建設委員会 第8号
- 発言数
- 36 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1952/12/23
会議録
○篠田委員長 これより会議を開きます。 本日の日程に入ります前に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。すなわち、去る十五日に高木松吉君が、十九日に田中角榮君が、それぞれ委員を辞任され、去る二十日再び本委員となられたのでありますが、両君は理事でありましたので、理事二名が欠員になつております。この補欠選任につきましては、前例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○篠田委員長 御異議なしと認めま。よつて理事には高木松吉君田中角榮君を御指名いたします。 —————————————
○篠田委員長 次に小委員の補欠選任についてお諮りいたします。すなわち、去る十三日、十五日、十六日、十九日及び二十日に委員荒舩清十郎君、高木松吉君、山下榮二君、田中角榮君及び 明例輝三郎君が、それぞれ委員を辞任され、十三日、二十日、十七日、二十日及び二十二日に、それぞれ再び本委員となられたのでありますが、これらの諸君はそれぞ小委員となつておりましたので、合計いたしますと道路に関する小委員が二名、河川に関する小委員が四名、住宅に関する小委員が四名、請願及び陳情書審査に関する小委員が三名欠員になつております。これらの小委員の補欠選任につきましては、前例によりまして、それぞれ委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○篠田委員長 御異議なしと認めます。それでは 道路に関する小委員に 高木 松吉君 明禮輝三郎君を 河川に関する小委員に 高木 松吉君 田中 角榮君 明禮輝三郎君 山下 榮二君を 住宅に関する小委員に 荒舩清十郎君 高木 松吉君 田中 角榮君 山下 榮二君を 請願及び陳情書審査小委員に 荒舩清十郎君 田中 角榮君 明澄輝三郎君 以上の諸君をそれぞれ指名いたします。 —————————————
○篠田委員長 道路整備費の財源等に関する臨時措置法案(田中角榮君外二十五名提出、衆法第二五号)を議題といたします。 まず提案者より提案理由の説明を聽取いたします。田中角榮君。
○田中(角)委員 ただいま議題となりました道路整備費の財源等に関する臨時措置法案の提案の理由を簡単に御説明申し上げます。 わが国の道路の現況を見まするに、国道、都道府県を合せまして、その延長、約十三万五千四百キロに達するのでありますが、このうち一応改良されたものは、その約一三%にすぎないのでありまして、残る八七%すなわち延長十一万七千四百キロは未改良の道路であります。しかもその中には約一万六千キロの自動車交通不能の区間を含んであるのであります。なおこれに加えまして、これらの道路の大部分は砂利道でありまして、最近の重車両の交通によつて、その路面がはなはだしく損傷されておる現状であります。 しかるに、最近目ざましく発達しつつある自動車は、遂に戦前最高の約三倍に達し、六十五万台を数えております。しかもこれらの車両は大型化し、重量化し、高速度化しておるのでありまして、現状の道路ではとてもこれに耐えられぬありさまでありまして、道路の整備は緊急を要する問題といわなければなりません。 しかるに道路整備の進捗状況を見まするに、昭和二十一年度より昭和二十六年年度までの公共事業費、道路費によつて整備されたものは僅かに改良約七百キロ、鋪装、補修約七百十キロにしかすぎないのであります。昭和二十七年度においてようやく多少の予算増額が認められまして八十六億円となつたのでありますが、これによつても八百八十キロの改良と二百十キロの鋪装新設が行われるにすぎない状態であります。かかる状態でありましては、道路の整備されるには、なお数十年を要することと考えられ、はなはだ寒心にたえないところであります。このような道路の状況及び自動車の激増にかんがみまして、一級、二級国道並びに政令で定める都道府県道その他の道路の鋪装、その他の改築及び修繕に関すお五箇年計画を確立するとともに、ここに道路を利用する者がそのほとんどを負担している揮発油税を、この道路整備計画の実施に要する経費の財源に充てることにして、自動車交通の安全保持とその能率の増進に寄与いたしたいことが、この法律を提案する主なる理由であります。 