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15回国会衆議院1953/02/26

大蔵委員会 第34号

発言数
5
登壇者
4
会派数
2
開催日
1953/02/26

会議録

奧村又十郎自由党

○奧村委員長 これより会議を開きます。  本日は、まず去る二十三日本委員会に付託されました国税徴收法の一部を改正する法律案及び一昨二十四日付託された納税貯蓄組合法の一部を改正する法律案、それから昨二十五日付託されました特別減税国債法案、関税定率法等の一部を改正する等の法律案、砂糖消費税法の一部を改正する法律案、物品税法の一部を改正する法律案、有価証券取引税法案、租税特別措置法の一部を改正する法律案、以上八法案を一括議題として政府当局より提案趣旨の説明を聴取いたします。愛知大蔵政務次官。     —————————————

愛知揆一自由党大蔵政務次官

○愛知政府委員 ただいま議題となりました有価証券取引税法案外七法律案につきまして、その提案の理由を説明いたします。  政府は、昭和二十八年度予算に関連して税制の一般的改正を行うこととし、すでに所得税法の一部を改正する法律案外七法律案を提出し、御審議を願つている次第でありますが、今回、さらに、今次税制改正の一環として、有価証券取引税法案外五法律案を提出するとともに、特別減税国債法案及び関税定率法等の一部を改正する等の法律案を提出することといたした次第でございます。  第一に、有価証券取引税法案について申し上げます。政府は、さきに提案いたしました所得税法の一部を改正する法律案において、有価証券の譲渡所得に対する課税を廃止することとしているのでありますが、有価証券の取引の状況等に顧み、この機会において、有価証券取引税を創設し、有価証券の譲渡があつた場合に軽度の税率により課税することとしている次第であります。  有価証券取引税は、公社債券、株券、出資証券、証券投資信託の受益証券等の有価証券の譲渡があつた場合に、その譲渡価額を課税標準とし、その譲渡考を納税義務者として課税することとしているのでありますが、短期国債証券及び国民貯蓄債券の譲渡等につきましては、その性質にかんがみ、課税しないこととしているのであります。さらに、公社債券等の譲渡につきましては、その取引の現状等を考慮して、今後一年間は課税しないこととしているのであります。  次に、税率は、有価証券の取引を阻害しないこと等を考慮して、公社債券及び貸付信託の受益証券については万分の十、株券、出資証券及び証券投資信託の受益証券については万分の二十とし、また、有価証券の譲渡者が証券業者である場合には、その譲渡が頻繁に行われる点等を考慮して、右の税率を、それぞれ万分の四及び万分の八としているのであります。  次に、納税方法につきましては、極力その簡素化をはかることとし、証券業者が取り扱う場合における税額については、証券業者が毎月分をとりまとめて納付するものとし、その他の場合における税額については、譲渡の際有価証券取引書に印紙を貼付して納付することとしているのであります。  第二に、物品税法の一部を改正する法律案について申し上げます。物品税につきましては、最近における物品税の負担の状況等に顧み、実用品的性格の強いとみられる紙その他の物品について税率を引下げる等負担の調整を行うとともに、貴金属製品等の一部の物品について、従来の製造課税を小売課税に改めて、課税方法を実情に即せしめる等の改正を行うこととしているのであります。  第三に、砂糖消費税法の一部を改正する法律案について申し上げます。  砂糖消費税につきましては、他の消費税との負担の権衡等を考慮して、分みつ白糖等につき税率を二割程度引上げるとともに、含みつ糖についてその種別に応じて負担の調整をはかる等所要の改正を行うこととしているのであります。  第四に、租税特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本改正案におきましては、まず、資本蓄積の促進に資するため、預金利子等に対する所得税の源泉選択税率を五十%から四十%に引下げるとともに、同族会社の積立金に対する法人税の非課税限度額を五十万円から百万円に引上げることとしているのであります。また、価格変動準備金について新たにその対象に国債を加えるとともに、繰入れ限度額の制限に関する経過的規定を廃止し、ただちにその全額を繰入れることができることとしているのであります。  次に、貿易の振興に資する等のため、貿易業者について新たに輸出損失準備金の制度を設け、一定限度内の積立てをしたときは、これを損金に算入することとするほか、貿易業者等が海外に支店等を設けた場合における設備費等について特別償却の制度を設けることとしているのであります。  次に、財産税調査時期後引続き有している山林について山林所得の計算を簡素化するため、概算経費控除の制度を設け、納税義務者の選択により、その収入金額に一定割合を乗じた金額を必要経費として、控除し得ることとしているのであります。  さらに、国有林野整備事業を容易にするため、民有林野と国有林野との交換があつた場合における所得税、再評価税及び登録税の課税について特例を設ける等最近の情勢に応じ所要の減税措置を講ずることとしているのであります。  第五に、国税徴収法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本改正案におきましては、過誤納金の還付を促進するため、税務署所在地内の納税者に対しても、もよりの郵便局において還付を行うことができることとし、なお、延滞加算税額の計算の簡素化をはかる等のため所要の改正を行うこととしているのであります。  第六に、納税貯蓄組合法の一部を改正する法律案について申し上げます。  現行制度におきましては、納税貯蓄組合の預金を納税以外の目的のために引出した場合には、その部分の利子に  ついては所得税を課税することとしているのでありますが、この場合においても、一定の利付期間内に引き出された金額の合計額が三万円以下であるときには、その利子に対しては課税しないことに改め、納税貯蓄組合制度の普及に資することとしているのであります。  第七に、特別減税国債法案について申し上げます。  政府は、さきに産業投資特別会計法案を提出し、御審議を願つているのでありますが、同会計の財源に充てるため、昭和二十八年度において、三百億円を限り、特別減税国債を発行することとし、その利率は年四分、償還期限は五年以内としているのであります。  しかして、特別減税国債の消化を促進するために、これを購入した者に対しては、一定の減税を行うこととしているのであります。すなわち個人が購入した場合には、昭和二十八年分の所得税から、その税額の二〇%相当額を限度として、購入額の二五%相当額を軽減することとし、法人が購入した場合には、昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの間に申告期限の到来する法人税から、その税額の二〇%相当額を限度として、購入額の二一%相当額を軽減することとしているのであります。  以上の減税と前に申し上げた条件とによつて、特別減税国債の実質利廻りは、個人の場合は一割二分、法人の場合は一割五厘程度と相なるのであります。なお、特別減税国債の利廻りが、右の額を不当に越えることとならないようにするため、法人が特別減税国債を売却した場合の損金算入について一定の制限を設ける等所要の措置を講ずることとしているのであります。  最後に、関税定率法等の一部を改正する等の法律案について申し上げます。この法律案は、現下の情勢にかんがみまして若干の物品についてその関税率を引上げ、暫定的に輸入税を免税しております品目を整備するとともに、その免税期間を延長して、わが国産業の維持育成をはかることを目的とするものでありまして、その主要な点は次の三点でございます。  その第一は、セメンシナ外六品目の輸入税を引上げて、当該産業の維持育成をはかろうとするものであります。すなわちセメンシナの現行輸入税率の無税を一割に、表魚の無税を一割に、サントニンの無税を二割に、群青の二割を二割五分に、カーボンブラツクの一割を二割に、テレビジヨン受像機の二割を三割に、及びこんにやくいもの一割五分を四割五分に引上げようとするものであります。  第二は、児童給食用乾燥脱脂ミルク及び重要機械類並びにこうりやん、とうもろこし等の諸品目につきましては、暫定措置として本年三月三十一日までその輸入税を免除しているのでありますが、これらの物品につきましては、諸般の事情にかんがみ、引続き昭和二十九年三月三十一日まで一年間その免税期間を延長するとともに、落花生については、その採油産業を保護するため、採油に供されるものに限り免税することとし、菜種及びからし菜の種等は、この種国内産業を保護するため免税措置を廃止し、また企業経営の合理化を促進するため、穿孔カード式統計会計機械を新たに免税品目に加え、船舶については免税の期限を昭和二十八年六月三十日までとすることとするとともに、重要機械類については、若干その免税機械類の範囲を広げようとするものであります。  第三は、鉄鋼の需給及び価格の状況等にかんがみ、その輸入税を免除する必要がないと思料されますので、特定の場合を除き鉄鋼に対する免税措置を廃止しようとするものであります。  以上がこの八つの法律案の提出の理由並びにその概要であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。

