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15回国会衆議院1953/02/23

大蔵委員会 第31号

発言数
10
登壇者
3
会派数
1
開催日
1953/02/23

会議録

川野芳滿自由党

○川野委員長代理 これより会議を開きます。  一昨二十一日本委員会に付託に相なりました木船再保険特別会計法案、外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律案、アルコール専売事業特別会計法の一部を改正する法律案、造幣局特別会計法の一部を改正する法律案、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部を改正する法律案及び製塩施設法の一部を改正する法律案の六案を一括議題として政府当局より提案趣旨の説明を聴取いたします。

渡辺喜久造大蔵事務官(主税局長)

○渡辺(喜)政府委員 まずただいま議題となりました木船再保険特別会計法案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。  今回、政府は、船主相互保険組合法に基き、木船相互保険組合が経営しております木船保険につきましてその普及発達をはかるために木船再保険法案を提出して御審議を願つているのでありますが、この木船再保険法を実施することとなる場合には、政府の再保険関係の経理を明確にするため、一般会計と区分して新たに木船再保険特別会計を設けることが適当と考え、この法律案を提出した次第であります。  次にこの法律案の概略について申し上げますと、この会計におきましては、再保険料、木船再保険法第十三条の規定による納付金、同法第十六条による一般会計からの繰入金、借入金その他をもつて歳入とし、再保険金、再保険料の払いもどし金、借入金の償還金及びその利子、一時借入金の利子その他をもつて歳出とするほか、この会計の予算及び決算に関し必要な事項を規定しております。  以上がこの法律案の提出の理由であります。  次に外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律案について提出の理由を御説明申し上げます。  外国為替資金特別会計におきましては、毎会計年度の決算上の剰余金があるときは、これを一般会計の歳入に納付することとなつておりますが、この会計においては、外国為替相場の変動等に伴い損失を生ずるおそれがあり、これに備えるため、当該剰余金のうち、必要な金額を積み立てることが適当であると考えられます。  以上の理由によりまして、この会計の毎会計年度の決算上の剰余金は、予算の定めるところにより一般会計へ納付するもののほか、この会計の積立金として積み立て、決算上不足を生じたときは、まずこの会計の積立金をもつて補足することといたしたのであります。  以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。  次にアルコール専売事業特別会計法の一部を改正する法律案の提案の理由を御説明申し上げます。  従来アルコール専売事業特別会計の負担において行つてきた発酵研究をより総合的見地から運営して発酵工業の育成に資する目的をもつて、昭和二十八年度から一般会計の負担においてこれを行うこととするため、アルコール専売事業特別会計法の一部を改正しますとともに、同研究を行つている発酵研究所の用に供している財産を一般会計に無償で譲渡しようとするものであります。  以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。  次に造幣局特別会計法の一部を改正する法律案について提出の理由を御説明申し上げます。  造幣局特別会計におきましては、補助貨幣回収準備資金を置き、政府が補助貨幣を発行した場合においては、その価額に相当する金額を回収準備資金に編入し、もつて補助貨幣の回収準備に充てて来たのであります。しかして、補助貨幣の製造に要する経費並びにこの会計の固定資産の拡張及び改良に要する費用については、一般会計から編入を行つて来たのでありますが、補助貨幣回収準備資金の状況及び一般会計の財源の必要から見て、これらの一般会計からの繰入れをとりやめ、これを回収準備資金からまかなうこととするものであります。なお右の改正に伴い、従来一般会計に納付することとなつておりました同会計の決算上の利益金については、これを回収準備資金に編入することに改めようとするものであります。  以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。     〔川野委員長代理退席、委員長着席〕  次に旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部を改正する法律案につき提案の理由を御説明いたします。  現在の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法は、旧陸海軍共済組合及び外地関係共済組合等の組合員であつた者で年金受給権を有していた者に対しまして年金を支給することとなつているのでありますが、これらの組合の共済組合規則は各組合間でまちまちでありましたため、同様の状態にありながら、一方は年金受給権を持ち、他方は受給権を持たないという不均衡を生じていたのであります。たとえば旧海軍共済組合規則では、二十年以上の勤続者であれば脱退年金の受給権があるのに対しまして、旧陸軍共済組合規則では、二十年以上の勤続者であつても四十五歳未満で脱退した者には年金の受給権がないものとされていたのであります。このような不均衡を是正するために、旧陸軍共済組合及び外地関係共済組合の組合員であつた者のうち、昭和二十年八月十五日において組合を脱退したものとして国家公務員共済組合法の規定を適用したとすれば、同法の規定により退職年金を受けることができた者について、同法による退職年金または遺族年金に相当する年金を支給することといたしました。  なお旧陸軍兵器廠職工扶助令の適用を受けていた者のうち、昭和二十年八月十五日において二十年以上勤続していた者についても同様の措置を講ずることといたしました。  次に製塩施設法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。  この法律案の概要を申しますと、まず塩田等の災害復旧事業を行う際、原形復旧が著しく困難または不適当なときは、これにかわるべき施設を設ける必要がありますが、この場合、原形復旧に必要な金額を超過する部分、すなわちいわゆる超過事業費についての補助率は、現在、原形復旧の部分についての補助率より一割低くなつております。しかしながら製塩施設の一層の保全をはかる必要がありますので、補助率についてのかかる区別をとりやめ、超過事業費についても原形復旧と同じ率を適用することといたしました。  次に、その年に発生した災害により甚大な被害を受けた地域の災害復旧事業につきましては、現行の補助率では事業施行者がその負担に耐えられない状況にありますので、国内製塩を確保するため、災害復旧事業費が政令で定める額を越える場合には、その部分についての補助率を引上げることといたしました。以上がこの法律案の提案の理由であります。  何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。     —————————————