なお、地方公共団体に対する負担または補助率については、道路法及び道路の修繕に関する法律の規定にかかわらず、政令によつて特別の定めをなすことができることとし、高率の国の負担及び補助をなし得る道を開きたいと存じております。 道路整備の要は、いまさら説くまでもなく、これが整備の具体的方途実現につき面しては、当委員会において永年研究努力いたし、さきの国会において、大正八年制定以来約三十五年間未改正でありました道路法の改正をなし、あわせて有料道路法である道路整備特別措置法の成立公布となり、今また道路整備のための本法が制定されるならば、道路整備のため画期的なる措置がとり得るのでありまして、慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことを希望し、簡単に提案説明を終りたいと存じます。
○篠田委員長 これより質疑に入ります。通告順によつてこれを許します。西村英一君。
○西村(英)委員 ただいま提案者より御説明があり、また私も提案者の一人になつておるのでありますが、記録に残す関係もありますので、この際この法律に対する問題といたしまして、主要点のみをお伺いしてみたいと思います。 第一の問題は、昭和二十八年度から五箇年間において、この法律を適用するということになつておりますが、この五箇年間に区切つた理由を、お聞きしたいのであります。 第二点といたしましては、一体これに相当した財源が二十八年度以降五箇年間にどのくらいあるかということを、お聞きしたいのであります。 第三点は、いわゆる道路法にきめられたところの道路の修繕及び補修に向けられることとは存じますが、都市計画中の街路、道路には、どういうふうにこれは按分して行かれるか。この三点をお聞きをしておきたいと思います。
○田中(角)委員 お答えいたします。五箇年間に区切りましたのは、御承知の通り、当初ガソリン税を目的税といたすということでありましたが、税法上の体系をくずすというようないろいろな問通がありまして、表現をうまく表わしてこの種の法律案にしたわけであります。しかも道路整備が急を要することは申すまでもないのでありますが、現在の状況からいいますと、先ほども提案理由の説明のときにも申し上げたのでありますが、これには数十年を要すると考えられるのであります。こまかい数字を申し上げますと、大体一級国道一万キロ弱、二級国道一万キロ弱、重要地方道十三万キロとして、合計十五万キロ、その場合一級国道五箇年間、二級国道十箇年間、重要地方道十五箇年間で整備をいたす考えでおりますと、現在年間の道路にかけなければならない額は大体五百億ないし五百五十億という状況でありますが、昭和二十七年度は御承知の通りわずかに八十六億余の僅少なものであります。しかも、ガソリン税を目的税的な財源に充てなければならぬと考えます場合には、ガソリン税は、自動車がその激増の状況から考えまして、これから十箇年くらいたちますと、大体百万台を突破するのではないか、しかも、この税が五百億以上六百億というような非常に大きな税になつて、国家予算の編成上障害になるというような状態に対しては、あらためて別な観点からこの問題は考えられなければたらないという見方が一つと、もう一つは、五箇年聞現在の状態で本法を施行した場合、二十七年度公共事事業で、施行して参つた道路整備の三倍ないし四倍の実績があげ得る。一応この種のものに対しては、三箇年ないし五箇年の期限を切ることが至当であり、五箇年後にまたあらためて別な観点から考える必要があるということで、一応五箇年間と切つたわけでございます。 第二の問題でありますが、財源に対する大体の数字はというお話でありまして、二十八年度は百七十億ないし二百億円を推定いたしておるのであります。大蔵省の大体の目標としては、二十八年度は百七億円ないし百十億円を予定いたしておるわけでありますが、道路使用の状況が変化をし、特に自動車の激増がありますので、現在のところでは百七十億円ないし二百億円の財源が確保できるのではないかと考えております。 