本会議 第65号
- 発言数
- 71 件
- 登壇者
- 20 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 1952/07/09
会議録
○議長(佐藤尚武君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。 —————・—————
○議長(佐藤尚武君) これより本日の会議を開きます。 この際日程に追加して、漁港審議会委員の任命に関する件を議題とすることに御異議ございませんか 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。去る五日、内閣総理大臣から、漁港法第九條の規定により、小田賢郎君を漁港審議会委員に任命することについて本院の同意を求めて参りました。本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本件は同意することに決定しました —————・—————
○議長(佐藤尚武君) 日程第一、在外同胞引揚促進並びに留守家族援護に関する決議案、(長島銀藏君外十一名発議)委員会審査省略要求事件)を議題といたします。本決議案につきましては、長島銀藏君外十一名より委員会審査省略の要求書が提出されております。発議者要求の通り委員会審査を省略し、直ちに本決議案の審議に入ることに御異議ございませんか 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。よつてこれより発議者に対し趣旨説明の発言を許します。長島銀藏君。 〔長島銀藏君登壇、拍手〕
○長島銀藏君 只今議題となりました在外同胞引揚促進並びに留守家族援護に関する決議案につきまして、提案の趣旨を御説明申上げます。 先ず、決議案文を朗読いたします。 在外同胞引揚促進並びに留守家族援護に関する決議 平和條約の発効により、わが国が国際社会に復帰するに到つた現在、なお多数同胞がソ連及び中共等の地域に抑留せられたまま、その引揚が中断の状態にあることは、まことに遺憾の極みである。 遠く異国に苦難の日を送る人々と、焦慮のうちにその帰還を待ちわびる留守家族に思を到せば、全国民の心は、深き憂慮に暗澹たらざるを得ない。 本院は広く世界の輿論に訴え、国を挙げての強力なる推進の下に、在外同胞引揚の促進を図るとともに、留守家族に対して、なお万全の対策を樹立して、援護の実を挙げんことを決意するものである。 政府は速やかに、本問題の解決に積極的対策を樹立し、これが実施について有効適切な方途を講ずべきである。 右決議する。 次に趣旨の説明をいたします。本院におきましては、第一回国会以来、しばしば院議を以ちまして、在外同胞引揚促進の決議をいたして参りましたことは御承知の通りでありまするが、待望の平和條約もすでに発効して、独立を回復いたしました現在なおおびただしい数に上る我が同胞が、ソ連及び中共等の地域に残留して、その生死さえ分明しない現状にありますことは、誠に遺憾千万でありまして、異国の空に呻吟するこれら残留同胞の苦衷を察し、或いは世の荒波にもまれ、深刻な生活苦と闘いつつ、我が子、我が父、我が夫の帰還を一日千秋の思いで待ちわびつつ、忍苦と焦慮の暗澹たるその日その日を過ごしつつある留守家族の心情に思いをいたしまするとき、国民として誠に忍びがたいものがあるのであります。 本問題は人道上の問題でありまして、御承知の通り先般国際連合に対しましても、その促進に関し援助方を懇請し、同連合においても、相当努力をして頂いているのでありまするが、未だ解決の曙光さえ見るに至りませず、今や留守家族は、血書を以て悲痛な訴えをしている実情であります。 よつてすでに独立を回復いたしましたこの機に際しまして、本問題を重要国際として強く取上げ、世界の輿論に訴え、本邦と国交を回復した諸国の御協力を求めまして、本問題の解決を図ると共に、併せてその留守家族の援護に関しまして、万全の方策を講ずるよう期するものであります。 幸いにしてこの決議案が各位の御賛同を得ましたならば、政府におきましては、本決議案の趣旨に副い、万難を排してこれが実現に邁進せられんことを切望する次第であります。 以上をもちまして趣旨説明を終ります。(拍手)
○議長(佐藤尚武君) 本決議案に対し、討論の通告がございます。発言を許します。岩間正男君。 〔岩間正男君登壇拍手〕
○岩間正男君 日本共産党は、この決議案に対して反対するものであります。 こういう決議案が何回となくこれまで国会ごとに繰り返されているのでありますが、この問題は何ら解決を見ないのであります。そうして却つてこの引揚問題というものは、反ソ、反共のデマに利用され、促進に名をかりた戦争挑発行為を誘発しているからであります。このことは、私は提案者の意図が直ちにそういうようなものを狙つてやつているということは言わない。提案者の主観的意図にかかわらず、それが政治的に利用されて、そういう結果を来たしているという事実を冷厳に我々は見なければならないからであります。 ここに政治の貧困がある。外交の貧困がある。こういう問題を真劍に解決するためには、政府がこれに対して妥当なるところの方策を講じなければならないのに対しまして、何らそういう方面については、これが打開の途が講ぜられていない。引揚問題というものを、これを真に解決するとするならば、当然もつと高い立場から、もつと現在置かれておりますところの日本の外交的立場におきまして、十分にこれを全面的に解決するという方法をとらなければならないのに、その方面はまるで、一方的にこれは遮断しまして、御承知のような現在の単独講和の態勢で日本を一方的に追い込んでおいて、而も引揚問題は、これは大いに声を大にして叫んでおるというやり方は、全くこれは本末傾倒であると思うのであります。従いまして引揚問題を真に解決するのならば、このような方策でなくて、もつと根本的な方策をとらなければならないということを私は考えるのであります。 元来政府の対策は、これに対して一体どういう態度をとつて来たか。このうちで反ソ、反共のデマ宣伝に利用されて来たという点は、引揚者の数字の問題でございます。その中でソ同盟の引揚数字、こういうものについてはしばしばこれは三、四年前から繰り返されて来たのであります。政府は曾つて三十七万とか三十四万とか抑留者がまだソ連にいる。こういうことを言つているのでありますが、我々は、しばしばこれを本会議並びに委員会におきまして、この数字の根拠は何であるか。そういうことを我々は繰り返して質問して来たのであります。ところがそのうちに政府は、だんだんと数字の辻棲が合わなくなつて来るというと、そのうち二十三万というものをいつの間にか帳簿の上で自由にこれは死亡さしている。これを抹殺してしまつている。こういうようなことをやつて、苦肉の策で辻棲を合わそうとしているのであります。大体考えて見ましても三十七万、こういう数字で最初スタートしたのでありますが、仮に三十七万のまだ抑留者がいる。こういうことになりますと、現在日本の町村におきましては大体一万一千ございます。従いましてこれを平均的に見ますというと、一つの町村に対しまして、大体七千人か七千五百人いるところの村におきまして、少くとも三十一人か二人のまだ引揚しない人がなければならないはずなんです。これは数字が明らかに示しておるのであります。そういう観点から我々は、大体どの村にどういうような人が一体引揚げていないのか。そういう名簿を正確に出すように政府にしばしば要求した。又我々自身もできるだけ旅行とか講演の機会におきまして一体そういうような数字があるかどうかということを、全国を歩く都度に、そういう村々を当つて見るのでありますけれども、私の歩いたところについては、寡聞にしてそういう数字を聞かないのであります。七千五百人の村におきまして三十一、二人の引揚者があるなどということはない。随分大きな市なんかにおきましても、僅かにこういう不明な人が三人、四人という形になつておる。こうしますと、三十七万などどいう数字の根拠は絶対にこれは明らかにならないのであります。こういう点をもう少し科学的に、政府がこういう数字を発表して、これを根拠とするならば、調査をし、これを国民に明らかに示す、こういう努力がされなくちやならないのでありますけれども、この点になりますというと、依然として曖昧模糊として今日までこの数字はごまかされているのであります。こういう点は、これは我々は冷厳にこの問題を見なければならないのであります。 又最近は、高良女史が香港から出したと言われるあのいわゆる高良情報なるもの、この電報は数日後にはつきり、それは根拠がないことである。誰かが僞で打つた。そうしてその狙いとするところは何であるのかと、こういうようなまるで国際的陰謀のようなことが行われたことは余りにも明白であります。これはどういうような狙いであるか。これは言うまでもなく、高良女史に対するところの信頼を何とか、ああいうような電報によつてこれはなくするというような狙い、或いはまだソ連にそういうような引揚抑留者が相当の数残つているだろうというようなことで、かすかな希望をまだ引揚問題に繋ごうというような意図だろうということが明らかであります。而もこの陰謀の正体は、今日に至るもこの責任の主体は明らかにされていない。こういう関係者におきましては、冷厳にこの問題に対する責任を負われる必要があると思う。これこそが日本の国民大衆を欺瞞するところのやり方でありまして、こういうことによつて今後ますますこの引揚げ問題をこんがらかすということは、絶対に正しい解決の方策でないということを私は申上げたいのであります。 又中国には、政府は約七万人の抑留者がいるということを言つておるのであります。併しこの数字も、これは如何にインチキであるかということがわかるのであります。これらの日本人は而もすでに十分に解放されているわけでありまして、決して抑留者ではないのであります。吉田首相が作つた鉄のカーテンを破つて、ソ同盟、中国に行き、七月一日帰国されましたところのあの帆足、宮腰両氏が、これらの様子につきまして、現在中国にありますところのこれらの人々につきまして明らかに語つております。帆足、宮腰両氏は、一日記者団との会見に当りまして、中共の捕虜は終戰後全部解放されたが、残留を希望して現在とどまつておる日本人が約二万五千人いる。これらの日本人は一定の仕事を與えられ、生活は楽だ。私たちはこのうち十名の代表と会見したが、給與、食糧がとてもよいので帰る気はしない。ただ子供を日本の学校に入学させたり、又墓参りに帰るため、出入国の便宜を與えて欲しいということを希望していたということが述べられているのであります。これらは、二日附の各新聞が皆一斎に伝えておるところでございますから、これについて皆さんもこの実情をお読みになつたことだろうと思うのであります。このようにしまして、現在我々が、抑留者が困つているだろう。こういう他国にある人たちの身の上を家族が心配する気持は、決してこれに対しまして我々共産党といえども、これを思うことに人後に落ちないのであります。ただ、こういう人たちが非常に困つておるだろう。こら言うのは現実を無視した言い方である。抑留者は、むしろ日本の現在のような国に帰るよりは、向うのよい條件の中で暮したい。こういう希望を述べられておる。又最近彼らの生活が如何に楽になつておるかということは、その後日本人に対しまして、向うから日本人の留守家族宛の多くの金が送られておるのであります。これは、例えば朝日新聞の三月二十八日の、中共地区から初送金、残留同胞から留守家族へ、こういう記事によつても明らかでございますけれども、従来はこれらが禁止されておりましたのが、最近になりまして、こういうような残留同胞から留守家族への送金が許されまして、例えば二億五千万元、邦貨に換算しまして三百万円の送金が、第一回の二月初め頃に許可された。その後毎月送られている。こういう実情から見ましても、これは我々が想像し、或いは架空にでつち上げるというような生活態勢の中にいない。こういう点を私たちは十分に考える必要があると思うのであります。(「なぜ帰さないのだ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)そういう点から考えまして……私はソ連のことを言つている。混同しないで、頭を冷静にして野次をやるならやつて頂きたいと思う。それでこういうことよりも、私は引揚問題を政治的なデマに利用するということよりも、現在傷痍軍人がむしろ街角で生活資金を集めるためにヴアイオリンを鳴らしたり、アコーデイオンを鳴らしたりしている。あのみじめな生活、又汽車の中で同胞に訴えているあの姿、こういう姿を解決してこそ、十分に解決してこそ、又引揚問題についても、十分に努力するという方向が生きて来ると思うのでありますけれども、こういう問題は、これは目をつぶつているようにして残されている。これはこの前のお燈明料で、十分政府のやり方については西ドイツあたりと比較しての、大きなこれは社会問題になつたのであります。こういう問題について徹底的に解決する。こういう方向、こういうような政治的意図と同時に初めて引揚問題というものは、十全に解決するところの根拠が出て来ると思うのであります。然るに出入国管理令におきまして、外国人の国入を非常に抑圧しておる。そうして在留邦人が帰国したい、或いは墓参りをしたいという、そういうような希望をこれはとめておる。そうして引揚促進を叫んでおる。これは明らかに矛盾だと思う。むしろ出入国管理令をもつと大幅に緩和する。そうしていつでもそういう人たちが自由に祖国に帰れる。こういう態勢をやはり切り開けば、むしろこの問題は十分解決できる。ところがそういう途はふさいでおきまして、そうして引揚問題だ引揚問題だと言つて騒ぐ。これは逆だろうと思うのであります。まるで帰ることのできないような態勢を講じておいて、そして帰つて来ない帰つて来ないと大騒ぎをするという形をとるということは、明らかに政治的な欺瞞でありまして、こういう吉田政府のやり方に対しましては、我々は当然これは賛成することはできない。根本的に言いまして、この引揚問題の解決の途は、明らかにこれはもつと、先ほど申しましたように高い立場から政治的解決をしなければならない。それで具体的に申しますと、日華條約の破棄、中日貿易の全面的な促進、中国への旅行の自由、新中国との友好機関、こういうものを十分に樹立する。こういうようなことがなくてはこれらの問題の根本的な解決はないのだということを指摘しまして、私はこの決議案に対しまして、残念ながら反対せざるを得ないのであります。(拍手)
