本会議 第19号
- 発言数
- 46 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1952/12/23
会議録
○議長(大野伴睦君) これより会議を開きます。 ————◇—————
○議長(大野伴睦君) お諮りいたします。内閣から、国立近代美術館評議員会評議員に衆議院議員竹尾弌君及び参議院議員團伊能君を任命するため議決を得たいとの申出がありました。右申出の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつてその通り決しました。 ————◇————— 第一 町村の警察維持に関する責 任転移の時期の特例に関する法 律案(本院提出、参議院回付)
○議長(大野伴睦君) 日程第一、町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案の参議院回付案を議題といたします。
○議長(大野伴睦君) 採決いたします。本案の参議院の修正に同意の諸君の起立を求めます。 〔起立者なし〕
○議長(大野伴睦君) 起立者がありません。よつて参議院の修正に同意せざることに決しました。 ————◇—————
○久野忠治君 憲法第五十九条第三項及び国会法第八十四条第一項の規定により、町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案について両院協議会を求められんことを望みます。
○議長(大野伴睦君) 久野君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて両院協議会を求めることに決しました。 ————◇————— 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院協議会協議委員の選挙
○議長(大野伴睦君) これより両院協議会協議委員の選挙を行います。 —————————————
○久野忠治君 両院協議会協議委員の選挙は、その手続を省略して、議長においてただちに指名されんことを望みます。
○議長(大野伴睦君) 久野君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて協議委員は議長において指名するに決しました。 ただちに指名いたします。 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院 協議会協議委員 福永 健司君 青柳 一郎君 村上 勇君 菅家 喜六君 鈴木 直人君 佐藤洋之助君 松野 頼三君 床次 徳二君 山本 粂吉君 石坂 繁君 ただいま指名いたしました協議委員諸君は、すみやかに議長応接室に御参集の上、議長、副議長おのおの一名を互選せられんことを望みます。 ————◇————— 第二 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大野伴睦君) 日程第二、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、日程第三、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員会理事松岡松平君。 〔松岡松平君登壇〕
○松岡松平君 ただいま議題となりました裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の趣旨及び法務委員会における審議の経過並びにその結果をご報告申し上げます。 最近における生計費及び民間の賃金の変動その他の事情にかんがみまして、政府は国家公務員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案が提出されたのであります。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般職の職員の例にならい、その給与を改善する必要がありますので、この両法律案が提出されたのであります。 改善の要点は、両案とも、それぞれ報酬または俸給の月額を定める別表を改正するとともに、現在も認められております特例につき、同様の改正をしようとするものであります。改正月額の増加比率は、一般の政府職員のそれと、おおむねひとしいのであります。 次に、この両案におきましては、新たに一般職の職員に支給されることとなりました宿日直手当を、従来の夜勤手当等と同様、裁判官及び検察官に対しては支給しないことを定めました。なお、両案とも、一般の官吏の例にならい、本年十一月一日に遡及して適用することとなつております。 さて、当委員会の審議にあたりましては、各委員より適切なる質疑が行われましたが、その詳細については速記録によつて御承知願いとうございます。 かくて、十二月十八日、討論を省略し、両法案を一括して採決いたしました結果、全会一致をもつて両法案とも政府原案の通り可決された次第であります。 右御報告申し上げます。(拍手)
○議長(大野伴睦君) 両案を一括して採決いたします。両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(大野伴睦君) 起立多数。よつて両案とも委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 第四 保安庁職員給与法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大野伴睦君) 日程第四、保安庁職員給与法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員長船田中君。 〔船田中君登壇〕
