本会議 第3号
- 発言数
- 110 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1952/11/07
会議録
○議長(大野伴睦君) これより会議を開きます。 ————◇————— 第一 立太子の礼及び成年式に当 り天皇陛下並びに皇太子殿下に 上る賀詞の件
○議長(大野伴睦君) 日程第一につきお諮りいたします。来る十一月十日には、皇太子明仁親王殿下のために立太子の礼及び成年式が行わせられます。全国民とともに私どもの心からお喜び申し上げるところであります。 つきましては、本院はこの慶祝の意を表するため、特に院議をもつて、天皇陛下並びに皇太子殿下に対し賀詞を差上げることとし、その案文の起草は議長に一任されたいと存じます。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつてさよう決定いたしました。(拍手) つきましては、議長の手元において起草いたしました案文を朗読いたします。 天皇陛下に上る賀詞 天皇陛下には、今日の佳き日にあたり、皇太子明仁親王殿下のために立太子の礼及び成年式を挙げさせられ、皇位継承者としての地位を中外に宣明されますことは、国民の感激措く能わざるところであります ここに衆議院は国民の至情を代表し、特に院議をもつて恭しく慶賀の至誠を表し奉ります 皇太子殿下に上る賀詞 皇太子殿下御成年に達せられ、今日の佳き日にあたり、立太子の礼及び成年式を挙げさせられることは、国民のひとしく歓喜にたえないところであります 資性英邁にあらせられる殿下には、皇位の継承者として、ますます学を研き徳を修められ、もつて中外の宏大な輿望に応えられんことを祈つてやみません ここに衆議院は国民の至情を代表し、特に院議をもつて恭しく慶祝の誠を表し奉ります ただいま朗読いたしました案文に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(大野伴睦君) 起立多数。よつて賀詞の案文は可決いたしました。(拍手) 御決議になりました賀詞は、御都合を伺いまして差上げることといたします。 ————◇————— 第二 衆議院規則中改正の件
○議長(大野伴睦君) 日程第二につきお諮りいたします。衆議院規則中、電気通信委員会の所管事項につき、すでに配付しました通り改正したいと存じます。 ————————————— 衆議院規則中改正の件 衆議院規則の一部を次のように改正する 第九十二条中電気通信委員会の所管事項を次のように改める。 1 電気通信に関する事項 2 電波管理に関する事項 —————————————
○議長(大野伴睦君) これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつてさよう決定いたしました。 ————◇————— 第三 常任委員の選任
○議長(大野伴睦君) 日程第三に入ります。すでに選任されました議院運営委員を除き、その他の常任委員の選任を行います。衆議院規則第三十七条により、議長において常任委員を指名いたします。委員の氏名は参事をして報告いたさせます。 〔参事朗読〕 内閣委員 内田 信也君 大西 禎夫君 岡田 忠彦君 砂田 重政君 田中 萬逸君 富田 健治君 根本龍太郎君 橋本 龍伍君 鳩山 一郎君 平塚常次郎君 船田 中君 森 幸太郎君 山本 正一君 大麻 唯男君 北村徳太郎君 笠森 順造君 粟山 博君 早稻田柳右エ門君 大矢 省三君 片山 哲君 吉田 賢一君 原 彪君 武藤運十郎君 和田 博雄君 辻 政信君 人事委員 青木 孝義君 有田 二郎君 植木庚子郎君 緒方 竹虎君 小澤佐重喜君 木村 公平君 木暮武太夫君 白石 正明君 灘尾 弘吉君 西村 直己君 丹羽喬四郎君 濱田 幸雄君 福永 健司君 生悦住貞太郎君 小島 徹三君 竹山祐太郎君 早川 崇君 松野 孝一君 池田 禎治君 受田 新吉君 三宅 正一君 加賀田 進君 小松 幹君 森 三樹二君 館 俊三君 地方行政委員 青柳 一郎君 阿部 千一君 生田 和平君 加藤 精三君 河原田稼吉君 黒金 泰美君 佐藤善一郎君 鈴木直人君 中井 一夫君 中村幸八君 前尾繁三郎君 牧野 良三君 雪澤千代治君 石坂 繁君 床次 徳二君 中野 四郎君 森田重次郎君 山本 粂吉君 大石ヨシエ君 平岡忠次郎君 門司 亮君 赤松 勇君 西村 力弥君 横路 節雄君 川村継義君 法務委員 相川 勝六君 熊谷 憲一君 小林かなえ君 高橋 英吉君 田嶋 好文君 戸塚九一郎君 永田 良吉君 花村 四郎君 福井 盛太君 古島 義英君 星島 二郎君 松岡 松平君 松永 東君 大川 光三君 清瀬 一郎君 後藤 義隆君 小畑虎之助君 長井 源君 石川金次郎君 木下 郁君 田万 廣文君 猪俣 浩三君 多賀谷真稔君 古屋 貞雄君 風見 章君 外務委員 池田正之輔君 石井光次郎君 今村 忠助君 植原悦二郎君 木村 武雄君 栗山長次郎君 近藤 鶴代君 谷川 昇君 中山 マサ君 西村 茂生君 馬場 元治君 松田竹千代君 森下 國雄君 安東 義良君 楠山義太郎君 高岡 大輔君 並木 芳雄君 松本 瀧藏君 加藤 勘十君 戸叶 里子君 松岡 駒吉君 田中 稔男君 福田 昌子君 帆足 計君 黒田 寿男君 大蔵委員 淺香 忠雄君 上塚 司君 大泉 寛三君 大村 清一君 奧村又十郎君 川野 芳滿君 小山 長規君 佐治 誠吉君 島村 一郎君 中田 政美君 松村 光三君 宮幡 靖君 三和 精一君 荒木萬壽夫君 小川 半次君 加藤 高藏君 笹山茂太郎君 内藤 友明君 中崎 敏君 松尾トシ子君 吉田 正君 小川 豊明君 久保田鶴松君 佐藤觀次郎君 坊 秀男君 文部委員 安藤 正純君 伊藤 郷一君 江崎 真澄君 北 れい吉君 坂田 道太君 周東 英雄君 竹尾 弌君 東郷 實君 永田 亮一君 長野 長廣君 水谷 昇君 山崎 猛君 吉武 惠市君 芦田 均君 井出一太郎君 菅野和太郎君 田中 久雄君 三木 武夫君 菊地養之輔君 細野三千雄君 松本 七郎君 坂本 泰良君 辻原 弘市君 山崎 始男君 久原房之助君 厚生委員 新井 京太君 新井 堯爾君 池田 清君 大石 武一君 加藤鐐五郎君 勝俣 稔君 永山 忠則君 日高 忠男君 平澤 長吉君 平野 三郎君 本多 市郎君 野澤 清人君 吉江 勝保君 佐藤 芳男君 高橋 禎一君 堤 康次郎君 町村 金五君 山下 春江君 岡部 周治君 鈴木 義男君 堤 ツルヨ君 島上善五郎君 長谷川 保君 柳田 秀一君 只野直三郎君 農林委員 青木 正君 秋山 利恭君 小笠原八十美君 木村 文男君 久野 忠治君 坂田 英一君 高見 三郎君 中馬 辰猪君 寺島隆太郎君 野原 正勝君 原 健三郎君 松浦 東介君 松野 頼三君 金子與重郎君 高倉 定助君 高瀬 傳君 中村 寅太君 平川 篤雄君 井上 良二君 川俣 清音君 中澤 茂一君 足鹿 覺君 芳賀 貢君 山本 幸一君 中村 英男君 水産委員 福永 一臣君 小笠原三九郎君 甲斐中文治郎君 川村善八郎君 鈴木 善幸君 薄田 美朝君 塚原 俊郎君 濱地 文平君 松田 鐵藏君 宇都宮徳馬君 加藤常太郎君 田口長治郎君 大野 伴睦君 大森 玉木君 椎熊 三郎君 志賀健次郎君 白浜 仁吉君 中村庸一郎君 杉山元治郎君 辻 文雄君 日野 吉夫君 赤路 友藏君 井手 以誠君 山中日露史君 大橋 忠一君 通商産業委員 大倉 三郎君 大島 秀一君 河合 良成君 小金 義照君 首藤 新八君 高木吉之助君 辻 寛一君 坪川 信三君 南 好雄君 