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15回国会衆議院1953/03/04

郵政委員会 第9号

発言数
3
登壇者
2
会派数
2
開催日
1953/03/04

会議録

大上司自由党

○大上委員長 これより開会いたします。  去る二月二十八日、本委員会に付託になりました郵便物運送委託法の一部を改正する法律案を議題とし、まず政府より提案理由の説明を求めます。高瀬郵政大臣。

高瀬荘太郎緑風会郵政大臣

○高瀬国務大臣 ただいま議題となりました郵便物運送委託法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします  郵便物の取集め、運送及び配達を運送業者等に委託して行わせる場合に必要な準則は、郵便物運送委託法によつて定められ、現在はこれに基いて運営されているのでありますが、郵便事業の特質並びにその後における諸情勢の推移にかんがみまして、事業の円滑な運営を確保するため、次の二点につきまして改正をしようとするものであります。  改正の第一点は、現行の鉄道、軌道、定期自動車、定期航路事業等、一般運送施設を郵便物の運送に利用する場合の運送料金は、郵便物運送委託法第五条の規定によりまして、郵便物の運送原価に公正妥当な利潤を加えた金額を基準とし、運輸大臣が郵政大臣と協議して定めることになつておりますが、各業者、ことに原価を算定することは技術的に困難でありますので、運輸省告示によりまして、各業者に対し共通に適用される定額の運送料金としているのであります。  また郵便物運送委託法第五条の適用を受けない運送事業についても、たとえば路線を定めない貨物自動車運送事業等については、従来の統制による最高運賃制が廃止されまして、道路運送法第八条の規定によつて、その認可運賃は適正な原価に適正な利潤を加えた定額をもつて明確に定めることとされているのであります。  以上のように運送事業の運送料金が法令等によりまして、定額をもつて定められているものを郵便物の運送等のために利用しようとする場合には、競争に付しても無意味でありますから、このような場合には、運送施設の運行回数、時刻あるいは郵便物保護に対する信用度等を考慮して、適格な者に随意契約によつて委託することができるように改正をしようとするものであります。  なおこのように改正することによりまして、郵便物運送委託法第四条第一項第四号の、鉄道、軌道等について、その数が当該区間に二以上ない場合においてのみ随意契約によることができる旨の規定は不必要となりますので廃止いたすことになります。  第二点は、郵便物の運送等の契約期間は、郵便物運送委託法第七条の規定によりまして四年以内とされており、期間の更新はまつたく認められていないのであります。しかしながら郵便物の運送等の受託者は、第一に郵便物の安全な取扱いについて良心的かつ信用のある者であること、次にこの業務は正確な運行を必須の条件とするものでありますから、業務を完全に遂行し得る能力と積極的な熱意を有する者であることを必要とするのであります。従いまして、これが受託者の選択にあたつては、慎重を期さなければならないと同時に、委託を受けた者は、業務の正確な運行を確保するためには責任者はもちろん、現場の従業員に至るまで、積極的かつ長期にわたる努力と訓練とを必要とするのであります。ところが現行法によりますと、契約期間終了とともにあらためて競争契約によることとなつており、期間満了後、はたして継続して業務を執行することができるかいなか不安定なので、契約期間満了期の近づくにつれて、業務遂行の熱意を失わしめることとなる等、不都合の点が多いのであります。  以上のような点にかんがみまして、契約期間中、業務を誠実に執行したと認められる受託者については、その者に継続して委託する方が郵便事業の円滑な運営をはかる上に有利であると認められるときは、契約期間を更新することができるように改正をしようとするものであります。  以上まことに簡単でありますが、郵便物運送委託法の一部を改正する法律案の提案理由の概略を説明申し上げた次第でありますが、何とぞ十分御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。

大上司自由党

○大上委員長 本日はこの程度にとどめ、次会は来る九日午前十時より開会いたします。  本日はこれにて散会いたします。     午後二時十四分散会

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