内閣委員会 第10号
- 発言数
- 96 件
- 登壇者
- 13 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1952/03/25
会議録
○委員長(河井彌八君) これから内閣委員会を開会いたします。 行政機関職員定員法の一部を改正する法律案、これは予備審査であります。前回提案の理由を伺いましたが、なお本日はこの政府から提出されました新旧定員増減一覧表につきまして、政府の説明を求めたいと存じます。なお実は本日は、もう少し早く本会議が済むつもりでありましたが、案外長引きましたので、余り進行はできないと思います。が、先ず以て総理府、法務府、外務省、大蔵省の順で説明を求めたいと思います。さように御承知を願います。それで先ず総理府の賠償庁入交政務次官がおいでになつていらつしやいますから、説明をお願いいたします。
○政府委員(入交太藏君) 只今議題となつておりまする行政機関職員定員法の一部を改正する法律案の中で、賠償庁に関係いたします事柄につきまして御説明をいたします。いずれこの賠償庁の廃止のことにつきまして、総理府設置法の一部改正法案といたしまして、いずれこの委員会に提出されることになるのでございまするが、それに伴いまして定員法に関係をいたしますもので、その事柄について概略御説明いたしたいと思います。賠償庁は、今回のこの平和條約の発効に伴いまして連合国の最高司令部が廃止されることになるのでありまして、従いまして、従来の賠償施設の管理並びに連合国最高司令官の管理にかかるいわゆる特殊財産の管理並びに処理に関しますることにつきまして、同司令部との渉外事務が当然終了することになりますので、それによりまして、この賠償庁が廃止されることになるのであります。併しながら、まだこの事務も残務整理がございまするので、この事務につきましては外務省並びに大蔵省のほうにおきまして、この残務整理をいたすことになるのであります。賠償庁の廃止になりまするのは、この講和條約の発効と同時に廃止されることになりますので、一応この定員法の改正につきましては、年度末におきまして定員法は改正されることになりまするが、その中で賠償庁の定員のこの四十七名というのが大蔵省のほうへ二十二名、それから外務省のほうへ二十五名、こういうようにそれぞれ引継ぎまして、そうしてこの賠償庁におきましていたしました賠償指定の指定施設その他の渉外関係は、外務省におきまして処理いたしまするし、それから特殊財産のほうにおきましては、大蔵省のほうにおきましてこれを処理することにいたしましたので、要するにこの定員法におきまして大蔵省が二十二名、外務省が二十五名、こういう人数が移ることに相成るわけであります。これが一応今回の定員法によりましての人事の異動の関係でございます。
○委員長(河井彌八君) 何か御質疑がありますれば……。
○竹下豐次君 そうすると四十七名が二つに分けられて、当分残るということになるわけですね。これは仕事は減らないのですか、賠償庁は……、外務省に二十五名、大蔵省に二十二名ですね、これはまあ鞍替えするわけでしようが……。
○政府委員(入交太藏君) そういうことになります。
○竹下豐次君 仕事は減らないのですか。
○政府委員(入交太藏君) 賠償庁の仕事は……。
○竹下豐次君 実質的の問題、賠償庁というと語弊があるのですが、今まで現在賠償庁でやつておる仕事ですね、それは終戰後仕事は減らないのですか、量は……。
○政府委員(入交太藏君) 量は大分減つたと思いますが、要するに残務の整理をいたしておるのであります。それから渉外関係の問題がありますけれども、これはこれまで賠償指定施設に対します管理であるとか、その費用の問題とか、いろいろなことを処理しておつたのでございますが、それが一応なくなるわけで、要するに講和発効と同時に賠償が解除されますので、賠償指定施設というものがずつと減つて参ります。減つて来るじやない、殆んどなくなりますが、残務整理なんかの仕事があります
○竹下豐次君 それで私は疑問を持ちましたのは、仕事が減るならば、四十七人を外務省と大蔵省に鞍替えさせる、振向けられるということにしても、その数を減らしてもいいのじやないかという疑問です。私の質問の意味は……。
○政府委員(入交太藏君) これは減りますから……もつと前は四十七名でありますけれども、まだほかに定員外の四十一名というものがおりましてやつておつたのであります。それはもう処分をしまして、要するに半数になるわけですが、これまでの賠償庁で扱つておりました人数から申しますというと半分に減るわけであります。やはりこの程度がなければ整理がつきませんので、これを外務省と大蔵省に移しまして、残務の処理をしたい、こういうわけです。
○竹下豐次君 今のお話で、四十一名というものはどういう……、定員なんですか。
○政府委員(入交太藏君) 説明員からあと詳しく説明させますから……。
○説明員(林祐一君) 私から説明申上げます。二十六年度におきましては、つまり今年の一月一日定員法を改正する前におきましては、百八十一名の定員になつておつたわけでございます。それが今年の一月一日から施行されました定員法に基きまして四十七名に減らされたわけであります。そうしてこの四十七名を以ちまして、條約発効の日に賠償庁を廃庁として、その内訳二十五名を外務省に、二十二名を大蔵省に移讓したわけであります。そうして残余の、定員外の員数はできるだけ三月一ぱいまでに整理することといたしまして、若し三月以降に定員外の員数があつた場合は、それを四十一名というふうにこの前の定員法において規定されておりますので、それを六月三十一日までに整理したい所存でございます。
○竹下豐次君 よくわかりましたが、現益は四十七人の定員なんですね。
○説明員(林祐一君) 現在は定員は四十七名です。併し定員外の百八十一名から四十七名を引くと残余の定員がまだかなり残つております。
○竹下豐次君 そうですが、辞めなければならなくてまだ辞められずに残つておる……。
○説明員(林祐一君) さようでございます。
○楠見義男君 ちよつと私聞き洩らしたのですが、この四十七名の職員が大蔵省及び外務省に移管をされて、これは六月でしたか、それまでおつて、それからはなくなると、こういうのですか。
○説明員(林祐一君) 六月三十日までに整理しなければならないのは四十一名であります。そうして賠償庁として二十七年度以降の定員は四十七名になつております。