○議長(佐藤尚武君) これにて討論の通告者の発言は終了いたしました。討論は終局したものと認めます。 これより本決議案の採決をいたします。本決議案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本決議案は可決せられました。 只今の決議に対し、厚生大臣より発言を求められました。吉武厚生大臣。 〔国務大臣吉武惠市君登壇、拍手〕
○国務大臣(吉武惠市君) 平和條約がその効力を発生いたしました今日、海外になお残留しておられまする多数の同胞があり、而もその留守家族のかたがたが、苦難な生活に堪えながら、一日も早くその帰還を待ちわびておられまする姿に対しましては、私ども衷心よりお気の毒に存ずる次第であります。政府といたしましては、平和條約発効によりまして、国連等に対するとるべき手段も容易になりましたので、今後有効なる手段をとりまして、鋭意努力を拂うつもりであります。 又、留守家族援護につきましても、只今の決議に従いまして、鋭意努力をいたす所存でございます。(拍手) —————・————— 〔矢嶋三義君発言の許可を求む〕
○議長(佐藤尚武君) 矢嶋三義君。
○矢嶋三義君 私はこの際、教育委員会制度にからむ教育政策に関する緊急質問の動議を提出いたします。
○相馬助治君 私は只今の矢嶋三義君の動議に賛成いたします。
○議長(佐藤尚武君) 矢嶋君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。よつてこれより発言を許します。矢嶋三義君。 〔矢嶋三義君登壇、拍手〕
○矢嶋三義君 私はこの際、教育委員会制度にからむ教育政策につきまして、総理大臣、文部大臣、大蔵大臣、自治庁長官、地財委委員長に対しまして、若干の緊急質問を試みんとするものであります。 政府與党は、我が国教育政治史上拭うべからざる一大汚点を印するところの重大なる過誤をなさんとしておるのでありまして、私があえて緊急質問を試みるゆえんでございます。関係大臣は詳細、明確に答弁して下さることを強く要望するものであります。 政府は、政府提案としまして教育委員会法の一部を改正する法律案並びに教育委員会の委員の選挙の期日等の臨時特例に関する法律案を五月六日、本院へ提案して参りまして、本参議院におきましては、五月七日、全会一致これを決し、衆議院に回付した次第であります そもそも教育委員会制度は、教育委員会を如何なる地域単位に設けるかという設置單位の問題と、都道府県教育委員会と市町村教育委員会の事務担当区分の問題、更に教育委員の選任方法の問題、教育財政の問題等、いずれも再検討を要する重要な問題がありまして、教育制度全般とも深く関連し、地方制度全般にも重要なる影響を持つものでありまして、独立後の日本に極めて大きな影響を及ぼす問題でありますが故に、政府に愼重な検討を期待し、政府提案として二法律案を提案し、当参議院においても全会一致を以て可決いたしているのでございます。然るところ、七月四日、衆議院の文部委員会におきましては、野党の総退場裡に與党の議員諸君のみを以てこれを否決し、来る七月二十五日休会明けの本会議において二法律案を否決せんとするところの事態にあるわけであります。若しもこの二法律案が否決された曉には、現在都道府県、五大市並びに市町村を通じて百八の教育委員会が設けられておりまするが、その半数の教育委員の改選と、更に新たに十一月一日から設けられますところの全国一万四十七の市町村の教育委員会の委員諸君の選挙、合せて約四万の教育委員の選挙を十月五日に行わなければならないということと、それから教育長と職員を以て構成するところの事務局を全国の都道府県市町村に設けなければならないということ、これらの選挙に要するところの経費、これを新らしい教育委員会を設置することによつて必要であるところの経費と合して、約六十五億と称されているのでございます。かくなりましたときに、果して教育の民主化と振興が期待できるかどうか。更に財政的にそれが可能であるかどうかと考えるときに、極めて憂慮されるのでありまして、我が教育界には一大混乱が起り、我が教育史上、重大汚点を残すことになると信ずるものであります。 私は先ず二法律案成立を念願する立場から、第一点としまして首相並びに文相に御質問申上げまするが、この政府提案にかかるところの二法律案につきまして、現在首相並びに文相は賛成であるか反対であるか。更に国民の大多数の者は、如何に希望していると把握されているかという点を先ず伺いたいのでございます。 次に、首相にお伺い申上げたい点は、若しもこの二法律案に賛成であるならば、総理は如何に対処、善処されようとしておられるか、その点を伺いたいのでございます。あのドツグ・レース法案を悪法として葬り去つた吉田首相の政治的識見というものは、誠に私はあつぱれであつたと思うのでございます。曾つて吉田首相は本演壇上におきまして、我が国の振興は経済自立と教育の振興、この二本柱を以て対処して行くということを、この壇上から申されたのでございまするが、この段階において私は、総理の高き政治的識見と決断に待つ以外ないと考えるのでございまするが、総理は衆議院本会議において、この二法律案の委員会における再審議、差し戻しというような点に努力されるところの御意思はないかということを承わりたいのでございます。若しもこの二法案に総理が反対であるとするならば、私は総理にお伺いいたしたい。それは占領政治下に行なわれたところの我が国の財政経済というものが我が国の実情にそぐわない点がある。従つてそれらを或いは廃止し、或いは改正するという立場において吉田政府は政治をやつて来ていると思うのでございます。その一つの例としましては、行政委員会の再検討、行政簡素化、機構改革というものが国会に提案されておりまするが、これら一連の吉田政府の諸政策と背反しはしないかという点を主伺いいたしたいのでございます。 更に自治庁長官に対しましては、すべての市町村に教育委員会を設けるということは、果して行政の簡素化になり、更に二法律案に反対した自由党の諸君が申されるように、経費の節約となるのかどうかという点を伺いたいのでございます。 更に吉田総理にお伺いいたしまするが、吉田総理がよく開かれるところの教育懇談会、或いは教育委員会制度協議会、政令改正諮問委員会、地方行政調査委員会議、都道府県教育連絡協議会、都道府県の教育長協議会、全国地方教育委員会連絡協議会、都道府県議会職長会、全国市長会、全国町村長会挙げて、市町村すべてに教育委員会を設けることは反対の決議をなしているのでありまして、衆議院においてかくのごとき決定をされた本日、各都道府県においては、その議会において反対の決議を続々となしております。例えば大分、鹿児島、長野、群馬、或いは山口市、山形市、鹿児島市、和歌山市と枚挙にいとまがないほどでございますが、輿論に従うところの政治を行なつておるという立場から、かくのごとき圧倒的輿論を無視して、すべての市町村にこの十一月一日から教育委員会を設けるということにつきまして、吉田総理は如何お考えになるか、その点が伺いたいのでございます。 次に、天野文部大臣にお伺いいたしますが、天野文部大臣は従来、すべての町村に教育委員会を設けることは我が国の実情に即さないという見解を常に披瀝されておりました。更に私が冒頭に申上げましたように、種々困難な問題がありますので、天野文部大臣は文部大臣の最高の諮問機関として中央教育審議会を設置するところの文部省設置法の一部改正案を本国会に提案し成立したことは、各位の御承知の通りでございまするが、未だに中央教育審議会は発足していない。いつ発足するのか。これに諮つて、文部大臣はその態度を決定しようとしておりましたのに、與党の諸君はこの中央教育審議会に諮ることなくして、常々文相の主張されておるところの見解と相違するところの、二法律案を否決する態度に出たのでございますが、これは天野文政の構想を根本的に無視していることと考えます。私はここに天野文部大臣に承わりますが、かくのごとく教育政策につきまして、基本的に相違する與党の文教政策に天野文部大臣は屈服するのかどうかということであります。曾つて天野文部大臣は私の質問に対しまして如何に與党の決定といえども、それが間違つておることには私は断じて従わないということを再三再四述べられた過去の文部大臣の言動からして、私はこの点を強く御質問申上げる次第でございます。新聞で承わりますというと、文相は、與党の決定に従うほかないと、こういうことを申され、或いは毎日新聞には、今後事情の重大性によつては辞職することもあると、或いは栃木における談話においては、市町村に教育委員会を設置するように、二法律案が否決されても、私はやめないというようなことを申されておりまするが、いずれが文相の真意であるか承わりたいのでございます。(「君子豹変」と呼ぶ者あり)この二法律案が否決されることによりまして、人事交流はできなくなるでありましようし、教育の地域差はますます大きくなり、教科書の検定は中央、地方の二重検定制度となつて、教科書行政にも一大混乱を生じさせるわけでありまして、今まで文教政策に努力されて参りましたところの天野文相というものは根柢から覆り、天野文相の努力は水泡に帰すると思うのでありますが、現段階においても天野文相は結局與党の無謀極まりなき政策に屈服するつもりであるかということを承わりたいのであります。私はこの段階において我が国の教育を守るという立場からは、天野文相としては職を賭しても無謀極まりない與党の反省を促すと共に、この二法律案を否決せんとするところのその態度を阻止する意思があつて然るべきだと思うのでございますが、この我が国の教育を救う態度としては、この天野文相が職を賭して鬪う以外にないと考えますが、天野文相の信念を私は伺いたいのでございます。(拍手) 次に、首相並びに文相にお伺いいたしますが、それは解散を前にして総選挙を自由党の諸君が有利に闘わんがために、日教組の組織の弱体化を図る大きな手段として一万有余の市町村にまで教育委員会を設けるという結論に達したということは、これはすべての輿論が認めるところでございまして、我が国の文教政策の根幹とも言うべき関心問題を党利党略、政争の具に供することに対しまして、首相並びに文相は如何お考えでありますか、伺いたいのであります。(拍手) 次に、私は二法律案が否決された場合の立場について御質問申上げます。文相と自治庁長官にお伺いいたしますが、選挙告示まで僅か二ヵ月足らずの間に、果して、宣伝啓蒙が徹底し、的確な人物並びに事務的準備というものが可能であるかどうかということであります。一部町村の事務組合の教育委員会を設置する場合におきましては、幾多の手続が残されておると思いますが、果して準備可能と考えられておるかどうか。従つて十月五日の農繁期に行われるところの教育委員選挙を延期するお考えはないかということを承わりたいのであります。 