農林委員会 第27号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1952/04/24
会議録
○委員長(羽生三七君) それではこれより委員会を開きます。 本日は食糧管理法の一部を改正する法律案を議題といたします。本法律案については昨日農林大臣から提案理由の説明を聞いたわけでありますが、本日は先ず食糧庁長官から法律案の内容その他食糧の需給等、本法律案の審議上必要な諸問題について説明を聴取したいと考えます。なお衆議院のほうが本日この法案を審議しておる関係上農林大臣、政府委員等の時間の関係がありますので、本日は取りあえず長官の説明を聞くのみにとどめまして、質疑は後日に譲りたいと思いますので御了承をお願いいたします。
○政府委員(東畑四郎君) それでは食糧管理法の一部を改正する法律案の説明を先ずいたしたいと思います。 食糧管理法の一部を改正する法律案のうちで特に御説明いたします点は第四條の二、第四條の三の條項であります。先ず四條の二について御説明を申上げますと、この法案で一応麦の供出制を廃止するに代りまして、政府はいつも大麦、裸麦又は小麦を生産者又はその生産者から委託を受けた者の売渡の申込に応じて買入れることを要するという規定に改正したわけでありますが、これはいわゆる政府の無制限買入ということを法律的に明らかにしたのであります。農家が売渡を門主的にいたします場合には、政府は必ずその麦を買入れることを要する義務付けをいたしたのでございます。なお「生産者又ハ其ノ生産者ヨリ委託ヲ受ケタル者」ということにいたしまして、飽くまで今後きめます農家のための買入価格と平仄を合せまして農民自体から一定の価格で必ず買う、その手取りを保証する。こういう意味で農民又は農民より委託を受けた者というふうに限定いたしておるのであります。委託を受ける者は農業協同組合は勿論、商人も委託を受け得ることは当然でございます。 第二項はその場合における政府の買入価格の基準になる考え方でございますが、これが詳細は又政令で規定いたすのでありますけれども、大きな枠といたしましていわゆる農業パリテイ指数、これは(物及ビ役務二付農業者ノ支払フ価格等ノ総合指数ヲ謂ウ)、価格以外に料金等も実は入りますので、こういう定義を下したわけであります。この農業パリテイ指数というのは、従来やつておりますのは昭和九年、十年、十一年を基礎にいたしましてパリテイを彈きましてそれで米価をきめまして、その米価に対しまして対米比価で麦をきめておつたというのが現状でございますが、この考えかたの農業パリナイ指数は政令で昭和二十六年を基準にいたすということにいたしたいと思います。昭和二十六年を基準にいたしましたので、従来のような基準年次と現行年次の差はフイツシヤー方式をとる必要がございますので、いわゆるエス・パイレス方式によるパリテイ計算になると思います。それからもう一つ違います点は、従来は百貨店等の卸売物価指数というものをとつておるのでございますが、今後は農民の経済に即する小売物価をとる、これは農林省の統計調査部で毎月調査をいたしておりまして、昭和二十六年の一月からは毎月報告をとつております。これを農家経済調査におけるパリテイ計算に用います生産資材、消費資材の品目の価格というものをパリテイ指数に彈こう、こういうのがこの考え方でありまして、その点は政令ではつきり書きたいというふうに考えております。この農業パリテイ指数を基準にいたしますと、本年の予算の二五五というのは全然指数が変つて参るというように御了承願いたいと思います。昭和二十六年を基準にするということを言いましたのは、嚴密に申しますと、政府の考え方といたしましては、本年バツクペーを実はいたしておりますので、昭和二十六年の五月にきめました三麦の価格に四月にバツクぺ一をいたしまして、そのバツクペーの額を加算する額が基準單価になるわけでございます。パリテイ指数は従いまして二月末のパリテイになりますので三月から二月、こういうふうに御了承願いたいと思います。従いまして昭和二十六年の三月から昭和三十七年の三月までがパリテイの基礎になる、それが新パリテイで計算した指数が基礎になる、こういうふうに御了承願いたいと思います。