中峠 國夫君 福井 順一君 福田 一君 村上 勇君 宇田 耕一君 河野 金昇君 高橋 長治君 長谷川四郎君 山手 滿男君 伊藤卯四郎君 今澄 勇君 山口シヅエ君 加藤 清二君 田中織之進君 永井勝次郎君 木下 重範君 運輸委員 逢澤 寛君 岡田 五郎君 尾崎 末吉君 菅家 喜六君 小西 寅松君 佐々木秀世君 關谷 勝利君 玉置 信一君 徳安 實藏君 松岡 俊三君 山口喜久一郎君 山崎 岩男君 山田 彌一君 愛野時一郎君 臼井 莊一君 河本 敏夫君 佐伯 宗義君 吉川 大介君 熊本 虎三君 竹谷源太郎君 田原 春次君 楯 兼次郎君 正木 清君 松原喜之次君 武知 勇記君 郵政委員 大上 司君 赤城 宗徳君 飯塚 定輔君 岩本 信行君 内田 常雄君 川島正次郎君 岡野 清豪君 前田 米藏君 大野 市郎君 犬養 健君 永野 護君 羽田武嗣郎君 山崎 巖君 伊東 岩男君 岡田 勢一君 園田 直君 廣瀬 正雄君 井伊 誠一君 土井 直作君 冨吉 榮二君 伊藤 好道君 上林與市郎君 木原津與志君 鈴木茂三郎君 岡田 春夫君 電気通信委員 池田 勇人君 石田 博英君 岩川 與助君 砂原 格君 中野 武雄君 中村 梅吉君 西川 貞一君 貫井 清憲君 橋本登美三郎君 廣川 弘禪君 本間 俊一君 三木 武吉君 水田三喜男君 有田 喜一君 中曽根康弘君 中山 榮一君 楢橋 渡君 淺沼稻次郎君 松井 政吉君 松前 重義君 三輪 壽壯君 阿部 五郎君 原 茂君 山田 長司君 石橋 湛山君 労働委員 麻生太賀吉君 伊能繁次郎君 今松 治郎君 大橋 武夫君 大平 正芳君 倉石 忠雄君 重政 誠之君 田中伊三次君 中 助松君 松山 義雄君 持永 義夫君 森 一清君 山村新治郎君 石田 一松君 川崎 秀二君 菅 太郎君 森山 欽司君 春日 一幸君 菊川 忠雄君 前田 種男君 矢尾喜三郎君 青野 武一君 山口丈太郎君 山花 秀雄君 石町 久男君 建設委員 淺利 三朗君 荒舩清十郎君 宇田 恒君 内海 安吉君 佐藤乕次郎君 篠田 弘作君 高木 松吉君 田中 角榮君 内藤 隆君 仲川房次郎君 西村 英一君 松本 一郎君 明禮輝三郎君 五十嵐吉藏君 小泉 純也君 武部 英治君 舘林三喜男君 中島 茂喜君 甲斐 政治君 前田榮之助君 山下 榮二君 佐々木更三君 安平 鹿一君 渡辺 惣蔵君 荻野 豊平君 経済安定委員 遠藤 三郎君 小川 平二君 越智 茂君 加藤 宗平君 小平 久雄君 小林 絹治君 佐藤洋之助君 綱島 正興君 平井 義一君 福井 勇君 前田 正男君 村松 久義君 横川 重次君 秋田 大助君 栗田 英男君 千葉 三郎君 三浦 一雄君 柳原 三郎君 河上丈太郎君 中村 高一君 吉川 兼光君 志村 茂治君 下川儀太郎君 八木 一男君 福田 赳夫君 予算委員 相川 勝六君 青木 孝義君 浅利 三朗君 石田 博英君 植木庚子郎君 植原悦二郎君 太田 正孝君 岡本 茂君 加藤常太郎君 北 昤吉君 小坂善太郎君 重政 誠之君 島村 一郎君 田子 一民君 塚田十一郎君 塚原 俊郎君 永田 亮一君 永野 護君 灘尾 弘吉君 西村 茂生君 貫井 清憲君 橋本 龍伍君 原 健三郎君 本間 俊一君 森 幸太郎君 山崎 巌君 亘 四郎君 井出一太郎君 北村徳太郎君 小島 徹三君 櫻内 義雄君 鈴木 正吾君 中曽根康弘君 早川 崇君 古井 喜実君 松浦周太郎君 宮澤 胤勇君 石井 繁丸君 川島 金次君 河野 密君 西尾 末廣君 西村 栄一君 平野 力三君 水谷長三郎君 伊藤 好道君 稲村 順三君 勝間田清一君 上林與一郎君 成田 知巳君 八百板 正君 福田 赳夫君 決算委員 迫水 久常君 田口長治郎君 田中 彰治君 中 助松君 永田 良吉君 馬場 元治君 松野 頼三君 山田 彌一君 渡邊 良夫君 亘 四郎君 河野 金昇君 鈴木 正吾君 古井 喜実君 大矢 省三君 松本 七郎君 吉田 賢一君 八木 一男君 山田 長司君 石野 久雄君 尾崎 行雄君 懲罰委員 大久保留次郎君 岡崎 勝男君 小坂善太郎君 佐藤 栄作君 南條 徳男君 林 譲治君 保利 茂君 増田甲子七君 益谷 秀次君 吉田 茂君 渡邊 良夫君 櫻内 義雄君 松浦周太郎君 宮沢 胤勇君 井伊 誠一君 熊本 虎三君 田原 春次君 木原津與志君 古屋 貞雄君 河野 一郎君 図書館運営委員 阿左美廣治君 江崎 真澄君 小澤佐重喜君 水田三喜男君 水谷 昇君 重光 葵君 松村 謙三君 浅沼稲次郎君 三宅 正一君 原 彪君 ————◇————— 第四 常任委員長の選挙
○議長(大野伴睦君) 日程第四に入ります。すでに選挙されました議院運営委員長を除き、その他の常任委員長の選挙を行います。 —————————————
○田嶋好文君 常任委員長の選挙は、その手続を省略して、議長において指名せられんことを望みます。
○議長(大野伴睦君) 田嶋君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて議長は各常任委員長を指名いたします。 内閣委員長 船田 中君 人事委員長 有田 二郎君 地方行政委員長 青柳 一郎君 法務委員長 田嶋 好文君 外務委員長 栗山長次郎君 大蔵委員長 奥村又十郎君 文部委員長 伊藤 郷一君 厚生委員長 平野 三郎君 農林委員長 坂田 英一君 水産委員長 福永 一臣君 通商産業委員長 坪川 信三君 運輸委員長 逢澤 寛君 郵政委員長 大上 司君 電気通信委員長 橋本登美三郎君 労働委員長 田中伊三次君 建設委員長 篠田 弘作君 経済安定委員長 遠藤 三郎君 予算委員長 太田 正孝君 決算委員長 田中 彰治君 懲罰委員長 南條 徳男君 図書館運営委員長 阿左美廣治君 ————◇————— 第五 事務総長の辞任の件
○議長(大野伴睦君) 日程第五、事務総長の辞任の件につきお諮りいたします。大池事務総長より、議員改選に伴い事務総長を辞任したいとの申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて許可するに決しました。 ————◇————— 事務総長の選挙
○議長(大野伴睦君) つきましては、この際事務総長の選挙を行います。 —————————————
○田嶋好文君 事務総長の選挙は、その手続を省略して、議長において指名せられんことを望みます。
○議長(大野伴睦君) 田嶋君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。議長は事務総長に大池真君を指名いたします。(拍手) ————◇————— 新米価並びに供出に関する緊急質 問(竹山祐太郎君提出)
○田嶋好文君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、竹山祐太郎君提出、新米価並びに供出に関する緊急質問を許可せられんことを望みます。
○議長(大野伴睦君) 田嶋君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加されました。 新米価並びに供出に関する緊急質問を許可いたします。竹山祐太郎君。 〔竹山祐太郎君登壇〕