なお、これに対しては、いろいろな見方から算定の基準が立てられておりますが、比較的正確と考えられる通産省の計算によりますと、二十八年度に二百億、二十九年度に二百十億、三十年度、三十一年度、三十二年度と、本法案に規定する最終年度まで一箇年間に自然増十億円ずつを考えますと、五箇年間における財源の総額は千百億円になるわけであります。但し自動車の増加の状況等により、しかも本法施行後において道路が増す場合には、当然この財源はふえるものだと考えております。 第三の、都市内の道路に対するものでめりますが、これは本法の第二条に書いてあります通り「その他の道路」としておるわけでありまして、道路法によるところの一、二級国道及び地方道のほかに、特別都市等の市道に対しましても、当然地方道と同じような率で配賦をいたすつもりであります。
○西村(英)委員 大体わかりましたが、もう一つ。財源の問題は、揮発油税法の税率の問題にかかつて来るわけです。そうすると五箇年間には、現在の揮発油税法の五〇%の税率は、大体変更せぬつもりでありますか、その辺の見通しというか提案者のお考えを伺いたい。これによつて財源がよほどかわつて来る。
○田中(角)委員 お答えいたします。昭和二十六年一月一日からガソリン税法が改正さましたことは、御承知の通りと思います。一キロリットル当り一万一千円、いわゆる販売価格に対して約四六%の高率税になつておるのでありますが、特別財源として使用いたしたいという建前から、この法律施行の間に限つて税率を下げる意思はありません。
○篠田委員長 武部委員。
○武部委員 提案者に一、二御質問したいと思います。本法案の第二条にあります道路整備五箇年計画は、建設大臣がその案を作成して、閣議の決定を求めることになつております。一級並びに二級国道の選定につきましては、道路法に定めてあります道路審議会を通じまして、いわゆる学識経験者の意見をいれまして建設大臣がきめることになつておりますが、この措置法にいう五箇年計画の道路も、そうした方法によつて慎重を期する必要があるのではないかと思いますので、建設大臣がきめられるこの方式をどういうふうにお考えかということを、第一点としてお伺いしたい。 第二点といたしまして、この五箇年計画を定められる場合に、財源がガソリン税であるという点から、ガソリン税を最も多く負担する地方、言いかえれば、自動車が最も多く利用される地方に重点的に予算が配賦されるというふうなことが当然考えられますが、しかしながら、本法の精神は、国土全体に道路網を整備したいということにありますので、大都市並びに大都市付近を偏重するというふうなことがあつては、この法の精神にももとると思います。あまねく地方にもこの整備を及ぼしたいと考えますが、これに対してどういうふうなお考えがありますか、それをお伺いしたいと思います。 それから、第三条の、ガソリン税収入額に相当する金額を、この五箇年計画の経費に充てるというのでありますが、これは従来公共事業費から出ていた経費でありますが、これが振りかわるのであるか。言いかえれば、この「相当する金額」というものは、五箇年計画に要する経費の最高限度であるかということをお伺いしたいのであります。私といたしましては、むしろこの第三条は、五箇年計画に要する経費の最低限度にしたい。これにプラスの公共事業費が当然あつてしかるべきだと考えておりますので、この点もお尋ねしたい。
○田中(角)委員 お答えいたします。第二条の道路整備費五箇年計画、いわゆる本法に規定する五箇年計画の立案につきましては、本法案を作成いたします過程におきましては、当然非常に重要なる道路の決定でありますので、国会の承認を求めることが至当ではないかというような意見もあつたのでありますが、現行道路法によりまして、当然この種五箇年計画の立案にあたりましては、建設大臣は審議会に諮問するわけでありますからただ建設大臣が独自の見解でこれをとりきめ、閣議の決定を求めるだけのものではなく、当然道路法の規定によつて、審議会の審議にかけるわけであります。なお、その意味におきまして、非常にこまかいものでありますし、国会の承認を受けるというよりも、幅を持たせて、審議会で十分審議をして、閣議の決定にまつた方がいいのではないか、こういうふうな二条の規定にいたしたわけであります。 