二十六年の三月から三十七年の二月までがパリテイの基礎になる指数になります。それに平仄を合せましてバツクペーを加えたものが基本單価になる、こういうふうに御了承願いたいと思います。 次に斟酌と申しますか、参酌事項というのがございますが、実はその麦の生産事情と米価その他の経済事情を参酌することになつております。法律では「麦ノ生産事情」という表現をいたしております。パリテイそのものは基準年次は二十六年をとりますが、パリテイ指数そのものは大体平年作ということを基準にいたしておりますので、凶作が起りました場合は農家の諾收入がそれだけ落ちるわけでありますので、所得の均衡上も又パリテイそのものの考え方においても、凶作の場合における何らかの修正をいたしますことが農民の経済にとつても必要でありますので、従来はこういう考え方はありませんでしたが、この際米価審議会等の御意見等もとり入れまして、麦の凶作の場合における反当減収比率というものをとりまして、これをパリテイから出ました価格に加算して行こう、こういう考え方であります。従いましてこれは毎年毎年参酌するわけではありませんが、麦の凶作が起つた場合に参酌する事項になります。具体的の適用といたしましては、一応只今のところは大正十三年、この年は反当収量が比較的多い年であります。大正十三年を基準にいたしまして昭和二十七年のあるべき平年作反収というものを趨勢線量を勿論出すわけであります。昭和十八年から数年間過燐酸石灰等が非常に不足したために麦作に減収を来たしております。こういう年をとりますことは却つて思わしくないのでありまして、大正十三年から昭和二十七年の趨勢線量の計算においては昭和十八年以後の若干の異常な事を除きたい、こういうように考えております。そういたしまして平年作の数を出したわけでありますが、誤差がございますので若干のこれに誤差率、約五%程度の幅をおかざるを得ないと思います。従いまして昭和二十七年の平年反収が具体的に三麦別に出まして、それから五%以上に予想収穫高が減りました場合においては、その減つた具体的の数量に対して農業パリテイで彈きました価格を加算するという、いわゆる凶作の場合のみ適用をいたしたいというのがこの考え方であります。その点は政令ではつきりと規定をいたしたいという点であります。 次に参酌事項といたしまして米価でございます。米麦が一定の需要構造で変動いたしておるという実態をとらえまして、何らかの形で米価と麦価というものの均衡をあらしめることが価格政策といたして必要でございますので、この考え方の米価というものは想定実効米価と申しますか、五月なら五月におきまする米価というものを消費地におきましてどう見るかという場合に、政府としましてはパリテイ指数がきまりますれば、そのときにおける現実の公米価はどうあろうが、その指数で輝きましたパリテイ指数に基く公米価というものを消費者価格において推定できるわけであります。その想定公米価と現実にCPSで闇購入量、闇購入価格というものがはつきりいたしております。又五月における現実の闇価格もはつきりいたしておりますので、闇購入の現実の闇価格と規定公米価というものを平均いたしまして、そこに想定実効米価というものが想定できるわけであります。この想定実効米価に対しまして現実のCPS等から見た精米対小麦粉、精米対精麦の実効価格指数があります。これが需要の実態であります。この指数を加えることによつて麦の消費構造としてこの麦価というものが出まして、それから政府の見積経費を引きましたのが生産者価格における現実の合理的な麦価であろう、こういう参酌をするわけであります。一応パリテイ指数等は新らしいパリテイ方式になりますので具体的にはなかなか決定いたしませんが、予算で見ております二五五という旧パリテイ方式で行くとしまして総計をしてみますと、大体において対米比価は小麦価格においては現在の六四程度を維持できるんじやないかというように実は考えている次第であります。その他の経済事情等につきましては、今日具体的に実は適用をしようというダースはございません。何らかの形においてこう参酌する場合においても或る程度巾をおく、限度をおくという必要がありました場合にはこういう規定が適用されるのじやないかと、こういうふうに考えております。