運輸委員会 第24号
- 発言数
- 42 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1953/03/11
会議録
○逢澤委員長 これより開会いたします。 地方鉄道軌道整備法案を議題とし、質疑を続けます。質疑の方はございませんか。——なければこれにて質疑は終了いたしました。 これより討論に入ります。通告があります。正木君。
○正木委員 私は日本社会党左派を代表いたしまして、本案に賛成をいたします。賛成するにつきましては、この際本案の採決にあたつて、附帯決議をつけられんことの動議を提出いたします。附帯決議の内容を朗読いたします。 附帯決議 政府は、この法律の完全実施を期する為、必要なる経費については、可及的速かに予算上の措置を講ずべきである。 これが附帯決議の内容でございます。以上をもつて賛成討論といたします。
○逢澤委員長 熊本君。
○熊本委員 私は時間の関係で、今修正案を作成中でありましたが、冒頭お願いいたしておきたいことは、できれば本案の採決を次回の委員会まで延ばしていただければ幸いだと存じます。 私どもがこの問題について修正案を出そうとする二、三の点を申し述べますならば、第一には、提案の趣旨について根本的に反対ではないのでありますが、しかしながらあの法案の内容に至りますれば、官僚独善に流れるおそれがあり、要するに補助援護の対象たるべきものを審議検討するにあたりまして、民主的機関による慎重審議の機関がうたつてないのであります。私どもといたしましては、その該当すべき事業体に対しますところの審議は、最も慎重に公平にあらねばならない。従つて審議機関を設置いたしまして、そうして慎重審議の上これが行われるごとき修正をいたしたい、かように考えておる次第であります。 いま一つは補助金の内容でありますが、この前御質問を申し上げましたときに提案者は、経営による赤字の総額を補填いたしたいという御精神の答弁がございました。ところがあらゆる補助の法案はありまするけれども、赤字の総額を補助するというような類例は至つて少いのであります。従つてたとえば今問題になつております建造船の問題につきましても、損失補償は大体においてその三〇%程度を補償するということに相なつておるような次第でございまして、また従来ありました北海道鉄道等の補助法におきましても、補助には制限が付されておるわけであります。経営の赤字に対しましてはその総出資に対しまする六%、すなわち利潤が上りました場合それが五%に満たざる場合においては、その範囲内というふうに、補助には一つの制限がございます。しかるに今回はその赤字補填の全額をまかないたいという趣旨のもとに提案されておりますことは、相当検討の必要があろうかと考えておる次第でございます。特に国鉄との並行線によりまするところのいわゆる利益逓減に関する補償、あるいはこれが廃止に関する補償等につきましては最も重要でありますから、先ほど申し上げましたようなやはり審議機関の設置によりまして、これらの問題をより民主的に、より公平に行われるようにいたしたい、かような意味におけるところの修正案を提出いたしたいと考えておりましたが、こちらの手落ちでございまして、ただいま間に合わざることをはなはだ遺憾と存じまするが、その点委員長において委員会の方でお許しを賜わりますれば、次会までお許しを賜わりたい、かように存じます。
○逢澤委員長 これにて討論は終局いたしました。 これより採決いたします。本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○逢澤委員長 起立総員。よつて本案は原案の通り可決すべきものと決しました。 次に正木君提出の附帯決議の動議について採決いたします。賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○逢澤委員長 起立総員。よつて附帯決議を付することに決しました。 なお本案に対する委員会報告書に関しては、委員長に一任願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○逢澤委員長 なければさよう決します。 —————————————
○逢澤委員長 次に日本航空株式会社法案を議題とし、質疑を継続いたします。
