内閣委員会 第23号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1952/05/14
会議録
○委員長(河井彌八君) それでは内閣委員会を開会いたします。 先ず以て労働省設置法の一部を改正する法律案、これを議題といたします。これは予備審査であります。本案提出の理由について政府委員から御説明を求めます。
○政府委員(溝口三郎君) 労働省設置法の一部を改正する法律案を審議せられるに当り、提案の理由を御説明いたします。 御承知のごとく、政府といたしましては、我が国の自主自立態勢に即応し、現在の国力にふさわしい簡素且つ能率的で而も民主主義の原則に則る行政機構を樹立するため、行政機構の改革を行うこととしたのでありますが、その一環として労働省につきましても、労働統計調査部を廃止して統計調査監を置くこととし、なお併せてこの際婦人少年室を本省の地方支分部局として設置法に摘記すべき旨を閣議決定いたしましたので、これに基き労働省設置法の一部を改正することとし、本案を提案いたした次第であります。以下その要点を御説明いたします。 先ず第一点といたしまして、労働統計調査部の廃止及びこれに代る統計調査監の設置でありますが、これは現在各省の官房又は局に置かれている部の制度は、第五回国会における国家行政組織法の改正以来、臨時の制度として一年ごとにその存続を延長して今日に至つたものでありますが、今回の行政機構の改革の一環としてこれを打切ることといたしましたので、労働省設置法につきましても、これに必要な改正を加えることといたしたのであります。 次に今般本省の地方支分部局として各都道府県ごとに婦人少年室を設けて本省婦人少年局の所掌する婦人及び年少労働に特殊な労働條件の向上及び保護を図ること、婦人及び年少者に特殊な労働問題に関するごと等の事務を分掌させることとしたのでありますが、これは設置法に基く地方支分部局としては新設の機関でありますが、従来本省の婦人少年局の職員を各都道府県に常駐せしめこれらの事務を行わせていたものを、そのまま地方支分部局として設けることとしたもので、実際上は現状に変更を加えるものではないのであります。 なお最後に、設置法第四條第二十号に規定する「労働に関する団体の役職員への就職禁止に関す労働省の権限事項」を今回削除いたすこととしたのでありますが、これは去る三月に国会を通過した「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く労働省関係諸命令の廃止に関する法律」の施行により当省の事務としてはなくなるものでありまして、それを今回本設置法改正の機会において整理することとしたものであります。 以上本法案提出理由の概要を御説明した次第でありますが、何とぞ、御審議の上速かに可決あらんことをお願い申上げる次第であります。 —————————————
○委員長(河井彌八君) 次は大蔵省設置法の一部を改正する法律案及び大蔵省設置法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案、何れも予備審査であります。これを議題といたします。政府委員から御説明を求めます。
○政府委員(西村直己君) 只今議題となりました大蔵省設置法の一部を改正する法律案ほか一法律案につきまして提案の理由を御説明申上げます。 先ず大蔵省設置法の一部を改正する法律案につきましてその提案の理由を説明いたします。 今般の行政機構改革の趣旨に則りまして、その一環として大蔵省関係の行政機構の合理的な再編成を行うため、大蔵省設置法に所要の改正を加えることとし、この法律案を提出いたした次第であります。 次にその内容の概略を申上げますと、第一に、大蔵省の外局たる証券取引委員会、公認会計士管理委員会及び国税庁並びに総理府の外局たる外国為替管理委員会及び経済安定本部の外局たる外資委員会は廃止して、その権限及び所掌事務の全部又は一部を証券取引委員会及び公認会計士管理委員会については本省の理財局へ、国税庁については本省の内局として新設する徴税局へ、外国為替管理委員会及び外資委員会についても同じく本省の内局として新設する為替局へ、それぞれ統合することといたしたのであります。 第二に、本省の内部部局につきましては、従来の官房五局に、只今申しました徴税局及び為替局の二局を加えて官房及び七局に改めるほか、財務官を廃止して財務参事官を新設し、また官房調査部、主税局税関部及び銀行局検査部を廃止し、主税局及び銀行局には次長各一人、徴税局には次長二人を置くことといたしたのであります。 第三に、附属機関の再編成といたしまして、現在大蔵省の外局である造幣庁及び印刷庁を本省の附属機関といたし、その名称を造幣局及び印刷局に改めることといたしました。又証券取引委員会、公認会計士管理委員会、外国為替管理委員会及び外資委員会の廃止に伴つて、これらの所掌事務に関する諮問機関として、証券取引審議会、公認会計士審査会、外国為替審議会及び外資審議会を本省に設けるとともに、経済安定本部の附属機関たる企業会計基準審議会を企業会計審議会として大蔵省に移し、更に国税庁の統合に伴つて国税庁協議団は廃止することといたしたのであります。 