決算委員会 第4号
- 発言数
- 89 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1952/12/05
会議録
○委員長(奥むめお君) それじや只今より決算委員会を開会いたします。本日は昭和二十四年度一般会計歳入歳出決算ほか二件を議題に供し、前回に引続き公団、船舶運営会と持株会社整理委員会関係の批難事項について御審議を願いたいと存じます。前回これらの総括的質疑は一応終了いたしておりますので、本日は各事項ごとに御審議をお願いしたいと思います。つきましては政府委員の都合によりまして順序を変更いたしたいと思います。先ず会計検査院批難事項第七百三十八号から第七百四十四号、即ち鉱工品貿易公団及び繊維公団に関するものを問題に供することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(奥むめお君) 異議ないと認めます。先ずこれらの第七百三十八号から七百四十四号に関しまして専門員から特に御説明頂くことがありましたら説明願いたいと思います。
○専門君(波江野繁君) 余り申上げなければならんお気付きの点はたくさんございませんが、一、二申上げますと、鉱工品貿易公団のうち七百三十八号、物資の管理当を得ないもの、この案件につきましては内容はそこに書いてありますので、別に申上げる必要はないと思います。ただ政府当局のほうからここへ出しております数字に幾らか訂正なさる点があるようでありますから、多分あとで御訂正があると思います。それから飛びまして七百四十二号、物品の売払いに当り処置当を得ないもの、これも内容は説明書に出ておることでわかりますが、ここに出ております数字につきましてもお手許に御配付も済んだと思いますが、数字の訂正がありますことを申上げておきます。それから七百四十三号、いわゆる職員の不正行為により公団に損害を与えたもの、この中にこの前総括論のときにも申上げました早船事件、こういう大物があることを申上げまして、或いは早船事件その他の事件について内容の御説明をお聞きになることは御参考になるのではなかろうか、こういう点だけを申上げておきます。それ以外の鉱工品貿易公団並びに繊維貿易公団については一件ございますが、これにつきましても私のほうから特に気付きの点として申上げる点はございません。以上であります。
○委員長(奥むめお君) 会計検査院及び関係当局におきまして何か説明を要する事項がざごいましたら御説明を願います。鉱工品貿易公団乃至会計検査院のかた如何でございますか。
○説明員(大澤實君) 台今議題になりました七百三十八号以下七百四十四号までの件はここに記述してあります通りでありまして、結局鉱工品貿易公団の商品の管理が、これは自分の所で倉庫を持つて管理をするというような方法を取らずに、或いは営業倉庫へ保管しておくというような方法を取らずに、商品を購入したその会社、又はこれから売払う予定になつている会社、そうした会社に保管を依頼してあつたいわゆろ出保管というような言葉でやつておりますが、そのために会社のほうではいわゆる営業倉庫のように厳格なところの保管をなさずにこれを使つてしまつたというような例がここに七百三十八号から出ておる多くの例であります。もう公団がなくなつた今日においては過去のことではありますが、その保管、そうした出保管をしたという場合の監督、調査、そうしたことはやはり営業倉庫ならば或る程度信頼してやれるでしようが、何といいますか、卑近な言葉で言えば猫に鰹節といいますか、それは使う業者に保管を委託してあるのでございますから、相当これを厳重に監督すべきではなかつたかという感じがいたすのであります。そのほかには特に附加えて申上げることはございません。
○政府委員(中野哲夫君) 只今会計検査院から当時出保管が多かつたのが、かような事件を誘起するような理由になつたという御説明がございましたが、これにつきましては当時戦災によりまして営業倉庫が非常に不足いたしておりましたところへ、各種の援助物資或いは輸入物資が入つて参りましたので、止むを得ずその輸入した品物を買おうとする会社その他の需要者の会社、或いは販売会社の実務代行をしておる販売会社の倉庫に入れる、而もその際には保管料が無料というような建前になつておりまして、公団経費の節約を図るという意味合もあつたかと思いまするが、まあ結果におきまして全部が全部ではありませんが、相当件数のこういう事件を起しましたことは或る程度事情は止むを得なかつたと思いまするが、やはり公団或いは我々のほうの監督の点についても遺憾の点があつた、かように考える次第でございます。 それから引続き私のほうで担当しております鉱工品、繊維の両公団七件の御説明に入つてよろしうございますか。
○委員長(奥むめお君) 願います。
○政府委員(中野哲夫君) それでは七百三十八号でございます。このお手許にございます二十四年度の決算報告書は概ね二十六年の二月頃現在の事案を記載しております。その後この十月頃までの新らしい事実を加えて御説明申上げる点を主体といたしたいと思います。 この件は概略申上げますと、鉱工品貿易公団が金木商店に自転車の部品を売つたのでありまするが、全部を引取つてその金を全額納入しないうちに自転車の配給統制がなくなつた、それに伴つて価格が暴落した、あいにくこれが二十八インチという大型な輸出自転車であつたために、ますます需要がなくなつたというようなことで、末端需要者の農林、漁業関係では配給辞退をする、又金本商店も解約の申出をするというようなことがございまして、代金の一部未払いが起つたのでございます。なお順序を逆にいたしまして誠に恐縮でございますが、この百八十一ページの二行目から御訂正を、先ほど専門員からお話がございましたが、お願いしたいと思います。それは附属品三十八種類一億二千三百云々の数字が変るのでございまして、それは一億二千五百九十万一千四百十七円五十七銭と御訂正願いまして、その括弧内を全部消して頂くのであります。これは括弧内に書いてありますような数量差というものがその後の調査によりますとございませんことが判明いたしましたので、この一億二千五百万が正しい数字でございます。その数字の訂正に伴いまして、その頁の最後の行の現契約金額、これが一億二千五百九十万一千四百十七円五十七銭、先ほどのと同じ数字になります。従つて一割相当額も変りまして、これが百二十五万九千百十一円七十五銭というこの御訂正を願います。従いまして又(口)の残額も七千五百五十三万九百八円六十二銭と御訂正を願います。 それから次の(ハ)も従つて違いまして、只今と同じ数字七千五百五十万九百八円六十二銭、修正点は以上申上げた通りでございます。そういうことでございまして、全額を、引取り代金を完納しないというようなことでありまするので、契約解除に伴う違約金を取りまして、残品を再び公団に納めさせたところが、これがなかなか売れませんので、その後評価換えをいたしまして、再び払下げの契約をいたし、その金額が二千五百万円でございます。二千五百万円を二十六年の二月末、二十六年の三月末というふうにここにありますように分けて納めることにいたしたのでございまするが、最初の千五百万円は所定期日までに入金を見ております。それからあとの一千万円については四月百万円、五月百万円と入つて参つておるのでございまするが、この公団の債権を私のほうの局で引継ぎました際の未収残は、結局違約金を入れまして一千二百五十九万百四十一円に……失礼しました代金と違約金を合計しまして二千二十六万百四十一円七十五銭と相成つておるのであります。その後十月末に三十九万円の入金がございまして、今日ではその差額一千九百八十七万円余が未収金となつております。この未収金以外に取引高税を公団で立替えて納めたというような金二十五万円余が更に追加債権として現在に至つておるわけでございます。只今も努力いたし、今後も努力いたすつもりでございますが、金木商店は事業不振に陥りまして、毎月五万円程度の入金をぼつぼつしておるというような状況でございまして、今後相当の長期間を要するものと思われる次第でございます。 