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13回国会参議院1952/03/24

内閣委員会 第9号

発言数
6
登壇者
3
会派数
2
開催日
1952/03/24

会議録

河井彌八緑風会

○委員長(河井彌八君) 内閣委員会を開会いたします。  本日は外務省設置法の一部を改正する法律案、経済安定本部設置法等の一部を改正する法律案、いずれもこれは予備審査であります。この一案を議題といたしまして、政府から提案の理由を承わろうと存じます。  先ず以て外務省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。政府から提案の理由の説明を求めます。

石原幹市郎自由党外務政務次官

○政府委員(石原幹市郎君) 外務省設置法の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容を御説明いたします。  平和條約が効力を発生いたしますと、終戰以来行われて参りました連合国による日本の占領管理は終了するわけでございますが、これに伴いまして、外務省の所掌事務のうち、占領軍関係の事務はその必要がなくなるわけであります。従いまして外務省設置法の中で連合国による日本の占領管理に関する部分を削除する必要があるわけであります。又一方、昭和二十七年度予算によりますと、外務省の地方支分部局は大幅に縮減することとなつておりまして、このための改正も必要であるわけであります。更に、平和條約の発効によりまして在外公館が設置されますので、これに伴いまして領事官の領事事務も再開されますので、このための改正も必要となります。これらの理由によりまして政府は、ここに外務省設置法の一部を改正する法律案を提案いたす次第であります。  次にこの法律案の内容について御説明いたします。第一に、第三條第九項を割りましたのは、連合国最高司令官総司令部その他連合国最高司令官の下にある官憲との連絡及びこれに関連する各行政機関の事務の総合調整という外務省の任務を落したものであります。これは、平和條約の効力の発生に伴つて連合国による日本の占領管理がなくなるために当然必要とされる改正であります。  第二に、第十二條国際協力局の事務の改正についてでありますが、国際協力局におきましては、従来国際機関及び国際会議への参加並びに国際行政に関することを司つておりましたほか、連合国による日本の占領管理に関する各種の連絡事務、総合調整の事務、文書及び記録の收集及び研究に関する事務、地方に置かれておりました連絡調整事務局に関する事務等を司つておつたのでありますが、平和條約の効力の発生に伴いまして連合国による日本の占領管理が終了いたします結果、それらの事務を削り、国際協力局本来の事務、即ち国際機関及び国際会議への参加に関する事務、條約その他の国際約束の実施に関する事務、国際行政に関する事務の三つを掲げることといたしましたのが第十二條の改正であります。ここに、第二号に掲げました條約その他の国際約束の実施と、第三号に掲げました国際行政とは、若干類似の事務のようでございますが、第二号で予定しておりますのは重要なる政治上の條約その他の国際約束であり、第三号で予定しておりますのは、技術的な国際行政面を予定しているのであります。  次に第三に、第三節を削除いたしましたのは、最初に申上げました通り、昭和二十七年度予算に基きまして地方支分部局を大幅に縮減することとなり、外務省といたしましては、この際、地方支分部局として札幌、仙台、横浜、横須賀、大阪及び福岡の六箇所に設けられておりました連絡調整事務局を全部四月一日から廃止することといたしたのであります。これが第三節を削除した改正であります。  最後に第四に、第二十五條の次に三箇條を加えました改正についてでありますが、平和條約の発効に伴いまして在外公館が逐次世界各地に設置されて行くわけでありまして、これらの在外公館において取扱われます領事事務に関しましては、例えば船舶法、民法、旅券法その他個々の法律の中に規定がありますが、それらを統括して領事官の職務として規定した法律はないのであります。従いまして、それらの諸規定の適用上必要な事項を規定し、且つ、それらに基いて徴收いたします手数料につきまして定める必要がありますので、第二十六條におきましては、他の法令中「領事館」或いは「領事」又は「領事官」とありますのはどういうものをいうか、又領事館が設置されていないが大公使館設置されている所では領事事務はどういうふうにして行うか等を規定しております。又、第二十七條では、領事官の徴收する手数料につきましては政令で定める旨を定め、第二十八條におきましては手数料の減額や免除はどういう場合に行うかを定めております。これは、国の債権の全部又は一部を免除する場合は、法律によらなければならないとしている財政法第八條の趣旨により設けた規定であります。  以上が本改正案についての説明でありますが、なお、附則におきましては、その第一項におきまして、この法律の施行期日は四月一日である旨を定めております。但し、第三條及び第十二條の改正規定、即ち、連合国の占領管理の終了に伴つて必要とされる事項についての改正は、その内容上当然のことでありますが、日本国との平和條約の最初の効力の発生の日から施行することとしているのであります。附則の第二項は、日本政府在外事務所設置法の一部を改正いたしまして、手数料に関する規定である第十三條を削つております。これは新たに設けられました第二十七條及び第二十八條によりまして、在外事務所も領事官の徴收する手数料に関する規定によつて手数料を徴收することができるようになつたからであります。なお、領事官の徴收する手数料に関する規定を在外事務所に適用することにつきましては、日本政府在外事務所設置法の附則の第二項におきまして他の法令中「領事館」又は「領事官」とあるのは「日本政府在外事務所」又は「在外事務所長」と読み替える旨が規定されている次第であります。  以上が外務省設置法の一部を改正する法律案の提案理由並びにその内容の説明であります。何とぞ慎重御審議の上速かに可決あらんことをお願いいたします。

