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15回国会参議院1953/03/03

外務委員会 第17号

発言数
11
登壇者
3
会派数
2
開催日
1953/03/03

会議録

徳川頼貞自由党

○委員長(徳川頼貞君) それでは只今から外務委員会を開会いたします。  先ず先刻の委員長及び理事打合会における経過について御報告申上げます。先日中山法務委員長から非公式に竹島の領土権について連合委員会を開き、そこで参考人なり、政府なりの見解を徴したらという申出がありました。法務委員会ではまだ正式に議決したわけではありませんが、この件について只今の理事会でも御相談申上げました。各委員の意見を求めたいと存じます。  なお本件につきましては外務委員会の所管事項でありますので、こちらの態度の決定如何によつて法務委員会が態度をきめることになります。如何いたしましよう。

曾禰益日本社会党(第二控室・右)

○曾祢益君 これは順序としては法務委員会が正式にきめてきから外務委員会のほうに連合審査の要求をすることになるのが普通じやないかと思うのですが、併し私としてはこの問題について今委員長が言われたように、外務委員会主管の下に法務委員会との連合委員会を、若し法務委員会のほうで決定するならば開くことに異存ない。ですから順序としては少しこつちが先きめてお招きするのはおかしいと思うのですけれども、実質的には、そうきめておかれて、法務委員会のほうから連合審査の要求があればこれを受入れる、こういう順序にされたら如何かと思います。

徳川頼貞自由党

○委員長(徳川頼貞君) それでは如何でありましようか。法務委員会から申出があつたら外務委員会はこれを引受けるということでよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

徳川頼貞自由党

○委員長(徳川頼貞君) ちよつと速記をとめて下さい。    〔速記中止〕

徳川頼貞自由党

○委員長(徳川頼貞君) 速記を始めて下さい。それでは法務委員会との合同審査問題につきましては、法務委員会から正式な申出があつた場合、外務委員会はこれについて合同するということにきめて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

徳川頼貞自由党

○委員長(徳川頼貞君) それではそのように決定いたしました。   ━━━━━━━━━━━━━

徳川頼貞自由党

○委員長(徳川頼貞君) 続いて今日の日程になつております航空業務に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の締結について承認を求めるの件、在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案、一九一一年六月二日にワシントンで、一九二五年十一月六日にヘーグで、及び一九三四年六月二日にロンドンで修正された貨物の原産地虚偽表示の防止に関する一八九一年四月十四日のマドリッド協定への加入について承認を求めるの件、以上三件を一括して議題に供したいと存じます。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