次に移ります。七百三十九、これは鉱工品鉱団が酒戸産業株式会社から買いました繊維類でありまするが、これを同社にそのうち一部を売渡し、残部を先ほど申上げました出保管に入れて委任管理しておつたのでございまするが、その後在庫調査をしました際に一千九百五十万円ほどのものが無断で処分されておつたのでございます。それでそのうち七百四十万円ほどは直ちに補填させまして、和解の覚書を交換しましたが、残り一千二百十万円余りはなかなか同社が納入を履行いたしませんので、同社の不動産等を差押えまして、抵当権の実行をいたしたのでございます。即ち批難を受けました当時の未収金は一千二百十万九千三百四十一円でございまするが、その後百六十四万三百五十四円を抵当権を実行いたしまして入金をいたしました。それから十月末の残は一千四十六万八千九百八十六円と相成つております。そのほか追加分といたしまして、四十五万六千円余がございまして、そのうち多少又入金がある。ちよつとややこしい説明で恐縮ですが、それでその点の四十二万九千円の未収金と合計して、結局全体の債権額は一千八十九万八千三百八十九円に相成つておるのでございます。その後も履行の請求をいたしておるのでございますが、この酒戸産業は業態頗る不振でございますので、今後多くの入金を期待できないような実情にあるのを遺憾とするのでございます。 その次は七百四十でございます。これはやはり鉱工品貿易公団が原材料貿易公団から引継ぎましたみつまたを高知県の高陽製紙株式会社というものに売渡したのでありますが、売却しないで出保管にして置きました。残額のものが勝手に向うで不当に処分をいたしたいという事件であります。直ちにその返品を迫り、又刑事事件としての手続を当時取つたのでございますが、業態不振であり、又四国の経済界に大きな響響を及ぼすというようなこともございまして、会社の債権について地元でもいろいろ奔走するというようなことで、在庫不足量約六百三十万円ほどについては、会社側の債務承認並びに工場抵当権を設定いたしまして、公正証書を取交したのでございます。で当時といたしましては、いろいろ回収に努力いたしておつたのでございますが、その後この高場製紙株式会社は倒産いたし、潰れております。それで抵当物件は、国税滞納処分によつて徴収せられまして、当方の債権は連帯保証人の動産に対して差押を行いまして僅かでありますが、八万九千円ばかりの入金があつただけで、残額六百二十一万九千円余というようなものが当初に引継がれておるのでございますが、以上申上げたような状況で回収の見込みが全然今日ではございませんのでございます。 その次は七百四十一でありますが、これはやはり鉱工品貿易公団が名古屋の中部森林株式会社に木材を売渡したのでございまするが、それもやはり一部を売渡し、一部を出保管の形にしておつたのでありますが、この出保管になつた部分につきまして向うが契約の締結になかなか応じない、その間に会社側が無断でこれを他に処分した、こういう事件でございます。当時は会社側の社長等としばしば交渉をいたし又損害賠償の訴えも起したのでございまするが、その後の経過は当時の未収金残高は四百二十七万八百三十一円でございます。只今申上げました損害賠償請求の訴えは二十六年の三月十四日、公団が勝訴いたして判決が確定いたしております。その確定判決を以て督促しておりますが、全然入金されておらん実情でございます。それで中部森林会社はその後第二会社を設立しておるのですが、その債務は第二会社として引継いでおらんような状況でございます。そこで今年の一月三十日中部森林の重役三名を横領罪で告訴して現在に至つておりまするが、検察庁の起訴の段階まではまだ行つておらんような状況で、これ又未収金の回収は極めて困難な状況でございます。 それから七百四十二でございますが、商品の売払にあたり処置当を得ないもの、これは鉱工品公団が文部省、厚生省、通商産業省等の職員その他に使いますために、やはり輸出用の自転車を契約を以て売出したのでございますが、これ又先ほど同様配給統制が撤廃になり、市価が非常に安くなつた。而も使いにくい大型の自転車であつたというので、配給辞退が続出して参りまして、売れなくなつたわけでございます。そこでお手許にお配り申上げておりますが、別表にございます通り、文部省、厚生省、通産省、それぞれ実務代行会社があるのでございまするが、結論として今年の十月末日現在における未収金が二千二万六千六百六十五円と相成つておるのでございます。お手許にお配りしましたうちで、ちよつと訂正をお願いしたい点がございます。それは第二枚目の値引きについてという注は、三行目に移して頂きたいのでございます。その後文部省関係のものについては、クレーム等がございましたので、三割の値引きをいたしたというようなこともありますし、厚生省の関係のものについては同様値引きをした。或いは文部省厚生省との間に覚書を締結して、一台当りの価格を二千五百円に、非常に安いものにいたしたというような、それぞれ実損害の弁償を図りますために、いろいろ努力をいたしたのでございます。併しながら先ほど申上げました二千数万円を越す未回収金については今後多く期待できないような状況でございます。あといろいろ個人補償等で毎月少しずつ入つておる状況はお手許に書類を以て差上げてある通りでございます。 それから、その次は七百四十三号、職員の不正行為に因り公団に損害を与えたもの、こういうことでございまして、これは鉱工品公団の早船某ほか数名のものがいろいろ職務上の地位を利用し結託いたしまして、相当巨額な公金を横領費消した汚職の事件でございまして、この印刷した資料にございます通り二十五年十二月末現在の被害の総額は九千六百三十七万六千円余りに相成つておるのでございまするが、その後の回収状況を申上げますと、この二十七年十月末におきましては八千八百三十一万八千円余に相成つております。つまりその後の回収状況が、巨額なために又相手方が全部刑事犯罪人になつて服役しておるというような状況でございますので、回収状況が余り思わしくないのでございます。その点をちよつと概要申上げますと、後ほど細かく申上げますが、昭和二十五年十月末が九千七百七十四万円余り、そのうち二十五年、二十七年三月、この三月までに八百十九万円、それからこの今年の四月から十月までに百二十二万円というようなことで、約一千万円程度が回収されておる状況でございます。ここに当時講じておつた措置が一から六まで列記してございまするが、この新日本海事興業から協和銀行神楽坂支店長の引受の為替手形の問題については、手形訴訟を起したのでございますが、その後昭和二十六年九月にこの訴訟は公団側の敗訴の判決に相成つております。敗訴の原因はのちほど御質問によつて担当官から詳細御説明申上げますが、公判廷における証言が公団に有利でなかつたというようなことが原因になつておるようでございます。それからなおこの手形訴訟以外にこの事件を通産省から法務省にお願いいたしまして、別に三千万円の預金返還の訴えを起して協和銀行を相手取つて目下訴えを提起中でございます。それから二の担保として提出された土地とか建物でございまするが、これは国が引継いで逐次処分して債権の最後の履行に当てておるわけでございます。 それから三の早船等の融資先に対する支払命令文は本訴の提起というのですが、これは山崎某ほか四名に対して判決或いは和解がございまして、債権の確認を了しております。 それから四の早船その他に対する損害賠償請求の訴えはやはり二十七年二月十五日を以て認諾調書の作成が終つております。 それから農水産部関係の被害金について、田代某、福田某というものに対するものについては二十七年七月十四日の判決及び田代に対しては七月、福田に対しては六月それぞれ判決又は和解調書の作成で、田代某は六十六万五千円、福田某は二十七万六千余りの債権が確定しておる状況でございます。なおかような状況でございまして今後のこの被害を回収する見通しを申上げますと、九十万円程度が回収できる程度で、八千四百七十一万八千円余りというものは相手方、債務者の現状から見まして実質的には回収不能に終るのではないかと考えられるのでございます。 