更に文相にお伺いいたしたい点は、文相は教育委員会を市町村單位にするつもりか、或いは市町村の一部事務組合単位にするつもりか、或いは市郡単位の教育委員会にするつもりか、如何なる指導と助言をなされんとするかという点。更に最も重要であるところの教育長、指導主事の養成計画、並びにそれに要するところの所要予算並びに所要期間を如何に踏んでおられるか。曾つて六三制発足の当時に、中学校の教員の約七〇%は無資格でありました。そのような状態において発足したところの六三制が如何なる苦悩の道を歩いたかということは、皆様御承知の通りであります。教育は飽くまでも人を得るということが大事でございますが、最も大事な教育長並びに指導主事に人を得ずして、この一方有余に亘る市町村の教育委員会が発足することは如何なる事態を招来するかということは明白と考えるのでありますが、これに対する文相の所見を承わりたいと同時に、更にこの二法律案を否定するところの自由党の諸君が申されておるように、教育長と学校長を兼任させるというようなことは、果して教育委員会法の精神から適当であるかどうか、この点についても承わりたいのでございます。次に、文相と自治庁長官にお伺いいたしますが、市町村立学校職員給與負担法第一條、教育公務員特例法二十五條の四、これを変更するのお考えがあるかないかということであります。若しないとするならば、教育公務員特例法の二十五條の六からして組合専従者は都道府県教育委員会で認めらるべきであると考えますが、御所見如何でございますか。次に地方公務員法五十三條には、職員団体は條例で定めるところにより登録を申請するとあるが、各市町村に條例を作り、それぞれ登録しなければ県連合会は認められないかどうか。更に市町村の條例はいつ頃できるとお考えであるか、この点も伺いたのであります。 最後に、私は財政的な立場からお伺いいたします。大蔵大臣、文部大臣、地方財政委員会委員長に伺いますが、この十月五日に行われる選挙に要する経費並びにすべての市町村に教育委員会を新たに設置することに要するところの経常費を幾ばくと踏んでおられるか。更に現在の地方公共団体の財政状態は極めて窮迫的状態にありますが、その地方財政を圧迫することに対しまして、これを排除するところの処理対策を如何なさるか。その予算措置の見通しは如何でございますか。お伺いいたします。地方自治体の業務中、約八〇%というものは国の法令に基く業務であると言われておりますが、常々その予算的裏付がないのが過去の例でございます。かくのごとき状況下に、新たに市町村教育委員会を設けたときに、市町村は財政的に如何なる事態を招来するかという点について、私は御所見を伺いたいのでございます。先般、本国会において成立いたしました地方税法改正案の修正による税収減を補う財政的対策は、如何お考えになつておりますか。殊に先般、月収の五〇%に当るところの越夏手当を支給いたしました。この財源の裏付を大蔵大臣は如何お考えになつておられるか。これらの問題を解決することなく、ここに市町村教育委員会を設けるときには、まさに地方自治体というものは破壊の道を歩まざるを得ない苦境に追込まれるわけでありますから、あえて私は詳細なる御答弁を煩す次第でございます。 次に大蔵大臣並びに地方財政委員会委員長にお伺いいたしますが、それはかくのごとき地方財政の窮状下に、すべての市町村に教育委員会を設けることが果して妥当であると考えられておるかどうか。曾つて地方自治体警察の問題もありましたので、お伺い申上げる次第でございます。国立文教施設の整備費、戰災文教施設の復旧、これらの所要見積額は五百億と言われておりますが、我が国の財政状態から、僅か十三億三千万円しか予算が組まれない実情であり、あの東京水産大学は元の海軍通信学校の便所、洗面所を研究所として使つておるような実情でございます。かくのごとき実情の下に市町村教育委員会を国費六、七十億も費して設けるということが、果して妥当であると考えられておるかどうか、これは私は大蔵大臣にお伺い申上げる次第であります。 以上、教育委員会制度にからむ教育政策に関しまして、首相以下関係大臣に御質問を申上げましたが、若しこれを誤まるならば、我が国教育史上に一大汚点を印する、取り返しのつかない事態が起つて参りますので、詳細なる御答弁を要求いたしまして私の質問を終る次第でございます。(拍手) 〔国務大臣吉田茂君登壇、拍手〕
○国務大臣(吉田茂君) お答えいたします。政府としては、勿論教育委員会法等の一部改正法案はその通過を希望いたしておつたのでありますが、これに対して種々議論のあることも承知いたしております。併し結局この法案は、現在において国会において審議中であり、又政府としては、その審議の結果を尊重するべきであると考えて、その審議の結果を待つておるわけであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)又本法案については、教育委員会制度協議会、政令改正諮問委員会、各地方団体等において、いろいろ議論のあるところでありますが、併しこれは如何なる結論が出ておるか、私ははつきり承知いたしませんが、いずれにしても政府としては、国会の審議に委ねており、その結果を待つて善処いたしたい考えでございます。なお、重要なる文教政策を選挙対策或いは政争の具に供するやにお話でありますが、政府は断じてこういうことはいたしません。その他の問題については、関係大臣からお答えいたします。(拍手) 〔国務大臣天野貞祐君登壇、拍手〕
○国務大臣(天野貞祐君) 政府は、この政府案の成立を期待いたしておることは少しも変りはございません。この成立を熱望いたしております。けれども、万一これが否決されるというようなことが起つた場合には、その善後措置については乃至を期する考えでございます。(拍手) 〔国務大臣池田勇人君登壇、拍手)
○国務大臣(池田勇人君) 先ほど両大臣よりお答えになつた通りでございまするが、数字に亘つての御質問でございますので、若し法案が否決になつた場合におきましての御質問につきまして、簡単にお答え申上げます。 教育委員の選挙につきましては、すでに平衡交付金に十七億円を計上いたしております。従いまして、市町村に置くということになりますと、或る程度選挙費が殖えるかもわかりませんが、併し大した費用ではございません。又この教育委員会を府県より市町村に置く場合におきましても、その経費は、委員は常勤ではございませんし、又職員につきましても兼務が認められておりますし、又各町村に是非とも置かなければならんというわけのものでもございませんので、今六十億とか、七十億とか言つておられましたが、そういう莫大な金が要ろうとは思いません。而して又否決になつた場合におきましての処置は、その場合において政府は善処することは、文部大臣がお答えした通りでございます。 なおこれに加えまして、地方税法の改正によつて財源が足らんじやないかというお話でございまするが、これは財源を見合つて、政令で施行期を定めることになつておりますから、御心配は要らんと思います。 又夏期手当につきましても、一般公務員は〇・五カ月出しておりまするが、これは予算の範囲内で、これ又御心配は御無用と思います。(拍手) 〔政府委員藤野繁雄君登壇、拍手〕
○政府委員(藤野繁雄君) お答えいたします。 先ず第一の問題は、市町村に教育委員会を設置することは行政の簡素化になると思うかという質問のようでございますが、この問題は、單に行政の簡素化ということのみでなく、教育委員会の設置の本当の趣旨から考えなくちやできない問題であろうと考えるのであります。 第二問は、選挙の期日が十月五日であれば、非常に農繁期で困るようなことはないかと、こういうふうな質問と考えて御答弁申上げます。仰せの通りに、選挙期日が十月五日であれば農繁期であるのでありますが、すでに設置せられておるところの都道府県及び市町村の教育委員会の委員の任期が十月三十日になつておるのでありますから、この任期が満了するものと今度のものと一緒にするためには、どうしたつて十月五日にしたほうがいろいろな点から便利であると思つて、こういうふうにしたのであります。ただ将来において、このときが農繁期で困るというようなことだつたらば、将来更に考える時期があると考えるのであります。 第三の問題は、地方公務員の職員団体の條例で定むるところによる登録の問題であると考えるのでありますが、この問題は、都道府県の條例の定むるところによつて都道府県の人事委員会に登録すれば足るりであつて、連合体を組織する職員団体が、必ずしも当該市町村において登録されることを必要とするものではないものと考えるのであります。なお職員団体の登録に関する條例の制定は、地方公務員法の施行と共に、各地方公共団体の事務となつておるわけでありまして、特にこの條例を以ていつまでに制定しなければならないとは規定しておりませんのであります。可及的速かにこれを制定しなければならないということは勿論であります。 第四の質問は、専従者の問題であると考えるのでありますが、専従者の問題は、教育公務員特例法の二十五條の六の規定に基いて、職員団体の連合体の業務に従事するための休暇を與える権限を都道府県の教育委員会に対して認めることとするかどうかということは、目下検討中であります。(拍手) 〔政府委員木村清司君登壇、拍手〕
○政府委員(木村清司君) 地方財政と教育委員会法の改正問題との関係についての御質問でありますが、只今大蔵大臣からお話のありました通り、或いは文部大臣からお話のありました通り、否決された場合における善後処置については、政府において善処されることと存じます。而して最も地方財政に影響する分は、選挙よりも設置せらるる場合における教育委員の手当及び事務局の設置に要する経費等でありますが、これにつきましては、或いは一部事務組合をどの程度に管掌するか、或いは県の教育委員会の職員の、教育委員会から教育指導等について援助を受けるとか、或いは兼任を認めるとかいうような方針等がきまりませんというと、正確な数字が出ないと思います。若し完全に各市町村に全部事務局を設置いたしまするというと、或いはお説のような数字が出て来るのではないかと思いますが、そういうような方針がきまりました節に、その必要財源を算出の上、平衡交付金増額等によつて善処いたしたいと、こう考えておる次第であります。 〔矢嶋三義君発言の許可を求む〕
○議長(佐藤尚武君) 矢嶋君何ですか。
○矢嶋三義君 答弁のない点を質したいと思います。(「時間超過」「議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(佐藤尚武君) 再質問の時間はもう切れております。別の機会にお願いしたいと思います……。矢嶋君、どの点の答弁がなかつたのですか。
○矢嶋三義君 文相に対しては、質問要旨を書いて詳細に出しておるのです。ただ漫然としていて、政争の具に供することの見解、諸準備の問題、設置単位の問題、専従者の問題、予算的の問題等には何ら答弁がない。それから総理に対しては、私は輿論をどういうように考えておるかと、その善処方を伺つたのに所見の披瀝がない。それから大蔵大臣に対しては、所要予算額を伺つたのに答弁なく、更にかくのごとき国費支出に対しても、所見の答弁がない。(「国会を尊重しろ」「答えられないのか」と呼ぶ者あり)
○議長(佐藤尚武君) 関係大臣から、別に発言を求められておりませんので、答弁はないものと認めます。(拍手、「質問事項に対しては議長が要求すべきではないか」「議長権限で要求しろ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し) —————・————— 〔千葉信君発言の許可を求む〕
○議長(佐藤尚武君) 千葉君何ですか。(「答弁々々」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)靜粛に願います。(「何のための議長だ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)静粛に願います。千葉信君。
○千葉信君 私はこの際公務員の給與改訂等に関する緊急質問の動議を提出いたします。(「何のための議長だ」「こういう国会の運営に反対だよ」と呼ぶ者あり)
○矢嶋三義君 私は千葉君の動議に賛成いたします。
○議長(佐藤尚武君) 千葉君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。よつてこれより発言を許します。千葉信君。 〔「やめろやめろ」「うるさい」「国会を何だと思つているのだ」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 静粛に願います。 〔千葉信君登壇、拍手〕
