のあつたものがありましたら、大村委員長から御説明を伺つておきたい。
○衆議院議員(木村清一君) 只今西郷さんからのお話でございますが、実はこの際ちよつと衆議院における公職選挙法改正特別委員会の審議の状況を報告さして頂きたいと思います。 この委員会におきましては二、三回委員会の総会を開きまして、フリー・トーキングの形で問題点の探究につとめたのでありますが、その結果、改正要綱の立案を小委員会に付託することになりまして、私が小委員長に選ばれまして、爾来連日小委員会を開催いたして参つたのであります。相当活溌に審議はされておりますが、何分各議員に直接した問題でありますので、委員又は委員外の者にも十分各党等におきまして意見もあることでございますので、現在小委員会におきましては、各問題につきまして意見のわかれたものを、採決によつていずれかにきめるというふうなところまでは、これがまだ進んでいないのであります。大体問題点につきまして意見を交換いたしまして、多数意見はどの辺にあるかというようなところまで了解がつきましたならば、その問題は後日採決をする予定で、採決はまだ見ていないのであります。従いまして今までの問題は大体内定程度しか進んでいない、このような次第で、一応内定しましたものに対しても、更にむし返し議論もだんだん起つて来るというような次第でありまして、今まで新聞に報道されておりますものは、大体の傾向を新聞記者が判断をして書いておるというように御了承願いたいと思います。このように考えておりますのは、一つは今回の改正は来る参議院選挙に間に合うような改正をいたしたいというようなことを一応の目標といたしておりますので、選挙法の改正諸問題につきましては、問題になりますると、とても間に合いそうもないというような事項につきましては、これはあとに譲りまして、第一次には、参議院の選挙に間に合う程度の必要な改正をこの際急速に結論を得よう、この結論を得ました暁におきましては、更にゆつくり第二次的に根本的の問題を審議しようという予定にいたしておる次第であります。このような見地を取つておりますので、最後的決定をいたしておりませんゆえんのものは、又参議院のほうの御意向を十分我々のほうでも参酌をしたほうがよかろう、その事前に結論を出してしまいますと、取扱いが困難になりますから、内定程度で今進めておりますような次第であります。そこで、だんだん項目について御質疑等があろうと思いまするが、衆議院側のほうの意見というものは、内定程度のものであるというように御了承を願いたいと思います。
○委員長(菊田七平君) それでは進行の都合上、どうでございますか、項目ごとに順次に進めて行つたら如何でございましようか。
○衆議院議員(木村清一君) 如何でございましよう。大体お聞取りを願えば、御了解ができますような程度に、御説明を申上げてもいいと思いますが。
○委員長(菊田七平君) それではお願いします。
○衆議院議員(木村清一君) それでは先ず御説明を申上げて、そうしてそれによつて審議方法もおきめを願いたいと思いますが、この刷り物の中で、第九までのところは、選挙の事務の問題で、事務上の経験から直そうという程度でございますから、あと廻しに、十あたりから御説明を申上げたいと思います。 十は、これは御承知のように、参議院の全国選出議員の選挙におきましては、選挙事務所が全国に亘つて十五カ所設けることができる。ところがその十五カ所を越えておるか越えていないかということは、現在の選挙法では、十分その点が確かめることができないことになつておりますので、今度は中央選挙管理会から、十五までの選挙事務所表示板を、標札を渡す。その標札を選挙事務所に掲げねばならんということにいたしますと、十五の数を確保することができます。そうしてこの表示板を掲げていない選挙事務所に対しましては、閉鎖命令が出せるということにいたしますれば、その間がスムースに運用ができるということにいたしますると、これは全国議員の場合におきまして、特に重要なんでありまするが、併し地方区の参議院の場合、又衆議院の場合におきましても、選挙事務所が相当数ある場合があるのであります。この場合にも表示板を渡すという制度を準用するということにいたしたいということであります。御説明を申上げます場合におきまして、衆議院側で何か論議があつたか、どうなつたかというようなことは、お尋ねによりまして又御説明を申上げます。お差支えがなければ次に行つてよろしうございますか。
○西郷吉之助君 閉鎖命令が出ても閉鎖しないような場合には、どういう処罰をするというようなことはないのですな。
○衆議院議員(木村清一君) それは現在でも罰則がございます。 次に参りますが、この閉鎖命令は、現行法でも中央選挙管理会だけが出せるようになつておるのでありますが、十の場合で申上げましたように、違反の選挙事務所をはつきりすることでありますから、都道府県の選挙管理委員会も閉鎖命令ができるように法文を整理しようというのが十一であります。 それから次に参りますが、この十二は、少し衆議院でも論議が活発でございましたのでありますが、現在では、選挙運動員、労務者に対しまして金銭で以て報酬乃至費用弁償が出せることになつておりまして、現物の支給はこれを禁止しておるのでございまするが、選挙の実際におきましては、選挙事務所で弁当を提供する乃至はトラツクで選挙運動に出ました場合におきまして、その選挙運動員の昼食をお弁当で用意して持つて行くというようなことは、広く行わせるとは申上げてありますけれども、やむを得ずやるような場合が多いのでありまして、この点が取締りの対象になりまして、問題を起しておりますので、衆議院のほうでは、只今内定いたしましたところでは、この弁当料の支給に代えまして、現物を以て給与することもできるという程度に改めた。併しそうなりますと、選挙事務所におきまして、無暗に弁当を提供するというようなことも行われて、濫に流れることがありますので、この弁当の現物支給は、一日において三十人以上には出せないというくらいな制限をすれば、そこに弊害もなくなるのではないかというふうに。これは反対もございます。大体多数はこれで行くんではないかというふうに見ております。 それから現在は選挙事務所におきまして湯茶以外には認められておりません。菓子を出すわけに行かない。併しまあ選挙事務所におきまして煎餅くらいなものを用意することは、日本の慣習においてまあ認めていいことではないか。余り窮屈過ぎるから、湯茶及びこれに伴い、通常用いられる程度の菓子を出してよろしい。余り贅沢に亙る菓子ではいけませんが、通常のものなら、これを認めようではないか。この点はまあ大分論議もございましたが、只今のところ今説明を申しました程度が多数意見のように考えております。