なお御参考までに早船事件に対する刑事の判決は早船が懲役十三年、川村某が懲役十五年というようなことで十五名ほどがいずれも有罪判決を受け、中に若干控訴中のものがございまするが、半分程度は服罪しておるような状況でございます。この点につきましては当時非常に世上をお騒せいたしまして、本国会におきましてもいろいろ御審査に相成つたのでございまするが、今日完全な解決はできておらないような実情でございます。なおこの早船事件についていろいろ御質問があれば、後ほど当時取つた処置等について資料がございますので、お答え申上げたいと存じます。 それから七百四十四の繊維貿易公団商品売渡に当り処置当を得ないものとございまするが、これは繊維貿易公団が保有絹織物を塚越金属株式会社に入札で落したのでございます。その際当公団の職員が代金支払を完全に受けていないのに代金を納入済みがごとく装つて品物を前渡した事件でございます。これは事件後直ちに関係職員を懲戒免職にいたしました。同時に塚越金属に対しては仮差押を執行し、民事訴訟を提起するというようなことで昭和二十五年十月現在の未収額が百五万二千五百三十円にまで減少いたしたのでございます。それで当時は会社の資産も貧弱であり、強制執行などをしても実効は上らんというので、裁判上の和解によつて回収を図ることにいたしましたが、その後その和解が成立いたしまして、二十六年の一月から十一月まで塚越金属は合計五十五万二千五百三十円、それから柴原某のほうは二十六年の十月から二十七年の二月まで二千円でございますが、それだけを納入いたしております。それで結局塚越金属はその和解金額を完納いたしておるのでございます。柴原某のほうはなお五十五万ほど残つておるという状況でございます。なおこの残額についてはこれは今度の講和特赦によりまして、予算執行職員等の弁償責任免除の件というのによりまして、免責をいたして会計検査院に報告済みでございます。 以上七件に亘りまして大変概要の御説明で御了解困難な点もあるかと存じますが、以上で説明を終ります。御質疑がありますれば……。
○委員長(奥むめお君) ちよつと今最後におつしやつたところで、恩赦でどうしたとおつしやつたのですか。
○政府委員(中野哲夫君) 二十七年の政令百三十一号、これが講和恩赦で予算執行職員等の弁償責任免除の件というのに該当するということで、帳簿からその債権額を引渡して繊維貿易公団で会計検査院に報告の上清算を結了しているということであります。
○委員長(奥むめお君) 御質疑のあるかたは、どうぞ御発言を願います。
○飯島連次郎君 今たくさん御報告ありましたが、私は例の早船事件について若干質したいと思います。それで中野局長にお伺いしますが、一応の経過の御報告があつたわけですが、若干この我々に配付されておる説明書と、今の説明で大きな数字の違いがあるので先ずその点から質したいと思います。で、結局事件の最後の結末である回収不能が一体どれだけあるかということを対照してみると、この我々の持つている説明書によりますと、百八十八頁に記載されておるように、実質上の回収不能となるものが五千二百余万円になつておりますが、只今の報告によると、回収不能を八千四百万余りと、こう報告されておりますが、その食い違いはどこから出て来ているのですか。かなり大きな数字の違いでありますが……。
○政府委員(中野哲夫君) 只今の点お答え申上げます。お手許にお配りしておりまする百八十八頁の五千二百万円の問題でございまするが、これはこの資料を当時公団から会計検査院に見込みを御報告したのでございまするが、その内訳になります第一項例えば昭和二十六年一月から三月までの回収二千二百万円というのは、実はこの協和銀行に対する三千五百万円の手形二枚であります。それの手形訴訟等が勝訴の見込みであるというような当時判断を下しまして、少くともその中四千万円くらいは勝訴として金が取れるだろう、その半分くらいは回収できるだろうというような、この二千二百万円の回収量込み違いが当時ございましたし、又その次に書いてございます二十六年四月から九月、これはやはり浮き貸先でありますが、日本工機等から五百万円程度のものがあるだろうというのが、大口で入つておるのでございます。さような当時の回収見込額がその後請求の結果なかなか得られない、或いは敗訴によつて取立てられないというような事情で当時の五千二百六十万円という見込みが八千八百万円というような数字になつた事情になつております。
○飯島連次郎君 只今の数字の食違いは今のお答えで了承いたしました。 次に、協和銀行に対して訴訟提起したところ昭和二十六年の九月、公団側が敗訴になつたということですが、その理由を一つ簡潔にお答え願います。
○政府委員(中野哲夫君) その点説明員から……。
○説明員(堀江法君) 公団の職員の川村哲という者の浮き貸先でありまする新日本海事興業株式会社、そこが振出しました為替手形につきまして、協和銀行の神楽坂支店長が金額満期日、その他手形要件を全部白地のまま引受けをしたのであります。その白地引受けのままの手形を協和銀行の神楽坂支店長から新日本海事興業がもらつておつたんです。それを手形要件を記載しまして、川村哲に新日本海事興業から渡してある、その手形を川村が公団に損害金に充当する目的で公団に抗議したのであります。その手形につきまして、協和銀行神楽坂支店が引受人でありますので、協和銀行を相手取りまして訴訟を起したわけであります。それで敗訴事由を簡単に申上げますると金額満期日その他要件を全部記載されていない手形に引受けをなすことは、特段の事情がない限り、支店長の権限外の行為である、而も引受けは支店長が辞任後に行われており、それでこの二つの事案を日本海事興業は知つていたと推定される。よつて日本海事興業は協和銀行に対して手形支払の請求権がない。それで日本海事から公団は川村哲を経由しまして手形をもらつたのでありますが、その手形交付は満期日後でありますので、満期日後の手形の交付は手形債権の譲渡ということにならないで、普通の指名債権の譲渡の効力しか発生しない。従つて協和銀行が日本海事に対して対抗できる対抗事由を公団に対しても対抗できるのだ、こういうのが敗訴の理由でございます。
○飯島連次郎君 最後に当時世間を震駭させた不正事件の事後の処理としては一応の経過は了承いたしましたが、通産省の中に監査機構が設けられたということでありますが、現在残務をどういうふうに処理しておられますか、その機構並びに処理の現状を一つお聞かせ願います。
○説明員(堀江法君) 現在企業局の中に整理課というのが置かれまして、整理課におきまして公団から引継ぎました債権の回収を行なつております。それ以前の機構もいろいろ変遷がございましたけれども、現在の状況はそういうことになつております。
○飯島連次郎君 それから先ほど局長から御報告のあつた回収不能見込八千四百万円余り、これに対する今後の処理方針を……。
○説明員(堀江法君) 一番期待をかけられます回収は、先ほど局長から話がありましたが、現在協和銀行に対しまして訴訟を提起しておりまするが、三千万円の預金返還であります。これにかなりの期待を持つておるわけでありますが、その辺につきましては、融資先もそれぞれ解散し、倒散しておりまして、犯人たちについては勿論元の公団職員でありまして、資産はございませんし、現在服役中のものが多数であります。犯人たちからの回収は、殆んど望めません。浮き貸先からもそういうふうに余り期待できませんので、今の協和銀行からの預金とそのほかに融資先等から取得しました担保物件が若干ございますので、これの担保の処分等によりまして先ほど申上げました九十万円程度の回収、これは協和銀行の預金を一応外してありますが、結局九十万円程度を期待しておるに過ぎない状況でございます。
○飯島連次郎君 只今の協和銀行からの預金返還というのは大体どういうふうなことになつておりますか。
○説明員(堀江法君) これは実は国の債権に関することでありまするので、法務省に措置を依頼してございます。法務省の見通しとしましては、大体自信のあるようなお話でございます。
