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15回国会衆議院1953/02/26

法務委員会 第23号

発言数
14
登壇者
3
会派数
1
開催日
1953/02/26

会議録

田嶋好文自由党

○田嶋委員長 これより会議を開きます。鹿地亘君関係事件について調査を進めます。去る二月四日の本委員会におきまして、本件に関する疑問のある諸点につきまして、さらにアメリカ大使館の回答を得るよう努力し、すみやかに本委員会に報告すべきことを外務省に対し要求したのでありますが、その報告が参りましたので、ただいまより外務省当局より説明を聴取することといたします。土屋欧米局長

土屋隼外務事務官(欧米局長)

○土屋政府委員 当委員会から提出されました質問書につきまして、私の方はさつそく覚書の形にいたしまして、東京におけるアメリカの大使館に覚書を送付しておきましたが、これに対しまして、アメリカ大使館から二月二十四日付の覚書として、同日午後外務省に配付されました回答書がございます。この覚書は仮訳の程度でございますが、この仮訳をお読み申し上げます。     覚 書(仮訳)  鹿地事件に対する調査に関連して衆議院法務委員会において作成された質問書を回付された一九五三年二月十三日付外務省覚書に言及いたします。右覚書は本件に関する当大使館の協力に対し外務省の謝意を表明しております。  外務省によつて提出された別添書類は注意深く検討され、かつ充分な考慮が払われました。当大使館は鹿地が日本との平和条約発列後もアメリカの監禁下にあつたという陳述の結果として、別添書類に表明された懸念に注目いたします。当大使館が前にも申述べた通りこのような懸念はなんら根拠もなく、また正当と認められるものではありません。  鹿地が日本との平和条約発効後もアメリカ官憲によつて監禁されていたという陳述は、この事件の唯一の関連重要問題であると考えられます。この点については日本の法律及び法権を侵害して鹿地が拘禁されたことを否定した本件に関する大使館の二つの覚書に言及いたします。これらの否定は外務省からその旨の要請がなされた後に行われた当大使館の調査に基くものであります。この調査の結果は、右の覚書に含まれています。  当大使館はすべての関係者の機密上の利害関係に充分の考慮を払い、かつ入手し得る資料に基いて作成された前記覚書が再検討されることを多とします。再検討は前述外務省覚書の別添書類に含まれている関連重要質問事項に答えるのみならず、鹿地がアメリカ当局によつて不当に拘禁されたという陳述を反駁するに充分な情報を提供する筈であります。  右のような事情にかんがみ、外務省が関係日本当局に対し、当大使館が行つた調査からはアメリカ官憲が鹿地をその意思に反し、あるいは日本の法律に違反し、かつ日本の法権を侵害して拘禁したということは発見できなかつたという従来の保証をここに重ねて伝達されんことを希望いたします。       東京アメリカ大使館  一九五三年二月二十四日

田嶋好文自由党

○田嶋委員長 ただいまの説明に対し、質疑その他の発言があれば、これを許します。  なおこの場合欧米局長にお願いいたしますが、この原文の写しは御所持でございますか。

土屋隼外務事務官(欧米局長)

○土屋政府委員 原文の写しですか、原文は私はただいまここに英文のものを持つておりませんが、私が見ますところ原文の方は外務省の文書課に置いてございます。原文の写しは持つております。

田嶋好文自由党

○田嶋委員長 それでは皆様にお諮りいたしますが、この原文の写しを速記録にとじておきたいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田嶋好文自由党

○田嶋委員長 それではさようとりはからいます。他に御質疑はありませんか。

松岡松平自由党

○松岡(松)委員 この機会に外務省に寄稿されましたアメリカ大使館側の覚書に対して、今ほど土屋欧米局長から報告を聞き、さらにこの覚書を読みまして、鹿地事件の最も大切な問題の箇所である、はたしてアメリカ側において日本の法律を無視して拘禁したかいなかという点は、当時鹿地亘が変転居住したその間の居住箇所につき関係したる当事者の氏名をも明らかにせず、その調査の径路をも明らかにせずして、ただ人権を侵害した事実はない、ただ鹿地亘が保護を求めたことによつて保護を与えたという、さきに発せられた覚書と同様のことをさらに繰返しておられるのであります。これでは当委員会が鹿地亘の人権侵害に関する事業の調査をすることはできない。できないということは、結局アメリカ側がこれに協力してくれないからできない結果に相なるのであります。この点はこの問題の結論を導くにあたつて私は重大なる関係があると思うのであります。少くともアメリカはこの現われたる事案に対して真実を発見せしめるために協力せられるのが当然であつて、その真実発見に協力していただくことができないということは、ひつきようこの問題に対する真実の発見をはばんでいると私どもは見なければならないのであります。真に鹿地が鹿地の意思によつてアメリカ側は保護を与えたのか、鹿地の意思に基かずしてその居住を制限したのであるか、この問題は一にかかつて当時の居住に関し彼に事実上の支配を及ぼし、あるいは保護を与えておつた当事者について取調べたるところの内容を具体的に表明しない限りは、おそらく当委員会においてもこの審議をし、十分に判定を下すことができないのであります。ひつきようするところアメリカは本件に対して友好的な協力を与えていないと私は思わざるを得ないのでありまして、はなはだ遺憾であります。重ねてはなはだ遺憾であることをこの機会に申し述べておきます。

田嶋好文自由党

○田嶋委員長 ほかにございませんか。  この際本件に関する証人の出頭要求についてお諮わいたします。かねてから御協議を重ねておりましたが、本件につきまして証人として鹿地亘君こと瀬口貢君及び三橋正雄君、以上の二名を出頭要求するため衆議院規則第五十三条の手続を進めるに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田嶋好文自由党

○田嶋委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。  なお出頭要求の日時につきましては、鹿地君の病状、三橋君につきましては、裁判所との関係もありますので、委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田嶋好文自由党

○田嶋委員長 御異議なしと認め、さようとりはからいます。  また鹿地君の病状等によりましては本委員会に出頭不可能の場合もあり得るかもしれません。その場合には委員各位の御意見を十分尊重し、御希望に沿うよう委員長において適当なる処置をとりたいと存じます。その取扱いにつきましては委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田嶋好文自由党

○田嶋委員長 御異議なしと認め、さようとりはからいをいたします。     —————————————

田嶋好文自由党

○田嶋委員長 なお接収不動産の権利調整に関する小委員長より、当該小委員会において参考人を招致し、その意見を聴取したいとの申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田嶋好文自由党

○田嶋委員長 御異議なしと認め、許可するに決します。  なお参考人招致の日時、参考人の人選につきましては、委員長及び当該小委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田嶋好文自由党

○田嶋委員長 御異議なしと認め、さようとりはからいます。  本日はこれにて散会いたし、次会は明日午後一時より開会いたします。     午後三時五十八分散会

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