運輸委員会 第21号
- 発言数
- 15 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1953/03/03
会議録
○逢澤委員長 これより開会いたします。 日本航空株式会社法案、臨時船質等改善助成利子補給法案及び水先法の一部を改正する法律案を一括議題とし、まず政府より提案理由の説明を求めます。石井運輸大臣。
○石井国務大臣 日本航空株式会社法案の提案理由について御説明申し上げます。 わが国の民間航空は戦前すでに相当の水準に達していたのでありますが、敗戦の結果、戦後六年余はまつたく壊滅の状態にあり、一昨年十月に至つてようやく外国航空機のチャーターをもつて国内航空を開始するの道が開け、その後平和条約の発効によつて航空活動に関するすべての制限が撤廃されて今日に至りましたが、この数年間が世界民間航空界最大の躍進期であつたがため、遺憾ながらこの間の立遅れを回復することは容易ならぬことであります。特に国際航空の面では、すでに十一に上る各国航空会社が、自国政府の手厚い保護を背景にわが国に乗り入れて、定期航空業務を実施しているという状況にあることは、御高承の通りであります。 このようにわが国の航空が立ち遅れてはおりますが、航空事業、ことに国際航空運送事業が、近代国家の進歩発展に必要不可欠のものであるとともに、将来尊くその重要性を加えることは明らかでありまして、各国政府もそのゆえにこの事業に対しまして国家出資、補助金その他直接、間接種々の助成を行つているゆえんでありまして四面環海のわが国としては、一日も早くこの立遅れを回復し、わが国独自の国際航空運送事業を持つことが必要であると存じます。 しかしながらわが国において自主的な国際航空事業を持ち、公正な競争によつて国際航空界に進出するためには、相当多額の資金を要することは明白であります。私がただいま自主的なと申上げたのは、借物でない、すなわち実質的に外国に支配されるものでないという意味であり、また「公正な競争によつて」と申しましたのは、たとえば運賃破りのダンピングなどをしないで、優秀な航空機によるすぐれたサービスによつて競争するという意味でございます。一機七、八億近くもする優秀な飛行機を相当数そろえ、整備施設も完備すると相当な資金がいるわけでありますが、これは民間の資本力のみをもつてはなかなか困難であります。 そこで政府といたしましては、英、仏、蘭その他各国の実例に徴し、国際航空運送事業に積極的な国家的助成策を講ずることとし、十億円の政府出資を来年度の予算案に計上するとともに、民間の資本力をも結集して、言いかえますれば官民協力してわが国の資金、施設、技術の全力を一本に集中して、強固な基礎を有する特殊法人を設立し、これをして国際線及びその基盤となる国内幹線を総合的に経営せしめることが、最も妥当であるとの結論に達した次第であります。以上の意味において、その特殊法人の基礎法規として、ここに本法律案を提案した次第でありますが、なおこの日本航空株式会社なる新会社は、政府出資による特殊法人ではありますが、政府の干渉はできるだけ排除し、民間企業の長所を発揮し得るよう、特に十分なる考慮を払つた次第でございます。 以下その内容を大略申し上げます。 まず会社の目的でありますが、本会社は、国際路線及びその基盤となるところの国内幹線における定期航空運送事業並びにこれに附帯する事業を経営することを規定しております。本会社が国際航空を実施するほか、国内幹線をもやることにつきましては、何分にも当初は少い機数をもつて、これを最も効率的に使用する必要がありますので、国際線と共通に使用できる大型機を使う国内幹線を包含せしめた次第でありまして、このことは単に航空機の差繰りのみならず、整備施設の充実、乗員の訓練及び間接費の低減という点からも必要であると存ずる次第であります。 本会社の株式は、会社の性格上記名式、額面株式とし、またその所有については航空法第四条の趣旨に基き、三分の一以上の外国資本を排除いたし視るよう、株式の譲渡制限に関する規定を設けたのであります。 次に政府は、本会社に出資することができることとし、初年度十億円を出資することを附則をもつて明らかにしておりますが、将来追加出資する場合は、もちろん予算に計上して国会の御審議を願う建前であります。