建設・大蔵連合委員会 第4号
- 発言数
- 70 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1953/02/24
会議録
○委員長代理(赤木正雄君) これから建設、大蔵連合委員会を開催いたします。ちよつとお断りいたしますが、午後一時に再開の予定でありましたが、官房長官が衆議院の予算委員会に出ておられまして、今やつと衆議院の予算委員会を暫時休憩して頂いて、こつちに来て頂きました。そういうふうな関係で時間の遅れたことを私から皆さんに御了承頂きたいと思います。 次に今申したような趣意でありますから、衆議院の予算委員会が又すぐ始まろうと思いますから、官房長官に対する御質問は成るべく簡略に終らしめるようにお願いします。これを委員長として皆さんにお願いいたします。
○小林政夫君 副総理の資格で官房長官に出席を煩わすことになつたのは、先般の委員会において大蔵大臣と建設大臣との意見が食い違つておりまして、どうも我々として納得できない節があるので、出席を求めたのでありますが、第一点、この点は大体両大臣とも意見は一致しておりましたが、念のために官房長官に確認をいたしておきますが、吉田内閣は只今提案されている二十八年度予算について補正予算はお組みにならない意思でありますかどうか。
○国務大臣(緒方竹虎君) 只今のところ補正予算を出す意思は持つておりません。
○小林政夫君 大蔵大臣も建設大臣もそのように御答弁になりました。これで吉田内閣は補正予算を組む意思は目下のところないということがはつきりしたわけであります。 次は只今提案されております法案を万一我々が通過させました場合においては、二十億の補正を要するわけであります。他の費目から持つて来てこの道路整備費関係に充てなければ、ガソリン税収入相当額のものがこの第三条に規定してあるように、道路整備関係の費用に充てられない、不足するという計数上の問題が起るわけでありますが、この点について官房長官としてはどういうふうにお考えになりますか。
○国務大臣(緒方竹虎君) 補正予算を組む意思を只今持つておりません関係上、この法案が若し通過いたしまして、そして二十八年度から実施されることになりますというと、資金的に非常に政府としては苦境に陥ると存じまするが、ただ国会の審議権に干渉する権能もありませんので、国会の御判断と御決定に待つほかないのであります。若し政府の希望を述べることを許されまするならば、次年度からお願いいたしたい。政府としましてはここにガソリン税のことがありますが、ガソリン税の問題が閣議で取上げられておりましたときも、政府特に大蔵当局におきましても、道路の整備費は相当財源を打ち込んで行つてよろしいという態度で終始参つておりましたので、そういう意味からも、若し政府の希望が容れられまするならば、来年度において道路の整備ができることだけは今から予想し得ると、さように考えております。
○小林政夫君 只今の御答弁で大体わかりますが、再応確認の意味で申上げますと、先般大蔵大臣もそのように御答弁があつたわけで、大体において財政規模が本年度と同じような規模であるとするならば、ガソリン税収入の如何にかかわらず、吉田内閣としては、本年二十八年度予算に計上されておる程度の道路整備費は、引続いて計上できる見込であるというような意味の御答弁であると解してよろしうございますか。
○国務大臣(緒方竹虎君) そういうふうに大体御解釈下すつて差幸えないと思います
○小林政夫君 そういたしますと、政府といたしましても、この法案は目下のところ望ましくないと、強いてやるとすれば二十九年度から実施ということにしてもらいたいという御意見があつたわけでありますが、現吉田内閣は自由党内閣であります。総理は自由党の総裁でもある。ところが、この法案を提出されておる提案者二十六名中の過半数以上の方は自由党所属議員であります。そうすれば、政府というか自由党内閣としては、打つべき手があろうかと思うのでありますが、そういう点についての官房長官の御見解をお尋ねいたします。
○国務大臣(緒方竹虎君) これは議員提案でありまするし、すでに衆議院も通過いたしておるように承わつておりますし、国会がこれを審議される、それを政府のほうで干渉することはできませんし、一に国会の御判断と御決定に待つ以外にないと考えます。
○小林政夫君 まあ非常に国会尊重という意味においては、表面的な御答弁としてはそういうふうな答弁も予想されますが、併し先ほどもお話があつたように、この法案が通れば政府としては相当苦境に陥らなければならないという法案であるといたしますれば、自由党の内閣としては、又その自由党総裁である吉田総裁が総理である内閣としては、積極的に、一応衆議院は通つておつても、参議院においては目下審議中でありますから、積極的に阻止の手が打たれるべきじやないか、ここに至つて先般建設大臣と大蔵大臣との見解の相違が如実に現われたのであります。建設大臣としても内閣の一員であり、而も自由党員としての国務大臣として、一応望ましくないということであれば、これは取下げるか、然るべき方法に向つて善処さるべきが至当ではないか、こういうふうに考えるのですが、一応政府と国会とは違うということで放任される意思かどうか、もう一応お尋ねいたします。
○国務大臣(緒方竹虎君) 政府といたしましては若し差支えがなければ、明年度から、昭和二十九年度からということにして頂きたい。それは積極的に希望いたします。