○楠見義男君 そうすると今の四十一名というのは、この前の定員法の改正のときに整理されるべきもので、経過規定によつて置かれておる、その分を言つておるわけですね。
○説明員(林祐一君) さようでございます。
○楠見義男君 それからもう一つ伺うのですが、賠償指定施設に関する残務処理事務、それから特殊財産に関する実施事務という、ここに書いてある言葉から伺うのですが、これは具体的にどういう仕事を賠償物件についてやることになるのでしようか。
○説明員(金倉英一君) 賠償処理につきまして御説明申上げます。賠償処理につきましては、先ほど三割前渡撤去というのがございましたが、相当数の機械施設が各国に持つて行かれます。それにつきましては、その価格とか、或いは解体、梱包、これにつきまして各国別の交渉はまだいたしておりません。これは非常にまだ未確定の問題としております。今後これは各求償国との間の取極めの中に入つて参ります。それらの記録、或いは受取り、その他の整理、そういうふうなものが今後の交渉のために必要であります。この整理のための人間であります。それから賠償庁は講和発効と同時に終りますが、その間に進駐軍に使われております機械があります。或いは進駐軍が民有工場を使つておりましてそれの借料、或いは特殊機械を返しております。或いは進駐軍が使つております間に紛失したり或いは破壊した機械、これらの残務がまだ整理は終つておりません。それらを調査し、それらの処理をする問題、それからなお維持管理関係の経費でございます。それから撤去経費の残務整理、こういうふうなことをやるわけであります。
○楠見義男君 今御説明になつた前段の分、これは、いわゆる中間賠償として一昨年でしたか、一昨昨年でしたか、確定を見た、あのことをおつしやつておるのですか。
○説明員(金倉英一君) さようでございます。
○楠見義男君 そうすると中間賠償で、中国とかフイリピンとか、あちらこちらできまつたものは、まだこちらで保管しておるのですか。
○説明員(金倉英一君) それは現物は引渡しておりますが、その価格の計算でございます。それにつきましてGHQで……、ちよつと御説明申上げますが、当時の機械の価格と申しますのは、評価委員会というものがございまして、その評価委員会でその機械の価格を一九三九年の価格で抑えたわけであります。そういう調査に基いて何をどこの国にやる、この機械をどこにやるという価格を評定しておりまして、その評価してない部分があるわけであります。その中には、共通のデータを持つていないものがあるわけです。そういうようなものについてはいろいろ調査して、その使いますそれらの数字、或いはそれから今度その解体とか梱包とか向うの船まで積み出します経費については、まだ各国に幾らのものを分けると、そういうようなものについてまだできておりません。決定的な数字は各国ともまだきめておりません。
○楠見義男君 私の了解しておるところによれば、賠償取立案についていろいろな意見があつたのが、結局最終的には今問題になつておる中間賠償案で決定をして、その際に各国ごとに、アメリカは幾らというふうに具体的に金額がきまつて、そのきまつた金額を中間賠償でこういうふうになつたという報告を確かなすつたように訳憶しておりますが、そうしますと、今のお話で行きますと、全体の金額としてはまだ確定はしていない、こういうわけなんですか。
○説明員(金倉英一君) 中間賠償計画でございますが、これは各国の配分率はきまらなかつたのであります。取りあえず中間的に三割前渡しということになりまして機械を撤去したわけであります。併し、その後途中で全部終了しないで、アメリカのマツコイ声明となりまして、それを取止めたと思つております。それで日本側で一応当時評価価額によつて計算したのが、一九三九年の円価格でございますが、一億六千三百八十九万四千百九十二円という価額が出ております。それから又各国別に分けて一応の価額は出ておりますが、併しこれはまだ各国に幾ら分けたかということは、これはまだオライシヤルな記録としてはないわけです。ただ分けましたトン数とか、重量比でこちらで分けた数字でございまして……。
○楠見義男君 それで私の聞いているのはその今の一億六千数百万円の金額が一応出ておりますから、実は私、その問題について平和條約の際に、これが将来の賠償の一部にならないのかというようなことを政府に聞いたことがあるものだから記憶に残つているのですが、そこでそういうふうに金額がちやんときまつているのだから、従つて評価事務だとか何とかいうものは、倍率を幾らにするという、評価事務というか、換算の仕事など、これは別にしまして、あの方式に従つてできた評価事務というものはもうすでに総額が出ておるくらいなんだから、個々の物件については評価事務というものはもう済んでいるのではないか、こういう意味の質問なんです。
○説明員(金倉英一君) お答えいたします。これは先ほど実は申上げましたその評価の評価作業でございますが、この評価作業につきまして評価したものと、これはアメリカ側と日本側と共通の記録がございます、それに基きましたものと、日本側が大体算定いたしまして、推定数字を入れたものとございます。殊に推定数字にいたしました数字につきましては非常に疑問な問題がまだ残つているわけでございます。一応こちらとしてはこういうふうな数字を挙げておりますが、これは各国がこれを認めるかどうか、こういうふうなときの算定基礎でございます。それについては特殊の人間でないとこれはわからない。そういうふうなものに対していろいろと準備が要る、こういうふうな意味でございます。
○楠見義男君 ついでに伺うのですが、賠償の指定解除をした物件ですね、この物件はもうすでに全部それぞれ処置済みというか、になつているのですか。
○説明員(金倉英一君) 解除と申しますと、現在指定を解かれている物件でございまして、これにつきましては一応処置済みでございます。
○楠見義男君 それから先ほど現在GHQが使つているような工場その他のお話がありましたが、ここにいわゆる特殊会社の特殊財産の管理事務を大蔵省に残すという、その特殊財産というのはそういうものじやないのでしよう。そういうものを言うのですか。