この価格を政府がきめる時期は、実は五月末パリテイで参りますので六月早々にきめたいのでありますけれども、作報の麦の収穫予想というものが若干六月遅れますので、米価審議会等に諮る期間を置きまして、まず六月十五日を中心にしまして価格を決定いたしたいと思う、こう考えております。この価格を決定いたしました場合は、これを明らかに政府は告示しまして公表するわけでございまして、全国一本一年間を通じましても同じ価格で決定公表したい、こう考えております。勿論等級別、産地銘柄、品種銘柄別の価格は具体的にきめるわけであります。買入価格の発表は、政府の倉庫又は政府指定倉庫の倉前価格で公表をしたい、倉前価格で公表すること自体が農民の手取りを公表することになるわけであります。農家はその価格で政府に売ります場合は、政府は従来と同じように前渡金を出してあります関係上支払証書で金を支払う、それにいろいろ政府の買受に代行しました機関等につきましては、従来はこれが手数料でございましたが、今後は買受の代行料というか、買受の手数料の支払をいたしたい。なお今後は農産物検査法に基きます検査は従来通り実行するのでありますが、麦が供出がなくなりました場合におきましてもやはり検査をいたしました場合に、検査手数料というものはこれは今度は政府はとるわけであります。政府に売りました場合は検査手数料を含めた価格で買上げる、具体的には一俵二十円を加算した価格で買上げるということにいたしたいと存じます。なお検査手数料は一般会計の收入に納入されるわけでありますが、一般会計から特別会計に繰入れられるという形で、これは消費者の負担にはならないということになるわけであります。それが大体買入価格としての政府の考え方の根本でございます。 次に政府が所有いたしました原麦を売る方式でございます。この売るほうはこれは勿論外麦等も含むわけであります。なお外麦と内麦との関係においては一応遮断をいたしておりまして、この考え方は飽くまで内麦の麦形成方式であります。内麦から積上げましてそれを国内のCIFまで遡りまして、それを輸入した外麦との間に差がございます場合はやはり輸入補給金をもらうということにいたしております。外麦の価格はこの内麦の価格を飽くまで中心にしまして、品質の歩止りの差が、格差がつくわけでございます。外麦そのものは一応遮断をして考えて行くという考え方でございます。外麦、内麦を含めましてそれをどういう形で売るかというのが第四條の三の規定でございます、「政府ハ其ノ買入レタル麦(ヲ加工シ又ハ之ヲ原料トシテ製造シタル製品ヲ含ム)」、なお原麦売却というものを原則にいたします場合、若干量の委託加工制度を残しまして、小麦粉、精麦等の委託加工を継続いたしたいし、又災害等の場合の予備といたしまして、二次製品、乾麺、乾パン等の製品もやはり作るという意味で括弧書でこの麦の中にはこういうものを見ておるわけであります。この法案では原則としましては一般競争入札で売る、但し農林大臣が必要ありと認めるときは指名競争入札又は随契で売渡すことができる、こういうように例外的な規定の表明をしてございますが、麦の委託加工、統制継続から売払加工、更に競争入札ということを急速に出しますことは、企業そのものの不安定感を起し、却つて需給の困乱等がありましては困りまするので、運用の仕方といたしましては当分割当売却方式を継続をいたしたいというように考えております。制度といたしましても指名競争契約又は随契の制度を設けておきたい、そういう場合に指名競争契約又は随契で売りますものは政令等ではつきり規定をいたしたい、地域的に非常に離れておりまして困難をいたしますとか、冷害でありますとか、災害が起りましたときとか、いろいろな場合を考えております。なお製品等はこれは全部随意契約で行きたい。委託加工をいたしました小麦粉、精麦等につきましても、原則として随契で全部渡して消費の実態に即応して行きたいという方針を持つております。 それから売る場合における予定価格でございますが、買う場合は政府が基準価格を発表いたしましてそれで一本的でありますが、売ります場合はやはり標準価格というものをきめるわけでありますが、標準価格というものを標準といたしまして、あとは入札の場合でありますからやはり発表はできませんので、予定価格というものを作るわけであります。