地方行政委員会 第15号
- 発言数
- 24 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1952/12/24
会議録
○青柳委員長 これより会議を開きます。 地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案及び昭和二十七年度分の地方財政平衡交付金の単位費用の特例に関する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を続行いたします。 この際私より政府当局に質疑いたしたいと存じます。本委員会において現在問題として取上げております。本年度における公務員に対する給与改善に関連して、地方公務員に対する分の財源措置につき、政府のお考えを本多国務大臣より政府を代表して承りたいのであります。
○本多国務大臣 政府は今回の年末に際し、公務員の給与改善につきまして現行の法令及び予算の許す範囲内において措置することといたしたのでありますが、これに準じて措置するための地方に対する財政措置については、今後の地方財政状況の推移ともにらみ合せて、後日考慮いたしたい所存であります。
○青柳委員長 次に、質疑の通告がありますので、これを許します。門司君。
○門司委員 今の問題は、一応わかつたようなわからぬような問題でありますが、大臣の答弁といたしまして、私この際聞いておきたいと思いますことは、過日の本会議で御承知のように、地域給の問題が審議されて、これが可決されております。地域給のわくが相当広げられております。従つてこれに対する財政処置は当然行わなければなりません。国の方は行い得るかもしれませんが、地方もやはりこれに準じて当然負担が増して来るのであります。従つて政府は大体その地方財政に及ぼす影響の額がどのくらいであるか、またこれに対する財源措置は、平衡交付金を増額しなくてもやれるとお考えになつておりますが、この点この機会に伺つておきたいと思います。
○本多国務大臣 御指摘の地域給の問題でありますが、これは政府が補正予算案、さらに地域給の提案をいたしました後に修正されたための地方財政の増加になつておりますから、当然後日財政措置を講じなければならないものと考えております。その金額につきましては概算一億二千万円くらいではないかと思います。
○門司委員 念を押すようでありますが、そうすると、政府は年内に出す方法としては、地方財政平衡交付金以外に私はないと思うのだが、そういうことをとりはからわれる御意思があるかどうか。
○本多国務大臣 これはその計算を明らかにいたしておきまして地方財政の状況ともにらみ合してそれが地方財政を非常に圧迫する状況にありますならば、一つ一つでも補正をしなければならないと思いますけれども、しかし何とかやつて行けるという状況でありますならば、来年度差引調整ということもできるわけでございます。しかし各種の問題がたまつて行きますと、年度内においても考慮しなければならぬ場合があろうかと考えております。
○横路委員 大臣にお尋ねしたいのですが、先ほど参議院の予算委員会で、公務員等の給与改善に関する決議がされたわけであります。私はその四項目にわたつて書かれたものを持つております。読み上げるまでもないと思うのでありますが、先はどの大臣の御答弁の中には、この参議院の予算委員会さらに本会議において決議された点が、当然含まれているものと私は解釈しているのでありますが、さように考えて間違いないかどうか。
○本多国務大臣 参議院の決議もありまして私がただいま申し上げましたような政府の方針を決定したのでございます。
○川村(継)委員 私一つ要望を申し上げたいのです。予算についての附帯決議の事項がいろいろ問題になつて参つたのですが、今の本多長官からの言明を、そのまま率直に誠意あるものとして認めたいと思うのです。ただ地方財政が想像以上に窮迫していることは、だれでも御承知の通りでありますから、もし今の言明によつて地方で実施するということになると、うつかりすると今のままにしておけば、非常に混乱を生ずるのではないかと心配するのです。ある県によつては実施したり、実施しなかつたりするような誤解が生れるおそれなしといたしませんので、自治庁とされましては何かそれについての通牒を出すかあるいは何かの方法で、その趣旨を連絡する措置を講じていただきたいと思うのです。今ここでそういうことについて、その方法等を明確にお答え願えればたいへんよいのですが、そうもできないとなりますならば、早急に考究してやつてもらいたいと思つております。ここに教育公務員等がおりますので、文部大臣等にも十分連繋をとつて実施してもらいたいと思います。そうして今の地方財政の窮乏が救われるという見通しが立ちますならば、各県においても法令にもとるようなことは、ございませんでしようし、県条例等もあることですから、それに違反するようなことがなくて、公務員の窮状を救うための適切な方法をとつて、支給の実施をやるのじやないかと思いますので、今のことについての各県への通牒あるいはそういう何かの趣旨連絡の方法を、ぜひ講じていただきたいということを要望申し上げておきます。
○青柳委員長 両案に対する質疑は他にございませんか—なければ両案に対する質疑はこれにて終了いたしました。 暫時休憩いたします。 午後五時五十四分休憩 ————◇————— 午後大時五十八分開議
○青柳委員長 再開いたします。 休憩前に引続き、地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案及び昭和二十七年度分の地方財政平衡交付金の単位費用の特例に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 これより両案を一括して討論に付します。討論の通告がありますので、順次これを許します。床次徳二君。
