文部・外務連合委員会 第1号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1952/03/26
会議録
○委員長(梅原眞隆君) 只今から文部、外務連合委員会を開会いたします。慣例によりまして不肖私が委員長を務めます。 ユネスコ活動に関する法律案の提案理由を今村政務次官からお願いいたします。
○政府委員(今村忠助君) 只今上程になりましたユネスコ活動に関する法律案について、その提案の理由及びその内容の大要を御説明申上げます。 国際連合教育科学文化機関、すなわち、ユネスコは、第二次世界大戰が終りを告げ、平和を希望する人類の気持が最高潮に達したとき、一九四六年十一月、人の心の中に平和のとりでを築き、人類の知的、精神的連帶の上に、教育、科学及び文化を通じて恒久平和を確立しようとする崇高な理想の下に創設された国際機関であります。このユネスコの理想に共鳴し、それを普及しようとするユネスコ運動は、いち早くわが国民の間にも芽生え、年と共に次第に根を張り、ユネスコに加盟する以前、すでに力強く展開されたのでありました。そして我が国民の年来の宿望でありましたユネスコ加盟は遂に達せられ、国会の承認を得、昨年七月、我が国は正式にユネスコの加盟国になつたのであります。平和條約の締結前に、而も、国際連合に加盟していない日本が、ユネスコの加盟国となりましたことは、我が国にとりまして特に深い意義のあることと信ずるものであります。 我が国のユネスコ加盟を機といたしまして、国内におけるユネスコ活動も一段と活発となつて参りました。 さて、ユネスコ活動の進展を図るため、ユネスコ憲章第七條によりますと、各加盟国が広く政府及び、教育、科学及び文化の事項にたずさわつている主要な団体を代表する国内委員会を設立することが望ましいとされております。そして現在ユネスコ加盟国六十四カ国中、国内委員会を設けている国は五十八カ国に上つております。我が国におきましてもこの国内委員会の問題はもとより、その他ユネスコ活動の進展方策につきましては、つとに各方面から深い関心が寄せられておりましたことは周知の通りであります。政府といたしましても、この問題は広く国民各層の意向を十分取入れて処置すべきものと考え、昨年秋各界の有識者より成るユネスコ国内委員会設置準備会を設置し、その審議を煩わした次第であります。同準備会では慎重審議の結果、本年一月極めて有益な答申を寄せられました。政府は、この準備会の答申を骨子として、この法律案を作成したわけであります。 次に本法律案の内容の大要を申上げます。先ずユネスコ活動の有する国際的意義に鑑み、又、ユネスコ活動が全国民的な基盤の上に官民一体となつて、強力に展開されるものである点を重視しまして、本法律案に異例の前文を附していることに御留意願います。前文においては、ユネスコが世界平和の確立と人類の福祉の増進に貢献しつつあることの意義を高く評価し、政府及び国民の活動により、その事業に積極的に協力する固い決意を宣明しているのであります。 次に本法律案は二章から成り、第一章はユネスコ活動に関するもの、第二章は日本ユネスコ国内委員会に関するものとなつております。 先ず、第一章におきましては、ユネスコ活動の目標その他ユネスコ活動の基本的なあり方を規定し、政府も国民も、ともどもに力を合わせ、国の内外に亘り、ユネスコ活動の健全な発展に努力することを期しているのであります。そして又、ユネスコが国際連合の專門機関であり、ユネスコ活動も当然に国際連合の精神に基くべきものであることに鑑みまして、第一條は我が国におけるユネスコ活動が「国際連合の精神に則つて」行われるべきことを特に規定しているのであります。又、ユネスコの精神や活動は、国際連盟当時の知的協力国際委員会とは異なり少数の知識階級に限られることなく、国民大衆の間に広く根を張り成長してこそ、初めてその目的とする世界平和に対する力強い支柱ともなりうるのであります。その意味において第一條に「わが国民の間に広く国際的理解を深める」云々という規定を置いたのであります。 