○飯島連次郎君 私はこの問題については国会でもかなり問題のあつた事件であるし、而も回収見込みが非常に困難を生ずる八千四百万円余という金額に対しても、僅か数名の職員の不正行為にしてはやはり決して小さくないだろうと思うので、目下回収処理中の金額等に対しては速かに法務府と連絡を取つて回収をすべきであると思うし、なおその結果等についても当委員会に責任を以て報告をして頂く必要を私は感ずるのであります。この点を委員長において一つ適宜処理されるように希望いたします。
○委員長(奥むめお君) かしこまりました。それでは当局におかれましてはその経過の報告も決算委員会に宛てて出して頂きますようにお願いいたします。
○説明員(堀江法君) 承知いたしました。
○中川幸平君 残務整理をやつている通産省の経理局長や整理課長を追及するのは無理かと思いますけれども、残務整理をやられる以上、由つて来たところをやはり究明しなければならんと思うからお尋ねするのですが、この七百二十八号の件ですね。契約を履行せないところへ又売つたというわけは、どういうわけでこんなところへ又値引きして売つたのですか、この事情はわからんのですか。契約も履行しないところへ又その品物を安く値引して売つたというところに何か……。
○説明員(堀江法君) この答弁書にちよつとその点触れてございますが、百八十二頁の(ロ)というところにちよつと触れてございますのですが、これは完成車を売つたのでございませんので、自転車の部品だけを売つたのでございます。その買つた部品についてなお不足の部品の買入れ先の金木商店が買い足しまして仕上げて販売するという、こういう仕組みになつておつたのであります。それで一応引取りはしたものの、二十八インチの自転車部品であり、なかなか適当な価格で、処分先が適当な価格で見付からないので、止むを得ずそれに適合した部品を持つておる金木商店に対して値引の上払い下げた、こういう実情に相成つております。
○中川幸平君 次に七百四十二号の相手先は現在誰になつておりますか。
○説明員(堀江法君) 現在は通産省関係は当初からこの表の一番左に書いてありまするが、実務業者が当初から契約の相手方でありますので、その通りでございます。それから文部省と厚生省は、それぞれ関係官庁が形式的に契約当事者に相成つておりましたのですが、官庁が予算面の裏付けなくこういう契約をして、その履行に困窮しまして、その後業者と関係官庁といろいろ折衝しまして、この実務代行者が現在は債務者に相成つております。
○中川幸平君 そのうち二千何百万円というものが殆んど回収不能ということになりますね。まだ見込みがあるのですか。
○説明員(堀江法君) この実務業者は遺憾ながらいずれも皆解散、或いは解散一歩手前、住所不明でありまするとか、全部無資力に近いような状況でございまして、現在それらの会社の社長であつたもののような個人保証をしたものから若干ずつ毎月入つておるような状況でございまして、まあその大部分に近い金が入金困難であると推定いたされます。
○玉柳實君 ちよつとお伺いいたしますが、私は早船事件を初めて伺つたのでございますけれども、かような重大な不正事件は発覚までにどのくらいの期間がありましたのかどうか。それから事件発生後通産省に監査機構を設け云々とございますが、その機構を設ける以前においても 通産省としてはやはり監督権があつたのでないかどうか。従つてその関係当局にやはり監督上の責任という問題があるのでないか。その点をお伺いいたします。
○説明員(堀江法君) 後のほうの御質問につきましては、勿論通産省、経済安定本部等におきまして公団法に基きまして監督権、検査権がありましたわけでございまして、その監督につきまして不十分のことがありましたことはその通りでございまして、誠に遺憾に堪えない次第でございます。それから事件発覚までの時間でございますが、これが通産省に報告されましたのは二十五年の三月二十九日に公団総裁より口頭で報告があつたということになつております。犯罪が行われた日につきましては、後ほど資料を調べさして頂きまして申上げます。
○玉柳實君 今のお話でございますと、通産省にびに安本においても監督上の責任があるというお話でございましたが、当時別に行政上の処分と言いますか、そういう責任をとるまでの措置は行われなかつたのでしようか。
○政府委員(及川逸平君) この点につきましては、通産省のその当時の公団の監督の立場にありました通商振興局長に対しまして、岡部振興局長に対しましては、訓告の処分をいたしております。
○玉柳實君 今かかる重大な不正事件に比較いたしまして、役人が訓告で済むというのは非常に恵まれた境遇だと思うのですが、今一つ、七百三十八号と七百四十二号も共にこれは自転車の払下げに関連いたしまして、公団が不測の損害を受けた事件になつておりますが、その直接の原因といたしましては、配給統制の撤廃と時価の暴落によつて思わざる事態が起きたことを原因として取上げておるようでありまするが、当時は自転車の生産につきましても、或いは資材配給面等を通じて計画生産をやつておりましたのかどうか。若しやつていなかつたとしましても、少くともこの自転車生産の実態というものは通産省においても十分に把握しておつたはずだと思われるのでありますが、してみますれば、公団にしても、監督官庁である通産省にいたしましても、自転車の生産状況がこうであり、従つて配給の存続或いは撤廃の時期はいつ頃になる、待つて時価の上にどの程度の影響があるであろうというようなことは、少し注意をすれば容易に把握できたわけであつて、従つてその損害を相当額最小限度にとどめ得たであろうと思うのでありますが、それをあえてすることなくして、かような莫大な損害を受けたということは、公団の職員はもとより、通産省の関係当局におかれましても、まあ官紀の弛緩と申しまするか、私そういうことが感ぜられるのでありまして、先にお尋ねした早船事件と同様に通産省においてもやはり責任がある。殊に今申したような自転車の生産等については見通しが十二分に把握できておつたのでありますから、通産省自体においてもその監督上の責任が十分にあると思うのでありますが、それに対しまして、行政上の責任を追及する措置というものがとられたのであるかどうか、そこを伺つておきたいと思います。
○政府委員(及川逸平君) 只今の御質問に対しまして、私も詳しくは存じませんので、後ほど調べてお返事いたします。
○玉柳實君 それではそのようにお願いいたします。
○委員長(奥むめお君) じやさようにいたしましてほかに御質疑乃至御発言はございませんか……。 それでは御発言もないと認めまして、第七百三十八号から七百四十三号まで、鉱工品貿易公団に関するものの質疑は一応終了したものと認めます。又第七百四十四号、即ち繊維貿易公団に関するもの、これも御質疑を終了したものと認めてよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(奥むめお君) 御異議ないものと認めます。 次に会計検査院批難事項第六百七十一号から第六百七十六号まで、即ち価格調整公団に関するものを一括して問題に供します。先ずこれらに関しまして、専門員から特に説明を要すると認められる事項がございましたら、説明を願います。
