P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
15回国会衆議院1952/12/24

大蔵委員会 第22号

発言数
22
登壇者
6
会派数
2
開催日
1952/12/24

会議録

奧村又十郎自由党

○奧村委員長 これより会議を開きます。  まずお諮りいたしたいことがございます。それは付託議案の撤回許可に関する件についてであります。ただいま本委員会において審査中の議員提出法律案でありますが、資金運用部資金法の一部を改正する法律案及び簡易生命保険及び郵便年金特別会計法の一部を改正する法律案の両案につきまして、発議者より描画をいたしたき旨の要求が参つておりますが、本委員会としては、この際右両案の撤回を許可するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

奧村又十郎自由党

○奧村委員長 御異議ないようですから、右両案の撤回はこれを許可することに決しました。     —————————————

奧村又十郎自由党

○奧村委員長 次に、昭和二十七年産米穀についての超過供出奨励金等に対する所得税の臨時特例に関する法律案を議題といたしまして、まず提出者より提案理由の説明を聴取いたします。議員中馬辰猪君。

中馬辰猪自由党

○中馬辰猪君 ただいま議題と相なりました坂田英一外二十五名提出、昭和二十七年産米穀についての超過供出奨励金等に対する所得税の臨時特例に関する法律案に関し、提案の理由を御説明申し上げます。国民食糧を確保しまするためには、一般供出割当が確保できるかいなかは、言うまでもたく、最も緊要な事柄でありますが、義務供出分を過重に割当てますることは、農村の現状上りいたしまして妥当を欠くきらいもあり、むしろ農民の協力により超過供出等を確保することが必要であります。  しかして超過供出等は、農家の保有分をさいて供出することと相なりまするので、これらにつきましては、特段の措置を講じてこれを奨励することが必要であり、昭和二十六年産米につきましては、御承知のごとく超過供出奨励金に対する所得税を全免することとし、もつて農家の実質手取額を保障することとせられたのであります。  昭和二十七年産米につきましても、這般の事情にはいささかの変更もなく、むしろその必要性はふえておると見るべきであります。また本年度においては、特別指定業者による特別集荷制度も新たに設けられましたので、これについても同様の措置を講ずることが当然と考えられます。  以上の理由によりまして、超過供出米並びに特別集荷米に対しましては、奨励金並びにこれに相当する金額は、その生産者の昭和二十七年分または昭和二十八年分の所得の計算上、所得税法上の総収入金額に算入しないようにいたしたいと存じまして、ここに本法案を提出した次第であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決賜わらんことを御願い申し上げます。

奧村又十郎自由党

○奧村委員長 次に本案の質疑に入ります。本案に対する御質疑はございませんか。

淺香忠雄自由党

○淺香委員 ただいま議題となつております昭和二十七年産米穀についての超過供出奨励金等に対する所得税の臨時特例に関する法律案につきましては、質疑を省略せられんことを望みます。

奧村又十郎自由党

○奧村委員長 ただいまの浅香君の動議のごとく決定するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

奧村又十郎自由党

○奧村委員長 御異議ないようですから、本案につきましては質疑を省略することといたします。  これより昭和二十七年産米穀についての超過供出奨励金等に対する所得税の臨時特例に関する法律案を議題として討論に入りたいと存じますが、本案につきましては修正案が提出せられておりますので、まず修正案提出者より提案の趣旨弁明を求めます。修正案提出者小山長規君。

小山長規自由党

○小山委員 修正案はお手元に配付いたした通りであります。一応読み上げます。   昭和二十七年産米穀についての超過供出奨励金等に対する所得税の臨時特例に関する法律案の一部を次のように修正する。   第一項を次のように改める。  1 昭和二十七年産米穀につき、米穀の生産者がその生産した米穀をその生産者の名をもつて政府に売り渡した場合において、当該生産者が受けるその売渡に対する代金の金額が早期供出奨励金、供出完遂奨励金又は超過供出奨励金の金額に相当する金額を含むものであるときは、その代金の金額のうち、当該早期供出奨励金、供出完遂奨励金又は超過供出奨励金の金額に相当する金額は、当該生産者の昭和二十七年分又は昭和二十八年分の所得の計算上、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第九条第一項に規定する総収入金額に算入しない。 第二項中「政府買入数量の米穀を政府に売り渡した米穀の生産者又は政府買入数量を定められなかつた」を削り、「食糧管理法」の下に「(昭和十七年法律第四十号)」を加える。  これが修正案の内容でありますが、この修正案を提出いたしました理由は、現在提案の二十七年産米の超過供出奨励金に対する所得税の特例というのは、前年度におきまして、国内食糧の集荷が手ぎわよくできるようにし、また国民の食糧確保をはかるためにはこのような措置が必要であるということで、本委員会においてその法律を通したのでありますが、さらに今度、それに早期供出奨励金と供出完遂奨励金を加えようといたしますのは、元来早期供出奨励金という制度を設けましのは、早食い米というのが日本の食糧事情において必要であるからであります。早食い米は、端境期における食糧需給操作上絶対に不可欠の要件であるのでありまして、しかしてこの早食い米は、生産農家の献身的な犠牲によつて奉仕せられ、この早期供出に期待するところは国として非常に大きいのであります。かかる奉仕に報いるために早期供出奨励金たる制度が設けられておるのでありまして、かような奨励金に対しては、集荷政策上、所得税法に特段の措置を講ずる必要があろうと考えたからであります。  また供出奨励金に対する免税の制度を提案いたしました理由は、経済の自立と民生の安定のために、生産農家が日本の食糧事情のために相当の犠牲をしいられておるということもまた争えない事実でありますので、その供出の労に報い、またその犠牲というのはあるいは不適当かもしれませんけれども、俗にいういわゆる犠牲に報いるためにも、やはりこのような制度は現在の食糧事情下においては必要なことであるというのがその理由であります。われわれがこれらの二つの奨励金に対して、所得税法上特段の制度を設けたいと考えますゆえんのものは、この供出代金そのものに対する免税の提案がなされ、またそれらの議論がなされておるのでありますけれども、元来農家の基本所得でありますところの供出代金そのものを免税するというためには、これは税法の根本に触れる問題であり、そのようなことに対して、われわれは絶対に反対しなければならぬと考えておるものでありますけれども、これらの奨励金については、米の集荷政策の問題、あるいは食糧の需給を円滑にならしめる等の政策等を加味いたしまして、農家の基本所得に関係するものでないという理由によつて、これらの免税措置を特に設けようとするものであります。  以上が本修正案の提案の理由であります。