○床次委員 私は改進党を代表しまして両案に賛成するものであります。しかし一言付言いたしたいのは、この地方財政平衡交付金法の一部改正する法律案に関しましては、本来第三条によりまして、平衡交付金は必要かつ十分なる額を平衡交付金として予算に計上することを定められておるのであります。しかしながら本年におきましては、予算に計上せられました額が必要かつ十分な額というのには、かなり不足をしておることを遺憾に思うのであります。かくのごとく平衡交付金の金額が少いために、今回改正案において規定せられましたような第二項の取扱いをいたさざるを得なくなつたことは、はなはだ遺憾であるのでありますが、今回のごとき処置を今後の原則とすることは、私どもは適当でないと思います。当然政府におきましては、必要かつ十分なる平衡交付金額を常に計上するという本則を、はつきり尊守していただきますことが、今後の地方財政上きわめて緊要なことと存ずるのであります。私どもはこの平衡交付金法第三条の趣旨はあくまで守つてもらいまして、本年のごとき過少なる平衡交付金額は、まつたく法律の予期せざるところでありまして、これは元来法律においては、かかることは望まないことであるということを指摘いたしまして今後政府においても平衡交付金の計上に関しましては、できる限りこの第三条の趣旨によりまして十分なる額を計上することを、特に要望するものであります。 以上要望を付しまして、賛成の討論といたす次第であります。
○青柳委員長 次に門司亮君。
○門司委員 私は社会党を代表いたしまして、ただいま議題になつております、地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案に対しましては、反対の意思を表明するものであります。 先ほど床次君からも話されました通り、平衡交付金法の第三条には、明らかに当該地方公共団体の財政需要額と財政収入額とのアンバランスを完全に補填することのために、この平衡交付金法が定められたということを明確に示しておるのであります。さらに第六条にこれを裏書きいたしておりましてこれも明らかにその差額だけは平衡交付金法において、支出することになつておることは、論をまたないところで、あります。この二つの条文は明らかに平衡交付金法の精神をここに書いてあるのでありまして、改正されようとする第十条は、ただその分配の方法その他についての問題だけであつて、平衡交付金法の基本には触れていないと考えてもさしつかえない条文であります私どもは当然、政府は地方の公共団体が要求しております基準といたしております単位に基いて、概算されて参りましたものを交付することが正しい行き方であるにもかかわらず、本年度においてはことさらに少額が支給されておつて、そうして国がこの少額を計上したということのつじつまを合せるために、こういう姑息な方法がとられておる。ことにただいま改進党の御意見もございましたが、この法案は特例ではございませんで、この条文を十条の中に織り込んだところの恒久法になつております。われわれは国家財政の関係から、本年度の平衡交付金のみの特例にするというならば、また一応の考え方もありまするが、恒久法にしてこれを制定するということになりますと私どもこれに承服するわけには参りません。さらに案に内容は御承知の通り当然支出すべきものを支出しないでおいて、そうして平衡交付金を受けざるいわゆる東京、大阪というようなところにおきましては、何ら手をつけることができない。平衡交付金を受ける貧弱な地方や、あるいは財政上の赤字を持つておりますところだけが、その赤字の程度によつて、これが均一化されようとすることは、まつたく法の精神とは似ても似つかない案であります。ただ地方の財政を平衡するということたけから考えれば、そういうことが言えるかもしれませんが、この法の精神とはそうではないのでありまして、すべての地方公共団体の財政を均衡化するということが目的であります。以上は、特別によいところができて、そしてその中間にあるところが、他の地方団体にこれを移譲しなければならないというようなことは、まつたくこの法律の趣旨に相反するのみならず、地方公共団体相互の間に摩擦を生ぜしめる考えであります。今日地方の公共団体は都道府県と言わず、市町村と言わず自己の財政をまかないますことのために、非常に腐心をいたしておりますとき、当然政府が支出しなければならない地方財政平衡交付金の額を、地方の要求するだけのものを出さずにおいてそうして地方の公共団体相互間においてこれのコントロールをして行こういうことは、明らかに地方の公共団体の間に摩擦を生ぜしめる一つの問題が出て来ると私は考える。私は日本の民主化のために、地方公共団体のほんとうの自主的にして、そうして自覚と責任の上においておのおのが地方の民主主義を守ろうといたしておりますときに、地方の公共団体相互の間にこういうことを織り込んで行くということは、その趣旨から申し上げましても、政府の意図というものは、はなはだけしからぬと私は考えております。きわめて簡単に申し上げますが、私どもはこういう政府がなすべきこことをなさないで、地方の公共団体の中により以上の不均衡を来せしめるようなことにつきましては、断じて承服するわけには参りません。もし政府がそうでないとするならば、東京、大阪あるいはその他の平衡交付金を受けない地方公共団体に対しても何らかの処置をとるべきであると私は考えるが、この処置ば当然とれないのであります。