○専門員(波江野繁君) 今議題になりました価格調整公団の案件の中で、気付きとして申上げますのは、六百七十一号の架空の名義で支払つて、これを給与に充当したもの、この案件の中で大部分はいろいろな整理をいたしたが、約七百万円の整理が検査院の報告によりますと、まだ公団に保管してあると言つておられますし、この説明書によると、その処置については今考えている。こういうふうになつておりますが、どうなりましたかという点をお調べになつたら如何でありますか。 第二点は、この説明書によりますと、関係責任者に対しては、目下検察、当局において取調中であると、こういうのでありますが、この案件でどういう検察当局の調べを受けなければならん案件がそのうちに介在しているか。いわゆる検察当局の取調べの内容、それからその後どういう結末になつたか、これが説明でははつきりいたしておりませんその点。 もう一つはその次に六百七十二号につきまして、いわゆる不当にプール運賃相当額を支込つたもの、この案件につきまして気付きを申上げますと、本件は砂利販売協同組合が誤つてたくさん納めた、過納した数量に対するプール運賃相当額を公団において右組合に支払つたのでありますが、これについてごの鉄道運賃は公団の負担において運輸業者に別途に支払うべきであるから、このプール運賃相当額を組合に更に支払う必要はなかつた。こういうのが検査院の指摘の内容であります。これに対する公団当局の説明は、過去において数量が足らなかつたときには、この足らない分に対する運賃を組合から取戻しておるから、逆にたくさん誤つて納めたというときには、このプール運賃相当額を払つたのである。こういう説明になつておるのであります。批難検査報告にははつきり出ておりませんが、このあとで申上げました公団の説明に対しては、会計検査院とされましては、品物が足らなかつた場合に、運賃を取り立てたということを立証する資料はないと、こういうような御意見のようであります。そこでこの本件の問題の核心は、若し過去において足りなかつた分については取戻したことが事実ならば、たくさん納めたときにはそれに対するものを払つてやるということが一応御納得できるような気がいたしますが、検査院はそういう取戻した事実はないと言つておられるので、公団当局のほうとされましては、そういう事実があつたことが立証できるかどうか、若し今度は立証できなければ、これはもう検査院の指摘はそのまま是認しなければならないと思うのでありますが、今度は立証できた場合に検査院としては、成るほど取戻したことがあるならば、今度はたくさん運んだならば返すのは当然だというような結論になりますかどうか。これがこの問題の核心であろうと思いますので、気付きだけを申上げておきます。それ以外に本件につきましては別段気付きとして申上げる点はございません。
○委員長(奥むめお君) 次に会計検査院及び関係当局において何か御説明を要する事項がございましたらお願いいたします。
○説明員(大澤實君) 只今専門員のお話のありました点の一点の六百七十二号の点を御説明申したいと思います。これは只今御説明がありましたように、当時石材類を価格調整をするために石材、砂利を採取したときにこれを買上げて、そうして運搬した、いわゆる納める所で、その買上げた業者に売戻し、この単価を、価格を一定しまして価格調整をやつておつたのでありますが、そのときに過納になつた分に対して、その売戻した金額の中にはいわゆる公団のプール運賃として或る程度の金額を盛り込んであるので、この分は公団としては余分にとつたという観念で払戻したわけでありますが、このときに仙台の支部におきましてこういつたようになりまして、これに対して検査院としまして、照会を発してその内容を糾明したところが、ここの弁明にありまするように、過去において少い場合は徴収しておつたから、それとの均衡上やつたんだと、こういう説明があつたんです。それで然らばいつどういうときにそういうことがあつたか、その資料さえあれば成るほど納得できるということで説明を求めたのですが、当時この仙台支部というのがすでに事務所を閉鎖いたしまして、その書類がはつきりしないのでなかなか困難であるというので、延び延びになつておつたのでありますが、それで最後には公団の当時の幹事を招致いたしまして、こういう説明であるが納得できない、これを立証する資料を示せばこちらとしては納得する、こうしてまあ交渉したわけですが、結局向うとしては立証する資料が出て来ないというので、検査院といたしましては、こうした異例な支払方法をとるのにはそれだけの相当な根拠がなければならん、その根拠が極めてあいまいであるということで、検査報告に掲げた次第でございます。なお若し過去においてそうしたものを取つて、過去において徴収しておつた事例が立証されればどうかという点は、先ほど申しましたようにに、やり方としましては、これは過納運賃というものは一定の価格に織込んだものでありますから、それが実際において数量が違つておつても、回収するといいますか、売上げに含まれた部分はそれだけ取つただけで整理すべきではないか、つまりあとになつて徴収するとか、払戻しするとかということの整理は必要ないんじやないかということを考えたのでありますが、併し過過において実際に取つておるということがありますれば、まあ一応これは認めてもいいんではなかろうかと、こういうふうに考えておる次第であります。
○説明員(根本守君) 批難事項の六百七十一号につきましては、説明書に書いてありますことをいささか補足いたしますと、支払残額の七百三万六千九百二十円につきましては、昭和二十六年の三月三十一日、公団の本勘定であります価格調整勘定に繰入れて整理を完了いたしたのでございますが、関係者、責任者につきましては、引続き検察当局で取調中でございます。この点につきまして、どういう点が検察当局で問題になつておるということにつきましては、現在大蔵省では判明いたしておりませんし、まだ調査未了でございます。 それから六百七十二号につきましては、当時大蔵省は価格調整公団の監督官庁でございませんでしたので、当時の事情はこの説明書以上には判然としておりません。
○委員長(奥むめお君) 何か御質疑がございましたら御発言を願います。 それではちよつと委員長において伺いますが、まだわからないとおつしやるものは、わかつたらこの委員会へ報告をして頂かなければなりませんですが、いつ頃、それを近いうちにわかるお見込みがありますか、随分昔のお話ですね、二つと……。
○説明員(根本守君) 相当古い事件でございますので、調べるのに相当時間がかかると思いますので、御報告はいたしますが、相当余裕を頂かないとできないかと存じますが……。
○委員長(奥むめお君) さよう了承いたしておきます。
○玉柳實君 委員長が只今のことをお尋ねになつたのは御尤もだと思うのですが、私も今の関係責任者の譴責、取締り等の内容並びに支払残額の七百万円の整理はどうなつておるかというようなことは、今日決算委員会に出て、この問題が国会で審議されるということをわかつて御出席になられるのでありますから、事前に十分に調査して臨まれるのが恒例でなければならんと存じますが、それを全然さような用意なくして何ら承知しないというような不勉強のままで出席せられるということは、国会を軽視したことにもなると思いますし、関係官庁としては今後十分御留意の上、かような問題になつておる点につきましては、あらかじめ十分な調査をした上で出席せらるるよう望みたいと思いますし、この点を委員長からも重ねて御要望しておいて頂きたいと思うのです。
○委員長(奥むめお君) 承知いたしました。昭和二十四年度の問題でございますから、時日から言えば、もう十分時日は与えられているのでございますし、ここへ出席なさいますまでには、納得行くまで説明ができるように準備をしてこれから出て下さるように、委員長からも特に要望しおきます。 ほかに御質疑も御発言もございませんでしようか……では御質疑もこれで終了いたしたものと認めてよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(奥むめお君) では第六百七十一号から第六百七十六号まで、価格調整公団に関するものは終了いたしたもといたしまして、次に第六百七十七号、即ち酒類配給公団に関するもの、及び第六百七十八号から第六百九十五号まで、即ち食糧配給公団に関するものを一括して問題に供することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(奥むめお君) 御異議ないと認めます。それでは専門員から特に説明する事項がありましたならば、御説明を願います。