○竹山祐太郎君 私は、改進党を代表して、今議題になりました緊急質問を行わんとするものであります。 今日の新聞紙の報ずるところによれば、消費者米価の内定をいたしたようであります。この米価の問題は、私が申し上げるまでもなく、非常な国民全体にとつての重大問題であります。今この国会が成立をいたしましたが、政府の都合をわれわれも政治的に了解いたしまして、ここ当分、政府の施政方針演説の決定まで本会議を開くことができません。その間にこの重大な米価が決定をされるようなことがありますならば、われわれは国民から負託されたこの重大な問題に発言をする機会を逸しますので、今日この国会成立と同時に、この緊急質問をいたすゆえんであります。(拍手) 政府は、国民経済にとつて最も重大な米価の決定に対して、いかなる方法と順序をとろうとせられるか。それは、独立後の日本の経済自立の上において、食糧の自給の政策がいかに重大であるかは、私が申し上げるまでもありません。しかるに、この米価決定にあたつて前吉田内閣のとりました態度は、御承知の通り、すでに選挙戦に入つてから、形式的に米価審議会を開いて生産者米価をかけたのでありますが、委員全員はこの政府の提案を返上いたしております。しかるに、政府は、この米価審議会の意思を無視して七千五百円米価を決定し、これによつて今日供出を強行いたしているのであります。その結果、今日東京においても、全国からこの供出の問題について陳情に来る人は、くびすを接しております。相かわらず、農林省を初め混乱のるつぼとなつております。まことに遺憾千万であります。(拍手)これは一に、政府が一方的に決定した米価が農村のほんとうに了解するところとならないことと、その割当その他の方法が、ある意味において不公平のそしりを招き、あるいは幾多の問題を含んでいるからであります。 この混乱の原因は、一に米価の問題と、また割当方法の問題でありますが、この米価決定の問題について、政府はいかにして再審議を米価審議会においていたそうとするのか。しかるに、そのときに一番重大な論議の焦点になつた消費者米価を、米価審議会に何らの話合いもなくして、今政府はこれを決定いたさんとする態勢にわれわれは想像をされます。すでに主婦連その他消費者からは猛烈な反対を受けていることも、政府は御承知だと思います。なぜすみやかに政府の成立と同時に米価審議会を開いて、生産者米価及び消費者米価について審議を求めないのであるか。私は、これは国会として黙つているべき筋合いではないと思います。農林大臣就任と同時に——いかに初めてとはいいながら、この重大な問題をそのまま放置することは許されません。その意味で、私は農林大臣がこの米価決定にあたつて今日考えておられる順序と方法を今日この議場において伺つておきたいのであります。(拍手) 米価については、私が申し上げるまでもなく、今日台湾米はすでに一トン二百五十ドルを越す高い米を買いつつあります。しかるに、生産者米価は、その半分にも当らない安い価格に押えられているというところに、今日農村の理解し得ない問題があるのであります。自由党政府は、いわゆる自由経済につつぱなして、あらゆる物資を国際価格につうつうにしておきながら、米価だけをこの国際価格の半値に押えておく理由は、占領下であればいざ知らず、独立後の今日、政府はこれに対してはつきりした方針を示すべきであります。(拍手) この低米価政策のために、農村購買力は極度に減退をいたしました。そのために、今日一番重要な産業である繊維工業は極端な恐慌状態に見舞われつつあります。われわれが農村購買力の培養を主張いたしますのも、決して単なる農民の問題としてではありません。この輸出を進めるために努力しなければならぬことは当然でありますが、一方において不当に農村購買力を圧迫するために国内購買力が減退をして、地方中小企業者は非常な圧迫を受け、税金とともに非常な苦しい状況に追い込まれております。われわれは、この調整をとつた国内経済力を保つためには、当然農民の生産費を償う合理的な米価を決定すべきであります。同時にまた、消費者に対して一時に急激な変化を与えることの不当は当然でありますから、われわれが二重価格制度を主張するのもそのゆえんであります。(拍手) すでに今日食管特別会計には三百億に近い含み資産を持つていると聞いております。これを使うならば、今日政府は二重価格を実行することは決して不可能ではありません。すでに麦においては、二重価格を、われわれの主張に基いて、前国会で政府案を修正して実行しております。これが米にできない理由はありません。かような見地から、今日消費者価格を決定せんとするにあたりまして、政府は、この米価について、いかなる基本的構想を持つておられるか。この点、私はむずかしいことを申そうというのではありませんが、大蔵大臣及び農林大臣の、政治家としての基本的なお考えを伺つておきたいのであります。(拍手) ついでに大蔵大臣に伺つておきたいのは、こまかいこととお感じになるかもしれませんが、前内閣以来、超過供出その他には税金を減免するという問題を農林大臣は確約をしたのに、大蔵大臣は反対をして、今農民を五里霧中のうちに放置して参つております。これは前内閣のものでありますから、現内閣は御承知はないと思いますが、新大蔵大臣は、まさかさようなことはなさるまいと思う。従つて、今日困難な供出に直面をして、前内閣のような、つまらぬいさかいをしないで——二人とも大政治家でありますから、わずかな税金の減免によりて農民が喜んで供出ができるというこの問題が解決をしないはずはありません。どうかこれは小さな問題とお考えにならないで、大大蔵大臣も、こういうことが民主政治の大事な点であるということをお考えくださつて、御所信を伺わせていただきたいのであります。(拍手) 次に、これは関連をいたしております問題として、かんしよの問題であります。はなはだ土くさい、小さなことのようではありますが、これは前内閣の選挙中に——もともと問題は昨年の砂糖の問題以来発したことでありますが、問題は急迫をいたしております。決して委員会の問題で済まないのは、ここで半月も放置されたら農民が一番ひどい目にあうからであります。今日、農民はいもを掘つている。それを銀行が金融をとめたりして、値段が暴落をしている惨状を新農林大臣は御承知かどうか。これは、前農林大臣が澱粉の買上げを公約しておきながら、自由党の内紛のために処置ができない。内閣ができても、まだ準備ができないといつている間に、いもは済んでしまう。そういうことではいけないのだから、これも決して小さな問題じやない。今日この際、農林大臣は大蔵大臣と話して、これをどう処置されるかを伺つておきたいのであります。(拍手) 要するに、いろいろこまかいことを申すようでありますが、私は大蔵大臣及び農林大臣に、この重大な米価決定にあたつてのお考えを、政治家として伺つておかないと、今度の本会議では間に合いませんから、今日緊急質問をいたすゆえんであります。(拍手) 〔国務大臣向井忠晴君登壇〕
○国務大臣(向井忠晴君) 第一の御質問の、生産者価格の改訂に伴いまする消費者価格の改訂は、ただいま政府で検討中でございます。米の消費者価格につきましては、私から申し上げるのは筋が違うと思うのです。 〔発言する者、離席する者多く、議場騒然〕
○議長(大野伴睦君) 静粛に。——静粛に願います。
○国務大臣(向井忠晴君)(続) さきに公表されました通り、石当り七千五百円をもつて政府が買い上げることといたしました。この価格を二十六年度産米の買上げ価格七千三十円と比べますると、石当り四百七十円の増加となります。その他農家経済の安定に大いに寄与するものと考えております。以上の基本価格……。 〔発言する者多く、議場騒然〕
○議長(大野伴睦君) 静粛に。
○国務大臣(向井忠晴君)(続) 以上の基本価格のほかに、供出完遂奨励金を石当り百円、超過供出奨励金を石当り二千五百円、特別集荷指定業者に対する集荷手数料を石当り五百円とすることにいたしております。 〔発言する者多く、議場騒然〕
