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15回国会衆議院1953/03/12

運輸委員会 第25号

発言数
13
登壇者
4
会派数
2
開催日
1953/03/12

会議録

逢澤寛自由党

○逢澤委員長 これより開会いたします。  日本航空株式会社法案を議題といたします。  これより修正案及び原案を一括して討論に入ります。通告があります。田原君。

田原春次日本社会党(右)

○田原委員 私は日本社会党を代表いたしまして、この日本航空株式会社法案に次の警告的希望を付して賛成するものでございます。  航空事業は終戦後再発足した立場にあり、また急速に世界各国の航空事業と、実力においても競争しなければならない立場に置かれておる日本といたしまして各企業家の間に国内線並びに国際線に対する事業計画の許可申請を待つておつたのでありまして、最終的にこの法案に統一されるということは、航空事業の将来性から見て、また現在の各国の航空事業の内容から見まして、当然日本もそこまで行かなければならぬと思うのであります。しかしながら同じ運輸業といたしましても、国鉄その他のように全額国家が負担をし、また人事、経理、運営等についても強力なる監督権を持つた事業と比べますと、今日のこの案は、政府において出資はいたしまするが、監督権がかなり弱いように見られるのであります。但しこれは従来の国営官営事業の欠点である能率の低下、費用の浪費性等から見まして民間事業家が参画してやるということは、その面においては適当ではないかと思うのであります。同時に国の方から多額の出資をするということでありますから、国営事業たるの覚悟を持つて事業運営に当らなければならぬと思うのであります。従つて各条文にありまする認可、許可あるいは経理状況、運営状況等については、みずから国営事業と民間事業との両特色を合せておるという責任を持つてやつてもらいたいと思うのであります。もしそういう国民の希望がうまく実現できない場合は、私も他の方法を考えなければならぬと思いますが、今回はせつかく政府側においても、また出願中の業者側においても話が進んで、一本の形で現われておりますから、原則的にはこれを承認し、しばらく模様を見まして、運営の面についていろいろな欠点等が現われました場合には、あらためて態度をきめたいと思います。十分責任を持つて日本の航空事業の飛躍的発展のためにやつていただきたいという希望をつけて賛成したいと思います。

逢澤寛自由党

○逢澤委員長 これにて討論は終局いたしました。  これより採決いたします。まず関谷君提出の修正案について採決いたします。修正案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔総員起立〕

逢澤寛自由党

○逢澤委員長 起立総員。よつて修正案は可決いたしました。  次にただいま可決いたしました修正案の修正部分を除く原案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔総員起立〕

逢澤寛自由党

○逢澤委員長 起立総員。よつて修正部分を除く原案は可決いたしました。従つて日本航空株式会社法案は修正議決すべきものと決しました。  なお本案に対する委員会報告書については、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