○關谷委員 この日本航空株式会社法案に対しまして、質問ではないのでありますが、修正の動議を提出いたします。まず修正案を朗読いたします。 日本航空株式会社法案に対する修正案 日本航空株式会社法案の一部を次のように修正する。 第十一条を削り、第十二条中「前二条」を」前条」に改め、第十五条第三号を削り、同条第四号中「第十三条」を「第十二条」に改め、同号を第三号とし、第十六条中「第十四条」を「第十三条」に改め、第十二条を第十一条とし、以下順次一条ずつ繰り上げる。 附則第十八項を削り、附則第十九項中「第十四条」を第十三条」に改め、同項を附則第十八項とし、以下順次一項ずつ繰り上げる。 理由を申し上げます。本法案の提案理由によりますと、政府の干渉はでき得る限り排除していると説明されておるのでありまするが、法案の内容を検討いたしますると、いかに政府出資による特殊な会社とは言え、あまりに政府の監督権が強過ぎると認められるのであります。特に第十一条の運輸大臣の認可の条項によりますと、事業計画の設定、変更について、一々大蔵大臣との協議を必要とするごとになつておりまするが、かくては航空輸送事業のような臨機応変、急速なる措置を必要とする事業にとりましては、その業務運営上多くの支障を来すおそれがあると思われるのであります。しかも航空法によりますると、これらの点につき特段の規定がなくとも、一般行政監督権の範囲で処理できるものと思われますので、この条文を削除するとともに、関係条文を整理しようとするものであります。何とぞ御賛成をお願い申し上げたいと存じます。
○逢澤委員長 ただいまの修正案に対して質疑があります。これを許します。臼井君。
○臼井委員 提出された法案の第十一条を削除するという修正案がおもな骨子になつているようですが、航空法にこれがなくても十分な監督ができるというように承つたのです。実は私まだ航空法を調べておりませんので、これから調べようと思うのですが、その点について現在においても政府が半額出資しようという案でございますから、十分監督すべき政府の責任もあると思うのですが、その点御心配ないのでございましようか、その点をお伺いいたしたいと思います。
○關谷委員 これは航空法を一応読み上げてみたいと思いますが、航空法の第七章の第百条第二項でありますが、「前項の免許を受けようとする者は、申請書に事業計画(航空機の運航及びこれを行うために必要な整備に関する計画をいう。以下同じ。)、事業収支見積、運航開始の予定期日その他運輸省令で定める事項を記載し、これを運輸大臣に提出しなければならない。」この条項と第百九条にあります「定期航空運送事業者は、事業・計画を変更しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。」、この二つの条項によりまして、第十一条はなくても完全に行い得る、かように考えております。
○臼井委員 ただいまの御説明による航空法の第百九条並びに百条の二項でございますが、これによると事業計画の免許を受けようとする際に事業計画を出すというのが骨子のようで、新しい航空法の案による十一条というのは、毎年営業内容を監督しようというふうにとれるのでありますが、そうすると航空法だけでは、毎年度の営業内容を監督するという点について十分行き渡らないうらみがあると思うのですが、その点いかがでしようか。
○關谷委員 大体そのようなことも考えられないことはないのでありますけれども、日常業務でやつておりますので、そういうようなことはでき得るというふうに考えております。
○臼井委員 運用によつて運輸大臣が十分監督すればよろしいわけでありましようし、権限によつてできるかとも思いますが、やはり第十一条のようにはつきり義務づけて置く方が、会社としてもはつきりするであろうし、また運輸大臣の監督権を明示する方が明瞭であるように思うのでありますが、いかがでございますか。
○關谷委員 最初の大臣の提案理由等でも、これはできるだけ監督権を排除するというのがこの法律の趣旨だと説明しておりますので、やがては政府出資の株も一般に引受可能な時期が参りますと、開放しようというようなことで、何か監督条項を排除したいというのが政府の提案の説明でありまするし、この第十一条、私たちはむしろこの第十二条等におきましてもこれを簡素化したい、このように考えておつたのでありまするが、この第十一条が大体航空法においてやれるのではないか、多少そこに疑義があるといたしましても、日常の業務等でありますので、絶えず監督をいたしておりますから、私はその弊害がないと思うが、なるべくこの監督権を排除いたしたい、このように考えておりますので、第十一条程度の削除は当然であろうかと私は考えております。