○千葉信君 この際、私は日本社会党第四控室を代表して、公務員給與の引上げ等に関して緊急質問をいたすものであります。 今日、日本における公務員諸君の待遇が不当に劣悪なものであることは、改めてここに申上げるまでもありません。一般の民間に比し三割以上も低位にあるということ、而もその引上げが常に手遅れの状態においてしか実現を見ないために、ますます窮乏の度が激しいこと、過労と栄養の関係から三十代、四十代の公務員から結核患者を続出しつつあるという特異な現象さえも起りつつあるということは、今日誰知らんものもありません。物価上昇期には、公務員が見るもみじめな状態に置かれることは、これは公務員の宿命だと浅井総裁が放言されたそうでありますが、(「飛んでもないことだ」「扇動するな」と呼ぶ者あり)宿命の度合が甚だし過ぎては、蛇の生殺しになる。今日のごとく食うや食わずの有様では、公務員法第一條に言う公務の民生的な能率的な国民へのサービスも、勢い空念仏とならざるを得ません。勿論戦後踵を接して国鉄、公団、海上保安庁、特調、電通等汚職事件が相次いで、国民の顰蹙を招いているが、そしてそこに年々数百億に上る国費の濫費が行われている事実を本院決算委員会が指摘してはおりまするが、かかる貧富汚吏と称せられるものは、一部の特権的な連中に限られているのであつて、私はこれを殊更に、公務員の待遇の故に帰そうとするものではなく、むしろ私は今日かかる酷薄な給與の下で、汚職もやらず、身を削り、骨をひさぎ、家族のみじめな姿にも歯を食いしばりながら、なお且つ默々として職域に奉仕しつつある大多数公務員のために給與の問題を取上げざるを得ないのであります。 一体今の公務員の給與は、政府の頗る巧妙な術策に引つかかつて平均給與という体系をとられております。平均給與というのは給與総額をただ頭割りに地均しした金額であつて、これを基礎として給與の問題が論ぜられておることは甚だしく当を失したもので、各自の給與が適正なりや否やの検討の対象にはなりません。公務員の給與は昨年十月の引上げ後二度昇給期を経過したから、一万六十二円の平均給與が一万四百円くらいになるなどと言われている。一方国鉄などは高給者がたくさん退職した関係で、一万八百円の平均給與が減つて今では一万四百円以下になつておるという現象さえ起つておるのであります。そういう不確定な要素、問題を論議する対象として取上げるべきでない。平均給與水準なるものは政府の思う壼にはまつて、今日給與問題に著しい昏迷と不利とを招来しておるのであります。併し何と言つても今日の状態においてはつきり言えることは、今の一万六十二円平均給というものの具体的な内容、その根拠となるものは十八・六才の中等度の教育を経た成年男子たる国家公務員の給與額は、現行法においてたつた四千円ということであります。つまり一人前の男子が四千円ぽつきりでいいというのが、今の一万六十二円の給與の考え方であります。現在の物価状態の下において、現在の文化度の下において、十八才を超える青年が四千円で暮せると皆さんはお考えになれましようか。而もその四千円のうち二千六百円が食費だというのであります。二千六百円で食生活をやれというのもすさまじいが、その他の寢たり起きたり着たりの生活費はあとの千四百円で賄えというのだから、公務員の窮状がどんなものだかは誰でも想像に余るものがあります。 一方、本年五月現在、統計局の発表する消費者物価の数字によつても、現行給與の基礎に比べて一〇・六%上昇しております。民間給與にありましては、本年四月現在で二〇%上昇しております。改めてここに国家公務員法第二十八條を引用するまでもなく、同條に言う五%どころではない情勢の変動があることについて、而もこれは今日始まつた状態ではなく、すでに本年一月、九%の條件の変動が起つているのに、なぜ今日に至つても人事院総裁は傍観の態度をとつておるのか。成るほど今日人事官諸君にとつては、人事院の縮小、国家人事委員会に切替えという、それどころではないあらしが吹いているのかも知れません。それでなくとも従来常に退嬰、常に消極、全くの行政官らしい立場でしか公務員の利益を擁護しようとしなかつた人事官諸君にして見れば、この追及は酷に過ぎるかも知れません。併しながら人事院改組、人事院縮小、内閣の統制強化という問題の起つて来た責任の一半は、かかる人事官の従来の態度にあつたと言わなければならない(拍手)と同時に、かかる段階に至つても、なお且つ公務員諸君の間からさえ、人事院支持の輿論が一向湧いて来ないことからも、この際私は人事院に猛省を促さざるを得ないのであります。そして又この問題に対する人事院の毅然たる態度こそが、人事院の存在を世に問う唯一の方途であり、我々がこれを支持するゆえんも又ここにあるのであります。恐らく総裁は、勧告の内容についても、又その勧告の時期についても、愼重考慮中という御答弁を用意されて来ているに違いありません。昨年八月における勧告も、その前のときも、人事院は常に右顧左眄し、政府から圧力は加えられておりませんと強弁しながら、政府の鼻息を窺い、政府又笠にかかつてあの手この手を通じて、巧みに人事院に圧力を加えて来た、国会の開会中はいけないというので、閉会後まで延期した昨年八月の例のごとき、顯著なものであります。そして今や、その不当な圧力を合法化するために、政府は国家公務員法の一部改正案を上程し来たつたのであります。かくのごとき、状態に落ち込んだ今日において、浅井総裁がなお且つ勧告をサボタージユし、国家公務員の利益の擁護について、その権限を勇敢に行使することを怠るならば、まさに事実が、この法改正に先行するものであります。そこで私は浅井総裁に次の三点について明確な答弁を求めます。 第一は、いつ勧告するかということ。具体的には国会中か。又は政府の希望する通り国会閉会後か。国会閉会後八月十九日までの一年以内。昨年の勧告以来の一年以内澁々これを行うつもりか。すでに先週、この給與ベース勧告に関する問題が、人事官会議にかけられているが、その結論はどういうものであつたか。次は今度の給與水準は、張る七月六日附朝日新聞の報ずる通りか。尤も総裁の立場からこれを肯定することは困難かも知れませんが、併しあの金額と殆んど違わないものが用意されていることは、人事院の屑籠からもはつきりしておりますが、あれより上廻るのか、下廻るのかぐらいは、この際明らかにせられたいのであります。次に人事院は、今度の勧告で倍率の増大を計画しておるようであるが、倍率の増大は先ず優先的に下級公務員の生計が保障されたものでなくてはならないはずであるが、この措置は講ぜられておるか。新聞の報道に責任は持てませんなどと、吉田さんの真似などをせずに、むしろあの報道が人事院の職権行使を容易ならしめる情勢を作つてくれたという立場から、以上明確にお答えを願いたいのであります。 次に、私は新恩給法についてお尋ねいたします。恩給は給與と共に、公務員の生計及び老後を支える二つの柱であります。然るに現行恩給法にあつては、他の民主的な立法が殆んど封建的な身分制度を拂拭し去つておるにかかわらず、未だ雇員傭人は対象外であるなどという身分制度は、現存する唯一の封建的な制度であります。そのためにも新恩給法の制定は急がれなければならないと同時に、国家公務員法制定と同時に、このことは人事院に負荷せられた任務でありまして、その重要な施策の一環として、人事院が設置以来全力を挙げて努力すべきものであり、又努力し来たつたところであります。国会においてもしばしば取上げられ、而も人事院はその都度早急にその勧告を行うものであると答弁して来たつたことは、本院速記録にも明らかなことであります。勿論我々はその成案の内容に対して至大の関心を持つと同時に、又その立法に対して、挙げて公務員が一日千秋の思いでこれを待望しつつあることにも目を蔽うことができないのであります。最近におきましては、連日数十人の公務員が総裁室前に坐り込み折衝が行われているようでありまするが、これら公務員諸君の指摘を待つまでもなく、最近におきまするこの問題に対する人事院の態度は頗る不可解であります。先ず第一に、何故にその成案を今更社会保障制度審議会にかけているのか。これは一体如何なる法的根拠によるのか。時日に余裕があります場合ならばいざ知らず、この段階に及んで、何故に人事院が過去四年に亘る検討に責任を持つてその成案を出そうとしないのか。伝え聞くところによれば、この問題に対しては、政府が再軍備コースをとるために、むしろ軍人恩給に熱を入れて、その復活を取上げ、両者の関連において人事院が牽制されているとのことであり、相も変らぬ人事官の弱腰に対しては、総裁のお膝下から鬱勃たる不平不満が湧き上つて来ておることを総裁は御承知であろうか。総裁の部下が辞表を懷ろにして、この恩給法制定に頑張つておるのに、総裁がその決意が付かないところに問題解決の癌があるのであります。(拍手)一体浅井総裁は延引に延引を重ね来たりました。恩給法の成案の提出をいつ行うつもりか。この際明確なお答えを承わりたいのであります。 又私は給與改訂について責任者としての総理にお尋ねいたします。 第一は、現在の経済情勢の中で今の公務員の給與が妥当なものであると考えているか否か。現行給與はすでに本年一月を以て改訂の必要を生じつつあることを御承知かどうか。若し御承知であるとすれば、公務員法第二十八條による勧告が行われて然るべき段階であるとお考えか否か。そして又昨年の例によれば、すでに勧告の如何にかかわらず、政府としては責任上給與改訂の準備をした事実があるが、現在政府は、その昨年の例を踏襲されているか否か。お答えを願いたい。(「時間」と呼ぶ者あり) 又政府が人事院の出そうとする恩給法の勧告に圧力を加えたという報道の真僞については正直な御答弁は得らるべくもありませんけれども、併し次のことはお答え願いたいのであります。新恩給法について、政府は来年三月までに軍人恩給と併せてその結論を出すという考え方に立つて、(「時間々々」と呼ぶ者あり)早期に新恩給法が制定されることに反対だということであるがどうか。御承知のごとく新恩給法は、すでに遅延を重ねること四年有余、恒久的な老後の安定に資するものとして全公務員が待望するところであり、この間にあつて政府は、八割乃至四割の涙金の退職手当の増額で希望者を釣りながら首切りを強行しております。比較的有利な新恩給法の制定を待ち切れずに退職して行くこれらの希望退職者が、みすみす不利益をこうむつている現状は、一身を公務に捧げて来た人々に対して、血も涙もないやり方であると言わなければなりません。
○議長(佐藤尚武君) 千葉君、時間が過ぎておりますから……。
○千葉信君 もう少しです。この際政府としては人事院に圧力をかけるどころか、進んで新恩給法の一日も速かなる制定こそが政府のとるべき政治責任だと思うが、これに対して明確なお答えを承わりたいのであります。(拍手) 〔国務大臣吉田茂君登壇、拍手〕
○国務大臣(吉田茂君) お答えいたします。 公務員の待遇につきましては、政府は財政一般の状況を勘案いたしまして、その改善に努力もいたし、又努力いたす考えであります。 その他の問題については主管当局からお答えいたします。(拍手) 〔政府委員浅井清君登壇、拍手〕
○政府委員(浅井清君) 千葉さんにお答えを申上げます。 人事院の給與の勧告についてだんだんとお話がございましたが、要するに早く勧告をしろという一点に盡きるように存じます。人事院は公務員の保護者といたしまして給與勧告の義務を負つておるということはその通りでございまするが、(「えらい保護者だ」と呼ぶ者あり)同時に、給與の引上は国民一般に非常に大きな負担を與えるものでございまするから、人事院が勧告をいたしましたといたしまするならば、これは国民各位の前に示して十分信用して頂けるだけの確信を以てやらなければならないものと存じております。(「その通り」と呼ぶ者あり)そこで人事院といたしましては、鋭意この勧告の作成を急いでおるのでございまするが、まだその最後の結論に達しておりません。新聞紙上において、いろいろなことが伝えられておりまするけれども、私の言うことを御信用下さるほかはないように考えております。(「いつも同じような答弁だ」と呼ぶ者あり)その理由は、第一には、初めに四月のデータで作成いたしましたものを五月に切り換えておりますること、第二には、間もなく行われなければならない地域給の規模をきめませんければ、新らしいベースの中に含まれる地域給の数字が出て参りませんこと等、種々の理由がございます。これはいずれも給與勧告の内容に関する考慮でございまして、決して新聞紙上に伝えられておりまするような種々の噂は少しも考慮に入つていないのでありまするから、さように御了承を願いたいと存じます。 なお恩給の勧告を、なぜぐづぐづしておるかというお尋ねでございましたが、千葉さんもよく御存じの通り、この恩給と国家公務員の災害補償制度は、勧告と書いてございませんで、成果の提出と書いてございます。これももとより勧告の一種ではございまするが、同時にこの二つは、人事院が実施官庁であるということが書かれてございます。この意味におきまして、十分人事院としては実施し得べき成果を提出できるように事前の準備が必要と考えております。(「そんなことは委員会の答弁だ」と呼ぶ者あり)そこで国家公務員大害補償法のときにも、非公式ではございまするが、社会保障制度審議会へ付議をして審議をして頂きました。恩給法につきましても、そのような手続をとつておる次第でございます。決して人事院といたしましては殊更遅らしておるとか、或いは内閣から云々というような話は、私は全く只今初めて承わつたことでございまして、さようなことは絶対に無いと存じます。(拍手) 〔政府委員保利茂君登壇、拍手〕