その次に、ガソリン税を財源の見返りにいたしたわけでありますので、普通の考えからいたしますと、ガソリン税をたくさん納付するところにおいては、たくさん事業費が配賦せられるという一面の考え方は、当然このガソリン税が目的税化された場合には、地方税として各地方自治団体が要求しておつたような経緯から見ても、明らかであるように考えられるのでありますが、本法案はガソリン税を目的税とする法案とせず、ガソリン税の税収額に相当する額を、政府はいずれの財源でもいいから道路特別整備の費用に充てなければならない、こういう幅を持たせたわけでありますので、特にガソリン税的な性格の考えではなく、国全般の道路を整備しなければならぬという建前から、ガソリン税がたくさん上る地域に対して、このままの率で配賦をするというような考えはありません。産業はまず道路からという、道路に対する根本観念を実現するために、普遍的な交付をして参りたいというふうに考えておるわけであります。 第三の、公共事業費と特別財源の問題でありますが、公共事業費は、当然この財源のほかに計上せらるべきであります。私が今簡単に本法施行後の状況を考えまして、大体千五百億ないし千六百億の五箇年計画案を仮定いたしますと、先ほど申し上げましたように、特別財源として得られるものは千百億円しか計上せられないわけでありますから、五箇年計画を行うにしても、約五百億の不足が予想せられるわけであります。そのほかに今年度八十六億計上しましたものが、当然来年度は百億ないし百五十億、できれば二百五十億程度のものを合せて、最初提案理由のときに申し上げたように一年間に五百億円程度の道路費を獲得いたしたい、こういう建前を堅持するわけであります。
○武部委員 大体御説明で了解いたしましたが、五箇年に千六百億ですか、その計画によりますと、一級国道並びに二級国道、その他政令の指定する道路について、何パーセントぐらいの鋪装が完成するような計画のお見込みですか。
○田中(角)委員 お答えいたします。大体改良につきましては、一、二級国道二方キロ弱のものについて、自動車交通が全面的にできる、未改良地区は全部改良せられるというふうに考えております。 なお、舗装に関しましては、交通量大体三百台以上の、すでに今まで改良せられております分を全部舗装いたしまして、特にこれから工事をする部分に対しても、一部分が鋪装を完了せられるという状態にたると思うのであります。 なお、橋梁につきましては、大体一、二級国道の長大橋を含む木橋を、永久橋にかけかえまして、重要地方道の重量を制限しておるような木橋に対しては、ほとんど全部が永久橋にかけかえ得る状態であります。
○武部委員 私の質問しましたうちの舗装のパーセンテージは、見当がつきませんか。
○田中(角)委員 お答えいたします。本法律施行後に鋪装ができます総延長は、大体七千キロであります。現在の一、二級国道の総延長のうち、既鋪装部分が約二千五百五十キロでありまして、合せますと約九千五百キロとなりますので、五〇%一、二級国道の鋪装を完了するわけであります。
○篠田委員長 舘林三喜男君。
○舘林委員 私も本法案には賛成でありますが、一、二正確を期する意味で御質問申し上げます。 第二条の一級国道、二級国道はわかりますが、「政令で定める都道府県道」というものは、大体どんな方針でお考えいただけますか。政令の定め方によつて、いろいろ根拠があるだろうと思いますが、この点をお伺いいたしたいと思います。 第二点といたしまして、先ほど提案者から、ガソリン税の減免は行わないというお話がございましたが、現在自動車業者は、あるいはガソリン税とか、あるいは自動車税とか、それ以外にこの道路法に基く受益者負担と申しますか、何か損傷負担金を、事実上税の形式ではありませんけれども、実際には税と同じような相当の負担をしておるわけであります。この法律を実施いたしまして、ガソリン税を五年間軽減しないということになりますと、自動車業者側といたしましては相当な負担であります。道路法に基く損傷負担金については、今後どう取扱われるか、これは政府当局の方からでもいいのでありますが、この点をお伺いいたします。 なお第三点といたしまして、五箇年間借揮発油税の減免を行わないというお話でありますが、先ほどの提案者からの御説明の中では、これは純粋の目的税ではないのだ、そんな意味で、第三条には、「当該年度の税収入額に相当する金額を、」ということを書いてあるわけでありますが、これはあるいは今後減免することがあり得るということもあるかどうか、また純粋の目的税ではないかどうかということを、もう一ぺんお確かめいたしたいと思います。と申しますのは、目的税としては、これが日本の税体系において、多分まつたく初めてのことかと思いますので、今後いろいろの問題があると思いますから、この点をちよつと伺いたい。