○木村禧八郎君 二点だけお伺いしたいのですが、その一つは、閣議においてガソリン税を目的税とするということに申合せができたのかどうか。目的税につきましては、それがこの予算編成上弾力性がない、なくなるということについては、今度の学校職員法ですか、あれについて、教育費を目的税的な財源で賄つてはどうかというこの質問 に対して、やはり目的税というのは弾力性がない、そういうことを大蔵大臣も言われた、文部大臣も言われております。官房長官もそういう御意見だと思います。これは教育費は道路費に劣らない重要なものです。そこで、これは目的税というものをここで一つ予算 の編成上認めるとなると、これは非常に大きな問題になると思うのです。これは単に道路費だけでなく、予算編成上一つの大きな変化がここに出て来るわけですね、目的税というものを一つ認めることは。それで閣議においてはガソリン税は目的税とすると、但しその発表は別途に行うと、こういう申合せが行われたということを、提案者の田中議員は言われているのです。そうなるとこれは本年度はそうでないけれども、来年度、或いは再来年度あたりははつきりした目的税にするという意図の下にこれが提案されているということになると思う。それでこれは実質的にはやはり目的税です。法律の形式はそうじやありませんが、実質は目的税です。どこから見ても目的税です。そこで形式は目的税でありませんが、実質的に目的税というものを出して来ますと、これはまあ議員側においてもよほどこれは考えなければならん問題であつたと思うのです。議員みずから自分の予算編成権を拘束するような法律をやたらに出すものじやないと思うのですけれども、自由党の諸君は非常に多くこの提案者になつておられるので、非常にそこは私は矛盾があると思うのですが、政府の今後の方針、目的税というものに対する方針です、このガソリン税というものを一応離れまして、一体目的税というものを政府は今後とつて行く方針であるのかどうか、 一応その原則論について伺いたい。これは予算の編成権を拘束するものですから、又緒方長官も国会議員としてのお立場もあると思うのですから、そういう広い面から御覧になりまして、一応目的税というものは予算編成の上において適当なものか、特に又、外国はいざ知らず、日本の現状において適当かどうか、その点を先ずお伺いしたいと思います。
○国務大臣(緒方竹虎君) 政府で総括的に目的税というものを税制の体系としてやつて行く意思はございません。このガソリン税を目的税に云々ということは確かに閣議に出ましたが、目的税とするという閣議決定で、閣議で了解をいたしました目的税としてではありませんが、目的税的にこれを使つたらという了解をしたことはあるのです。ただその後大蔵省の中に異議が出たこともあるのです。ただ前の閣議決定を蒸返す関係というものはまだしておりません。ですからそういう状態にありまして、従つてこういうことが出て来るのは、これは当然だと思つております。
○木村禧八郎君 その点ですね。私政府の方針を伺つておるのでありまして、この前大蔵大臣は閣議において自分は了承しておらないというのですね、こういう目的税としてガソリン税をとることには……。それで建設大臣は大蔵大臣が了承しているものと思うと、こういうような、まあ御答弁なんです。これは重要な問題だと思うのです。予算編成上ですね。そうあいまいにしてはいけない。
○国務大臣(緒方竹虎君) それは目的税としてですか。
○木村禧八郎君 ええ、目的税として大蔵大臣がガソリン税をとることを了承されていると建設大臣は了解している。ところが大蔵大臣は目的税としてとることは、自分は了承しておらないと、閣議でですね。そこでまあこれがこういう形で出されたのは、はつきり目的税であるかどうかという議論も一つあるわけでありますが、とにかく目的税については大蔵大臣と建設大臣ですね、御意見が違うのです、閣議の申合せについて……。ですから吉田内閣としてもガソリン税を目的税としてとるということについては意見が一致していない。大蔵大臣と建設大臣と一致していないのであります。閣議の申合せというものはない。そういうふうに承わつております。ところで提案者のほうは、もう自由党内閣はガソリン税は目的税とすることにきまつており、閣議においてもそういうようにきまつておるのだ、ただ発表を別途にするのである、こういう御提案であつて、そうするとこれは事実に相違すると思うのです。我々は正確にそのいきさつを、事実は事実として承わりませんと審議するのに困るのでありまして、自由党内閣はガソリン税を目的税とすることにきまつておる、一応こういう形式で今は出されておりますけれども、一年後、二年後にははつきりとした目的税として、名実共に、形式、内容共にガソリン税を目的税にして行く、こういう方針になつておるのでございますが、そういうふうになつておるという提案者の御説明なんです。そこでこの自由党内閣としてその方針をお伺いしたい。これは今後の予算編成上重大問題でございますから、この点特に伺つておくわけであります。
○衆議院議員(田中角榮君) ちよつと、あなたの発言に対して訂正しておきたいことがありますから……。
○木村禧八郎君 どうぞ。官房長官がお時間がありませんから、あとでも結構です。
