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15回国会衆議院1953/03/13

地方行政委員会 第28号

発言数
36
登壇者
9
会派数
4
開催日
1953/03/13

会議録

青柳一郎自由党

○青柳委員長 これより会議を開きます。  去る十日、本委員会に付託された地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。まず政府より提案理由の説明を聴取いたします。本多国務大臣。

本多市郎自由党行政管理庁長官・自治省長官

○本多国務大臣 ただいま本委員会に付託になりました地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要について御説明申し上げます。  御承知のごとく、目下地方制度調査会において、地方制度の全般にわたる調査審議が進められておりますので、地方自治法の実質に触れる改正は、すべてその審議の結果にまつことといたしておりますが、昨年末までに成立いたしました他の法律の制定及び改廃に伴い、地方自治法の別表を整備する必要がありますので、これを整備することとし、なお当面技術的な整備を必要とする若干の規定をあわせて改正することといたしたく、この法律案を提案いたした次第でございます。  内容を簡単に御説明申し上げますと、まず昨年末までに成立いたしました各種法律の制定、改廃に伴い、地方公共団体またはその機関が処理すべき事務について増減変更を見たものが少くないので、これを別表の各相当欄に掲げ、またはそれぞれ規定に所要の改正を加えることが、主たる改正案の内容であります。  なおこの機会に地方自治法の本文中規定の改正をしようといたしましたのは、第一に、税関の出張所及び監視所等を、その所掌する事務の性質上、国会の承認を経ないで設けることができる国の地方行政機関のうちに加えることとし、第二には、広く地方公共団体の一般の職員について共同設置ができることを明らかにし、また事務の委託及び一部事務組合の事務として処理できる機関委任事務の範囲を広げることとする等、事務の共同処理に便ならしめることとしたのであります。その他市町村の固定資産評価審査会を地方公共団体の執行機関としての一般規定中に加える等、一、二必要な規定について技術的整備を加えることといたしました。  なお昨年全市町村に教育委員会が置かれるにあたり、教育委員会法の規定により、本年三月三十一日までは、従来教育事務を取扱つていた助役は、教育長となり得ることとなつておるのでありますが、市町村の教育委員会の実情にかんがみ、当分の間市町村の助役で教育長となり得る資格を有する者は、教育長と兼ね得る道を開いておくことが適当と認められますので、附則においてこれに関する規定を設けることといたしたのであります。  以上が本法律案の概要であります。何とぞよろしく御審議のほどをお願い申し上げます。     —————————————

青柳一郎自由党

○青柳委員長 次に国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題として、これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

青柳一郎自由党

○青柳委員長 御質疑がないようでありますので、本案に対する質疑はこれにて終了いたしました。     —————————————

青柳一郎自由党

○青柳委員長 次に消防施設強化促進法案を議題といたします。質疑を許します。床次徳二君。

床次徳二改進党

○床次委員 この機会に伺いたいのでありますが、今回の消防施設法の第四条でありますが、予算の範囲内におきまして基準額の三分の一以内を国家が補助せられることは適当な措置と思うのでありますが、今日の地方団体の様子から申しますると、残りの三分の二をいかにして支弁するかということが、なお財政上の大きながんになつておるのであります。行法におきましては、地方財政法の三十三条によりまして当分の間地方債でもつてその財源とすることができるということになりまして、「消防の強化に伴う施設の建設費」ということがあげられておりまするが、消防という事柄の性質から見まして、当分の間だけこれが認められておるのは、はなはだ遺憾に思うのでありましてその強化のためには、当然起債をもつて地方財源に充て得るだけの道を開くべきだと思うのであります。多年消防方面よりも、その要望があつたことと承知しておるのでありまするが、今日これが実現できないということにつきましては、いかなるところに障害があつたか、その障害のありました点につきまして、これは改めたいと思うのでありますが、改める際の参考としまして、いかなる障害があつたかということを、この際承つておきたいと思います。