○西郷吉之助君 二のほうの茶菓の問題でございますが、この前の改正法案が、衆議院の案によりまして、やはり茶菓になつておりましたのを、参議院におきまして更に現行法の湯茶に戻したわけなんですが、そのときの理由は、やはりその現在の湯茶でもいろいろ問題が起きやすいのに、茶菓に改めると便宜ではございますけれども、今委員長の御説明の通り、これがいろいろの方向に進展しまして、或いはサンドイツチになつたり、或いはパンになつたりして、今度は食事同様になる虞れがありはしないかというので、現行法に戻したわけでございますが、今の御説明だといわゆる煎餅というふうなお話でしたが、地方によりますと、やはりお茶のときに漬物なんかを普通出すところがあるのですが、そういうものは、沢庵を出したというような場合には、やはりこの趣旨でいいのでしようか。いかんということになりますか。煎餅でなく漬物だと……。
○衆議院議員(木村清一君) 特に指定して論議はなかつたのですけれども、それは私のところではその程度のものなら、普通の地方で茶菓程度のものならば、深く禁止せんでもいいのではないかという趣旨であります。
○西郷吉之助君 只今の御説明の通り、そういうふうに考えておるというのですが、ただやはりそれがパンはいいか悪いか、サンドイツチはいいか悪いかということになると、食事に近くなつて来るものが出る虞れがありはしないかというのが、この前の現行法に戻した理由でございますが、そういうふうな点はどうでしようか。
○衆議院議員(木村清一君) これは先の、このサンドイツチ程度のものというのは、(1)のほうに該当することになろうと思います。弁当のほうになろうと思います。それから茶菓のほうは、今度の改正で茶菓料は五十円以内、一日につき五十円以内、その五十円以内の程度におきまして、現金の支給に代えて茶菓を提供しているということになりますから、そこに限度があろうと思います。
○吉川末次郎君 湯茶の問題は今西郷さんがおつしやつた通りに、この選挙法改正のときに、やはり衆議院では湯茶を茶菓に変えて来られたのですが、参議院のこの委員会では元の湯茶に還元したわけなんです。ところがこれは私的のお話で恐縮ですが、衆議院の人に私的な話をしますと、なぜ茶菓としたほうがいいかというと、いわゆる陣中見舞として選挙事務所へ随分果物だとかお菓子だとかいうようなものを、普通に見舞品として持つて来るというわけだ。そのときに運動してくれている者に、折角それをもらいながら振舞うこともできないというようなことになつているから、まあ吉川さんこれくらいにしておこうじやないかというように、僕に言つておつたのだが、実際はそれがモーテイブになつておると思うのだな。併しこれも考え方によつて非常に弊害はあるんだ。
○館哲二君 今の一日五十円というのはどういう意味ですか、一人前五十円という意味ですか。
○衆議院議員(木村清一君) 弁当のほうは一人につき二百四十円と現在なつておるわけですが、これは三食を含む、三食分だというのですが、そうすれば、一食分平均すれば八十円ということになつておるのですが、茶菓のほうは一日一人について五十円まで……。
○西郷吉之助君 その五十円というのを、まあそれに反対するわけじやないのですが、一人五十円と切りますと、菓子なんというものは一人々々出す場合もあるが、多くの者に一遍に出す場合があるのですが、そういうことになつて来て、そこにやはり認定問題が出て来まして、地方の警察官等が常識を持つて考える人ならいいのですが、この間なんか選挙事務所を刈り込んだ地方がありまして、一遍に出した場合に、あいつは選挙違反だとやられると、悪く取つてもらうと非常に引つかかりやすくなる虞れがあるのですが、その点は如何でしようか。
○衆議院議員(木村清一君) まあ衆議院側で考えておりますのは、人の家を訪問したり選挙事務所に来たときに、普通の程度の茶菓を提供するのは国民間の慣習ですから、それを強く取締るというのはどうか、併しこれを利用いたしまして、大盤振舞いをするというようなことは、これはもとより禁止しなければならんことでございますから、法律の上に「湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子をいう」ことで特に註釈を加えまして、法文化したらどうかということに、今内定しておるわけであります。
○西郷吉之助君 簡単な点ですけれども、例えばさつき吉川さんのお話の通り、人が振舞つてくれた、もらつたお菓子は、只でもらつたのだから五十円にならんのですが、非常にいい菓子の場合は相当な負担になるのだが、もらつたほうが買うよりも安上りだからいいのですけれども、その場合に人が見たときに、知らん者が、警察官などが見たときに五十円以上のものであつたということになりますと、折角こういうようないい意味から改正なさるのが逆効果を来す虞れがありますが、人からもらつた分は五十円以上のものであつても差支えないのでしようか。どうでしようか、その点は。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 現在は選挙法の百三十九条に規定がありまして、これはもの自体を端的に抑えておりまして、一切選挙運動に関しては、どんな名義を以てしても飲食物を提供してはいけない。但し湯茶についてはこの限りでないと書いてありまして、これは人から貰つた場合であれ、自分で買つた場合であれ、すべてを含んでおるのであります。従いまして今回の改正におきましても、もらつた場合につきましても、やはりその原則は働くことになるのでありまして、それが一日について基準を一応五十円というところで考えてありまするが、これを超えてはやはりいけないと、こういうことに法律上の解釈はなろうかと思います。