売ります場合は買います場合と若干異なりまして、地域差でありますとか、或いは金利、倉敷等の問題において若干の時期別の差が付くことは止むを得ないかと考えます。年平均といたしましては、この標準価格の発表をいたすことによつて大体において政府の売渡をする標準時価というものがはつきりいたすわけであります。標準価格は代表的な銘柄、品質のものについて公表をいたしたいというのがこの考えかたであります。この価格の決定につきましては、第四條第二項の規定は米価に対する規定でありまして随契の標準価格を定むる場合はこれを準用しております。家計費、物価その他の経済事情を参酌するという規定でございまして、売渡す場合においては家計費を考慮するわけであります。家計費の考慮の考えかたといたしましては、昭和三十七年の最近における家計の総支出額とそれと同期の前年における家計の総支出額、勿論公租公課等は差引くわけでありますが、その総支出額の上昇率を見て、その上昇率だけは基準の小麦粉或いは精麦等が値上りをいたしましても止むを得ないのじやないか、それを最高限度にいたしたい、要するに或る時期における精麦或いは小麦粉等は消費者が支出いたしました比率割合というものを維持して行きたい、それ以上に製品が値が上りますことは政府は抑えて行きたいという意図を持ちまして、それを一応計算をいたしまして、原麦売払限度にいたして行きたい、こういうふうに考えております。現在の旧パリテイ方式で計算しました場合において、二十六年を基準にいたしました場合においては、政府の現実の売払価格は家計費を考慮をする、従つてそれ以下つ売つておるということを御了承願いたいと思います。やはり標準価格をきめました場合にこれを公表いたしますことは当然であります。又製品等につきましては、これは全部随喫で売るわけでありますが、随契で売ります場合においても公表する、随契で売ります場合は予定価格で売るわけでございます。これが大体価格の建前の根本でございますが、なお政府は買いました麦を売ります場合において経費がかかるわけでございます。従来は政府の経費はそのまま消費者に織込み、或いは管理上いろいろな赤が出ました場合とかという場合はこれを翌年の消費者価格に織込んだのでありますが、今日は麦が供出制がたくなりましたので、一応政府としては見積り経費というものを出さざるを得ないのですが、見積り経費を計算いたしまして、売払い標準価格をきめるわけでございますが、見積り経費と実際の経費とが違いました場合は、黒が出た場合と赤が出た場合と両方あるわけでございますが、そういう場合におきましては、これは企業としては収支上の赤でありますが、赤は赤として繰越して参るということは一般の会社と同じような経理の仕方をいたします。麦は麦で経理をいたしまして米と麦は特別会計上別の経理をしてはつきりいたさなければならない、こう考えておるわけでございます。 それから御説明いたします点は附則の点でございますが、その一項は、「この法律の施行期日は、その公布の日から、起算して六十日をこえない期間内において、政令で定める。」ということになつておりますが、我々といたしましては、本年の新麦が出廻ります前に御審議をお願いいたしたいという気持を持つております。 それから第二項はいわゆる学童給食の問題を具体的に考えておるのでありまして、「政府の買い入れた麦(麦を加工し、又はこれを、原料として製造した製品を含む。)であつて政令の定めるところにより食生活改善の用途に供するために売り渡すものについては、政令で定める期日までは食糧管理法第四條ノ三第二項の規定にかかわらず、その売渡の予定価格は、農林大臣の定める価格によるものとする。」要するに第四條の三第二項の家計費、物価等を参酌して、標準価格によらず、農林大臣が別個に生活改善の用途に供するためには価格がきめられるというのであります。これは予算等の関係もございますが、具体的には本年の学童給食のために通用いたしたい、その根拠法を作つておきたいというのがこの規定の趣旨でございます。 