次いで第二章は、日本ユネスコ国内委員会に関する規定であります。ユネスコと我が国民とを結びつけ、国民の間にユネスコ精神を普及し、ユネスコ活動を刺激する原動力となるべきものは ユネスコ国内委員会であります。 このユネスコ国内委員会は、国際條約であるユネスコ憲章第七條の規定の趣旨に従つて設けられる点におきまして、国内の諸機関と異なる特徴を持つております。それは、各ユネスコ加盟の国内委員会に共通した性格や機能を持ちますと共に、日本の特殊事情に即応するものでなければならないのであります。この法律案におきましては、この両方の要求が満たされるように留意してあるのであります。 国内委員会の性格は、我が国におけるユネスコ活動に関する助言、企画、連絡及び調査のために設けられる文部省の機関であり、国家行政組織法上は、同法第八條の機関であります。併し、單なる審議乃至は諮問機関たるにとどまらず、広く企画、連絡、調査、普及等の機能をも持つことにいたしました。これは国内委員会に対する内外の期待に副うため、国内委員会の所掌事務をできるだけ広くしようとするためであります。 国内委員会の構成につきましては、ユネスコ憲章第七條の趣旨に則り、広く教育、科学及び文化の領域を代表する人物の参加を得ると共に、又国会の代表者、政府職員等の参加を得、真に民主的な基盤の上に、而も我が国情に即して組織されますよう留意いたしました。即わち同委員会は六十名以内の委員を以て構成することとし、選出分野とその人員とは法律を以て明記いたしました。又ユネスコ活動の特殊性に鑑み、委員二人について国内議員の中から出て頂くことにいたしてあります。更に又委員の地位の重要性に鑑み、両院から指名される国会議員以外の委員については、国内委員会から推薦された者について内閣の承認を経て任命するものとしたのであります。これは、委員の選考についても飽くまで民主的であることを期するためであります。 国内委員会は文部大臣が所轄するのでありますが、ユネスコ関係の事務は国の対外施策の遂行と緊密な関係を保つ必要がありますので、これにつきましては外務大臣と緊密に連絡して行う旨規定し、外務省の対外的機能との調整に留意いたしました。 なお、国内委員会の広汎な所掌事務を遂行し、所期の成果を攻めるには、充実した事務機構が必要でありますので、国内委員会に事務局をおき事務総長及びその他の職員を置くことといたしました。 最後に一言申し添えますが、近く、わが国に設けられるべき国内委員会の組織や活動に対しましては、国内はいうまでもなく、ユネスコ本部その他の加盟国におきましても、多大の関心と期待を寄せているのであります。この内外の期待に副うためにも、是非とも、我が国に立派な国内委員会を設けたいものであります。そして、わが国の教育、科学、文化の向上に努めるとともに、その成果を広く世界各国に伝え、国際交流を盛んにし、諸外国との理解と協力の関係を進めることにより、世界平和と人類の福祉に対し、積極的な貢献をなしうるようになりますことを私は、衷心より切望するものであります。そこにこそ、日本民族の明日の名誉と光栄も期し得られると思うのであります。この法律案は、以上の目標の達成にとり大きな原動力となることを私は確信するものであります。 以上、本法律案提出の理由およびその大要を述べました。何とぞ、慎重御審議の上、速かに御可決下さるようお願いいたします。
○委員長(梅原眞隆君) 引続きまして釘本課長から補足説明を願います。
