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15回国会衆議院1953/02/24

内閣委員会 第16号

発言数
8
登壇者
5
会派数
2
開催日
1953/02/24

会議録

船田中自由党

○船田委員長 これより内閣委員会を開きます。  本日の議題は栄典法案(内閣提出第三三号)保安庁法の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)法務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第五八号)及び統計法の一部を改正する法律案(内閣提出第六三号)以上四法案でございますが、各法案を一括して質疑を行います。質疑の通告がありますからこれを許します。富田健治君。

富田健治自由党

○富田委員 統計法の改正法律案について二、三お尋ねいたしたいと思います。一つは統計法の第八条に統計委員会という名称がございまするが、その名称が一箇所だけ残りました経緯につきまして、さらに詳細御説明を願いたいと思います。  いま一つは、昨年の第十二国会におきまして成立いたしまして、八月施行になりました統計報告調整法というのがございますが、その統計報告調整法につきまして、施行後現在までの実施状況、特に民間の報告負担者の反響について御説明を願いたいと思います。

美濃部亮吉総理府事務官(行政管理庁統計基準部長)

○美濃部政府委員 それでは私からただいまの御質問にお答え申し上げます。統計法の中に統計委員会という、存在しない名前が残りました経緯は次の通りでございます。  報告調整法ができまして、統計に作成されます報告類を、中央官庁が民間にそういう報告を出させます際には、報告調整法によつて前の統計委員会、今の行政管理庁統計基準部の承認を得なければならないということになつたのでございます。しかしながらそれより前に、統計法におきましては、中央、地方を通じまして統計報告類はすべて統計委員会に届け出なければいけないということになつておりますが、そういたしますと、報告調整法が統計報告の承認を得なければならないということになりますし、統計法の方は届出をしなければならないという、一つの統計報告について二つの手続をしなければならないということになりますので、その事務を簡素化いたしますために、統計報告調整法におきましては、統計報告調整法によつて承認を得たものは届出をする必要がないということを、統計法の中に挿入する必要が出て参つたのでございます。それでただいま問題になりました統計委員会という字は、統計委員会が報告調整法によつて承認を与えた場合には、届出をしなくてもいいという条項を統計法に挿入いたします際に使いました統計委員会という言葉なのでございます。それで昨年の十三国会におきまして、この統計報告調整法と、それから行政管理庁の設置法とが並行して審議されていたのでございますが、大体において私の方の見通しといたしましては統計報告調整法の方が先に公布施行されるという見通しで進んで参つたのでございます。その結果といたしまして、統計報告調整法の附則として、今申し上げました統計委員会が統計報告の承認を与えた場合には、届出をしなくてもよろしいという条項を調整法の附則として統計法の中につけ加える、そうしてその際にはまだ統計委員会は当然残つております見通しでございましたから、統計委員会という字を使つたのでございます。ところが実際は各省との折衝に意外の時日を費してしまいまして、最初の見通しとは逆に行政管理庁の設置法が先に公布施行され、あとで統計報告調整法が公布施行されることになつたのでございます。そこで行政管理庁の設置法の中で、先に統計法の中の統計委員会というのが全部行政管理庁統計基準部に読みかえられることになつてしまいました。それであとで統計報告調整法の附則で、先ほど申し上げました統計委員会という字が、統計法の中に飛び込んでしまつたのでございます。それでございますから、これが残りました理由は、最初の経過から申し上げますと、行政管理庁の設置法が当然あとで公布施行になるはずでありましたものが、統計報告調整法の各省との折衝に案外手間取りまして、政令の施行が遅れました手違いから生じた結果なのでございます。  それから第二の御質問の統計報告調整法のその後の実績でございますが、昨年の十三国会で御審議をいただきまして、昨年の八月二十一日から統計報告調整法が実施されました。いやしくも統計に一部または全部が作成されます報告類は、すべて行政管理庁統計基準部の承認を得た後でなければ実施することができないというのが概略の法律の内容でございまして、私たちはそれを国民の負担が最も少くて済むように、そうして重複した報告などは出ないように調整する、そしてそういうおそれがなければ実施を承認するという方針で進んで参りました。お手元に差上げました資料でおわかりになると思いますが、現在までに九十五——このあと多少つけ加わつておりますが、ことしの二月六日までで九十五件の承認をされております。もちろんこれはまつたく新しい試みでございますから、全部が網羅されているとは思いません。各省ともまだふなれでございますから、当然統計報告調整法によつて承認を求めなければならぬ報告であるにもかかわらず、それがそうであるかないかは各省の認定にまかされておりますから、気がつかないで漏れているものもございましようと思います。それは、だんだんこの法律を各省に周知徹底させて、全部が承認を求めるようになお努力を続けて行きたいと思つております。  民間につきましては、非常にこの法律の通過は歓迎しておりまして、私の方も承認の申請がありました場合、工業関係のものは一応経団連に相談しております。経団連はその中に統計制度調査委員会というものをつくりまして、傘下の各団体の代表がそこに出ておりまして、そうして私の方から、こういう申請が来たが民間に異議はないかということをすべて諮つております。そうしてむずかしい問題が出て参りましたときには官庁側と民間側とが一堂に会しまして、できるだけデイスカツシヨンをして、そうして民間に最も都合のよい、しかも官庁の行政上さしつかえがないという妥協点を求めて、いろいろと統計報告の内容をかえおります。またこの報告ができましたもので、しかもあまり今まで不合理な統計報告でもつて民間の方が泣寝入りになつていたようなものも、この法律ができましたのに勢いを得まして、民間の方から、あまり不合理な点につきましては修正の申込みを続々とするようになつております。ごく簡単でございますけれども、御質問にお答えいたします。

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員 法務省の設置法の改正について、ちよつとお尋ねしたいのであります。このもらいました参考資料の中で、昭和二十四年には二百五十五人の少年の犯罪者に対して、二十七年、特に二十六年が三千二百九十三人、こういう非常な加速度的な多くの犯罪の少年が現われている原因は、一体何から来ているか、もしおわかりでしたらお尋ねしておきたい。

押谷富三自由党法務政務次官

○押谷政府委員 昭和二十四年の二百五十五名は、少年が十八歳を基準として出されたのでありますが、二十六年からこの少年の年令が二十歳に引上げられましたために、かように非常な数の増加を見たのであります。

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員 必ずしも数字がふえたというだけでなしに、最近少年犯罪が非常に多くなつておりますが、こういうことの原因は一体どういうことがおもな理由であるか、その犯罪の内容を私は伺つておるのです。十八歳が二十歳になつたので数がふえたということですが、この犯罪の性質です。

押谷富三自由党法務政務次官

○押谷政府委員 少年の犯罪数は、大矢委員の御意見のごとく相当ふえておるのでありますが、二十七年、二十八年はあまりふえておらないで、横ばいになつております。二十六年度まで相当ふえている傾向は、やはり社会情勢が影響したものと思うのであります。二十五年と六年の非常な大きな数の相違は、単に社会情勢が影響して少年の犯罪者がふえたというよりも、この数は、やはりただいま申し上げました十八歳の少年が、二十歳まで年齢が二箇年引上げられました関係が影響した、そうしてその数字に現われたと考えておるのであります。

船田中自由党

○船田委員長 他に御質疑はございませんか。  他に御質疑がないようでありますから、本日はこの程度にいたし、次会は公報をもつてお知らせいたします。  これにて散会いたします。     午前十一時十九分散会

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