本会議 第19号
- 発言数
- 31 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1952/03/06
会議録
○議長(佐藤尚武君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。 —————・—————
○議長(佐藤尚武君) これより本日の会議を開きます。 この際お諮りいたします。山内卓郎君から病気のため十四日間請暇の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。よつて許可することに決しました。 —————・—————
○議長(佐藤尚武君) 去る二月二十九日の国務大臣の発言に対する質疑に対し、答弁のため、内閣総理大臣、大蔵大臣、農林大臣からそれぞれ発言を求められております。この際、順次発言を許します。 〔国務大臣吉田茂君登壇、拍手〕
○国務大臣(吉田茂君) 去る二月二十九日の本会議における私に対する質問に対してお答えをいたします。 行政協定は、御承知の通り、過般来両国政府の間に協定をいたして参りましたが、この協定は、いわば安全保障條約の施行細則というがごとき性質のものでありまするが、併ながら両国政府の立場を互いに顧慮して、最も議論のないような、実地において困難のないようなすべての場合を考えましていわゆる友好、及び互いに両方の立場を考えて、そして円満なる協定に達したいために、意外に時日を要しましたが、その内容については、今申すような互いに両方の立場を考えて支障なからしめるために協議を盡したために、意外に時間はとりましたが、その内容はいわゆる憲法に反するというがごとき点は毛頭ないのであります。又これが如何にも重大なように宣伝せられておりまするが、今申した通りいわゆる実施細則に過ぎないのであります。故に秘密協定のごときは無論ないのであります。両方の間に友好円満に協定を遂げ、又遂げるために、時日を要しただけであることを御了承を願いたいと思います。 又これを国会の承認を求めるべきではないかという御質問のようでありまするが、併しながら、只今申したように、これは安全保障條約の実施協定に過ぎないのでありますから、国会の承認を求むる必要はないと政府は考えておるのであります。又、法律上、予算上の措置を必要とするものがあれば、それぞれ成案を得次第に国会の審議にかける考えであります。(「言うまでもないことだ」と呼ぶ者あり) 又共同措置についてお尋ねがあつたそうでありまするが、日本区域の防衛のために両国政府が共同措置をとる必要があるような事態が発生いたした場合には、両国政府が直ちに協議をして臨機の措置を講ずるということになつておるのであります。 その他の問題については所管大臣からお答えいたします。(拍手) 〔国務大臣廣川弘禪君登壇、拍手〕
○国務大臣(廣川弘禪君) 岡田君よりの質問に対してお答え申上げます。 進駐軍或いは警察予備隊等が、既設の農地を接收、或いは又接收せんがために予備調査をしておるが、これに対する根本策はどうかというお尋ねでありますが、これは今まで占領軍が占領いたしておつたものは別といたしまして、今後におきましては、行政協定の中にありまする通り、今後駐留軍が使用するものに対しましては、小委員会と申しますか、或いは分科会と申しますか、その委員会に農林省からは特にその專門家を入れて、農地を成るべく潰さぬようにいたす考えであり、又万止むを得ざるものに対しましては、これは相当の補償額を支拂いまして、中に入つておりまする農民等に対して損害を與えないようにいたしまして、今まで與えていたような損害をなくしたい考えでおるのであります。 警察予備隊に対しましては、今まで非常な手違いがあつたようでありますが、一つの間違つた考えからいたしまして、府県知事或いは町村長等が警察予備隊を多数導入することによつて経済的の潤いを土地に持たすというような間違つた考えからいたしまして、何ら農林省に連絡することなく、町村或いは又府県等が、勝手に農民を納得さしたような表の形をとつて、調印をさしたりなんかいたしておつたような事実があつたようであります。併しこういうことは許されませんので、今後は一切農林省に相談をして頂くように、而して又これも先ほど申上げたように、既設農地を成るべく潰さぬようにいたしまして、だんだん潰れることが多くなつて行く農村の農地を保護すると同時に、今まで折角粒々辛苦開拓いたしました農民の実害を、でき得る限り少くする考えでおるのでありまして、我々といたしましては、関係者にそれぞれ口頭並びに文書を以て嚴重に注意いたしておるようなわけであります。(拍手)
○議長(佐藤尚武君) 大蔵大臣は本日病気のため登院ができないそうでありまして、よつて同大臣の答弁は、なお保留されることになりました。 —————・—————
○議長(佐藤尚武君) 吉武国務大臣から北海道地震による災害に関して発言を求められております。この際発言を許します。吉武国務大臣。 〔国務大臣吉武惠市君登壇、拍手〕
