人事委員会 第9号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1953/03/04
会議録
○委員長(千葉信君) それでは只今から人事委員会を開会いたします。 今日の案件は御案内のごとく理事補欠互選の件、公務員制度に関する一般調査に関する案件、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案、予備審査でございます。それから日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律の一部を改正する法律案、予備審査、以上の四つの案件でございます。 最初に理事が二名欠員になつておりますので、その補欠互選を行いたいと思いまするが、互選の方法等については、この際委員長に御一任をお願いできればさよう計らいたいと存じまするが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(千葉信君) それでは御異議ないと認めます。理事に委員松野鶴平君及び委員赤松常子君を指名いたします。 —————————————
○委員長(千葉信君) それでは次に公務員制度に関する一般調査等について御質疑のあるかたは順次御発言を願いたいと思います。この際人事院から人事官入江誠一郎君、人事院給与局長瀧本忠男君が出席されております。若し議員諸君のほうの御都合でその次の予備審査に関する法律案等について提案理由の説明等を先にお聞きになりたいというのであれば、直ちに出席されるそうでありますから、それまで待つてもよろしうございますか、この点については如何いたしましようか。
○溝口三郎君 公務員制度の審議につきましては、この次に廻して頂いて、提案理由の説明だけ願います。
○委員長(千葉信君) 只今のお話の通りにして差支えございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(千葉信君) それではさよういたします。 それでは只今議案第四号の提案者である菊川忠雄君が御出席になつておりますので、直ちに提案理由の御説明を承りたいと思います。
○衆議院議員(菊川忠雄君) 日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律の一部を改正する法律案について提案理由の説明を申上げます。 連合国軍労務者であつて、日本国との平和条約の効力発生の日において引き続き駐留軍労務者となり、現在も勤務している者に対して、その者の退職前に、その者が連合国軍労務者として在職した期間に対する退職手当を支給する必要がある。これが、この法律案を提出する理由の大要であるが、若干の補足説明をいたします。 平和条約の発効にともない、駐留軍労務者は、その業務が占領軍業務から駐留軍業務へ、その身分が国家公務員特別職から単なる駐留軍労務者へと変更を来しました。その際、占領軍労務者としての退職金は、その者の勤続の如何にかかわらず、現金支給すべき性質のものであるが、当時の政府の資金繰り、その他の事情により、労務者に対て一片の退職金計算書を渡し、これに年五分の利息を附することとして、現金支給を延期している実情であります。 しかるにその後一ヶ年を経んとする今日では、調達資金の繰作においても改善をみつつあり、且つ、この退職金の現金支給は全国約二十万駐留軍労務者の切実な要望であるので、昭和二十八年度の当初においてこの現金支給を実施すべきであります。 よつて、首題法律第百七十四号の附則第三項について修正を必要とする次第であります。 なおこの機会にこの法案提出までに、衆議院の労働委員会におきまして、この問題について政府の関係当局といろいろと折衝いたして参りましたので、その経過のあらましを御参考までに報告することをお許し願いたいと思うのであります。 この問題につきましての問題点は、要するに約二十万の駐留軍労務者の中で、その後退職などいたしまして、その分はその時々に退職金を現金で払つておりますので、残る分が約十六万乃至十七万人と推計されるのでございますが、その人々に対して一時に退職金を現金で支給するということが財政上非常に困難であるという一点にかかつておるのであります。この金額は当初約二十万人といたしまして、九十七億円程度と推定をされておりましたが、これが最近に至りまして、先ほど申しました事情から残つておる者が、失礼いたしました約十五万人の推計でございます。平均勤続年数が二年五カ月というこれも推定でございます。そういたしますと、それに本年四月二十八日までに年五分の、名目は手数料でございますけれども、実質は利息になりまするが、これを加えまして約七十億から八十億の間、大体七十二、三億という推計でございます。そこでこの七十二、三億の金が一時に出し得るということでございましたならば、この法案は問題ないのでありますが、これが当時この法律第百七十四号の附則の第三項を加えておるというふうな事情、今日なおこの七十二、三億のものを出すことにおいて、同じように困難であるといたしますならば、この法律については今なお問題が残つておる、こういう点であるのであります。 そこで衆議院の労働委員会におきまして、この問題については数次に亘つて法案提出の参考のために質問を続けて参つておりまするが、その結論は詳細なことは省略いたしまして、十二月中二十三日の労働委員会におきまして、根道調達庁長官の御出席を願つて、そうして結論的な質問とそれに対する答弁を得ておるのであります。