○議長(大野伴睦君) 静粛に。 〔国務大臣小笠原三九郎君登壇〕
○国務大臣(小笠原三九郎君) 竹山議員の御質問にお答えをいたします。 米の消費者価格につきましては、まだ決定いたしておりません。さしあたり新米につきましても、政府の負担において従来の価格をすえ置いておることは皆様御承知の通りでございまするが、将来は所得税の軽減、給与ベースの改訂等諸般の事情を考慮のうちに入れ、実質的になるべく消費者の負担にならないよう処置いたしたいと考えております。(拍手) 米の価格は、農業の再生産を旨として、食糧増産に支障を来さないように努めて参りたい所存であります。昭和二十七年産米の価格は、昭和二十五、二十六年を基準とせる新パリテイ指数によつて算出されました価格を基準とし、さらに米の再生産の確保と、都市と農村との実質的水準の均衡をはかるための計数によつて算出をいたしました額を加算して、七千五百円と決定いたしました。 米価審議会の問題につきましては、委員の任期が今月切れますので、至急人選の上に開催いたしたいと考えております。 澱粉の買上げ問題につきましては、竹山議員の御心配まことにごもつともでございまして、予算その他の財政支出を伴いまするので、目下大蔵省と事務的に折衝さしておりまするが、なるべくすみやかにその結論を得て、と考えております。 さらに供出の減税の問題につきましては、大蔵大臣とも折衝中でありまして、これは御同意を得たいものと考えております。 以上お答えいたします。(拍手) 〔竹山祐太郎君登壇〕
○竹山祐太郎君 就任早々の大臣に、こまかい数字を伺おうとは、私は初めから注文をしておりません。政治家として、この経済の中心をなす米価については、財政経済担当の大蔵大臣として、これに対するお考えがなければならぬはずだと私は思つております。そういうことを伺いたいので、百円か二百円というようなことを、まさか私は大蔵大臣から伺おうとは夢にも考えていなかつた。今農林大臣もぜひと言つておられる減税の問題や、米価に対する基本的な、お得意の経済の立場からの御所信を伺つておきたい。 同時に、農林大臣に伺つておきたいのは、ゆつくりと米価審議会をつくり直しておやりになるというが、国会の休会中に補正予算は当然つくらなければならぬ。その補正予算を出す前に米価審議会を開いて、この米価の問題をお諮りになるのが、前内閣のつくつた米価審議会の性質上当然だと考えるが、これをいつお開きになるのか、具体的に伺わないと、日はない。もう一度、さような点で、農林大臣には、所管大臣ですから、もつと具体的に伺いたい。 澱粉の問題についても、事務的にまかせておるということは、前農林大臣の言つていることと食い違つておる。前農林大臣は、もう閣議が開けぬから——事務的には済んでおるが、閣議が開けぬからできない、こう言つておつたのが、今なお事務的な折衝をしておるということは、前内閣の考え方とも違いますし、新農林大臣の方が熱意がないというふうにも受取られるが、これに対して、もう一度重ねて伺つておきます。(拍手) 〔国務大臣小笠原三九郎君登壇〕
○国務大臣(小笠原三九郎君) お答え申し上げます。 米価審議会はすでに開かれまして、大よその結論を得ておるのでございまするが、これが完璧を期して、目下まだ消費者米価が決定を見ないような次第でございます。人選が終り次第、これはすみやかにまた開くことにいたします。 それから澱粉の問題は、予算等のことについて事務的折衝を行つておるという意味でございまして、これはできるだけすみやかに予算等の財政支出を得た上、実行に移したい所存でございます。(拍手) 〔国務大臣向井忠晴君登壇〕
○国務大臣(向井忠晴君) 御質問の消費者価格のことは研究中でございまして、これ以上私は申し上げられません。 その次に米穀超過供出の奨励金の所得税のことは、この前には凶作の地方がありまして、それで供出成績がきわめて不振でありましたので、食糧事情の関係上、供出を円満にするために、一年限りの特別の措置をとつたのでございますが、今度はまだかような措置をとることは考えておりません。 ————◇————— 人事院勧告完全実施に関する緊急 質問(池田禎治君提出)
○田嶋好文君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、池田禎治君提出、人事院勧告完全実施に関する緊急質問を許可せられんことを望みます。
○議長(大野伴睦君) 田嶋君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。 人事院勧告完全実施に関する緊急質問を許可いたします。池田禎治君。 〔池田禎治君登壇〕
○池田禎治君 私は、日本社会党を代表して、人事院勧告完全実施に関する緊急質問を行います。 御承知のごとく、国家公務員に関する給与改訂の人事院勧告は、本年八月一日国会に提出されたのであります。しかるに、政府は四箇月を経過したる今日に至るも何らの措置を講じないことは、政府の重大なる怠慢でありまして、全公務員が一日千秋の思いをして待望している給与の引上けが、党内紛争のため荏苒日をむなしゆうしていることは、何と申しましようとも、断じて許すべからざる罪悪といわなければならぬのであります。(拍手) 人事院勧告の趣旨によれば、この勧告案は本年五月一日より実施されなければならないように明記されております。それにもかかわらず、人事院勧告はまつたく無視されておるのであります。これは、すべての人が、何といいましようとも認めるところであります。 現行の給与は、昭和二十六年五月を目標とした経済情勢に応じて、同年八月二十日、人事院が国会及び内閣に対して行つた勧告に基いて決定されて、同年十月一日より実施されたものであります。しかしながら、昭和二十六年五月以降の社会的、経済的諸条件は著しき変化を来しておるのであります。すなわち、生計費について見ると、前の勧告に際して見込まれた米価が改訂され、その他生活に必要な物資の価格が上昇し、かつ生活水準も、重要な指標となる物資の消費量が増加した結果、生計費ははなはだしく上昇を示すに至つたのであります。次に民間給与の推移を見ますると、毎月勤労統計等の示す指標は、おおむね生計費と同様の動きを示しておるのであります。これは、人事院が全国にわたつて本年三月分について行つた職業別民間給与実態調査の結果においても、各業種ともにその給与がかなり上昇しておる事実が確かめられておるのであります。かかる詳細なる調査の結果、人事院は政府と国会に対して一万三千五百十五円の支給を至当とする勧告を行うに至つたのであります。 政府は本勧告に対して即時実施の義務があると思うのでありますが、補正予算の大蔵省原案を見ますと、実施期日は十一月一日よりとし、しかも引上げ給与は月額二千円と言つておりますが、これはいかなる根拠に基いて算出されたものであるか、大蔵大臣の御答弁を願いたいのであります。(拍手) 言うまでもなく、勧告案は本年五月一日より実施せよと述べられており、また給与は月額二千八百十五円の引上げを行えということになつておるのであります。従つて、人事院勧告と政府の行わんとする方針とは天地霄壤の差があるといわなければなりません。むしろ現下の情勢では、再勧告をして給与を上げようという時代が来ておるのではないかとさえ思われるのであります。三百万になんなんとする全国公務員の生活水準は著しく低下し、窮乏の生活は日を追うて迫つておるのであります。