○衆議院議員(田中角榮君) 私の発言をちよつと訂正しておきます。私が自由党内閣で以てすでにガソリン税が閣議決定しておるというようなことを非常に強く発言されておりますが、速記録を見られればおわかりになる通りに、第四次吉田内閣成立の当初に当つて自由党が提示をいたしました緊急十六政綱を決定いたすときに、ガソリン税は目的税となす、但し発表は別途に行う、こういうふうに規定しております。閣議ではこのように了解をいたしておりますから、それよりも弱い案であるところの本法律案を出すことは、自由党の内閣の政策と相反しないということを言つてあります。
○木村禧八郎君 それは速記録を御覧になればわかりますが、それは田中議員は自由党の中川委員の御質問に対して……その中川委員御自身は閣議においてそういうことがきまつたとは自分は了承していない、そういう質問を田中さんにいたしたのに対して田中さんは、私はそういう書類、署名をちやんと持つておるのだといううことをはつきり言われたのです。署名を持つておるのだ、そういうことを以てお答えになつておるのです。そこで私はそのいきさつは全然知らなかつたわけです、実は……。ところが田中委員のその御発言によつて私はそこで、ああそういうふうになつておるのかと、そうなるとこれはやはりガソリン税というものははつきり目的税にして行くのであるか、そうなると今後ガソリン税以外に又教育税というものも目的税にする、その他又目的税にする、そういうものがどんどん出て来る場合、これは日本の予算編成の上においてこれは弾力性がなくなるし、予算というものはそう組むものではないと私はそう思いますが、その点を私ははつきり伺いたい。自由党の政策として、吉田内閣の政策としてはつきり目的税というものを今後とつて行かれるかどうか、その点を……。
○国務大臣(緒方竹虎君) 目的税というものを税制の体系の上にとつて行くという政策は自由党としてはまだ今の政策としてはとつておりません。この一ガソリン税に関する問題は先ほど申上げた通りの経過を経ておりまして目的税というものを大蔵大臣がはつきり承認したわけではなかつた。ただ目的税的にその財源を使うことはよかろうという、それは今年度限りに……限りではありません、そういうことは認めてよかろうという話でありましたが、その後大蔵省のほうから異議がありまして、その異議を又ここに取上げて決定するようになつてはおりません。そこで提案者の了解も事実なんです。それから大蔵大臣が今この席に来られて、目的税ということは賛成していないと言われることも、これは事実に違うということも言えない。これは非常にはつきりしないものがありまして、そのままに実はなつておる。
○木村禧八郎君 補正の問題ですが、先ほど小林君が、この法律が通りますと二十億円不足するわけです。そのほかに又地方負担についてやはり不足が生ずると思います。ですから二十億にとどまらないわけです。そのとき政府としては国会の意思を尊重され、補正をせざるを得ない義務が出て来るわけです。併しそれだけの財源について確信があられるかどうか、これは私は重大な責任の問題になると思う。若しなければそれは内閣を投げ出さなければならない。前の片山内閣のときに約七十億の財源がないというので投げ出した例もあるのです。ですからそういう確信のないことについて、若しこれが通つてしまつたとしたならば、その補正の成案がない場合には、これは重大な政治的責任が出て来るわけですしこの点については成案がおありになる のか、伺いたい。
○国務大臣(緒方竹虎君) 法律を盾にとられますと、これは議員立法でありましても、両院を通過した際には、政府はその支出をしなければならん義務を負うと思います。併しながら先ほど申上げましたように、今のどころいろいろな関係から補正予算を組む意思はございません。そこで最初に私が希望を述べましたように、若しできれば明年度から実施して頂けんかという政府としては希望的な結論になるのであります。
○堀木鎌三君 お忙しいらしいから一言だけ……官房長官が、非常にお苦しい立場から、本法案はできれば二十九年度からの実施を政府としては希望している、こうおつしやるのですが、そうするとお聞きいたしますが、二十八年度の予算が編成されて、この法案が通ると、ともかくも補正を組まなければならなくなつてしまうという、その点からの二十八年度予算との関係からだけものを言つておられますが、過般大蔵大臣と建設大臣とがここへ来られましたときに、こういうふうな法案ができたときには、大蔵大臣としては財政上の責任がとりにくいと、こうまでおつしやつている。そうすると官房長官としては、二十九年度からは財政上の責任が今から約束されるのでしようか、又そういうふうなものが、来年度、二十九年度から施行希望をするようなものが一体なぜ今審議しなければならない緊急性があるのか、そういう一点について政府としてはどうお考えになるか、その一点だけお聞きしたい。
○国務大臣(緒方竹虎君) それは提案者の意向でございまして、政府としてはただ政府の希望を述べるだけでございます。提案者のほうとしては、来年度に又いろいろな財源を要する問題があるだろうという予想から急がれるものであろうと思つております。ちよつと質問がよくわからないので……。