○国務大臣(吉武惠市君) 一昨日午前十時四十分頃、北海道東部及び南部に激烈な地震が発生いたしたのでございますが、只今までに判明いたしましたものだけでも相当広汎に亘る人的物的被害でございまして、罹災地の皆様に対し衷心より御同情申上げる次第でございます。 その概要につきまして御報告申上げたいと思いますが、日高地区が烈震、釧路地区及び十勝地区が強震、その他の地区が大体中震の程度になつておりまして、只今までに判明いたしました被害状況は、人の被害は、死者二十二名、行方不明四名、負傷者二百八十五名、住家の被害は、全壊六百三十四戸、流失五百三十六戸、半壊千九百七戸、浸水二百七十六戸でございます。 政府といたしましては、これが応急救助対策として、取りあえずララ救援物資五千点、毛布三千枚を直ちに現地に急送の手配をいたしますと共に、日本赤十字社より医療救護班三班を編成いたしまして、現地に急派いたしたのでございます。なお、北海道庁におきましては、最も被害の激甚な日高、十勝、釧路の三地区に災害救助法を発動し、避難所の設置、炊出しの実施、被服、寝具、生活必需品、並びに学用品の給與をすると同時に、医療、助産等の応急救助の実施に遺憾なきを期している次第でございます。 学校関係の被害は、全壊が六校、半壊が四校となつております。農地、水産、林野等の被害につきましては、連絡をとつておりまするが、通信が思うに任せず、その状況は不明でございます。 食糧は、現在までのところ、罹災地域に在庫がございまするので、取りあえず被害者に対しまして食糧配給の特別措置を講ずるよう措置いたしてございます。 次に重要工場、事業場の被害状況でございますが、これは一時操業を停止したものがあつた程度であります。 石炭、鉱山の関係で死亡六名、重軽傷者十二名、行方不明二名となつておりまして、各所において送電線の切断により被害を受けているようでございます。 次に鉄道港湾等の施設の被害状況でございますが、震源地が海底でございました関係上、地震と津波による被害は相当ある見込でございますが、国鉄の運転事故は、根室本線におきまして列車脱線、進退不能等がございましたが、旅客の死傷者はなかつたようであります。又釧路、釜石等におきましては、港湾施設が相当の被害を受けた模様でございます。 次に電信電話の関係で、回線の被害状況は、電信電話を合せまして相当の被害を受けたようでございまして、その大部分は開通をいたしておりますが、札幌—釧路間の電信につきましては無線連絡をいたしまして至急通信だけを取扱つております。 次に道路、橋梁、公共建物の被害は甚大な見込でございますが、被害地域が広汎で、通信が杜絶しておりまするために、詳細は不明でございます。政府といたしましては、昨五日、野田建設大臣を初め各省係官を現地に派遣いたしまして、被害地の調査と復興対策の総合的樹立を図りますると共に、罹災者に対しましてお見舞をさせた次第でございます。 なお、今回の震災に際し、リツジウエイ総司令官より早速総理大臣に対しお見舞を寄せられ、なお、軍用機その他の援助を與えられましたことは、誠に感謝に堪えないところございます。以上被害の状況の概略を申上げた次第でございますが、何分にも被害地域が広く、又通信交通機関が全く杜絶しておりまする関係上、被害の全貌を把握するのに非常に困難を来たしている現状でありまして、日を追うに従つて状況が判明いたしましたときは、相当の被害がある見込だと思いまして政府といたしましても急速に調査を進めると同時に、災害救助と復旧対策に万遺漏なきを期しておる次第でございます。(拍手) —————・—————
○議長(佐藤尚武君) この際、議員派遣の件につきお諮りいたします。北海道地方の震災について、その被害状況を調査するため、北海道、青森県、岩手県に十日間の日程を以て議員十名を派遣することとし、その派遣議員の指名は議長に一任せられたいと存じます。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。よつて議員派遣の件は決定いたしました。 —————・—————
○議長(佐藤尚武君) 日程第一、国会法第三十九條但書の規定による国会の議決に関する件(日本工業標準調査会委員)を議題といたします。去る二月十八日、内閣総理大臣から、日本工業標準調査会委員に、本院議員奥むめお君を任命することについて本院の議決を求めて参りました。本院議員奥むめお君が日本工業標準調査会委員に就くことに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本件は全会一致を以て奥むめお君が日本工業標準調査会委員に就くことができると決しました。 —————・—————
○議長(佐藤尚武君) 日程第二、国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 先ず委員長の報告を求めます。法務委員長小野義夫君。 〔小野義夫君登壇、拍手〕
○小野義夫君 只今上程されました「国の利害に関係ある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律の一部を改正する法律案」の委員会における審議の経過とその結果について御報告いたします。 御承知のように、法務総裁は国の利害に関係ある争訟に関する事項を管理いたしておりまして、国を当事者又は参加入とする訴訟につきましては、法務府の職員を指定し、或いは弁護士を訴訟代理人に選任して、訴訟を遂行することができるのでありまするが、 〔議長退席、副議長着席〕 若し行政庁が当事者又は参加入である訴訟につきましては、当該行政庁に対する指揮を行い、必要に応じて法務府職員を指定して訴訟を遂行させることができるだけでありまして、直接に弁護士を選任する途がないのであります。そのために、この種の訴訟につきましては、迅速適切な措置を欠くような場合が少くないのであります。本案は、この種の訴訟につきまして、法務総裁が直接に弁護士を訴訟代理人に選任することができるように改正せんとするものであります。委員会におきましては慎重審議をいたしましたが、討論を省略いたしまして、採決の結果、全会一致を以て可決すべきものと決定いたした次第であります。 右御報告を申上げます。(拍手)