○船田中君 ただいま議題となりました保安庁職員給与法の一部を改正する法律案について、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、今回行われる一般職の職員の給与改正に準じ、特別職たる保安庁職員の給与について改正せんとするものであります。 その改正のおもなる点を申し上げますと、第一は職員の給与額の引上げでありまして、一般職の職員と均衡のとれる程度に俸給表を改めるとともに、保安大学校の学生の手当月額二千五百円を三千円とするものであり、第二は、一般職の職員の給与制度の改正に即応して、管理または監督の地位にある職員の俸給につき特別調整額を認めるとともに、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の制度を設け、第三は、保査長以下の保安官並びに警査長以下の警備官に対しても扶養手当、石炭手当及び寒冷地手当を支給する建前とし、第四は、保安官、警備官及び保安大学校の学生が、公務によらないで負傷しまたは疾病にかかつた場合、国が、国家公務員共済組合法の例によつて、これらの者に対し、その退職後においても、所定の期間必要な療養を給付し、または療養費を支給することとするとともに、共済組合がこれらの者に対し傷病手当金を支給することができることといたしたのであります。なお、附則において、給与改正に伴う経過的措置を規定するほか、関係法律に所要の改正を行つております。 本案は、十二月十三日、本委員会に付託され、政府の説明を聞き、質疑を行い、十二月二十日、討論採決の結果、多数をもつて原案の通り議決いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(大野伴睦君) 採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(大野伴睦君) 起立多数。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 第五 日本国有鉄道法の一部を改正する法律案(楯兼次郎君外二十二名提出)
○議長(大野伴睦君) 日程第五、日本国有鉄道法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。運輸委員長逢澤寛君。 〔逢澤寛君登壇〕
○逢澤寛君 ただいま議題となりました日本国有鉄道法の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず本法案の趣旨を簡単に申し上げますと、現行法では、国有鉄道の職員は、休職を命ぜられたとき、公務上の傷病の場合、給与の全額を支給せられるのを除いては、一定期間を限り、俸給、扶養手当及び勤務地手当の百分の六十ないし百分の八十を支給される以外、何ら給与を支給されないこととなつております。現在、年末手当等は、従来の賞与という性格から給与の一部という性格にかわりつつあるのにかんがみまして、休職職員に対しても、生活の一助としてこれを支給するのが妥当であると考えられるのであります。よつて、日本国有鉄道法第三十条の第五項より第九項までの休職者に対する給与の規定を削り、休職者に対する給与はすべて給与準則の定めるところによることにいたしまして、一般職員に支給せらるべき年末手当及びその他の給与を支給し得ることとしようというのであります。 本法案は、自由党、改進党、日本社会党及び無所属倶楽都の共同提案にかかるものでありまして、本月十六日運輸委員会に付託され、同二十日、提案者代表楯兼次郎君より提案理由の説明を聴取した後、熱心な質疑応答がありましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。 かくて、質疑を打切り、討論を省略いたしまして、ただちに採決の結果、全会一致をもつて本法案にこれを可決すべきものと議決いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(大野伴睦君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 第六 日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律案(内閣提出) 第七 中小漁業融資保証保険特別会計法案(内閣提出) 第八 国際連合の決議に基く民生事業のため必要な物品の無償譲渡に関する法律案(内閣提出) 第九 日本専売公社法の一部を改正する法律案(佐藤觀次郎君外二十四名提出)
○議長(大野伴睦君) 日程第六、日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律案、日程第七、中小漁業融資保証保険特別会計法案、日程第八、国際連合の決議に基く民生事業のため必要な物品の無償譲渡に関する法律案、日程第九、日本専売公社法の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。大蔵委員長奧村又十一郎君。 〔奧村又十郎君登壇〕
○奧村又十郎君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、大蔵委員会の審議の経過並びに結果について御報告申し上げたいと存じます。 まず、日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律案について申し上げます。 この法律案の内容は、昭和二十四年度におきまして、政府から日本国有鉄道に対しまして三十億五千万円余の金を貸し付けたのでありますが、現在の国鉄の財政状況からいたしまして、期限であります昭和二十八年三月一日までに回収することは困難であると存じますので、なお三箇年間期限を延長しようとする内容であります。 本案につきましては、二十日に質疑を打切りまして、討論を省略の上、採決をいたしましたところ、起立総員をもつて原案の通り可決いたしました次第であります。 次に、中小漁業融資保証保険特別会計法案について申し上げます。 