一方においては、いやが上にもという言葉は当らないかもしれませんが、大体地方の財政の中で、まかなえるところはそれでまかなつて、赤字の出ておるところは、赤字の量が少いからお前のところは平衡交付金の割合が少くていいというりくつは成り立たないと同時に、これは明らかに政府の責任回避である。と同時に地方の公共団体に対する、先ほど申しました一つの軌轢と相反目を来すことが考えられますので、私は一応これに対しましては、これらを理由といたしまして、ここに反対の意思を表明するものであります。 次は昭和二十七度年分の地方財政平衡交付金の単位費用の特例に関する法律案であります。この案はわれわれといたしましたも、当然考えなければならない案ではございますが、この案にいたしましても、私どもから考えて参りますと、測定単位の中には当然いろいろなものが考えられなければならないと同時に、この測定単位はやはり独自の立場から算定さるべきであつて、今のように国のわくがきまつて、これから逆算されて行つて、この費用がきめられておるというようなことは、やはりこれも地方財政平衡交付金の趣旨には、非常にもとる考え方でありますしかし、現在平衡交付金が少いなりにもきまつておりまして、それに基く一つの処置として、しかもこれが特例として本二十七年度限りになつております関係から、やむを得ざるものとして私どもはこれには賛成いたすのでありますが、ここに一言申し上げておきたいと思いますことは、政府はこういう費用を算定するにあたりましても、やはり地方自治体の実情をよく見られ、そうして実態に沿うようにぜひしてもらいたい。先ほどの委員会でも申し上げましたように、たとえば道路にいたしましても、港湾にいたしましても、すべての問題は表面の問題だけでありまして、内容は何も考えられてないという今日の測定単位のきめ方につきましては、私は一応現実に沿うように、やはりこれらの問題も調節をされることが必要であるということを、ここに強く要求をいたします。そうしてこの昭和二十七年度分の地方財政平衡交付金の単位費用の特例に関する法律案には賛成の意を表したいのであります。
○青柳委員長 次に西村力弥君。
○西村(力)委員 私は日本社会党を代表いたしまして両案に賛成をいたします。 この地方財政平衡交付金の算定方式が、このように改められるということは、地方団体の財政のでこぼこをより均衡化することにおいて妥当である。しかし私が妥当だと思うことは一応のことでございまして、そのことによつて全部が解決されたというぐあいには全然考えていないし、一言も二言もそのことについては希望を強く申し述べたいのでございます。すなわちこの平衡交付金の第三条の精神が完全に履行せられまして、この算定方式というものが全然無用のものになるということが、必ず実現されなけれげならない、さように考える。それを強く希望して賛成をいたすのでございます。 次に昭和二十七年度分の地方財政平衡交付金の単位費用の特例に関する法律案でございますが、これは結局少い平衡交付金を、いかに名目的に合理化してやるかという点について非常に問題の起るものでございます。また先ごろまでの審議過程を見まして、たとえば地方公務員が国家公務員に比し三百五十円高い、これは正当な調査ではないということは、われわれは主張して参つたのでありますが、やはり三百五十円下げたままにおいて算定したりあるいはまた自治体警察の維持に関する本委員会の決議があつたにもかかわらず、それに対しても何らの措置がないとか、あるいは吉田内閣、自由党の全面的責任に帰属する地方の教育委員会の設置費というものに対しても、ほんとうにみみつちい額しか計上されておらない、われわれはこの点に対して強く反対の気持を持つものでありますが、しかし本年度分の平衡交付金が決定された今日、二十七年度の特例としてはやむを得ずこれを承認しなければならぬ、さように思うものであります。
○青柳委員長 これにて討論は終了いたしました。 これより採決いたします。 まず昭和二十七年度分の地方財政平衡交付金の単位費用の特例に関する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員、起立〕
○青柳委員長 起立総員。よつて本案は原案の通り可決されました。 —————————————
○青柳委員長 次に地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○青柳委員長 起立多数。よつて本案は原案の通り可決されました。 この際お諮りいたします。ただいまの両案に関する衆議院規則第八十六条による報告書の作成につきましては、委員長に御一任を願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○青柳委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 —————————————
○青柳委員長 この際、小委員及び小委員長の補欠選任についてお諮りいたします。すなわち二十二日加藤精三君が一度委員を辞任せられましたため、地方財政、警察、消防、請願に関する各小委員及び消防に関する小委員長にそれぞれ欠員を生じておりますので、これよりその補欠選任を行いたいと思いますが、これは投票の手続を省略して、委員長より指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と味ぶ者あり〕
○青柳委員長 御異議なしと認め、委員長より指名することにいたします。 地方財政、警察、消防、請願に関する各小委員及び消防に関する小委員長に、それぞれ加藤精三君を指名いたします。 今日はこれにて散会いたします。次会は追つて公報をもつてお知らせいたします。 午後七時十四分散会