内藤友明改進党

○内藤(友)委員 見受けまするところ、この委員会は定足数がありませんので、定足数に達するまでしばらく御休憩いただきたいと思います。

宮幡靖自由党

○宮幡委員 先ほど議事進行の発言の通告をしてありますから、せつかく内藤委員の御発言で、その趣旨には反対するものではありません。当然定足数がないので、これは休憩とすべきであろうと思います。私が議事進行について発言すると通告しておきましたゆえんもまたここに存したわけであります。特に政府委員の出席に至りましては、まつたく不良であります。多数の法案の審議を要求しておきながら、それに対する答弁の衝に当る政府委員等の出席はまつたく蓼々たるもので、あるいは予算の審議とからむとか、他の委員会との関連等もありましていろいろ御都合もあろうと思いまして、あえて私は出席しないそのことだけを単純に非難するものではありませんが、大蔵委員会全体の運営といたしまして、はなはだ甘い感がいたします。はたしてこれで予定の会期のうちにこれだけの法律案を審議し終るかどうか。万が一にも会期切迫いたしまして、参議院の審議等と見合いまして急速に議了してほしいなどという要求がありましても、一の質問もかわさず、一の検討も加えないで法律案を採決する等は、われわれ与党として反対であります。従いまして委員長におかれましては、理事会等に諮られ、そしてこの委員会の運営を急速にひとつ強化していただきたい。さようでない場合におきましては、われわれ与党の立場におきましてもみだりに法律案を通過せしめることはできない。なるほど予算案も重大であります。しかしながら予算に附帯いたします法律案が通過しなかつたならば、それはただ金を飾りました絵巻物にしかすぎない。かようなことは委員長におかれてもともと御承知のはずだ。最近の委員会は、われわれ他の関係で必ずしも全時間出席できておりませんが、公報に掲げられた時間に来ましても、ほとんど政府委員の出席を見たこともない。委員会自身としても、委員長も理事もいない場合もある、こういうふうなことで、一体まじめに法律案を審議して行こうとお考えになつておるのかどうか。従いまして内藤委員の定足数に満たないから休憩せよという要求も、私はまつたく同感であります。もつと完全な手配をせられまして、委員の出席数は定足数に満つることはもとより、政府委員も万障繰合せて出席されまして、強烈なる審議をせられるように私は要望してやみません。もしかような事態が続くにおきましては、本大蔵委員会の審議というものは明日からただちに停頓するものであるということを私は重ねて警告をいたしまして、ただいま動議ではありませんが、内藤委員の御発言に対し、私は同感の意を表したいと思うのであります。

奧村又十郎自由党

○奧村委員長 ただいま内藤委員から休憩の動議が出ております。  暫時休憩いたします。    午後二時五分休憩      ————◇—————   〔休憩後は開会に至らなかつた〕

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