両院法規委員会 第8号
- 発言数
- 13 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1952/05/30
会議録
○会長(九鬼紋十郎君) それではただいまから開会いたします。 本日は参議院側が会長になることになつておりますので、私がこの席に着きます。 前会に引続いて、議員の任期満了と国会の召集との関係の問題について御審議願いたいと存じます。前会、常会の召集に関する規定の改正について、法制局より改正試案の提出を求め、種種検討いたしたのでありますが、本日も引続いてこの問題を議題といたします。つきましては、法制局よりその資料の説明を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○会長(九鬼紋十郎君) それでは法制局から説明を願います。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) ただいまお手元にお配りしております「議員の任期満了と国会の召集との関係」について御説明申し上げます。 第一案の方は、現行の国会法第二條の規定によりますると、どういう解釈になるか、そうして来年行われまする参議院の半数改選の選挙とあわせて考えると、会期がどういう程度になるか、こういうことを説明いたしてあるわけであります。第二案の方は、先般この法規委員会において国会法の改正試案を三案ほど出しまして、そのうちの第二案がいろいろな意味で適当であろうというようなことで、その第二案を取上げまして、これについてどういう関係になるかということを説明し、さらに会期等についても、最後にどの程度の会期になるかを御参考に書いておいたわけであります。 第一案の方は、御承知の通り「常会は、毎年十二月上旬にこれを召集する。但し、その会期中に議員の任期が満限に達しないようにこれを召集しなければならない。」こういう規定がございますので、これによりまするとどういうことになるかということでありますが、図で御説明申し上げます。第一図をごらん願います。現行の第二條を厳格に解しまして、衆議院議員の選挙について申し上げますと、来年の一月二十二日に任期が満了になります。それから起算いたしまして、常会の期間が百五十日でありますから、百五十日をさかのぼつて考えますと、八月二十六日に当るわけであります。従いまして、現行第二條の解釈からいたしますると、召集は八月の二十六日になります。詔書の公布はその前二十日になりますから、八月六日であります。そういたしまして、任期満了の一月二十二日まで一ぱい常会を開きまして、選挙は、それが済みましてから三十一日から三十五日の間に行うということが、公職選挙法の三十一條の一項、二項の関係で規定してありますので、それによりますと、総選挙は二月二十二日と二月二十六日の間で行われる、こういうことになるわけであります。それから左の方に参考に書いてございますように、参議院につきましては、五月の二日が半数の議員の任期満了日に当ります。従いまして参議院の方の会期につきましては、五月二日に任期が満了いたしまするので、それからさかのぼりまして——これは公職選挙法の三十二條の一項で、任期満了前三十日以内に選挙を行うということになつておりますので、その規定によりますると、四月の二日に通常選挙を行うことになるわけであります。それから、かりに参議院におきまして、衆議院の総選挙が済みました後、五月二日の任期一ぱい臨時会が開かれたといたしますると、その選挙は、閉会いたしました後三十一日から三十五日以内ということになりますので、六月三日から六月六日までの間に選挙を行う、こういうことになります。従いまして参議院の臨時会は、大幅には右に示してありますようになりますし、最小限の場合におきましては、左に書いてありますような期間に開かれることになるだろうと思います。これが第一案の方の解釈の説明であります。 第二案は、第二図をごらんいただきます。これは現行国会法第二條但書の場合、任期一ぱいぎりぎりまでやつて選挙をやるという解釈になりますのを修正いたしまして、法律の上におきまして、その間にゆとりをつけて召集できるようにする。それは国会法改正試案と書いてありますところにありますように、「常会は、毎年十二月上旬にこれを召集する。但し、その会期中に議員の任期が満限に達する場合においては、十二月上旬以外の時期においてこれを召集することができる。この場合において、その召集は、会期終了の日が議員の任期満了の日前六十一日以内になるようにしなければならない。」こういうような改正試案に従いますると、どういうことになるかということを第二回で御説明申し上げます。この規定によりますると、任期満了前主十日以内に選挙を行うという考えに立つておるのでありまして、公職選挙法第三十一條一項の規定によつて、できるだけ在職中、任期満了前に選挙をやる、こういうことに考えられるわけであります。そういたしますと、一月二十二日の任期満了の前三十日、十二月二十三日に総選挙を行うことになるわけであります。ところが公職選挙法の第三十一條の一項と二項との関係におきまして、その間に任期満了前六十一日の幅を持たせなければならぬことになりますので、会期の終了を十一月十二日とこういうことに予定しなければならぬことになるわけです。十一月二十二日は、任期満了日の日でなくして、会期終了の日であります。それからさかのぼりまして百五十日ということになりますから、召集が六月二十六日で、詔書の公布は、その二十日前でありますから、六月六日、こういうことになるわけであります。こういたしますると、選挙が任期満了前一箇月前に行われますので、その間に選挙の実勢に応じましていろいろ各党あるいは国会においてもあらかじめ準備ができることになると思いますし、一月二十三日から引続いて臨時会なりを召集することも可能であろうかと考えるわけであります。この場合におきまして、参議院の半数改選による選挙の場合を左に図で示してあるのでありますが、それを御説明申し上げますと、先ほども申し上げましたように、任期満了は五月の二日でありまして、この場合において任期満了前に選挙を行うこともできれば、任期満了一ぱいぎりぎりまで臨時会を開きまして、それからあと通常選挙を行う、ことも両方考えられるわけであります。その考え方によりまして、臨時会を開きまする期間が、長期の場合もあるし、短期の場合もあるわけであります。第一図で示しましたよりは、第二図によりますると、臨時会の会期というものが一応長く予定され得るのであります。その意味はどういうことかと申しますと、常会として召集いたしました国会におきまして、来年度の予算が編成できればけつこうでありますが、それがむずかしくて、補正予算の編成しかできないということをかりに予定いたしました場合におきまして、来年の三月までの期間において、どれだけの期間が昭和二十八年度の予算の審議に充てられるかというような観点から、そういうようなことを申し上げるわけでございます。 以上が大体第一案と第二案の概略の説明でございます。
○会長(九鬼紋十郎君) 御質問ございませんか。
○委員(大野幸一君) 臨時会と書いてあるのは、特別国会のことを言うのでしようね。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) この場合は、厳格に申しますれば、特別国会は解散の場合と考えますと、これはいわゆる臨時会、かように考えております。
○委員(大野幸一君) 総選挙のあとの臨時会というものは普通どのくらいかかるものですか。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 従来の国会法の規定では、別に会期についての制限はございませんから、そのときの状態に応じて、長短いろいろにきめ得るだろうと思います。
○委員(大野幸一君) 今までの例で、どのくらいでありますか。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 解散後に召集されますのは、さつき申し上げましたように特別会でございますが、特別会を別にいたしまして、臨時会で一番長いのは、第一国会以来で見ますと、第十二回臨時国会の四十日で、それが延長されまして、昨年の十月十日に召集されまして、十一月三十日に閉会になつております。
○委員(大野幸一君) 法律上は臨時会でしようけれども、総選挙後という意味ならば実質上は特別国会になるわけですね。そこで特別国会の七十日という最高があるようですが、七十日だとすると、参議院の通常選挙をするには第二図の方がいいように思うのですがね。
○会長(九鬼紋十郎君) それでは懇談に移して、自由に御発言を願いたいと思います。 〔速記中止〕
○会長(九鬼紋十郎君) 懇談をとじます。 本日はこれをもつて散会いたします。次会は公報をもつて御通知申し上げます。 午後二時四十八分散会