○臼井委員 これは解釈の相違になつて、意見になりますから、質問はこの程度にいたしておきまして、また十分私の方も研究いたしまして、あらためて意見は申し上げたいと思います。
○熊本委員 ただいま修正動議が出ておりますが、私どもといたしましては、基本的にいわゆる国際航空に関する限りは、非常に重大な国の将来に影響を持つことでありますから、できるだけ政府の方針がそのまま航空事業に反映するような方針がとられねばならないというふうに考えておるわけでありますが、十二条の二項を削るというようなことになりますれば、これは運輸大臣と大蔵大臣とのいろいろの協議事項等に関連があるものであつて、運輸大臣の裁量権というものに重きを置いて、大蔵当局の参与権というものは一応制約されてもよろしい、こういうような御趣旨ではないかと思いますが、さようでございますか。
○關谷委員 その通りであります。
○熊本委員 お説はわかりましたから、私どもも先ほどの改進党のお説のように十分相談いたしまして、この問題についての態度を決定して参りたいと考えます。
○正木委員 提案者にちよつとお尋ねいたしますが、この第十一条を削る修正をお出しになる提案者の心持は、第十一条及び第十二条と関連して、運輸大臣がさらに大蔵大臣との協議を要するということではいけないのだというところに重点を置かれて、運輸大臣だけであるならばけつこうであるが、大蔵大臣と協議をしなければ認可ができないのだという、この大蔵大臣との協議ということが、この改正案をお出しになる重点に置かれたのかどうか、それだけをお伺いしておきます。
○關谷委員 私が十一条を削除いたしますのは、平素の業務といいますか、日常の業務までも絶えず監督するというふうな、一々立ち入り過ぎた政府の監督権を排除したい、こういうふうな気持でありますし、私が考えておると言いましたのは、余分なことにちよつとわたりましたが、十二条のような場合でも、できればそれは運輸大臣だけにしたいのだ。しかしながらいろいろ意見がありますので、その点はまあこれは後日に譲るといたしましても、せめて十一条だけでも、日常の業務を一一監督するというふうなことは省略したい。これは航空法によつてもある程度監督できるのだから、これを排除して自主的にやらせたいという気持であります。
○伊能委員 關谷委員の修正動議については、大体御質問もないようですから、この程度で質疑を打切りまして、討論、採決に入られんことを望みます。
○正木委員 委員長、ちよつと速記をとめてもらいたいのですが……。
○逢澤委員長 速記をとめて。 〔速記中止〕
○逢澤委員長 速記を始めて。伊能委員にお諮りいたしますが、御承知のような状況でありますから、ただいまの動議を御撤回を願いたいと思います。
○伊能委員 私の動議を撤回いたします。
○逢澤委員長 これにて本案に対する質疑は終了いたしました。 —————————————
○逢澤委員長 次に日本国有鉄道法の一部を改正する法律案を議題とし、まず提出者より提案理由の説明を求めます。楯兼次郎君。
○楯委員 ただいま議題となりました日本国有鉄道法の一部を改正する法律案につきまして、提案者を代表いたしましてその理由を簡単に御説明申し上げます。 現行日本国有鉄道法におきましては、国有鉄道の職員は、地方公共団体の議会の議員(町村を除く)を兼ねることが禁止されているのでありますが、かかる措置は実情に沿い得ないものがあり、かつ、憲法によつて保障された公民権である被選挙権を不当に制限しているおそれがあると考えられるのであります。すなわち 一、国有鉄道職員の居住状況を見ますると、全国を一貫する厖大なる輸送業務に携わつている関係から、分岐駅、操車場、工場あるいは一定距離間に所在する組成駅等においては、その構内に幾多の業務機関が設置され、当該市町村における職員居住の割合は他に比してきわめて大であり、所によつては職員数がその大半を占める箇所さえあるのであります。かかる箇所において市なるがゆえに国有鉄道の職員が、まつたく地方自治に参与することができないということは、地方自治の本旨に反するものといわなければなりません。ちなみに国鉄職員で現在市議会の議員を兼職している者は、全国六十九名の多数に上つているのであります。