○堀木鎌三君 もうやめようかと思つたんですけれども、どうも御答弁自身が、私の言つていることを……卒然としておいでになつて、今申上げたような質問をすることが無理かと思います「ので、もつと端的に、何と申しますか、従来のやりとりは別にしまして、今、二十九年度からならば、まあ希望が許されるならば、二十九年度から実施にしたいと、こうおつしやるわけでございますね。そうしますと私ども疑問に思いますことは、二十九年度の問題を今から予想するということは、二十九年度の財政事情というものが頭へ入つた上でなければなかなか御答弁できないことだと思うのです。まあ議員立法だから遠慮されて、二十九年度からは成るべく……この法案が通過し、た場合、二十九年度からの実施になつた場合には、二十九年度予算を組むときにできるだけ考えて見ようというお考えは浮んで来るだろうと思うのでありますが、その二十九年度の財政上の処置というものを今からお約束なさることは相当無理なんじやないか、だから大蔵大臣はこういう法案が通ると財政上の責任というものが大蔵大臣としてとりにくくなると、こういう質問をしたわけです。
○国務大臣(緒方竹虎君) まあ来年度の財源を予想して今からお約束することは政府の立場においてできません。ただ一つだけ申上げ得ることは、先ほども申上げましたが、道路整備には、この政府として相当の力を入れて行こうという決意がありまするので、仮に一年延ばされまして、昭和二十九年度以降に実施されましても、政府のできる限りにおきましては整備費に財源が注ぎ得る、その程度のことだけは申上げ得ると思います。
○委員長代理(赤木正雄君) お諮りいたします。官房長官は衆議院のほうで止むを得ぬ御用があるようです。成るべく簡単に……。
○小林政夫君 今の堀木さんの質問ですが、私もやりたいと思つておつたんですが、実施を二十九年度にしてもらいたいという御希望ということは、一応この法案の建前は政府としては認められるのか、こういう今のお話のように、財政規模が同じならば、大体二十九年度においても本年度、二十八年度程度の道路整備費は計上できると、こう言われておるし、これはもうこの法案は簡単に言うならば道路整備費に対して百八十億とれ、こういう法案に過ぎない、こういうような法案の必要であるということは認められて、ただ当面二十八年度予算の場合においてはとても補正予算が組めないから、一応実施を二十九年度にしてくれ、こういう御意思がこの法案については相当一年間の間に又政府としても考えて見たいと、こういう御意思か、或いは本来はもう潰したいのだけれども、一応提案者に対して気兼ねをして一年延期ということを言われておるのか。
○国務大臣(緒方竹虎君) 非常にむずかしい御質問でありますが、政府としては先ほど申上げましたように、議員提案で、国会で審議せられるものをかれこれ申上げる立場におりません。ただ先ほど来申上げましたような理由で、一方の税制を認める問題と離れまして、一方の資金的に、この案が今年度通過すると政府を財政的に非常に苦しい立場に追い込みますので、あえて二十八年度と限定するわけではありませんが、今年度でないことが望ましいという点であります。
○委員長代理(赤木正雄君) まだ御質問があるかと思いますが、官房長官は止むを得ない用がありますから、よろしく……。
○小林政夫君 前回と本日のこの連合委員会において政府側の意図はすでに提案者も御出席の上でおわかりになつたと思う。こういう政府側が少くとも財政規模が本年度並みであるならば、二十九年度においても道路整備費はこの程度のものは考えたい。こう言つておる。而もあなたも自由党議員として、若しこの法案が通れば当面政府は苦境に追い込まれる、こういう補正予算を組まんということを言つておるが、それ自体において何かお考えになる点ありますか。
○衆議院議員(田中角榮君) 非常にデリケートな御質問でして、答弁も余りうまく申上げられないかも知れませんが、率直に申上げますと、私としては原案のまま通過をさせて頂くことを希望するわけであります。
○委員長代理(赤木正雄君) 法制局に一つ伺いますが、第三条の「当該年度の税収入額に相当する金額」、これは法律上等しい金額を意味するのですか、どうですか。
○法制局長(奧野健一君) 税法その他の従来の用例から申しますと、「税収入額に相当する金額」ということになりますと、等しい金額ということに解せざるを得ないと思います。
○委員長代理(赤木正雄君) もう一度、二十八年度に等しい金額が確かに出るのは何年なんでしようか。
○法制局長(奧野健一君) 財政法等の法律から申しますと、翌年度に確定するのではないかというふうに、まあ財政法三十九条とか四十条から見ますとそういうふうに解釈できますので、そういう前提をとりますと、若しこの法律がこのまま成立した場合を考えて見ますと、当該年度の税収入額に相当する金額というのは次の年度でなければわからないというのであつてみれば、不可能を強いるようなことになりますので、若しこの法律がこのままできてしまえば、普通の用例とは違いますけれども、この相当する金額というのを、場合によつては当該年度に予算の予定収入額として計上されておる金額というふうに解釈して実行するほかないのではないかというふうに考えられます。
○委員長代理(赤木正雄君) もう一つ伺います。ではこの通りに通過した場合には、先ほどこれは等しいというふうに解釈するのは正当だとおつしやいますから、そこに疑義が起るわけですね。
○法制局長(奧野健一君) まあ通常言いますとそういうふうになります。が、これはできてしまえば、この法律の精神から言つて、そういう不可能なことを規定しておるものということには見られないという前提からとれば、どうしてもその趣旨は予算に計上されたその金額というふうに解釈せざるを得ないということになりはしないかと思います。