その答弁の要点は年内に勿論これを解決することはむずかしいのであるが、従来までアメリカ側に立替えておる金額及び退職金などで若干積立金もあるはずであるので、それらのものを全部集計し或いはアメリカ側から速かに回収をして、そして更に又もう一つの手当としては、来年一月以降の予算には、本年でありまするが、分については月初めに労務者に支払をすべき経費及びその他の経費を月末に概算的に払つてもらうという方法を講じるということと、大体二月、三月頃、遅くも四月には全部退職金を払える余裕が生ずるだろうという見通しがほぼ立つて来たということについての見通しについては、相当明瞭な答弁を得ておるのであります。ところで一日も早く払いたいという考えを持つて、そのために努力しておるから、遅くも退職金を支払うことをきめた当時の本年の四月二十九日より一年以内にこれを払うことにいたしたいと思つておる。こういうわけであつたのであります。そこで私どものほうからは重ねて年度内に大体そういう資金繰りの面、回転資金の操作の面で解決し得る見通しを持つておるというふうに了承してよいかということを質問いたしました。この年度内というのは会計年度内でありますが、それに対しまして長官からは、現在のところ大体において四月に入つてもよいということであれば見通しとしては殆んど大丈夫であろうと、こういうふうに考えておつて、その間の計数その他については大蔵当局と最近毎日打合せをしておるような状況である、こういう重ねての答弁であつたのであります。そこで最後にそれに重ねまして、それではそのためにも法律第百七十四号に対する修正の措置をとつておくことは必要であると思うがどうだということ、それから大体においてその時期をそれでは会計年度末というふうなことにしなくて、資金繰りその他の便宜も考えて講和条約発効の丁度一周年に当ります本年の四月二十八日ということを期限として修正をしたいと思うが、そういう必要はどうかということを聞いたのでありますが、これに対しましては現在の法律がある限りは退職するときに払うことになつておるので、この法律を直さない限りは退職前に支払うことは困難であると思うので、この改正だけは是非とも必要となつて来ると、こういう答弁でありまして、それに付加えて、それから資金繰りの関係上他の法令の必要があるかどうか、これは更に検討してみたいと思いますと、こういうふうな答弁を得ておるわけでございます。ここに至るまでにはいろいろとそれぞれの関係当局と折衝いたしまして、そうして一応この法律案を提出をいたしたような次第であるのでありまして、どうかこういう経過に鑑みまして、何とぞ一つよろしく御審議をお願いいたしたいと、こう考えておるのでございます。
○委員長(千葉信君) 御質疑ございませんか。
○委員長(千葉信君) それでは次に国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案について大蔵政務次官愛知揆一君から提案理由の説明を求めます。
○政府委員(愛知揆一君) 只今議題となりました「国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案」につきまして、その提案の理由を御説明申上げます。この法律案の目的といたしておりまするところは現行の国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律は、昭和二十七年度限りその効力を失いますので、二十八年度以降におきましてもその効力を持たせることとしまして、併せて退職手当の支給額、勤続期間の計算等その他の点について所要の改正をいたしたいというのが目的でございます。 改正案の要点は、大体四つございますが、 第一は退職手当の計算に当り、恩給又は共済給付相当額を控除する従来の方法は、事務上の手続も煩雑でございますので、これを廃止し、又退職手当の支給額につきましては、現行八割増の整理退職手当の支給額を改正法においても維持することとし、普通退職手当並びに傷病、死亡による退職等の場合の退職手当をおのおの整理退職手当に対して五割、八割程度としまして、更に整理退職手当とその他の退職手当との差を特に勤続期間の長くなるに従つて縮めるようにいたしたのであります。 第二の点は休職、停職その他現実に職務をとることを要しない期間が一月以上ありました場合には、その期間の二分の一を恩給法の例にならつて在職期間から除算することといたしました。第三は官吏俸給令による官吏に対する死亡賜金並びにこれに対応する雇傭人に対する共済組合法による遺族一時金の一部を統合し当分の間、死亡による退職の場合には、俸給月額の四月分に相当する額を死亡による退職手当に加算することといたしたのであります。 第四点は起訴中の退職手当の取扱いについての規定並びにその他必要な経過規定を置くと共に保安庁職員給与法の退職手当の特例に関する規定等につきまして本改正の趣旨に準じて必要な改正をいたした次第であります。 以上が本案の趣旨でございますが、何とぞ御審議の上、速かに御賛成あらんことをお願い申上げます。
○委員長(千葉信君) それでは質疑等は次回に譲ることにいたしまして、本日の委員会はこれを以て散会いたします。 午後三時十五分散会