農林委員会 第39号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1952/05/23
会議録
○委員長(羽生三七君) 只今から農林委員会を開会いたします。速記を止めて下さい。 午後二時四分速記中止 —————・————— 午後二時四十三分速記開始
○委員長(羽生三七君) 速記を始めて下さい。次に農産物検査法の一部を改正する法律案を議題に供します。まず発議者松浦東介君に提案理由の説明をお願いいたします。
○衆議院議員(松浦東介君) 農産物検査法の一部を改正する法律の提案理由を御説明申し上げます。 農産物の公正且つ円滑な取引と、その品質の改善とを助長するため、主要農産物について国営検査を実施するため、第十国会において農産物検査法が制定せられましたことは御承知の通りでありますが、当時同法の御審議に際しまして、更に若干の品目を検査品目として追加すべきであるとの御意見が強く述べられましたことに鑑み、且つ又同法制定後約一年間の経験に基きまして慎重に検討致しました結果、あわ、ひえ、そば、でん粉等十二品目を新たに検査品目として追加致すことが必要と考えられるに至つたのであります。これが農産物検査法の一部を改正する法律案を提案致します理由であります。 次に同法案の骨子につきまして御説明申し上げます。 先ず第一点と致しましては農産物検査法にいう「農産物」として、新たに「あわ、ひえ、そば、でん粉、はつか、除虫菊、大麻、亜麻、ちよ麻、みつまた、こうぞ、わら工品」等十二品目を追加いたす点であります。これらの追加品目は、従来の品目中雑穀、いも類等と同じく希望検査としてその所有者又は占有者の希望に応じて検査を実施して参るわけであります、第二点と致しましては、追加品目の検査規格でありますが、追加品目の中で「あわ、ひえ、そば、でん粉」を除く他の品目につきましては、農林物資規格法に基いて日本農林規格が制定されているのでありますが、これらの品目につきましては農産物検査法に基きまして別個に検査規格を制定するのではなくして、日本農林規格によつて検査を行つて参るのであります。 農産物検査法の一部を改正する法律の提案理由及び法案の骨子の概略は只今申し述べた通りでございますが、何とぞ慎重御審議の上御可決賜わりますよう切に希望致す次第であります。
○委員長(羽生三七君) それでは質疑は後日に譲り、本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十八分散会