○専門員(波江野繁君) 今の議題の中で、酒類配給公団につきましては、これは不正事件だけでありまして、別に申上げる点はないと思います。 次に食糧配給公団の中で一件だけ気付きを申上げますと、六百八十号の資金の管理当を得ないもの、これは公団の金を公団の職員が引出しまして、そうしてこれを或る株式会社に融資した、こういう案件で、内容はもうそれだけのことで、而も融資した金額は全部回収しておりますから、問題は極めて簡単ですが、先日一般総括論のときに申上げました通り、こういう融通資金の回収は単に融通額を回収すればよろしいのか、これから生ずるところの利子と申しますか、或いは報酬と申しますか、こういう悪いことをしたものが、ただ取り放しで問題はよろしいのかどうか、こういう点が問題ではないか。これはこの公団だけじやありません。ほかの公団にもあるのでありますが、総括論のときにちよつと申上げましたので、注意を引くために気付を申上げます。それ以外には特に私のほうから気付として申上げる点はございません。
○委員長(奥むめお君) では会計検査院及び当局におきまして何か御説明なさることがございましたら願います。
○説明員(大澤實君) 食糧配給公団の六百八十号の点は、今専門員から御意見がありましたのですが、こうした融資の金利の問題に関します会計検査院のとつて来た態度及び実際の状況から一般的に御説明申しますと、会計検査院としましては、例えばこれは融資でありますが、融資でなくても、その他職員のいわゆる費消、使込みであつても、これは当然利息を付して弁償すべきである、こういうことを先ず根本には考えております。併しながら実際に出納官吏等の弁償責任を問う場合には、いわゆる取得した金額、横領した金額、その元本だけに対して弁償の限定と言いますか、いわゆる弁償すべきであるという限定をいたしております。あとはそれを実行されるところの各省各庁におかれて、これに対する利息を追徴して頂くというような方針で行つております。それから本件の場合は、たしかこれは融資した初めがちよつとはつきりわからなくて、結局わかつたときに融資されておつた、そうしてそれを回収する、その融資されていることが発覚したときから、回収するまでの間は、法定利息を附して金利を追徴しておつたと記憶いたしております。なお当然これは初めからの金利を計算すべきでありまするが、この点は少し時期的にはつきりしない点があるので、わかつたときから一種の、一種のと言いますか、或る程度の妥協点で利息を追徴した、こういうふうに記憶いたしております。
○委員長(奥むめお君) 食糧庁のほうは如何ですか。
○説明員(松任谷健太郎君) 会計検査院第四局長から御説明の通りでございまして、食糧庁からそれに補足して御説明申上げることはございません。
○委員長(奥むめお君) 質疑ございませんでしようか。
○飯島連次郎君 時間も大分経過したことですから、農林省所管の問題を一括して一つ御進行願いたいと思います。
○委員長(奥むめお君) それでは別に御発言もなければ、第六百七十七号から第六百九十五号までの質疑は一応終了したものと認めまして、第六百九十六号から第七百二号まで、即ち肥料配給公団に関するもの及び第七百三号から七百十二号まで、即ち飼糧配給公団を一括して問題に供することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(奥むめお君) 御委議ないと認めます。先ずこれらについて専門員から特に説明する事項がございましたら説明願います。
○専門員(波江野繁君) 今議題になりました中で気付きを申上げるのは、肥料配給公団の中の第七百号、この点につきまして、問題はそう大してむずかしい問題ではございませんが、お手許に説明書と申しますか、決算検査報告書をお持ちであるならば、検査報告の中にはまだ金が符合していないものが一、二、三、四項目ある、こういう指摘があるのでありますが、これに対する答弁としまして、第一については大体結末がついた、二、三、四、については今調査中であるという記載になつておりますが、私のほうで聞きましたところによりますと、この二、三、四につきましては、整理上誤りであることが確認されたので、全部処理をした、こういうことになつておるようであります。検査院のほうにおかれては、この事実を確認できましたかどうか、その点だけをはつきりさせる必要があるのじやないか、これだけが議題の中の気付きの点でございますけれども、これ以外については別に申上げる点はございません。
○委員長(奥むめお君) 会計検査院並びに当局におかれまして、何か御説明ございませんか。
○説明員(大澤實君) 肥料配給公団の六百九十七号のことに対してちよつと触れて申上げたいと思うのでありますが、前回の総括的な点にお話の触れましたときに、こうした規定外の給与に対する税金の問題が一応専門員のほうからお話がありましたようでありますが、この規定外給与に関しまする源泉徴収の所得税ということに関しまする会計検査院のとつて来た態度を一応御報告いたしておきます。 これは当然規定外の給与であつても給与でありますから、各自から源泉徴収すべきである。この根本には何ら違いはないのでありますが、たまたまこの公団の規定外の給与は本件のみならずほかにもあつたのでありますが、この調査がはつきりしたときは、すでに公団が解散して職員が四散してしまつていて、各自から徴収することが困難な事情にあつた。然らばそういう場合には税法上当然事業主であるところの公団がその分を代つて税務署へ払込まなければならない。こういうことになるわけであります。その際に、公団は全額政府出資の団体であつて、殊に剰余金が出ますれば当然国庫に納付になる。そうすると、そのうちの一部を税金として納付するか、剰余金として納付するか、どちらにしろこれは国庫に納付になるというので、この公団解散後職員が四散した後の源泉徴収の所得税の追徴に関しましては、会計検査院といたしましては、一応まあそこまで過去に遡つて追及しなくても、当然どちらにしろ国に入るのだから、いいのではなかろうかという一応の見解を持つておつたわけであります。併しながらこれは飽くまで便法でありまして、原則論は源泉徴収の所得税は当然別個に、今の剰余金のうちからその分は切離して国庫に納付すべきもので、税金として納付すべきものでありますから、この点はできるだけそうした処置をすることをまあ希望したわけでありまして、この肥料配給公団はその後この二億一千万円の規定外給与に関する税金を、これは一応概算であります。各人の計算が遡つて計算することが困難な関係もありまして、概算ではありますが六千数百万円というものを清算結了の直前に税金として払込みました。そのほか、剰余金は別でありますが、そのほかの公団におきましてはそうした処置がとられずに終つたものもありますが、これは税法上は違反ではありますが、先ほど申しましたように一応剰余金として総括的に国に入つておるので、特に検査院としてはそれを取上げて不当であると言つて責めるまでは至つておりません。 それから次に七百号の大阪支部の問題でありますが、これの調査が、実は会計検査院といたしましても非常に骨を折りました。この肝腎な事件の中心になつたところの経理の担当者が、確か肺結核だつたと思いますが、検査当時病臥しておりまして、その人でなければなかなかわからないというので、いろいろな角度から調査したのでありますが、この検査報告に提出いたしましたときに、これだけの不明事項があつたのであります。それでこれは検査院だけでやつてはなかなか暇もかかるので、公団のほうで特別に大阪支部の監査を十分に励行して欲しいということを、肥料配給公団のはうへ申出まして、肥料配給公団の本部の経理局のほうから相当な人員が大阪へ出張いたしまして、そうしてしらみつぶしに調べたわけであります。その結果は、一応は調べの誤りであつた、そういう報告には接しました。併しこれをその後再び会計検査院が確認しているかということになりますと、一応肥料配給公団本部の監査の結果を了承いたしまして、完了前に調べに誤りがあつたということを了承した次第であります。あとの案件には特に附加して御説明する事項はございません。
