大蔵委員会 第24号
- 発言数
- 16 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1953/02/10
会議録
○奧村委員長 これより会議を開きます。 議案の審査に入ります前にちよつとお諮りいたします。それは公聴会開会承認要求に関する件についてでありますが、去る七日本委員会に付託されました税制改正の五法案中、所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案、富裕税法を廃止する法律案及び相続税法の一部を改正する法律案の四法案につきましては、重要な歳入法案として国会法第五十一条により公聴会を開き、審査の慎重を期したいと存じますので、この際お諮りいたします。右四法案について公聴会を開くため、議長の承認を求めたいと存じますが、この点御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○奧村委員長 御異議ないようですから、さよう決定いたします。 それから公聴会開会について議長の承認がありました場合に、公聴会開会の日時等を決定の上議長のもとに公聴会開会報告書を提出することになつておりますが、それらの手続及び新聞公告、官報の告示、その他公述人の選定等公聴会開会の手続につきましては、その煩を避けるため、すべて委員長及び理事に御一任願いたいと存じますが、この点も御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○奧村委員長 御異議ないようでありますから、御一任願つてさようとりはからうことといたします。 —————————————
○奧村委員長 これより議案の審査に入ります。 まず所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案、富裕税法を廃止する法律案、相続税法の一部を改正する法律案及び酒税法案、この五法案を一括議題として政府当局より提案趣旨の説明を聴取いたします。愛知大蔵政務次官。
○愛知政府委員 ただいま議題となりました所得税法の一部を改正する法律案外四法律案について、提案の理由を説明いたします。 政府は、国民の租税負担を軽減合理化するため、さきに昭和二十八年分所得税の臨時特例等に関する法律によつて、本年一月から三月までの給与所得に対する源泉徴収所得税の軽減等を行つたのでありますが、今回、この措置を平常化するほか、さらに国民生活の安定と資本蓄積の促進に資する等のため、所得税、法人税、相続税及び酒税その他について、軽減合理化の措置を講ずることといたしているのでありまして、さしあたりここに関係五法律案を提出した次第であります。 第一に、所得税法の一部を改正する法律案についてその大要を申し上げます。 所得税におきましては、まず、さきに臨時特例法によつて実施いたしました控除及び税率の改正を平常化することといたしております。すなわち、基礎控除額を五万円から六万円に、扶養控除額を最初の一人について二万円から三万五千円に、給与所得についての控除の限度額を三万円から四万五千円に、それぞれ引上げるとともに、社会保険料を所得から控除することとし、また税率については、最低税率を二〇%から一五%に引下げております。なお、今回富裕税を廃止することに伴い、新たに課税所得金額のうち、三百万円を越える部分について六〇%、五百万円を越える部分について六五%の税率を設けることといたしております。 次に、資本蓄積の促進に資するために、有価証券の譲渡所得に対する課税を廃止し、また、生命保険料の控除限度額を四千円から八千円に引上げることといたしております。 さらに、医療費控除については、現在医療費が所得金額の一〇%を越える場合に、その越える部分について十万円を限度として控除しているのでありますが、これを所得金額の五%を越える場合に、その越える部分について十五万円を限度として控除することといたしております。また、退職所得についての控除額も、十五万円から二十万円に引上げることとしているのであります。 次に、青色申告者について認められている専従者控除の限度額を五万円から六万円に引上げるとともに、専従者となる者の範囲を十八歳以上の者から十五歳以上の者に拡張することといたしております。 さらに、山林所得、不動産等の譲渡所得及び一時所得については、その負担の軽減と課税の簡素化をはかることといたしております。すなわち、山林所得については、十五万円を控除し、五分五乗の方式によつて他の所得と合算して課税することとし、また、不動産等の譲渡所得及び一時所得については、その合計額から十五万円を控除した後の半額を他の所得と合算して課税することとしております。 これらの措置により、所得税の負担は相当軽減されるのでありまして、特に低額所得者につきましては、かなり顕著な軽減となるのであります。 なお、この機会において課税の簡素化と適正化をはかるため若干の措置を講ずることといたしております。 第二に、富裕税法を廃止する法律案について申し上げます。 富裕税は、その施行の状況等にかんがみ、負担の調整と税制の簡素化をはかるため、昭和二十八年分から、廃止することといたしております。 第三に、法人税法の一部を改正する法律案について申し上げます。 法人税につきましては、資本蓄積の促進に資するため、企業合理化促進法及び租税特別措置法による特別償却の適用範囲の拡張及び価格変動準備金制度の改善、貸倒準備金の限度引上げ等の措置を講ずるとともに、貿易の振興に資する等のため、輸出契約取消準備金制度の新設及び海外支店設置の特別償却を認めることとしておりますが、これらの措置は近く提案を予定いたしております租税特別措置法の改正案により、または関係政令の改正によつて実施することを考慮しております。 しかして、法人税法の改正案におきましては、個人の有価証券に対する譲渡所得課税の廃止に伴い、法人の解散等の場合における剰余金に対する課税をかつて行つていたように法人の清算所得課税によつて行うこととし、また、法人の支出した交際費、接待費等が一定の限度を越えるときは、その越える額の二分の一は損金に算入しないことといたしております。