○説明員(林祐一君) 賠償庁は特殊財産部と賠償部とに組織が分れておりまして、賠償部は設備賠償の問題を扱うのでありまして、特殊財産部と申しますのはGHQ、連合国軍総司令部民間財産管理局が管理しております一切の財産で、他の規定に載つかつておらない部分の財産を扱うのが賠償庁の特殊財産部の仕事の内容でございます。それで特殊財産と申しますと、それは非常に細かいものがございますが、一番大きな問題としましては連合国財産、ドイツ財産、それから占領地から持ち帰りました略奪財産、及び朝鮮総督府交通局共済組合員の本邦内にある財産、それからそのほか司令部の保管しております各種の円預金、それから李王家財産、それから傀儡政権の財産、そういつたものが雑財産として所管している次第であります。
○楠見義男君 ついでに、今お述べになつたような財産の所有権はどこに帰属しているのですか。
○説明員(林祐一君) それはそれぞれの物件の財産の内容によつて異なるのでありますが、先ず連合国財産を申上げますと、これは開戰時におきまして日本が特別措置をとつたわけでありまして、結局敵産管理をした財産、これは不当に日本政府が処分をした財産であります。従いまして日本といたしましてはその所有権は明らかに連合国にあるのであります。それからドイツ財産は、これは今回の平和條約第二十條に規定があります通りに、英米仏三国委員会に帰属するというふうに規定されております。そこで、日本政府としましては連合国軍最高司令部の命令によりまして、このドイツ財産を処分するために、処分までは保全をして置けという指令をもらつております。それから略奪財産はこれも一種の連合国財産でありまして、ですから所有権は連合国にあるものであります。ただ占領地から日本に持ち帰つて来たという性質のために通常略奪財産と称しているわけです。それから朝鮮総督府の交通局の共済組合員の本邦内にある財産と申しますのは、これは明らかに指令にもございました通り、日本人の組合員に日本内地にあるこの組合員の財産を分配するというふうに規定してありますので、その国内法を政令四十号で昨年規定をしまして現在その政令が進行中であります。従つて、この財産は日本人に帰属さるべき財産であります。それから司令部の所管しております各種の円預金と申しますのは、例えば朝鮮人でありまして日本から朝鮮に帰還する際に限度外の円を持つておつた際に司令部が抑えておる、そういつた金をか或いは純然たる日本人に帰属する、路上で拾つた金銭を、これを米軍に届けたという預金もございます。ですから従いまして、こういう財産はそれぞれの性格に応じ、国内法に基いて若し日本人に帰属すべき円であれば日本人に帰属せしめ、又韓国人に帰属する場合は日韓両国政府で話合い、協定を結んだ結果として向う側に引渡すべきであれば、引渡すということになつております。それから李王家財産も同様に日韓両国政府の間で協議決定さるべきものかと存じます。それから傀儡政権の財産につきましても、司令部の指令に基きましてその承継政府が明らかに日本側で認めた場合に、その承継政府と交渉の結果若し相手国に引渡す必要があればこれを引渡し、又日本国及び日本人に帰属する必要があれば帰属さす、そういつた財産であります。
○竹下豐次君 この二十二年と二十五年を大蔵外務両省に振替えられるその債務は、いつ頃片付くお見込みなんですか……。
○説明員(金倉英一君) 賠償のほうから……、いわゆる施設賠償の面でございますが、それにつきましては、第一の残務整理のうちで三つあるのでございますが、その第一点の撤去されました賠償施設並びに機械の問題でございますが、それの撤去費それらの問題につきましては、内容は縮小いたしますが、各国との交渉が成立してこの賠償問題の経費の確認と、或いはそれを入れると入れないと、この問題は片付くまで一応続くものと考えております。それから今まで一般の各民間工場の維持管理経費であつたり、或いは撤去したというような経費の残務整理、これは割合近い年内中にでも片付くのではないか。それから進駐軍の使つております機械のうち、いろいろ破損したもの、これにつきましては的確な見通しは言えないのでございますが、これは実は向うでも調査がまだ終了していない、こちらの調査と両方突き合せまして、それらを調べます。これは行政協定で進駐軍がどこの施設を使うということを決定したようなものでも相当長くこれは続く……二十七年度中は相当量の仕事が続くと思います。
○説明員(林祐一君) 引続きまして特殊財産関係でございますが、それは連合国財産につきましては、平和條約の第十五條に規定してあります通りに、この條約が発効しましても、連合国人請求権者でありますが、請求権者が九カ月以内に日本政府に申出をしまして、日本政府はそれに応じまして六カ月以内に返還するということになつております。従いまして、その作業と言いますか、実際の事務は十五カ月、こう考えられます。それからドイツ財産は、これはできるだけ早く日本政府としてはこういつた財産については処分したいわけですが、これはそういう趣旨の下にできるだけ早く処理したいと思つております。それから朝鮮総督府交通局共済組合の本邦にある財産は大体今年の夏頃までに整理が完了する予定であります。それから傀儡政権及び李王家財産、司令部の保管しておる各種の円預金というものについては、それぞれの性格に応じまして、或いは朝鮮或いは旧満洲国の承継政府として若し日本が認めれば、中国或いはフイリピンの現政府、或いはビルマの政府、それぞれの政府と交渉した結果、規則を決定する次第でありますので、その交渉の状態を経まして、まだ多少の日時を要するのではないかと思います。
○竹下豐次君 今の、お尋ねいたしました私の気持は、相当に期限のきめられるものであつたら、確定的の定員として計算しないで、臨時職員としていわゆる期限を切つて、その期限が来たらもう当然やめるのだ、又改めて定員法の改正をする手続を省くということにしたほうが適当ではないかという疑問を持ちましたので、実はお尋ねしているわけなんですが、そういう便宜的な方法はできないわけですか。
○説明員(林祐一君) 賠償に関しましても特殊財産に関しましても、只今申上げましたように、内容が非常に雑多でございます。大は船舶から小はダイヤモンドに至るまで非常に種類も多いのですし、返還する、或いは処分する相手国財産の種類も多様でございます。従いまして、いつ完全に終了できるかという見通しが部分的には立ちますが、全体は確かめ得ない。従いまして、できますれば、この程度人員は確保しておきたいと存ずる次第であります。