○委員長代理(赤木正雄君) 大蔵委員の方から御質問がありましたら……。
○堀木鎌三君 そういう細かい話になつて来ますと、ガソリン税法による収入は、交通機関が使つたものだけではないのですね、そういうものとの関連はどういうふうにお考えになりますか。まあここで御説明になるときに、提案者はいつも、大多数が、もう殆んど九五%近くまで自動車等の交通機関によるものだと、こう言われるのですけれども、その点では実際は正確でない、こういうふうに考えられるわけです。細かく話して来ると、そういう点どういうふうに考えておられますか。
○衆議院議員(田中角榮君) お答えいたします。前にもお答えいたしました通り、この法律案を作りました当初の前提といたしまして、私ども利用者会等の決定に基くように他の国々がやつておりますように、ガソリン税を目的税にいたしたいということを、私たち自体、衆議院の建設委員会における各党の議員が四、五カ年の長きに亘つて考えておつたのであります。特に第四次吉田内閣成立当時官房長官が述べられた通り、閣議におきましても、十大緊急政綱をきめますときに、ガソリン税は目的税とするということの了解事項があつたような次第でありますので、私どもも、当初といたしましては、目的税法案を提出する予定でありました。ところが、いろいろの議論もあり、実質的に道路が整備されるならばいいのではないかというので、目的税法案を提出せず、この形態を持つた法律案を提案したのであります。その意味におきまして、ガソリン税というものと見合う額を全部道路整備に充てようという一つの前提を持つたわけであります。 もう一つは、ガソリン税を納めております者の中で、八五%乃至九〇%の分野を占めるところの道路利用者は、ガソリン税の軽減若しくは免除を運動はしておるけれども、その一面それが不可能である場合には目的税となすべしという決議をしておりますので、その決議を重んじまして、ガソリン税収入額同相当額を道路整備五カ年計画に盛ろうというのが第二の前提でございます。 第三といたしましては、現実問題といたしまして、只今堀木さんが御質問になりましたような事情を勘案いたしまして、各種の業態に対して調査を行なつたわけでございます。特にゴム工事その他に対しまして調査を行いました結果、まあ一〇%、五%の少金額を負担をしておる私たちであるから、道路が整備せられることは日本の経済産業を根本的に建直す意味において必要なのであるから、そういう大前提がある法律案が施行せられるとしたならば、私たちもあえて自分たちが納めておるところのガソリン税をこれから除けということを強いて求めないという了解がありましたので、第三の前提としてガソリン税を全額同相当額をこの整備事業費に盛つたわけであります。
○三浦辰雄君 今参議院の法制局長さんのほうからの説明について、提案者でありますところの田中さんにお聞きしたいのですけれども、前にこの第三条の問題は、税収入額というものは実はその予算に組まれた額でしたね、あのときの話は……。いわゆる道路補修費の最低限度として考えるのであつて、この第三条の意味は、いわゆるプラスアルフア、こういうふうに当然これは読めるのだし、考えているのだというような御説明があつたのですけれども、今法制局長さんの法律的な解釈に基いてお話しになつたことに対してどういうふうにお考えになるか、や つばり依然としてプラス・アルフアである、それは最小限度の額であつて、それ以上というものに読むのだと、こういうふうに今でも御主張になるのでしようか、どうでしようか。
○衆議院議員(田中角榮君) 前にも申上げました通り、私といたしましては、道路整備というものが、ガソリン税収入額同相当額を五カ年間見積ることによりまして、当初見積りましたのが五カ年間千百億でございます。私たちが今仮定いたしております道路整備五カ年計画の総事業量は二千七百八十数億であり、これに対する予算額は千六百六十億という数字でありまするので、これはプラス・アルフアという基礎数字を考えたわけでございます。でありますが、併し現実問題として論議いたしますと、さなきだに財源がないと、この種の法律案を出すことによつてさえも予算審議権及び編成権を拘束されるというような大蔵省当局のお考えでありますと、実質的には最低限というものが盛られるかもわかりませんが、私としてはいわゆる道路整備五カ年計画の費用の中の一部にガソリン税収入類同相当額を盛ららなければならないと規定した気持は今も変りありません。
○三浦辰雄君 それでは法制局長さんに伺いますが、今の提案者のいわゆる期待的な御説明、希望、これが前の御説明だと第三条のこの表現では受取れないのだと、こういうふうに解釈できる御説明になつたように聞いたのですが、如何ですか。
○法制局長(奧野健一君) 私が申しましたのは、税収入額に相当する金額というのは、税収入額と等しい額かというお尋ねでありましたので、等しい額だと申上げたのでありまして、それを財源に充てねばならないというのでありますから、それはまあ充てねばならないことはもう確かで、それ以上充てちや悪いというふうにはちよつと解されないかも知れません。ただ私の申しましたのは、相当する金額というのは収入額に等しいかというと、等しい金額と言わざるを得ない。こう申上げたのであります。
