内閣委員会 第6号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1952/12/13
会議録
○船田委員長 これより会議を開きます。 本日は公報をもつてお知らせいたして沸きました通り、外務省設置法の一部を改正する法律案、並びに恩給に関する件・保安庁法に関する件について審査並びに調査を進めます。 まず保安庁法に関する件について調査いたします。質疑の通告がありますからこれを許します。富田健治君。
○富田委員 政府当局にお伺いいたしたいと思います。先般の外務委員会において、日米船舶貸借協定に関連しまして、現行の保安庁法の改正の必要があるというような議があつたかに承つておるのでありますが、その経過などはどういうことになつておりますか。また政府において現行保安庁法を改正するという場合には、どういうことを考えておられるのでありますか。一応そういうことをお伺いいたしたいのであります。 会 議 録
○増原政府委員 大臣がもう出て参ると思いまするが、私からお答えをいたしたいと思います。 船舶貸借協定に関連をしまして、外務委員会でいろいろ御論議がありましたのですが、これに対しまする政府の見解は、現在の保安庁法が、憲法並びに条約等との関係において法理的に違反をしたものであるという解釈はとつておらないわけでございます。保安庁法で船舶安全法、船舶職員法の適用を保安庁の船すなわち警備隊の船については除外をするように規定をし、また電波法の一部を除外するように規定をいたしておるのでありまするが、政府としての従来一貫した解釈の方針は、条約につきましては、国内的な手続によつて正式に定められましたものは、それ自身国民に対して遵由の責任を負わせるわけでありまして、条約に基きまして国内法としての法律、政令その他の手続をとりますものも、もとより晋通には多いわけでありますが、そうした国内法的な措置をとらないものもまれにはあるわけでありまして、いずれの場合におきましても、条約そのものが国民に対して拘束力を持つていると申しますか、遵由の責任を持たせるという解釈をいたしておるわけでございます。従いまして、保安庁法につきましての、たとえば船舶安全法の規定除外は、人命の安全等に関する条約に定、おります義務を保安庁法において除外し得るものではなく、また除外するものではない。そうして人命の安全等に関する条約は、御承知のように条約及びこれと一体をなします規則におきまして、原則として国際航海に従事をするものについて適用がある。明文の定めがありますと、これは別の適用関係になる。そうしてその明文の定めは、主として第五章航海安全については、軍艦を除いては、すべての船舶のすべての航路に従事するものに適用するということでありますので、航海安全についての部分が保安庁の船舶については大体適用になる。このものについては、もとより、保安庁法は船舶安全法を除外いたしましても、直接条約に従うという建前を政府としてはとつておるわけであります。そうしてこれに基きまして、保安庁長官としましては必要な措置をとることがもとより必要でございます。この補完の措置は、法規の性質から言いますと大体訓令の性質を持つものでありまして、これに基きまして、保安庁といたしましては、保安庁の船舶の業務等に関する規定と、無線通信に関する開設及び検査の規定、及び船舶の乗員の規定というふうなものを用意をしつつあるという状況を外務委員会に御連絡をいたしたわけであります。船舶安全法を除外をし、また条約についても船舶の構造についてり部分は保安庁の船舶には適用がありませんが、しかし保安庁の船舶といえこも任務遂行のために適当な構造を持りことが必要でありまするので、今申し上げました四つばかりの規定の準備りほか、これは技術的に非常にこまかいめんどうなものでありまするが、仮称保安庁の船舶追修規則というものも用意をいたしつつあります。これはもりろんまだ未定稿のものであります。そういう関係で少しごたくと申し上げましたが、政府の解釈といたしましては、条約で国内法に基く手続によつて正式に取結ばれまして公布になりましたものは、それ自身国民は遵守の義務を持ち、そして保安庁法で船舶安全仏等を除外をいたしましたことは、条約に規定する部分をも排除するという趣旨は、法理論的にも成り立ちませんし、さような意思もない。すなわち条約に基いて義務を遵守をして行くという建前をとつておるわけであります。しかしながら、外務委員会においていろいろと御熱心な御論議を受けました結果によつて政府が再考をいたしてみますると、そうした疑問の起らないうに保安庁法の規定を整備するということにつきましては、政府側といたしましても決してやぶさかでないという態度をとつておる次第でございます。
○富田委員 よろしゆうございます。
○船田委員長 ほかに御質疑ありませんか。——他に御質疑がなければ、この程度にいたします。 —————————————
○船田委員長 次に外務省設置法の一を改正する法律案を議題として質疑を行います。——御質疑がないようですから、本件についての討論採決は次会に譲りたいと存じます。 —————————————
○船田委員長 次に軍人恩給の復活につきまして調査をいたします。軍人恩給の問題につきましては、委員の諸君から緒方官房長官、犬養法務大臣、向井大蔵大臣、山縣厚生大臣の御出席の要求がございましたが、本日はいずれも所用のために出席ができません、この次の機会に譲りたいと思います。御質疑はありませんか。——御質疑がなければ、本日はこの程度にいたしたいと存じます。 次会は十六日午前十時より開会いたします。 本日はこれをもつて散会いたします。 午前十一時七分散会