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15回国会衆議院1953/03/03

経済安定委員会 第14号

発言数
5
登壇者
3
会派数
1
開催日
1953/03/03

会議録

遠藤三郎自由党

○遠藤委員長 これより会議を開きます。  議事に入る前に議案が付託になりましたので御報告いたします。去る二月二十五日内閣提出による、国土調査法の一部を改正する法律案が、また同月二十六日に同じく内閣提出による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案が、それぞれ本委員会に付託と相なりました。以上御報告いたします。  それでは国土調査法の一部を改正する法律案を議題とし、その審査に入ります。  まず本案の趣旨について政府の説明を求めます。経済審議庁政務次官小川平二君

小川平二自由党経済審議政務次官

○小川政府委員 ただいま提案されました国土調査法の一部を改正する法律案につき、その提案理由を説明いたします。  国土調査法は、国土の開発、保全等に資するため、国土の実態を科学的かつ総合的に調査することを目的とし、昭和二十六年六月一日から施行されましたが、爾来関係機関、特に地方公共団体等の本事業に対する積極的熱意は次第に高まり、また本年度補正予算に国土調査の補助金が計上せられる等、各般の態勢が整備されて参つたのであります。  しかるところ、本事業の進展に伴い、かつまた過去一箇年半の実績にかんがみまして、補助金の交付及び国土調査の実施の手続に関し、現行の規定を改める必要が痛感されるに至つたのであります。  この法律案により改正いたしたい第一の点は、補助金交付に関する規定でありまして、現行法においては、国土調査の補助金が交付される者は、国土調査を行う者のみでありますが、国土調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対しても交付し得るように改めることであります。これによつて国と地方公共団体等とが相協力して本事業の完遂をはかることができるようにいたすとともに、あわせてこのような間接交付の方法によつて事務手続の簡素化の一助にいたそうとするものであります。  第二の点は、都道府県の行う国土調査の実施計画及び作業規程についての調査審議は、現行法においては中央に設置されている国土総合開発審議会において行われることと定められておりますが、これを都道府県総合開発審議会において調査審議が行われるように改めることであります。これによつて、国土の開発、保全等の事業と国土調査との関係は一層緊密になることが可能であるばかりでなく、関係官民による国土調査の審議は一層容易にかつ実態に即するものと期待し得るものであります。  第三の点は、国土調査の成果の閲覧の場所について実際上の便宜に即するよう改めることであります。  本法律案の内容は以上の通りでありますので、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決くださるよう切望いたします。

遠藤三郎自由党

○遠藤委員長 次に政府当局よりその補足説明を求めます。小船説明員。

小船清総理府事務官(経済審議庁計画部国土調査課長)

○小船説明員 ただいま提案になりました国土調査法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。  本法案の内容としまして、国土調査法を改正いたしたい点は、ただいま提案理由の御説明のあつた通りでございますが、これを条文について申し上げますと、第一は第九条の補助金の交付に関する規定の改正でございます。現行法によりますと、国は当該調査、すなわち国土調査を行う者に対し、補助金を交付することができるとなつておりますが、これを、国は当該調査、すなわち国土調査を行う者または当該調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対し、補助金を交付することができると改めるごとといたしたいのであります。現行法によりますと、国土調査の補助金の交付の相手方は、国土調査を行う者のみでありまして、市町村土地改良区等にも国から直接補助金を交付することとなつておりますが、市町村土地改良区等が国土調査を行います場合には、これらの者に対しまして補助金を交付するところの都道府県に対して国から補助金を交付することとし、いわゆる間接交付の方法をとることができるようにいたしますならば、国土調査の実施に関して国と都道府県との協力を一層強めることができるのみならず、また補助金交付事務の完全をはかることができますので、このように改正いたすことといたした次第であります。  次は法文におきましては第十二条と第十五条の改正でございます。すなわち都道府県が国土調査を行います場合におきまして、関係者の国土調査に関する調査審議は国の段階において行いますよりも、むしろ都道府県の段階において行う方がより現実に即しますし、実際的でありますので、現行法の第十五条各号に掲げる都府県の総合開発審議会の審議事項に、その第一号といたしまして、都府県が行う国土調査の実施に関する計画及び作業規程の作成に関する事項を加えまして、以下一号づつ繰下げることといたしたいのでございます。これに伴いまして第十二条第一項各号に国土総合開発審議会の審議事項が規定せられておりますが、その第三号の都道府県が行う国土調査に対して主務大臣が勧告助言を行い、または国土調査としての指定をする場合に、内閣総理大臣の承認を得る際にあたりまして、国土総合開発審議会の審議を経る旨の規定がございますが、これを削除いたしまして以下一号づつ繰上げることといたしたいのでございます。  次は法文におきましては第十七条第一項の改正でございます。第十七条は国土調査の結果に基いて作成しました地図及び簿冊の閲覧に関する規定でございますが、同条第一項によりますと、地図及び簿冊の閲覧は当該調査が行われた市町村の事務所、すなわち市町村の役場でございますが、そこにおいて行われなければならないこととなつておりますが、地籍調査以外の国土調査にありましては、その性質上市町村の事務所で閲覧を行うことは必ずしも適当ではないのでございまして、むしろその調査を行つたその者の事務所で関係者に全ぼうを閲覧させる方が適当でありますし、また事務の簡便をはかるゆえんでもありますので、「当該国土調査が行われた市町村の事務所において、」とあります現在の規定を「当該調査を行つた者の事務所(地籍調査にあつては、当該調査が行われた市町村の事務所)において、」というふうに改めることといたしたいのでございます。  以上本法案の条文につきまして御説明いたしました。

遠藤三郎自由党

○遠藤委員長 これにて本案の趣旨説明は終りました。  引続き質疑に入るのでありますが、これは次会より行うことといたしまして、本日はこの程度にとどめ、次会は公報をもつてお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。     午後二時二十九分散会

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