水産委員会 第12号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1952/12/20
会議録
○福永委員長 これより会議を開きます。 オホーツク海暴風浪及びカムチヤツカ沖地震による漁業災害の復旧資金の融通に関する特別措置法案の起草に関する件について議事を進めます。本件につきましては、漁港、漁船及び漁業災害補償に関する小委員会におきまして法案を起草せしめることにいたしたのでありますが、本日同小委員会におきまして、一応の成案を得た旨の報告告が委員長の手元まで提出されました。この際、小委員会の成案につきまして小委員長の報告を求めます。薄田美朝君。
○薄田委員 オホーツク海暴風浪及びカムチヤツカ沖地震によつて漁業者が受けた災害復旧対策について、本日の小委員会におきまして結論を得ましたので、小委員会が検討いたしました経道及び結果の概要を御報告申し上げます。本問題につきましては、十一月十一日の委員会においてこれが対策について小委員会に移されましてより、小委員会といたしましては数回にわたつて小委員会を開き、熱心に研究いたして参つた次第でありまして、その都度委員会に対しては中間報告をいたして参りましたから、すでに大略は御承知の通りでありますが、その結論といたしまして、ただいま皆さんのお手元に差、上げました通りの法案を作成いたした次第であります。以下法律案について御説明申し上げます。 災害復旧対策は緊急に措置することが最も重要でありますので、この種の恒久対策を立てることを期しつつも、とりあえずこの際は十勝沖地震による漁業災害の復旧資金の融通に閉する特別措置法と同様に、オホーツク海暴風浪及びカムチヤツカ沖地震による漁業災害の復旧資金の融通に関する特別措置法案といたしまして、十月二十三日のオホーツク海の暴風浪と、十一月五日のカムチヤツカ沖地震による津波によつて漁船、1漁具及び養殖施設等が受けた損害の復旧を円滑にするために融資した金融機関に対して損失補償及び利子補給を行うことを目的としたものであつて、法案の内容は十勝沖地震による特別措置法とほとんど同様でありますので、同様の部分につきましてはこれを省略いたしまして、変更になつた点について二、三御説明申し上げます。 まず第一点は、損失補償について政府が農林中央金庫その他の金融機関と三割の補償契約を結ぶことができるばかりでなく、都道府県においてもこれか道を開きこの場合融資総額の三割を下らない額を限度として損失補償することを契約したときは、政府は融資総額の五割を補償する契約を結ぶことができることにいたしたのであります。これは、今回の災害を受けた漁業者は本年四月に十勝沖の地震によつて非常なる損害を受け、その復旧をはかつて来た途上において再度この被害をこうむつた次第でありまして、一年のうちに二度も同様の災害にあつて、これが復旧には容易ならぬものがある点等を深く考慮したからであります。なお以上のような理由等からいたしまして、政府が補給する利子につきましても年五分といたした次第であります。 第二点は、政府が金融機関と契約を結ぶことができる融資の総額の限度を十三億円といたしたことであります。その他これが融資は、本法施行後昭和二十九年三月三十一日までに契約され、かつその償還期限は昭和三十四年三月三十一日以前のものに限定いたした次第であります。以上御報告申し上げます。
○福永委員長 ただいまの小委員会の拠案につきまして何か御発言があればこれを許します。
○田口委員 この法案は災害者に対して早急に実施を要する法案と思いますが、従来この種法案につきましては、法律ができましてもなかなか漁業者に金がまわらないというような事実が各被害地に起つている次第であります。つまり言いかえますと、仏をつくつて魂を入れていないというようなきらいになるのでありまして、この法案を政府が実施するにあたりましては、行政措置といたしまして、漁業者にほんとりに金がまわるようにしなければならない、こういうことを痛切に感じている休第でございますから、その方法といんしまして、政府は金融機関に対しまして資金を預託するか、あるいは農林中金に対して融資額十三億円に相当する農林債券をひもつきで買い上げるび、あるいは一と二を同時に実施する史この方法をとらなければ実際に金が業者にまわらないということで従来通りの結果に陥りはしないか、この点を憂慮するものでございますから、本法の行政措置に対しましては、この三点を政府において十分に考慮をして実施をする、こういうことを強く要望しておく次第でございます。
○福永委員長 それではお諮りいたしす。小委員会の案を当委員会の成案決定の上、これを当委員会提出の法案として議院に提出いたしたいと存ますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福永委員長 御異議なしと認めます。そのように決定をいたします。 —————————————
○福永委員長 この際お諮りいたします。今会期中に当委員会に付託、また送付されました請願及び陳情書の審を進めるため、請願及び陳情書審査委員会を設置いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福永委員長 御異議なしと認め、ただちに小委員会を設置するに決定いたました。 引続きお諮りいたします。ただいま設置するに決しました小委員会の小委員の数は十一名として、小委員及び小委員長の選任につきましては、委員長において指名することにいたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福永委員長 御異議なしと認め、小委員の数は十一名とし、ただちに小委員長を御指名申し上げます。 小委員長には甲斐中文治郎君。 小委員には 宇都宮徳馬君、川村善八郎君、 田口長治郎君、薄田 美朝君、 松田 鐵藏君、志賀健次郎君、 中村庸一郎君、辻 文雄君、 赤路 友藏君、大橋 忠一君、 以上御指名申し上げます。 本日はこの程度にとどめ、次会は公報をもつてお知らせいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十九分散会