滝野好暁国家消防本部長

○滝野政府委員 お答え申し上げます。御承知おきいただいておりますように、消防に対しまする財源措置といたしましては、固有の財源措置は別といたしまして消防に対しまする起債が大きな期待であるのでありますが、この消防事務は市町村の固有事務でありますがゆえに、またそれに対しまして地方財政法附則の第三十三条におきまして、過渡的な規定といたしまして設けられておりますので、従来の折衝の過程におきまして、要求額に対しまして非常にわずかであるということになつているのであります。ややもいたしますれば、消防に対しまする単独起備は年々減つて来るのじやないか。当分のうちという解釈もありますので、これは消防界といたしましても、われわれ当局といたしましても、第三十三条の規定から地方財政法の第五条の方に移していただくということを、御当局に要望して参つているのでありますが、今日まで実現いたさずにおる次第でございます。それからこれはちよつと別問題でありますが、ただいまお話がございました今回の三分の一の補助に対しまする残りの三分の二の処置でございまするが、これも現在のところ解釈といたしましては、消防事務は市町村のまつたくの固有事務であります。地方財政法の全般の解釈といたしましても、現在のところ同法第十六条の後段に規定いたしますところの、「地方公共団体の財政上特別の必要があると認められるとき」という場合に該当する。そういたしますと、補助の対象となる補助施設の構築または設置は、単独事業として取扱いますので、残りの三分の二の負担につきましては、ひもつき起債と申しますか、公共事業費のように当然に地方債の対象にはならないのであります。単独事業としての起債としていわゆる補助金の伴わない事業と同様にまかなわれるのであります。その点につきましても、地方の三分の二の負担につきましては、非常に苦しい場面が今後現われるのではないか。でありますから、三分の二の負担分につきましても、地方としての財源措置につきましては、今後何らか考えて行かなければならぬと思うのでありますけれども、少くともいわゆる従来の単独起債におきまする起債の現況からいたしますれば、何とかして地方財政法の一部を改正する機会に、三十三条の規定を五条の方へ規定がえしていただくことが、今日消防界一同の要望となつておる次第でございます。

床次徳二改進党

○床次委員 現状におきましては法規の欠陥上、地方の要望に沿い得ない事情にあることは、よくわかつているのでありまするが、なおちようど自治庁当局が来ておりまするが、地方財政法等の法規を改正しまして地方の要望に沿うごとく改めることについて、何か事務的の支障があるかどうか。相当予算がとれればもちろんこれはかまわぬことである。また起債のわくが多くなれば、実行できることと思うのでありますが、かかる改正を行うことにつきまして地方財政当局としてさしつかえの起ることを予想されるかどうか、その辺についてお答え願いたい。

武岡憲一総理府事務官(自治庁財政部長)

○武岡政府委員 消防に関しまする経費の地方負担の問題につきましては、終戦後制度の改正によりまして、市町村がこれに関する経費をほとんど全面的に負担しなければならないことになつたというようなことから、その負担関係は六・三制の場合に大体準じまして、三十三条の特例によつて、特に当分の間地方の負担とするという規定が設けられたものと思うのであります。もちろん地方債の認可の方針等につきましても、終戦後と申しまするか、地方財政法が当初制定せられました当時と今日におきましては、地方財政の状態、あるいは一般的な金融、財政界の事情等も多少かわつて参つておりますので、地方財政法が制定されました当時の事情と今日における事情をさらに検討いたしまして法律の内容につきましても、いろいろ再検討をする問題が残つておることは私たちも同感に存ずるのであります。今回とりあえず提案しておりますように、当面の問題の一つといたしまして、公用施設の建設等に要します経費の負担を起債の対象にするということに、法律の改正をいたしたいというので、ただいま御審議をいただいておりまするが、消防の負担の問題につきましても、もちろんこれらとの関連におきましてなお検討いたさなければならぬと考えておりますが、別に本質上不適当であるとも考えておりませんけれども、なおこれにつきましては六・三制の負担の関係、あるいはその他の関係等とにらみ合せまして、いましばらく研究いたしました上、適当な結論を得るように努力いたしたいと存じます。