なお、最近政府が慫慂している町村の合併が促進されるならば、ますますその数は増加することが予想されます。 二、一方国有鉄道の職員が地方議員を兼職した場合、業務に及ぼす影響が大であるかのごとく考えられるのでありますが、単に国鉄職員ばかりでなく、市議会の議員としてその職務に専従している人はきわめて少く、他に勤務を持ち、あるいは家事のかたわら、その責務を果しているのが通例であろうと思われます。もちろん職員は直接または間接に旅客、貨物の輸送に従事する重責をになつております。しかしながら市町村の行政区域は比較的狭く、かつ交通機関の発展いたしております現状におきましては、何ら業務に支障なく議員たるの責務を果しつつあることは、既往の実績が雄・弁にこれを物語つているところであります。 三、また同じ公共企業体の職員である専売公社の職員には、議員兼職に対する何らの制限規定もなく、電信電話公社職員は市議会の議員まで兼職が認められている現在、国鉄職員なるがゆえに、町村議会の議員のみにとどめておくことは、過去の政治的慣習を無視するものであるばかりでなく、一貫性のないきわめて不均衡な取扱いであるといわなくてはなりません。かかる問題は法律によつて抑制すべき事柄ではなく、有権者の自由にして民主的な判断にまつべきものであると思考いたします。 以上の諸点より、国鉄職員に対する議員兼職の制限規定は本法律より削除すべきが当然ではありますが、本問題の今日までの経緯にかんがみ、少くとも市議会まではこれが兼職を認むべきが妥当と考え、右のごとく提案いたした次第であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決あらんことをお願いいたします。
○逢澤委員長 本案に対する質疑は次会に譲ります。 —————————————
○熊本委員 ちよつと御質疑を申し上げて、お願いをしたいのでございますが、この前の委員会で海上保安庁の一部に関する恩給の特別取扱いに関して委員長からお諮りになつて、これを内閣委員会に申入れすることにいたしました。その際うかつでありましたが、国鉄従業員の中にもそういう特別加算があつたと考えますが、これが現在どういうふうになつておるかを当局から御説明を願いまして、その上でひとつ御決議を願いたい、かように考えます。
○植田政府委員 現在恩給法におきましては、鉄道の関係においては不健康業務としまして恩給の加算の認められておりますものは、蒸気機関車乗員としての現業勤務、炭坑内切羽における連続的現業勤務、鉄道の隧道工事または橋梁工事の圧搾空気内における連続的勤務、それから特定の病気の看護に従事するいわゆる看護婦の仕事、こういうものが、ごく少数でありますが、国鉄に関係ございますが、以上のような勤務につきまして、恩給法上の加算が認められておるわけであります。もちろんこういう業務につきましては、それぞれ加算を認められましたもつともな理由がございます。今日におきましても、そういう理由が存続しておると考えております。ただ今回の恩給法の改正におきましては、こういう恩給法上の加算ということを一切やめるという方針になつたわけであります。目下国会におきまして、その恩給法の改正法案を御審議になつておるところでございますが、以上のような理由で全部加算をやめるということになつておりまするが、万一この加算という制度が残りますようであるならば、ぜひこの鉄道の関係の業務につきましても存続をしていただきたいということは、かねてお願いをしておる次第でございます。大体以上のような次第であります。
○熊本委員 ただいま御説明がございまして、従来特別恩給の加算があつたといたしますれば、現に審議中にありますところのそういう特別手当の排除ということは不当だと考えますので、先日の海上保安庁の一部に特別手当を従来通り支給するようにという要請をいたしましたのに加えて、これを要請していただくことをここに提案いたしますから、委員長からお諮り願いまして、でき得ればさようとりはからい方をお願いいたしたいと存じます。
○逢澤委員長 ただいま熊本委員より提案のごとく、恩給法の一部改正につき内閣委員会に申し入れることに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○逢澤委員長 それでは内閣委員会へ右趣旨を申し入れることにいたします。