第四に、地方支分部局に関しましては、国税庁の地方支分部局たる国税局を国税庁の廃止に伴い本省の地方支分部局に改めますとともに、税務署の数を減少いたします場合に対処して、主として納税者の便宜を図りますために新たに税務署の支署を置き得ることといたしたのであります。 右に述べましたほか、経済安定本部の改組等にも伴いまして、大蔵省の任務、権限及び所掌事務に所要の改正を加えるとともに、規定の整備を図ることとしているのであります。 以上がこの法律案の提案の理由及びその内容の概略であります。何とぞ御審議の上速かに御賛成あらんことをお願い申上げます。 次に、大蔵省設置法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案につきまして、その提案の理由を説明いたします。 この法律案は今回の行政機構の改革の一環として、別途提出いたしました大蔵省設置法の一部を改正する法律案による大蔵省機構の改革に伴いまして、関係法令について所要の整理を行おうとするものであります。その内容を申上げますと、この法律案によつて改正を加えようとする法令は、総数三十四件に及んでおりますが、これを事項別に申しますと、先ず第一は造幣庁及び印刷庁が本省の附属機関となり、造幣局及び印刷局に改められることに伴いまして、造幣庁特別会計法、印刷庁特別会計法等六件の法律について、造幣庁、印刷庁を、造幣局、印刷局に、また造幣庁長官、印刷庁長官を造幣局長、印刷局長に改めることといたしました。 第二に、国税庁の廃止に伴いまして、所得税法、法人税法等十件の税法について、国税庁、国務庁長官を、それぞれ大蔵省、大蔵大臣に改め、或いはこれらを削る等の改正を加えることといたし、なおそのうち国税犯則取締法の改正に関連いたしまして、たばこ専売法等三件の専売関係法律についても所要の整理を行うことといたしました。 第三に、証券取引委員会の廃止に伴い、証券取引法及び証券投資信託法につきまして、その規定中、証券取引委員会とあるのを大蔵大臣又は大蔵省に改め、また証券取引委員会規則を以て定めることとなつている事項は、その事柄の性質に応じまして政令又は大蔵省令で定めることに改める等の改正を行うと共に、証券取引法の適正な運営を図るため大蔵大臣の諮問機関として証券取引審議会を設置することとなりましたので、その組織及び運営について所要の規定を設けることといたしました。 第四に、公認会計士管理委員会の廃止に伴いまして、公認会計士法については公認会計士管理委員会とありますのを、大蔵大臣又は大蔵省に改め、公認会計士管理委員会規則とあるのを、政令又は大蔵省令に改めますと共に、公認会計士制度の運営に関する重要事項等を調査審議すると共に、公認会計士試験を行うための機関として公認会計士審査会を置くこととし、その組織及び運営に関して所要の規定を設けることと、いたしました。 第五に、総理府の外局でありまする外国為替管理委員会が廃止されまして、その事務が大蔵省に統合されることになりましたのに伴いまして、外国為替及び外国貿易管理法につきまして従来外国為替管理委員会とありますのを、大蔵大臣に改めますと共に、外国為替の管理に関する重要事項を調査審議いたしますため大蔵大臣の諮問機関として置かれます外国為替審議会の組織及び運営について所要の規定を設けるなどの改正を行うことといたすほか、外国為替資金特別会計法ほか一件についても所要の整理を行うことといたしたのであります。 第六に、経済安定本部の外局であります外資委員会の廃止に伴いまして、外資に関する法律につきましては現在外資委員会が行なつている事務をその内容に応じて大蔵大臣又は主務大臣に移すため所要の改正を行うことにいたしましたほか、大蔵大臣の諮問機関として設けられる外資審議会の組織及び運営等に関し所要の規定を設けることといたしました。このほか外国人の財産取得に関する政令ほか二件につきましても、外資委員会とあるのを主務大臣又は大蔵大臣に改める等の整理を行うことといたしております。 以上のほか日本銀行法及び国民金融公庫法について通貨発行審議会の廃止に伴う規定の整理を行うこととし、又特別職の職員の給与に関する法律ほか一件については各省設置法等の改正に伴つて廃止される各種の特別職の職員を規定から除く等所要の改正を行うこととしたのであります。 以上申しましたところが二法律案の提案の趣旨と内容の概略でございます。御審議頂きまして御賛成頂きますようお願い申上げます。
○委員長(河井彌八君) ちよつと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(河井彌八君) 速記を始めて下さい。 次に建設省設置法の一部を改正する法律案、予備審査であります。これを議題といたします。本案につきまして政府委員から提案理由の御説明を願います。