○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。 —————・—————
○副議長(三木治朗君) 日程第三、漁港法第十七條第二項の規定により、漁港整備計画の一部改正について承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。水産委員会理事千田正君。 〔千田正君登壇、拍手〕
○千田正君 只今議題となりました漁港法第十七條第二項の規定により、漁港整備計画の一部改正について承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)につきまして、委員会における審議の経過並びに結果について御報告申上げます。 先ずその提出理由及び内容について申上げます。先に国会の承認を得た漁港整備計画のうち、和歌山県田辺市所在の江川漁港は第二種漁港として指定され、整備計画に採択されたものでありまするが、漁港の利用上及びその効果的運営を図る上から、区域を拡張して田辺漁港として運用したい旨、地元からの要請もあり、種々検討の結果、第三種田辺漁港に指定することを適当と認め、又香川県高松市西浜漁港は、その実情に鑑み、名称を高松漁港に変更することが適当であると思われるので、漁港法第十七條の規定に基き国会の承認を求めて来たものであります。 委員会におきましては、政府当局より十分説明を聴取し、愼重審議の上、質疑を打切り、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、全会一致を以て原案の通り承認すべきものと決定いたした次第であります。 以上御報告申上げます。
○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより本件の採決をいたします。本件を問題に供します。委員長報告の通り本件に承認を與えることに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつて本件は全会一致を以て承認を與えることに決しました。 —————・—————
○副議長(三木治朗君) この際、日程の順序を変更して、日程第四より第十一までの請願及び日程第七十七より第八十一條までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。内閣委員長河井彌八君。 〔河井彌八君登壇、拍手〕
○河井彌八君 只今議題に供せられました請願及び陳情に関する内閣委員会の報告をいたします。 この請願及び陳情の内容を分けてみますると、恩給関係のものと、それから行政監督、監査及び調査制度の整備改善に関するもの、この二つになるのであります。 そこで、大体一括して御報告を申上げまするが、恩給関係のものといたしましては、傷痍軍人の恩給、これを増額すること、それから次に老齢の軍人であつた人の恩給を復活すること、それから元の陸海軍におつたところの文官の恩給を復活すること、それからもう一つは、軍人恩給法をば講和條約が効力を発生すると同時に復活をするということ、これであります。もう一つ、恩給関係で違つたことは、恩給受給者相互の、その相互銀行というものを法律で以て制定して欲しいということであります。これらの請願及び陳情はいずれも最も必要なものでありまして、今後国家として十分な解決をいたさなければならん問題であります。従いまして、内閣委員会におきましては、別途においてこれらの問題について考究を進めておりまする次第でありまするけれども、併し取急いでこれは院議を以て採択をせられ、これを内閣に送付する必要があると考えましたので、かような報告書を提出いたした次第であります。 次に、行政の監督、監査及び調査制度、これは極めて多岐に亘つておりましてその監督、監査或いは調査を受けるところの地方庁或いは地方行政機関等が非常に迷惑をしておるのみならず、これが本当に国の行政の監査、監督等の目的に副わない結果を生じておるのでありまするから、これは機構改革のときに十分に検討をして、簡單な、そうして有効な組織を作つてもらいたいという請願であります。これも内閣委員会におきましては相当検討を加えておる事柄でありまするが、差し急ぎまして、これを院議を以て採択をし、そうして内閣に送付すべきものであると議決いたした次第であります。 これを以て報告を終ります。(拍手)
○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。 —————・—————
○副議長(三木治朗君) この際、日程第十二より第七十六までの請願及び日程第八十二より第八十九までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。人事委員長カニエ邦彦君。 〔カニエ邦彦君登壇〕