○田中(角)委員 政令で指定する道路は、御承知の通り一、二級国道及び重要地方道、これは道路法に規定するところであります。そのほかに重要市町村道まで全部を入れるつもりであります。 なお、御質問の第二点は、非常にデリケートでありますし、本法を成立させる過程におけるポイントでありましたが、私の現在の考え方から言いますと、純然たるガソリン目的税ではない。もちろん、純然たる目的税であるならば、税法の改正を行うべきものであつて、かかる形態をとるべきものではないと私は考えております。その意味において、第三条は非常に苦心のところでありまして、今の御質問に対して、私がはつきりした答弁をここでなし得るかと言いますと、実際なし得ない状況下において表現したのでありますから、そのように御了承願えれば幸甚だと思うのであります。ただ、はつきり申しておくのは、本法案を通すかわりに、五箇年間はガソリンの税を免除しない、なほまた軽減をしたいということでありますが、これは見方によつては、目的税でないならば、この期間に減免をせられ、廃止をせられる場合もあり得る。もちろん、これは筋の通つたお話であります。しかしこれに対しましては、御承知の民生政治でありますので、特に本法の制定過程においては、民間団体等の要望もありましたし、また目的税とする場合、地方税か国税かという問題が一つの論争点でありましたし、もう一つは、いわゆる自動車が使用するところのガソリン税だけでまかなうのではないから、いわゆる航空工業その他に使うガソリンに対しては、高い率を下げなければならないという問題もありましたが、大体の考え方からいたしますと、そういう忍ぶべからざるものを忍んでも、道路整備のために本財源が使用せられろならば大体異議はないというような、ほとんどの与論を反映いたしまして、本法案が制定せられる現状にまでなつたのでありまして、少くともこれが十箇年とか——その意味で立案当初五箇年ということをきめたわけでありますが、特にガソリン税が六百億にも千億にもなり、しかも税率は非常に高いというものに対して、全然これが不変のものであるということを考えておるわけではありませんが、一つの大目的を達成するためには、多少無理な状況もやむを得ないという立場から立案せられた法案であるだけに、少くとも三年ないし五年間は減税等の処置はとりたくないというのが、立案者の真の考えであります。
○舘林委員 それに関連いたしまして、道路損傷負担金の問題について簡単に……。
○田中(角)委員 私も道路法改正の提案者でありまして、損傷負担金の問題は、衆参両院において非常に問題になつたわけてありますが、道路は無料公開の原則に立つという点から、できるだけ損傷負担金はとりたくない、無理な、強制賦課式な負担金はとらないということを原則にして道路法を改正したわけであります。但し、受益者負担というような意味におきまして、バス等の新しき免許の場合において、特にバス運行のために道路の補修を行つたり、橋梁の補強を行つたりする場合に限つて負担金をとろうということでありましたが、現在では損傷負担金はとらないということに、原則的にいたしております。
○明禮委員 ちよつと私、今疑問を思い出したから伺います。決してこれに不賛成ではないのですが、この点はどうなんですか。今の第三条の規定から行きますと「当該年度の税収入額に相当する金額を、道路整備五箇年計画の実施に要する道路法及び道路の修繕に関する法律に基く国の負担金」云々と書いてあるのですが、これについて、この「相当する」ということになると、当該管轄庁で——今、税率の問題もちよつと出ておりましたが、税率を下げたときには、たいへん下つたものになつて来て、予定の予算と違つたものになることがありはしないでしようか。その点についての提案者の御意見はどうでしようか。