○竹下豐次君 今お話のように、いろいろな種類があるようですから、私の言つているのは、その仕事は何年かかるか、どの仕事は何年かかるかというような定員をお定めになるということは困難な事情もあるだろうと思いますが、又一方から考えてみるというと、雑多な仕事があつて、そのうち早く済む仕事と、いつまでも遅くまでかかる仕事とがあるということになる。そのときに、もう済んだ仕事の分は片つ端から整理して行くということが行われればいいんですが、併しそのままに恐らく役所ではしておかれて、ほかの仕事に廻されるのだろうと、これはまあ役人を自分でした経験からしましても、役所でやりそうなことなんです。だから初めからはつきりして消滅して行くのだというような方法があればお考え願いたい、こういうことを申上げているわけであります。
○政府委員(入交太藏君) 只今のお説誠に御尤もでありますが、今お答えい、たしましたような工合で、非常に雑多でありますし、又相手国との交渉問題も残されておるような関係でありますので、その辺実ははつきりしませんけれども、一応この程度の人数を確保して行きたい、こういうことになつておるわけでありますけれども、成るべく御趣旨に副いまして、できるだけそういうことができるようであればいたしますけれども、一応その程度で御了承願いたい、その点はよく御趣旨に副いたいと思つております。
○委員長(河井彌八君) 如何ですか、そうしますと、この程度でよろしうございますか。……この問題は、賠償庁の関係はこの程度にいたします。 次に北海道開発庁について農林水産課の村井君に御説明を願います。
○説明員(村井徳吉君) 北海道開発庁の定員の異動関係につきまして御説明申上げます。 従来漁港は補助事業といたしまして地方公共団体に行わせておつたのでございますが、第十二国会におきまして漁港法を改正しまして現在までの補助率をぐんと高めまして、工事の約九割を占めますところの外部施設、水域施設と、この二つの重要部門につきましては一〇〇%国が経費を負担するということになつた次第であります。それに関連しましてこの修築事業の中の第三種、これは全国的に利害を伴う漁港としまして大きなほうの港でございます。この港と、未開発地帶でありまして、今後開発のために必要とする、又は航行する漁船の避難のために必要とするという目的の下にあります第四種の、この二種類の漁港につきましては、国が直接その工事をするということになつた次第でございます。それでそれに伴います人間といたしまして、従来北海道につきましては、国の事業を行うためにも、特に地方自治法附則第八條によりまして、国の官吏が置かれているのでございますが、その中に漁港の業務を行う定員四十九名がいるのでございます。この四十九名を第三種、第四種の漁港修築事業を施行する国の機関、即ち北海道開発庁のほうに移して実施して行きたいということになるのでございます。それに伴うところの定員法の改正をお願いしている次第でございます。
○楠見義男君 そうすると、これは実質的には定員と言いますか、職員の異動、場所の移動はあるけれども、実質的な数の異動はないわけですね。今まで地方自治法の附則の第八條によつて置かれておつた職員が、北海道庁に置かれておつた職員がこつちに来るというだけで、人間の異動はないのですね、実質的には……。
○説明員(村井徳吉君) さようでございます。
○委員長(河井彌八君) この問題はこの程度でよろしうございますか……、では有難うございました。 それでは次は法務府関係に移ります。矯正保護局長古橋君から御説明願います。
○政府委員(古橋浦四郎君) 法務府の定員におきまして、特に異動のございましたのは矯正保護職員関係でございまして、それは少年院職員が六百五十名増になります。一般監獄職員二百七名城になります。そのほかに巣鴨プリズンが移管になりまするために、その職員として三百四十三名が新たに法務府の職員として組まれたのでございます。少年院の職員がかように殖えましたのは、昭和二十三年から少年収容者が非常に増加して、更に昨年から今年にかけましては少年保護の適用年齢が十八歳から二十歳に引上げられた影響も加わりまして、その増加が特に甚だしいものもございます。その少年収容人数に睨み合せまして六百五十人の増員ということをお願いしているのでございます。そして一般看護婦職員二百七名の減でございますが、これは多少収容者が減じましたのと同時に、少年院のほうに多数の増員をお願いしなければならんだろうと考えますので、行政整理の際に、特にこれだけの御配慮をお願いして頂くためには、我々のほうといたしましては、できるだけの人員の差繰りをしなければならんと考えまして、その二百七名を減にいたしまして、それに応えたような次第でございます。なお巣鴨プリズンの移管につきまして、これは四月一日から大体こちらにそこの運営が移管せられまして、更に講和條約が発効いたしまするときから完全にこちらに運営が任されることになりますので、その運営に要する職員としてお願いしているのでございます。従来巣鴨プリズンには特別調達庁関係の定員のうちとして、実際は日本の刑務官を定員外にして二百四十三名を派遣してお手伝いしておつたのでございます。巣鴨プリズンにはそのほか進駐軍の将兵が大体百数十名おりましたし、なお一般特別調達庁関係の労務者が二百名以上勤務しておつたのでございまして、多数の職員で今まで維持されて参りました。現在も相当多数の職員でやつているのではございまするが、法務府に移管されました上は、定員を十分に節約いたしたいと考えまして、三百四十三名で運営することにいたしたいと考えている次第で、その定員をお願いしているのでございます。
○楠見義男君 これは甚だ幼稚な質問をするのですが、ここの説明書に書いてある少年院の収容者で、一日平均収容人員一万二千名とあるのですが、一日平均収容人員一万二千名というところは、結局、常時一万二千名の少年犯罪者が入つているということと了承されるのですが、大体最近の少年犯罪の種類状況等と、それから少年院におけるこれらの犯罪者の矯正保護施設とでも言いましようか、これらの点について、大略でいいんですが、お話を承わりたいと思うのですが、あらましでいいんですが。