○吉川末次郎君 これは小さな問題なようであつて、やはり相当影響するところが大きいところがないでもないと考えられるのですが、実際上、会社にしろ、官庁にしろ、事務所というものはお茶ぐらいしか出さない。お菓子を一々お客様に出すわけじやないのですから、やはり参議院が前の国会で衆議院から画付された案を修正したように、現行法通りのほうがいいのじやないでしようかね。
○岩男仁藏君 私も吉川さんの趣旨に賛成しますが、これはこういうふうにだんだん緩和して行くと、却つて弊害があるのじやないですかね。どうせこれは実際は、我々選挙をやつておりますが、社交儀礼ということでやつておりますが、併しこれを緩和すると、取締りがこれはますますできんじやないのでしようか。限界点というのがはつきりしませんよ、五十円といつても、百円、二百円といつても、それはわけがわからないですよ。むしろこれをやはり厳禁するということのほうが、取締りの上から却つて私は可能だ、こう思うのですが、これはやはり相当なあれがありますよ、この程度は社交辞令だからいいというなら……。
○吉川末次郎君 お菓子といつても、例えば千円のカステラを出すと、これはいかんと、今の衆議院の法制局の解釈でなるかも知れんけれども、その限界はむずかしいね、これはお菓子出しておるだけだということになると……。併しそんなものは原則的にやはり禁止しまして、湯茶ということのほうがやつぱりいいような気がするな。僕らは貧乏候補だから、お菓子一つにしたつてそんなものは出されないほうがいいが……。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 今の点、なお私から言い直しておきたいと思うのですが、今の五十円と申しましたのは、一日一人についてで、従いまして五人とか十人出せば、十人分は出せるわけです。一人について一日五十円、こういうことになります。
○吉川末次郎君 向うの事務所へ行くと、上等なお菓子出すぞということで、一つの買収にもなると思うのです。
○西郷吉之助君 これは、今の茶菓のほうは選挙運動員及び労務者に限るのですか。これは来た人は誰でもいいのですか。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) それは選挙運動員と労務者に限るわけです。
○衆議院議員(木村清一君) これはまあ御意見もございますが、現在実際の国民慣習としまつして、湯茶だけしか出せんということになりますというと、現実にやはり煎餅くらいを出して、始終問題を起すのですから、普通のところ、無理な制限をやるところにトラブルが起るから、その辺は実態に合うようにしたらよからうというのが、衆議院の委員諸君のお考えのようであります。
○岩男仁藏君 実態に合うようにするというが、そこがむずかしい。
○衆議院議員(木村清一君) 併しそれは買収の形をいたしてやるものは、そこは十分取締つたらいいのです。
○西郷吉之助君 今の大村委員長の御趣旨は私よくわかるのです。ただ地方の警察官、取締官が余ほどそういうことを徹底しておいて頂かんと、そういうことで下手をやるとひつかかる。一番ひつかけようと思う狙いは、岡つ引根性から、菓子一つくらいからひつかかるのが当り前ですから、菓子を提供して、それを悪くとられる。こういうつまらんことで選挙違反になると困るから、そういうことも徹底させんと、田舎はそういうところが非常にデリケートになつて、取締りの対象になるからね。
○衆議院議員(木村清一君) 如何でしよう。この辺で研究してもらうということにして……。
○委員長(菊田七平君) じやその次に移ります。
○衆議院議員(木村清一君) それからその次は、現在自動車、拡声機、船舶等、選挙運動にこれらのものを使う場合には、証明書と、それから表示と二つを持たなければならないということになつております。併しこれは表示だけあれば十分じやないか。証明書を忘れても違反じやないように表示だけに改めようというのであります。表示と証明書、鑑札ですな。俗に申します鑑札を持つていなければならんというのを、証明書はなくてもいいじやないかということにする。 その次に、選挙運動のために使用します自動車につきましては、トラツクの場合には警察の許可を受けなければならない。その警察許可を受けるのに、なかなかスムースに行つていないから、選挙用のトラツクについては、もう警察許可は要らないことに法定しようじやないか。それからなおトラツクの使用につきましては、まだ結論は出しておりませんが、トラツクは使用禁止をしたほうがいいというような説もまだぶすぶすしている。 それからその次の十四は、これはちよつと立法技術上の細かい点でありますが、条文によりまして選挙運動のために使います文書図画の制限が、ポスター、立札、ちようちん、看板というように書いてあるところもございますし、この一部しか書いてない場合もあり、非常に不統一になつておりますから、これは疑義も起りますから、これを各条に不統一にならないように整理しようというのが第一点であります。 それから次にはポスターの類につきましては、大きさの制限が抜けておるのでありますが、これも他のものと同じように制限をする、法定したほうがよろしい、これもまあ条文の整理であります。 それから現在選挙運動用のポスターは、衆議院議員の選挙に限りまして、これを禁止しまして、そうしてそれに代えまして、衆議院議員選挙の特例といたしまして、個人演説会告知用ポスター千二百枚を交付しておるのであります。