河井彌八緑風会

○委員長(河井彌八君) 次に経済安定本部設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。本案につきまして政府委員から提案の理由の説明を求めます。

上原正吉自由党物価政務次官

○政府委員(上原正吉君) 只今議題となりました経済安定本部設置法等の一部を改正する法律案につき、その提案理由を御説明いたします。  この法律案は、物価庁を経済安定本部の内局に組織替えするために、関係法律につき、所要の改正を行なおうとするものであります。そもそも、物価庁は、終戰後の事態に対処して物価安定のための総合的物価行政を実施するため、昭和二十一年八月物価庁官制に基き総理府の外局として設置せられましたが、二十四年五月経済安定本部設置法の制定公布の際、経済安定本部の外局に改められました。更に、二十五年に入りますや、経済諸施策の奏効により物価は著しく安定して参りましたので、同年五月同法の一部改正によつて、物価庁は二十六年四月一日を以て経済安定本部の内局に組織替えされるべきものと定められました。然るに、朝鮮事変勃発後において物価騰貴の傾向が顯著でありましたので、第十一回通常国会において前述の物価庁の組織替えは二十七年四月一日まで延期されて、現在に至つた次第であります。  さて、最近における経済情勢は安定の度を加え、価格統制の範囲も大幅に縮少して参りましたので、政府は経済安定本部設置法附則第三項の規定するところに従い、二十七年四月「日を期して物価庁を経済安定本部の内局に組織替えすることといたし、この法律案を提出した次第であります。この法律案によつて改正する法律は経済安定本部設置法、国家行政組織法、物価統制令及び地代家賃統制令の四法令であります。その改正の大要は次の通りであります。  先ず、経済安定本部設置法につきましては、一、新たに「物価局」に関する規定を設け、従来の物価庁に関する規定を削除し、二、従来の物価庁の地方機構たる管区経済局物価部を廃止し、調整部に吸收することといたしました。次に、国家行政組織法につきましては、行政組織のために置かれる国の行政機関の表中より「物価庁」を削除することといたしました。次に、物価統制令及び地代家賃統制令につきましては、両令中にある「物価庁長官」という字句を「経済安定本部総務長官」に改めることといたしました。  以上、経済安定本部設置法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして、その概略を御説明いたしましたが、何とぞ速やかに御審議の上御賛成を賜わりますよう、切望する次第であります。

河井彌八緑風会

○委員長(河井彌八君) 本日の委員会はこの程度にとどめまして、散会いたそうと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

河井彌八緑風会

○委員長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。それでは本日はこれを以て散会いたします。    午前十一時十三分散会

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