○政府委員(保利茂君) 人事院のいたされます給與の勧告或いは新らしい恩給制度について、内閣が人事院に対して圧迫を加えておるのじやないかということは、これは全く事実ございません。さよう御了承願います。 なお軍人恩給の問題につきましては、先般特に当院の御意思を体しまして、恩給特例審議会を開設いたしまして、只今審議をいたしております。問題は政治的に社会的に極めて重大だと存じますので、国会の御協力を得て、多数国民の納得を得る解決をいたしたいと考えておる次第であります。(拍手) 〔「去年と同じような作業をやつているかどうかということの御答弁がありません。」「委員会でやりなさい」と呼ぶ者あり〕 —————・—————
○議長(佐藤尚武君) 日程第二、地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。地方行政委員長西郷吉之助君。 〔西郷吉之助君登壇、拍手〕
○西郷吉之助君 只今議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。 今回内閣がこの法案を提出しました理由は、地方自治法施行後五ヵ年の実績に鑑み、地方行政調査委員会議の勧告に照らし、地方公共団体の事務処理の自主性を可及的に保障することにより、地方自治の基盤をいよいよ確実にすると共に、地方公共団体の組織及び運営の簡素化及び能率化に努め、且つこれを真に合理的ならしめようとするのでありまして、條文は頗る多岐に亘つていますが、その内容を要約すれば、おおむね次の通りであります。 改正の第一は、地方公共団体の自主的な事務処理を保障するための措置でありまして、その一は、地方公共団体及びその執行機関に処理を義務付けている事務並びに地方公共団体に設置を義務付けている行政機関及び職員等をすべて別表としてこの法律中に掲げ、以て将来の義務負担の増加を可及的抑制しようとすることであります。その二は、地方公共団体又はその機関に事務を委任し、又は経費を負担させるには、必ず法律又はこれに基く政令によらなければならないこととし、従来政令以外の命令によつて委任又は負担させているものは、本法施行後一年以内に改正の措置をとらせることであります。 改正の第二は、地方公共団体の組織及び運営の簡素化及び能率化を図るための措置でありまして、その一は、地方公共団体の議会については、議員定数の法定主義を改めて、おおむね戰前の定数を参考とした基準のみを定めることとし、定例会制度を通常会制度に改めると共に、臨時会を招集する場合に必要な規定を設けることであります。その二は、地方公共団体の執行機関については、都道府県の局部を設ける基準を法定し、副知事、副出納長及び市の助役の設置を任意制に改め、各種の委員会を簡素化すると共に、地方公共団体の協議会、地方公共団体の機関又は職員の共同設置及び地方公共団体の事務の委託に関する規定を設けることであります。その三は、大都市における区の組織に改正を加え、特別市の行政区及び都の特別区の区長の公選制を廃止するほか、都については更に特別区の性格、都区の間における事務の配分、都区の関係の調整方法等に改正を加えることであります。 改正の第三は、地方公共団体の組織及び運営の合理化を図るための措置でありまして、その一は、都道府県知事に、市町村の廃置分合又は境界変更の計画を立て、これを関係市町村に勧告する権限を認め、国の関係行政機関にもこれを促進する義務を課することであります。その二は、市町村の境界に関する争論その他地方公共団体相互間、又はその機関相互間における紛争を円満迅速に解決するため自治紛争調停委員を設けることであります。その三は、国と地方公共団体との間の合理的な協力関係の確立を図るため主務大臣並びに都道府県の知事及び委員会等に技術的な助言、勧告、情報提供等の非権力的な関與を認めることであります。 以上の政府案に対しては、衆議院において一部の修正が加えられましたので、次にその内容を述べます。 修正の第一は、地方議会に関するものでありまして、その一は、議員定数に関する改正規定を現行通りとし、但し、條例を以て特にこれを減少し得るように改めることであります。その二は、議会の運営に関する改正部分を改めて現行通り定例会制度を存続することとし、ただその回数を毎年四回と改めることでありまして、これに関連して普通地方公共団体の長は、遅くとも年度開始前、都道府県及び五大市にあつては三十日、その他の市町村にあつては二十日までに当該予算を議会に提出しなければならない旨を規定することであります。修正の第二は、都道府県の事務分掌のための部局に関するものでありまして、都には主税局と港湾局を加え、人口二百五十万以上の府県には建築部を加えるように修正することであります。修正の第三は、特別市に関するものでありまして、今回は特別市に関する規定の改正は行わぬ趣旨によりまして、行政区の区長は現行通り公選とし、区助役及び選挙管理委員会を存置することであります。修正の第四は、特別区に関するものでありまして、その一は、都に区を置き、これを特別区と定めようとする政府案を「都の区は、これを特別区という」。と修正して、特別区の性格を変えるような印象を避けると共に、特別区の行うべき事務の範囲を拡張することであります。その二は、特別区の区長は、都知事が区議会の同意を得て選任することに改めようとする政府案を、区議会が都知事の同意を得て選任することに修正するのであります。その三は、従来ややもすれば区の処理すべき事務に要する経費の財源について、都と区との間に円滑を欠いた弊を根絶するため、政令の定めるところにより、特別区の意見を聽いて、條例で、都と特別区及び特別区相互間の調整上必要な措置を講じなければならないこととするのであります。その四は、特別区について現になされている競馬法第一條の指定は、引続きその効力を有する旨を定めることであります。 委員会においては、岡野国務大臣並びに政府委員より、提案理由並びに法案の内容の説明を聞き、衆議院の野村議員より同院修正部分の説明を聞いて質疑を行いましたが、特に愼重審議を盡すために五月二十三日には公聽会を開いて、佐藤功君ほか十一名の供述を求め、翌二十四日には参考人として知事会、市長会等六団体代表の意見を聞き、更に六月十六日には特別区の区長選任制に関し、参考人として金森徳次郎君ほか六名の供述を求め、且つ質疑を行いました。委員会における質疑応答のうち主なるものを挙げますと、先ず吉川委員より、「特別市に対する政府の見解」を尋ねたのに対し、岡野国務大臣より、「特別市の問題は残存区域のあり方、特に財政面に影響があるので賛成しがたい。併し地方制度調査会で十分検討する」旨の答弁がありました。次に岡本、吉川、中田、原の各委員より、「特別区の区長の公選制を廃止する理由如何。又それは憲法違反ではないか。知事任命制の前提ではないか」等の質疑があつたのに対し、岡野国務大臣より、「都区一体の実を挙げるためには公選制は不適当である。又特別区を本来の地方公共団体たらざるものとして立案しているから違憲ではない。なお知事を任命制にする考えはない」との答弁がありました。又岩木、吉川、中田、高橋の各委員より、「議員定数及び議今回数の減少を企て、或いは市町村の廃置分合、境界変更、都道府県の部局の増設等の場合に、内閣総理大臣に協議させ、或いは地方公共団体に対する総理大臣及び知事の助言勧告権を認めるのは民主主義の逆行ではないか」との質疑があつたのに対し、政府委員より「地方行政調査委員会議の勧告に従つて立案したもので、行政の簡素化、能率化のためには、この程度の改正を必要とする」旨の答弁がありました。なお館、若木、岡本の各委員と政府委員との間に各條項に亘り、特に岡本委員と都区調整に関し質疑応答が行われましたが、それらの詳細は速記録によつて御覧を願います。 以上を以て質疑は終了したので、直ちに討論に入りましたところ、中田委員より、岡本、吉川、原、若木、中田の五委員共同提出にかかる修正案の説明があり、続いて岩木委員より、堀、石村、岩沢、高橋、宮田、林屋、岩木、館の八委員共同提出にかかる修正案の説明がありました。岩木案は、都道府県の局部を増設する場合に内閣総理大臣に協議させることとする原案を改めて、局部の増減は総理大臣に届出ることとし、併せて衆議院において議員の定数と特別区に加えた修正に伴い必要を生じた附則中の字句を修正するものであります。又中田案は、この岩木案と同趣旨の條項のほか、更に特別区の性格を変えて区長を選任制に改めようとする原案及び衆議院の修正案に反対して、これを現行法通りに改め、それに伴う附則の字句を修正しようとするものであります。この中田案に対しましては、先ず吉川委員より賛成の発言があり、「議員定数及び議今回数の減少案に対する衆議院の修正に賛意を表するが、特別区の性格を変えて区長を選任制に改める案は、民主主義に逆行し憲法に抵触する疑いもあり、逆コースの先例となるから現行制度を持続することとしたい」旨を述べられ、次に岡本委員もこれに賛成して、特別区の性格を変える原案及び衆議院修正案に反対し、「地方制度調査会において解決すべきである」と述べられました。 以上を以ちまして討論は終局いたしましたので、直ちに採決に入りましたところ、岩木案と同一の部分を除く中田案は賛成少数で否決され、岩木案、即ち両案共通の局部の増減を届出制に修正する案は、全会一致を以て可決され、右修正部分を除く政府原案は衆議院修正の通り多数を以て可決されました。よつて衆議院の修正送付にかかる地方自治法の一部を改正する法律案は多数を以て修正議決すべきものと決定した次第であります。 右御報告いたします。(拍手) —————・—————
○議長(佐藤尚武君) 参事に報告させます。 〔参事朗読〕 本日議員から左の修正案を提出した。 地方自治法の一部を改正する法律案に対する修正案(中田吉雄君外三名発議) —————・—————
○議長(佐藤尚武君) この際、中田吉雄君ほか三名提出の修正案の趣旨説明を求めます。若木勝藏君。 〔若木勝藏君登壇、拍手〕
○若木勝藏君 私は只今議題となりました地方自治法の一部改正の法律案に対し、お手許に配付いたしました中田吉雄君ほか四名の発議の修正案につきまして、発議者の一人としてその理由を説明せんとするものであります。 政府がこの法案を提出した主な理由は、今も委員長の報告にもありました通り、地方公共団体の組織、運営を簡素化して、国民負担を少しでも軽減し、今後の新情勢に対処しようとするところにあるのであります。然るに政府の原案の内容を詳細検討して見まするならば、明らかに地方行政簡素化に名をかりるところの自治体に対する干渉圧迫であり、民主政治の基盤である地方自治の健全な発展を阻害する官治行政への逆行である点が多々指摘されるのであります。(拍手)即ち第一に、市の廃置分合をする場合、都道府県知事はあらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならないと規定し、又知事は市町村の廃置分合又は市町村の境界変更の計画を定めて、これを関係市町村に勧告することができるようになつているのであります。これは明らかに地方住民の意思を無視する官僚支配の現われにほかならないのであります。第二に、九十條、九十一條を改正いたしまして、都道府県並びに市町村議会の議員の定数を縮減すると共に、百二條を改正して年六回の定例会を廃止し、年一回の短期間な通常会に制限したことであります。これ又地方議会を軽視し、住民の意思反映の機会を著しく制限するものでありまして、まさに民主政治の基盤を破壞に導くものであり、全国の地方議会が挙げて反対したのも当然なところであります。第三に、百五十八條を改正して、都道府県の標準部局を法定して行政規模を縮小し、部局の数を増加するための條例を設け、又は改正しようとするときは、都道府県の知事は、内閣総理大臣に協議しなければならないと規定しているのであります。これ又地方行政を軽視する中央集権強化、一環の措置と断ぜざるを得ないのであります。