○政府委員(釘本久春君) 只今上程になりましたユネスコ活動に関する法律案について今村政務次官の程案理由を補促してやや詳細に御説明申し上げたいと思います。 本案は、文部省に設置されたユネスコ国内委員会準備会の答申に基いて作成してあります同準備会を設置するに至つた経緯について若干御説明申し上げます。ユネスコについては、昨年七月の正式加盟前から各方面でいろいろと活溌な運動が展開されており、加盟後もこれらの活動を有機的に盛り上げて行く必要があります。又ユネスコがいわゆる知的協力委員会たるにとどまらず真に国民一般の上に根を張つたものとする必要も痛感されます。これらの必要を満たあためにはこの問題についての法律案を考える場合に当り広く各方面の意見を入れる方途を是非とらなければならないものと考えた次第であります。そしてユネスコ国内委員会の問題については、以前から教育刷新審議会、日本学術会議、ユネスコ協力会等各方面でいろいろな構想が立てら れていたのであります。こういう情勢に鑑み政府は昭和二十六年十一月二日の閣議決定による審議会として衆参両院議員各一名のかたがたにもオブザーバーとして御参加願い文部省に二十三人からなるユネスコ国内委員会設置準備会を設けたわけであります。同準備会は熱心に且つ慎重に審議の結果、本年一月正式の答申と建議とを寄せられましたので、政府はこの答申と建議とを飽くまで尊重しつつ必要な考慮を加え本案を作成したのであります。 この法律案はユネスコ国内委員会に関する事項のみでなく、我が国におけるユネスコ活動の目標その他、ユネスコ活動の基本的なあり方を規定した点におきまして他国のユネスコに関する法制と異る著るしい特色を持つているのであります。又大臣から説明申し上げた通りの理由で前文を附した点においてもこの法案の特殊な性格をお読み取り頂けるものと思います。 この前文においては、日本国民が世界平和の確立と人類の福祉の増進に対するユネスコの貢献を高く評価し、政府及び国民の活動によるりユネスコの事業に積極的に協力することを決意した旨宣明いたしております。そして教育科学文化を通じて国連憲章、ユネスコ憲章及び世界人権宣言の精神の実現を図るためこの法律を制定すると述べております。 ユネスコは国際連合の專門機関であり、国際連合と緊密に協力して活動いたしているのであります。従いましてユネスコ活動も国際連合憲章に示された精神に則るべきものであることは論を待たないのであります。又国際連合総会が採択いたしました世界人権宣言の精神の普及は、ユネスコの最も重要な活動の一つとされております。何故ならば、世界人権宣言は十八世紀以来の基本的人権の保障を国境を越え、人種の差別を超越して人類全体に押し及ぼす共に、すべての人の尊嚴と権利を保障しようとする意味において世界平和の礎えとなり、実質的な裏付けともなるからであります。国連憲章、ユネスコ憲章及び世界人権宣言は人類に共通の理想を象徴した画期的而も古典的な文献でありますが、前文においてはこれらの崇高な精神を我が国民の間に実現して行くことをこの法律案の制定の目的として謳つているわけであります。 第一章におきましてはユネスコ活動の基本的なあり方を掲げております。第一條は我が国におけるユネスコ活動の目標がユネスコ憲章に従い、国際連合の精神に則つて教育科学及び文化を通じ、国民の間に広く国際理解を深めると共に我が国民と世界諸国民との間に理解と協力の関係を進め、以て世界の平和と人類の福祉に貢献するにあることを宣明いたしております。ユネスコ活動が平和のための力強い礎石となり得るためには、その精神や活動は、国際連盟当時の知的協力国際委員会と異り、選ばれた少数の知識階級に独占せらるべきではなく、広く一般国民の間に生かされ、育てられなければならないのであります。その意味におきまして本條は特に国民の間に広く国際的理解を深めることを規定いたしたのであります。国際的理解とは、他国民を理解すると共に、他国民によつて理解されようと努力することであり、又物事を国際的、世界的視野から考えることでもあります。そしてこれにより互に視野を広め、理解と寛容と友好の精神を養い。人類共通の福祉と平和な世界を建設するための国際的協力を促進しようとするものであります。我が国におけるユネスコ活動は、国際連合の精神に則つて行わるべきことを規定した点も特に注意を要する所であります。国際連合の精神とは、言語に絶する悲哀を人類に與えた戰争の惨害から将来の世代を救うため設立された国際連合を貫く基本精神であり、国際連合憲章に示されている精神であります。このように国際連合との関係を重視しているところにこの法律の著しい一特色があるのであります。 