○政府委員(塚原俊郎君) 只今議題になりました建設省設置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由と概要とを御説明申上げます。 本法律案は、当委員会において既に御審議を願つております各省設置法の改正法律案と同機に、今次の行政機構改革の一環として、建設省官の内部部局の組織を改め、首都建設委員会を建設省の外局として置くことといたし、これらに伴つて建設省の所掌事務に関する規定について所要の改正を行い、あわせて建設省所管行政の監察機構を整備いたそうとするものであります。 以下これらの大綱について御説明いたします。 第一に建設省の内部部局は、従来管理局、河川局、道路局、都市局及び住宅局並びに営繕部の五局一部でありますが、これを改めて計画高、河川局、道路局、住宅局及び営繕局の五局といたしたいと存じます。 而して計画局におきましては、従来管理局が所掌しております国土計画及び地方計画に関する事務、土地の収用使用に関する事務等と、都市計画及び都市計画事業に関する事務その他都市局の所掌に属する事務を所掌することといたすと共に、後で御説明いたしますように、首都建設委員会の事務局の職員をその職員をして兼ねさせたいと存じます。又営繕局におきましては、保安庁の特殊な建物の営繕以外の営繕その他従来営繕部が所掌しております営繕に関する事務をつかさどらせることといたしたいと存じます。なお、建設業に関する事務その他現在の管理局の所掌事務で計画局の所掌とならない事務は、これを官房に移し、官房に官房長を置くことといたしたいと存じます。 第二に従来総理府の外局として置かれております首都建設委員会を建設局の外局として置くこととし、委員会の事務局の職員は、建設省計画局の職員のうちから兼ねて任命することといたし、これがため首都建設法についても一、二所要の改正をいたしたいと存じます。 第三に技監制度を廃止し、これに代えて、建設技術会議を附属機関として設置し、建設省の所管行政に係る技術に関する重要事項を審査するものといたしたいと存じます。 第四に本省に監察官十人以内を置き、所管行政の監察を行わせると共に、建設大臣が必要があると認めるときは、建設省の助成に係る事業の実況の検査を行わせることができるものとして、監察機構を整備し、もつて建設省の所管行政特に建設工事の適正な施行を確保したいと存じます。 第五に従来経済安定本部物価局において所掌している地代及び家賃に関する事務を、経済安定本部の廃止に伴い、住宅局の所掌事務とし、住宅の緊急措置に関する事務及び連合国最高司令官から政府に返還されたいわゆる特殊物件に関する事務を整理することといたしたいと存じます。第六に測量審議会は、昭和二十七年三月三十一日限りで廃止になることになつておりましたが、右審議会において審議するを適当とする事項について一部審議が未了のため、今一年その廃止を延期することとし、これに伴いまして測量法に所要の改正を加えたいと存じます。 その他この機会に建設省設置法の規定で不備な点を若干整備いたしたいと存ずる次第であります。 以上が建設省設置法の一部を改正する法律案の大綱でございますが、何とぞ御審議の上速かに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。 —————————————
○委員長(河井彌八君) それでは文部省設置法の一部を改正する法律案、これを議題といたします。これは予備審査であります。本法案につきまして政府委員から提案理由の御説明を求めます。
○政府委員(今村忠助君) 只今上程になりました文部省設置法の一部を改正する法律案についてその大要を御説明申上げます。 今回の改正案による文部省機構改革は、二つの趣旨に基いております。第一は、行政簡素化の趣旨にのつとり、文部省の内部組織を簡素化したことであります。第二は、従来の機構のうち不合理不便な点を改め、自主独立後の新事態に即するよう所要の調整を加えたことであります。 第一の文部省の内部組織を簡素化する趣旨によるものとして、先ず政府の部制廃止の一般方針に則つて管理局の教育施設部を廃止いたしました。今後は教育施設部の事務は管理局において処理することといたします。又、大臣官房の事務をその本来の事務である人事、総務、会計に関するものに限定し、他の事務はすべてそれぞれ関連ある局の所掌に属せしめました。 内部組織の簡素化としては以上でありまして、今回は局の廃止を行わなかつたのでありますが、これは文部省は昭和二十四年の行政改革の際二局を整理しました関係上これらの点については終了したものと認められたからであります。よつて新機構では一部を減じて一官房五局となつているわけであります。 次に、第二の従来の不合理不便な点を改めたことでありますが、これを改めるに当つての方針は、行政の一元化ということであります。旧機構では、指導行政と管理行政とを分離する方針がとられていました。従来の経験によれば、これはよい面もありますが、一面において不合理不便な点を生じ、又責任の所在が明らかでないという遺憾なこともありました。そこで今般は専ら事務の運営が最も合理的に且つ能率的に行われるようにという見地から改革を試みたのであります。この点からの改革として主なものとしては先ず教科書行政に関するものがあります。従来教科書の内容に関する事務は初等中等教育局で、教科書の刊行に関する事務は調査普及局で、教科書の検定に関する事務は管理局で扱うというように、教科書に関する事務が三局に跨がつていて種々不便を感じていたので、このたびは初等中等教育局でこれらの事務を一体的に処理することといたしました。