第四に、二百四十五條の三に、内閣総理大臣、都道府県知事の普通公共団体の組織及び運営に対する勧告権が規定されておるのでありますが、これは政府と知事の監督権強化でありまして、官僚支配を強化しようとするものであることは明らかであります。第五に、二百八十一條を改正して、東京都の特別区の区長の公選を廃止して、これを都知事の任命制にしようとしたことであります。これはこの法案中最大の問題点でありまして、政治問題にまで発展したことは御承知の通りであります。御案内のごとく、憲法第九十三條には、「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」とあるのであります。而して特別区の区長が、この規定により住民の直接選挙によつて選ばれた嚴然たる事実は、特別区がこの憲法第九十三條に言う地方公共団体たることを明らかに証明するものでありまして、従つて区長を公選すべきことは明白にして疑うところの余地のないところであります。更に特別区の性格を変更せんとする場合には、憲法九十五條によつて、住民の一般投票によりこれを決しなければならないのであります。この点において政府原案のごとく無造作に特別区の性格を変更し、区長を任命制とすることは明らかに憲法違反であり、甚だしく地方自治を蹂躙するものでありまして、民主政治を破壞するこの無謀な措置は、我々は断じて容認せざるところであります。 以上二百頁に亘る政府原案のいずれの章節を摘出して見ましても、全くの改惡であり、地方自治の無視と中央集権強化以外の何ものでもないのでありまして、戰後幾多の苦難を超えて漸次軌道に乘せ来たつた我が国の民主政治を根本から覆すものと言わなければならないのであります。されば一たびこれが提案されるに至りまして、衆議院において地方議会の定員数、定例会、都道府県の部局、特別市の行政区の長の公選、選挙管理委員会の存置、特別区の件等その要点とするところを大幅に修正されたことは当然のことであります。併しながら我々は、我々参議院の地方行政委員会におきましては、多くの日数をかけ、公聽会、参考人の意見を徴すること三たびに及び、愼重審議を重ねた結果、我々は衆議院送付案に対しても更に多くの問題点を持つたのでありますが、当面地方自治の確立上許すべからざる修正案に示した二点について修正を加えようとするものであります。 即ち第百五十八條を改正して、都道府県の部局を法定し、行政の規模を縮小し、且つ部局の数を増加しようとする場合は、知事はあらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならないとするこの規定は、明らかに地方行政を軽視し、中央集権の強化に持ち込むもので、民主行政を阻害するものでありまするので、知事が内閣総理大臣に協議するとあるのを届出の程度に修正して、地方行政の民主的運営を阻む障害事項を排除したのであります。 次に、東京都の特別区の区長の公選を廃止してこれを都知事の任命にしようとする件でありますが、これは先に指摘した通り、政府原案では二百八十一條を改正して、特別区の性格を変更し、特別区の区長は「都知事が特別区の議会の同意を得てこれを選任する」とあるのを、衆議院では、「特別区の議会が都知事の同意を得てこれを選任する」と、丁度逆立ちしたように修正されたのであります。併しこれは、いずれも公選ではなく任命制度に変りないことは、法制局の見解によつて明らかなところであります。かくのごとく特別区の区長を任命制にすることは、憲法に違反するものであり、住民の意思を無視し、民主政治を破壞する無謀な措置であることは、先に指摘した通りでありますが、衆議院の修正によつて生ずる弊害が、政府原案に優るとも劣らんものと考えられるのであります。即ち往年市町村長がその議会によつて選任された場合に、自己の保身のため或いは地位確保のため、右顧左眄、幾多の弊害を釀したことを想起すれば、今私が百万言を費やして説明するよりも、皆さんが、衆議院の修正が民主政治に対して如何に強力な破壞力を持つ時限爆彈を包蔵しておるかということに気が付かれるであろうと思うのであります。 更に衆議院の修正において、特別区の行政区の区長はこれは現行法通りに公選に改め、憲法第九十三條に認める地方公共団体として取扱われて来た特別区の区長の公選を廃止して任命制にするという矛盾した考え方は、全く不可解でありまして、その法的根拠をいずこに求めているのか甚だ疑問とするところであります。我々は、かくのごとく、区長の任命制は、法的な立場からしても又政策的な立場から見ても、百害あつて一利なきものであつて、他日地方制度調査会が発足することがあつたならば、徹底的な批判を受けることであろうと思うのであります。若しこれが実現したとするならば、我々はここに政府原案にも衆議院の修正にも強く反対し、これを現行法通り公選に修正しようとするものであります。 これを要するに、私は本法案に対し、政府原案を批判し、衆議院の修正を通じ、我々の修正の趣旨を説明したのでありまするが、本法案の意図するものは、政府が保安庁法を制定し、陸海軍に相当するところの保安隊を創設して、その統帥権を総理が掌握し、更に警察法の改正、自治体警察の国警への統合、デモ取締法制定、破防法の制定等による警察権を掌握する一方、自治庁設置によつて地方財政委員会を廃止して地方財政を壟断し、全国選挙管理委員会を廃止して選挙管理を政府の手中に改める等、内務行政の復活を企図した中央集権的支配態勢の一連のものとみなされるのでありまして、我々は本法案におけるところのこの種の骨子ともなるべき重要な右の二点を修正して、地方自治の確立を図り、民主行政の徹底を期そうとするものであります。皆さんの御賛同をお願いいたしまして修正案の説明を終る次第であります。(拍手)
○議長(佐藤尚武君) 本案に対し討論の通告がございます。順次発言を許します。岩間正男君。 〔岩間正男君登壇、拍手〕
○岩間正男君 私は日本共産党を代表しまして、只今上程されました地方自治法の一部改正法案並びに同修正案に反対するものであります。 本改正法案は、破防法や労働三法を初め、一連の彈圧法規とその性格を一にするものでありまして、米国の戰争屋どもが日本への支配を強化するための道具として、軍事的警察国家の復活強化を狙うものであることは余りにも明らかであります。 現在吉田政府は、地方自治体に対して四百十四億に達する地方税の大増税を敢行させ、更に住民登録、予備隊募集等の新徴兵事務を強制し、全国到る所の自治体から厖大なる耕地、山林、原野等を軍事基地として取上げようとしているほか、アメリカの要求する日本再軍備、植民地化のための種々雑多な仕事を地方に押付けているのであります。このように全くアメリカの手先になり下つた吉田政府の政策に対して、労働者階級を先頭とするすべての国民が、平和と独立のための実力鬪争に立上りつつあることは当然のことであります。吉田政府はこの国民のあらしのような鬪争を彈圧し、売国的植民地政策を強行するために、どうしても彼らの権力の末端機構である地方自治体を完全に従属させ、曾つての天皇制軍事的警察国家の機構を再現することの絶対必要に迫られているのであります。このことは、本改正法案を初め地方財政平衡交付金法案、消防組織法案、警察法改正案等々、多くの地方自治体関係の法律の一部改正案中に明瞭に現われている現象であります。即ち中央から地方に対する勧告権、指示権、助言権等が至るところに規定され強化されている事実があります。これは明らかに地方自治権への侵害であり、民主々義の否定であると言わなければなりません。このようにして日本の民主々義は双葉のうちに今や摘みとられようとしているのである。更にこのような官僚的中央集権と同時に、地方における民主主義を極度に圧迫制限しようとしているのであります。それは本改正案において、地方議会への開会の制限を行い、又地方議員の定員の減少を規定しているのであります。従来年間六回開かれておりました地方議会の通常会を年一回に制限せんとし、更に地方議員の数を現在数から約二〇%、人員にしまして全国二万六千名の地方議員を縮減しようとしているのであります。然るに一方におきましては、国家警察を五千名増員し、更に自治体警察を無制限に増加し得る建前をとつているのであります。このように国民の代表である地方議員を減少して警察官を増員せんとする吉田政府の野望的な意図は、まさに明白であると言わねばならないのであります。目下到る所その反撃が高まつて、現に足許の東京都では、自由党の諸君がむしろ真先に立つてこれらの改正法案に反対しているにもかかわらず、これを飽くまでも強行しなければならないというこの政府の態度は、これは御主人の命令だからである。現にアメリカの御主人たちが日本に最も強く求めているものは、曾つて昨年のダレスの言明に待つまでもなく、安上りなアメリカの彈丸よけとしての傭兵と奴隷のような軍需産業労働者、これを日本から提供することであります。吉田政府はこの要求に応えるため農村を破壞し、郷土産業、平和産業を潰し、農民を再び封建制の鉄鎖に繋ぎ、アジア侵略の肉彈、即ち人的資源とその武器を造る軍需工場に奴隷的低賃金でこれを狩り出そうと必死になつているのであります。だからこそ吉田政府は、あらゆる機会に民主的地方制度の一かけらさえもこれを破壞し、彈圧機構とこれを置き換えようとしているのであります。このような地方自治破壞の行為をあえてして、何の一体民族的繁栄があるか。(「デマだ、デマだ」と呼ぶ者あり)この結果は明らかに国民の審判にさらされる日が今や選挙を通じて真近に迫りつつあることを我々は断言せざるを得ないのであります。 最後に指摘したいことは、本改正案によつて、民主関係の行政機関は大幅に縮小され或いは廃止される一方、国民の厚生福祉に関係する事務が、何らの予算的措置もとられず、中央から地方自治体に押付けられようとしていることであります。このことは地方の人民のための行政が、明らかにアメリカのための軍事的植民地予算の犠牲に供されることを意味することは、我々の予算の審議に当りましてしばしばこの性格を指摘したところであります。(「ノーノー」と呼ぶ者あり)以上のように本案は、アメリカ帝国主義者どもが、日本に対する軍事的植民地支配を強化するために、吉田政府に命じて軍事的警察国家を再現しようとする野望の一端であると断言せざるを得ないのであります。 次に修正案でありますが、修正案はこれらの本法案の本質から考えまして、何ら本質的なものに触れることがない二、三の訂正があるのでありますけれども、これらの修正によつて、これを真に我々の指摘したこの虞れ、こういうものをここで改正するということは、到底おぼつかないことであります。従いまして我々としましては、このような努力がなされたにもかかわらず、このような末梢的な修正に賛成することはできないのでありまして、日本共産党は、この点から原案並びに修正案に対しまして断固反対するものであります。(拍手、「拍手は一人しかいないよ」「一人で結構だ、まだ多過ぎるくらいだ」と呼ぶ者あり)
○議長(佐藤尚武君) 吉川末次郎君。 〔吉川末次郎君登壇、拍手〕