次いで第三條は、ユネスコ活動が、ユネスコ、国際連合、諸国のユネスコ国内委員会、その他の関係団体等と協力しつつ展開されなければならない旨を明かにし、国際協力の重要性を規定いたしました。 第四條においては、国や地方公共団体がみずからユネスコ活動を行うと共に、民間のユネスコ活動に助言や援助を與えることを規定しております。このように政府も国民もともどもに力を合せ、その健全な発展に努むべきところにユネスコ活動の一特色が見られるのであります。 第二章におきましては、日本ユネスコ国内委員会について規定しております。このことにつきましては、国内におきましては勿論のこと、ユネスコ本部におきましても、日本に設けられる国内委員会に対し多大の関心と期待を寄せております。申すまでもなく、ユネスコの目的とするところは、パリにあるユネスコ本部の活動のみによつては到底達成を期し得ないのであります。ユネスコの運動が実を結び得るか否かは、各国におけるユネスコ活動に対する熱意と協力の如何にかかつているのであります。ユネスコと各加盟国を結び付け、各国において健やかなユネスコ活動を促し刺戟する原動力ともなるべきものは国内委員会であります。この意味においてユネスコは各国の国内委員会に多大の希望をかけているのであります。特に平和国家民主国家として再生し、今年漸く独立しようとする日本に設けられる国内委員会に対し、期待するところ特に大なるものがあるやに聞いておりますが、日本の実情に即して効果的な活動をなし得る国内委員会が設置されますよう、法制上も慎重配慮した次第であります。 第五條は、国内委員会はユネスコ活動に関する助言、企画、連絡及び調査のための機関である旨を定めております。国家行政組織法第八條に基き文部省の機関として設けられますが、第六條でも明らかでありますように、單なる審議乃至諮問機関ではなく、企画、連絡、調査、普及等の機能をも有します意味におきまして、或る程度行政機関的な機能を持つ点は特に注意を要するところであります。国内委員会は、国際條約であるユネスコ憲章第七條の趣旨に従つて設けられる点で国内の他の諸機関と異なる性格を持つているわけであり、国内委員会が自由に活動して所期の目的を果し得るよう、できるだけその所掌事務及び権限を広く規定した次第であります。その所掌事務は、一、ユネスコ総会における政府代表の選考その他の重要事項につき審議し建議すること、二、我が国におけるユネスコ活動の基本方針を策定すること、三、国の内外に亘り連絡を行うこと、四、調査を行うこと、五、普及を行うこと等であります。 国内委員会の事務は国の内外に亘りますので、外務省の事務と如何に調整すべきかを慎重に協議研究いたしました結果、第七條にありますように、国内委員会はその対外事務を処理するに当り、国の対外施策に関連する場合には外務大臣と緊密に連絡して行うものとし、又外務省においても、国内委員会の対外事務の処理について積極的にこれに協力するように規定することといたしました。 国内委員会の構成については最も苦心したところであります。従来からいろいろと意見もありましたが、ユネスコ国内委員会設置準備会における慎重研究の結果を取入れて本法案のようにしたのであります。元来国内委員会の目的及び構成を規定する根本規定であるユネスコ憲章第七條第一項は次のように述べております。 「1各加盟国は、教育、科学及び文化の事項にたずさわつている自国の主要な団体をこの機関の事業に参加させるために、その特殊事情に即する措置を執らなければならない。その措置としては、広く政府及びこれらの団体を代表する国内委員会の設立によることが望ましい。」 この趣旨を活かすため第九條各号に規定する通りの種々の領域から各員数を選出することといたしたわけであります。文部大臣は右各号に掲げる員数以内を委員として任命するわけでありますが、両院議員以外のものについては、国内委員会から推薦されたものにつき内閣の承認を経て任命することと規定し、構成そのものはもとより任命の手続についても民主的であることを期した次第であります。 