○カニエ邦彦君 只今議題となりました地域給に関する請願陳情六十九件、新恩給法制定に関する請願陳情十二件、寒冷地手当に関する請願四件、及び石炭手当に関する請願一件、並びに給與準則に関する陳情一件に関しまして、人事委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。 先ず地域給に関する請願六十三件、陳情六件についてでありますが、これらの請願陳情は、それぞれの都道府県及び市町村における物価の実情その他の特殊事情から、現行支給割合を引上げ又は新たに指定されたいとの要望をその主なる内容とするものであります。今回審査いたしましたこれらの請願陳情のうち、その一部には、先に二月十二日附提出せられた人事院の勧告により、その願意が認められておるものもありますが、なお支給地区分の改正に関し、法律改正の審議過程にある現在、同法律の立案審議に当りて、でき得る限り正確な結論を以て、当該地方の要望を十分考慮しつつ再検討することが妥当であるとする意味において、その願意を採択すべきものと認め、これらの請願陳情の趣旨要望についても、政府をして十分研究検討せしめ、爾後の所要措置を講ぜしめる必要があるものと認めまして、これを議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました次第であります。 次に新恩給法制定に関する請願十件、陳情二件についてでありますが、その主なる趣旨とするところは、恩給受給者の生活を擁護すると共に、現職公務員をしてその職務に專念せしむるため、人事院は、国家公務員法第百八條の規定により、成るべく速かに恩給制度に関して研究を行い、その成果を国会及び内閣に提出しなければならないことになつており、これに基き新らしい法律が早急に制定されることが要望されておるのでありますが、これが速かに制定されないために、現職員並びに退職公務員に與える精神的、経済的影響が非常に大きいので、民主的な新恩給法を速かに制定されたいとの請願でありまして、本委員会は、今後本件の法制化に当り、これらの趣旨、要望を重んずると共に、本件を深く検討することとし、又、速かに政府をして、十分研究の上、所要の措置をとらしむることが必要であると認め、これを議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定した次第であります。 次に寒冷地手当に関する請願四件についてでありますが、その主なる趣旨とするところは、それぞれの市町村の地理的気象状況より実情に即した級地として指定し、現行支給割合を引上げ、又は新たに指定されたいとの要望でありまして、本委員会におきましては、でき得る限り正確な結論を以て、当該地方の要望を十分考慮しつつ再検討することが妥当であるという意味において、その願意を採択すべきものと認めました。これら請願の趣旨、要望についても、政府をして十分研究検討せしめ、爾後の所要措置を講ぜしむる必要があるものと認めまして、これを議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたした次第であります。 次に教育公務員給與準則に関する陳情一件でありますが、その願意とするところは、給與準則を立案するに際しまして、小学校、中学校、高等学校の学校差、職域別による差別待遇が本案に取入れられる場合は、新学制に盛られた精神を害する結果となるから、公正なる立場から本案を審議せられたいとの趣旨でありまして、この陳情の願意につきましても、本委員会において妥当であることを認め、政府をして積極的に研究せしめ、所要の措置をとらしめる必要があるものと認め、これを議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたした次第であります。 最後に、請願第六百九号は、北海道公務員に石炭手当追加支給に関する件でありまして、本件に関しても、関係政府委員に質疑を行い、審査を行いました結果、法律に定められた石炭三トン分を確保し得るよう石炭手当の追加支給を要望する願意は妥当なものと認められますので、採択して、議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました次第であります。 以上御報告申上げます。
○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。 本日の議事日程はこれにて終了いたしました。次会の議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十九分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、議員の請暇 一、北海道地方の地震による災害に関する吉武国務大臣の報告 一、議員派遣の件 一、日程第一 国会法第三十九條但書の規定による国会の議決に関する件(日本工業標準調査会委員) 一、日程第二 国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律の一部を改正する法律案 一、日程第三 漁港法第十七條第二項の規定により、漁港整備計画の一部改正について承認を求めるの件 一、日程第四乃至第十一の請願 一、日程第七十七乃至第八十一の陳情 一、日程第十二乃至第七十六の請願 一、日程第八十二乃至第八十九の陳情