されば、全官公は、今日の段階においては一万六千円ベースを要求し、最低八千円を主張しておる現状を、われわれは当然なる要求として支持しておるのであります。われわれは、全国公務員があらゆる生活苦と闘いつつも、国民の公僕として誠実に職務を遂行している姿をながめましたとき、わが国政治の貧困を嘆かざるを得ないのであります。 人事院の創設は、国家公務員法に基いて発生したものであります。従つて、その勧告は政府が当然尊重し、これを施策の上に反映せしめる政治的責任を負うものであります。(拍手)しかるに、吉田内閣は、従来ともしばしば人事院勧告を無視して、独善的に、きわめて低い給与体系に終始したのであります。政府のかかる人事院軽視の傾向は、さらに進んで人事院廃止の意向ありやに伝えられているのであります。これは、過ぐる十一月五日の閣議終了後、本多国務大臣が新聞記者団に対しまして、人事院を廃止して国家人事委員会に改組する旨を談話でもつて発表しているのであります。吉田首相は、一体人事院をいかように考えておられるのか、この際明確に御答弁願いたいのであります。本日は総理大臣が御出席ないのでありまするが、この際私は重ねて申し上げます。総理大臣が常に国会への出席を怠つておるということは、これは本質問におきましても、私は重大なる遺憾の意を表するものであります。明快なる御答弁を求めるものであります。(拍手) 〔国務大臣緒方竹虎君登壇〕
○国務大臣(緒方竹虎君) 内閣総理大臣がよんどころないさしつかえのため出席ができませんので、私からお答えを申し上げます。 給与の改訂に関する人事院の勧告につきましては、財政の許します限り、極力これを尊重する所存であります。目下、ただいま御質問の趣旨も勘案いたしまして、鋭意検討中であります。 また人事院の改組につきましては、公務員制度全般と関連いたしまして研究中であります。御了承を願います。 右をもつてお答えといたします。(拍手) 〔国務大臣向井忠晴君登壇〕
○国務大臣(向井忠晴君) 国家公務員の現行ベースの実施されました昨年十月以降における物価、民間賃金及び生計費の動きを見ますと、本年十一月の消費者価格調査、生計費は、おおむね二割程度の上昇を示しております。また、その間に民間賃金も約二割の上昇でございます。さらに国鉄職員の給与ベースに関する仲裁裁定も約二割の引上げを要請しておるので、財政の現状ともにらみ合せまして、国家公務員の給与につきましても二割増額にいたしたいということに私は考えております。 ————◇—————
○田嶋好文君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、青野武一君提出、国鉄並びに専売裁定に関する緊急質問を許可せられんことを望みます。 ————◇————— 〔「議長、再質問はどうした」と呼び、その他発言する者多し〕
○議長(大野伴睦君) ただいま動議提出前に再質問の要求があつたそうですが、議長は気づきませんでした。しかし、議運において時間があれば再質問は許可するということに相なつておりましたから、この際再質問を許可いたします。 〔池田禎治君登壇〕
○池田禎治君 ただいま猪方官房長官は、全般の問題として考えてみたい、こうおつしやつておるのであります。人事院は国家公務員法に基いて創設されたものでありまするが、国家公務員法そのものについても考慮を払われておる、かように解してよろしいものなのか、この点を伺いたいのであります。 次いで、大蔵大臣は二割の増額をしたいと申されたが、二割ということは何を基準とした二割であるか、この際伺いたいのであります。(拍手) 〔国務大臣緒方竹虎君登壇〕
○国務大臣(緒方竹虎君) お答えをいたします。御質問の通りでありまして、公務員制度全般の問題と関連いたしまして研究中であります。(拍手) 〔国務大臣向井忠晴君登壇〕
○国務大臣(向井忠晴君) ただいまの御質問の二割の増は現在の給与の二割であります、 ————◇————— 国鉄並びに専売裁定に関する緊急 質問(青野武一君提出)
○田嶋好文君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、青野武一君提出、国鉄並びに専売裁定に関する緊急質問を許可せられんことを望みます。
○議長(大野伴睦君) 田嶋君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。 国鉄並びに専売裁定に関する緊急質問を許可いたします。青野武一君。 〔青野武一君登壇〕
○青野武一君 私は、日本社会党を代表いたしまして、第三次国鉄仲裁裁定並びに専売裁定につきまして緊急質問を試みたいと存じておる次第であります。 簡単でございますから、八月十三日に仲裁委員会によつて裁定を下されました内容を申し上げたいと思います。五点にわかれて裁定が下つたのでございますが、第一は、日本国有鉄道における特定職員を除く全職員の基本給(本俸、扶養手当、勤務地手当)は、昭和二十七年八月以降、平均月額一万三千四百円とする。第二は、特殊勤務手当は、前項により職種別新本俸決定の後、理由に示す趣旨に従い、両当事者の団体交渉により、従来のものを改訂する。その実施時期は前項に準ずる。第三は、寒冷地給、石炭手当、薪炭手当は、これを一本化し、地域別世帯構成別に、段階的定額制をとることとし、理由に示す趣旨に従い、両当事者の団体交渉により、従来のものを改訂する。第四は、年末手当は、理由に示す趣旨に従い、両当事者の団体交渉によつてきめる。第五は、本裁定の解釈につき疑義を生じ、もしくはその実施にあたり、両当事者の意見が一致しないときは、本委員会の指示によつてきめる。これは、先ほど申しましたように、八月十三日に裁定が下されたのでございます。 先月の二十四日に第十五国会が召集されましてから、すでに半月になるのであります。第十三通常国会は二百三十五日続いて開かれましたが、そのときに、労働関係法等の改悪に対して、われわれ社会党は敢然立つてこれに反対をいたしました。公共企業体労働関係法というものは、これは連合国軍の占領政策の遺物であります。独立した日本には、かような公労法は必要ないという立場に立つて、私はこの本会議で労働三法改悪に反対の討論をしたものでありますが、八月十三日に仲裁委員会の裁定が下つたことについての質問は、争議権にかわるものとして、仲裁制度は、労調法第三十四条の「仲裁裁定は、労働協約と同一の効力を有する。」との論理と同一のものであると私どもは解しておりますが、政府はこの点に関して、公労法における仲裁制度と、その裁定の効果を、一体どのように考えておられるか。 第一問は労働大臣に対する質問でございます。御承知のように、公労法の第三十五条は、最終決定が仲裁委員会でなされましたときには、両当事者がこれに服従することに決定をしておる。しかるに、専売裁定にいたしましても、国鉄の裁定にいたしましても、過去において、裁定の下つた通りに満足に国会で決定したことは一度もございません。一昨年の二十五年十二月初旬に、第二次国鉄裁定が六十一億に決定せられましたときにも、わずかに四十九億五千百八十一万三千円に削られたのであります。これは訴訟となつて、いまだに残つておるのでございます。それでも六十一億の仲裁裁定に対して四十九億五千万の決定がなされたのでございますが、今回新たにできました吉田内閣の労働大臣あるいは大蔵大臣、運輸大臣の諸君は何を考えておりまするか。今度の予算、巷間伝えられております予算を見てみますと、国鉄の裁定は十一月から一万三千四百円を実施するという。