○田中(角)委員 お答えいたします。ここにもいろいろ問題があるのであります。ガソリン税収入額に相当する金額ということに対しましては、いわゆる税法をやつておる方々や、予算編成に当つておる方々は、この税収入額に相当する、いわゆる見合う金額に対しても、もう少し幅を持たした方がいいではないかという御意見があろのであります。私たち本法を制定する側から言いますと、できればその金額というふうにいたしてあるわけでありますが、その金額とすると、目的税になるわけでありまして、これにはいろいろな問題があり、遂にこういう表現を行つておるわけでありまして、明禮君の言われるように、税率が減つたり減免を行つたりして非常に少くなつた場合、五箇年計画がくずれるのではないか、こういうお話もありますがこれは逆にうんと税収がふえた場合には短かくなるという両輪があります。しかし、その場合には、減つても、今までの公共事業費プラス本財源でありますので、少くともそう何分の一に減るというようなことはほとんど考えられません。自動車がふえ、税率がかわらなければ、黙つていてもガソリン税の税収入額は増すだけでありまして、減ることは全然ありませんから、ただ税率を下げるという場合が考えられますが、さきの御質問の通り、当分の間、大目的を達成するためには、多少の問題があつても、本法に規定する五箇年ぐらいの間は税率の変更を行わない、減免もしない。だからふえるだけであつて、減るようなことは、現在の段階においては考えられないわけであります。
○篠田委員長 これにて通告がありました質疑は終了いたしました。 この際お諮りいたします。ただいま大蔵委員長から合同審査の申入れがありましたが、これをいかがとりはからいますか。ただもうすでに最終の委員会でありまして、きようの本会議に緊急上程をする段階にまで至つておりますので、ここでそれを受けるということは、時間的に間に合わないと考えております。御参考までに申し上げますが、衆議院規則第六十条によりますと「委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して、連合審査会を開くことができる。」となつておるのでありまして、必ずしも申出を受けなければならぬということにはなつておりません。ただいま本会議も開会になりましてので、時間的に間に合わないと思いますが、いかがとりはからいますか。 〔それは委員長にまかせて、交渉をやつてもらおうじやないか。」と呼ぶ者あり〕
○篠田委員長 委員長に御一任願えますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○篠田委員長 それではさようとりはからうことにいたします。 これより本案を討論に付します。討論は通吉順にこれを許します。西村英一君。
○西村(英)委員 私は自由党を代表いたしまして、ただいま提案になつております道路整備費の財源等に関する臨時措置法に対して、賛成をいたすものであります。 私が申すまでもなく、今後の交通は、好むと好まざるにかかわらず、自動車交通になつて行く趨勢にありまするときに、一方わが国の道路は、皆様御案内の通り、非常に粗悪でありまして、これが財源につきましては、当委員会といたしましても、多年の間苦心をいたしたのでありまするが、今回この道路を最も利用いたします自動車より上つて来ますところのガソリン税、それに相当した金額を道路の整備に充てるということは、まことに当然な措置と考えられるのであります。しかしながら、このガソリン税というものは、今後自動車の発達によつて非常に多額の財源になるのであります。一方国家財政上の見地から見まして、非常に財源の少いときに、かかる多額の金を道路に充てるということも、ほんとうに道路の整備を急ぐということでありまするが、それの使用につきましては、政府当局においても真に有効的に使つていただいて、そうしてわれわれの所期するところの全国の道路網の整備を、一日も早く完成を願いたいのであります。 かような意味におきまして、ただいま提案になりました本件に対して、賛成の意を表するものでございます。(拍手)
○篠田委員長 武部英治君。