先般本院を通過いたしました中小漁業融資保証法案の実施に伴いまして、中小漁業者の融資に対して、信用保険協会の保証いたしました債務を政府が再保険いたしますが、その再保険の政府の経理内容を明らかにいたしますために、一般会計から区分いたしまして、特に中小漁業融資保証保険特別会計を設けることといたそうとするのであります。 この案も、去る二十日、質疑を打切りまして、討論省略の上、だだちに採決いたしましたところ、起立総員をもつて原案の通り可決いたしました次第であります。 次に、国際連合の決議に基く民生事業のため必要な物品の無償譲渡に関する法律案について申し上げます。 この法律案は、政府が、国際連合の人道的事業に協力するため、国際連合の決議に基いて設けられた公的機関が国際連合の決議に基いて実施する民生事業、すなわち朝鮮における難民救済事業、東南アジアにおける児童福祉事業及び防疫事業等のため必要な物品を、当該機関に対し無償で譲渡することができることといたそうとするものであります。 この法律案につきましては、十二月二十日、政府当局より提案理由の説明を聴取いたしまして、昨二十二日、討論を省略して採決いたしましたところ、起立総員をもつて原案の通り可決した次第であります。 次に、日本専売公社法の一部を改正する法律案について申し上げます。 この法案は各派共同提案によるものでありまして、その提案の趣旨を簡単に申し上げますと、現在、日本専売公社の休職者の給与に関しましては公社法に規定せられておるのでありますが、公共企業体の性質にかんがみ、この規定を削除いたしまして、これを給与準則の定めるところによることにいたし、そうしてもつて弾力性を与えることによつて、年末手当等の支給の道を開こうとするものであります。 本案は、去る十九日、本委員会に付託せられまして、昨二十二日、佐藤觀次郎君より提案理由の説明を聴取し、ただちに討論を省略して採決に入りましたところ、起立総員をもつて原案の通り可決いたしました次第であります。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(大野伴睦君) 四案を一括して採決いたします。四案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて四案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 第十 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法及び診療エツクス線技師法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(大野伴睦君) 日程第十、あん摩師、はり師、きゆう締及び柔道整復師法及び診療エックス線技師法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。厚生委員会理事野澤清人君。 〔野澤清人君登壇〕
○野澤清人君 ただいま議題となりました、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法及び診療エックス線技師法の一部を改正する法律案につきまして、厚生委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 改正の要点を申し上げますと、第一に、はり師、きゆう師または柔道整復師の学校等における修業年限は、新制中学の卒業生は四年以上でありますが、新制高校の卒業生につきましては、一般科目の教育を履修しておりますので、特に二年以上に短縮したことであります。 第二に、あん摩師、はり師、きゆう師または柔道整復師の学校への入学資格は新制中学の卒業生となつているのでありますが、旧制の国民学校高等科の卒業生等につきまして、これらの学校への入学資格の特例を認めたことであります。 第三に、旧制の中等学校の卒業生等につきましても、はり師、きゆう師または柔道整復師の学校等における修業年限を二年以上に短縮したことであります。 第四に、診療エックス線技師学校等の入学資格は新制高校の卒業生となつているのでありますが、旧制の中学校の卒業生等に診療エックス線技師学校等への入学資格の特例を認めたことであります。 本法律案は、十一月二十四日、予備審査のため本委員会に付託せられ、同二十六日、厚生大臣より提案理由の説明を聴取したのでありますが、十二月十二日、本付託となり、同十六日以降三回にわたり委員会を開き、熱心なる質疑応答が行われたのであります。これらの詳細は会議録によつて御承知を願います。 かくて、質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して長谷川保委員及び日本社会党を代表して堤ツルヨ委員より、それぞれ希望を付して賛成の意見が述べられたのであります。 次いで採決に入りましたところ、全会一致をもつて原案通り可決すべきものと決した次第であります。 以上御報告申し上げます。
○議長(大野伴睦君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
○久野忠治君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、議院運営委員長提出、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
○議長(大野伴睦君) 久野君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。議院運営委員今村忠助君。 〔今村忠助君登壇〕