裁定は八月一日からこれを実施せよと決定しておるのであります。このように裁定の精神を無視することは、政府みずからつくつた公共企業体労働関係法の精神を蹂躪するものであつて、これは争議権を剥奪した国鉄の職員に対する基本的人権の蹂躙であると私は断定せざるを得ないのであります。(拍手)この点に関しまして、公労法における仲裁制度と、その裁定の効果を、一体労働大臣はどのように考えておられるかということを、第一点としてお尋ねしておきたいと思います。 第二点は、公労法第十六条第二項がさきの国会で改正をせられましたことは御承知の通りであります。その趣旨にかんがみまして、理由の付し方が誤つておると私は考えます。政府は、過去の概念によつて国鉄の既定予算の範囲内においては支出不可能である。——既定予算の中には、この裁定に準ずるような予算の支出項目はございません。しかしながら、公労法の精神から参りましても、裁定実施の理由を付してすみやかに国会に提出する、国会が召集せられて五日以内にこれを提出するということになつておりまするが、今日ではすでに召集後半月になつておる。しかし、出して来る予算の内容は十一月からであります。八月からということを政府は無視しております。このような公労法の精神を蹂躙し、裁定を無視することが、結局は争議権を剥奪した国鉄職員諸君に、団体交渉権を否認し、争議をやれというように強要して行く結果に私はなると思う。こういうやり方に対して、政府は、労働大臣は、どのようにお考えになつておるかということを、第二点としてお尋ねを申し上げる次第でございます。 第三点は、裁定による平均月額は一万三千四百円でございまするが、これは私はきわめて低目な賃金であると考えておるが、政府はどのような見解を持つておられるか。試みに本年度の国鉄の業務実績を見てみますと、旅客運賃において、戦前に比べまして三四二%、貨物運賃において一九〇%の実績が上つておるのであります。しかも、民間産業の都市における平均賃金は大体において一万八千円でございますが、今度の裁定はわずかに一万三千四百円であります。鉄鋼業におきましては、戦前に比べて一三〇%の数字が出ておりまするが、国鉄においては、貨物において一九〇%、旅客運賃において三四二%の上昇率を示しておる。しかも、年末手当、寒冷地手当、石炭手当、薪炭手当、夏期手当、こういつたものは、当事者双方の団体交渉においてこれを決定せよ。これが三つの項目になつて裁定が下されておる。ところが、政府は、国鉄の既定予算の中では支出不可能だという態度をとつている。裁定の内容におきましては、年末手当、その他寒冷地、夏期手当等におきましては、団体交渉によつて決定すれば、大蔵大臣は運輸大臣の要求によつて、当然これは予算を組まなければならぬ義務があるのであります。どのような形で予算を編成せんとしているか、大蔵大臣の御答弁を承りたいのであります。労働大臣も一緒に御答弁願いたいと思います。 第四点は、組合側は合法性と仲裁委員会の権威を守つているにもかかわらず、政府が非合法を強要する、争議をやらなければならぬようにやつておるが、その所見を聞きたい。どういう考え方のもとにこれがやられておるか。公共企業体労働関係法で、占領政策の一環として、この専売並びに国鉄の職員諸君が、その事業の公益性から考えてストライキができない、こういう規定をされている以上は、調停委員会なり、最終決定機関である仲裁委員会等において決定したものは、これは政府が当然国会に付議して、これを実施しなければならない義務があると私は思う。いつでも仲裁裁定の場合、池田大蔵大臣の時代には、これを無視して、冷酷無情なる態度をとつておつたが、今度向井さんが大蔵大臣になつても、前の大蔵大臣と同じようなやり方をするならば、大蔵大臣のかわりばえもないと私は考えている。裁定の一方三千四百円は、八月以降の調停委員会の裁定が出ておりまする専売におきましても一万四千円で、相当の開きがある。民間産業における平均賃金に至りましては、相当大きな懸隔があります。今池田君が質問しておりました国家公務員に対する人事院の勧告にいたしましても、一万三千五百十五円に対し百十五円の開きがあるのでございます。私はかような点を考えまして、今度の裁定をどういう形で次の補正予算に出されるかということを大蔵大臣にお聞きしたいのであります。 次に石井運輸大臣に対しましては、大別して二点お尋ねを申し上げたい。 第一点は、経営者側は百七十八億の要求をしたものと私は思つておる。この点について、運輸大臣は、大蔵大臣に対してその手続をとり、また完全実施のためにどういう具体的な努力をなさつたかということを、私はお尋ねを申し上げたい。 第二点は、八月十三日以来放任されておるこの裁定に対しまして、国鉄公社からの要求を無視して、公労法第十六条により、既定予算の範囲内においては支出不可能であるという理由のもとに、理由にもならないにもかかわらず、国鉄職員の基本的人権を蹂躙し、特に公労法を無視しておるというこの行き方に対しまして、運輸大臣は監督官庁の責任者として、大蔵大臣とどういう折衝をしたか、また裁定の完全実施のために、どういう考え方を持つておられるか、あるいは予算の出し直しをやる意思があるかないかということも、あわせて承つておきたいと思うのでございます。 具体的な、こまかい問題につきましては、やがて近く開かれる労働委員会において私は質問を申し上げたいと思いますが、以上、運輸大臣と大蔵大臣と労働大臣に対しまして、きわめて簡単ではございまするが、御質問を申し上げた次第でございます。(拍手) 〔国務大臣戸塚九一郎君登壇〕
○国務大臣(戸塚九一郎君) ただいまの青野さんの御質問にお答えいたします。 第一は仲裁裁定でございますが、これはお話のごとく、当事者双方がこの裁定には服すべきものでございます。しかし、ただ日本国有鉄道の経理は、国会の議決を経た予算でまかなつておりますので、この点、一般の私企業とは違つた関係にございます。これはやむを得ない。従つて、裁定が既定予算上履行不可能であります場合には、できる限りこれを尊重する建前に立つのは当然でございます。しかし、予算のことでありまして、政府を拘束することもできませず、いわんや国会の予算審議権というような関係もございます。よつて、政府は十分に考慮いたしまして、今回提案のように皆様の御意思を早く御決定をいただきたい、かように考えておるのであります。 それから第二点につきましては、よく聞き取れませんでしたが、提出が遅れておるということであると存じます。これは前国会が解散になりました関係で、やむを得ず、規定に基きまして、五日以内ということで今回御提案を申し上げておるのでございます。すでに提案はいたしてあるのでございます。 それから第三の裁定月類のことでございますが、これは十分に尊重をいたしまして、大蔵当局とも打合せ、なるべくいい結果を得たい、かように考えております。 〔国務大臣向井忠晴君登壇〕
○国務大臣(向井忠晴君) 御答弁いたします。国鉄裁定につきましては、昭和二十七年度当初予算において、国鉄の裁定を受諾することに伴う追加経費を支出することは予算上資金上不可能でございましたので、公労法第十六条第二項の規定によつて国会の議決を求めるために国会に提出したのでございますが、近く国家公務員の給与も改訂されますから、これに関連してなお検討を加えたいと思つております。(拍手) 〔国務大臣石井光次郎君登壇〕