これは選挙管理委員会から公営として交付しておるのでありまするが、これを衆議院議員の選挙につきましては二千枚以上とする。衆議院の選挙では選挙運動用ポスダーは使わせませんが、個人演説会の告知用ポスター三千枚を交付いたしまして、そうしてこれは必ずしも告知用ポスターに限定せんで、一般ポスターにも転用することを認めてやるということで、衆議院のほうでは大体このようにしておるのであります。参議院の点につきましては、これは参議院の御意向もあることでありましようからというので、参議院の御意向によつてきめたいという気持で、参議院の御決定を待つておるわけであります。現行法で申しますと、参議院のほうは選挙運動用ポスター、これは二千枚ですね。地方選挙の場合は二千枚が認められているのです。若し衆議院の規定を参議院にも適用するとしますと、個人演説会告知用のものが三千枚、合せて五千枚はいいということになるわけです。それをどのようにお取計らいになりますか。あとで御研究をされて……。 それから十五は、現在ポスターを掲示しますにつきましては、現行法ではしまいのほうに書いてありますように、管理者(居住者を含む。)となつております。そこで一体そのどつちから先に承諾を求めるかで、ときとして問題を起していますから、先ず居住者の承諾を得なければならない。居住者のない場合には管理者、管理者のない場合には所有者ということで、はつきり段階を示しまして、このトラブルをなくしようという趣旨であります。 それから十六に参りますが、現在衆議院議員選挙法できめております以外の新聞紙、雑誌には、選挙運動の報道並びに評論ができないことになつておるのでありますが、併し法定以外の新聞紙でありましても、単に選挙の期日その他選挙の執行、棄権防止及び選挙違反の防止というような記事を書きますことは一向差支えないことにして、報道機関としてのこの程度のことは自由に書かせ得るようにしたほうがよからう。少し行過ぎたそれ以上の、選挙の様相を書くとか何とかいうことになりますと、或いは又選挙運動の内容にタツチしたことを書きますことは、法定外のものはこれは禁止いたしましても、或る程度のものは許したほうがよからうというのです。 それから現在の報道の制限は選挙運動期間中ということに今の法律ではなつておるのであります。そうなりますと、投票当日になりますと、この制限が外されるのでありますから、投票当日の朝からもう堂々と新聞に書くということは、少しこれは手落ちであつたらう。そこで投票当日もこの制限が及ぶように法律を変えようというのが(2)であります。これは衆議院でもこの程度のことは別段大して論議はございませんでした。 それから現在候補者は新聞に広告ができることになつておりますが、併しこの広告をしました新聞紙を、これを若し街頭に掲出いたしますと、ポスターその他の掲出で制限されておるから、新聞も同様なことになるからできないというようなトラブルが起つておりますので、例えば某新聞社の店先に、この記事のあります新聞を掲示するということはやらしていいのではなからうか、この程度のことは認めなければ却つて事実に反する、まあ読売新聞の前に参りますと毎日、新聞を出しておりますが、広告をしたために、その新聞が掲出ができないというところに追込まれるわけでありますから、それは認めてやろうというのが十七であります。これも別段大して議論はございませんでした。 その次は主として屋外に向つて放送することを目的とした設備をしました有線電気通信設備は、選挙運動の用には使えないというように規定をしようということであります。これはほかにも例がございましようが、北海道であります。組合の事務所にラジオ放送の聴取設備を作りまして、そこで受信しましたものを有線電話の式によりまして各家庭にある拡声機に持つて行く、そうすると、各家庭では受信機がなくても拡声機ですぐ聞けるようになつてる。こういうようなのは選挙運動用に使えんようにしたほうがいいだろう。それはその組合と特殊の関係のある者は使えますが、然らざる者は使わせないということもできますから、機会均等でもない、こういうようなことはさせない。これも大して議論は衆議院でもございませんでした。 それから次に立会演説会のことでありますが、これにはいろいろ論議もあつたのであります。と申しますのは、最近の公職選挙法の改正によりまして、抽籖主義をとつたために、或る候補者が時間的に予定のスケジユールの演説会場に出席ができんというような結果が招来されているのであります。そこで大分困つた実例がありますので、もう少しその辺を調整したいというので、ここに書いておりますような結論になつたわけなんであります。それは現行法によりますような抽籖組織による班別編成もうまく行つておる地方もあるようでありますから、それはそのまま認めておきまして、従来認められておりました班別編成による方法も、これは候補者又はその代理人の協議によつてやろうという場合には、これも法律違反でないことにしようというのが一点であります。 それからもう一つは、立会演説会における演説の順序でありますが、これは法定通りきちんとしておりますと、余り窮屈に失する場合がございますから、関係候補者間の協議が整つた場合には、お互いの間に順序を変える自由を認めておいたほうがよかろう、このような二つを取入れますれば、立会演説会がもう少し円滑に運用ができるであろうという改正でありますが、これには大分論議がありましたが、一応こういうことになつたわけであります。 それから現在の個人演説会には学校、公会堂、議事堂が使えるように法定されておりまするが、近頃公民館が大分普及しておりますから、公民館もこの指定の中に追加しようというのであります。これも別段議論は大してありませんでした。 