本会社に対しては政府出資のほか、助成策として、社債発行限度を通常の株式会社の二倍まで拡張し、また来年度予算案では予定しておりませんが、公益上必至のある路線の運営維持のために、将来補助金を交付し得る道も開いてございます。本会社に対しては、できるだけ民間企業の特色を発掘し得るよう政府の統制を避けるのが趣旨ではございますが、政府出資等の会社の特殊性から、必要最小限度の規制はこれを行わなければなりません。かかる規制といたしましては、取締役のうちで特に会社を代表する取締役の決定に関する取締役会の決議、定款の変更、社債募集その他重要な財務的処分、毎営業年度の基本的事業計画等を運輸大臣の認可にかけることといたしました。その他、毎営業年度終了後における財産日録等の提出、日本航空株式会社なる商号の独占、その他この法律の施行を確保するため必要な罰則についても規定してございます。 さらに附則をもつて、会社設立の際の手続及び経過的措置について規定を設けているのでありまして、すなわち本法は公布の日から施行いたしますが、会社の設立は運輸大臣が設立委員一智命じてつかさどらせます。現在の日本航空株式会社は、株主総会の特別抉議があつたときは、本会社に営業全部を出資し、本会社にその権利義務を承継して解散することを定めましたが、これは前述のようにわが国航空の総力を本会社一本に集中する趣旨であります。なおその際における現存の日本航空株式会社の資産については、評価委員を命じて公正な評価によつて本会社に引継ぐようにいたしました。 その他、本会社設立の際の政府出資分等に対する登録税の免除、運輸省設置法の改正等、関係法令についても所要の改正を行うことといたしております。 以上簡単でありますが、本法案の提案理由ならびにその内容の概略を御説明申し上げた次第であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに可決せられますようお願いいたします。 次に臨時船質等改善助成利子補給法案の提案理由を申し上げます。ただいま上程されました臨時船質等改善助成利子補給法案について説明申し上げます。 現在わが国海運の現状を見まするに、一方においてわが国経済の自立に資するため、優秀なる外航船舶の建造一を促進する必要がありますることは周知の事柄でありますが、他方わが国海運は、戦時中に急造いたしました戦時標準船といわれる粗悪な船舶を大量かかえておりまして、このうち大型船で外航に就航し得るものはほとんどこれを改造して外国航路に就航させておりますが、なお国内航路だけにしか就航できない小型の戦標船その他これに準ずる低性能船舶を相当大量残しているのであり、これらの船舶はきわめて性能が悪く、船主経済的にはほとんど価値のないものであり、しかも国内航路就航船腹量は、国内沿岸荷動量と比較して、二十五万重量トン程度が絶対過剰の現状であり、これら低性能船舶の整理は、わが国海運再建上喫緊の要務であります。かかる事情からして、これら小型戦時標準船の解撤を促進すると同時に、外航船舶の建造をはかるという、いわゆる船質改善助成を行い、もつて日本海運を健全化せんとするのが、この法律案を提出する理由であります。 次にこの法律案による船質改善助成のあらましを申し上げますと、昭和二十八年度外航新造船を建造する船主が、これに関連して戦時標準型E型船舶及びこれに準ずる低性能船舶を解撤する場合には、当該外航船舶の建造資金の融通を行う市中金融機関に対して、その資金の融資について年二分ないし五厘の利子補給を政府が行うことができることとし、これによりE型その他の低性能船の解撤を促進することをその骨子といたしております。 なお本法案を実施するための予算措置としては、昭和二十八年度以降八箇年度を通じ、総額一億八千五百二十二万円の利子補給金予算が支出されるはずであり、うち二十八年度予算としては、三千四百万円が計上される見込みであります。またこれによつて、昭和二十八年度内に外航新造船三十万総トンの建造に伴い、戦時標準型E型船舶・その他これに準ずる低性能船舶を約七十隻、十万重量トン解撤することが可能となるものであります。何とぞ愼重御審議の上すみやかに御可決あらんことを希望いたします。 