○国務大臣(石井光次郎君) お尋ねの点につきお答えいたします。 第一の、経営者側から提出されたこの公共企業体仲裁委員会の裁定について、これは大蔵大臣とどう交渉しているかという実際の問題のお尋ねであります。私、運輸大臣に任ぜられまして、この問題が最も大きな問題の一つであると存じまして、ずつと引続き交渉いたして、本日もなお交渉中であります。なるべくこれを早く決定すべきものだと思いまするが、ほかの公務員関係の問題もありまして、まだ決定するに至つておりませんが、速急にこれは決定するように私も努力を続けて行くつもりであります。 第二の点でお答えいたします。公労法を無視しておるのではないのでありまして、公労法によつて国会の議決を求めております。これはこの前の議会に提出すべきでありましたが、わずか三日にして解散になりましたために、出すことができなかつたのであります。今度は二十四日に開かれまして、二十五日にすでに議会に提出済みであります。お答えいたします。 〔青野武一君登壇〕
○青野武一君 労働大臣に対しまして、重ねて私は質問を申し上げたいと思います。 組合側は、四月以降から一万七千百円を要求しております。仲裁裁定は、先ほど申しましたように、一万三千四百円は八月の一日から実施せよということであります。その差引差額が三千七百円でございますが、なぜ国鉄の労働組合の諸君がこの裁定に対して賛意を表しておるかと申しますると、それは公共企業体労働関係法の権威を尊重するということ、それから仲裁委員会の裁定をあくまでも守る、こういう立場をとつて、非常に不満ではございまするが、仲裁裁定の一万三千四百円を八月の一日から完全に実施してもらいたいという立場をとつておるのでございます。私どもは、この点から考えても、この非常に低額な裁定に対してしんぼうしておりますることを考えますると、民間の給与に比較いたしましても、国家公務員の給与に比較いたしましても非常に落ちるのでありますが、この点について、一万三千四百円という仲裁裁定のベースは、これが当然であるか、あるいはこれが低いか、労働行政の責任者としての労働大臣の御意見をあらためて承つておきます。 専売裁定につきましては、御答弁を聞いてから質問をしたいと思つておりましたが、八月の二十三日に仲裁委員会がこれを受理いたしまして、三十日の後に提示がされるのでございますが、八月の一日に、しかも調停委員会が発足すべきであるにもかかわらず、この委員の一人であつた福井盛太という人が八月の三十日付で辞任して、衆議院の候補者に立つたそうであります。爾来、労働省が福井氏の補充をただちにしなければならないのを、醜い自由党内部の内輪もめと、選挙その他の関係でございましようか——、九月の二十三日に仲裁裁定が出なければならないのであります。公共企業体労働関係法をみずからの政府でつくつておきながら、四十五日間という長い間これを放任したということは、いかなる理由があつても、その責任は逃れられないと思う。行政機関の怠慢であるということは言をまちません。労働大臣は、この点について、なつた早々でございまするが、この責任をどういう形でとられるかということを、あわせて御質問を申し上げます。(拍手) 〔国務大臣戸塚九一郎君登壇〕
○国務大臣(戸塚九一郎君) ただいまの仲裁委員会の裁定が高いか低いか、これは関係がいろいろありますので、私の立場としては、はつきりとそういうことを申し上げるわけに参りません。 それから専売裁定の委員の補充のことでございますが、これはなるべく早くというので、鋭意やつておるのでございますから、御了承を願います。 ————◇————— 第六 両院法規委員の選挙
○議長(大野伴睦君) 日程第六、両院法規委員の選挙を行います。 —————————————
○田嶋好文君 両院法規委員の選挙は、その手続を省略して、議長において指名せられんことを望みます。
○議長(大野伴睦君) 田嶋君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。議長は両院法規委員に 川野 芳滿君 高木 松吉君 大橋 武夫君 高橋 英吉君 中村 梅吉君 清瀬 一郎君 大川 光三君 中村 高一君 前田榮之助君 山花 秀雄君を指名いたします。 ————◇————— 第七 裁判官弾劾裁判所の裁判員 及び同予備員の選挙
○議長(大野伴睦君) 日程第七、裁判官弾劾裁判所の裁判員及び同予備員の選挙を行います。 —————————————
○田嶋好文君 裁判官弾劾裁判所の裁判員及び同予備員の選挙は、その手続を省略して、議長において指名せられ、予備員の職務を行う順序は議長において定められんことを望みます。
○議長(大野伴睦君) 田嶋君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。 議長は裁判官弾劾裁判所の裁判員に 星島 二郎君 古島 義英君 花村 四郎君 松永 東君 長井 源君 鈴木 義男君 坂本 泰良君を指名いたします。 また裁判官弾劾裁判所の裁判員の予備員に 今村 忠助君 淺利 三朗君 高橋 禎一君 吉田 賢一君を指名いたします。 なお、予備員の職務を行う順序は、ただいま指名した順序によることといたします。 ————◇————— 第八 裁判官訴追委員及び同予備 員の選挙
○議長(大野伴睦君) 日程第八、裁判官訴追委員及び同予備員の選挙を行います。 —————————————
○田嶋好文君 裁判官訴追委員及び同予備員の選挙は、その手続を省略して、議長において指名せられ、予備員の職務を行う順序は議長において定められんことを望みます。
○議長(大野伴睦君) 田嶋君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。 議長は裁判官訴追委員に 高橋 英吉君 明禮輝三郎君 中村 梅吉君 田中 角榮君 松山 義雄君 増田甲子七君 尾崎 末吉君 押谷 富三君 大橋 武夫君 山本 正一君 楢橋 渡君 山本 粂吉君 石坂 繁君 小島 徹三君 石川金次郎君 田万 廣文君 細野三千雄君 猪俣 浩三君 山中日露史君 木下 重範君を指名いたします。 また裁判官訴追委員の予備員に 水田三喜男君 周東 英雄君 熊谷 憲一君 小林かなえ君 古井 喜實君 竹谷源太郎君 阿部 五郎君 松岡 松平君 後藤 義隆君 木下 郁君を指名いたします。 なお、予備員の職務を行う順序は、ただいま指名した順序によることといたします。 ————◇————— 第九 皇室会議予備議員の選挙
○議長(大野伴睦君) 日程第九、皇室会議予備議員の選挙を行います。 —————————————
○田嶋好文君 皇室会議予備議員の選挙は、その手続を省略して、議長において指名せられ、その職務を行う順序は議長において定められんことを望みます。
○議長(大野伴睦君) 田嶋君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。議長は林讓治君及び田中萬逸君を皇室会議予備議員に指名いたします。 なお、その職務を行う順序は、ただいま指名した順序によることといたします。 ————◇————— 第十 皇室経済会議予備議員の選 挙
○議長(大野伴睦君) 日程第十、皇室経済会議予備議員の選挙を行います。 —————————————
○田嶋好文君 皇室経済会議予備議員の選挙は、その手続を省略して、議長において指名せられ、その職務を行う順序は議長において定められんことを望みます。