それから次に個人演説会の制限でありますが、これには大分活溌な論議が行われまして、まだ今のところはつきり結論に達していないのでありますが、大体の意向といたしましては、現在衆議院は六十回ということになつておりますが、それを八十回程度に拡張をするというのであります。このものではそのまま存続することになつておりますが、これを八十回ぐらいに拡張したい。 それから次に個人演説会の回数の中に、婦人会、青年会等の集会、映画、芝居等の幕間又は会社、工場等の休憩時間等を利用して行う演説を個人演説会としてみなすかみなさんかというようなことにつきまして、なかなか論議が活溌に行われておりますが、一応これは加算をしようということに大体の意向がなつておつたのでありますが、その後文これがむしろ自由にして加算をせんことにしたほうがよからうというような意見も擡頭いたしております。これは更にもう一遍再審議をしようということになつております。そうしてこれを加算をしないという行き方につきましては、そうなれば映画や芝居等のような、或いは又会社、工場等の休憩時間というようなことは、或る人についてはそれを利用するチヤンスがありまするが、他の者にはそのチヤンスがないというようなことがあるので、これを自由にするということは機会不均等だというような議論が主なものであります。それからこれを加算するほうに対しての障害としましては、八十回ということに限定して、八十回の中に勘定いたしますと、その回数を計算する取締りがなかなか困難である。もう一つは、これは現在は立看板等、告知するのは公営になつておりますから、そうなりますと、これらのものについてもやはり二日以前に届出でをさせまして、立看板は選挙管理委員会で作るというようになりますと、管理委員会が費用と煩に堪えないのみならず、二日以前の告知というようなことが、幕間利用なんかに対してうまく運用ができるかどうかというような点につきましても議論がございました。ちよつとこれはもう一遍審議のやり直しをしようということになつております。 それから次には、録音盤は現在個人演説会についてだけ使用ができるという明文があるのでありまして、街頭演説会、或いは立会演説会には明文がございませんから使えないと解釈すべきでありますが、そのうちで立会演説会は候補者自身が出て行つて演説をするのが建前でありますから、これには録音盤を承認せんほうが立会演説会の趣旨に合うだろう。併し個人演説会の街頭演説会の場合におきしては、録音盤の使用をあえて禁止する必要もなかろう、これは認めたらよかろうということになつたわけです。 それから次には、街頭演説会の場合におきましては、現在では標旗と証明書との二つを持つていなければならんのでありますが、これは前の場合の例と同様に、標旗さえ持つておれば、もう証明書を要件にしない、このほうが問題がなかろうというのであります。 その次は、これは参議院の前回の場合修正をされたところに関連をしておるのでありまするが、現在連呼行為に使用される諸車、これは主として自転車を言つておると思うのでありまするが、自転車につきまして、その台数は一台に限られておる旨を衆議院では決議しておつた。ところが参議院のほうでは一台を削られた。ところがこれにつきまして問題が起きまして、連呼行為は車の上で標旗を持つておるときだけが行えるという法の建前になつておりますから、一台を削つても当然解釈は及ぶんだというようなことで、まあ取締当局は措置しておつたそうでありますが、これは参議院で一台を削つたのは、腕章が十五あるのだから十五人まではできるというような解釈も行われて、そこに論議が起つた。そこでそれらの腕章を持つておる者十五人までは車を連ねて行つて、先頭に標旗を立てて行つて、十五人がおのおの連呼ができるということにしたらどうかということになりますると、これは取締上非常にむずかしいというのであります。というのは、第一番から第十五番目までに何間の距離以内におつたらいいかということになりまして、落伍者があつたりしますと、結局標旗なしに従来の連呼行為を脱法的にやつてしまうということになるので、これはどうしても標旗を持つていない車では連呼行為ができないということでなければ取締が乱れてしまうというので、一台に限られたそうであります。これは一台に限られた趣旨を明記して紛争を除いたらよかろうということに一致したわけであります。 それから次の問題も、これは立会演説会を開催しております当日は、三町以内の区域におきましてはその日、当日街頭演説又は連呼行為ができないことに現行法はなつておりまするが、これは少し強過ぎるので、立会演説開催時間中及びその前後二時間の間できないことにしました。少し緩和したほうが実際に合うという趣旨であります。これは前後二時間を取つてしまつて、立会演説会開催中ということにしたらどういうかという意見があつたのでありますが、これは立会演説会に集まつて来る者又は散会後を利用して呼びかけようということで混雑をしますから、二時間に切つておいたほうがトラブルが少いということで二時間にしたのであります。約と書いてありますが、この約は間違で、二時間。 その次も、或る選挙の投票日にその投票所の附近で演説或いは連呼行為をやりまと、なかなか混雑いたしますので、投票所から三町以内の区域においてはこれができないように禁止規定を設けたらよかろうというのであります。この点については投票時間中だけでいいじやないかという議論もあつたのでありますが、投票時間は午前六時から午後八時ぐらいになるようなことがあるわけでありますから、これは投票日は三町以内のところは全部禁止して、実際上支障なかろうという結論に達しました。今の私の申上げましたのは、少し間違つておるそうです。投票時間中に限つたらいいじやないかということであります。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 今の点は詳しく申上げますと、こういうことになります。投票時間中でなくして、投票が終りましてから後は自由にする。従いまして投票が終るまでの間は朝から禁止する。こういう趣旨に考えております。現在この法律上の規定では四十条にありまして、投票所は午前七時に開いて午後六時に閉じる、こうなつております。そうして更に前後二時間以内の範囲でその時間を繰上げたり、繰下げたりできる、こうなつております。今度は連呼行為等の制限は今までよりも少し強めまして、朝は今までは午前六時から連呼行為ができましたのを、今度は次に問題になるわけでありますが、午前七時からにしよう。こういうことになりまするので、投票所の始まる時間が丁度午前七時ですから、朝は一切禁止する。投票が済んでから後だけを自由にする。こういうことであります。