では次に、水先法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明いたします。 この法律案によつて改正しようとする要点は、次の二つの点であります。一、水先を強制される船舶の範囲を改めること、二、一部の水先区について、その区域を改めること、右の改正について以下順を追つて申し上げます。 第一は、水先を強制される船舶の範囲に関する改正であります。強制水先制度は、昭和二十五年三月一日以降、横浜、神戸、関門、横須賀及び佐世保の五港において実施されておりますが、現在外国船舶についてはすべてが、日本船舶については外航船舶はすべて、内航船舶は総トン数五百トン以上のものが、強制水先の対象とされているのであります。しかしこれらの船舶のうちには、強制水先制度実施後の実情にかんがみ、必ずしも水先を強制する必要がないと認められる比較的小型の船舶も含まれており、また水先の業務に使用する水先艇その他の施設も、現在の業務量に比べいまだ十分と一は申されない状況にありますので、実情に即するように水先を強制される船舶の範囲凄改めることにより、船舶の運航能率の増進と水先業務の円滑な遂行をはかる必要が認められるのであります。すなわち右のような現状に即応する措置といたしましては、外国船舶については実際上水先を必要としない認められる総トン数三百トン未満を、日本船舶については外航船舶は外国船舶と同様総トン数三百トン未満を、その他の船舶は常時国内航海に従事している改良型船舶等を除くこととして総トン数千トン未満を、それぞれの強制水先の対象としないことといたしました。なお日本船舶について水先強制免除の資格を有する船長が運航することにより強制を免除される場合は、現在内航船舶のみに限られているのでありますが、これは適当でありませんので、外航船舶にも及ぼすことといたしたのであります。 第二は、一部の水先区の区域について、実情に沿わない点があるのを是正しようとするものであります。すなわち留萌及び新潟水先区についての改正は、港域の変更に伴い、水先区の区域を港城のそれと一致させるためのものであり、佐世保水先区については、水先人の乗下船が現在の水先区の区域外で行われている事実にかんがみ、水先区の区域を拡大しようといたすものであります。 以上簡単でありますが、この法律案を提案する理由の御説明を終ります。何とぞ愼重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを希望いたします。
○逢澤委員長 以上の一二案に対する質疑は次会より行います。
○逢澤委員長 次に地方鉄道軌道整備法案を議題といたします。まず提出理由につき提案者より説明を求めます。關谷勝利君。
○關谷委員 ただいま議題となりました地方鉄道軌道整備法案につきまして、提案者を代表いたしまして提案理由並びにその概要を御説明申し上げます。 御承知の通り地方鉄道、軌道の中には、戦後の混乱を脱して立直りの顕著なものもありますが、地方によりましてはなお運輸量が比較的少いため、経営維持の困難なものが多いのであります。従つて地方鉄道補助法による補助が昭和二十二年で停止になつて以来、地方鉄道、軌道の営業廃止を行うものが続出して、終戦以来その件数は二十二件にも上つております。今地方鉄道、軌道を具体的に検討しますと、経営が困難なため営業廃止の寸前にあるものの中には、たとえば降雪のため冬期間は他の交通機関がすべて杜絶して鉄道だけが唯一の交通機関になるというようなものが相当数に上り、またこれに似た例は、山間地帯についても考えられるのでありまして、これらはいわば陸上の離島航路ともいうべきものであります。しかもこのような鉄道の多くは、その地方住民の負担力から見て、限度と思われる高運賃をもつてしても、その維持は困難であります。このような鉄道を廃止いたしますと、沿線住民の生活に及ぼす影響はまことに甚大で、生活物資その他日常生活に必要なものの確保が不可能になるのであります。従つてかような鉄道は、国策上存置してその経営を維持、せる必要があります。また電源開発重要資源の開発が各地で進められておりますが、そのためにはまづ道路の開設、改良または鉄道の敷設が前提となるわけでありましてそのいずれが有利かと考えますと、地形の関係や重量貨物の輸送の問題から見て、鉄道の敷設の方が、道路に比べてその二分の一ないし三分の一程度の用地利用で済みますので、はるかに有利な場合が相当あります。