○議長(大野伴睦君) 田嶋君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。議長は林讓治君及び田中萬逸君を皇室経済会議予備議員に指名いたします。 なお、その職務を行う順序は、ただいま指名した順序によることにいたします。 ————◇————— 第十一 検察官適格審査会委員及 び同予備委員の選挙
○議長(大野伴睦君) 検察官適格審査会委員及び同予備委員の選挙を行います。 —————————————
○田嶋好文君 検察官適格審査会委員及び同予備委員の選挙は、その手続を省略して、議長において指名せられんことを望みます。
○議長(大野伴睦君) 田嶋君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。 議長は検察官適格審査会委員に 大橋 武夫君 松岡 松平君 森田重次郎君 石井 繁丸君を指名いたします。 また、村上勇君を大橋武夫君の予備委員に、江崎真澄君を松岡松平君の予備委員に、栗田英男君を森田重次郎君の予備委員に、菊地養之輔君を石井繁丸君の予備委員に指名いたします。 ————◇————— 第十二 北海道開発審議会委員の 選挙
○議長(大野伴睦君) 日程第十二、北海道開発審議会委員の選挙を行います。 —————————————
○田嶋好文君 北海道開発審議会委員の選挙については、その手続を省略して、議長において指名せられんことを望みます。
○議長(大野伴睦君) 田嶋君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。議長は北海道開発審議会委員に 玉置 信一君 薄田 美朝君 椎熊 三郎君 三宅 正一君 永井勝次郎君を指名いたします。 ————◇————— 第十三 首都建設委員会委員の選 挙
○議長(大野伴睦君) 日程第十三、首都建設委員会委員の選挙を行います。 —————————————
○田嶋好文君 首都建設委員会委員の選挙については、その手続を省略して、議長において指名せられんことを望みます。
○議長(大野伴睦君) 田嶋君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。議長は首都建設委員会委員に島村一郎君を指名いたします。 ————◇————— 第十四 積雪寒冷単作地帯振興対 策審議会委員の選挙
○議長(大野伴睦君) 日程第十四、積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員の選挙を行います。 —————————————
○田嶋好文君 積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員の選挙については、その手続を省略して、議長において指名せられんことを望みます。
○議長(大野伴睦君) 田嶋君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。議長は積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員に 松浦 東介君 内藤 隆君 大森 玉木君 井伊 誠一君 上林與市郎君を指名いたします。 ————◇————— 第十五 鉄道建設審議会委員の選 挙
○議長(大野伴睦君) 日程第十五、鉄道建設審議会委員の選挙を行います。 —————————————
○田嶋好文君 鉄道建設審議会委員の選挙については、その手続を省略して、議長において指名せられんことを望みます。
○議長(大野伴睦君) 田嶋君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。議長は鉄道建設審議会委員に 益谷 秀次君 水田三喜男君 小澤佐重喜君 佐伯 宗義君 淺沼稻次郎君 松原喜之次君を指名いたします。 ————◇————— 第十六 日本ユネスコ国内委員会 委員の選挙
○議長(大野伴睦君) 日程第十六、日本ユネスコ国内委員会委員の選挙を行います。 —————————————
○田嶋好文君 日本ユネスコ国内委員会委員の選挙については、その手続を省略して、議長において指名せられんことを望みます。
○議長(大野伴睦君) 田嶋君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。議長は日本ユネスコ国内委員会委員に 星島 二郎君 中山 マサ君 北村徳太郎君 松岡 駒吉君を指名いたします。 ————◇————— 第十七 国土総合開発審議会委員 の選挙
○議長(大野伴睦君) 日程第十七、国土総合開発審議会委員の選挙を行います。 —————————————
○田嶋好文君 国土総合開発審議会委員の選挙は、その手続を省略して、議長において指名せられんことを望みます。
○議長(大野伴睦君) 田嶋君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。議長は国土総合開発審議会委員に 竹尾 弌君 淺利 三朗君 小平 久雄君 阿部 千一君 内海 安吉君 竹山祐太郎君 笹山茂太郎君 松前 重義君 佐藤觀次郎君 を指命いたします。 ————◇————— 第十八 文化財保護委員会委員任 命につき同意の件
○議長(大野伴睦君) 日程第十八につきお諮りいたします。内閣から、文化財保護委員会委員に細川護立君、一萬田尚登君を任命するため本院の同意を得たいとの申出がありました。右申出の通り同意するに御異議ありませんか 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて同意するに決しました。 ————◇————— 第十九 検査官任命につき事後承 認の件
○議長(大野伴睦君) 日程第十九につきお諮りいたします。内閣から、検査官に加藤進君を任命したので、その事後承認を得たいとの申出がありました。右申出の通り承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて承認するに決しました。 ————◇————— 第二十 電波監理審議会委員任命 につき事後承認の件
○議長(大野伴睦君) 日程第二十につきお諮りいたします。内閣から、電波監理審議会委員に尾高朝雄君、小林武治君、野村秀雄君、諸井貫一君、横山英太郎君を任命したので、その事後承認を得たいとの申出がありました。右申出の通り承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて承認するに決しました。 ————◇————— 第二十一 中央更生保護審査会委 員任命につき事後承認の件
○議長(大野伴睦君) 日程第二十一につきお諮りいたします。内閣から、中央更生保護審査会委員に白根松介君、土田豊君。横溝光暉君を任命したので、その事後承認を得たいとの申出がありました。右申出の通り承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて承認するに決しました。 ————◇————— 第二十二 地方財政審議会委員任 命につき事後同意の件
○議長(大野伴睦君) 日程第二十二につきお諮りいたします。内閣から、地方財政審議会委員に兒玉政介君、大村清司君、上原六郎君、中根貞彦君、荻田保君を任命したので、その事後同意を得たいとの申出がありました。右申出の通り同意するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて同意するに決しました。 本日はこれにて散会いたします。 午後六時二十七分散会