○岩男仁藏君 投票が済んでから後にやる必要がありますか。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) それは一日中禁止すると余りに禁止がひど過ぎはしないか。つまり投票が済めば街頭演説をやつたり、連呼行為或いは演説会を開催しても差支えないじやないか、こういうようなことからそういうふうにしようというので、成るたけ最小限に制限しようというのです。
○岩男仁藏君 投票が済んでから別段影響がないではないですか。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) その点はこういうわけであります。投票が済みましたその選挙でなく、二つ以上の選挙が一緒に行われる場合の問題です。
○衆議院議員(木村清一君) 次を説明申上げます。次は現在は晩の九時から翌日の六時までは連呼行為それから街頭演説はできんとなつておりますが、一時間繰下げまして午前六時を七時に繰下げしようというのが委員会の多数意見でありました。これに対しましてはやはり現行通り六時のほうがいいという委員もございましたが、多数は七時にきまると思いますが、採決まではしておりません。七時に変ると思います。 それからその次は細かい点でありますが、公営によつて交付された個人演説会告知用ポスターは、立候補者が辞退した場合、その返還義務及び譲渡禁止の規定が今落ちておりますから、これを入れようということだけの問題であります。 それからその次に出納責任者は出納責任者の選任をいたしまして、届出するまでは選挙運動の費用の取扱は禁止されます。これに違反すると、大分重い処罰を受けることになつておるのでありますが、その届出をします場合におきまして、書面を以て管理委員会に行つて管理委員会に届いてからでないと効力が発生せんということになりますと、田舎のほうの立候補者では大分そこに不便があるわけでありますから、郵便で出す場合におきましては、郵便局に出したらばその効力が発生するということにして、どこにも支障がないようでありますから、発信主義によることを明らかにしているというのが第一点であります。 それから出納責任者の規定のところでは、出納責任者が欠けた場合の職務代行者のことを規定しそありまするが、規定の各条を見ますると、その職務代行者を含むというようなことを特に明示した場合があり、明示していない箇条もありまして、解釈上いろいろ疑議を残しておりますから、職務代行者をすべての場合に含むというように条文を整備しようというのが第二点であります。 それから職務代行者が代行をした場合の責任が罰則上明瞭でございませんので、代行者も出納責任者と同様の刑罰責任を負担しておるということを明定しようというのが第三点であります。この点につきましては、格別大した議論も衆議院でございませんでした。 それから次には選挙運動のために、船を使つた場合におきまして、自動車の場合は、選挙運動の法定制限の費用の外に、自動車の費用があるのでありますが、船はそのうちに入つておる。ところが島の多い選挙区におきましては不公平だ。だからその船も選挙運動の制限額の外にしようというのが第三十の趣旨であります。 それからその次は、これは参議院に関係のあることでありますが、参議院の場合には街頭演説及び連呼行為の場合に、標旗は全体で十五本使える。そうして各府県には一本ということに、参議院ではつきりそのところを明定をして規定を追加されたわけであります。ところが二本使つた場合の罰則が落ちておるのであります。これも一本ということに明定いたしましたら、それに違反した場合の罰則を規定したほうがよかろうというのであります。 それからその次も同様の規定でございますが、不在者投票の場合の罰則が抜けておりまするが、これは代理投票における罰則と同様な罰則を適用をしたらいいというのが三十二であります。これも細かい……。 それからその次は大分問題のところでありますが、選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止の問題でありますが、現在は情状によりまして全然選挙権停止を適用しないという判決も認められているのでありますが、これは裁判所は情状によつて期間の短縮が宣告し得るということで、停止の適用を排除するというようなところまでは少し行き過ぎだから、その程度にとどめようというのが第一点であります。 それから第二点は選挙権、被選挙権を停止された者は、その期間中選挙運動ができないということにしようというのが第二点であります。 これは委員会では一応こういようなことに大体の意見がまとまつておつたのでありますが、その後文これに対しては反対意見がありまして、むしろ(1)(2)共に現状通りにしておきたいという意見も出ております。これは今明日のうちに、もう一遍相談をしなければならないと思つております。一応委員会でこうきまつたのですが、それに異論が出ております。 それからその次の三十四の罪の時効、これは逃亡したときは現在は一年でありますが、これを二年に延ばそうということです。これも一応きまつたのでありますが、これも三十三と同様に現行通りでいいではないかという説が出ておりますので、もう一度協議をしなければならないということであります。 