こういう産業開発の目的を持つて敷設される鉄道は、その目的とする開発が相当な段階に達するまでは、収支相償わないのが普通であります。その間、育成的な措置を講ずることが必要で、やがては自立し、国民経済に大きな寄与をすることは明らかなのであります。 以上のように、国民生活上不可欠な鉄道を維持するため、或は重要資源の開発上重要な鉄道の建設を促進するために、国家において適当な助成措置を講ずる必要があります。 最後に、日本国有鉄道の新線建設に伴いまして、その鉄道線路が地方鉄道、軌道に接近または並行して敷設されますと、地方鉄道業、軌道業は非常な打撃を受けることになります。従来国がこういう鉄道を敷設した場合には、国においてその損失を補償することになつておりましたが、これは地方鉄道業、軌道業の公益性から見て当然のことでありますが、日本国有鉄道という公共企業ができましたので、政府と日本国有鉄道との関係を明確にするとともに、補償金額につきまして、最近の金利状態等を考慮して新たな立法措置を講じまして、旧規定を廃止する必要が生じたのであります。 以上述べましたような事情と、現在の国家財政の実情とを勘案いたしまして、愼重検討を重ねました結果成案を得ましたので、ここに法律案として御審議を願うことにいたした次第であります。 以下法案の大要を申し上げます。 第一は、天然資源の開発、その他産業振興上重要な鉄道新線、並びに国民生活上不可欠な鉄道に対する助成措置であります。まずいかなる鉄道を助成の対象とするかの点でありますが、今後施設される鉄道新線及び本法施行のときに運輸開始後十年を経過していない鉄道のうち、天然資源の開発、その他産業の振興上特に重要と認められるもの、並びに設備の維持が困難でありながら、その運輸が継続されなければ国民生活に著しい障害を生ずるおそれのあるものであります。 以上の鉄道に対しましては、平素特別の指導監督をいたしまして、極力経営の健全化をはからしめることといたしますが、それにもかかわらずなお経営困難と認められるときは、その鉄道の維持を助成するための補助をするとともに、こういう鉄道の輸送の安全並びに企業合理化上必要な改良に要する借入金につきまして、金利の一部補給を行うことになつております。なお補助の対象となる鉄道につきましては、地方税の減免ができる建前といたしました。これは国庫の補助を必要とするほどの鉄道でありますから、最も関係の深い地方公共団体もまた相応の援助をなすべきでありますので、地方税を減免できるように特に規定したわけであります。 第二は、地方鉄道、軌道に関する営業補償の規定であります。現行の地方鉄道法及び軌道法には、こういう営業補償の規定がありますが、日本国有鉄道という公共企業体が設立されましたことと、営業補償の金額の算定につきまして、最近の金利状況等に照して妥当な方式に改める必要がありますので、現行法の規定を廃止しまして、新たにこの法律に規定することといたしました。すなわち日本国有鉄道が新線を建設したために、これに接近しまたは並行する地方鉄道、軌道の営業が困難になつた場合において、営業廃止による損失または営業継続の場合の滅牧を、日本国有鉄道が補償することといたしましたが、この場合日本国有鉄道の鉄道建設が政府の命令に基く場合には、政府が日本百国有鉄道にその補償金額を交付することといたしました。さらに現行法には廃止補償金額算定の場合の収益還元率が法定されていましたが、これを金利体系の変動に順応できるよう政令に移すごとといたしました。 第三は、地方鉄道、軌道の補助に関しましては、一元的にこの法律によるのが望ましいと考えましたので、地方鉄道補助法及び北海道拓殖鉄道補助二関スル法律を廃止いたしますとともに、現在北海道拓殖鉄道補助ニ関スル法律によつて補助を受けているものの既得権は、十分に尊重するよういたしたことであります。 以上がこの法律の概要で、ございまして、これらの措置を講じて地方鉄道、軌道の整備をはかることにより、産業の発達及び民生の安定に貢献いたしたい所存でございます。何とぞ愼重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第でございます。