逢澤寛自由党

○逢澤委員長 なければさよう決します。     —————————————

逢澤寛自由党

○逢澤委員長 次に航空機抵当法案及び外航船舶建造融資利子補給法の一部を改正する法律案を議題とし、まず政府より提案理由の説明を求めます。石井運輸大臣。

石井光次郎自由党運輸大臣

○石井国務大臣 ただいま提案されました航空機抵当法案について、提案の理由を御説明いたします。  わが国の民間航空は、昨年四月日本の独立に伴い、ようやくその自主性を回復したのでありますが、何分七年有余の空登時代を経ているだけに、世界の航空界に比して著しく立ち遅れている現状であります。この立ち遅れた民間航空を急速に再建し、その健全な発達をはかるために、直接及び間接の育成措置を講ずる必要がありますが、特に高価な航空機の購入資金の確保を容易にすることは、今日きわめて緊要な問題であります。しかしながら、現行の金融取引におきましては、航空機を担保に供するためには、譲渡担保の形式によるほかはないのでありますが、譲渡担保は法律上きわめて不備であり、取引の安全を害するおそれも少くないのであります。この弊を除去するためには、動産たる航空機について最も近代的な担保方法でありまする抵当制度を利用する道を開く必要があるのでありまして、先般航空審議会もわが国民間航空の再建方策についての答申におきまして、この航空機抵当制度の創設を強く要望しているのであります。以上の理由によりましてここに航空機抵当法案を提出する次第でございます。  次に、航空機抵当法案の骨子について申し上げます。  第一に、航空法による登録を受けた飛行機及び回転翼航空機をもつて、抵当権の目的といたしております。  第二に、航空機の抵当権の得喪及び変更は、航空法に規定する航空機登録原簿に登録を受けなければ、第三者に対抗することができないものといたしております。  第三に、航空機の抵当権の内容、効力等に関し、ほぼ民法の抵当権に関する規定に相当する規定を置いております。第四に、本法案の附則におきまして、は現行の航空法の一部を改正いたしまして、従来の国籍取得の要件たる登録に、航空機の所有権を公証する民事的効力を付与し、さらに登録記号の打刻制度を設ける等によりまして、動産抵当の基礎条件たる公示制度の確立と航空機の同一性の把握について万全を期した次第であります。  以上、この法案について、その大要を御説明申し上げた次第であります。何とぞ十分御審議の上、可決されるようお願いいたす次第でございます。  次に外航船舶建造融資利子補給法の一部を改正する法律案の提案理由及びその概要について御説明申し上げます。  外航船腹を拡充整備いたしますことは、わが国の自立経済達成のため喫緊の要務でありますが、この目的を達成いたしますことは、現下の海上運賃市況並びに海運会社の経理状況より見ますると、従前のような政府の助長策では不十分でありますので、今後の新造船につきましては、財政資金の融資援助を七割程度にまで強化いたしまするとともに、市中融資について利子補給制度を実施することといたしたのであります。しかして現在考え得る最も効果的な方法といたしましては、戦前にも造船助長方策として実施されておりました制度、すなわち市中金融機関による造船融資について政府が損失を補償するという方法であります。従つてこの際外航船舶建造融資利子補給法を改正して、これに損失補償制度を加え、一環の助成施設を確立しようとするものであります。  次にこの法律案の概要について簡単に御説明申し上げたいと思います。  現在新造貨物船の建造についていえば、約七割の資金が開発銀行から融資せられることとなつておりますので、市中銀行は残額の三割を融資するとして、この市中融資分について、政府が金融機関と損失を補償する旨の契約を結び得る制度を実施することがこの法案の根本のであります。なお政府が補償する金融機関の損失の額は、金融機関が担保権を実行してもなお取立て不能となつた元本及び利子について、最初の融資額の百分の三十を限度といたします。  本制度は、金融機関に大きな恩恵を与えるものであることはもちろんでありますが、海運会社といたしましても、利子補給制度と相まつて国家による強力な助成を受けることとなります。従いまして国家といたしましては、起り得べき損失を最小限に食いとめる意味からも、海運会社に対して相当な監督をいたさねぱなりません。このため本法案では、海運会社の行う利益金の処分等に関しまして必要な規制を加えることといたしておるのであります。なお本年度におきましては、約二十三万総トンの外航貨物船の建造を対象とし、これらに対する市中融資について契約し得ることといたしておりますが、この契約による損失補償の限度額は、将来にわたり四十三億三千万円であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを切望する次第でございます。

關谷勝利自由党

○關谷委員 ただいま提案理由の御説明のあわりました航空機抵当法案は、動産でありまする航空機について、最も近代的な担保方法であります抵当制度を利用する道を開く法案でありまして自動車工場等にもすべて抵当法がありますので、きわめて事務的なものでありますから、この際盾疑討論を省略して採決せられんことを望みます。

逢澤寛自由党

○逢澤委員長 関谷君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

逢澤寛自由党

○逢澤委員長 御異議なければさよう決します。よつて盾疑、討論は省略することに決しました。  これより採決いたします。航空機抵当法案を原案の通り可決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔総員起立〕

逢澤寛自由党

○逢澤委員長 起立総員。よつて原案の通り可決すべきものと決しました。  なお本案に対する委員会報告書については、委員長に御一任顔いたいと存じますが、異御議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

逢澤寛自由党

○逢澤委員長 御異議なければ、さよう決します。  明日は午後一時から開会することといたしまして、本日はこれにて散会いたします。     午前十一時二十四分散会

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