それから第三は別段のことはございません。 第四項は要するに農産物検査法の一部改正を行う。附則でやつて頂きたい点は、従来は麦の売渡前に検査をするということになつておるのでありますが、この法案で生産者は霞岳をして麦を政府に売るわけでありますが、売渡には委託前にやはり検査をいたしませんと、農家が果してその麦が一等であるか、二等であるか、三等であるかということが農民のためにはつきりいたしませんと、不当に農民が不利をこうむるという虞れがございますので、委託前にやはり農産物検査法で検査をいたしましたほうがいいというので、附則でこの法案と関係しまして委託前に検査を受けなければならない。 その次の規定は、これは検査手数料を、従来は国営検査でございますのでとつておらなかつたのでありますが、麦につきましてはやはり検査手数料をとるということのために、検査手数料をとらない規定には外しておいた次第であります。 それが大体麦に関します今回の改正の主なる点でございます。 その他の條文、例えば二條、三條等にからみました点は、主として甘藷、馬鈴薯というものがまだ若干食管法に残つておりますので、これを一つ削除をするという点にからみまして規定を整理いたしました点だけであります。なお食糧配給公団等の規定もまだ残つておりますので、こういう清算が殆んど完了しておる食糧配給公団の規定を全部実は削除いたしました点が主なる点であります。 なお売惜み防止の規定、それから横流し禁止の規定等が明確になつていなかつた点が若干ございましたので、米についてその点を若干明確にいたした点が八條ノ四等にございます。その他の点は殆んど條文を整理しただけで別段御説明をする点はないかと考えます。 大体改正法案は右のような内容になつておることを御了承願いたいと思います。
○委員長(羽生三七君) 本法案に関しては、只今の東畑長官の御説明と先日政府から配付されました資料によつて大体了承できるわけでありますが、この機会に米の需給状況及び今後の見通しを大体のところでよろしいから御説明願いたいと思います。
○政府委員(東畑四郎君) 米につきましてはこの法案でも何ら触れておりませんし、我々といたしましても米はやはり供出、配給統制を継続する必要がある、こういうふうに奥は考えております。昨日農林大臣も衆議院の委員会ではつきりとそういう説明をされたのでありますが、需給事情は結論を申上げますと、年当初に立てました計画におきまして五百十三万トンでございます。これは必ずしも主食だけではありません、工業用等を含めました全需要量を五百十三万トンぐらいに実は押えまして、買入れ持越し等を二千五百五十万石、外米輸入百一万トンの線でいろいろ需給推算をやりました結果約十六万三千トン、百万石程度の赤字が出るのでありまして、その赤字をどう消すかというので早場米の奬励であるとか、超過供出等いろいろ実は苦慮いたしておつたのでありますが、最近三月末といいますか、四月一日の大体政府米の持越が、三月一部推定がございますが、だんだんはつきりいたして参つたのであります。トンで申上げますと内地米は四月一日で二百三万六千トンございます。石でいいますと千三百五十七万六千石程度であります。需給計画より若干実は下廻つておりまして、これは配給辞退等が若干ございます。外米等は二十万二千四百トンの持越になつております。石で百四十九万九千石でございます。その他砕米等が三万四千三百トン、二十二万八千六百石、総計いたしまして二百二十七万三千四百トン、石で申しまして千五日十五万四千四百石ということになつておるのであります。今後どれくらいの重要がございますかということについて、これはいろいろむずかしい問題があるのでありますが推定をいたしました結果、ロス等を含めまして主食や工業用を含めまして三百万トン程度であります。十一月から三月までに百九十九万、約二百万トン消費しておりますので、大体五百万トンということになつております。当時五百十三万トンと見積つておりましたが約五百万トン程度ではないか、こういうふうに実は考えておるのであります。 そこで今後の見通しとしまして、現在の供出が大体二千五百七万石弱ということになつております。