○委員長(奥むめお君) 農林省又は大蔵省、食糧庁、別に御説明加えて頂くことはありませんですか……それでは御質疑を願います。御質疑のおありのかたどうぞ発言を願います。 では御質疑おありでないものと認めてよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(奥むめお君) それでは別に御発言もなければ、第六百九十六号から第七百二号までの肥料配給公団に関するもの、第七百三号から第七百十二号までの飼糧配給公団に関するもの、一括して終了したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(奥むめお君) 御異議ないと認めます。 では次の第七百十三号から第七百二十二号まで、即ち食料品配給公団に関するものを問題に供することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(奥むめお君) 御異議ないと認めます。 なお次いで第七百二十三号から第七百二十八号までの、即ち油糧配給公団に関するものを問題に供することにも御異議ございますまいか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(奥むめお君) 御異議ないと認めます。 では以上専門員におかれまして、何か御説明頂くことありますか。
○専門員(波江野繁君) この中で食料品配給公団の七百十六号、これについてちよつと気付きを申上げます。これは架空の名義で支払つて、これを給与等に充当したものでありますが、会計検査院の指摘によりますると、荷捌料の名目で払つたのである、こういうのであります。これに対して当局の説明といたしましては、未払いの荷役費の中から流用して支払つたが、これは荷役費支払先の了解を得て寄附を受けたものである。こういう説明になつておるのであります。これに対して検査院は寄附を受けたという事態ではないようだと、こういう見解を持つておられるようであります。そこでこの問題の核心といたしましては、寄附を受けたのが事実であるかどうか、寄附を受けた事実が立証できなければ、これは検査院の言う通り問題は明瞭であろうと思います。若し寄附を受けたということが立証できるといたしますと、今度は検査院のほうといたしまして、これは寄附を受けてやつたものであるから国のほうのあれには関係ないから、批難事項にはならないという結論になるかどうか、この点をはつきりして頂ければこの問題は明瞭である。問題はそれだけであろうと思います。それだけ申上げまして、その他の点につきましては別段申上げる点はございません。
○委員長(奥むめお君) では会計検査院、或いは当局におかれまして、何か御説明なさることございますか。
○説明員(大澤實君) まあほかの案件は今まで御審議になりましたのと類似な案件で、債権の取立てが緩慢であるとか、或いは資金を他に融通しておつたというような案件でありますので、重複御説明を省きますが、只今専門員からお話のありました七百十六号のこの件についてちよつと申上げたいと思つております。これは初めから向うもそういうような説明を一応いたしておつたのでありまして、これは支払つたものを寄附を受けたのだと、こういう話が支部のほうであります。併しながら、その金を実際に各職員に手当として交付したり或いは貸付けたりして、それからそれのいわゆるこれは又源泉徴収の所得税を、いわゆる職員に正規に給与した給与の源泉徴収所得税に相当する分をこれから負担して納めている、こういうようなふうになつております。本件が寄附を受けたものか、或いは架空の支払いであるかという点に対しましては、検査の際にも相当研究してみたのでありますが、それだけの仕事をやつて、荷扱いの仕事をやつて、そして会社がもらつた金を百何十万円という金を寄附をする、こういうことが実際上あり得るであろうかということで、又そうした荷さばきが実際あつたかどうか、これが確認できるかという点を調べてみたのでありますが、この荷さばきをやつたということを確認する資料というものが提出されなかつた。結局これは架空の支払いではなかつたか、こういう一応の結論に達したわけであります。併しながら荷さばきの事実がなかつたと申しますのは、その資料が出て来なかつたということでありまして、或いは事実荷さばきがあつて寄附したという事態かも知れません。これは相当控え目に考えますと、或いはそういう事態かも知れませんが、若しもそうであつたとしたならば、検査院としてはこれをどう見るかということになりますると、いやしくも政府関係の職員がその取引先の会社から給与に相当するものを寄附を受けるということはこれは妥当な方途ではない、勿論これは国の会計経理には直接関係ありませんから、そうした事態であつたときに検査報告に掲げるかどうかということは別の問題ではありますが、少くとも妥当な方法ではない、不当な事項である、こういうふうに考えております。
○委員長(奥むめお君) 別に御発言ございませんか。御発言ないものと認めてよろしうございますか。ほかに皆さん御質疑ございましたらどうぞ。
○飯島連次郎君 この七百十六の問題について二点ちよつとお尋ねいたします。その一つは、本件は目下札幌地方検察庁において取調中ということに説明されておりますが、その取調の経過或いは結果を一つお伺いしたい。
○説明員(根本守君) この七百十六号の問題につきましては、当時の大蔵省は関知いたしておりませんので、当時の事情は全く我々の所ではわかりません。不明でございます。
○飯島連次郎君 そうすると、この説明書を国会に出したのは誰が出したのですか。
○説明員(松任谷健太郎君) この説明書の最後に書いてございます目下札幌地方検察庁において取調中という問題でございまするが、この問題はなお継続中でございまして、結了が付いていないのでございます。それからこの際食糧庁関係といたしまして、一応食料品配給公団の業務監督の期間を申上げますると、食料品配給公団が設立されましたのが二十三年二月の二十一日でございます。解散が二十五年の三月三十一日になつておるのでございます。解散と同時に清算に入るわけでございまするが、清算に行きますると、大蔵省所管の監督に入りまして、不良債権その他整理を行いまして清算が結了になるわけでございまして、清算結了が二十六年の四月二十一日となつておるのであります。以上のような期間的な問題と、内容的に解散いたしまして清算に入りますると、いろいろ清算事務の問題として取扱われます関係上、その後の整理の状況等につきまして、食糧庁といたしましても明らかでございませんので、この点御了承願いたいと思うのであります。
○飯島連次郎君 大蔵省でもわからないし、食糧庁でもわからないというと、一体誰に聞いたらいいんですか。これは会計検査院に聞きましよう。この責任の所在はどこにあるのですか。
○説明員(大澤實君) 今の公団の清算の結果の責任はどこにあるかというお話でありますが、公団の存続期間中のいろいろな事項の監督というのはそれぞれ当時監督庁があつたわけであります。それが解散して清算に入りますると、貿易公団を除きましては大蔵省の公団清算者というのが一応清算事務の所轄庁と言いますか、そうした恰好でやつてもらう、そうしてその公団に清算人としての大蔵省の役人が配属されろというので、清算事務に入つてからは貿易公団を除いては一応大蔵省のほうで責任を持たるべきものと考えます。これは併し私会計検査院でそういうことを申上げることが妥当であるかどうかわかりませんですが、そう考えております。なおこうしたあとの結末がはつきりしないという点は、実は会計検査院といたしましても、当時の関係者は離散して、どこへ行つて調べたらその頃の資料がわかるかということは相当苦心しておるのでありますが、併しながらそれぞれの案件は大体清算の結了に伴いまして、大蔵省が引継がれまして、実際は各地の財務局でそれぞれまああとの債権の徴収、その後の措置をやつておられましたので、その方向からそれぞれ調べて、成るべく結果を見て行きたいと思つておる次第であります。 なお、今の七百十六号の案件は、この前御説明……ちよつと附加えておきますですが、食料品配給公団としましても、最後の決算におきましては、これは架空な諸掛りの支払である、架空な支払であるということを認めまして、雑損として処理をしております。