又大学の設置認可に関する事務は従来管理局の所掌とされ、内容面を取り扱つている大学学術局が管理局に対して所要の勧告をするという形をとつていたのでありますが、この点についても二重行政の嫌いがありますので、このたび大学の設置認可に関する事務はすべて大学学術局において行うことといたしました。大よそ以上のような方針で各局の所掌事務について調整を加えたのでありますが、各局についてやや詳しく御説明申上げますと次の通りであります。 第一に、大臣官房についてでありますが、先にも触れましたように、大臣官房を簡素化するため、官房の事務を人事、総務、会計に関するものに限定し、渉外関係及び国際文化に関する事務並びに宗教法人等宗教に関する事務は調査局に、共済組合に関する事務は管理局に移すことといたしました。 第二は、初等中等教育局についてでありますが、この点についても先に触れましたように、事務の運営の合理的且つ能率的に行われることを狙いといたしまして、従来調査普及局において行われておりました地方教育行政に関するり諸制度特に教育委員会制度の企画、指導等の事務をこの局で行うことといたしました。もとより地方教育行政に関する事務は単に初等中等教育のみならず社会教育等にも関連をもつのでありますが、特に関係事項が多いので、これを初等中等教育局の所掌としたわけであります。又教科書に関する事務を一元的にこの局の所掌としたことは先に申述べた通りであります。その他の点については、現行とほぼ同様であります。 第三は、大学学術局についてであります。大学設置認可に関する権限を管理局から大学学術局に移したことは先に申した通りであります。その他についてはほぼ現行通りであります。なお国立大学、国立研究所等に関する事務についての所属を明記する等所要の修正を加えたほか、学術行政に関する規定を整備して学術行政事務の増大に備えることといたしました。 第四に、社会教育局についてであります。著作権に関する事務を管理局から移したほか、ほぼ現状通りであります。なお視聴覚教育、国際的又は全国的規模において行われる運動競技については、社会教育局が窓口となるように考慮いたしました。 第五に、調査局についてでありますが、従来の調査普及局という名称を調査局に改めることといたしました。これは普及という意味でこの局の所掌とされていた刊行に関する事務を初等中学教育局に移したことから、又、調査統計と共に文教政策の企画立案をこの局の所掌としたところからも来ております。即ち調査局は、確実で客観的な調査統計を行うと共に、これに基いて基本的な文教政策を企画立案するものとし、併せてその成果の評価を行うものとしたのであります。調査局は従つて調査企画局とも称すべき性格を持つているわけであります。これと同時に調査局を準官房的な局として、国際的事務の連絡調整、広報に関する事務等を所掌せしめました。なお、宗教に関する事務は、宗教に関する調査又は情報資料の収集等の関係から、この局に属せしめ乙のが比較的妥当であると考えたわけであります。 第六に管理局につきましては、先にも触れたように教育施設部を廃止して、この部の所掌事務を管理局に統合すると共に、従来官房において行われた文部省共済組合及び公立学校共済組合に関する事務並びに内部部局以外の文部省職員及び地方公務員等教育関係職員の衛生、医療その他福利厚生に関する援助と助言の事務を掌ることとし、又私立学校の行政に関する事務及び学校法人等の助成に関する事務をこの局で処理するものといたしました。又前に申し上げた通り、大学設置認可に関する事務、著作権に関する事務、教科書の検定に関する事務は、それぞれ大学学術局、社会教育局、初等中等教育局に移すことといたしました。結局、管理局は、物資の面及び金の面を主として掌どる局としての性格を持つこととなつたのであります。 最後に、現行法上疑義を生じやすい規定とか重複する規定とかを整備いたしました。例えば、現行の設置法においては、文部省の任務として掲げられている事項及び文部省の権限として掲げられている事項の区別が内容的にも不分明であり、又形式上も不統一で、解釈上しばしば誤解を招く虞れがありますので、他の国家行政機関との関係においての文部省の任務及び責任の範囲を第四條において明らかにすると共に、第五條において文部省の権限として掲げられている事項を整備して規定いたしたのであります。その他各局の共通事務の規定を設けたり、各種規定を簡潔にわかりやすくすることに努めたのであります。以上が本法案の要旨であります。何とぞよろしく御審議をお願いいたします。
○委員長(河井彌八君) これを以て五つの設置法関係の予備審査の政府の説明を伺つたのでありますが、なお一つお諮りいたすことが漏れておりましたからお諮りいたします。保安庁法案について地方行政委員会と連合委員会を開くという要求が、地方行政委員会から提出されました。これに同意することに御異存ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(河井彌八君) 御異議ないと認め、さように決します。 本日はこれを以つて散会いたします。 午後二時三十九分散会