とにかく国内委員会の委員の選任については、このユネスコ憲章及びこの法律案の趣旨が十分活かされ実現されるよう慎重に取計らいたいと思つております。そして我が国におけるユネスコ活動の健全な発達を促進するような国内委員会が、民主的な基盤の上に、我が国情に即して、設置されるよう希望いたしております。委員の任期は三年といたしました。 委員の任務は、ユネスコ憲章やユネスコ総会の決議に基く国際的責務の遂行と密接な関連を持ち、特殊なものがありますので、特別職といたしました。 国内委員会は原則として年二回会長が招集するわけでありますが、それのみでは到底その任務を遂行できませんので、第十三條は、運営小委員会、選考小委員会、及び專門小委員会を置くことを規定いたしております。会務の運営、各分野の專門事項の調査等につきましては、これら小委員会の活動に待つところ大なるものがありますので、小委員会を活用することが国内委員会の重要な関心事となるわけであります。なお第十七條は、国内委員会が運営小委員会等に議決権を委任できる旨規定しております。 先に述べたように、国内委員会は広汎且つ相当強力な機能を持つわけであり、国内の教育、科学、文化、大衆通報その他の領域の協力を得て、海外との交流を促進し、世界平和と人類の福祉のため具体的、建設的、且つ積極的な寄與をなすことが期待かつ要望されているのであります。従いまして国内委員会がその所期の成果を改めますためには、充実した專門的な事務機構が設けられることが是非必要であります。このことは各加盟国における経験に鑑みてユネスコ本部においても特に強調しているところであります。そこで第十八條は、(イ)「国内委員会の事務を処理させるため、国内委員会に事務局を置く。」こと、(ロ)「事務局に事務総長、次長その他所要の職員を置く。」こと、(ハ)「事務総長は、会長の一般的監督の下に、事務局の事務を総理する。」こと、(ニ)「事務総長は国内委員会の会務に関し助言をすることができることなどを規定し、事務局の充実を期しているのであります。 なお附則におきまして所要の経過規定を設け、その他の法律の規定の整備を行なつております。特に最初の委員の推薦は、第九條の規定にかかわらず、文部大臣が任命する国内委員会第一回推薦委員が会議して行う旨規定いたしました。 更に関係法律を整備するため、文部省設置法、国家公務員法、特別職の職員の給與に関する法律及び教育委員会法の一部改正を規定いたしております。 以上本法案の大綱を御説明いたしました。何とぞ慎重御審議の上、速かに御可決下さるよう御願いいたします。
○委員長(梅原眞隆君) 提案理由及び補足説明を聞きまして、本日の連合委員会を閉じますが、次回の連合委員会は外務、文部両委員長が協議いたしまして決定いたします。
○團伊能君 この参考資料ですが、ちよつとできましたならばこれを配付して頂きたいものがありますが、委員長において適宜お取計らいを頂きたいと思います。一つは、主要なものの全部とは申しませんが、各国の国内委員会はどこの省の所管になつているかということの表でよろしうございますから承わりたいと思います。それから次は国際連合の私的協力国際委員会ですが、只今いろいろなお話を伺いましたが、多少違つておるところもあると思いますから……その国際的協力の形におきましては非常に似たものがあると思いますが、その私的協力委員会の規約或いは対外的協力関係の形態とかにつきまして、資料がございましたら頂戴いたしたいと思います。
○委員長(梅原眞隆君) 了承いたしました。
○相馬助治君 当然その資料が出て来ると思うのですけれども、ユネスコ国内委員会準備会の答申書が作成されるまでに非常に論点と相成つた点、ですね、それからその論争の大要、いわば準備会における問題点の会議録、これを一つお取寄せ願いたいと思います。
○委員長(梅原眞隆君) それでは今、團君それから相馬君の資料要求は次回までに間に合わすように取計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時九分散会