○吉川末次郎君 私は、只今上程せられました地方自治法の一部改正案につきまして日本社会党第二控室を代表して、若木勝藏君が説明せられましたる岡本愛祐君、原虎一君その他発議の修正案に賛成いたすものであります。 先ず政府の原案を見まして概括的に痛感せられますことは、若木君からもお話がありましたように、これが世間言うところの、いわゆる逆コースの線に沿うて、地方自治行政の旧式官僚主義化への逆転を図るものであるということでございます。教育と並んで地方行政の民主化というものが完全に行われるのでなければ、日本の民主化はないということは、我々のたびたび今日まで申して参りましたことであります。戰後我が国の地方制度につきましても、現行の地方自治法に見られるがごとき制度的な変革は一応行われたのでありまするけれども、これはただ單に制度上、形式上の変革でありまして、それが内容実質を成しておりまするものは、戰争以前と何ら異なるところがない旧態依然たるところの旧内務省の官僚が、全国一万数千の地方自治体行政をば、彼らの半封建的なイデオロギーによりまして、今なお支配し続けておるというのが、現在の日本地方自治行政の状態であると私は考えるのであります。彼らは、旧プロシヤ憲法を翻訳して、これをコツピーしたものに過ぎないところのかの明治憲法を、いわゆる不磨の大典といたしまして、それを基本法としましたところのドイツ法学によつて育成されて来ました、殊に旧ドイツ的な行政法学によつて教育せられて来たものでありますが故に、新憲法の基本的な精神でありまする人民主権、民主主義、デモクラシーの真意義というものは、どうしても彼ら官僚には理解することができないのであります。(拍手)地方行政の面におきましても、共産党の諸君がたびたび言われまする言葉を以ていたしまするならば、いわゆる天皇制官僚の考え方からいたしまして、不図しても、昔の内務省の復活を企て、知事を昔の官選制度に復し、地方行政の国家主義的な中央集権主義化と警察国家への復帰を、虎視眈々としてその機会を狙つておるのであります。 そうした考え方との一連の関係におきまして、この地方自治法の一部改正案が政府案として提出されておるのであります。この政府案は先に委員長が説明せられましたように極めて多岐に亘つておりまして、すでに衆議院において、政府の政治的責任が問われなければならないまでにずたずたに修正骨拔き化されて、我々の方へ回付されてきておるのでありますが、その改正点の主要なる点二、三を拔きまして、以上申しました我々の概括的な見解をそれに当てはめて論証しつつ、我々の意見をここに展開いたしたいと思うのであります。 先ず第一に、政府原案におけるところの自治体議員の定数減少の問題についてであります。これにつきましては、若木君からも若干お話がありましたが、地方議会の議員の数は多きに過ぐるからこれを減少せなければならんというところの議論が、先般来一部に唱えられまして、新聞などでも、これに同調するところの議論をしばしば散見して来たのであります。併しながら私たちの見るところを以ていたしまするならば、これは全く取るに足らざるところの一個の俗論たるに過ぎないものであると論断いたしたいのであります。而もこのような自治体議員の減少論を流行せしめましたところのものは、前田多門君らの旧内務官僚であります。彼らが自己の説を証拠立てるために引用いたしますることは、米国の市会においては、議員の数が日本に比べて非常に少いということを絶えず挙げるのであります。そのことにつきましては、皆様たち御承知のごとく、アメリカの地方制度というものは各州、ステートそれぞれによつて異なつておるのでありまして、又同じ州例えばカリフオルニア州におきましての二大都市でありまするところのロスアンゼルス及びサンフランシスコ・シテー、この二つの加州内の二大都市におきましても、日本の市における市会議員に該当するところのものの名称からいたしまして、違つたところの名を付けておるという状態であるのであります。でありまするから、アメリカの自治体におきましては、日本の地方自治法が採用いたしておりまするような自治体の首長と自治体の議会とが対立しておるところの、いわゆる首長、議会対立の制度をとつておるところのものがあり、或いは又自治体をば、一箇の会社のようなビジネス・コーポレーシヨンと見まして、その行政の能率化のために、支配人の制度、シテイ・マネージヤー・プラン或いは委員会の制度、コンミツシヨン・が、パーメントのような形をとつておるものもありまして、その地方自治体の行政の制度の形態というものは、実に千差万別を極めておるのであります。官僚がこれに引用いたしますがごとく、自治体議会の権限を縮小いたしましてその議員の数を減少しようとするところの一部の傾向が、アメリカに存在いたしておることは、誠にそれは事実であります。併しながらそのよつて来たるところにつきましては、申述べることにつきましては時間がありませんから、ここには省略いたしまするが、我が国の官僚が、事情の違つているところの他国の局部的な傾向のただ一片だけを捉えて来まして、これを民間に計画的に流布宣伝いたしまして、以て自己権力の強化に対する正当化、ジヤステフイケーシヨンの材料に利用しようといたしますることは、従来旧内務省の惡辣なる官僚か、我が国の地方自治行政にしばしばやつて参りましたところの、彼らの常套的な、戰略的なデマゴギーであります。その実例につきまして、私に例を挙げようと仰せられるかたがあるならば、私は幾らでも例を挙げまするが、これ又時間の都合上、ここでは省略いたします。ここに必要なことは、国民はこれらの誤まれるデマに迷わせられてはならないということであります。 今彼らが引用いたしておりまするところのアメリカの例を外にいたしまして、ヨーロツパ各国の自治体議員の数をここに比較研究してみまするというと、大体におきまして各国を通じましてその人口に対するところの自治体議員の数の比例というものは、大体において我が日本の国のそれと大差はないのであります。ここにその代表的なヨーロツパの首都の例だけを引いてみましてもロンドン、ロンドン・カウンテイ・カウンシルでありまするが、それは百四十四名であります。パリは、パリの市会が九十名と、郊外のセーヌ県に包括せられておりますものを加えまするというと、百十名であります。ベルリンは今日様子が変つておりまするが、第一次欧洲大戰後、戰前に至るまでのベルリンの市会議員の数は二百二十五名であります。ウイーンは百二十名であります。ローマは八十名であります。更にイギリスについて申しまするならば、バーミンガムは百五十二名、リバプールは百六十名、マンチエスターは百四十四名、グラスゴーは百十三名、ドイツのハンブルグは百六十名であります。 このようにいたしまして、決してこのヨーロツパ諸国に比べまするならば、我が日本の自治体の議員の数は、世間の誤れる俗論が唱えておりまするがごとく決して大き過ぎるということはないのであります。 で、自治体の議員の数というものは、それじやどれだけにしたならばそれが適当であるかということは、その選挙区と睨み合せまして、選挙区内におけるところの各層各階級の利害関係がどれだけの数で最もよく代表されるかということが、私はこれを定めるところの原則でなければならんと考えるのでありまして、その点からいたしますると、又我々国会議員の定数をきめると同一の基準に立たなければならんものであると考えるのであります。ところが衆議院は、この政府が出しましたところの議員定数の減少案を修正いたしまして、先に委員長報告のごとく、現行法通りと一応せられたのであります。このことは誠に結構でありまするが、その理由といたして我々にプリントいたして廻しておりまする文書を見ますると、どこにか世間に流行しているところの俗論に媚びて、どこかそれに遠慮をしたところの、理論的に自信のない態度で、こういう態度をとつていられるということにつきましては、私は国会内の第一院である衆議院の名誉のために深く遺憾とするものであるということを附加しておきたいと思うものであります。 次に自治体議会の開会の数につきまして、政府が現行法六回以上とありまするのを、一回にして参りましたことにつきましては、これ又民主主義の見地から断固反撃すべきところのものであるということは、先に若木君が申述べられた通りであります。重複を避けまして、これを省略いたしまするが、これにつきまして、衆議院の各派共同修正案は中を取つてこれを四回以上というように修正して来ているのであります。私はむしろ現行法通り、六回以上としていいのではないかと考えるものであるということを申上げておきたいと思うものであります。 次に一番問題になつておりまするところの、この東京都の特別区の区長公選制の撤廃についてでございます。私思いますのに、東京都民というものは、都市民といたしまして東京都の全体を一つの共同生活体、一つを、一個のコンミユニテイとして日常の経済的な社会的生活を送つておるものでありまして、区を生活の單位として日常生活を送つておるものではないと思うのであります。例えば我々が晩に眠りまする我々の法律上の住居のありまするところの区が、或いは杉並区であるとか或いは世田谷区でありましても、その仕事場、職場、オフイスは千代田区にある。買物は中央区の日本橋や銀座でこれをする。リクリエーシヨンのための芝居見物は、これは中央区の歌舞伎座や帝劇でやる。或いは台東区の浅草でする。野球の見物には澁谷区へ行くというようなことで、その生活が東京都というところの広い大都市の地域に行われ、極めて多角的に我々の生活が行われておるということが、これが全体的な大都市の生活というものが、なおこの封建的な大きな依存性を持つておりまするところの農村や中小都市と異なるところの経済的な、社会的な特異性であろうということを基本にいたしまして、この問題を考えて行かなければならんと思うのであります。従つて單なるドイツ行政法学によつて育成されたるところの法律家的なこの自治行政の研究家が申しまするに、この東京都の区というものをば、市町村を全く同一なる独立の基礎的地方公共団体と見なしまして、市町村と同じように各区が、てんでんばらばら、得手勝手の自治行政をその意味から行い得るものであるというような考え方をとりますことは、東京都民の生活の実態に符合せず、又東京都の行政をば、ばらばらの不統一にするということを結果して来るものであると考えるのであります。併しながら東京都は、人口も地域も余りに大きいのでありますから、これを大阪市、京都市、名古屋市、横浜市、神戸市というような、他の五大都市のごとく單なる行政区として限定しないで、成る程度の自治権を與えまして、この事務中、これを地方的に地元へ移行せしめることが、却つてその能率を発揮することができるというような事務を限つて区に委讓し、都区一体の立場において特別区の制度を運営せしめて行くことが、私は一番いいことであると考えておるのであります。本政府原案におけるがごとく、東京都の特別区を行政区とし区長を都知事の任命制によることがいいというような認識の上に立たれるならば、なぜ現政府は、その第一次吉田内閣のときにおいてそれが行われたのでありますから、ときの内務大臣植原悦二郎君その他の諸君をして、今日主張せられるような区の制度、区長の選任に対するところの制度を、もつと強くして、それを実現するということに努力せられなかつたのであるかということを私はお尋ねいたしたいのであります。一たび区民に公選権を以て区長を選任することを許しておきながら、まだ年も長く経たないのに、直ちにこれをもぎ取りまして、そうしてその制度を変えてしまうというようなことは、私は政治的にも甚だまずいやり方であり、又区民に対して許しがたいところの私は反感を與えるということはもとより当然のことであると考えるのであります。これが私たちの反対の第一の理由であります。 第二の反対の理由は、冒頭に申述べましたそれが逆コースの官僚政治の復活の線において、それが動機となつて、こうした政府案が出されておるということであります。第三番目の反対の理由は、これ又提案者から御説明がありました憲法違反の疑いがあるということであります。これにつきましてこうしたところの制度のこの法律案を提案いたしましたときの内務大臣植原悦二郎君の提案理由説明書を速記録によつて調べてみまするというと、明らかにこの提案理由の説明の中に、東京都の特別区は市町村と同一なる基礎的公共団体であるということを、自由党の内務大臣が言うておるのであります。私はそれに対しまして、若干異なる見解を持つておるものであることは、先にも多少申述べましたのでありますが。それはさておきまして、この植原君が提案理由を説明しておりまするような見解をとりまするならば、それは提案説明をいたしましたところの若木君が申しまするように、明らかに憲法第九十三條及び憲法第九十五條に違反することとならざるを得ないのであります。少くともそこに憲法違反の疑いがあるということは、私はどんなにしても否認することはできないと思うのであります。 最後に、私は衆議院の回付案は、区長は、提案者が申しましたように区民の直接選挙によらずして、区議会の選任によつて決定するような妥協案となつておるのであります。併しながらかかる妥協案は、政府原案よりも更にこれは惡いものでありまして、それは区民の直接的な区長選挙権を剥奪すると共に、少数の区会議員と区長候補者が馴れ合いの取引をせしめるところの憂いがある。私はそのために汚職事件が生じまして、同時にこの地区的な小ボスの地区的支配というものをば強化するところの結果を、こうした妥協案は来たして来ると思うのであります。その事例は今日までありましたところの、かの東京市政の歴史の上における幾多の腐敗事件、涜職事件の事例に鑑みまして、私は明らかであると考えるのであります。従つて私は衆議院の妥協案には賛成することができないのであります。 これを要するに、特別区区長の総選挙は、まだ三ヵ年の後であります。昨年の六月行われたばかりなのでありますから、時間的にもこの問題を決定することは急がないのであります。而も提案者が申しましたように、地方行政に対するところの調査会を設置しなければならんというところの法律案が、我々の手許に出ておるのであります。でありまするから、この法律案の制定によつて生まれて参りまするところの地方行政の調査会にこれを付議いたしまして、そうして十分なる検討を得ましたその後において、こうした疑問を持つておりますところの問題を解決いたしましても、時間的に遅きに失するということなく、この際とるべき私は常識のある人の正しい考え方であると思うのであります。緑風会内部におけるところの岡本愛祐君その他の諸君が、我々と感を等しうしておられる点も又その点にあると思うのであります。 以上を以ちまして、私は若木委員提案理由説明の修正案に賛成いたしまして、従つてこの部分についての委員長の報告の原案につきましては反対、西郷委員長報告の原案につきましては、この部分だけにつきましては反対であります。修正部分を除きまするところの衆議院回付の原案に対しましては不満の点もありますけれども、大体におきまして賛成するものであるということを、我が党を代表いたしまして申上げた次第でございます。(拍手)