奧村又十郎自由党

○奧村委員長 次に酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律案を議題といたします。  本案につきましては、すでに質疑を打切つておりますので、これより本案の討論採決に入りたいと存じますが、本案につきましては各派共同提案による修正案が提出されておりますので、まず修正案提出者より修正案の趣旨弁明を求めます。川野芳滿君。

川野芳滿自由党

○川野委員 ただいま議題となりました酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律案に対する修正案につきまして、修正の趣旨を御説明申し上げます。  まず修正案の案文を朗読いたします。    酒税の保全及び酒類業組合等に    関する法律案に対する委員会修    正   酒税の保全及び酒類業組合等に関  する法律案の一部を次のように修正  する。   第五条中「場合の外」を「場合を除  く外」に改める。   第十九条第二項第一号中「各号の」  を「に規定する」に改める。   第三十八条第二項中「前項」を「第  一項」に改め、同項を第三項とし、  同条第三項を同条第四項とし、同条  第一項の次に次の一項を加える。  2 酒造組合は、定款で、前項に規   定する出席組合員の三分の二以上   の多数による議決(同項第四号に   掲げる事項についての議決を除   く。)につき、これらの多数の者が   前酒造年度において当該酒造組合   の地区内にある製造場から移出し   た酒類(当該酒造組合の組合員た   る資格に係る種類の酒類に限る。   以下本項において同じ。)の石数の   合計がその総組合員が前酒造年度   において当該酒造組合の地区内の   製造場から移出した酒類の石数の   合計の三分の一以上に達している   ことを要する旨を定めることがで   きる。   第九十条第一項第一号中「第五条  各号(第八十三条において準用する  場合を合む。)に掲げる要件」を「第五  条(第八十三条において準用する場  合を含む。)に規定する要件」に改め  る。  以上でございますが、この法律案の修正案の内容を簡単に御説明いたしたいと存じます。この法律案の第三十八条の規定によりますと、組合が特別な議決をする場合には総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を経なければならないことになつておるのでありますが、本案のままでは、業界の現況並びに将来にかんがみ、組合の円満なる運営は期しがたいと思われますので、これに石数を加味し、特に定款で定めた場合には、石数の三分の一以上の議決を要することをあわせ行うことができるようにいたそうとするものでございます。  以上が修正案の大要でございまするが、何とぞ御賛成あらんことを切に希望申し上げます。

奧村又十郎自由党

○奧村委員長 修正案の趣旨弁明は終りました。  これより原案及び修正案を一括議題として討論に入ります。川野芳滿君。

川野芳滿自由党

○川野委員 ただいま議題となつておりまする酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律案につきましては、本案及び修正案ともに討論を省略して、ただちに採決に入られんことを望みます。

奧村又十郎自由党

○奧村委員長 ただいまの川野君の動議のごとく決定するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

奧村又十郎自由党

○奧村委員長 御異議ないようでありますから、本案及び修正案につきましては討論を省略して、これよりただちに採決に入ります。  まず川野君提出にかかる各派共同提案の修正案を採決いたします。本修正案に賛成の諸君の御起立を願います。     〔総員起立〕

奧村又十郎自由党

○奧村委員長 起立総員。よつて本修正案は可決されました。  次に、本修正案の修正部分を除いた原案に賛成の諸君の御起立を願います。     〔総員起立〕

奧村又十郎自由党

○奧村委員長 起立総員。よつて本案は修正議決されました。  なお本案に関する報告書の作成並びに提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じます。  本日はこれをもつて散会いたします。     午前十一時五十一分散会

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