それからその次に未決定のもの、これは参議院のほうでも御研究をよく願いたいと思うのでありますが、選挙運動の支出の費用の制限でありますが、これは現在は候補者一人につき四円ということになつておるのでありますが、これは衆議院の場合それを五円に上げようと、いうことに一応意見が一致した。そうしてこの上げるのは大体二割程度上げるのでありますが、二割程度上げるのをやはり参議院にも適用したほうがいいのではないか、又参議院のほうは法律に規定されんで、政令できめられておるのですが、これを法律できつぱりきめたほうがはつきりするのではないかというように考えておりますけれども、これは参議院側の御意向を一つ伺いたいと思うのであります。衆議院のほうでは一応二割程度、五円に上げる。 それからその次に選挙運動の実費弁償と報酬額のことでありますが、現在の規定では基準額を自治庁長官の告示で出してりおるのでありますが、これは法律の上に基準額を次のようにきめたらどうか、これはこのうちで(1)、(2)、(3)は自治庁告示通りであります。それから(4)の宿泊料もそうでありますが、その次に(5)弁当料を一日につき三百円以内、現在は二百四十円であります。それを三百円以内に引上げる。それから(6)としまして、茶果料として五十円以内、そこのところをはつきりしよう。茶菓料は現在は三十円でありますが、これを五十円に引上げよう。その趣旨は、現在余りにこれらが低過ぎるために、少し法定額よりも余分に出したというようなことで、選挙違反に、買収犯に問われるというようなことがあり得るので、実際に合うように少し上げたほうがいいだろうというのが狙いであります。 それからその次には労務者に対しましては、現在はこれは地方によつて違うのでありますが、二百数十円から三百円内外くらいまで、これは北海道とか或いは又……、北海道は一番高いようでありますが、岩手県辺りは一番低い、大体の基準があるのでありますが、それを基本日額三百五十円程度にしまして、超過勤務があつた場合には、五割程度以内の加給ができるということに引上げております。ここも非常に問題が始終起つておりますから、この程度に緩和をして問題を少くしようという狙いであります。これは大分いろいろと議論があるのですが、昨日になりまして、大体この程度に意見が一致したわけであります。それからこの基本日額三百五十円ですが、先に弁当を現物給付した場合におきましては、その分だけを三百五十円から差引かなければならぬ。報酬の支給に代えて弁当をやるのですから、そこに差引きをするということがあるのであります。 それからその次は、これは又参議院の問題でございますが、衆議院議員の選挙における政党等の政治活動の特例が現在の法律に加えられておるのでありますが、この特例を参議院の選挙に及ぼすかどうかという問題があるのでありますが、これも参議院側の御意向も待つておつたわけでありますが、一応衆議院側のほうでも、この問題を考えてみようではないかというので、昨日の委員会で一応こういうようなめどを立ててみておるのであります。それはこの(2)の場合でございます。現在二十五人以上の所属候補者を持つておりますところの政党又は政治団体は政談演説会ができる、一定の自動車が使える、又一定のポスタ一を掲示することができるというのでありますが、それを衆議院の場合には立候補者も多いことでありますから二十五人以上の政党となつております。ところが参議院のほうは立候補者が少ないのでございますからこれを十人くらいに切り下げて、十人以上の政党又は政治団体は政談演説会等ができるというように制限をしたらどうかと思います。 それからその政談演説会は、衆議院の場合には一選挙区において一回ということになつておるのですが、そうすると、これは参議院の場合におきましては選挙区がそのくらいになつておりませんから、一府県区ごとに一回ということでは少し制限が酷に失しはせぬが、むしろこれは衆議院の選挙区ごとに一回ぐらいというようにしたはうがいいのじやないか。それから自動車の数でありますが、自動車の数は十人から五十人の候補者の政党では三台、五十人から百人の候補者の政党では五台、百人以上の場合は八台、これは衆議院の場合の制限をみまして、この程度がまあ一応の目安じやなかろうかということでございます。ポスターは千枚くらい、これは衆議院の場合もこのくらいならばどうだろう、併しこの点につきましてはこれは参議院のほうでよく御研究を願いまして、一応気持を、昨日目安を立ててみたというところでございますから、参議院のほうで御研究を願いたいと思います。 それから(3)の点が異存のない点でございますが、これは選挙の当日も選挙運動の規制はやると、今までは選挙運動の期間中できまつておるのですから、当日は皆抜けておりますから、これを当日も及ぼそうというのであります。 もう一つの点は、十人以上の候補者のある政党という場合の十人を勘定する場合におきまして、現行法では一つの党派に限ると、この候補者の所属は方々に関係のあるようなものは認めないで、どこか一ヵ所に限定をするという趣旨で、衆議院の場合も立法されたのですが、この適用の場合におきまして、それが厳重に行われていないので、いろいろ問題を起しておりますから、今度は一つ法律のほうに、候補者の所属については一つの党派に限る旨をはつきりしよう、この点も衆議院の場合については、そう直そうということに一致しておるわけでございます。これはこういうことになるのでございます。標準は別といたしまして、或る政派がある、例えば全経連があつて、全経連が甲、乙、丙、丁と十人の名前を挙げて、これを推薦するんだという政治団体を作れば、これは自動車の運動ができるわけでございます。ところがその十人の場合に、大村清一を方々の政治団体に算えて推薦するわけです。そうなつて来ますと、そこに十人の制限というのがおかしい。そこで大村清一はどこか一カ所に顔を出したら、次に顔を出せぬように勘定をしようということでございます。 