○政府委員(古橋浦四郎君) 一日平均一万二千名とございまするのは、只今お話のございました通り、一年間を通じまして一日平均何人いるかということを土台にして一万二千名としているのでございます。従いまして一万二千名以下のときもございまするが、又一万二千名以上のときもございまして、それを平均いたしましたのが一万二千名という工合の計算をしているのでございます。少年犯罪の種類につきましては、只今十分に資料も持ち合せておりませんので、正確なお答えができないのでございますから、若し御必要でございましたなら、後刻資料でお答えいたしたいと思つておりますが、如何ですか。
○楠見義男君 結構です。
○政府委員(古橋浦四郎君) 少年院の中の矯正保護の手段でございますが、少年院には四つの種類がございまして、初等少年院、中等少年院、特別少年院、医療少年院、四つの種類がございます。犯罪少年又は虞犯少年でございまして、特に刑罰を科する必要はないけれども、収容して、つまり身柄を拘禁いたしましてそれに適当な教育補導を加える必要のあると認めるものは、この四つの種類のいずれかに指定されて家庭裁判所から送られて参ります。家庭裁判所におきましては、少年保護鑑別所の技官の鑑別その他を土台にいたしまして、十分にその少年の資質を鑑別いたします。又環境を調査いたしまして、その少年に対しましてどういう保護補導の方法をとつたらよいかということを決定するのでございます。少年院へ送られるものばかりでなく、家庭へ帰されまして保護司の補導を受けるものもございます。或いは僅かな期間、試験監察を受けて暫らく家庭において、その上で処置の決定せられるのもございます。少年院に送られて参りまするものはこの四種のうちのいずれかに送られまするが、中におきましては刑罰の執行と違いまして、その少年の更生ということを先ず主眼にして教育をいたします。その手段といたしましては、先ず生活訓練とそれから学科教育、それから職業教育などをいたしまするが、大体初等少年院等におきましては、成るべく生活訓練並びに学科教育という点を主といたしまして、実科教育はそれ以上の中等或いは特別少年院の子供に対してやることにいたしております。大体さような方法でやつておるのでございます。
○楠見義男君 この増員は、結局そういう少年犯罪者の数が多くなつたから、これらの人を、これくらいの少年を今のお話のように矯正保護指導をするという、そういう專門の職員が殖えるのですか。それとも逃亡だとか何とかいう看視の職員が殖えるのですか。
○政府委員(古橋浦四郎君) 少年院の職員は大体事務官と教官とに分れておりまするが、大部分は教官でございまして、院長以下は教官という名前になつております。事務官は僅かでございまして、これは普通の事務をとります。その他は雇用人が僅かでございます。教官は主として教育ということを主眼としてやるものでございまするが、併し相手はやはり收容し拘禁して教育を施さなければならぬ犯罪少年、或いは虞犯少年でございまするから、やはり社会の治安という面を考えまして、或る程度の拘束力を使いましてその警備にも当るのでございまするが、その職責におきましては、教官は両者を受持つておるわけでございまして、特別にそれを分けておるというわけではございません。但しそれぞれの少年院におきましては、或いは学科教育の專門の教官とか、その他生活訓練のほうの專門の教官という工合に分れておりまするから、勢い多少その中の組織におきまして警備面を強く受持つものもございましようし、又警備面は全然持たずに教育だけに従事するようなものもございまするが、全般的に申しますると、そういう工合に同じ種類の職員が両面を受持つているということになります。その職員につきまして全般的に定員の増加をお願いしたわけでございます。
○楠見義男君 少年の收容平均一万二千というのは、男女別はどうなんでしようか。見込みは、大体の状況は……。と同時にもう一つ。この四百四十三人の増員の中には女の、そういう教官の女の人が何人置くと予定されているか。若し今正確におわかりなければ、どうせ見込なんですけれども、あとで知らせて頂いても結構です。
○政府委員(古橋浦四郎君) あとから書面でお出しいたします。
○楠見義男君 口頭でも結構です。これは少年院でもやはり男女を分けてやつているんでしようね。
○政府委員(古橋浦四郎君) その通りです。
○楠見義男君 そうして女のほうにはできるだけ女の教官を付けるとか、そういうふうにはしないのですか。
○政府委員(古橋浦四郎君) その通りでございます。
○楠見義男君 それから一般の監獄の人員の転用の問題で、ちよつと先ほどお話になつた、この増員のために一般の監獄の人員を転用するという点は、非常に義理を感じておられることもわかるのですが、同時に、御説明の中に、一般の監獄の收容人員が減つているような意味のお話があつたように思つたのですが、実際に犯罪者が減つているのでしようか。
○政府委員(古橋浦四郎君) 一般刑務所の收容人員は、昭和二十五年頃から大体少し落ちまして、昭和二十五年には一日平均九万五千人程度がありましたのでございます。只今は九万三千人ばかり、約二千人ばかり減つております。大した減り方ではございませんので…これ又変化はときどきございますが、大体今九万三千から五千くらいのところを上下いたしております。従来におきましては、ずつとそれが九万ばかりになるまでは、どんどん上昇線を辿つて参りましたが、その線になりまして丁度頭打になつているという状況でございます。
○竹下豐次君 戰争前にはどのくらいでしたか……戰争中でも結構ですが。
○政府委員(古橋浦四郎君) 終戰直前の昭和十九年には六万二百九十三名になつておりましたのですが、二十年の暮になりますとそれが四万二千に減りました。これは当時終戰の直後或る程度仮釈放で出されたためだと思います。それ以前におきましては、大体五万人台が平均でございます。簡單に申上げますると、昭和六年が四万七千、それから昭和七年から昭和十三年までは五万人台でございます。十四年から十七年までは四万人台でございます。大体約四万台が主でございまして、それから五万台になります。十九年には六万台でございましたが、二十年には又四万台になつたという関係になります。その後終戰後犯罪が非常に殖えまして、漸次上昇いたしまして、九万五千人は昭和二十五年の年末でございます。その頃が大体の頂点で、なおその当時、一時もう少し殖えたこともございまして、一月ばかりの間十万台を超えたことがございます。併し大体九万五千程度でございまして、昨年から九万四千或いは九万三千というのが月々出ておる線でございます。この二月には、九万三千六百七十三という数字になつております。