供出は殆んど補正割当の線までは達したのでありますが、今後超過供出等についていろいろお願いをいたしておるのでありますが、新潟県、山形県等につきまして、特に新潟県等につきましては、まだまだ超過供出をお願いできるのじやないかと思うので今いろいろ懇請をいたしております。従いまして超過供出等がどうなりますか、二千二百五十万石というものと外米の輸入量というものの両者にやはり弾力性を置いたほうが需給が安定するのでありまして、政府としましては需給推算上二千五百五十万石といたしました場合は、外米は百一万トンに若干石度上廻われば先ず普通の需給ができるのじやないか。ただ勿論外米の持越をどの程度見るかということは、内地米と違いましてどこへ運ぶかという問題と関係があるのでありまして、この点は一万トンと見るか、五万トンでいいかということがまだまだ非常な彈力性のある端境期の非常に重要な問題であります。只今の外米の輸入実績は四月一日の持越が先ほど言いました二十万二千トンでございますが、相当食つておるわけでありますが、十一月から三月までに三十九万七千トン到著をいたしております。これは精米でございますから需給推算上は四十二万一千トンで玄米換算になるわけであります。そのほかにごく最近までに手当いたしましたものが三十七万一千トンございますので、百一万トン計画に対しましてすでに七十六万八千トンの手当が済んでおるというのが現状でございます。なおビルマ、タイそのほか台湾、ブラジル等にまだまだ手当を相当できるのでありまして、先ず我々としましては、今日のプランとしては百一万トンよりはこの供出量と睨みまして、精米で百五、六万トンの手当が技術的に可能なのじやないか、そうしたほうがより安全じやないかという考え方をしております。これは今後の供出等の見合においてきめて参りたい。二、三十万石を弾力性をおいて一つ考えたらいいのじやないかという当初の計画に対しまして、外米のほうの手当の見合いを実は計画をいたしておる次第であります。タイ等につきましても実は最近政府貿易等ができるような特電が参つておりまして、これも最近非常に緩和して参りましたので手当もできるのではないか。それからビルマ等に対しましても入札がごく最近行われる情報も入つておりますので、ここ数日中にはつきりいたすのではないかと思つておる次第であります。そういうのが推算でございまして、供出量の今後の二、三十万石の、或いは四、五万トンの問題と外米の問題とをからんで需給の、米食維持のために丸は万全を盡したい、麦と違いまして米は本年の供出量が少いために、決して楽な操作ではございませんので愼重な考慮を以ちまして万遍なく二十七米穀年度を過して行きたいという努力を継続中でございます。
○三橋八次郎君 質問ではございませんが、本法案の審議上必要でありますから、次の資料を至急に御提出願いたいと思います。実ば麦の需給状態につきましては資料が提出されておりますがこれに更に追加いたしまして、只今委員長から質問されました米の高給状況及び今後の見通しというようなことにつきましての資料、それから第二番目には米麦を通じまして統制主食の需給状況及び今後の見通し。それから第三番目に各地方別の米食率、その次は麦価についていろいろ今長官から御説明がありましたけれども、本改正案の第四保の二の麦価決定に関する政令の内容を一つ資料として御提出願いたいと思います。
○政府委員(東畑四郎君) 承知いたしました。
○委員長(羽生三七君) 先ほど申上げましたように政府委員の都合で質疑は後首にお願いいたしますが、何か基礎的な問題でこの機会に御注文があれば承わることにいたします……。よろしうございますか。
○片柳眞吉君 資料をもう一つ。今三橋さんが申されましたけれども、農家の保有率を米で幾ら、麦で幾ら、その他幾らというのを……。
○政府委員(東畑四郎君) 完全保有農家と一部保有農家と二つですつか。
○片柳眞吉君 ええ、そうです。
○政府委員(東畑四郎君) それも出します。
○西山龜七君 麦の辞退を各府県の内容がわかつておりますればそれも一つお願いしたい。併せて米の辞退状況も。
○政府委員(東畑四郎君) はあ。
○委員長(羽生三七君) それでは政府委員の都合もありますので、本日はこの程度で散会をいたします。 午後二時二十五分散会