○今村忠助君 ただいま議題となりました、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案について、提案の理由を簡単に御説明いたします。 本案は議院運営委員会において立案したものでありまして、今回内閣総理大臣を初め国家公務員の給与が改訂されるにあたり、これに対応いたしまして、この改正案を提出した次第であります。 まず歳費について申し上げますれば、議長は従来通り内閣総理大臣及び最高裁判所長官と同額、副議長は国務大臣と同額とし、議員は、国会法第三十五条により、一般官吏の最高のものより少いことはできませんから、各省次官の俸給に比較いたしまして七万八千円といたしました。また議員秘書の給料については、各省秘書官の増率にならつて、一万九千二百円といたしました。 次に、議員及びに秘書従来から支給されておりました期末手当を整理して本法中に規定し、また秘書には、今回新たに設けられた勤勉手当を支給することといたしました。 なお、右のうち、歳費及び議員秘書給料の増額については、本年十一月一日から実施することといたしました。 何とぞ御賛成をお願いいたします。(拍手)
○議長(大野伴睦君) 採決いたします。本案に賛成の諸君に起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(大野伴睦君) 起立多数。よつて本案は可決いたしました。 ————◇————— 造幣局特別会計法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○久野忠治君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、内閣提出、造幣局特別会計法等の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(大野伴睦君) 久野君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。 造幣局特別会計法等の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。大蔵委員会理事淺香忠雄君。 〔淺香忠雄君登壇〕
○淺香忠雄君 ただいま議題となりました二法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず租税特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 日本経済の健全な発展に資する外国技術の使用料につきましては、従来所得税の源泉徴収を本年末まで行わないこととしていたのでありますが、本年末までに締結された契約に基くものにつきましては、さらに本邦と当該技術を提供している国との間に租税の二重課税防止のための条約が効力を生ずることとなる日から六箇月を経過する日まで、源泉徴収を延期しようとするものであります。 次に、戦前発行された外貨債につきまして、近くその利払いを開始することとなつたのでありますが、これら外貨債の利子については、外貨債処理の円滑を期する等のため、本邦と当該外貨債の利子の支払地国との間に租税の二重課税防止のための条約が効力を生ずることとなる日から六箇月を経過する日まで、所得税の課税を行わないこととするものであります。 最後に、金融機関が他の金融機関から受ける合同運用信託の利益につきまして、その性質にかんがみ、預金の利子と同様に扱つて、所得税を課税しないこととするものであります。 以上がこの法案の提案の趣旨並びに内容の大要でありますが、この法案は、去る十七日、本委員会に付託せられ、爾来慎重審議の結果、本日質疑を打切りましたところ、自由党宮幡委員より修正案が提出されました。その内容は、外国技術の使用料について、明年一月一日以降三月三十一日までに締結する契約によるものをもこの特例に加えようというのであります。 次いで、討論を省略して、ただちに修正案及び修正部分を除く原案について採決いたしましたところ、本案は起立多数をもつて修正議決いたしました。 次に造幣局特別会計法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 この法律案は、第十三国会におきまして公共企業体等労働関係法が改正されまして、国の経営する造幣、印刷、国有林野、アルコール専売及び郵政の各企業につきましても、政令の定める日の翌日以降同法が適用されることになります結果、これらの企業に従事する一般職の職員については、国家公務員法の大部分の規定、一般職の職員の給与に関する法律の規定等の適用が排除され、給与支給に関する法律の規定を欠くことになりますので、今回各特別会計法の一部を改正いたしまして、これらの職員に対する給与の支給について、これらの特別会計を管理する各省大臣またはその委任を受けた特定の機関が、当該企業に従事する職員に対して給与を支給するために給与準則を定めることといたし、この場合におきましては、一般食の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員の給与、民間事業の従業員の給与その他の事情を考慮するとともに、特に行政機関職員定員法に定められる常勤の職員の給与準則については、予算に定められる給与の総額を越えないように定めなければならないことといたそうとするものであります。 本案につきましては、慎重審議の結果、本二十三日、質疑を打切り、討論に入りましたところ、両社会党を代表して松尾委員、佐藤委員は、それぞれ、次の機会に経済事情の変動等の場合における弾力条項等を加えるという条件を付して賛成の旨討論せられました。 続いて採決に入りましたところ、起立総員をもつて原案の通り可決いたしました。 右御報告申し上げます。(拍手)
○議長(大野伴睦君) まず造幣局特別会計法等の一部を改正する法律案につき採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。 次に租税特別措置法の一部を改正する法律案につき採決いたします。本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(大野伴睦君) 起立多数。よつて本案は委員長報告の通り決しました。 明二十四日は定刻より本会議を開きます。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時二十九分散会