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15回国会参議院1953/02/25

厚生委員会 第20号

発言数
12
登壇者
4
会派数
4
開催日
1953/02/25

会議録

藤森眞治緑風会

○委員長(藤森眞治君) それでは只今から厚生委員会を開きます。  前回におきまして、癩に関する小委員会の設置が決定いたしました。委員の数、氏名、小委員長は委員長指名ということに相成つておりますので、御指名申上げます。委員谷口弥三郎君、井上なつゑ君、藤原道子君、山下義信君、中山壽彦君、河崎ナツ君、一松定吉君、以上七名、小委員長を谷口弥三郎君にお願いいたします。   —————————————

藤森眞治緑風会

○委員長(藤森眞治君) 引続きまして本日の日程に入ります。生活保護法の一部を改正する法律案予備審査、児童福祉法の一部を改正する法律案予備審査、民生委員法の一部を改正する法律案予備審査、この三案の提案理由の説明を求めます。

越智茂自由党厚生政務次官

○政府委員(越智茂君) 只今議題となりました児童福祉法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申上げます。  改正の第一点は、児童措置費の負担能力に関する認定機関を調整しようとするものであります。即ち、従来は国庫又は都道府県が支弁した児童措置費を本人やその扶養義務者の負担能力に応じて徴収する場合に、その負担能力に関する認定はすべて市町村長が当つていたのでありますが、この制度の下では費用の支弁主体と認定機関が異つていますので、その徴収事務に煩雑を極める等実情に副わない点が多々あり、又、他の社会福祉立法と軌を一にしない面もありましたので、今後は、国庫又は都道府県が支弁した児童措置費については都道府県知事がその認定に当るようにいたしたのであります。なお、従来は、児童措置費を都道府県が代わつて負担した場合、その十分の一額を市町村にも負担させておりましたが、この規定も右の改正に伴いまして廃止いたすことにいたしました。  改正の第二点は、現在地方財政平衡交付金に繰り入れられている都道府県児童福祉審議会に要する費用等の国庫負担に関する規定を廃止いたすと共に、新たに国庫は都道府県が支弁する児童委員に要する費用のうち、別に定めるものについては、その一部を補助し得るようにしようとするものであります。  以上の措置を講ずるため、この法律案を提出した次第であります。  何とぞ、御審議の上、速かに可決せられんことをお願い申上げます。

藤森眞治緑風会

○委員長(藤森眞治君) じや、次は生活保護法の説明を願います。

越智茂自由党厚生政務次官

○政府委員(越智茂君) 只今上程されました生活保護法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を説明いたします。  現在、生活保護法による医療扶助におきまして、被保護者の医療を担当しております指定医療機関に対し、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が直接その診療報酬を支払つておるのでありますが、このため医療機関は、生活保護法による医療扶助の診療報酬を、社会保険及び結核予防法による診療報酬とは別の窓口から支払われるという煩瑣を免れない実情でありますので、この生活保護法による医療扶助の診療報酬の支払に関する事務を、社会保険及び結核予防法による診療報酬の支払の場合におけると同じく、社会保険診療報酬支払基金等に委託することによつて、指定医療機関に対する診療報酬支払の一元化と迅速化を図り、併せて福祉事務所においてこの支払に関する事務に宛てられている事務能力を、保護の決定実施の事務に振り向け、よつて一層生活保護法による保護の実施の適正を期するため、本法律案を提案することといたしたのであります。  次に今回の改正における要点を申上げれば次の通りであります。  第一に、生活保護法第五十三条に一項を加え、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、結核予防法における場合と同様に、社会保険診療報酬支払基金又はこれと同様な支払機関で厚生省令で定めるものに委託することができることといたしたのであります。  第二に、これに伴いまして、社会保険診療報酬支払基金法第十三条の一部を改正し、この支払に関する事務の委託を受けたときは、基金はその業務として、これを行うことができることといたしたのであります。  以上が本法律案の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、速かに御可決あらんことをお願いいたします。

藤森眞治緑風会

○委員長(藤森眞治君) 続いて民生委員法の一部を改正する法律案をお願いいたします。

越智茂自由党厚生政務次官

○政府委員(越智茂君) 只今提案になりました民生委員法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申上げます。  改正の第一点は、民生委員の職務につきまして、福祉事務所その他の関係行政機関に対する協力関係を明確にしたことであります。即ち、昭和二十五年の生活保護法の改正によりまして、民生委員は、同法の実施について補助機関から協力機関に変更されたのでありますが、現行の民生委員法におきましては、この点が必ずしも明確であるとは考えられませんので、今回、民生委員が福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力することについて、特に明文の規定を設けることによりまして、両者の業務内容と責任分野との明確化を図ることにいたしたのであります。  また、これと関連しまして、生活保護法第二十二条に規定する「求められたとき」の字句が、社会奉仕者としての立場から進んで保護指導の実施に当つております民生委員の積極的意欲を冷却し、その本来の使命の遂行に支障を来す虞れがある現状に鑑みまして、今回、これらの字句を削除し、民生委員が自発的に協力できるようにすることによつて、公的扶助事務の円滑適正なる実施に遺憾なきを期することにいたしたのであります。  改正の第二点は、民生委員推薦会の組織を改めたことであります。すなわち、民生委員推薦会は、従来、市町村の議会の議員、社会事業の実施に関係のある者、学識経験者をもつて、構成されていたのでありますが、このような方法では社会福祉の各分野の意見を充分代表するような適任者が必ずしも委嘱されない憾みがありましたので、今回の改正におきまして、推薦委員会の委員を広く社会福祉全般の代表者の中から委嘱できるように、その範囲を具体的に明示すると共に、その定数を各分野についてそれぞれ二名以内とすることにいたしたのであります。  第三点といたしましては、民生委員協議会の任務中に福祉事務所その他の関係行政機関との連絡に当ることを附加すると共に、市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体即ち市町村社会福祉協議会の組織に加わることができることとし、民生委員協議会が地域社会における社会福祉の積極的増進に広い視野に立つて活動することができることとしたのであります。  第四点は、常務委員及び常務委員協議会に関する規定を法律上削除し、すべて民生委員協議会の自主的運営に委ねることにした点であります。  最後に、民生委員事務所を廃止したことであります。  以上がこの法律案の概要でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速かに可決せられんことをお願い申し上げる次第であります。   —————————————

山下義信日本社会党(第二控室・右)

○山下義信君 この際私は動議を提出いたしたいと存じます。先般当委員会で問題になつておりました件でございますが、改めて社会保障制度調査の一環といたしまして、社会保険医監査の問題につきまして、広島県、長崎県の医師会関係者を厚生委員会の参考人として召喚し、その実情を聴取せられんことの動議を提出いたします。なおその手続等は委員長に一任することといたしたいと存じます。併せてお取計らいをお願いいたします。

谷口弥三郎民主クラブ

○谷口弥三郎君 只今の山下委員の動議に賛成いたします。

藤森眞治緑風会

○委員長(藤森眞治君) 只今の山下委員の動議は成立いたしておりますが、只今の動議に賛成のかた御挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

藤森眞治緑風会

○委員長(藤森眞治君) 全員挙手であります。それでは只今の山下委員の動議は成立いたしました。  只今提案になりました三法案につきましては質疑その他は次回にして、本日はこの程度にしたいと思いますが御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

藤森眞治緑風会

○委員長(藤森眞治君) 御異議ないと認めます。  それでは本日はこれを以て散会いたします。    午前十一時十二分散会

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