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13回国会参議院1952/05/07

本会議 第36号

発言数
6
登壇者
2
会派数
2
開催日
1952/05/07

会議録

三木治朗日本社会党(第二控室・右)副議長

○副議長(三木治朗君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。      —————・—————

三木治朗日本社会党(第二控室・右)副議長

○副議長(三木治朗君) これより本日の会議を開きます。  日程第一、教育委員会法等の一部を改正する法律案、日程第二、教育委員会の委員の選挙の期日等の臨時特例に関する法律案(いずれも内閣提出)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

三木治朗日本社会党(第二控室・右)副議長

○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。文部委員長梅原眞隆君。    〔梅原眞隆君登壇、拍手〕

梅原眞隆緑風会

○梅原眞隆君 只今上程されました教育委員会法等の一部を改正する法律案に関し、文部委員会における審議の経過並びにその結果を御報告いたします。  政府の提案理由とするところは大要次のごときものであります。教育委員会制度の主要な問題点は、設置単位の問題、都道府県の委員会と市町村の委員会との事務の担当区分の問題、教育委員会と知事、市町村長等との関係の問題、教育委員の選任方法、教育財政等の諸点である。これについては教育委員会制度協議会、政令改正諮問委員会その他関係各方面からの意見が各種各様であるし、又問題が教育制度全般とも連関するのみならず、地方制度等にも影響を及ぼす重要性に鑑み、更に愼重な検討を加える必要がある。このために本年十一月一日に各市町村に設置されることになつている教育委員会の設置時期を一年繰延べることとし、これに関連する事項と事務的に整備を必要とする最小限度の事項とを改正しようとするものである。  本法案の主な内容は政府の提案理由の中に述べられた種類のものでありますが、重要な諸点を挙げますれば大要次のごときものであります。第一点は、市町村教育委員会の設置の時期を一年延期して昭和二十八年十一月一日としたことであります。第二点は、市町村に置かれることになつている教育委員会の設置時期を一年延期したことに伴い、都道府県を単位とする公立学校の職員の職員団体の存続期間を一年延長したことであります。第三点は、教科用図書検定に関する事項で、従前通り文部大臣が行うことにしたことであります。第四点は、教育委員会の権限委任関係の調整、所掌事務の明確化等の事項であります。  審議の過程における主なる質疑並びにこれに対する政府の答弁の主なるものを申上げます。教育委員会法の根本的改正の時期、改正せんとする主なる内容、特に設置單位についての政府の見解につき矢嶋委員の質疑に対し、政府は、愼重なる考究を要するので改正案の完了する時期並びにその内容については未だ言明する段階に達していないとのことであります。次に、市町村立学校職員給與負担法に規定する当該学校職員の給與、勤務時間その他の勤務條件については、教育公務員特例法の定むるところにより都道府県の條例で定めることになつているが、この法律に期限が附されていない以上、これらの諸点を所管する機関に対応する都道府県單位の職員団体に期限を附して一年延長の存続期間を設くることは甚だ理解に苦しむが、その理由如何という荒木、矢嶋両委員の質疑に対して、市町村に教育委員会が設置されるまでは、当該市町村の設置する学校の職員の任免、給與、勤務條件等の人事は直接に都道府県の教育委員会が担当するので、都道府県單位の職員団体が特に期間を限つて認められているが、地方教育委員会の設置時期が一年延びれば、それに伴つて一年延ばすのが筋合であるとの政府の答弁であります。  かくて質疑を終り採決の結果、全会一致を以て本案は可決すべきものと決定いたしました。詳細に亘りましては議事録によつて御了承願いたいと存じます。  以上を以て御報告といたします。  次に、上程されました教育委員会の委員の選挙の期日等の臨時特例に関する法律案についての文部委員会の経過並びにその結果を御報告申上げます。  政府の本法案提案の理由とするところは、教育委員会制度については十分愼重な検討を加えねばならぬ問題がある。なかんずく設置單位の問題、教育委員選任方法の問題のごときは本委員会制度の本質的の重要事項であるが、これは今直ちに結論を出すことは困難であるから市町村の教育委員会設置時期を一年延期する。これに伴い既存の教育委員の任期満了による選挙の期日を同様一年延期する。これは設置問題と切り離して今年の改選を実施することが理論上困難であるからである、更に又若し本年十月五日と来年十月五日と二回に亘り選挙を行うことは、経費の上でも二重の出費を要することにもなるからであるというのであります。  次に、本法案の主なる内容といたしましては、第一点は、本年十月五日に行われることになつている教育委員の選挙の期日を一年延期すること。第二点は、選挙の期日の延期に即応して現在の委員の任期を一年延長すること。第三点は、欠員が生じた場合は教育委員会で補充の委員を選ぶこと。審議の過程における委員の質疑の主なるものを申上げます。欠員を生じた場合にその補充を委員会の選任とすることは、第一には、世論を反映する二とにはならんのではないか、第二は、任命制度の既定事実を作り、これが任命制への移行という危険を包蔵することにはならんかとの委員の質疑に対し、委員の選挙を一年延期する措置を講じた関係上止むを得ざるに出でたものであるが、一般の選挙によつて選ばれた教育委員が相当に愼重な調査審議を重ねて選考するのは当然のことであるし、又さような御懸念のないようにするよう十分な助言を行う考えである。次に、任命制に移行させる根拠としての既成事実と見るごときは全然考えてもいないし、又政府としてもさような危険に陷ることなきよう十分なる留意と善処をするつもりであるとの政府の答弁であります。  かくて質疑を終了し採決の結果、全会一致を以て本案を可決すべきものと決定いたしました。なお詳細は会議録によつて御承知をお願いいたします。  以上を以て御報告といたします。(拍手)

三木治朗日本社会党(第二控室・右)副議長

○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

三木治朗日本社会党(第二控室・右)副議長

○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつて両案は全会一致を以て可決せられました。  本日の議事日程はこれにて終了いたしました。次会の議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時二十九分散会      —————・————— ○本日の会議に付した事件  一、日程第一 教育委員会法等の一部を改正する法律案  二、日程第二 教育委員会の委員の選挙の期日等の臨時特例に関する法律案

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