鈴木直人自由党

○鈴木(直)委員 ただいまの消防に対する補助の残りの分についての起債に関係するものでありますが、二十八年度から小学校の危険校舎に対するところの補助の制度が実施されることになるわけでありますが、この場合においてはその地元の負担する部分については、当然起債が認められるというようなことを聞いておるのですが、その点はどういうふうになりますか。

武岡憲一総理府事務官(自治庁財政部長)

○武岡政府委員 御指摘のように危険校舎に対しまして二十八年度から補助金が予算として出ておるのでございますが、そうなりますると、この関係の負担はその他の一般的な補助事業と同じような扱いになりまして、いわゆる補助事業分に対する起債ということで、同様な建前で処理されることになると思つております。

鈴木直人自由党

○鈴木(直)委員 そういたしますると、今度の消防施設強化促進法による補助についても、その補助のあつた部分については当然起債が認められる、こういうことになりますか。

武岡憲一総理府事務官(自治庁財政部長)

○武岡政府委員 各種の補助金を交付せられておるものに伴います地方負担につきましては、現在私の方でやつております起債の扱いといたしましては、いわゆる一般補助事業ということで、大体一括同じような取扱いをしております。

鈴木直人自由党

○鈴木(直)委員 そうなりますと、現在消防施設強化促進法案の第四条によつて、補助を受けた残りの三分の二については、地方起債が認められるということに解釈してよろしゆうございますか。

武岡憲一総理府事務官(自治庁財政部長)

○武岡政府委員 補助金を伴つておりまする事業の地方負担分については、先ほど申し上げました一般補助事業分として取扱うことになつております。

鈴木直人自由党

○鈴木(直)委員 その方針によつて、この三分の二に該当する部分は起債が認められる、こういうことですか。その点をお聞きしたいのです。

武岡憲一総理府事務官(自治庁財政部長)

○武岡政府委員 その地方負担分につきましては、その年度々々の起債の許可の予定額によりまして、必ずしも全部一〇〇%の起債の承認はいたしておりません。昭和二十七年度におきましては大体六〇%ないし七〇%くらいに相なつたかと思いまするが、これらのものにつきましては、それぞれ補助金に見合う地方負担分を計算いたしましてそれの一定率のものを、大体財政調整的な見地から充当率を定めまして承認をいたしております。

青柳一郎自由党

○青柳委員長 他に御質疑はありませんか。——なければ本案に対する質疑はこれをもつて終了いたしました。  これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次これを許します。加藤精三君。

加藤精三自由党

○加藤(精)委員 消防施設強化促進法案は、消防に関する財源の強化、国庫助成等の長年の要望がかなつたことにかんがみまして、これに伴つて生ずる法案でございますので、私といたしましては将来なお実質的な強化に対しまして、政府が十分留意することを条件といたしまして、賛成いたします。

青柳一郎自由党

○青柳委員長 次に床次徳二君。

床次徳二改進党

○床次委員 改進党を代表いたしまして、賛成の意を表したいと思うのであります。しかしなおこの予算につきましては、本年度最初のものでありまするが、今後ますます予算を増額することが必要でないかと思うのであります。なお先ほど質疑いたしましたことく、地方の負担を考慮いたしまして、できる限り地方もこの充実強化に対して協力と申しまするか、実際にこれを実現することのできるような措置をあわせて講じたい。これに対しましては政府におきましても、さらに関係当局に対しまして、十分な消防思想の普及という点に対して一層の努力をせられたい。法律的な問題につきましては、われわれといたしましてさらに今後の手段を考えておるわけでありまするが、政府といたしましても、部内における努力をひとつ願いたいということを要望いたしまして、賛成いたします。

青柳一郎自由党

○青柳委員長 平岡忠次郎君。

平岡忠次郎日本社会党(右)

○平岡委員 ただいま上程の消防施設強化促進法案につきましては、私は日本社会党を代表いたしまして賛成をいたすものであります。計上されておる予算はきわめて少いのです。大体補助全部で三億七百二十八万九千円。そのうち地方の実際の補助にまわる分が二億五千三百二十二万円ということは、大ざつぱに全国の町村一万としまして、一町村当りたつた二万五千円です。これがちようど三分の一に当つておるということは、逆に言いますと一町村平均七万五千円、これで消防の強化はできつこない。しかし私はこの金額的な不足は将来増強されることを期待いたしまして、いわゆる公共性のある消防ということに関しまして、政府の補助の道が開かれた、起債の道が開かれた、橋頭堡の確保という意味におきまして賛成をいたすものであります。以上。