○衆議院議員(田中角榮君) 私の御答弁がちよつと欠けておつたようでありますから、補足して答弁さして頂きますと、第三条に規定いたしました道路整備五カ年計画に要する費用の一部として税収入額同相当額ということは、いわゆるこの法律案が法律として公布せられた暁、政府が最小限法律義務が起る額というものは、この前の会にも論議のせられました、政府のその年度予算に計上せられておる額、即ち昭和二十八年度においては百五十八億ということを申上げておるわけであります。
○三浦辰雄君 そうすると、今度は建設の御当局に念のために聞きたいのですが、こういうふうになつてだんだん最低限度という財政確保の行き方だということを仕組としてはわかつたのです。ところが、第二条で以て五カ年計画というものを立てる、そうしてその規模というのは、その希望的な数字は二千七百何億であると、こういうことになつて来ると、又再びその当初に戻つて、目的税的なものから出た関係からいたしまして、こういつたガソリンを使う道路方面、つまりガソリン消費量の多い地区だけの補修のほうに又使わなければならないのだといつたような形になるということを、まあ大分恐れなければならないのです。成るほど説明等を見ますと、まだ自動車の通じないところの一万何千キロの道路までこの経費で改修するのだと、そうしてできるならこういう五カ年の成績が予想されるのだ、という五カ年計画の一応数字ももらつておりますけれども、どうも又、いわゆる目的税というか、非常に狭い意味のガソリンを使う方面にだけはともかくもこれによつてやるんだと、こういうことになつて来たのでは、まだ自動車も通らんところ、而もそういうところはなかなか補修の金がかかると思うのです。なまじつかこれが通ると、そつちのほうが捨てて顧みられないというような、そういう問題になつてはこれは又困るので、この点について建設省のほうからお考えを聞きたいのです。
○政府委員(三池信君) これは目的税であるために、いわゆる具体的に申しますというと、都市偏重の道路行政になるのではないかという御質問と思いますが、そういうことがあつては建設省自身としても非常に困るので、国全体の道路の整備ということに重点を置きまして、これが実施に当りましても、都市偏重のような傾向を帯びないような意思を持つておりますし、努めてそういうふうに努力いたしたいと思つております。
○堀木鎌三君 提案者にお聞きしますが、今法制局長の話だと、当該年度の税収入額というものの決定は翌年度の五月の締切を済ましてからわかるという問題なのですね。そうすると、事実上その確定する額がわからないときに、当該年度ということがこれに書いてある。実際に二十八年度から五カ年計画を立てられるのだと、ここへお書きになるのは前々年度の税収入額になつてしまうのですね。そうでないと、財源が確定してないのです。前年度でもまだ確定していないのです。そういうような情勢になりますが、だから確定財源のほうからお考えになると、当該年度というのを前々年度と書き直されるか、或いは当該年度ということになさるなら、税収入見込額ということになつてしまうのだと、こういうふうに私は考えるのですが、そういう点について提案者どうお考えですか。
○衆議院議員(田中角榮君) お答えいたします。純理論的に考えるとそういうふうになるのでありまして、私たちも立案の当初前年度税収入見込額ということも考えたのでありますが、やはり確定するのには二カ年かかるということでありますが、私はそのように厳密に考えるよりも、この法律案の主目的というのは、第三条ではなく、第二条でありまして、建設大臣は五カ年計画を立てなければならないと、その二条を受けて、二条をやるための財源の一部として第三条を規定したわけでありまするから、私としては、いわゆる道路費が百四十二億組まれても、その一般財源としては昭和二十八年度税収入見込額百五十八億というものが正式財源として認められて予算書はできておるわけでありますから、そのように厳密に規定しなくても、この法律案の立法の趣旨が貫かれればよろしいのではないか、こういうふうな考えから当該年度と規定したのであります。
○堀木鎌三君 大体御趣旨はわかりましたが、法文としてなるときには相当考慮を要すると、このまま通すにしても、そういうことが法律的には考えられると思うのですが、もう一つお聞きしたいのは、これは提案者として、二十八年度から道路整備五カ年計画というものができて、そうしてそれが二十八年度のガソリン税収入とマッチするようにして行きたいという御提案の趣旨はよくわかるのですよ。ところが、実は二十八年度予算に計上された分は、私は五カ年計画というものはまだ胎児だからよくわからないというこう院言つておるのですが、少くとも二十八年度の予算から見ますともう食い違いができているわけです。率直に言えば、現実的に、多分生れるだろうと予想されるものと、二十八年度の予算に上げた、五カ年計画ではないが、道路費ですね、これに充当する道路関係の経費とは食い違いができておる。こういうことになりますと、その間の調整ですね。さつき目的税の関係だけでいろいろ議論がありましたが、その警備五カ年計画というものがどうも違つて出ておるのだという点はどうお考えになりますか、二十八年度分としては……。