○楯委員 いま一つ、似たような問題でありますが、今大蔵委員会に国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案が出ております。これは御説明申し上げるまでもなく、公務員も公共企業体の職員も同じ法律によつて退職手当が支給されるようになつておる法律であります。この問題につきましては、過日の委員会におきまして、公共企業体の職員の退職手当については、公共企業体労働関係法の定めるところに従つて当然団体交渉をし、その協定に基いて支給をして行くのが、法の精神からいつても当然である、こういう点の質疑を行つたわけでございますが、ただいま大蔵委員会にこの法案が出て来ておりますので、運輸委員会といたしましては、この公務員の退職手当の法律のわくからぜひはずすように、運輸委員会の決議として申し入れていただきたいと思います。理由といたしましては、先ほど申し上げましたように、当然公労法上からいつて団交の対象である。過日労働組合と当局との団体交渉で結論が出なかつたので、調停委員会にこれを申請いたしております。調停委員会では、当然団交の対象であるので、すみやかにこの結論を出して、法に従つて実施して行け、こういう結論を出しております。それからその調停案を受けまして過日仲裁委員会の方にこれを申請いたしましたところ、昨日か一昨日かは記憶がありませんが、その結論が出ております。非常に長いので焦点だけ申し上げますと、やはり調停委員会が出しました調停案に基いて、団体交渉の対象である。従つて当然公労法第八条に従つて、先ほど申し上げましたような措置をとるべきであるということが明示されております。これに対しまする国鉄側の主張も載つておるわけでありますが、当然団体交渉の対象であるから、団体交渉を進めることには異議がない。但しこれに基いて労働協約を締結することは、諸般の情勢上問題があるということを言つておるわけであります。諸般の情勢上問題があるということは、どういうことか私わからないのでありますが、大体において国鉄側もそういう点を認めておりますので、ぜひこの退職手当の問題につきましては、法の精神に沿つて、正常な、規律あるルートに乗せるように運輸委員会の決議をもつて公務員のわくからはずすように御決議を願いたいということを提案いたします。
○關谷委員 ただいま楯君から、公務員等の退職手当法案からはずせというふうなお話があつたのでありますが、これは行政機関の職員の整理廃職の場合の退職手当の第五条の関係でありますが、これは原案によりますと、国鉄の職員の場合はこれに含まれないことになりますので、「改廃」の次に、公共企業体においては業務量の減少その他経営上やむを得ない事由による場合を含む、こういうふうなことを挿入いたしまして、これに付随いたしまして、同条の「廃職」の次に「等」ということを入れますと、その中に含まれることになるのでありまして、そういうことに持つて行く方が、現在の段階としては穏当だろうと考えますので、楯君の意見に反対をいたしまして、私がただいま述べましたような方法をおとりになつて、これを申し入れていただく、こういうふうにお願いいたしたいと思います。
○楯委員 關谷さんの意見に対して、私はまつこうから反対というわけではありませんが、一昨日か昨日出ました仲裁委員会の結論は、現在のような措置は、これは公労法並びに憲法に対する違反行為であるということを明確にうたつておるわけであります。ただいまのように内容がかわればいいとは思いますけれども、法文の内容をかえましても、公労法並びに憲法に対する違反行為であるという結論が出ておる以上、またこれが一つの問題になつて来ると思います。従つて仲裁委員会の裁定は、予算を必要とする場合には十六条で問題があるのでありますが、きめられた予算内の処置といたしましては、これは服従をしなければならないということに三十五条でなつておりますので、当然あとから問題化すると思います。従つてこの際この法律に従つて措置をするように、公務員のわくからはずしてやつて行くという方が、最も妥当な取扱い方であろうというふうに考えられますので、ぜひもう一回御再考をお願いしたいと思います
○逢澤委員長 ちよつと速記をとめて。 〔速記中止〕
○逢澤委員長 速記を始めてください。 明日は午前十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十分散会