○武部委員 私は改進党を代表いたしまして、本案に賛成の意見を表するものであります。 わが国の道路整備の必要は、つとに申されていたのでありまして、道路は産業、文化の源であるのであります。ことに、主要道路の改良あるいは舗装ということは、道路を最も利用する運輸業者、すなわち道路利用者から強い要望があつたのでありますが、単にこうした業者のみならず、これは国民全般の声であつたのであります。この法案は、この要望にこたえるものといたしまして、満腔の賛意をささげるものであります。 わが国の道路は、古くからあるのでありますが、いわゆる近代的な道路、すなわち自動車交通ということをもとにして考えます道路についての観念は、今日まではなはだあいまいであつたのでありまして、道路といえば、とにかく通れればいいというふうな考えであつたのであります。しかしながら、近代国家におきましては、道路というものは、あたかも鉄道のレールのごとく、自動車が快適に通ることができて初めて道路といえるのであります。私の知つておりますあろ外人が、伊東の近くに川奈ホテルというりつぱなホテルがありますが、あそこに参りまして、風景、ゴルフ場あるいはホテルを非常にほめたのでありますが、ここに来るにはどういう道路で来るのかという質問をしたのであります。そこにおりました者が、今自動車に乗つて来たところがその道路だと言いましたところが、あれを道路と君たちは言うのか、われわれはあれを道路とは考えないと答えたのであります。すなわち、欧米人にとりましては、自動車が快適に走り得るものを道路と言つておるのであります。この意味におきまして、わが国の道路を根本的にやり直す必要があるということを痛感しておつたのでありますが、従来財政困難のためにそれができなかつた。本法によりまして、ある程度の財源を見つけまして、五箇年間におきまして主要道路の約五割を舗装するというようなことになりますれば、十分満足とは言い得ませんが、やや近代的道路が、日本の幹線部は通り得るという結果になるのでありまして、その意味におきましても、本法の成立を私は歓迎するものであります。 ただ、この法の運用にあたりまして、一、二希望を述べたいと思います。その第一は、本法か日本の国土幹線道路の改良というところに主眼を置かれまして、ややもすれば自動車の交通が多いという理由をもちまして、あるいはガソリン税の負担者が多いという理由をもちまして、大都市あるいは大都市付近に偏重されることを避けて、あまねく国土全体にこの改良工事を及ぼしてほしいということです。第二点は、本法におきまして確保しました財源を最高限度としないで、これを最低限度といたしまして、従来年々道路改良のために支出しておりました公共事業費というものの財源は、本法にかかわらず今後とも多額に道路改良に充てるというふうにしていただきたい。この二点の希望をつけ加えまして、本法案に賛成する次第であります。(拍手)
○篠田委員長 前田榮之助君。
○前田(榮)委員 私は日本社会党を代表いたしまして、本法案に賛成の意を表するものであります。 道路を一日も早く整備するの要は、いまさら言を要しないことでありまして、その財源をいずれから求めるかということが、従来問題になつておつたのであります。本法の方式によつて求むることが、はたして妥当であるかないかという点には、いろいろ議論のあるところであることは承知いたしておるのでありますが、さしあたりどうしても道路が悪いのを何とかせなければならぬというふうに、われわれは長年要望いたして参つたのでありまして、日本社会党といたしましては、本法案に賛成することをここに表明する次第であります。
○篠田委員長 これにて討論は終局いたしました。これより採決いたします。本案を原案通り決定するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○篠田委員長 起立総員。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。(拍手) なおこの際お諮りいたしますが、本案に関する委員会の報告書作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○篠田委員長 御異議なしと認めます。それではそのようにとりはからいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時五十二分散会