○衆議院議員(田中角榮君) お答えいたします。私はこの法律案が原案の通り参議院を通過することを希望しておるのでありますが、その場合には勿論、ガソリン税収入見込額は百五十八億でありますので、もうすでに二十一億円の差があります。又現実的に考えまして、これが二カ年後に二十八年度のガソリン税収入額というものが確定じたときには、それよりも非常に大きくなると思います。この間の証言にもありました通り、十五万台も殖えますと二百億を突破するのではないかと言つておりますから、そういたしますともつと大きなものになるわけであります。併し、五カ年計画が二十八年度が第一年次であるという場合には、建計大臣は勿論五カ年計画案を作りますが、最終案の決定というものは閣議決定になるわけであります。その場合には、吉田内閣全体としての財政的なあらゆる調整を行なつて、そこに初めて五カ年計画ができるのでありますから、この二十八年度を第一年次と規定するように原案のまま通過した場合には、先ず二十一億の最低限の差額をプラスできるかできないかということが先ず第一に論議せられるわけでございます。できる場合には、それをプラスしたものが最小限五カ年計画の第一年次案として決定するわけでありますし、できない場合には法律と予算とは食い違いますけれども、二十八年度に盛られました百三十数億のものが第一年次案となるわけであります。
○堀木鎌三君 今度は建設省のほうの政府委員にお聞きしますが、この法律案が通つたら、当然二十八年度の工事計画自身が変更さるべきものである、二十八年度の予算に計上されたものと比べたときには変更さるべきものである、だから補正を組まるべきものだが、その御決心がございますか。
○政府委員(三池信君) 補正予算を組むか組まないかとい三ことになりますというと、先ほど官房長官のほうからお話しのように、現在のところ政府は補正予算を組む意思を持たないということでございます。先ほど提案者からもお話がありましたように、五カ年計画というものはまだ実は閣議のほうに出してありませんが、これ自体から申しますというと、予算が本年ついているから第一次年度はそれに従うかどうか、或いはこの不足額二十一億ばかしの金額に対してこの法律がこのまま成立しました場合に、その法律に対して政府がどういうような態度をとるか、措置をするかということがいわゆる五カ年計画の第一次年度の決定の要素になると思います。若し先ほどのように旦二十億そのままであるならばそれにマッチしなければならない。政府は或いは現在のところは組まないけれども、将来の情勢の変化によつて若しその財源が何とか出て来るような場合がありましたならば、そのように変更したいというように考えております。
○堀木鎌三君 どうも大蔵大臣は補正了算を組まんというのだけれども、あなたは何だか少しはつきり言いにくいようでありますが、併し少くともそういう答弁はできないはずなんです。あばたも、ほかの役人なら別だけれど、も、こういうマークをおつけになつておる議員であるならば国会の意思は尊重すべき立場にあるわけです。そうでしよう。それをさつき官房長官にも責めようと思つたのです。それは一体国会で通つたけれども、おれのほうはどうだと、あなたは第四条の問題についてもこれは通つても従来の補助率と同じようなことをおつしやる。これはもう国会議員でない人はときどき国会を軽視するようなことを言うんですが、どうもあなたのようなことを言えないはずになつて来るんですがね。この点もう一遍お考え直しになる何がありますか。なかなかデリケートなところだから……。
○政府委員(三池信君) この法案が通りました場合に建設省が五カ年計画として出しますものは、建設省自体としてはこの法案に従つた五カ年計画のプランを出すわけです。閣議がどう決定するか、これは私の言うべきことじやないと思います。
○堀木鎌三君 どうも国会対政府の話はどなたがおいでになつても政府を代表しておられる以上は、建設省としてとはおつしやるわけに行かないんです。殊に大蔵大臣もはつきりああ言つているんですからね。それはあなたとしてそういうわけには行かないはずなんです。だけれどもその点の調整がやはり大蔵省とできていないわけなんですよ。ですからそこはどうもあなたとしては、どうしてもこの法案が通つた以上は、補正予算を組ませるか、組ませないでこのままで本年度は止むを得ないと、大蔵大臣の意思を尊重して行かれるか、どつちかでなければならん。併し官房長官は……余り先は言いませんが、どうもそこら辺がこまかされても……どうもお二人で論議があるようだから、その点お二人でも調整される余地があるようですがね。
○三浦辰雄君 ちよつとそれに関連して……前に建設大臣がお見えになつたときに第二条と第三条の関係を十分考えて政府のほうの統一のある答弁を一つ是非お願いしなければ私ら駄目ですよと、それであなたが何か言い出すようだつたから人が悪いようだつたけれども、建設大臣、とこう言つた、ところがあなたはさつきどう言つた、聞けばそうでしよう。二十八年度からやる五カ年計画の第一年度である二十八年度は千三百何ぼ億で組まなければならないと言いましたね、そのように思えないんですよ。これが通れば第三条がぴしやつと終るんだから、そんな答弁では駄目なんだ。だからですよ、第二条と三条との関係をですね、今審議の段階にある二十八年度の予算との関連において政府の答弁を是非頂きたいというのは、そこを言つているんじやありませんか。