○逢澤委員長 本案に対する質疑は次会より行います。
○逢澤委員長 次に、海事代理士法の、一部を改正する法律案及び木船再保険法案を一括議題とし、これより質疑に入ります。關谷委員。
○關谷委員 木船再保険の関係につきまして、一点だけお伺いいたしたいと思います。この資料を見ておりますと、約百八十二万円が保険事務取扱いのための人件費、事務取扱い費に充てられておるのであります。これは特別会計における人件費であるのでありますが、以前木船保険法が施行せられておりました際には、木船保険組合の本部において行います事務に対する補助があつたのであります。ところが今回の場合はこれが計上されておらないのであります。以前あつた制度でもありますので、ぜひそういうものを実現せしめたい、こういうふうに考えるのでありますが、この点に対する政府のお考えを承つておきたいと思います。
○岡田(修)政府委員 木船保険組合に対する事務費の補助の点でございますが、木船事業の共済性から考えまして、それに加入しております保険組合に対しての保険料を引下げるというふうな意味からいたしましてその附加保険料に相当すべき、いわゆる事務費にあたるものを国が補助するということは一つの考え方でございまして、私ども当初そういう方針で進んだのででございます。端的に申しますと、政府部内でその点の話合いがつかない、一応さしあたりの措置といたしましては、現在の木船保険組合に対する信用を国家において裏づけするというふうな意味合いにおいて、木船再保険を成立せしめよう、こういうことに相なつた次第であります。しかしこの木船に対する国家再保をいたしますために、かえつて料率の引上げを来すことは避けなければならないという意味合いにおきまして、木船再保険のために必要なる事務費、これにつきましては国家か負担する、かようにいたしたのであります。一面、現在木船保険組合は二つございますが、この二つの木船組合の今までの業績、これはわずか二年間でありますが、比較的良好でございますので、今後できまする木船保険組合並びに現在あります木船保険組合の今後の業績を見ました上で、必要があればその事務費の補助を考えるようにいたしたい、かように考えております。今まで戦争中にございました木船保険組合におきましては、むしろこれは国家が木船保険を営んでおつたという形でございますので、必ずしも事務費の補助という点がはつきりしなかつたのであります。冒頭に申し上げましたように、私どもとしてはできるだけこの木船に対する保険料を低減したい、かような考えがございますので、今後の推移状況を見ました上で、ぜひとも第二段の措置を考慮いたしたいと考えている次第であります。
○逢澤委員長 海事代理士法の一部を改正する法律案につきまして、御質疑はありませんか。
○關谷委員 これはきわめて事務的な問題でありまして、取締りの対象を「対価を得て」をとるかとらないかというふうなことで、きわめて不明確であつたのを、全部とるようにする、あるいはその他明確を欠く点を確定せしめた、明瞭化しただけでありまするので、きわめて事務的なものでありますので、質疑、討論を省略して、ただちに採決せられんことを望みます。
○逢澤委員長 ただいま關谷委員から海事代理士法の一部を改正する法律案につきましては、質疑、討論を省略して、簡単な法律の改正であるから、ただちに採決に入れというお話でありますが、御異議ございませんでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○逢澤委員長 それでは異議がないようでありますから、さよう決します。本案を原案の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○逢澤委員長 起立総員。よつて本案は原案の通り可決すべきものと決しました。 本案に対する委員長報告につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議はありませんでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり)
○逢澤委員長 なければさよう決します。 本日はこの程度にとどめまして、明四日午後一時より委員会を開会いたすこととし、これにて散会いたします。 午後二時三十三分散会