青柳一郎自由党

○青柳委員長 横路節雄君。

横路節雄日本社会党(左)

○横路委員 私は日本社会党を代表いたしまして、消防施設強化促進法案に対して賛成の意を表するものであります。今回の消防施設強化促進法案の内容は、これは市町村における消防施設を強化するために、国が補助するということについては、われわれ賛成でございます。しかしただいままでいろいろ論議されました程度におきましては、国の補助金につきましては、必ずしも今日の状態においてわずか二億五千万円では、市町村の消防施設については、完璧を期せられないということは同様でございます。そういう意味で将来大いに努力をしてもらわなければならないわけですが、しかし市町村の消防施設について、とりあえず国が補助するというその糸口を開いたという意味において、私は賛成するものでございます。

青柳一郎自由党

○青柳委員長 これにて討論は終局いたしました。  これより採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔総員起立〕

青柳一郎自由党

○青柳委員長 起立総員。よつて本案は、原案の通り可決されました。     —————————————

青柳一郎自由党

○青柳委員長 それでは次に、先刻の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案につきましては先ほど質疑も終了いたしましたので、これより討論に入ります。討論は通告順によつてこれを許します。平岡忠次郎君。

平岡忠次郎日本社会党(右)

○平岡委員 私は日本社会党を代表いたしましてただいま上程になつておりまする国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案に賛意を表明いたします。  これはきわめて事務的なものだと了解いたします。すなわち昨年末の給与べース改訂から来る超過勤務手当をカバーするところの当然の措置でありまして、根本的に何の問題もないのでございます。但し実情を地方において見ますと、国会議員の選挙等の執行の経費は、すべて国が負担をしておると言いながら、相当足の出ている向きがあるのであります。そこで私は参議院議員選挙あるいは場合によれば近く衆議院議員の改選も行われると思うのでありますが、そうした場合におきまして、地方においてはなはだしく足が出たという場合に、これに対して国は法律の建前から当然それを補償すべし、この条件に付しまして賛成いたすものであります。

青柳一郎自由党

○青柳委員長 次に横路節雄君。

横路節雄日本社会党(左)

○横路委員 私は日本社会党を代表いたしまして国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案に対しまして賛成の意を表するものであります。  本案は昨年十一月に公務員の給与ベースが改訂されたのに伴いまして自動的に選挙事務に携わる都道府県及び市町村吏員に支給される超過勤務手当のいわゆる支給額の改訂であるわけでありますが、しかし今まで国会議員の選挙等の執行経費の状態を過去の選挙を通じて考えてみますのに、こういうように法律では規定してございますけれども、地方の実情によりまして都道府県あるいは市町村等においてこれを相当持ち出しておるのでございます。従つて本案を執行する場合におきましては、都道府県並びに市町村の経費持ち出しにならないように、その点は十分意を用いてやつていただきたい、こういう希望を付しまして、本案に賛成するものであります。

青柳一郎自由党

○青柳委員長 これにて討論は終局いたしました。  これより採決いたします。本案に賛成の諸君の御起立を願います。     〔総員起立〕

青柳一郎自由党

○青柳委員長 起立総員。よつて本案は原案の通り可決されました。  この際お諮りいたします。ただいま可決されました両案に関する報告書の作成につきましては、委員長に御一任を願いたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

青柳一郎自由党

○青柳委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。     —————————————

青柳一郎自由党

○青柳委員長 この際お諮りいたします。すなわち目下法務委員会において審査中の刑事訴訟法の一部を改正する法律案について連合審査会を開会いたしたいと思いますので、その旨法務委員会に申入れたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

青柳一郎自由党

○青柳委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。  休憩いたします。午後は一時より再開いたします。     午前十一時五十八分休憩      ————◇—————     〔休憩後は開会に至らなかつた〕

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