さらに、外国で生じた所得に法人税を課税する場合には、法人税額からその所得に課せられた外国の税額を控除することとして国際二重課税の防止をはかるほか、課税の避雷簡素化のため所要の改正を行うことといたしております。 第四に、相続税法の一部を改正する法律案について申し上げます。 現在、相続税は、相続、遺贈または贈与によつて取得した財産について取得者の一生を通じて累積課税いたしているのでありますが、今回、実行上の難点等を考慮して、これを相続税と贈与税とにわけて課税し、負担の一層の軽減合理化をはかることとしているのであります。すなわち、相続税は、相続及び包括遺贈によつて取得した財産について、その都度課税し、贈与税は、贈与及び特定遺贈によつて取得した財産について、一年間分を合算して課税することといたしております。 次に、基礎控除額は、相続税については、従来の三十万円を五十万円に引上げ、贈与税については、十万円を控除することとし、また、死亡保険金及び退職金についての控除額は、それぞれ二十万円から三十万円に引上げております。 さらに、税率につきましては、相続税にあつては、最高税率の七〇%はすえ置いておりますが、課税価格三千万円以下の税率をそれぞれ五%程度ずつ引下げて負担の軽減をはかることとし、また、贈与税にあつては、負担の権衡を考慮して相続税の税率より若干高めとし、おおむね現行税率と同程度といたしております。 以上のほか、相続税の納付を容易にするため、延納の条件を緩和する等の措置を講じております。 最後に酒税法案について申し上げます。 酒税につきましては、今回税率を引下げるとともに、この機会において酒税法の全文を改正し、最近の事態に即応せしめることといたしました。 酒税の税率については、さきに昭和二十五年末に軽減措置をとられたのでありますが、なお相当高率であり、酒類密造の弊害も著しいので、今回、特に大衆的酒類に重点を置いて、二割ないし三割程度引下げることといたしております。これにより自由販売酒の小売価格は、たとえば清酒第二級では、一升五百二十五円が四百四十五円程度に、しようちゆうは、同じく三百八十円が三百円程度になる見込みであります。また、現在の基本税と加算税の制度は、酒類の大部分が自由販売酒で、かつ税率も相当引下げられる後においては、その意義が少くなると認められるので、これを一本の税率に統合することといたしておりますが、指定販売業者及び配給酒の制度は、なお向う一年間存置することといたしております。 なお、酒税法の改正は、取引の実態にかんがみ、来る三月一日から施行したいと考えております。 以上五法律案の大要を申し上げた次第でありますが、昭和二十八年度の租税及び印紙収入の総額は、七千八十億四千九百万円でありまして今回の税制改正による減収額は、総額千九億五千八百万円であります。このうち所得税の減収額は、特別減税国債の購入による減収額二十五億円を含めて、総額九百三十一億円、富裕税の減収額は約十九億円、法人税の減収額は特別減税国債の購入による減収額四十二億円を含めて約百二十九億円、相続税の減収前額は約十億円となつております。なお酒税につきましては、今回の税率引下げは相当大幅でありますが、この引下げ後の収入は、密造酒類を駆逐すること等により、おおむね現行税率による場合と同額程度の収入を確保し得ると見込んでおります。 何とぞ御審議の上、すみやかに賛成せられるよう切望する次第であります。
○佐藤(觀)委員 改正法の新旧対照表を配付していただきたいと思います。その資料が出ませんと、提案理由ではわかりませんので、ぜひ早く提出して いただきたいと思います。
○奧村委員長 政府の方ではいつ、ごろ出される御予定ですか。改正法の新旧対照表が出ないととうてい審議が進められませんので、これは特に急いでもらわなければなりません。
○川野委員 この際資料を要求しておきたいと存じまするが、実は昭和二十七年の一月から十二月までが必要なんですが、実際その資料が得られなかつた場合は、得られるまでの月でけつこうであります。密造酒の取締りのための経費の全国配分表、すなわち各税務署ごとに配分された金額、月日、並びに国税局が使つた総金額と月日、並びに国税庁の使われた金額、国税庁と国税局と税務署、この区分をはつきりしていただきたいと思います。さらに違反件数とその処罰件数、税務署が違反として検挙いたしました数と処罰件数、あるいは検事局等において処罰された件数であります。それから酒造家の違反件数、さらに甲機関と乙機関の数、それから免許条件、これは酒造家の免許条件、卸機関の免許条件、小売機関の免許条件、以上の資料を御配付願いたいと思います。
○渡辺(喜)政府委員 ちよつとお伺いしますが、最初の密造の件数と申しますのは、検挙件数と了解してよろしゆうございましようか。
○川野委員 検挙件数と違反件数です。
○渡辺(喜)政府委員 あとでおつしやいました税務署、国税局、国税庁というのは、密造に使つた経費の分類じやないかと思いますが、それでよろしゆうございますか。
○川野委員 密造酒の取締りの経費の中から、国税庁が旅費等にお使いになるだろうと思いますが、その国税庁の使われた総金額、さらに全国の国税局ごとに使われた金額、さらに各税務署の使われた金額であります。これは先般の臨時国会に資料を要求しておきましたのでもうできておると存じますが、一向に御配付がないので、重ねてお願いした次第であります。
○渡辺(喜)政府委員 要するに密造酒取締り経費の使い方を知りたい、こういうふうに了解してよろしゆうございますか。
○川野委員 そうです。
○渡辺(喜)政府委員 かしこまりました。
○奧村委員長 委員長から申し上げておきますが、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律案要綱の内容をなるべく早く御提出願います。 ほかに御発言がなければ、本日はこれをもつて散会いたします。 午前十一時八分散会