○議長(佐藤尚武君) これにて討論の通告者の発言は全部終了いたしました。討論は終局したものと認めます。 これより採決をいたします。中田吉雄君外三名提出の修正案と委員会修正案とは共通の部分がございます。よつて先ず中田吉雄君外三名提出の修正案のうち、委員会修正案と共通しない部分を問題に供します。中田吉雄君外三名提出の修正案のうち、委員会修正案と共通しない部分に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤尚武君) 少数と認めます。よつて中田吉雄君外三名提出の修正案のうち、委員会修正案と共通しない部分は否決せられました。 —————・—————
○議長(佐藤尚武君) 次に、中田吉雄君外三名提出の修正案と委員会修正案との共通部分を問題に供します。共通部分に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて中田吉雄君外三名提出の修正案と委員会修正案との共通部分は可決せられました。 —————・—————
○議長(佐藤尚武君) 次に、只今可決せられました修正部分を除いた原案、即ち衆議院送付案全部を問題に供します。修正部分を除いた原案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。(拍手)修正部分を除いた原案は可決せられました。 よつて地方自治法の一部を改正する法律案は修正議決せられました。 —————・—————
○議長(佐藤尚武君) この際、日程の順序を変更して日程第三より第九十までの請願、日程第九十二より第百七十八までの請願及び日程第二百四十七より第二百九十三までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議者なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。建設委員長廣瀬與兵衞君。 〔廣瀬與兵衞君登壇、拍手〕
○廣瀬與兵衞君 只今議題となりました日程第三から第九十まで、第九十二から第百七十八までの請願百八十九件及び日程第二百四十七から第二百九十三までの陳情五十件について、建設委員会の審議の結果を御報告いたします。 これらの請願、陳情のうち、河川に関するものは二十一件で、全国多数の河川についてその改修工事の施行若しくは促進を要請するものであります。砂防に関するものは八十三件で、山形、鳥取両県下を初め、多くの河川に砂防工事の施行とその促進を請願するものであります。又道路に関するものは九十六件で、国道一号線を初め全国各地に亘つて改修工事の施行と促進、トンネルの開鑿、橋梁の架換、新設等を要請するもののほか、国道の編入とその廃止反対、道路法の改正、道路整備特別措置法の制定等に関するものであります。災害復旧に関するものは十二件で、復旧工事の促進と災害金庫法の制定並びに水害予防組合経費助成に関するものでありますが、ほかに地盤沈下、海岸護岸工事及び防潮対策工事に関するもの四件で、地盤沈下に伴う被害の防除、海岸保全対策の促進を要請するものであります。 次に住宅に関するものにつきましては九件で、公営住宅の建設、住宅金融公庫の融資、耐火建築の促進等に関するものであります。これらのほか駐留軍の使用に供するための接收若しくは解除に関するもの八件で、主として接收若しくは解除に伴う補償に関するものであります。又都市計画、戰災復興の促進に関するもの三件であります。なお右のほか利根川総合開発法の制定及び開発促進と、東北興業株式会社の振興に関する請願、陳情であります。 以上これらの請願、陳情は、いずれも治山、治水、砂防、道路の整備、住宅の建設、都市計画、戰災復興、災害復旧事業の促進等に関するものでありまして、審議の結果、願意おおむね妥当と考えられますので、これを議院の会議に付し、日程第百七十二から第百七十八までの請願十八件並びに日程第二百九十二及び第二百九十三の陳情三件を除き、内閣に送付すべきものと決定いたした次第であります。 右御報告申上げます。(拍手)
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 これらの請願及び陳情は、委員長報告の通り採択し、日程第百七十二より第百七十八までの請願及び日程第二百九十二、第二百九十三の陳情のほかは、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は、全会一致を以て採択し、日程第百七十二より第百七十八までの請願及び日程第二百九十二、第二百九十三の陳情のほかは、内閣に送付することに決定いたしました。 —————・—————
○議長(佐藤尚武君) この際、日程の順序を変更して、日程第百七十九より第百九十七までの請願及び日程第二百九十四より第二百九十七までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。文部委員長梅原眞隆君。 〔梅原眞隆君登壇、拍手〕
○梅原眞隆君 只今議題となりました請願第千六百二十八号外三十五件、陳情第八百八十八号外八件につきまして、文部委員会における審議の経過並びに結果の大要を御報告申上げます。 請願第千六百七十三号外十三件、陳情第八百八十八号外五件は、義務教育費国庫負担法制定を要望するものであります。請願第千六百六十一号外三件並びに陳情第千百十六号は、積雪寒冷地帶の六三制学校屋内運動場建設費国庫補助等に関するものであります。次に請願第千九百八十七号外一件は、六三制学校建築費国庫補助を要望するものであり、請願第千九百七十三号は、老朽校舎改築費国庫補助を要望しております。請願第千六百二十八号外一件は、義務教育学校の教科書制度の合理化を期せられたいというものであり、請願第二千四百五十九号は、先頃日本に返還された鹿兒島県十島村が経済状況極めて窮乏しているため、小、中学校の兒童生徒に無償で教科書を国家から給與してもらうこと、及び小学校兒童に無償で給食を実施してもらいたいというものであります。 次に請願第二千三百七十一号は、富山大学文理学部の経済学科を学部に昇格独立させて欲しいというものであります。又請願二千四百九十四号は、東京芸術大学音楽学部の校舎老朽のため、急速に改築を要望するものであり、請願第二千七百六十二号は、東京水産大学の校舎を速かに返還して欲しいというものであります。次に請願第二千五百八十八号外一件は、保健体育の教員不足の今日、是非福島大学に保健体育教員養成のための保健体育学科を設けて欲しいというのであります。次に請願第千八百五十二号は、岐阜県高山市の高山祭及び祭の屋台の保存の国庫補助を要望するものであり、又請願第千九百七号は、東京都西府村教育環境整備について善処されたいというものであります。 次に請願第二千百九十号は、学校給食継続実施の要望であり、又請願第二千四百八十五号は、特殊兒童教育振興のために文部省に特殊教育課設置を望むものであります。次に請願第二千三百九十六号は、青少年に惡影響を及ぼしている犯罪映画等については、特段の配慮を願いたいというものであり、又請願第二千七百八十九号は、高等学校定時制教育振興を要望いたしております。請願第二千七百九十号は、幼稚園教員の待遇を義務教育関係教員並みに改善して欲しいというものであります。 次に陳情第九百九十一号は、兵庫県明石市に国立天文博物館を設置して欲しいというものであり、又陳情第千八十八号は博物館職員に対して無講習検定等の方法により、学芸員の資格を與える途を開くこと、その他博物館法の適用については、実情に即して合理的に運用して欲しいというのであります。 以上の諸件は、本委員会におきましてその趣旨内容を仔細に検討し審議いたしました結果、すべて願意妥当と認め、これを院議に付して、内閣に送付することと決定いたしました。 右御報告いたします。(拍手)
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 これらの請願及び陳情は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は、全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。 —————・—————
○議長(佐藤尚武君) この際、日程の順序を変更して、日程第百九十八より第二百四十六までの請願及び日程第二百九十八より第三百二十六までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。農林委員会理事加賀操君。 〔加賀操君登壇、拍手〕
○加賀操君 只今議題になりました請願六十一件及び陳情二十九件の農林委員会における審査の結果について御報告いたします。 今国会中、農林委員会に付託されました請願及び陳情のうち、文書表第五回報告までの分につきましては、すでに処理済みでありまして、文書表第六回報告以降に付託せられましたものは請願九十五件、陳情四十九件であります。而してその趣旨は甚だ多様でありますが、これを大別いたしますと、積雪寒冷單作地帶或いは急傾斜地帶等特殊地帶の農業振興に関するもの六件、農林漁業資金その他農業金融の疏通に関するもの八件、農業委員会経費国庫補助増額に関するもの一件、農業災害補償制度の刷新拡充に関するもの二件、農地の造成、改良及び災害復旧並びに水利の改良に関するもの二十件、農地法案に関するもの五件、無畜農家の解消等畜産の振興に関するもの九件、飼料需給調整法案に関するもの七件、競馬に関し民営移管に反対するもの五件、これを要望するもの三件、畜犬競校法案に関するもの十四件、蚕糸業振興に関するもの五件、桑等の凍霜害対策に関するもの九件、米食率の維持向上、麦類の統制、澱粉工業の育成等食糧政策に関するもの二十件、国有林野の整備、治山事業の強化等林野政策に関するもの二十二件、その他特殊農産物の生産改良、農業技術の改良普及及び部落農業団体の育成等に関するもの八件でありまして、これが内容の詳細は文書表によつて御承知を願いたいと存じます。 委員会におきましては、これらの諸件について政府当局の意見をも徴し愼重に審議いたしました結果、競馬制度、畜犬競技、飼料需給調整その他、その性質上結論を得るに至らなかつたもの及び麦類の統制、砂糖の配給等、すでに解決済みのものを除いて、只今議題となりました請願六十一件、陳情二十九件は、いずれも農林業の振興、農林生産の増強及び民生の安定のため重要な問題と考え、全会一致を以て議院の会議に付し、採択の上内閣に送付し、政府を促して速かにこれが実現を期すべきものと決定いたした次第であります。 右御報告申上げます。(拍手)
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 これらの請願及び陳情は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は、全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。 議事の都合により本日はこれにて延会いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。次会の議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時五分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、漁港審議会委員の任命に関する件 一、日程第一 在外同胞引揚促進並びに留守家族援護に関する決議案 一、教育委員会制度にからむ教育政策に関する緊急質問 一、公務員の給與改訂等に関する緊急質問 一、日程第二 地方自治法の一部を改正する法律案 一、日程第三乃至第九十の請願 一、日程第九十二乃至第百七十八の請願 一、日程第二百四十七乃至二百九十三の陳情 一、日程第百七十九乃至第百九十七の請願 一、日程第二百九十四乃至第二百九十七の陳情 一、日程第百九十八乃至第二百四十六の請願 一、日程第二百九十八乃至第三百二十六の陳情