法務委員会新刑事訴訟法の運用に関する小委員・民事訴訟法改正に関する小委員連合小委員会 第3号
- 発言数
- 13 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1952/05/23
会議録
○委員長(伊藤修君) それではこれより民事・刑事訴訟法に関する連合小委員会を開きます。 先ず最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題に供します。前回に引続きまして質疑を継続いたします。
○吉田法晴君 大体を伊藤委員長に伺がつたのですが、そうしますと法制意見局ですか、新らしい民事訴訟法をお作りになつている仕事も進められているんだろうと思うのですが、いつの機会に御提案願えるような運びになつておりますのか、その点を伺いたいと思います。
○政府委員(佐藤達夫君) ずつと昨年から引続いて法制審議会で審議をいたしておるわけであります。従いましてまだ今日のところ実は問題点が十六、七点ございまして而もそれを全部改正案の形にいたしますならば、結局民事訴訟法、強制執行の部分を除きました他の部分を全部書下ろすということになるのであります。従いましてその期日の関係は今はつきり、次の通常国会というようなことはあえて申上げません。併しできるだけ急ぎまして、早い機会に出したいという心組みでおるわけでありまして、その程度で御了承願うほかないと思います。
○委員長(伊藤修君) 今の御答弁で次の国会に出なくても、この法律案自体が二ヵ年の延期でありますから、二カ年後に又ぞろ延ばすというようなあり方はちよつと国会としては困るのですが、次の機会には再延長しないという御誓約ができるかどうか。
○政府委員(佐藤達夫君) それは先回もたしか私申上げたと存じますが、この二年という期間を切つて延長をお願いしておるわけでありますから、而もこれは特例という形で延長をお願いしておるのでありますから、もとよりその間に最後的な確定的な結論を得たいという趣旨で努力をしておるわけでございます。
○吉田法晴君 そうしますと、二年ですから、実際には、今法制意見局長官は次の通常国会とはつきり言明できないけれどもというお話ですけれども、実際問題としてはこの次の通常国会に出す以外には、期限の切れるまでに出すというと、そういうことになるんじやないですか。
○政府委員(佐藤達夫君) 次の通常国会は御承知の通り国会法の文字通り行けば八月召集ということでありまして、とてもそのお約束はできません。要するに二年ございますから、次の次ということまで含んでのゆとりを一つ見て頂きたいと思います。
○委員長(伊藤修君) 来年の通常国会に出れば間に合うわけです。遅くともそごまでに出さなくちやならんということになるわけですね。
○吉田法晴君 それまでには出す、こういうお話でございますね。
○政府委員(佐藤達夫君) 当然出さなければならんことと考えて努力をしておるわけであります。
○委員長(伊藤修君) 本案につきましてはしばしば再延長をいうことは好ましくないと存じますし、殊にあらゆる法律が新憲法の下に改正されまして、一つこの民事訴訟法のみが改正されることが手遅れになつて臨時措置で今日賄つておるということは不合理だと思うのです。国民の権利がそれだけ大幅に制約されると思うのですが、本質的に好ましくないと存じますが、今日の上告裁判所のあり方といたしまして実情を考えますると止むを得ざるものあると存じますが、当委員会におきましては原案通り承認することに如何でございましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(伊藤修君) では質疑は打切りまして原案について御承認願うことに御異議ありませんですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(伊藤修君) ではさよう決定いたします。 では本日はこれを以て小委員会を終了いたします。 午前十時二十三分散会