それから機関紙の特例、これもちよつと今問題になつておるのでございますが、新聞の記事は、特定の新聞、一定条件を持つておる新聞以外には、選挙の報道乃至評論が書けないというふうに一般はなつております。ところが政党の場合はどうかという場合におきましては、政党はその制限に当ると当らないとにかかかわらず、要するに現在の規定では、新聞紙又は機関紙のいずれか一つに限つて、本部から発行する場合には、その新聞紙の規制に該当せざるものでも出してよろしい。その代りその政党の支部から出しております新聞の制限にはまらない、自由に書けるという種類のものも報道ができないということに現在の法律は規制をしておるのでありますが、この解釈につきまして、立法の趣旨通りに運用されていない問題が起つて参りまして、そこも丁度前の場合と同じようにもう少し法律ではつきり、その趣旨を規定しなければならないという問題になつたのでありますが、委員会におきましていろいろ論議をしました結果、機関紙又は機関雑誌のいずれか一つに限るというのを、これはどちらも認めてやつたらどうか、その代りこの解釈は政党本部から出すものだけに限定して、地方のものは否認するという従来の方針は支持しようということに、昨日の委員会で大体結論を得た次第であります。これは現行法では、参議院のほうには適用がないのでございますから、参議院のほうに適用しますにつきましては、この三と四は特別に法律を書き換えなければならないということになります。 それから次に連座制でございますが、この連座制も今まだ衆議院側ではいろいろ論議をしておりまして結論に達しておりませんが、現在のところ大体のところを申上げますと、この書き物は問題の説明をするためにだらだらと書いてありますが、問題点はこの(ハ)の所になるのであります。現在は総括主宰者が或る罪を犯した場合には候補者がそれに連座をして当選無効になるという場合が起るのでありますが、出納責任者についてはその規定がないのであります。併し出納責任者は腐敗行為に対して最も責任を負つてもらわなければならない人でありますので、出納責任者を総括主宰者と同等の法律責任を負うように規定を改めようという問題が(A)でありますが、この(A)の点につきましては、委員会におきまして出納責任者を総括主宰者同等に扱うということにつきましては意見が大体一致いたしまして、こうしようという方向であります。それから世間には総括主宰者が買収犯を犯したというような場合には、当然当選者の当選が無効になるということにして、免責規定は除けという議論があるのでありますが、免責規定はこの(ロ)の所に書いてありますような免責規定でありますが、委員会におきましては、当選者の全然知らない、責任のないところに、当選無効ということに連座することは、法理論としても疑義があるし、この免責規定を全削するという点については、もう大体皆な反対である。そこでそれならば、免責規定は現行でいいかという点につきましては、まだ結論に達しておりませんが、現行よりも、もう少しいい免責規定が設けられるならば、これは研究をして案をみんなで考えてみようじやないかということで、本日の委員会におきまして、一つ免責規定の改正案を持ち寄るということになつております。併しまあこれはどうなりますか、なかなかむずかしい問題でありまして、名案が出なければ、現状維持ということに落ちつくと思います。免責規定が……。 それからもう一つの問題は、選挙運動の総括主宰者というのは、法律の上に何ら明定されておりません。そこでこれは事実によつて判定を下すよりほかないのでありますが、この点にいろいろ論議がありましたが、委員会におきましては、出納責任者と同様に総括主宰者を選任して、これを届出でろということに、届出制にしよう、併しそうなりますと、ロボツトの総括主宰者を届出でて、事実上の総括主宰者をほかに作るということが起りますると、大きな抜け穴になりますから、法の適用におきましては、事実上の総括主宰者については、届出をすべき総括主宰者と同一の責任を負わせる、事実上の……。そういうところまで昨日話が出たのです。届出制にしたほうが少しはつきりするのじやないか。要するに総括主宰者を選任して届出ておる者を、本当の総括主宰者として相手にしておれば、免責規定の適用におきましては、候補者は総括主宰者を相手にやつておれば、先ず間違いがない。そうして事実上の総括主宰者が候補者の知らざるところにおいてやつたときには、その責任が引つかぶらないということにしますれば、現在よりも少し問題が的確になるだろうという意向であります。この免責規定では、結局まあ(ロ)の(A)、(B)のところに、代るる名案があるかどうかということが一つ残つておりますが、それ以外は、大体只今申上げますようなところで結論を得ておるわけであります。 時間がございませんで、丁度いいときに時間が参りましたのですが、これ以降はまだ衆議院のほうでも評議がきまつておりません。本日これ以降のところを評議することになつております。 なお前回、一から九まで説明を省略いたしましたが、これは甚だ失礼でありますが、御一覧下さいますと、大して問題のない、従来の欠陥をただ是正したという程度のものであります。大変長く失礼でありましたが……。
○委員長(菊田七平君) 有難うございます。委員長より一言申上げておきますが、本日の各委員の発言は、大村小委員長の御説明に対する質疑、その他フリー・トーキングにおける自由な発言でありまして、参議院側の意思を表明するというようなわけでは、強い意味ではないのでありますから、その点あらかじめ御了承願つておきたいと思います。この際念のため特に申上げておきます。ちよつと速記をやめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(菊田七平君) 速記を開始して下さい。 では次の委員会は、土曜二十八日の午前十時からにいたします。大体定例日は月水金ということで、午後一時からに決定しておきます。 それでは本日はこれを以て散会いたします。 午後零時十一分散会