○説明員(根本守君) 只今会計検査院から御説明がございましたが、鉱工品貿易公団を除きまして、十一公団の清算につきまして、大蔵省が清算人を監督いたしまして清算業務をやつて参つたわけでございます。それで各公団とも清算が結了いたしまして、その結了したあとのものは順次公団の持つておる債権を国が引継ぎままして、現在はその引継債権を大蔵省におきまして整理をしておる段階にあるわけでございます。従いまして当時の事件、批難事項に指摘されましたような事件につきまして、詳細な説明を我々が、当事者ではないので不可能でございますし、ちよつと我々の権限の範囲内でもないかと考えられます。
○説明員(松任谷健太郎君) 多少言葉が足りませんで誤解を生ぜられたと思われるのでございますが、只今会計検査院なり大蔵省なりから御説明がございましたように、公団事業存続中の問題につきましては、食糧庁において監督をしておるのでございます。その債権的な結末につきましては、只今大蔵省の説明の通りでございますが、事件そのものの監督の責任は食糧庁で負うべきものと考えられるのでございます。会計検査院の第四局長からお話がございましたその当時寄附があつたかなかつたかといつたような問題の追及につきましての調査につきましては、私どものほうで監督をしておる建前上、御説明をいたす責任があると思われますが、現在この公団の当時の事情等を確認いたしまする資料によりますれば、会計検査院の第四局長が申されたような内容でございまして、書類として確認すべきものも現在見当りませんが、その当時の状況並びに調査に基きましてかような次第であると判断いたしまして調書を取りました次第でございます。
○飯島連次郎君 大体了承いたしましたが、先ほどの特殊財産課長のお答えではちよつと私どもは当を得ないと考える。清算結了しているとは言つても、少くとも国会にこういう責任のある説明書を提出しておきながら、而も事実はもうこの説明書を提出したのは二十五年、大体二十五年末現在で報告をしている。その報告当時の、この説明の中に、目下取調中であるとか、或いは提訴中であるとか、そういう事項のかなり重要な部分についてそういう文句が幾つも附されている。我々が今日審議する場合には、その後経過がどうなつたかということが当然追及されることなんだから、少くともこの委員会に出席するには、その後の問題については調べて出席して頂く必要があるだろうと思う。それがわかりませんと言うなら、これは実に無責任と言つて差支えない。これは大蔵省が少くとも監督をしている公団に関する限りは、我々は実は審議を急いでいるので、随分追及したいことも見逃がしをして、そうして先を走つているという状況でこの審議に当つているわけですから、私どもが目に触れて質問したことについてはもう少し責任のある答弁をしてもらいたい。どうも私の責任外であるというようなことは、これは少くとも清算結了をしていると言つてもこれは言い得ないことだと思う。だから只今のこれは小さな問題でありますけれども、他の案件にも関係することでありますから、札幌地方検察庁においての取調の経過及び結果については責任を持つてこの決算委員会に報告してもらいたい。私は大蔵省の責任があると思う。
○玉柳實君 先ほどの検査院のかたがたのお話と、大蔵省特殊財産課長との間のお話では若干食い違いがあるように受取れたのでありますが、即ち事件結了後の処理につきましては大蔵省に責任があるという検査院側のお話に対しまして、特殊財産課長から、その権限がないようなお話があつたと思うのです。最初、当時の関係者が今いなくなつたのでわからないというお話がありましたあとで、我々に権限がないという意味のお話があつたと思うのであります。そこに食い違いがあると思うのですが、大蔵省のほうからもう一度この点明らかにしてほしいと思います。
○説明員(根本守君) 先ず現在不明でありますと申上げましたのは、経過的に申しますと、私どもは先ず業務としまして、やや莫大な公団の引継ぎ債権を回収することに相当な力を傾注いたしまして、非常にそのほうに熱中いたしているわけなんでございます。それで事件でございましても、ですから債権に関係のないものは或る程度等閑に付されると言いますか、なおざりになるということで、不明な状況になつておるような結果でございまして、この七百十五号の事案につきましては引継、債権と関係がないというふうにな面から等閑に付されたことで、私どもとしては申訳ございませんが、後日確実な調査をいたしまして、結果を御報告いたしたいと思います。ただ権限がないというのは、要するにこの過去に起りました事案につきまして、当時監督官庁でなかつたものですから、正確な答弁が私らはできないという説明が誤りでございますから、御了承願いたいと思います。
○玉柳實君 それでわかりましたが、それでは事件後の処理につきましては、大蔵省のほうにその責任があるわけですね。そういたしますと、只今議題になつておりまするうちでも七百十三、七百十四、七百二十一、七百二十二号と、それと未収金の回収或いは不正に扱われた金の回収並びにその損害賠償について準備中であるというような説明がなされておりまするが、それにつきましてその後の処理を伺いたいと思つておりましたが、今おわかりになりますか、調べておりませんか。
○説明員(根本守君) 先ず飼料配給公団につきましては、職員の不正行為によりますもの五件ございますが、批難されました金額が一億四十八万八千二百八十八円ございますが、この中で現在、二十七年十月末までの現在でございますが、現在七千百四十一万九千五百六十円三十八銭の金額が回収済みでございます。残額は従いまして二千九百六万八千七百二十五円六十二銭、こういうことになつております。資金の管理当を得ないもの三件につきましては全部整理を完了いたしております。 それから食料品につきましては、職員の不正行為一件につきまして、批難金額が百八十五万一千八十五円でございますが、そのうち回収額が八十三万五千三十一円、従いまして残額が百一万六千二百五十四円という現在の数字になつております。それから資金管理当を得ないもの五件につきましては、八千四百五十三万五千三百七十四円の金額で、処理済みのものが四千五百三十四万二千二百四十八円、それからこれは公団存続中に整理したものでございますが、その残につきましては三千七百十九万三千百二十六円が引継がれまして、債権として国に引継がれて、現在それの回収に努力いたしておるわけでございますが、その債権化しましたものが、現在の残残が一千七百四十五万三千八百六十四円になつております。各件につきまして回収の状況がどうなつておりますかは、非常に細かくなりますので、説明を省略さして頂きます。
○玉柳實君 よろしうございます。ただ七百二十二号にあります「損害賠償請求の提訴準備中である」という事項についてだけ、その後の状況を概略でよろしいのですが、伺いたいと思います。
○説明員(根本守君) 七百二十二号のその後の整理状況を御説明いたしますと、石本均外二十六名の分で、商品代金を配分費消しました百八十五万一千二百八十五円につきましては、公団の清算結了いたしました昭和二十六年三月三十一日までに七十七万二千二百十三円を回収いたしました。差引国への引継残高が百七万九千七十二円ございますが、これに対しましては本年の三月末日までに五万四千八百十八円を回収いたしております。その回収未済額は百二万四千二百五十四円になりますが、これにつきましては公正証書の弁済條項に基きまして、回収に努力をいたしております。
○委員長(奥むめお君) 別に御質疑ございませんでしようか……、それでは御質疑ないものと認めます。食料品配給公団及び油糧配給公団に関するもの、即ち第七百十三号から第七百二十八号までの質疑は終了したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(奥むめお君) 御異議ないと認めます。 本日はこれを以て散会いたします。 午後四時二十五分散会