○委員長(河井彌八君) よろしうございますか。……それでは次に外務省をお願いいたします。入国管理庁審判調査部長、鈴木政府委員から御説明願います。
○政府委員(鈴木政勝君) 入国管理庁の定員関係の御説明をいたします。御承知の通り、入国管理庁はその職務といたしまして、外国人の出入国の管理並びに外国人の登録に関する事務、その他日本人の出入国の事務、こういつた仕事を現在いたしておるのでございまして、管理庁の機構といたしましては、本庁のほかに、横浜と大村に收容所が二カ所、それから仙台とか東京その他九カ所に出張所が設置されておりまして、これら本庁、出張所、收容所を通じまして、全体の職員の数は現在七百七十四名でございます。その内訳は、こういつた職務の特殊性からいたしまして、一般職員と入国審査官と入国警備官と大体三つの種類に分かれておるのであります。一般事務職員の数は現在三百十一名、入国審査官が二十二名、入国警備官が四百四十一名、合計七百七十四名が現在の定員になつておるわけでございます。ところで現在私どもが入国管理庁としてやつております仕事は、大体まだ入国の許可権とか、いろいろな権限がまだ司令部に残つておりまして事務が運行されておるのでございまして、これが平和條約が発効になりました曉は、一切の権限が日本側に回復いたしまして、従いまして外国人が港から日本に入つて来るという一切の手続が、日本政府の入国管理庁において、まあ処理されるという非常に大きな事務量になりますと同時に、性質上からも外国人を扱うという仕事がなかなか困難でございますので、相当人員を増加しなければならない。こういうことが一つございます。もう一つは最近いろいろと新聞で問題になつておるようでございますが、平和條約が発効になりますと、曾つて日本の領土であつた朝鮮、台湾が或いは独立し、領土が割讓されるという結果になりまして、日本におります朝鮮人、台湾人が、平和條約発効と同時に外国人となる。非常に多数のいわゆる外国人が私ども入国管理庁の仕事の対象になつて参るわけでございます。まあ最近いろいろ新聞紙上で問題になつておりますこういつた人達の一体今後日本における在留といつたものがどうなるのか、或いは退去強制というふうなことがどういうふうに運用されるのかと、いろいろ問題になつておるようでございますが、そういつたいろいろの事務が殖えて参りますのでございまして、到底これだけの人員を以てしてはまあ処理いたしかねると、こういうことからいたしまして、大体現在の定員にプラス九十一名増員して頂くと、こういうことになつておる。その内訳といたしましては、一般事務職員は、これは全般の事務の合理化とかそういうようなことで、むしろマイナス三十六名、三十六名を減員、入国審査官は九十七名増員、入国警備官は三十名増員、差引きいたしまして九十一名の増員ということに相成つておる次第でございます。入国管理庁は昨年の十一月にいわゆる出入国管理令という外国人の出入国を管理するまあ基本的な法規がポツダム政令を以て公布になりまして、それと同時に入国管理庁設置令というやはりポツダム政令で入国管理庁ができたのでありまして、まだ創設日が浅く、基礎も十分でないので、なかなか仕事としては、これだけの人員で仕事を運営して行くというのは相当むずかしいのでございまして、なお今後ともいろいろとできますれば、増員というようなことは、当然私どもとして考えて行かなければならないのでございますが、政府の方針といたしましては、むしろ行政整理とかいうようなことで、私どもとしてはもう少し増員をして欲しいという立場でございましたけれども、只今申上げました程度の増員で、何とか来年度事務をやつて行こうと、かような立場にある次第でございます。甚た簡單でございまするが、以上。
○竹下豐次君 ちよつとお尋ねいたしますが、今の御説明、成るほどと拜聽したのでありますが、今度條約がいよいよ発効しまするというと、今までアメリカがいろいろ関係して仕事をしておつた関係で、日本の役所の人たちがアメリカとの関係で相当に忙しい仕事をしておられた人が何人かあるんじやないかと思いますね、アメリカとの交渉で。その人は減らしてもいいんじやないかというのが一つの疑問と、それからもう一つは入国管理の事務簡捷というようなことはおやりにならないのか、それがあるとすれば又その方面でも少しマイナスをしてもいい人が出て来るんじやないかという疑問を持つわけでございます。御説明願います。
○政府委員(鈴木政勝君) 只今の第一の点でございまするが、現在総司令部との仕事の関係上、我々の入国管理庁でそういつた関係の仕事をしておる人が、平和條約が発効になりますれば、当然そういつた事務がなくなると、こういう御質問でございますが、誠にその通りでございます。併しながらその仕事の実体を御説明申上げませんと御了解しにくいと思うのでありますが、現在の外国人の出入国の事務というものは、大部分入国に関する仕事というものは、総司令部が実は全部やつておるような状態なのでございまして、具体的に申上げますれば、外国から日本に入ります場合には、自分の国の東京におりますミツシヨンを通じまして総司令部に入国の許可の申請をするということになつております。そこで許可になりました者は、やはりもとのルートでミツシヨンを通じて一応自分の国の政府から本人に通達があつて、その許可証を持つて港に来る。そこで港に参りますと、私どものほうの港におる審査官という者が許可証を持つておるか、持つていないかということを見て入れる。そういうことになつております。従つて、私のほうの港における仕事は、これは司令部のそういつた権限がなくなつても、依然として人が入つて来る以上、これは審査をしなければならないし、又総司令官の許可という制度よりも、むしろ我がほうが入国の審査をするということになりますと、もつとむずかしい審査をしなければならない。今やつておる審査は許可証を持つているか、持つていないかということだけを調べればよろしいのですけれども、平和條約発効後は旅券を持つて来て、日本の領事館の査証があるということが、形式的な要件、その上に何か惡い犯罪でも犯したことが曾つてあるかないかとか、或いはこの者が金がなくて日本に入ると非常に公けの負担になる慮れがあるかとか、この者が日本に入つて来て、誰がこの人の滯在費とか、そういうものをどういう形でみるかとか、そういういろいろな審査を港でしなければならないということで、むしろ非常に港の事務というものは殖える。