P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
13回国会参議院1952/06/27

文部委員会 第45号

発言数
10
登壇者
4
会派数
2
開催日
1952/06/27

会議録

梅原眞隆緑風会

○委員長(梅原眞隆君) 只今から文部委員会を開会いたします。  先ず理事の補欠互選を行いたいと思います。去る五月十六日に理事加納金助君の委員辞任に伴う補欠互選でございます。互選の方法は如何いたしますか。

堀越儀郎緑風会

○堀越儀郎君 成規の手続を省略いたしまして、理事の指名を委員長に一任せられんことの動議を提出いたします。

木内キヤウ民主クラブ

○木内キヤウ君 只今の堀越君の動議に賛成いたします。

梅原眞隆緑風会

○委員長(梅原眞隆君) それでは私から指名いたします。白波瀬米吉君を理事にお願いいたします。  これにて委員会を休憩いたしまして、引続き懇談会を開きます。    午前十一時一分休憩    —————・—————    午後一時四十五分開会

梅原眞隆緑風会

○委員長(梅原眞隆君) これより文部委員会を再開いたします。  義務教育費国庫負担法案を議題といたします。御質疑のあるかたから御発言を願います。

堀越儀郎緑風会

○堀越儀郎君 第二條の第二項の問題でありまするが、第一項において「その実支出額の二分の一を負担する。」と限定してあるにもかかわらず、二項でその「国庫負担額の最高限度は、政令で定めることができる。」という條文から考えて、これは矛盾しているのじやないですか。

田中義男文部省初等中等教育局長

○政府委員(田中義男君) 一応文字通り読みますと。多少そんな矛盾も感ずるのでございますけれども、併し大体第二項は文字にございますように、「定めることができる。」となつておりますので、例外的な但書の性質を持つておると考えますので、これで支障なく読めると考えております。

堀越儀郎緑風会

○堀越儀郎君 只今の局長の御答弁で、例外的というお言葉があつたのでありまするが、この二項において「前項の各都道府県ごとの国庫負担額の最高限度は、」という言葉は、これは我々考えますると、非常に疑問を残す言葉になるのでありまするが、というのは、政府の狙いはどこにあるか、これを承わりたいと思うのでありまするが、各府県ごとに政令で最高限度をきめられるということになりますると、財政の豊かな府県でありますると、教育費に相当の費用を投じ得るのでありますから、教員の給与というものが相当に優遇さる。ところが財政の貧弱な県になりますると、教育費に投ずる費用も限定されて来る、つまり他と比べて少くなる。従つて、教員の給与も他の豊かな県に比べて現在も低いのであります。してみれば、でこぼこのないように他の府県と同じところまで高めてやらなければならんのに、低いところで更にその限度を政令で定められるということになるならば、現在でも低い給与がそれ以上上れないということで、財政の貧弱な府県で勤めている教職員というものは、非常に不安を感ずるのです。そういうふうにこの政令の言葉から読み取れるのでありますが、そういう場合にはどういうふうに救済できるのか。

田中義男文部省初等中等教育局長

○政府委員(田中義男君) 最高限度を政令で定めます場合には、政令の性質上から申しましても、一々各府県について或る県が幾ら、或る県が幾らというようなことを定めることは、実は考えられないのでございまして、文部省としてこの政令で定めます場合には、原案にございましたような大体基準を一応の基といたしまして、而もそれより多少上廻つた程度に是非これはきめらるべきものだと思つておるのでございます。そういたしますと、特に貧弱な財政の県等につきましては、恐らく相当程度上廻つた基準になりましよう。ただ問題は裕福な県でございまして、裕福な都府県等につきましては多少のその限度は下るかも知れませんが、これはお言葉にもございましたように、余りに各府県でこぼこになるということは、それが果して適当であるかどうかということも、国家の財政的な立場から考えます場合に一応問題でもございますので、この政令による基準が適当に定められますならば、又定むべきと存じますけれども、御期待に反するようなことはなかろうと考えておるのでございます。

梅原眞隆緑風会

○委員長(梅原眞隆君) これにて本日は散会いたします。    午後一時五十一分散会

国会会議録検索システムで原文を見る ↗