徳川頼貞自由党

○委員長(徳川頼貞君) 御異議ないものと認めます。政府より提案理由の説明を求めます。

中村幸八自由党外務政務次官

○政府委員(中村幸八君) 只今議題となりました、航空業務に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。  我が国は、日本国との平和条約第十三条(a)の規定により、連合国の要請があつた場合に、当該連合国との間に国際民間航空運送に関する協定を締結するための交渉を開始することとなつております。連合王国は、この条項に基き協定締結の交渉を開始する意向を示して参りましたので、昨年七月から両国政府の代表者間に交渉が行われた結果、航空業務に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定案が作成され、昨年十二月二十九日に外務大臣とデニング特命全権大使とによつて署名されました。  この協定は、日英両国間の定期航空業務の開設を目的とし、条約附属の附表において各締約国の航空企業が航空業務を運営する路線を定め、その業務運営の権利を相互に許与すると共に、その運営開始の手続及び運営の条件を双務的基礎において定めております。ところで、連合王国は、日本国との平和条約第十三条(b)に基き、我が国との航空協定が締結されるまで、平和条約の最初の効力発生後四年間、我が国において航空業務を運営する一方的な特権を享有しております。従つて、この協定の締結により、我が国は、連合王国との関係でこの平和条約に基く片務的状態を解消することができると同時に、我が国の航空企業も又、英国航空企業と平等の条件で連合王国に乗入れを行うことができるようになるわけであります。  よつて、この協定の締結につき御承認を求める次第であります。右の事情を了承せられ、何とぞ愼重御審議の上本件につき速かに御承認あらんことを切に希望いたす次第であります。  次に在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容を御説明いたします。  去る第十三回国会において、在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)が制定せられ、昭和二十七年度内に設置すべき在外公館についての諸規定が定められました。  現在在外公館を増設する必要はなお切なるものがありますが、政府といたしましては、在外公館の増置について愼重に検討を加えました結果、今般我が国外交施策を一段と推進いたしますため、特に通商関係増進の必要上、在キユーバ、在パナマ、在ヴエネズエラ、在ボリヴイア、在イラン、在オーストリア、在ルクセンブルグの七公使館、並びに在ベレーン、在ダツカ、在モンバサ、在ラゴスの四領事館、合計十一館を増置いたす方針を決定いたしました。なお右増置予定十一館のうち在パナマ、在ボリヴイア、在ルクセンブルグ各公使は、それぞれ在メキシコ大使、在ペルー公使、在ベルギー大使をして兼摂せしめる方針であります。従つてこの三館につきましては当面、人員と予算を必要といたしませんが、法制七設置する必要があるのでございます。  右の十一館増設のため、第一条におきまして、在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の一部を改正いたすわけでございます。  第二条につきましては、右十一館の増置に伴い、これら在外公館に勤務する外務公務員に支給すべき在勤俸の支給額を定める必要が生じますので、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を改正し、同法の別表に右十一館の在勤俸額を附加えるわけであります。これらの在勤俸額は、既設の在外公館分について算定したのと全く同じ方法に基き算定したものであります。なお、昨年末、第十五回国会において、特別職職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十三号)が制定せられ、国家公務員に対する年末手当の支給に関する法律(昭和二十五年法律第二百六十六号)は特別職の給与に関する法律の適用をうける職員には適用されず、これに代えて右の職員には期末手当を支給することとなつたので、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律中の特別職たる大使及び公使の年末手当に関する規定に代えるに期末手当の規定を以てするため同法を併せて改正せんとするものであります。  第三条につきましては、日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号)に基いて、講和条約発効前三十の在外事務所が設置され、更に昨年八月日本政府在外事務所増置令(昭和二十七年政令第三百六十一号)によりマニラに在外事務所が増設せられたのでありますが、マニラを除きこれら在外事務所の所在地には、講和発効後それぞれ我が国の大、公使館或いは総領事館、領事館が設置され、従来の在外事務所の所掌事務であつた事項は、すべてこれらの在外公使館が処理しておる次第であります。従いまして、今回、右政令を以て増置された在マニラ日本政府在外事務所を法律化してこれを残置いたしますと共に、その他の在外事務所を一括廃止することが適当となりましたので、日本政府在外事務所設置法中表の一部を改正いたす次第であります。なお在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律附則におきまして、在外事務所に勤務する職員を当該在外事務所の所在地に置かれる大、公使館(総領事館)領事館に勤務する在外職員とみなし同法を適用することになつておりますので、日本政府在外事務所設置法の給与に関する規定を廃止する必要がある次第であります。  終りに、附則中の在ルクセンブルグ日本国公使館に関する規定の施行期日につきましては、四月早々に同国の国家的慶事がとり行われます関係上可及的速かに同館を設置する必要がありますので、公布の日より施行としたものでございます。又在マニラ在外事務所に関する日本政府在外事務所増置令の廃止は、在外事務所の法律化に伴い不要となりましたためでございます。  以上が在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案を提案する理由及びその内容の説明であります。  何とぞ愼重御審議の上、速かに御採択あらんことをお願いいたします。  次に千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にへーグで、及び千九百三十四年六月二日にロンドンで修正された貨物の原産地虚偽表示の防止に関する千八百九十一年四月十四日のマドリツド協定への加入について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。  この協定は、一八九一年六月十四日にマドリツドで最初に成立し、その後三回修正され今日に至つております。今回我が国が加入いたしますロンドンで最後に修正されたマドリツド協定は一九三八年八月一日に効力を生じ、現在その締約国は、十六にのぼつております。  この協定は、締約国の一又はその中にある場所を原産地として虚偽に表示した生産物をその輸入に際して差押え、輸入を禁止し又は国内において差押える等の措置によつて不正競争を防止することを目的としたものであります。即ちこの協定は、すでに公私の貿易及び通商において国際的に承認された公正な慣行を取入れたものに外ならないのであります。  我が国は、一昨年九月八日にサン・フランシスコにおいて平和条約調印に際し、この協定に加入する意思を宣言しておりますのみならず、この協定に加入することは、我が国の国際信用を高め国際通商における我が国の地位の改善に資するゆえんでありますので、本件について御承認を求める次第であります。  以上の事情を諒察せられ、愼重御審議の上本件について速かに御承認あらんことを希望いたす次第であります。

徳川頼貞自由党

○委員長(徳川頼貞君) 若し皆様に御異議がなければ、本日はこの程度にとどめ、御質疑は次回に譲りたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり。〕

徳川頼貞自由党

○委員長(徳川頼貞君) 異議ないものと認めます。なお明後木曜日一時より委員会を開くつもりでありますが、その際には外務大臣の出席を要求しております。一般外交方針について御質疑のある方は、委員長までお申越しを願います。  本日はこれを以て散会いたします。    午後二時四十二分散会

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