現在の総司令官の許可制の下よりも遙かに殖える。こういうことになつております。そこで第二に、地方の組織はそうでございますが、中央の組織は、殆んど総司令部の関係は、総司令部で許可した何と言いますか、各名簿がございます。これを毎日私ども入国管理庁の本庁が受けて、これを港に流してやる。こういうことでありまして、この人数というものは極く僅かな人数でございます。而もそういつた人数というものは、今後は講和條約が発効になりますと、外国から日本に入つて来る外国人は、自分の国の政府の発給する旅券をもらつて、それから日本の領事館の査証をもらつて入つて来るということで、領事館が査証しますると、やはり外務省を通じましてこういうものを査証したということで私のほうに名簿と言いますか、経歴が入つて来るということで、現在の総司令官の許可した名簿をもらうのと、そのほうからもらうのと、同じような仕事の性質になるということで、事務量といたしましては結局同じことで、むしろ却つて我がほうの権限が増しますだけ、それだけ仕事が忙しくなる。こういう関係になるように考えております。次の第二の事務の合理化をして、若干の人が減らないかという御質問でございますが、先ほども御説明申上げましたように、むしろ一般の事務職員をそういつた意味で三十六名減員をいたしておるわけでございますので、その点御了承願いたいと思います。
○楠見義男君 今おつしやつたような仕事は大体戰前平和時代にやられたと同じような仕事をやられるわけでしよう。
○政府委員(鈴木政勝君) 戰前の仕事は、これは内務省の所管でいわゆる外事警察がやつておつた仕事な人でございます。そうして外事警察がやつておりました当時は、簡單な内務省令一本でこれを動かしておつたわけです。そこに外国側から見とますと、外事警察で外国人を取締つたという非常に悪い印象を與えておる。そこで私どもが最近、昨年の十一月に制定いたしました入国管理令というものは、諸外国の外国人の坂扱の国際的な慣行に倣つた立法をしたわけです。従いまして、かなり民主的な手続でいろいろとできるだけ本人の異議の申立とか、そういうものを聞くとか、かなり複雑な仕事の内容になつておりますので、独断的にきめたことを押付けるというのではなくて、向うの立場を聞いてやるとか、非常に複難な建前になつておりますので、その点が戰前の外国人の管理とは根本的に精神も違うし、手続その他も非常に複雑になつておるという次第でございます。
○楠見義男君 そうしますと、実は伺いたいと思つておつたことが、或いはむずかしいかもわかりませんが、戰戦後の特殊事情による、先ほどのお話のような朝鮮人の外国人登録問題ですね、そういうような問題をのけて、入出国に関しての戰前における従事の職員と、それから現在これから増加した後の人員の比較は、どの程度というこを実は知りたいと思つたのですが、今のような関係だと、ちよつと比較ができないですね。
○政府委員(鈴木政勝君) これは曾つての内務省時代には、各県に外事課というものがございまして、そこで全部やつておつたわけで、その人員がどの程度のものか、ちよつと今はつきりわかりかねますが、大体の想像をいたしますれば、恐らく私どもが今持つておる人員よりも遥かに多い人員でやつておつたのではないかと、かように考えるわけでございます。
○委員長(河井彌八君) それでは最後に大蔵省の分に入ります。大蔵省管財局の外国財産課長佐々木君から説明を願います。
○説明員(佐々木庸一君) 賠償庁の廃止に伴いまして大蔵省の定員が二十二名殖えました分がございます。その分が外国財産関係に出て参りますので、この事情を御説明申上げます。賠償庁におきましては二十七年度四十七名という定員が認められておりまして、そのうち二十二名が特殊財産部の定員でございました。この特殊財産部の仕事の中味といたしましては、ドイツ人が日本に持つておりました財産で連合国最高司令官の管理に属し、ドイツの敗戰後はその財産の所有権というものは英米仏に帰属したと宣言せられましたものの、国内における管理及び処分をやつておりますものが一つございます。その次の二は……。
○委員長(河井彌八君) ちよつと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(河井彌八君) 速記を始めて。
○説明員(梅村知躬君) 二條三項の定員について御説明申上げます。従来管財局の賠償指定工場等を看守する看守でございますけれども、これは二條三項の定員として計上されておりましたのですけれども、その内訳は大蔵省の行政部費で計上されております看守と、賠償庁の特殊施設処理費、賠償施設処理費でございますけれども、賠償施設処理費で計上されておる看守の二つからなつておつたのでございます。整理直前にこの両方の看守を合せまして千四百三十三名という人間がおつたのでございますけれども、これが行政整理で七十五名やめまして、一応この四月一日現在では千三百五十八名ということになつておつたのでございます。ところが賠償庁が、賠償施設の、講和條約の発行に伴いまして返還を受ける、こういうふうな関係から賠償庁が廃止になるということになりましたために、二十七年度の四月からは大蔵省のほうへこれら賠償庁の看守が全部移管されまして、そして特殊施設処理費という名目で大蔵省のほうへ一本で計上されることになりました。ただこの場合に、それをそのまま大蔵省のほうへ引継げばよろしかつたのでありますけれども、予算の建て方といたしまして、主計局のほうで賠償が返つて来れば当然処分になるはずだ、年度末までには相当の増員を来たさなければならないというような観点から、このうち三百七十名の三カ月分だけの経費を計上されたのでございます。従いましてこの三百七十名をとりました後の九百八十八名というものが年間を通じまして、大蔵省の二條三項の看守というふうにきめられたのでございます。問題はこの二條三項を定員法で二條一項に移したのはどういう理由かと申しますと、これは行政管理庁のほうできめられましたもので、私たちのほうは必ずしも一本に計上する必要はなかつたのでございますけれども、大体施設が返還を受けました結果、従来の普通財産の処分と大差はなくなります関係上、これを一本に管財局の定員として計上するのが妥当だと、こういうふうな観点から二條一項にすべてをまとめて計上したわけでございます。
