経済安定委員会 第7号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1953/03/04
会議録
○委員長(三好始君) 只今より経済安定委員会を開会いたします。 国土調査法の一部を改正する法律案(予備審査)を議題にいたします。先ず政府より提案理由の御説明を願います。
○政府委員(小川平二君) 只今提案されました国土調査法の一部を改正する法律案につきその提案理由を説明いたします。 国土調査法は、国土の開発、保全等に資するため、国土の実態を科学的且つ総合的に調査することを目的とし、昭和二十六年六月一日から施行されましたが、爾来関係機関、特に地方公共団体等の本事業に対する積極的熱意は次第に高まり、又本年度補正予算に国土調査の補助金が計上せられる等各般の態勢が整備されて参つたのであります。 然るところ、本事業の進展に伴い、且つ又過去一箇年半の実績に鑑みまして、補助金の交付及び国土調査の実施の手続に関し、現行の規定を改める必要が痛感されるに至つたのであります。 この法律案により改正をいたしたい第一の点は、補助金交付に関する規定でありまして、現行法においては、国土調査の補助金が交付される者は、国土調査を行う者のみでありますが、国土調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対しても交付し得るように改めることであります。これによつて国と地方公共団体等とが相協力して本事業の完遂を図ることができるようにいたすと共に、併せてこのような間接交付の方法によつて事務手続の簡素化の一助にいたそうとするものであります。 第二の点は、都道府県の行う国土調査の実施計画及び作業規程についての調査審議は、現行法においては中央に設置されている国土総合開発審議会において行われることと定められておりますが、これを都府県総合開発審議会において調査審議が行われるように改めることであります。これによつて国土の開発、保全等の事業と国土調査との関係は一層緊密になることが可能であるばかりでなく、関係官民による国土調査の審議は一層容易に且つ実体に即するものと期待し得るものであります。 第三の点は、国土調査の成果の閲覧の場所について実際上の便宜に即するよう改めることであります。 本法律案の内容は以上の通りでありますので、何とぞ慎重に御審議の上、速かに御可決下さるよう切望いたします。
○委員長(三好始君) 次に本法律案の逐条説明を経済審議庁計画部長佐々木義武君よりお願いいたしたいと思います。
○政府委員(佐々木義武君) 国土調査法の一部を改正する法律案の逐条に関しまして御説明を申上げます。 この法案の内容としまして国土調査法を改正いたしたい点は四条ございまして、それは次の諸点でございます。 第一番目には、第九条の補助金の交付に関する規定の改正でございます。現行法によりますと、国は当該調査、即ち国土調査を行う者に対し補助金を交付することができるとなつてございますが、これを当該調査、即ち国土調査の意味でございますが、「当該調査を行う者又は当該調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対し」補助金を交付することができると改めることといたしたいのでございます。現行法によりますと、国土調査の補助金の交付の相手方は、国土調査を行う者のみでございまして、市町村、土地改良区等にも国から直接補助金を交付することとなつておりますが、市町村、土地改良区等が国土調査を行います際に、これらの者に対して補助金を交付する都道府県に対して国から補助金を交付し、いわゆる間接交付でございますが、間接交付の方法をとることもできるようにいたしますと、国土調査の実施に関しまして国と都道府県との協力を一層強めることができ、同時に又補助金交付事務の簡便化を図ることができるというふうになりますので、そういうふうに改正いたしたいと、こういうふうに考える次第でございます。 次は第十二条と第十五条の改正でございますが、便宜第十五条の改正のほうからお話申上げたいと思います。都道府県が国土調査を行います場合における関係者の審議は、国の段階において行いますよりも、むしろ都道府県の段階で審議したほうが、却つて現実に即し、実際的でございますので、第十五条の各号に掲げております都道府県総合開発審議会の審議事項の第一号といたしまして、都道府県が行う国土調査の実施に関する計画及び作業規程作成に関する事項を加えまして、以下一号ずつ繰下げることといたした次第でございます。これに伴いまして第十二条に返りますが、第十二条の第一項各号に掲げる国土総合開発審議会の審議事項中、第三号の都道府県が行う国土調査に対して主務大臣が勧告、助言を行い、又は国土調査としての指定をする場合に内閣総理大臣の承認を得る際、国土総合開発審議会の審議を経る旨の規定を削りまして、そうして以下一号ずつ繰上げることといたした次第であります 最後に第十七条第一項の改正でございますが、第十七条は、国土調査の結果に基いて作成いたしました地図或いは簿冊の閲覧の規定でございまして、同条第一項によりますと、「地図及び簿冊の閲覧」は、当該調査が行われた市町村の事務所、即ち市町村の役場でございますが、事務所において行わなければならないとありますが、国土調査にありましては、その性質上何も町村の事務所で閲覧を行わなければならないというのは必ずしも適当でないのでありまして、むしろ当該調査を行つた者の事務所で関係者に原簿を閲覧させたほうが却つて適当でありますし、又事務の簡便を図る上からいいましてもそのほうが事務的に都合がよろしうございますので、「当該国土調査が行われた市町村の事務所において、」とあります原文を「当該調査を行つた者の事務所(地籍調査にあつては、当該調査が行われた市町村の事務所)において、」と改正いたしたいと存じます。 以上四点に関しまして逐条の説明を終りたいと思います。何とぞよろしく御審議のほどをお願いいたします。
○委員長(三好始君) 国土調査法の一部を改正する法律案につきましては、本日は説明を聴取することにとどめて、質疑は次回にいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(三好始君) それでは本日の委員会はこれで閉会いたします。 午後三時三分散会