○衆議院議員(田中角榮君) お答えいたします。これは非常にはつきりした答弁をしていると思うんです。私も官房長官が言われたことと同じことを考えているのでありまして、堀木さんが言われた通り、この法律が通るならば第二条のこの五カ年計画というものの第一年次は建設大臣が義務付けられるわけです。勿論建設大臣は法律を行うことができませんので、この法律に基いた最小限百三十五億プラス二十一億以上の第一次年度の計画を閣議に提出し、国会の決定を求めなければなりません。私はそういうふうにはつきり割切つております。勿論政府は政治的な情勢を判断して、只今の状況において二十八年度の予算を組まないということと同一に考えて議論をするといろいろな問題がありますが、これは政府提案でない、議員提案でありますので、この法律が通れば少くとも政府は法律通りの補正予算を出さなければならない義務付けが自動的に起るわけであります。これに対しては各大臣も言われております通り、法律違反を行わないように善処いたしますと、協力いたしますと、但し大蔵大臣だけは今のところ財源の見通しはございませんので甚だ困りますと、勿論官房長官はできるならば二十九年度にお延ばし願えれば結構だ、こう言つて、おられるのですから、その間の答弁には全然食い違いはないと私は考えております。
○堀木鎌三君 私の質問に対して、田中さんが提案者としてお答えになつたようだけれども、私は実は田中さんの御答弁は求めていなかつたのです。それで田中さん自身はそうおつしやるだろうということは予想しておりました。併し政府自身がやはり答弁になると、田中さん自身が引用されているように、官房長官ができるなら二十九年度を希望する、議員立法だから何とも言いにくいが、併し政府としてはできるなら二十九年度から希望するとおつしやつた、二十九年度の分も、小林さんのお話から、要するに本年度でなくて、後年度に考えてもらいたいというふうにぼやけて来たわけです。それだけの幅をだんだんこれはお持たせになる。それから大蔵大臣自身はやはりこの問題について財政的責任が持ちにく いとおつしやつている政府の立場があるわけです。それがあるから田中さんのおつしやるように、端的にぴつたり政府がそう考えでいないことだけは明らかなんです。少くともだから政府と食い違いがあることだけは確かです。だものだから折角建設省の政務次官がおいでになるから、実体的な御質問をしたのですが、まあこの問題は余り義務的に統一すると言つても困るかと思いますから、一応そういう食い違いがあるということだけを明らかにしておきましよう。
○政府委員(三池信君) この実施の希望に対しましては、私は全く官房長官が先ほどお述べになつたのと同一でありまして、これは恐らく堀木委員も御推察できると思いますが、この法案が衆議院を通りまして、提案者は恐らく予算編成の前に通ることを期待しておられたのじやないかというふうに考えております。ただ衆議院だけが通りまして、参議院のほうはまだどの委員会に付託になるかもわからないというような状態であつて、従つて二十八年度予算編成の道路費の数字との食い違いが、その辺から出て来て論議の的になつたのじやないかというふうに考えております。従つて政府自身の立場から言いますというと、そういうようなトラブルのないように、二十九年度からの実施「ということを希望しているわけであります。
○委員長代理(赤木正雄君) 別に御質問ありませんか。大蔵委員の方から……。
○堀木鎌三君 もう事務的に質問をしちや切りがない。今建設省の政務次官がおつしやつたこと自身についてもいろいろありますけれども、もう先ほど委員長の言われたように、別な何と申しますか手続をとるほうがいいのじやないか、こういうふうに考えるので委員長で適当にお計らい願いたい。
○委員長代理(赤木正雄君) 委員長といたしましては、もう太蔵委員のかたがたの質問は大体尽きたようでございます。これ以上質疑いたしましても、それよりもむしろ一応懇談の形に持つて行つたほうがいいと思います。これは最後は建設委員が処理するのでありますが、併し大蔵委員会のかたがたの御意見も十分尊重しなければならんと思いますが、この連合委員会の席上で一応速記をとめて懇談の形にしたいと思いますが、如何でございましようか。
○中川以良君 今の委員長のお話は、懇談、これはもとより結構だと思いますが、大蔵委員会といたしましては、懇談後におきまして委員会を開きまして、ここ連日に亘つて審議をいたしました結論をまとめまして、建設委員会にお申入れをいたしたいと存じますので、そのお申入れをいたすまでは建設委員会は御採決にならないようにお願いをいたします。
○委員長代理(赤木正雄君) 如何ですか。それならばもういつそ大蔵委員会で決議をして頂きまして、それによつて建設委員会を開く、そういうふうにいたしましようか、如何ですか。
○三浦辰雄君 御尤もだと思うのです。私どももそれは向うとしても今まで随分やつたのだからそう長いこといろいろまあお申出を出すまでに時間がかからないと思いますから、やはり来てからが妥当だと思うのですがね。
○委員長代理(赤木正雄君) 予算委員長からも建設委員長に対して要望事項があるのです。従いまして大蔵委員長からもこれと同じような要望事項を聞きまして、それで建設委員でやるか、或いはこの連合委員会で懇談をやつたほうがなお穏当かと、こういうふうに思うのでございます。 速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長代理(赤木正雄君) 速記をつけて下さい。 ではこれを以て建設、大蔵連合委員会を閉じます。 午後四時十四分散会