○竹下豐次君 賠償庁から大蔵省のほうにお引継ぎになる二十二名ですね。
○説明員(佐々木庸一君) そうです。
○竹下豐次君 先ほど賠償庁のほうに御考慮願つて、なお考えるからという御返事を頂いたわけです。あなたのほうでもお含み願つておいたほうがよかろうと思うので申上げます。それは賠償庁で従来今日までやつておる仕事をあなたのほうでお引継ぎになる、その仕事は残務整理であるという説明であつたのです。残務整理であつたならば或る期間内には済むわけなんです。そのうちでも併しいろいろ種類があるというので、なかなか何を何月まで何人何人というようなことをきめにくい事情もあるというようなお話もありました。それは御尤もだと思つたのですけれども、併し仕事の性質としては、これは臨時職員としてきめておいたならば、その仕事が済み次第自然にその定員はなくなつて行くということになつて行くなら、ただ二十二名というものを普通の定員として置くということにしたら、その間の括りがなかなかつかなくなる、或る種類の仕事はもう済んだけれども、他の仕事が残つているというと、徒らに定員だけ残つておつて役所で飼い殺しをするというようなふうのことも起り易いことである。だからでき得べくんば、成るべく臨時的のものとしてきめておいたらどうだろうということを申上げた。これはまあ考慮するということで、今日は一応お話したわけです。その点はあなたのほうでお考え置き願つたら都合がいいと思います。
○説明員(佐々木庸一君) お話のありました通り、同一財産に関しまする仕事は大体一年半ぐらいで終るべきものと考えております。それから連合国財産の返還に関します仕事は、條約の発効後九カ月以内に請求をいたしまして、六カ月以内に完了するということになつておりますので、これも十五カ月のうちに終るべき筋合になつております。ただその間に紛争が起きましたような場合、日本側は返すべきじやない、向う側は返すべきだというような紛争が起る場合が例外的に起るのではないかと考えております。従いまして、二十二名のやつております仕事の多くのものは、お話の通り臨時的のものでありまして、仕事の終り次第、これは用済みになるというようなものと考えております。
○竹下豐次君 今の御説明で、先ほどもそういうお話がちよつとありましたけれども、やはりでき得べくんばはつきりしておいたら、更に又この定員法の改正につきまして審議をする必要がない、問題が早く解決するのじやないか、実質的にそのほうが運営しいいのじやないかと、こういうふうに考えたので、こう申上げたのです。なお御考慮願いたい。
○委員長(河井彌八君) その次に私設保税倉庫出願増加、税関特派官吏に関して、税関部の業務課長補佐徳田君の御説明を願います。
○説明員(徳田肇君) 最近におきます外国貿易の発展に伴いまして、私設の保税地域、その内容といたしましては、保税倉庫、保税工場、保税上屋というものがございます。これらの特許出願件数が急激な増加を示しまして、今年の一月一日現在における特許件数は八百四十九件に上つております。これに対して特派官吏は大体一件につき一人乃至二人を要するのでございまして、現在九百四十一名を特派いたしております。現在特許出願件数が百八件、二十七年度中の特許出願見込件数が百四十九件、合せまして二百五十七件であります。これらの私設保税についての特許出願を拒否いたしまして、特派官吏を派遣しないということになりますと、外国貿易の進展を阻害し、税関業務の遂行に支障を来たしますので、昭和二十七年度といたしまして三百二十人の増員を行いたいというのが増員の趣旨でございます。
○楠見義男君 この特派官吏の問題につきましては、これは行政管理庁の大野木さんあたりにお伺いしたほうが適当なのかも知れませんけれども、これは結局官吏というのは経費は向う持ちで、それでその都度行くというわけですね。そこで、こういう経済上の変動に従つて特に需要が多くなるとか、いろいろ変動の予定されるものについては、あらかじめこういうふうな定員法で一々国会で法律を直して、或いは予算を直して行くということじやなしに、それこそ経済の動き方に応じて、臨機応変に行けるような特別の方途が私はまだ合理的だと思うのですが、こういうぎしぎしした立法的措置でやるというのは、これはどうも余り利口なやり方でないと思うのです。これはあなたにお聞きしたほうが適当かと思うのですがどうなんですか。
○政府委員(大野木克彦君) この問題につきましては、実は以前、つまり旧憲法の時代はこれは定員外扱いをしておりました。実は昨年もそういうことで改正を考えたのでございましたけれども、国会で御審議の結果、やはり定員の中に入れて行くということになりましたので、それでまあ結局定員の中に入つておるようなわけであります。
○楠見義男君 ちよつとお聞き洩らしたのですが、それは国会の意思によつて、国会は定員の中に入れたほうがいいという意思でそうなつたのですか。
○政府委員(大野木克彦君) それは外す案で出しましたところが、参議院の大蔵委員会のほうで定員の中に入れたほうがいいという修正がありまして、その御意思を継ぎまして入れているわけでございます。私ども本質といたしましては、これは定員外にいたしたほうが適当だと思つているのですが……。
○竹下豐次君 ちよつと先のに追加してお尋ねしたいのですが、残務整理の問題ですね、これは前にも前例はあることじやないかと思うのですがね、残務整理に関する人員の問題は……。それから前の例を一つお調べ願つてお知らせ願いたいと思います。これはできましようか、お調べが……。
○楠見義男君 それは、今竹下さんのお話の点は、行政管理庁、或いはこれに準ずるものとして、公団等も当然準ぜられるのですから、最近でも私はそういう例は随分あるのじやないかと思いますが、どこか管理庁あたりでお調べ頂くといいと思うのですがね。
○竹下豐次君 例があるだろうと思いますがね、まあ前例というものは非常に参考になりますので、大野木さんでも結構ですが、大蔵省のほうでも……、お調べの上でお知らせ願いたいのです。どちらも一つ並行してお調べ願いまして……。
○楠見義男君 どうですか、本日はこの程度で……。
○委員長(河井彌八君) それでは大分時間も過ぎましたから、本日はこれを以て散会いたします。 午後五時五十二分散会