奧村又十郎自由党

○奧村委員長 修正案の趣旨弁明は終りました。  次に、ただいまの修正案に対して御質疑があれば、これを許します。大泉寛三君。

大泉寛三自由党

○大泉委員 大体今の説明でわかりましたが、一点だけはつきりしておきたいと思いますので、お尋ねいたします。  これは奨励金だけであるかどうかということを、はつきりお尋ねしておきたい。いわゆる超過供出の分に対しては、所得に算入しないというように聞き及んでおる者もあり、私どももそういうふうに考えておつたのでありますが。超過供出はやはり所得の基本収入である。またこの超過供出のおかげで、結局税率の累進という建前から、当然税率の低いところから高いところへ持つて行かれる。これに対しては何らの措置がないようであります。やはり奨励金はきわめて少額であるけれども、超過供出の金額が多ければ、税率が高くなるという結果になるのでありまして、これに対する処置はどう考えておられるか。

小山長規自由党

○小山委員 修正案にもあります通りに、「所得税法第九条第一項に規定する総収入金額に算入しない。」というのでありますからして、超過供出奨励金がいかにたくさんになりましても、基本収入だけが所得税法上の所得として計算されるわけであります。

大泉寛三自由党

○大泉委員 奨励金でなく、超過供出の代金が自然やはり収入になると思います。そうすれば自然やはり税率が累進の関係で高いものに編入をされるということになりますが、それに対する措置はどうか。奨励金でなく、超過供出の代金です。

小山長規自由党

○小山委員 多分大泉君の御質問は、いわゆる超過供出として出されるもの、これは現在の制度においては農業協同組合を通じて出されておるのが一番テイピカルなものでありますが、そのほかに自由集荷業者に売り渡すものについてもこの恩典に浴せられるのかどうかという点であろうかと思います。それは当然に自由なる集荷業者に対する分も、原案において超過供出奨励金に相当する部分と書いてございますから、その点は問題はないと思います。

淺香忠雄自由党

○淺香委員 ただいま議題となつております昭和二十七年産米穀についての超過供出奨励金等に対する所得税の臨時特例に関する法律案に対する修正案に対する質疑は、この程度で打ち切られんことを望みます。

奧村又十郎自由党

○奧村委員長 ただいまの浅香君の動議に御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

奧村又十郎自由党

○奧村委員長 御異議なしと認めます。  これより原案及び修正案を一括議題として討論に入ります。討論は通告順によつてこれを許可します。吉田正君。

吉田正日本社会党(右)

○吉田(正)委員 昭和二十七年産米穀についての超過供出奨励金等に対する所得税の臨時特例に関する法律案に対しまして、社会党両派、改進党を代表いたしまして附帯決議を付して本案に賛成するものでございます。  その理由は、超過供出早期奨励金並びに供出完遂奨励金は、現在米の供出の最盛期でありまして、これを早くやりませんと供出に非常な影響が来るというようなことでありますので、一日も早くこれをあげたいということが私どもの賛成の趣旨であります。しかし根本的に申しますと、野党、すなわち社会党両派、改進党の農林委員会と大蔵委員会全員をもちまして、米穀の売渡代金に対する所得税の特例に関する法律案というものを出しまして、そうしてこれを義務供出にいたしまして、徹底的に検討し、米作農民の現在の低米価において増産に挺身している姿に対しまして、義務供出の税金を全免したらどうかという法律案をさきに出してありますので、この案は明年休会明けにおきまして国会において審議を行うということにいたしまして、附帯決議を朗読いたします。    附帯決議  「米穀の売渡代金に対する所得税の特例に関する法律案」については明年休会明け国会において審議を行うこと という附帯決議を付しまして、本案並びに修正案に賛成するものであります。

奧村又十郎自由党

○奧村委員長 討論は終局いたしました。これより採決に入ります。  まず小山君提出にかかる修正案に賛成の諸君の御起立を願います。     〔総員起立〕

奧村又十郎自由党

○奧村委員長 起立総員。よつて本修正案は可決せられました。  次に本修正案の修正部分を除いた原案に賛成の諸君の御起立を願います。     〔総員起立〕

奧村又十郎自由党

○奧村委員長 起立総員よつて本案は小山君提案のごとく修正議決せられました。  次に先ほど社会党吉田正君より両社会党及び改進党共同提案の附帯決議を提出せられました。よつてこれより本附帯決議の採決をいたします。本附帯決議に賛成の諸君の御起立を願います。     〔総員起立〕

奧村又十郎自由党

○奧村委員長 起立総員。よつて本附帯決議は可決せられました。  なお委員会報告書の件につきましては、委員長に御一任願いたいと存じます。  暫時休憩いたします。     午前十一時五十分休憩      ————◇—————     〔休憩後は開会に至らなかつた〕

国会会議録検索システムで原文を見る ↗